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○横浜市交通局企業職員就業規程

平成23年7月29日

交通局規程第8号

横浜市交通局企業職員就業規程をここに公布する。

横浜市交通局企業職員就業規程

横浜市交通局企業職員就業規程(平成21年2月交通局規程第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定に基づき、横浜市交通局(以下「局」という。)に勤務する職員の、就業上の諸条件及び規律その他就業に必要な事項を定めるものとする。

2 この規程に定めのない事項は、労基法、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)その他法令の定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 この規程は、横浜市交通局企業職員(常時勤務する職員及び地公法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に限る。以下「職員」という。)について適用する。

2 局に勤務する前項に規定する職員以外の者の就業上の諸条件及び規律については、横浜市交通事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。

3 職員のテレワーク勤務に関する事項については、この規程に定めるもののほか管理者が別に定める。

第2章 服務

(経営理念の実現)

第3条 職員は、横浜市営交通事業の経営の基本や職員の行動基準を定めた経営理念(平成19年5月交通局達第12号)に基づき、職務を遂行しなければならない。

2 職務の遂行にあたっては、上司の指揮監督に服し、法令を遵守しなければならない。

(職務に専念する義務)

第4条 職員は、全力を挙げて職務の遂行に専念しなければならない。ただし、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第16号)及び横浜市交通局企業職員の職務に専念する義務の特例に関する規程(昭和50年12月交通局規程第13号)の規定に基づき職務に専念する義務を免除された場合は、この限りでない。

(服務の宣誓)

第5条 新たに職員となった者は、横浜市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第14号)及び交通局職員の服務の宣誓に関する規程(昭和27年10月交通局達第5号)の定めるところにより服務の宣誓をしなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第6条 職員はその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第7条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、管理者の許可を受けなければならない。

(組合活動)

第8条 労働組合に関する活動は、勤務時間外に行わなければならない。ただし、職務に専念する義務を免除された場合は、この限りでない。

(争議行為の禁止)

第9条 職員及び職員の労働組合は、同盟罷業、怠業その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をしてはならない。また、職員はそのような禁止された行為を共謀し、そそのかし、またあおってはならない。

(営利企業等への従事制限)

第10条 職員は、管理者の許可を受けなければ営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、その他団体の役員、その他営利企業等の従事制限に関する規則(昭和26年8月横浜市人事委員会規則第6号)第2条に規定する地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

2 前項の管理者の許可は、営利企業等の従事制限に関する規則の定めるところにより行う。

(施設の無断使用等の禁止)

第11条 職員は、局の施設内において管理者の許可を得ないで、又は指示に反して集会を催し、若しくは演説をなし、若しくは文書、印刷物を配布し、掲示してはならない。

(設備、資材、備品等の管理)

第11条の2 職員は局の保有又は貸与・使用許可する設備、資材、備品等(以下、「設備等」という。)について使用目的や手順に反する取扱いをしてはならない。

2 故意又は重大な過失により設備等を汚損またはこれに準ずる行為により職場の秩序を乱してはならない。

(施設内における選挙活動、政治活動等の禁止)

第12条 職員は、勤務時間中に選挙活動その他政治活動を行ってはならない。

2 職員は、局施設内において選挙活動その他政治活動を行ってはならない。

(公職に立候補又は就職する場合の届出)

第13条 職員が国会議員、地方公共団体の長若しくは議員、又は教育委員、農業委員等法令に根拠を有する公職に立候補又は就職するときは、あらかじめ文書をもって管理者に届出なければならない。

(被服の着用)

第14条 横浜市交通局職員制服規程(昭和33年12月交通局規程第18号)により定めのある職員は勤務中制服及び制帽(以下「制服等」という。)を正しく着用しなければならない。

2 前項に規定するほか、局から貸与する制服等の着こなしと身だしなみに関する基準については、管理者が別に定めるところによる。

(職員き章、名札及び職員証)

第15条 職員は、職務の執行に当たっては、職員き章及び名札を着用し、職員証を所持しなければならない。

(不当な取扱い等の禁止)

第16条 職員は、一部の者に対してのみ有利又は不利な取扱いをする等、不当な差別的取扱いをしてはならない。

2 職員は、横浜市職員ハラスメント対応指針(平成25年7月1日総人第312号)に規定するハラスメントのほか、他の職員の就業に与えるような言動を行い、秩序又は風紀を乱してはならない。

第16条の2 職員は、勤務時間中(休憩時間を含む。)において飲酒を行ってはならない。ただし、管理者が認める場合にはその限りではない。

(乗務員等の服務について)

第17条 乗務員(高速鉄道本部にあっては、高速鉄道を運転する者(教習期間を含む。以下「地下鉄乗務員」という。)をいい、自動車本部にあっては、乗合自動車、貸切自動車及び特定自動車に乗務する運転手(以下「バス乗務員」という。)をいう。)等の服務については、この規程に定めるもののほか、横浜市交通局自動車乗務員服務規程(平成19年10月交通局規程第21号)及び横浜市高速鉄道係員服務規程(平成20年4月交通局達第8号)に定めるところによる。

第3章 採用

(職員の配置)

第19条 職員の配置にあたっては、業務の効率性及び本人の能力、適性を勘案して決定する。

2 職員の人事異動は毎年度一定時期に実施する。ただし、管理者が業務上必要と判断する場合はこの限りではない。

第4章 勤務

(勤務の厳正)

第20条 職員は、みだりに欠勤し、遅刻し、若しくは早退し、又は所属長の許可を得ないで、執務場所を離れ、勤務時間を変更し、若しくは職務を変更してはならない。

(出勤)

第21条 職員は、自らが出勤したことを記録しなければならない。

2 職員は、所属長の指示する場所において、始業時刻から直ちに実作業に就かなければならない。

3 所属長は、職員が始業時刻または、指定された出勤時刻に遅れて出勤した場合、就業させないことができる。

(事務の引継)

第22条 退職、休職、派遣、育児休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業又は転職の場合、職員は、速やかに担任事務を後任者又は代理者に引き継がなければならない。担任事務に変更があった場合も又同様とする。

2 出張又は欠勤等のため不在となる場合、職員は、不在中処理を要する担任事務について上司又は代理者に引き継がなければならない。

(長期不在時の届出)

第23条 職員は、傷病のため勤務に従事できない期間が10日以上に及ぶときは、医師の診断書を添えて、上司に状況を報告しなければならない。

2 職員は、私事旅行等により長期間住居を離れる場合は、その間勤務先からの連絡に対応できるよう努めなければならない。

第5章 勤務時間

(勤務時間に関する用語の定義)

第24条 職員の勤務時間に関する用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 非現業職員 横浜市交通局現業機関設置規程(昭和44年5月交通局規程第8号。以下「現業機関設置規程」という。)に規定する現業機関以外に勤務する職員をいう。

(2) 現業職員 現業機関設置規程に規定する現業機関に勤務する職員をいう。

(3) 日勤勤務職員 日中(午前8時30分から午後5時15分までとし、以下同じとする。)の勤務に就く職員をいう。

(4) 日勤夜勤勤務職員 日中及び夜間(午前0時から午前8時45分までとし、以下同じとする。)の勤務に就く職員をいう。

(5) 隔日勤務職員 一昼夜交替勤務に就く職員をいう。

(6) 勤務時間 始業時刻から終業時刻(ただし、乗務員については、出勤時刻から退勤時刻)までの時間から休憩時間及び仮眠時間を除いた時間をいう。

(7) 出勤時刻 乗務員については、乗務開始前に出勤するよう指定された時刻をいう。

(8) 退勤時刻 乗務員については、乗務終了後に退勤すべき時刻をいう。

(9) 休憩時間 労基法第34条に規定する休憩時間をいう。ただし、乗務員については、車両から離れることができる時間のうち、引継ぎ、点検及び移動のための時間とする10分を除した時間を含む。

(10) 仮眠時間 隔日勤務及び泊まり勤務の場合における睡眠時間をいう。

(勤務時間等)

第25条 職員の勤務時間は、労基法第32条の2に規定する1月を単位とする変形労働時間制に基づくものとし、休憩時間を除き平均して1週間当たり38時間45分とする。ただし、別表第1中の非現業職員及び日勤勤務職員については、変形労働時間制を適用せず、1週あたりの勤務時間は38時間45分とする。

2 勤務時間は、1時間のうち勤務を要しない日以外の日において、割り振るものとする。

3 職員の始業時刻、終業時刻及び勤務時間は、別表第1のとおりとする。ただし、業務の遂行上特に必要がある場合は、所属長は、別表第1の始業時刻及び終業時刻を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

4 第1項の変形労働時間制に基づく職員の勤務時間は、毎月1日を起算日として、1月を平均した1週間の勤務時間が38時間45分を超えない範囲内において所属長が定める。

5 所属長は前項を適用する職員の勤務日と勤務時間を定めた勤務計画を1月ごとに作成し、勤務指定をする(以下「勤務組合せ」という。)ものとする。この場合、起算日の前日までに次の1月分を各職員に周知するものとする。

6 所属長は、次の各号に掲げる場合に限り、職員の勤務時間及び休憩時間並びに勤務を要しない日について、勤務組合せを行った後も変更することができる。

(1) 災害や事故の発生等の緊急事態

(2) 職員の年次休暇取得や病欠又は遅刻、早退等による要員不足等により、事業の運営が滞りかねない事態が発生した場合

(3) 人事的な措置により職員の勤務地を変更した場合

(4) 職員が心身の都合により、勤務組合せ時に指定した勤務に従事することができなくなった場合

7 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、第1項から第3項までの規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間あたり16時間から32時間までの範囲内で管理者が定める。

8 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、当該短時間勤務の内容。以下同じ。)に従い、管理者が定める。

(出勤時刻及び退勤時刻)

第26条 バス乗務員は、出勤時刻から乗務開始までの間に、制服を着用し、仕業点検を実施し、始業点呼を受けなければならない。また、乗務終了から退勤時刻までの間に、終業点検を実施し、終業点呼を受けなければならない。

2 地下鉄乗務員は、出勤時刻から乗務開始までの間に、制服を着用し、始業点呼を受けなければならない。また、乗務終了から退勤時刻までの間に、終業点呼を受けなければならない。

(休憩時間等)

第27条 職員の休憩時間及び仮眠時間は、別表第1のとおりとする。ただし、業務の都合によりこれにより難い場合については、管理者が別に定める。

2 職員の休憩時間については、次のとおりとする。

(1) 勤務時間が7時間45分を超える場合は、少なくとも60分の休憩時間を与えることとする。また、休憩時間については、分割して与えることができることとする。

(2) 勤務時間が6時間を超え7時間45分以下の場合は、少なくとも45分の休憩時間を与えることとする。また、休憩時間については、分割して与えることができることとする。

(3) 勤務時間が6時間以下の場合は、休憩時間を設定しないことができる。

3 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間等に関し必要な事項については、横浜市交通局定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間に関する規程(平成14年3月交通局達第9号。)の定めるところによる。

(乗務員の勤務時間及び休憩時間)

第27条の2 第25条及び前条に規定するほか、乗務員の勤務時間及び休憩時間については、別表第2の範囲内で所属長が定める。

2 前項に規定するほか、バス乗務員の勤務時間については、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年2月9日労働大臣告示第7号)の範囲内とする。

(休憩時間の特例)

第28条 所属長は、勤務時間が7時間45分で、60分の休憩時間を与えている職場において、職員から請求があり、次に掲げる場合に該当し、かつ業務に支障がないと認められるときは、前条に規定する休憩時間を45分に短縮することができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親である者が、次に掲げる事項のいずれにも該当することにより常態として当該子を養育することができる場合の当該職員を除く。次号においても同じ。)が当該子を養育する場合

 就業していない者(就業日数が1月について3日以下である者を含む。)であること。

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(2) 小学校に就学している子のある職員が、その住居以外の場所に当該子を送迎するため、当該場所に赴く場合

(3) 第45条第1項第16号に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合

(4) その他考慮すべき特別な事情がある場合

2 所属長は、前項の請求について確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休日)

第29条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月1日(日曜日に当たる場合に限る。)、1月2日(月曜日に当たる場合を除く。)、1月3日、12月29日、12月30日及び12月31日は休日とする。

2 前項に規定する休日が勤務を要しない日に当たるときは、その日は勤務を要しない日とする。

(勤務を要しない日)

第30条 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、管理者は定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において勤務を要しない日を設けることができるものとし、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従い、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、勤務を要しない日を設けるものとする。

2 勤務条件の特殊性により前項の規定により難い勤務に従事する職員の勤務を要しない日は、原則として4週間を通じ8日となるようにあらかじめ所属長が定める。ただし、所属長は定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて勤務を要しない日を設けることができる。

3 第29条の規定にかかわらず、前項の規定に基づき、第1項に規定する日以外の日を勤務を要しない日と定められている職員の休日の取扱いについては、横浜市交通局現業職員の休日の取扱い及び休日給の支給に関する規程(平成4年3月交通局達第9号)の定めるところによる。

(宿日直勤務)

第31条 所属長は、勤務を要しない日及び休日に日直勤務又は宿直勤務を命じることができる。ただし、宿直勤務については勤務時間外においても命ずることができる。

(正規の勤務時間以外の勤務)

第32条 所属長は、業務上臨時の必要がある場合には、職員(育児短時間勤務職員等を除く。)に対し、正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は勤務を要しない日若しくは休日(以下「休業日」という。)に勤務することを命ずることができる。

2 所属長は、次に掲げる場合に限り、育児短時間勤務職員等に対し、正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は休業日に勤務することを命ずることができる。

(1) 勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合

(2) 業務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合

3 所属長は、前2項の規定により正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は休業日に勤務することを命ずる場合は、事前に超過勤務命令簿により行うものとする。ただし、乗務員についてはこの限りでない。

(休業日の振替え)

第33条 所属長は、第30条の規定により勤務を要しない日とされた日において特に勤務を命ずる場合は、職員に対し、第25条の規定により勤務時間が割り振られた日(休日又はこれに代わる日を除く。以下「要勤務日」という。)のうち、第2項に定める期間内にある要勤務日を勤務を要しない日に変更して、当該要勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 所属長は、職員に第29条の規定により休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、要勤務日のうち、次項に定める期間内にある要勤務日を休日に変更して勤務することを命じることができる。

3 前2項第3項に定める期間は、前2項の勤務することを命ずる必要がある日と同一週となる期間(業務上特に支障があるときは、当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間)とする。

4 第1項の規定による勤務を要しない日の振替は、勤務を要しない日の振替を行った後において、勤務を要しない日が4週間を通じて4日以上となるように行わなければならない。

(出張)

第34条 職員が出張を要するときは、横浜市交通局企業職員の出張及び旅費支給規程(平成12年11月交通局達第23号)に定める出張命令簿により上司の決裁を受けなければならない。

2 出張を完了したときは、直ちに復命書を作成し出張命令者に提出しなければならない。ただし、特別の場合又は軽易な事項は、口頭により復命することができる。

2 管理者は、公益的法人等への横浜市職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号。以下「職員派遣条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等に職員を派遣することができる。この場合における職員の処遇については、職員派遣条例に定めるもののほか、当該派遣先の公益的法人等と協議し、その都度定める。

3 管理者は、業務の都合により、国内の他の地方公共団体の機関等へ職員を派遣することができる。この場合における職員の処遇等については、当該派遣先の機関等と協議し、その都度定める。

第6章 休暇

(休暇の種類)

第36条 休暇は、年次休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

2 年次休暇及び特別休暇は有給の休暇とし、介護休暇は横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年4月横浜市条例第27号)第15条第2項の規定により給料、地域手当、特殊勤務手当及び初任給調整手当の合計額を減額する休暇とする。

3 前項の規定にかかわらず、特別休暇のうち、第45条第1項第4号に規定する生理日休暇の1回につき2日を超える日については、同条例第15条第1項の規定により給料、地域手当、特殊勤務手当及び初任給調整手当の合計額を減額する休暇とする。

(職員の年次休暇の日数等)

第37条 職員(「定年前再任用短時間勤務職員」を除く。以下この条において同じ。)の年次休暇は1年について20日とする。

2 前項に規定する1年とは、4月1日から翌年3月31日まで(以下「休暇年度」という。)とする。

3 4月2日以後新たに職員(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により採用された職員(以下「退職派遣後採用された職員」という。)を除く。)となった者に対する当該休暇年度における年次休暇の日数は、職員となった日の属する月に応じ、別表第3の日数欄に掲げる日数とする。

4 次の各号に掲げる事由により、4月1日に勤務していない職員が職務に復帰した場合の当該休暇年度における年次休暇の日数は、その者が職務に復帰した日の属する月に応じ、別表第3の日数欄に掲げる日数(当該日数が、労基法第39条に規定する年次有給休暇の日数を下回る場合は、当該日数にその下回ることとなる日数を加えた日数)とする。

(2) 外国派遣条例の規定に基づく派遣

(3) 地公法第26条の5第1項の規定に基づく自己啓発等休業

(4) 地公法第26条の6第1項の規定に基づく配偶者同行休業

(5) 地公法第29条の規定に基づく停職

(6) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定に基づく許可を受けた場合

5 前項の規定は、4月1日以前から引き続き勤務していない期間(この規程で定める休暇(病気休暇を除く。)を取得した期間及び公務に起因する疾病又は傷害により勤務していない期間を除く。)が4月1日において90日を超えている職員(前項に規定する職員及び職員派遣条例第2条第1項の規定により派遣された後職務に復職した職員(以下「職員派遣後職務に復帰した職員」という。)を除く。)が職務に復帰した場合の当該休暇年度における年次休暇の日数についてこれを準用する。

第38条 削除

(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等の年次休暇の日数)

第39条 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等の当該休暇年度における年次休暇の日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない定年前再任用短時間勤務職員にあっては、第25条第1項の規定により管理者が定める同条第6項及び第7項に規定する以外の職員の勤務時間の20日当たりの勤務時間に同条第6項の規定により管理者が定めるその者の勤務時間を同条第1項の規定により任命権者が定める同条第6項及び第7項に規定する以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、同条第1項の規定により管理者が定める同条第6項及び第7項に規定する以外の職員の1日当たりの勤務時間を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、当該日数が労基法第39条に規定する年次有給休暇の日数を下回る場合は、当該日数にその下回ることとなる日数を加えた日数とする。

2 4月2日以後新たに定年前再任用短時間勤務職員となった者に対する当該休暇年度における年次休暇の日数は、定年前再任用短時間勤務職員となった日の属する月に応じ、別表第3の日数欄に掲げる日数に、前項の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない定年前再任用短時間勤務職員にあっては、定年前再任用短時間勤務職員となった日の属する月に応じ別表第3の日数欄に掲げる日数に、第25条第6項の規定により管理者が定めるその者の勤務時間を同条第1項の規定により管理者が定める同条第6項及び第7項に規定する以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、当該日数が労基法第39条に規定する年次有給休暇の日数を下回る場合は、当該日数にその下回ることとなる日数を加えた日数とする。

3 分限条例の規定に基づく休職により、4月1日に勤務していない定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等が職務に復帰した場合の当該休暇年度における年次休暇の日数は、その者が職務に復帰した日の属する月に応じ、別表第3の日数欄に掲げる日数に、第1項の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない定年前再任用短時間勤務職員にあっては、定年前再任用短時間勤務職員となった日の属する月に応じ別表第3の日数欄に掲げる日数に、第25条第6項の規定により管理者が定めるその者の勤務時間を同条第1項の規定により管理者が定める同条第6項及び第7項に規定する以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、当該日数が労基法第39条に規定する年次有給休暇の日数を下回る場合は、当該日数にその下回ることとなる日数を加えた日数とする。

4 前項の規定は、4月1日以前から引き続き勤務していない期間(この規程で定める休暇(病気休暇を除く。)を取得した期間及び公務に起因する疾病又は傷害により勤務していない期間を除く。)が4月1日において90日を超えている定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等(前項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等を除く。)が職務に復帰した場合の当該休暇年度における年次休暇の日数についてこれを準用する。

第40条 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務の開始又は終了により1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該休暇年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては第37条第1項又は第39条第1項に掲げる日数に、第42条の規定により当該休暇年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数に勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率(以下「調整率」という。)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)を加えて得た日数とし、当該休暇年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該休暇年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、調整率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該休暇年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、調整率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(職員派遣後職務に復帰した職員及び退職派遣後採用された職員の年次休暇の日数)

第41条 職員派遣後職務に復帰した職員及び退職派遣後採用された職員に対する当該休暇年度における年次休暇の日数は、当該職員が派遣先において付与された年次休暇(年次休暇に相当する休暇を含む。以下この条において同じ。)を交通局において付与された年次休暇とみなして、20日(当該休暇年度において第37条の規定の適用により年次休暇を付与された場合は、その日数)に、前年度において取得しなかった年次休暇の日数(当該日数が20日を超える場合は20日)を加えた日数とし、当該休暇年度において既に年次休暇を取得した場合は、その日数を減ずるものとする。

(年次休暇の繰越)

第42条 第37条第1項第3項から第5項まで及び第38条から前条までの規定に基づき年次休暇を受けることのできる職員が、当該休暇年度においてその休暇の全部又は一部を受けなかった場合は、20日を超えない範囲内において、その受けなかった年次休暇(本条の規定により繰り越されたものを除く。)を翌休暇年度に加算して受けることができる。

(年次休暇の単位)

第43条 年次休暇は、1日を単位とする。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、半日又は1時間(取得時間が1時間を超える場合は15分)を単位とすることができる。

2 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、勤務日ごとの勤務時間数が同一である職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数

(年次休暇の分割)

第44条 現業職員(現業機関設置規程に規定する現業係員を除いた者)に対しては、第37条の規定による年次休暇は、休暇年度を3月単位の4期に区分した各単位期間に分割し、別表第4により与えることができる。

2 前項の規定による単位期間中にその単位期間分の年次休暇を受けないときは、翌月以降にこれを繰り越すものとする。

3 執務をしない日が引き続く場合において、若しくはその他の事由によって、又は職員の請求があった場合において第1項の取扱いが適当でないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、次の単位期間に割り当てられている年次休暇を順次与えることができる。

(特別休暇及び期間)

第45条 職員は、特別休暇として次の各号に掲げる休暇を当該各号に掲げる場合に受けることができる。

(1) 病気休暇 職員が負傷又は疾病のため療養する必要がある場合

(2) 結婚休暇 職員が結婚する場合

(3) 出産休暇 女性職員が出産する場合

(4) 生理日休暇 女性職員が生理のため勤務することが著しく困難な場合

(5) 祭日休暇 職員の父母及び配偶者等(配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係にある者を含む。)及び婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にあると管理者が認める者をいう。以下この項、本条第3項及び別表第5において同じ。)の祭日の場合

(6) 服忌休暇 職員が親族の喪に遭った場合

(7) 骨髄等提供休暇 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として人事委員会規則で定める者を含む。第10号第13号及び第15号において同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

(8) 社会貢献活動休暇 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族の支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が別に定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(9) 夏季休暇 職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

(10) 子の看護休暇 12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(子に準ずる者として次に掲げる者を含む。以下この号及び第15号において同じ。)を養育する職員が、当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして行う予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

 配偶者等の子

 その他職員との間において事実上子と同様の関係にあると別に定める者

(11) 公民権行使休暇 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合

(12) 公の職務執行休暇 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

(13) 育児時間 職員(男性職員にあっては、管理者が定める職員を除く。)が生後1年6月に達しない子を育てる場合

(14) 配偶者の出産のための休暇 男性職員が配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係にある者を含む。以下この項、本条第3項及び別表第5において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

(15) 男性職員の育児参加休暇 男性職員の配偶者が出産する場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

(16) 短期介護休暇 配偶者等、父母、子、配偶者等の父母又は次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護又は通院等の付き添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 職員又は配偶者等との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの

(ア) 父母の配偶者

(イ) 配偶者等の父母の配偶者

(ウ) 子の配偶者

(エ) 配偶者等の子

(17) 出生支援休暇 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

2 第45条第1項第7号のその他これらに準ずる者として人事委員会規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員として当該児童を委託することができないものに限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

3 第1項に定める特別休暇の期間は、次の各号に掲げる休暇の区分に応じ、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 病気休暇 90日の範囲内で、必要と認められる期間

(2) 結婚休暇 連続する6日の範囲内の期間

(3) 出産休暇 出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間内において必要とされる期間

(4) 生理日休暇 労基法第68条に定めるところにより、必要とされる期間

(5) 祭日休暇 1日の範囲内の期間

(6) 服忌休暇 親族の別により、別表第5の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間

(7) 骨髄等提供休暇 必要と認められる期間

(8) 社会貢献活動休暇 当該休暇年度において5日の範囲内で、必要と認められる期間

(9) 夏季休暇 当該休暇年度において、5月31日に在職する職員に対して、6月1日から9月30日までの期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、5日に1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない定年前再任用短時間勤務職員にあっては、5日に第25条第6項の規定により管理者が定めるその者の勤務時間を同条第1項の規定により管理者が定める同条第6項及び第7項に規定する以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)))の範囲内の期間。ただし、6月1日以後新たに職員となった者及び5月31日に勤務していない職員で6月1日以後職務に復帰した者等に対する当該休暇年度における夏季休暇の日数は、出勤等開始時期に応じ、別表第6の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、出勤等開始時期に応じ、別表第6に1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない定年前再任用短時間勤務職員にあっては出勤等開始時期に応じ、別表第6の日数欄に掲げる日数に第25条第6項の規定により管理者が定めるその者の勤務時間を同条第1項の規定により管理者が定める同条第6項及び第7項に規定する以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)))とする。

(10) 子の看護休暇 当該休暇年度において5日(子(第1項第10号に同じ。)が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内で、必要と認められる期間

(11) 公民権行使休暇 必要と認められる期間

(12) 公の職務執行休暇 必要と認められる期間

(13) 育児時間

 1日の勤務時間が4時間を超える日及び育児短時間勤務職員等として勤務する日 120分以内の期間(男性職員にあっては、120分からその配偶者が使用する当該職員の請求に係る子の育児時間(労基法第67条の育児時間及びこれに相当するものを含む。以下同じ。)の期間を差し引いた期間を超えない期間)

 以外の日 60分以内の期間(男性職員にあっては、60分からその配偶者が使用する当該職員の請求に係る子の育児時間の期間を差し引いた期間を超えない期間)

(14) 配偶者の出産のための休暇 配偶者が出産するために病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内において3日の範囲内の期間

(15) 男性職員の育児参加休暇 配偶者の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内において5日の範囲内の期間

(16) 短期介護休暇 当該休暇年度において5日(要介護者(同条第1項第16号で規定する要介護者をいう。)が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

(17) 出生支援休暇 当該休暇年度において5日(体外受精等の頻繁に通院を要する場合にあっては10日)の範囲内の期間

(介護休暇)

第46条 介護休暇は、職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、連続する6月の期間内において必要と認められる期間とする。ただし、これにより難いことがやむを得ないと認められる場合は、介護休暇の承認を受けた期間の始まる日を起算日として1年間の期間内で、120日を限度として、必要と認められる期間とする。

3 介護休暇は、1日を単位とする。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、半日又は1時間を単位とすることができる。この場合、1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。また、前項ただし書に規定する介護休暇の期間の算定にあたっては、半日又は1時間を単位とする介護休暇を取得した日を1日として取り扱うものとする。

(介護時間)

第46条の2 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(休暇期間の計算)

第47条 特別休暇(社会貢献活動休暇、夏季休暇、子の看護休暇、配偶者の出産のための休暇、男性職員の育児参加休暇及び出生支援休暇を除く。)及び介護休暇(第46条第2項ただし書の規定によるものを除く。)については、その休暇期間中に勤務を要しない日又は休日がある場合は、これらの日数を当該休暇の日数に含めて計算する。

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等の結婚休暇及び服忌休暇の計算方法については、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が定める。

(休暇の請求等)

第48条 年次休暇については、職員の請求した時季に与えるものとする。ただし、管理者は業務に支障があると認めるときは、他の時季にこれを与えることができる。

2 第30条第2項が適用される職員については、原則として前項の申請を勤務組合せ前に請求しなければならない。

3 特別休暇、介護休暇及び介護時間については、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(休暇の取得時季の指定)

第48条の2 第37条から第41条の年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対しては、前条第1項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次休暇日数のうち5日について、管理者が職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員が、前条第1項の規定に基づき、年次休暇を取得した場合においては、当該の取得した年次休暇の日数を前項で規定する5日から控除するものとする。ただし、第43条第1項で規定する1時間を単位として取得した年次休暇の日数は含まないものとする。

(休暇取得の手続)

第49条 年次休暇及び特別休暇(病気休暇を除く。)を取得しようとする職員は休暇簿(第1号様式又は第1号の2様式。電子計算機により手続を行う場合には、第1号の5様式)又は育児時間承認簿(第1号の3様式。電子計算機により手続を行う場合には、第1号の6様式)に必要な事項を記入し、病気休暇を取得しようとする職員は病気休暇簿(第1号の4様式)に必要な事項を記入し、さらにこれを証明する書類を添付した上で、その前日までに管理者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむをえない事由により前日までに請求できなかった場合は、その事由を付して速やかに請求しなければならない。

2 介護休暇を取得しようとする職員は、その前日までに介護休暇簿(第2号様式。電子計算機により手続を行う場合には、第2号様式の2を含む。)に必要な事項を記入し、管理者に請求しなければならない。

3 介護時間を取得しようとする職員は、その前日までに介護時間承認簿(第3号様式。電子計算機により手続を行う場合には、第3号様式の2を含む。)に必要な事項を記入し、管理者に請求しなければならない。

4 管理者は、特別休暇、介護休暇及び介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(整理)

第50条 管理者は、職員の取得した休暇について、出勤簿その他の職員の出勤を記録する書類に必要な整理を行うものとする。

(実施細目)

第50条の2 この規程に定めるもののほか、職員の休暇に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(育児休業、育児短時間勤務及び部分休業)

第51条 職員(横浜市職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月横浜市条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第2条各号に掲げる職員を除く。)は管理者の承認を受けて、当該職員の3歳に満たない子を養育するため当該子が3歳に達する日まで、育児休業をすることができる。

2 職員(育児休業条例第7条の2各号に掲げる職員を除く。)は、管理者の承認を受けて、育児短時間勤務をすることができる。

3 職員(育児休業条例第8条各号に掲げる職員を除く。)は管理者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)ができる。

4 育児休業又は部分休業については、管理者が定める場合を除くほか、育児休業法又は育児休業条例の規定の例により承認する。

(自己啓発等休業)

第51条の2 職員は、管理者の承認を受けて、地公法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をすることができる。

2 職員の自己啓発等休業については、横浜市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年6月横浜市条例第26号)の定めるところによる。ただし、同条例第10条中「人事委員会規則」とあるのを「企業管理規程」と読み替えるものとする。

(配偶者同行休業)

第51条の3 職員は、管理者の承認を受けて、地公法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をすることができる。

2 職員の配偶者同行休業については、横浜市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年3月横浜市条例第19号)の定めるところによる。ただし、同条例第7条第2号中「横浜市一般職職員の休暇に関する条例(平成4年3月横浜市条例第3号)第4条第1項第3号」とあるのは「横浜市交通局企業職員就業規程第45条第3号」と、同条例第9条中「人事委員会規則」とあるのを「企業管理規程」と読み替えるものとする。

(育児又は介護のため深夜勤務及び超過勤務を制限する措置)

第52条 職員は、育児又は介護のため、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における勤務を制限する措置及び第32条第1項に規定する所属長が命ずる正規の勤務時間を超えて行う勤務又は勤務を要しない日若しくは休日に行う勤務を制限する措置を請求することができる。必要な事項については、横浜市交通局企業職員の育児又は介護のための深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規程(平成11年8月交通局達第28号)の定めるところによる。

(欠勤)

第53条 職員は、疾病その他の事由により欠勤するときは、あらかじめその予定日数を付してその旨所属長に届け出るとともに、速やかにこれを証するものを提出しなければならない。

(遅参及び早退等)

第54条 病気その他の事由により遅参又は執務時間中に早退しようとするときは、その事由を記載して、所属長の承認を受けなければならない。

(他課の業務の補佐)

第55条 職員は、必要がある場合は、上司の命により、他課の業務を補佐しなければならない。

(災害時の勤務)

第56条 職員は、火災、地震、その他の災害又は緊急事態の発生にあたっては、上司の命により、これら被害の予防又は防止若しくは復旧の作業に従事しなければならない。

(物品の整理、収蔵)

第57条 職員が退庁するときは、各自の所管する書類、物品等を整理、収蔵しなければならない。

(住所届等の提出)

第58条 新たに職員となった者は、就職の日から7日以内に住所、通勤方法、扶養親族の有無等について、必要な証明書等を添えて管理者に届出なければならない。

2 職員は、氏名、住所、通勤方法、扶養親族等に変更があったときは、関係書類を添えて直ちに届出なければならない。

(事故報告)

第59条 職員は、公務上又は公務外において事故等(公務上の交通違反並びに公務外の酒気帯び運転、著しい速度超過、無免許運転、共同危険行為等禁止違反等悪質な交通違反を含む。)があった場合は、遅滞なく所属長に報告しなければならない。

第7章 給与等

(給与)

第60条 職員の給料等の決定、計算、支払方法及び支払時期並びに昇給等については、横浜市交通局企業職員の給与に関する規程(平成27年3月交通局規程第6号)及び横浜市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成27年3月交通局規程第7号)の定めるところによる。

2 職員の手当のうち、扶養手当、地域手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、特定任期付職員業績手当、日直手当、宿直手当については、横浜市交通局企業職員の給与に関する規程の、住居手当については、横浜市交通局企業職員の住居手当に関する規程(平成27年3月交通局規程第8号)の、初任給調整手当については、横浜市交通局企業職員の初任給調整手当に関する規程(令和5年3月交通局規程第11号)の、管理職員特別勤務手当については、横浜市交通局企業職員の管理職員特別勤務手当に関する規程(平成27年3月交通局規程第9号)の、管理職手当については、横浜市交通局企業職員の管理職手当に関する規程(平成27年3月交通局規程第10号)の、期末手当及び勤勉手当については、横浜市交通局企業職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程(平成27年3月交通局規程第11号)の、通勤手当については、横浜市交通局企業職員の通勤手当に関する規程(平成19年9月交通局規程第16号)の、単身赴任手当については、横浜市交通局企業職員の単身赴任手当に関する規程(平成19年3月交通局規程第1号)の定めるところにより支給する。

(退職手当)

第61条 職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)には、退職手当を支給する。

(旅費)

第62条 職員には、管理者が別に定める場合を除くほか、横浜市交通局企業職員の旅費に関する規程(平成3年3月交通局達第12号)の規定により旅費を支給する。

第8章 分限及び懲戒等

(分限)

第63条 職員に対する分限処分は、地公法第27条第2項及び第28条第3項の規定する降任、免職、休職、降給とする。

2 職員の分限の手続き及び効果については、分限条例並びに横浜市交通局職員の分限に関する規程(平成21年11月交通局規程第16号)の定めるところによる。

(懲戒)

第64条 職員に対する懲戒処分は、地公法第29条に規定する戒告、減給、停職又は免職とする。

2 職員の懲戒の手続き及び効果については、横浜市一般職職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第63号)並びに交通局職員懲戒規程(昭和28年12月交通局達第148号)の定めるところによる。

(表彰)

第65条 職員の表彰については、交通局職員表彰規程(昭和29年3月交通局達第18号)の定めるところによる。

(弁償)

第66条 職員は、当局に対し、故意または重大な過失により損害を与えた場合は、その全部もしくは一部の弁償を命ぜられることがある。

(退職)

第67条 職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)は、横浜市一般職職員の定年等に関する条例(昭和58年3月横浜市条例第6号)に定めるところにより定年に達したときは、退職する。

2 定年前再任用短時間勤務職員は、あらかじめ定められた任期の末日(任期が更新された場合にあっては、更新された任期の末日)に達したときは、退職する。

3 前2項に規定するもののほか、職員の退職は、その者の申出に基づき行うものとする。

4 前項の申出は、原則として、退職しようとする日の30日以前に管理者に届け出るものとする。

(貸与品の返納等)

第68条 職員は、退職した場合又は解雇された場合、直ちに職員証、被服その他一切の貸与品を返納し、局に対し債務のあるときはこれを弁済しなければならない。

第9章 公務災害補償及び通勤災害補償

(公務災害補償及び通勤災害補償)

第69条 職員が公務上負傷し、疾病にかかり若しくは死亡し、又は通勤により負傷し、疾病にかかり若しくは死亡した場合においては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定により、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者に対して行う。

第10章 研修

(研修)

第70条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のため、研修の機会を与え、その実施については、横浜市交通局職員研修規程(平成8年3月交通局達第13号)の定めるところによる。

第11章 安全及び衛生

(安全衛生管理)

第71条 職場の安全衛生管理については、交通局安全衛生規程(昭和30年3月交通局達第27号)の定めるところによる。

(健康診断)

第72条 職員は、新規採用の際及び毎年1回秋季に健康診断を行うものとする。ただし、労働安全衛生規則(昭和47年9月労働省令第32号)第45条に規定する職員については、年2回春季及び秋季に健康診断を行うものとする。

2 管理者は、健康診断の結果、特に必要がある場合は、就業を一定期間制限し、又は職場を配置換えすることがある。

3 前2項に定めるもののほか、健康診断に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(医療機関への受診)

第73条 職員は、健康診断の結果において治療が必要と認められている場合には速やかに医療機関を受診し、必要な治療を受けなければならない。

2 管理者は、業務の遂行にあたり特に必要と認める場合には医療機関を指定して受診を命ずることができる。

(未経験者等の従事できない業務)

第74条 満18歳に達しない者、女子、未経験者及び技能に関する一定の資格のない者は、法令に定められた危険又は衛生上有害な業務並びに重量物を取扱う業務等には従事させないものとする。

この規程は、平成23年8月1日から施行する。ただし、高速鉄道本部乗務員については第25条の改正規定は、平成23年9月1日から施行する。

(平成23年8月交通局規程第10号)

この規程は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年3月交通局規程第8号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月交通局規程第5号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月交通局規程第5号)

この規程は平成26年3月29日から施行する。ただし、第1条中横浜市交通局企業職員就業規程第22条第1項の改正規定、改正後の同規程第37条第4項第4号、同規程第51条の2及び同規程第51条の3並びに第3条中横浜市交通局企業職員の手当に関する規程第5条第1項の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月交通局規程第19号) 抄

(施行期日等)

1 この規程は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の横浜市交通局企業職員就業規程、横浜市交通局企業職員の職務に専念する義務の免除等の手続に関する規程の規定により作成されている様式については、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成27年1月交通局規程第1号)

この規程は公布の日から施行する。

(平成27年3月交通局規程第12号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月交通局規程第24号)

(施行期日)

この規程は、平成27年7月18日から施行する。

(平成29年3月交通局規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規程の規定に基づき定められている勤務時間については、改正後の規程の規定に基づく勤務時間の割振りとみなす。

3 改正前の規程により平成28年4月1日以降を日とする介護休暇の承認を受けた職員については、改正後の規程の規定に基づき介護休暇の承認を受けたものとみなす。

(平成31年3月交通局規程第6号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月交通局規程第10号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月交通局規程第1号)

この規程は、令和3年3月1日から施行する。

(令和4年3月交通局規程第10号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月交通局規程第21号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月交通局規程第10号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(横浜市交通局企業職員就業規程の一部改正に伴う経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年9月横浜市条例第26号)附則第5項、第6項、第10項、第11項、第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして第1条の規定による改正後の横浜市交通局企業職員就業規程第2条、第27条、第37条、第39条及び第43条の規定を適用する。

7 附則第2項から第6項までの規定のほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関する必要な事項については管理者が別に定める。

別表第1(第25条)

種別

始業時刻

終業時刻

休憩の始め

休憩の終わり

休憩時間数

仮眠時間

非現業職員(※1)

午前8時30分

午後5時15分

午後零時

午後1時

1時間


午後1時

午後2時

高速鉄道本部

日勤勤務職員

午前8時30分

午後5時15分

午後零時

午後1時

1時間

隔日勤務職員

午前8時30分

翌日午前8時30分

所属長が定めるところによる。

3時間

4時間から6時間までの範囲内で所属長が定める。

乗務員

「出勤時間」及び「退勤時間」は所定勤務時間表による。

所属長が定めるところによる。

45分又は60分

所定勤務時間表による。

技術管理部

日勤勤務職員

午前8時30分

午後5時15分

午後零時

午後1時

1時間


隔日勤務職員

午前8時30分

翌日午前8時30分

所属長が定めるところによる。

3時間

4時間から6時間までの範囲内で所属長が定めるところによる。

日勤夜勤勤務職員(※2)

日中の勤務

午前8時30分

午後5時15分

所属長が定めるところによる。

1時間


夜間の勤務

「出勤時間」及び「退勤時間」は、所定勤務時間表による。

自動車本部

日勤勤務職員

午前8時30分

午後5時15分

午後零時

午後1時

1時間


隔日勤務職員

午前8時30分

翌日午前8時30分

所属長が定めるところによる。

3時間

4時間から6時間までの範囲内で所属長が定める。

乗務員

「出勤時間」及び「退勤時間」は、所定勤務時間表による。

所属長が定めるところによる。

最大で65分


日勤勤務職員(技術現業職員)

午前8時30分

午後5時15分

午後零時

午後1時

1時間


工務部

日勤勤務職員

午前8時30分

午後5時15分

午後零時

午後1時

1時間


日勤夜勤勤務職員

日中の勤務

午前8時30分

午後5時15分

所属長が定めるところによる。

1時間


夜間の勤務

「出勤時間」及び「退勤時間」は、所定勤務時間表による。

※1 非現業職員の休憩時間は表中のいずれかから所属長が定める。

※2 深夜の立ち合い等の作業の場合に限り、所属長は日中の勤務を含め、所定勤務時間表により勤務時間を割り振ることができる。ただし、勤務時間は連続した2日間で15時間30分とする。

別表第2(第27条の2)

(1) 地下鉄乗務員

項目\種別

内容

ブルーライン

グリーンライン

拘束時間

日勤勤務

平均拘束525分

(ただし、睡眠時間除く。)

泊まり勤務

乗務時分

平均乗務時分

350分程度

連続乗務時分(ハンドル+付帯時分)

180分以内

食事休憩時分

30分

断続休憩時分

15分とする。ただし、15分未満は実乗務とする。

乗務付帯時分

出区時分

20分

入区時分

10分

出場時分

3分 ただし、出区時分を付与した場合には付与しない。

帰着時分

2分 ただし、入区時分を付与した場合には付与しない。

徒歩時分

15分(上永谷乗務管理所~上永谷車両基地)

17分(川和乗務管理所~川和車両基地各留置線)

2分(新横浜、上大岡、踊場の入区)

12分(川和乗務管理所~川和信号扱所)

3分(センター北の入区)

5分(川和信号扱所~各留置線)

3分(タクシー上永谷乗務管理所~基地正門)

5分(川和車両基地正門~各留置線)

3分(上永谷乗管正門~留置線)

2分(川和町駅5番線の入区)

5分(タクシー新羽乗務管理所~基地通用門)

4分(川和町駅6番線の入区)

6分(新羽基地通用門~留置線)

3分(センター北駅の入区)

5分(上永谷信号扱所~留置線)


6分(新羽信号扱所~留置線)

10分(新羽車両基地~北新横浜駅)

23分(新羽乗務管理所~新羽信号扱所)

17分(新羽乗務管理所~新羽基地通用門)

便乗時分

実乗務時分とする。

引継時分

1分

列車がホーム終端を進出し終わるまでを監視。

ただし、入区車両、交代駅で時間調整のある列車には付与しない。

乗務準備時分

出勤準備時分

15分(点呼時分1分を内時分で付与)

退勤準備時分

10分(点呼時分1分を内時分で付与)

就寝準備時分

15分(点呼時分1分を内時分で付与)

起床準備時分

20分(点呼時分1分を内時分で付与)

(参考)

※ 準備時分に含まれる点呼時分1分は付帯時分とする。

※ タクシー利用は、原則、平日ダイヤの早朝基地出区を担当時のみ利用。

(2) バス乗務員

項目

内容

総拘束時間

960分以下

最高乗務時分

660分以下

基準乗務時分

370分

始業点検時分

15分、ただし、午前出庫仕業のうち初回出庫の仕業については20分とする。(5分未満の端数が生じたときは、3分以上は切り上げて5分とし、3分未満は切り捨てる。)

終業点検時分

10分(5分未満の端数が生じたときは、3分以上は切り上げて5分とし、3分未満は切り捨てる。)

休憩時分

最大で65分(総拘束時分が360分を超える仕業)ただし、360分を超え、480分以下の仕業は45分まで短縮できる。

乗客取り扱い時分

原則として5分を限度とする。

便乗交代時分

利用する公共輸送機関の計画時分とする。

給油時分

午前出庫仕業について1回につき5分とする。

※ 乗務時分:営業時分、回送時分及び乗客取り扱い時分の合計時分

別表第3(第37条、第39条関係)

新たに職員となった日又は職務に復帰した日の属する月

日数

新たに職員となった日又は職務に復帰した日の属する月

日数

4月

18日

10月

10日

5月

17日

11月

8日

6月

16日

12月

7日

7月

15日

1月

5日

8月

13日

2月

3日

9月

12日

3月

1日

別表第4(第44条関係)

単位期間

4月から6月まで

7月から9月まで

10月から12月まで

1月から3月まで

休暇日数

5日

5日

5日

5日

別表第5(第45条関係)

死亡した親族

日数

配偶者等

7日

父母

(横浜市一般職職員の休暇に関する条例第4条第1項第7号に規定する子をいう。以下この表において同じ。)

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者等の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者等の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者等の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者等の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

別表第6(第45条関係)

出勤等開始時期

6/1~7/14

7/15~8/4

8/5~8/25

8/26~9/15

9/16~9/30

日数

5日

4日

3日

2日

1日

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-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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横浜市交通局企業職員就業規程

平成23年7月29日 交通局規程第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章 通/第3節
沿革情報
平成23年7月29日 交通局規程第8号
平成23年8月31日 交通局規程第10号
平成24年3月29日 交通局規程第8号
平成25年3月27日 交通局規程第5号
平成26年3月26日 交通局規程第5号
平成26年12月5日 交通局規程第19号
平成27年1月23日 交通局規程第1号
平成27年3月25日 交通局規程第12号
平成27年7月16日 交通局規程第24号
平成29年3月31日 交通局規程第12号
平成31年3月28日 交通局規程第6号
令和2年3月31日 交通局規程第10号
令和3年2月25日 交通局規程第1号
令和4年3月31日 交通局規程第10号
令和4年9月30日 交通局規程第21号
令和5年3月31日 交通局規程第10号