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○職員の任用に関する規則

平成19年3月29日

人委規則第17号

職員の任用に関する規則をここに公布する。

職員の任用に関する規則

職員の任用に関する規則(昭和62年3月横浜市人事委員会規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 試験(第10条―第18条)

第3章 選考(第19条―第29条)

第4章 試験委員及び選考委員(第30条・第31条)

第5章 復職(第32条・第33条)

第6章 任用候補者名簿(第34条―第41条)

第7章 名簿による任用方法(第42条―第46条)

第8章 条件付採用(第47条)

第9章 臨時的任用(第48条―第50条)

第10章 補則(第51条・第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定により人事委員会の権限とされている一般職の職員(法第22条の2第1項の会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の任用に関する事項について定めるものとする。

(平28人委規則6・令元人委規則6・一部改正)

(任用の原則)

第2条 いかなる場合においても、法第13条に定める平等取扱の原則、法第15条に定める任用の根本基準及び法第56条に定める不利益取扱の禁止の規定に違反して職員の任用を行ってはならない。

(受験の阻害及び情報提供の禁止)

第3条 人事委員会の委員及び職員の任用に関する事務に従事する者は、この規則又は人事委員会の定める受験資格を有する者の受験を阻害し、又は受験に不当な影響を与える目的をもって、特別若しくは秘密の情報を提供してはならない。

(用語の定義)

第4条 この規則において、法に定めるもののほか、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政職員 横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号。以下「給与条例」という。)第4条第1号に定める行政職員給料表(別表第1)(以下「行政職員給料表」という。)の適用を受ける職員をいう。

(2) 消防職員 給与条例第4条第2号に定める消防職員給料表(別表第2)(以下「消防職員給料表」という。)の適用を受ける職員をいう。

(3) 技能職員 給与条例第4条第5号に定める技能職員等給料表(別表第5)(以下「技能職員等給料表」という。)の適用を受ける職員をいう。

(4) 医療職員 給与条例第4条第6号に定める医療職員給料表(別表第6)(以下「医療職員給料表」という。)の適用を受ける職員をいう。

(5) 転職 職員を競争試験(以下「試験」という。)又は選考の区分を異にして転任させることをいう。

(6) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第26条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(7) 必要経験年数 職員の昇任段階を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(8) 必要在級年教 職員の昇任段階を決定する場合の資格として必要な1段階下位の昇任段階に引き続き在職した年数をいう。

2 前項各号に規定する定義には、いずれも法第22条の3第1項に規定する臨時的任用(以下「臨時的任用」という。)に係る職員を含まない。

3 この規則において、法第15条の2第1項第2号及び第3号にある職制上の段階は、昇任段階表(別表第1)に定めるとおりとする。

(平23人委規則8・平28人委規則6・令5人委規則7・一部改正)

(任命方法の一般的基準)

第5条 任命権者は、次に掲げる職に欠員を生じた場合においては、採用、降任又は転任により職員を職に任命するものとする。

(1) 行政職員の職員Ⅰの職

(2) 消防職員の消防士の職

(3) 技能職員の職員Ⅰの職

(4) 医療職員の医師及び歯科医師の職

2 前項に規定するもののほか、任命権者は、職員の職に欠員を生じた場合においては、昇任、降任又は転任により職員を職に任命するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、任命権者は、次に掲げる職に欠員を生じた場合においては、採用により職員を職に任命することができる。

(1) 免許又は資格を必要とする職

(2) 特別の知識、技術又は経験を必要とする職

(3) 採用以外の方法による職員の欠員の補充が困難な職

(平23人委規則8・一部改正)

(採用、昇任及び転職の方法)

第6条 職員の採用は、第19条の規定により選考によることが認められている場合を除き、試験によるものとする。

2 次に掲げる職は、試験により昇任を行うものとする。ただし、第1号から第3号までに掲げる職は、第19条に規定する選考によることを妨げない。

(1) 行政職員の係長職の職

(2) 消防職員の消防司令(係長職)の職

(3) 消防職員の消防司令補の職

(4) 消防職員の消防士長の職

(平28人委規則6・令3人委規則9・令6人委規則7・一部改正)

(欠格条項)

第7条 次のいずれかに該当する職員は、昇任又は転職させることはできない。ただし、第8号に該当する職員で、人事委員会が特別の事情があると認めるものにあっては、この限りでない。

(1) 昇任又は転職させようとする日において自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する休業をいう。以下同じ。)中の職員

(2) 昇任又は転職させようとする日において配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する休業をいう。以下同じ。)中の職員

(3) 昇任又は転職させようとする日において休職(法第28条第2項に規定する休職及び法第55条の2第1項ただし書に規定する場合をいう。以下同じ。)中の職員

(4) 昇任又は転職させようとする日において育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する育児休業をいう。以下同じ。)中の職員

(5) 昇任又は転職させようとする日において大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する休業をいう。)中の職員

(6) 昇任又は転職させようとする日前1年以内に懲戒処分を受けた職員

(7) 昇任又は転職させようとする日前1年以内に欠勤(公務災害、通勤災害及び私傷病による欠勤を除く。)が7日以上ある職員

(8) 昇任又は転職させようとする日前1年以内に次に掲げる事由以外の事由により勤務しなかった日が50日を超える職員(前2号に掲げる職員を除く。)

 休暇(病気休暇を除く。)

 育児休業

 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第16号)の規定に基づく職務に専念する義務の免除

 公務災害及び通勤災害による欠勤

(平20人委規則13・平22人委規則1・平23人委規則8・平26人委規則2・平29人委規則11・令4人委規則3・一部改正)

第8条 削除

(平28人委規則6)

(試験機関及び選考機関)

第9条 試験及び選考は、人事委員会が行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、人事委員会は、特定の試験又は選考の全部又は一部を任命権者に委任することができる。

3 人事委員会は、前項の規定に基づき任命権者に委任した試験又は選考の事務を監査し、当該事務が法及びこの規則に違反していると認める場合においては、その是正を指示することができる。

(平23人委規則8・令元人委規則6・一部改正)

第2章 試験

第10条 試験は、受験者が、第12条に掲げる試験の対象とする職について、任命権者が定める標準職務遂行能力及び適性を有するかどうかを正確に判定することを目的とする。

(平28人委規則6・全改)

(任用の予定数報告)

第11条 任命権者は、人事委員会が行う試験によって職員を任用する場合においては、採用、昇任又は転職することを予定する職及び職員の数をあらかじめ人事委員会に報告しなければならない。

(試験の種類)

第12条 採用試験の種類及び対象とする職は、次に掲げるとおりとする。

(1) 横浜市行政職員(大学卒程度)採用試験 第5条第1項第1号に掲げる職(同条第3項第1号及び第2号に掲げる職を除く。)

(2) 横浜市行政職員(高校卒程度)採用試験 第5条第1項第1号に掲げる職(同条第3項第1号及び第2号に掲げる職を除く。)

(3) 横浜市行政職員(免許資格職)採用試験 第5条第3項第1号及び第2号に掲げる職

(4) 横浜市消防職員(大学卒程度)採用試験 第5条第1項第2号に掲げる職

(5) 横浜市消防職員(高校卒程度)採用試験 第5条第1項第2号に掲げる職

(6) 横浜市行政職員(社会人)採用試験 第5条第1項第1号に掲げる職

(7) 就職氷河期世代を対象とした横浜市行政職員採用試験 第5条第1項第1号に掲げる職(同条第3項第1号及び第2号に掲げる職を除く。)

2 昇任試験の種類及び対象とする職は、次に掲げるとおりとする。

(1) 係長昇任試験(A区分・B区分・保育士区分) 第6条第2項第1号に掲げる職

(2) 消防司令(係長職)昇任試験(A区分・B区分) 第6条第2項第2号に掲げる職

(3) 消防司令補昇任試験 第6条第2項第3号に掲げる職

(4) 消防士長昇任試験 第6条第2項第4号に掲げる職

(平28人委規則6・全改、平29人委規則11・令2人委規則13・令3人委規則9・一部改正)

(試験区分)

第13条 試験は、試験区分に応じて行うものとし、試験区分は、職種及び職に必要とされる知識及び技術等を考慮し、人事委員会が定める。

(平23人委規則8・全改)

(受験資格)

第14条 試験の受験資格は、受験者として必要な年齢、学歴、資格、知識、技術、経験年数その他の条件について、試験の種類及び試験区分に応じて人事委員会が定める。

(平23人委規則8・一部改正)

(試験の方法)

第15条 試験は、第10条に規定する試験の目的を達成するために必要にして十分な方法により行うものとする。

2 試験の方法は、人事委員会が定める。ただし、次に掲げる方法のうち2以上を合わせて行わなければならない。

(1) 筆記試験

(2) 面接試験

(3) 身体検査

(4) 勤務成績

(5) その他職務遂行に必要な能力を客観的に判定することができる方法

(平28人委規則6・一部改正)

(試験の告知)

第16条 第12条第1項に規定する採用試験を行う場合には、次の各号に掲げる事項について、市ホームページへの掲載その他適切な方法により、受験資格を有する者に広く周知されるよう努めるものとする。

(1) 試験の種類及び区分

(2) 試験の対象とする職の職務の概要及び給与

(3) 受験資格

(4) 試験の方法、時期及び場所

(5) 受験手続

(6) 前各号に掲げるもののほか、人事委員会が必要と認める事項

2 第12条第2項に規定する昇任試験を行う場合には、受験資格を有する全ての職員に受験に必要な事項を周知させるため、通知その他適切な方法により告知するものとする。

(平23人委規則8・全改、令3人委規則9・一部改正)

(合格者の発表)

第17条 試験の合格者の発表は、合格者のすべての者に周知される方法により行わなければならない。

第18条 削除

(平23人委規則8)

第3章 選考

(選考によることができる職)

第19条 選考により採用を行うことのできる職は、次に掲げる職とする。

(1) 技能職員の職員Ⅰの職

(2) 免許又は資格を必要とする職

(3) 障害者をもって充てる職

(4) 国家公務員の職又は地方公務員の職についている者をもって補充しようとする職

(5) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して3年を経過しない者をもって補充する職

(6) 特別の知識、技術又は経験を必要とするものとして人事委員会が指定する職

(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて採用される者をもって充てる職員Ⅰの職

(8) かつて職員であった者をもって補充しようとする職

(9) 前各号に掲げるもののほか、試験によりがたいものとして人事委員会が指定する職

2 次に掲げる職は、選考により昇任を行うものとする。

(1) 行政職員の職員Ⅱ、職員Ⅲ、係長職、課長補佐職、課長職、部長職及び局区長職の職

(2) 行政職員の専任職の職及び行政専門職員の職

(3) 行政職員の係長職で特別の知識、技術又は経験を必要とするものとして人事委員会が指定する職

(4) 消防職員の消防司令補、消防司令(係長職、課長補佐職)、消防司令長(課長職)、消防監(課長職)、消防正監(部長職)、消防正監(理事職)及び消防司監の職

(5) 消防職員の専任職の職

(6) 消防職員の消防司令(係長職)の職で特別の知識、技術又は経験を必要とするものとして人事委員会が指定する職

(7) 消防職員の相当の知識、技術又は経験を必要とする消防士長の職

(8) 技能職員の職員Ⅱ及び職員Ⅲの職

(9) 医療職員の係長職、課長職、部長職及び局長職の職

3 次に掲げる職は、選考により転職を行うものとする。

(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条に規定する指導主事(行政職員給料表の職務の級が6級である者に限る。)をもって充てる行政職員の課長職の職

(2) 定数の減少、組織の改廃又は予算の減少により、過員若しくは廃職を生じる場合又は人事管理上の必要が認められる職として人事委員会が指定する職

(3) 前2号に掲げるもののほか、採用又は昇任によっては欠員を補充することが困難又は不適当と認められる職その他特に選考により転職を行う必要があると認められる職として人事委員会が指定する職

4 任命権者は、第1項から第3項までに掲げる職以外の職の欠員を採用、昇任又は転職によって補充しようとする場合において、その職の内容が第1項第6号若しくは第9号第2項第3号若しくは第6号又は第3項第3号の規定に該当すると認めるときは、当該各号に規定する指定を人事委員会に申請することができる。

5 人事委員会は、前項の規定に基づき選考により採用、昇任又は転職を行うことができる職を指定したときは、公示するものとする。

(平20人委規則1・平20人委規則7・平21人委規則22・平23人委規則8・平28人委規則6・平29人委規則2・平29人委規則11・平30人委規則6・令元人委規則1・令4人委規則3・令6人委規則7・一部改正)

(選考の手続)

第20条 任命権者は、選考の対象となる一つの職について、1人又は2人以上の者に対する選考を人事委員会に申請しなければならない。

2 人事委員会は、選考の結果を遅滞なく任命権者に通知するものとする。

(平23人委規則8・全改)

(選考を受ける者の資格)

第21条 人事委員会は、採用、昇任及び転職についての選考を受ける者に必要な資格として、職務の遂行上必要な最小かつ客観的な要件を定めることができる。

(平23人委規則8・全改)

(選考の方法)

第22条 選考は、必要に応じ、経歴評定、勤務成績、筆記試験、面接試験その他の方法を用いるものとする。

2 次の各号に掲げる職を対象とする選考は、前項並びに第20条及び第21条の規定にかかわらず、第11条から第17条まで及び第34条から第46条までの規定(第2号に掲げる選考にあっては、第37条第1項第1号及び第40条第1項第1号を除く。)を準用するものとし、その名称は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第19条第1項第3号に掲げる職 障害のある人を対象とした職員採用選考(事務A・事務B・事務C・学校事務D・学校事務E)

(2) 第19条第1項第7号に掲げる職 育児休業代替任期付職員採用候補者選考

(3) 第19条第2項第2号及び第5号に掲げる専任職の職 専任職昇任選考

3 前項第2号に掲げる選考によって作成した採用候補者名簿は、当該名簿が確定した日から起算して3年が経過した日の属する月の末日に失効するものとする。

(平21人委規則22・平23人委規則8・平28人委規則6・平28人委規則20・平29人委規則11・平31人委規則11・令元人委規則1・令5人委規則7・一部改正)

第23条 削除

(平23人委規則8)

(選考の基準)

第24条 採用又は転職についての選考の基準は、選考の対象となる職に応じ、任用資格基準表(別表第2)に規定する必要経験年数又は必要在級年数を有し、かつ、当該職に係る標準職務遂行能力及び適性を有することとする。ただし、第19条第1項第4号及び第6号に規定する職に採用しようとする場合において、採用しようとする者の現についている職が採用後の職の昇任段階と同等と認められる場合であって、採用しようとする者が職務遂行に必要な能力を有すると認められるときは、この限りでない。

2 昇任についての選考基準は、選考の対象となる職に応じ、それぞれ任用資格基準表に規定する必要経験年数又は必要在級年数を有し、かつ、昇任の対象となる者の勤務成績(その者の職務を監督する地位にある者の証明を得たものに限る。以下同じ。)が良好であることとする。ただし、第22条第2項第3号に掲げる選考の合格者を昇任させる場合は、この限りでない。

3 前項の規定により勤務成績が良好であると判断する場合の昇任の対象となる者の勤務成績は、人事委員会が定める期間についての勤務成績が、人事委員会が定める基準以上の勤務成績でなければならない。

4 前項の基準を満たした職員を職員Ⅱ又は職員Ⅲに昇任させる時期は、4月1日とする。

(平21人委規則22・平23人委規則8・平28人委規則6・平29人委規則2・平29人委規則11・一部改正)

(任用資格基準表の適用方法)

第25条 任用資格基準表は、その者に適用される試験等欄の区分又は職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。ただし、当該試験等欄の区分以外の試験等欄の区分(その他の区分を含む。)によることが、その者に有利である場合にあっては、当該試験等欄の区分以外の試験等欄の区分によることができる。

2 任用資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格(当該資格以外の資格によることが、その者に有利である場合にあっては、当該資格以外の資格)に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の資格については、同表において定めるものを除き、人事委員会が別に定める学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

3 前項の場合において、その者に適用される任用資格基準表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

4 第19条第1項第4号第6号及び第8号に規定する職に採用する場合において、採用しようとする者が現についている職に存職する年数(職位を同じくする他の職に在職した年数を含む。)について、次条第2項に定める経験年数換算表で換算して得られた年数を、現についている職と同等と認められる本市の昇任段階の職に在職した年数とみなして任用資格基準表を適用することができる。これらの職に採用した職員を昇任させる場合の在級年数の取扱いについても同様とする。

(平23人委規則8・平29人委規則2・令4人委規則3・一部改正)

(経験年数の起算及び換算)

第26条 任用資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 任用資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在籍した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第3)に定めるところにより、職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

3 自己啓発等休業、配偶者同行休業、休職、育児休業、大学院修学休業、外国派遣(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項に規定する派遣をいう。以下同じ。)又は派遣(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項に規定する派遣をいう。以下同じ。)(以下「自己啓発等休業等」という。)から職務に復帰した職員については、当該自己啓発等休業等の期間を別表第4に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして任用資格基準表を適用することができる。

4 人事交流等の公務上の要請により、本市を退職し国家公務員等となった者で、当該国家公務員等を退職し引き続いて本市に採用されたものについては、当該国家公務員等であった期間を本市に勤務した期間とみなして任用資格基準表を適用することができる。

(平23人委規則8・平26人委規則2・一部改正)

(経験年数の調整)

第27条 職員に適用される任用資格基準表の学歴免許等欄の区分に対し、修学年数調整表(別表第5)に加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその調整年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とすることができる。

(平23人委規則8・一部改正)

(経験年数の取扱いの特例)

第28条 任用資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

2 第12条第2項第1号及び第19条第3項の規定に基づき転職した職員については、当該転職前の職務を当該転職後の職務と同種とみなして、経験年数を取り扱うことができる。

(平23人委規則8・令3人委規則9・一部改正)

(選考基準の短縮)

第29条 次に掲げる職に職員を選考により昇任させる場合において、その者の勤務成績が特に良好で公務運営上必要があると認められるものとして人事委員会の承認を得たときは、任用資格基準表に定める必要在級年数(第8号から第10号までに掲げる職にあっては、必要経験年数。以下この項において同じ。)から当該各号に掲げる年数を減じた年数をもって、この場合の必要在級年数とすることができる。

(1) 行政職員の課長補佐職及び課長職の職 1年以内

(2) 行政職員の部長職の職 5年以内

(3) 行政職員の局区長の職 2年以内

(4) 消防職員の消防司令(課長補佐職)及び消防司令長(課長職の職 1年以内

(5) 消防職員の消防監(課長職)の職 3年以内

(6) 消防職員の消防正監(部長職)の職 1年以内

(7) 消防職員の消防正監(理事職)及び消防司監の職 2年以内

(8) 医療職員の係長職及び課長職の職(医師及び歯科医師の職にある者が管理、監督の職に昇任する場合に限る。) 2年以内

(9) 医療職員の部長職の職 3年以内

(10) 医療職員の局長職の職 2年以内

2 前項の規定により医療職員の課長職、部長職及び局長職の職に職員を昇任させる場合において、当該職員が過去において同項の規定の適用を受けた者であるときは、同項中「当該各号に掲げる年数」とあるのは、「当該各号に掲げる年数に当該職員が過去においてこの項の規定の適用を受けた際に現に減じた年数を加算して得た年数」とする。

3 次に掲げる者を対象とする採用選考において、その者の有する知識、技術又は経験が公務運営上欠かせないものであって、選考の基準について特に考慮を要すると認められる場合には、任用資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数から人事委員会の承認を得た年数を減じた年数をもって、この場合の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(1) 国家公務員

(2) 横浜市以外の地方公務員

(3) 特別の知識、技術又は経験を有する者

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して3年を経過しない者

(5) 前各号に掲げる者に準ずると認められる者

(平19人委規則27・平23人委規則8・平28人委規則6・令4人委規則18・一部改正)

第4章 試験委員及び選考委員

第30条 人事委員会は、職員又は学識経験を有する者のうちから試験委員又は選考委員を委嘱することができる。

(試験委員及び選考委員の職務)

第31条 試験委員及び選考委員は、試験又は選考における問題作成、採点、面接試験又は技術技能、専門的知識、適性等の判定にあたるものとする。

第5章 復職

(復職の資格要件)

第32条 正式任用になってある職についていた職員で、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少に基づく廃職又は過員のため、その職を離れた者(以下「離職者」という。)が、復職を希望するときは、次に掲げる各号のそれぞれの条件に該当する場合これを復職させることができる。

(1) その意に反して離職したこと。

(2) 在職中の勤務成績が良好であったこと。

(3) 離職後3年以上経過していないこと。

2 離職者の復職できる職は、その者が占めていた職と同等又は下位の昇任段階に属する同一の職種の職とする。

(任用手続)

第33条 復職は選考によるものとし、その選考の手続は採用に関する選考の規定を適用する。

第6章 任用候補者名簿

(任用候補者名簿の作成)

第34条 任用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、第12条に掲げる試験の種類に応じ採用候補者名簿及び昇任候補者名簿として作成する。ただし、必要があると認めるときは、試験区分に応じて細分して作成することができる。

2 名簿は、人事委員会の議決により確定する。

3 第37条から第39条までに規定する場合を除き、名簿確定後はその記載事項を変更又は訂正することはできない。

(平23人委規則8・令3人委規則9・一部改正)

(名簿の統合)

第35条 第40条の規定による名簿の失効前に当該名簿の対象となっている職について新たに名簿が作成された場合には、新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。

2 前項の規定により統合して作成される名簿には、任用候補者の氏名及び得点をそれぞれの試験を通じて得点順に記載するものとし、新旧両名簿にともに記載されている任用候補者については、そのいずれか高い方の得点に基づいて記載するものとする。

(名簿の管理)

第36条 人事委員会事務局長は、名簿管理者として、名簿に関することを管理する。

(任用候補者の削除)

第37条 名簿管理者は、任用候補者が次のいずれかに該当する場合は、これを名簿から削除するものとする。

(1) 当該名簿から選択されて任命された場合

(2) 当該名簿から選択されて任命される意思のないことを名簿管理者又は任命権者に申し出た場合

(3) 名簿管理者又は任命権者からの任用に関する照会に応答しないことその他の事由により、当該名簿から選択されて任命される意思がないと認められる場合

(4) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

(5) 当該試験を受ける資格が欠けていることが明らかとなった場合

(6) 受験の申込み又は試験において、主要な事実について虚偽又は不正の行為をしたことが明らかとなった場合

(7) 死亡した場合

(8) その他人事委員会が定める場合

2 任命権者は、任用候補者が前項第2号及び第3号に掲げる場合に該当すると認めたときは、その旨を名簿管理者に速やかに通知しなければならない。

(任用候補者の復活)

第38条 名簿管理者は、次のいずれかに該当する場合においては、名簿から削除された任用候補者を当該名簿に復活することができる。

(1) 前条第1項第1号の規定により名簿から削除された者で条件付採用期間中に免職されたものについて、名簿に復活することを適当と認める場合

(2) 前条第1項第3号の規定により名簿から削除された者について、正当な理由により当該照会に応答しなかったと認める場合

(3) 前条第1項第4号の規定により名簿から削除された者について、当該規定に該当しなくなったと認める場合

(4) 前条第1項第8号の規定により名簿から削除された者について、名簿に復活することを適当と認める場合

(令4人委規則3・一部改正)

(名簿の訂正)

第39条 名簿管理者は、任用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があった場合又は事務上の誤りがあった場合においては、速やかに名簿を訂正するものとする。

(名簿の失効)

第40条 人事委員会は、次のいずれかに該当する場合においては、名簿を失効させることができる。

(1) 当該名簿の確定後1年以上経過した場合

(2) 当該名簿に記載された任用候補者がすべて削除された場合

(3) 当該名簿をその対象となっている職について新たに作成された名簿と統合することができない場合

(4) その他人事委員会が認めた場合

2 人事委員会は、名簿を失効させた場合においては、その旨を公告し、併せて関係ある任命権者に通知するものとする。

(名簿の教示及び閲覧)

第41条 名簿管理者は、任用候補者の申出に応じて、当該任用候補者の名簿の記載内容を教示することができる。

2 名簿管理者は、任命権者の請求に応じて、名簿を閲覧に供することができる。

第7章 名簿による任用方法

(提示の請求)

第42条 任命権者は、試験により職員を任用しようとする場合は、採用については採用候補者名簿からの、昇任については昇任候補者名簿からの任用候補者の提示を、あらかじめ名簿管理者に請求しなければならない。

(令3人委規則9・一部改正)

(提示の方法)

第43条 名簿管理者は、前条の規定により任命権者から任用候補者の提示の請求があった場合においては、名簿から任用すべき者の数の当該職を志望すると認められる者を当該名簿から高点順に任命権者に提示するものとする。ただし、同じ得点の者が2人以上あるため任用すべき者の数の最後の順位に入るべき者を決めがたい場合においては、任用すべき者の数を超えて提示するものとする。

2 前項の名簿に記載されている者で当該職を志望すると認められる者の数が任用すべき者の数に満たない場合又は当該名簿がない場合においては、最も適当と認める他の名簿から当該職の職務遂行に必要な能力を有し、かつ、当該職を志望すると認められる者を選択して任用すべき者の数に達するまで高点順に提示することができる。

(平28人委規則6・一部改正)

第44条 削除

(平28人委規則6)

(付加提示)

第45条 名簿管理者は、第42条の規定により任用候補者を提示する場合においては、提示された者が任用を辞退する場合に備え、当該任用につき当該名簿中提示される者の次点以下の得点の者で当該職を志望すると認められる者がある場合においてはその者のうちから、その者がいない場合又はその者の数が必要とされる数に満たない場合においては当該任用につき最も適当と認める他の名簿中当該職の職務遂行に必要な能力を有し、かつ、当該職を志望すると認められる者のうちから、それぞれ任用候補者を高点順に付加して提示することができる。

(選択結果の通知)

第46条 任命権者は、提示された任用候補者の選択の結果について、名簿管理者に通知しなければならない。

(平28人委規則6・一部改正)

第8章 条件付採用

(条件付採用期間の延長)

第47条 人事委員会は、条件付採用になっている職員が次のいずれかに該当し、条件付採用の期間を延長することによって正式任用になる見込みがあると認める場合は、条件付採用の期間を延長することができる。ただし、条件付採用の期間は、当該条件付採用の開始後1年を超えることができない。

(1) 条件付採用の期間中における実際に勤務した日数が90日に満たない場合

(2) 前号の場合のほか、正式任用になるためには、能力の実証がまだ十分でないと認められる場合

2 前項の規定にかかわらず、人事委員会は、同項第1号に掲げる条件付採用期間の延長に係る事務の全部を任命権者に委任することができる。

3 人事委員会は、前項の規定に基づき任命権者に委任した条件付採用期間の延長に係る事務を監査し、当該事務が法及びこの規則に違反していると認める場合においては、その是正を指示することができる。

4 任命権者は、第1項第2号に掲げる場合に該当すると認めたときは、あらかじめ当該職員の条件付採用期間の延長を人事委員会に申請しなければならない。

(令元人委規則6・一部改正)

第9章 臨時的任用

(臨時的任用)

第48条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次のいずれかに該当するときは、人事委員会の承認を得て、現に職員でない者を臨時的に任用することができる。この場合において、第1号の規定により臨時的任用を行おうとするとき及び第2号の規定により2月以内に廃止される職に関して臨時的任用を行おうとするときは、人事委員会の承認があったものとみなす。

(1) 災害その他重大な事故のため、採用、昇任、降任又は転任の方法によっては、緊急の事態に対処できない場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止される職又は季節的な必要による職に関する場合

(3) 管理又は監督的でない職で、かつ、名簿のない場合

(令元人委規則6・一部改正)

(臨時的任用の場合の資格要件)

第49条 臨時的任用を行う職が法令の規定により免許その他の資格を必要とする場合は、臨時的に任用される者は、当該資格を有する者でなければならない。

(臨時的任用の期間の更新)

第50条 任命権者は、人事委員会によって承認された臨時的任用の期間が満了したときになお承認を受けた当時と同一の事情が存すると認めるときは、人事委員会の承認を得て、6月を超えない期間で更新することができる。

第10章 補則

(昇任の特例)

第51条 任命権者は、職員が生命の危険を冒して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は身体に著しい障害を受けることとなった場合においては、第24条の規定にかかわらず、当該職員を昇任させることができる。

(平23人委規則8・一部改正)

(任命の特例)

第52条 任命権者は、採用候補者名簿から選択された任用候補者が現に職員である場合においては、それぞれの場合に応じて、当該職員を転職させることができる。

(平23人委規則8・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(職員の任用に関する規則の様式を定める規則の廃止)

2 職員の任用に関する規則の様式を定める規則(昭和62年3月横浜市人事委員会規則第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前において、この規則による改正前の職員の任用に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により人事委員会に対してなされた申請その他の行為及び人事委員会のなした承認その他の行為は、この規則による改正後の職員の任用に関する規則(以下「新規則」という。)の相当規定によってなされたものとみなす。

4 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日において附則別表に掲げる職(以下「旧職」という。)にあったものの施行日における昇任段階は、旧職に対応する同表昇任段階の欄に掲げる昇任段階とする。

5 前項の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き在職する職員であって、旧規則の規定により施行日に昇任又は転職することが決定されたものの昇任段階は、施行日の前日において昇任又は転職したものとみなして、同項の規定を適用する。

6 施行日の前日から引き続き在職する職員であって同日において附則別表の旧職の欄に掲げる職にあったものの当該職において在職した年数は、前2項の規定により定められる昇任段階の在級年数に通算する。

7 旧規則の規定を適用した場合に平成19年4月2日から平成20年3月31日までの間に3級の職及び4級の職に昇任することとなる職員に係る新規則の規定による職員Ⅱ及び職員Ⅲへの昇任については、新規則第20条第2項、第24条第3項及び第4項の規定にかかわらず、人事委員会が別に定める基準により、平成19年7月1日、平成19年10月1日又は平成20年1月1日に昇任させることができる。

8 平成20年4月1日及び平成21年4月1日における職員Ⅱ及び職員Ⅲへの昇任の基準並びに平成22年4月1日及び平成23年4月1日における職員Ⅲ等への昇任の基準(育児休業等の事由により、人事考課結果が得られなかった年度がある場合の基準)については、新規則第24条第4項の規定にかかわらず、人事委員会が別に定める。

(平22人委規則1・一部改正)

9 平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間において、衛生監視員(食品衛生法施行令第9条第1項各号に規定する資格に該当する者に限る。)に対し新規則別表第2(1)行政職員任用資格基準表(イ)職種等(職種欄に職種が掲げられている職員に適用)を適用する場合における職員Ⅲの欄に定める必要経験年数については、同表の規定にかかわらず、次の表の期間の区分に応じて定める年数とする。

期間

必要経験年数

平成19年4月1日から平成21年3月31日まで

16年

平成21年4月1日から平成23年3月31日まで

17年

10 任命権者は、この規則の施行前において、旧規則の規定により職務の級6級の職にあった消防司令長を、本人の願い出により、消防司令(課長補佐職)に任命することができる。この場合、任命権者はその旨を人事委員会に報告するものとする。

11 この規則の施行において必要なその他の事項は、人事委員会が別に定める。

附則別表

職員

旧職

昇任段階

行政職員、医療技術・看護職員

1級の職

職員Ⅰ

2級の職

3級の職

職員Ⅱ

4級の職

職員Ⅲ

5級の職

 

係長職

6級の職

課長補佐職

7級の職

課長職

8級の職

9級の職

部長職

10級の職

局区長職

消防職員

消防士

消防士

消防士長

消防士長

相当の知識、技術又は経験を必要とする消防士長の職

消防司令補

消防司令補

消防司令

消防司令(係長職)

消防司令(課長補佐職)

消防司令長

消防司令長(課長職)

消防監

消防監(課長職)

消防正監

消防正監(部長職)

消防正監(理事職)

消防司監

消防司監

技能職員

1級の職

職員Ⅰ

2級の職

3級の職

職員Ⅱ

4級の職

職員Ⅲ

5級の職

医療職員

1級の職

医師、歯科医師

2級の職

係長職

3級の職

課長職

4級の職

部長職

5級の職

局長職

備考

1 旧規則において行政職員及び医療技術・看護職員の5級の職にあった者のうち、係長、専任職及び行政専門職員の職にあった者の新規則における昇任段階は行政職員の係長職に、それ以外の者の昇任段階は行政職員の職員Ⅲとする。

2 旧規則において消防職員の消防士長の職にあった者のうち、職務の級が2級及び3級にあった者の新規則における昇任段階は消防士長に、職務の級が4級及び5級にあった者の昇任段階は相当の知識、技術又は経験を必要とする消防士長の職とする。

3 旧規則において消防職員の消防司令の職にあった者のうち、職務の級が5級にあった者の新規則における昇任段階は消防司令(係長職)に、職務の級が6級にあった者の昇任段階は消防司令(課長補佐職)とする。

4 旧規則において消防職員の消防正監の職にあった者のうち、職務の級が9級にあった者の新規則における昇任段階は消防正監(部長職)に、職務の級が10級にあった者の昇任段階は消防正監(理事職)とする。

(平成19年4月人委規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年11月人委規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月人委規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月人委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月人委規則第19号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月人委規則第22号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年8月人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月人委規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月人委規則第1号)

この規則は、平成24年3月31日から施行する。

(平成26年3月人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月人委規則第6号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月人委規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の任用に関する規則第22条第2項及び第3項の規定は、平成25年度以降に実施された育児休業代替任期付職員採用候補者選考において、第34条の規定を準用し作成された名簿について適用する。

(平成29年2月人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月人委規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月人委規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の任用に関する規則別表第2第1号(イ)の表の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年3月人委規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月人委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月人委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の職員の任用に関する規則第12条第2項第5号の規定により転職した職員に係る経験年数の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和3年4月人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の任用に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に職員となった者について適用し、施行日前から引き続き在職する職員については、なお従前の例による。

(在職者調整)

3 前項の規定にかかわらず、施行日前から引き続き在職する職員の任用についての選考基準については、当該職員が施行日において、新規則の規定の適用を受けたとした場合との均衡上必要な限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和4年12月人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月人委規則第7号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条から第5条まで及び附則第3項の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に第2条の規定による改正前の職員の任用に関する規則第22条第2項の規定により行われた選考の結果に基づいて職員となった者に係る経験年数の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和6年3月人委規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1 昇任段階表(第4条関係)

(平19人委規則33・平28人委規則6・一部改正)

(1) 行政職員昇任段階表

昇任段階

職務

局区長職

横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号)別表第7(以下「等級別基準職務表」という。)行政職員給料表の部(以下「行政職員等級別基準職務表」という。)8級の項に掲げる職務及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成19年3月横浜市人事委員会規則第11号)別表第1(以下「職務分類表」という。)行政職員給料表の部(以下「行政職員職務分類表」という。)職務の級の8級に分類される職務の項に掲げる職務

部長職

行政職員等級別基準職務表7級の項に掲げる職務及び行政職員職務分類表職務の級の7級に分類される職務の項に掲げる職務

課長職

行政職員等級別基準職務表6級の項に掲げる職務及び行政職員職務分類表職務の級の6級に分類される職務の項に掲げる職務

課長補佐職

行政職員等級別基準職務表5級の項に掲げる職務及び行政職員職務分類表職務の級の5級に分類される職務の項に掲げる職務

係長職

行政職員等級別基準職務表4級の項に掲げる職務及び行政職員職務分類表職務の級の4級に分類される職務の項に掲げる職務

職員Ⅲ

行政職員等級別基準職務表3級の項に掲げる職務及び行政職員職務分類表職務の級の3級に分類される職務の項に掲げる職務

職員Ⅱ

行政職員等級別基準職務表2級の項に掲げる職務及び行政職員職務分類表職務の級の2級に分類される職務の項に掲げる職務

職員Ⅰ

行政職員等級別基準職務表1級の項に掲げる職務及び行政職員職務分類表職務の級の1級に分類される職務の項に掲げる職務

(2) 消防職員昇任段階表

昇任段階

職務

消防司監

消防長の職務

消防正監(理事職)

高度の知識、技術又は経験を必要とする消防正監の職務

消防正監(部長職)

消防正監をもって充てる部長の職務又はこれに準ずるものと認められる職務

消防監(課長職)

消防監をもって充てる課長の職務又はこれに準ずるものと認められる職務

消防司令長(課長職)

消防司令長をもって充てる課長の職務又はこれに準ずるものと認められる職務

消防司令(課長補佐職)

消防司令をもって充てる課長補佐の職務

消防司令(係長職)

1 消防司令をもって充てる係長の職務又はこれに準ずるものと認められる職務

2 消防司令をもって充てる専任職の職務

消防司令補

消防司令補の職務

相当の知識、技術又は経験を必要とする消防士長

相当の知識、技術又は経験を必要とする消防士長の職務

消防士長

消防士長の職務

消防士

消防士の職務

備考 この表は、第4条第1項第2号の規定にかかわらず、給与条例別表第1の適用を受ける行政職員のうち、横浜市消防吏員階級規則(昭和38年10月横浜市規則第62号)に規定する階級を有する消防司監及び消防正監(理事職)を含むものとする。

(3) 技能職員昇任段階表

昇任段階

職務

職員Ⅲ

等級別基準職務表技能職員等給料表の部(以下「技能職員等級別基準職務表」という。)3級の項に掲げる職務

職員Ⅱ

技能職員等級別基準職務表2級の項に掲げる職務

職員Ⅰ

技能職員等級別基準職務表1級の項に掲げる職務

(4) 医療職員昇任段階表

昇任段階

職務

局長職

等級別基準職務表医療職員給料表の部(以下「医療職員等級別基準職務表」という。)5級の項に掲げる職務及び職務分類表医療職員給料表の部職務の項に掲げる職務

部長職

医療職員等級別基準職務表4級の項に掲げる職務

課長職

医療職員等級別基準職務表3級の項に掲げる職務

係長職

医療職員等級別基準職務表2級の項に掲げる職務

医師

歯科医師

医療職員等級別基準職務表1級の項に掲げる職務

別表第2 任用資格基準表(第24条関係)

(平19人委規則38・平20人委規則7・平20人委規則19・平21人委規則22・平23人委規則8・平24人委規則1・平28人委規則20・平30人委規則6・令元人委規則1・令3人委規則9・令3人委規則14・令4人委規則3・令4人委規則18・令5人委規則7・令6人委規則7・一部改正)

(1) 行政職員任用資格基準表

(ア) 試験等

試験等

学歴免許等

区分

 

昇任段階

職員Ⅰ

職員Ⅱ

職員Ⅲ

係長職

課長補佐職

課長職

部長職

局区長職

横浜市行政職員(大学卒程度)採用試験

大学卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

3

必要経験年数

 

 

 

備考4に定める

12

14

20

23

b

必要経験年数

0

6

備考5に定める

 

 

 

 

 

横浜市行政職員(高校卒程度)採用試験

高校卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

3

必要経験年数

 

 

 

備考4に定める

16

18

24

27

b

必要経験年数

0

10

備考5に定める

 

 

 

 

 

その他

大学卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

3

必要経験年数

 

 

 

備考4に定める

12

14

20

23

b

必要経験年数

0

6

備考5に定める

 

 

 

 

 

短大卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

3

必要経験年数

 

 

 

備考4に定める

14

16

22

25

b

必要経験年数

0

8

備考5に定める

 

 

 

 

 

高校卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

3

必要経験年数

 

 

 

備考4に定める

16

18

24

27

b

必要経験年数

0

10

備考5に定める

 

 

 

 

 

中学卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

3

必要経験年数

 

 

 

備考4に定める

19

21

27

30

b

必要経験年数

0

13

備考5に定める

 

 

 

 

 

備考

1 この表は、行政職員のうち、(イ)職種等(職種欄に職種が掲げられている職員に適用)の職種欄に職種が掲げられていない者に適用する。

2 区分欄aは係長職以上に採用、昇任又は転職する場合に適用する。ただし、課長補佐職以上の欄の必要経験年数は、課長補佐職以上の職に採用する場合に限り適用する。

3 区分欄bは、前項に規定する職員以外の職員に適用する。

4 表中、区分欄aの係長職の欄において「備考4に定める」とされている基準は、次の各号に規定するいずれかの基準とする。

(1) 職員Ⅱの在級年数が3年以上であること(この基準による選考を「区分Ⅰ」という。)

(2) 職員Ⅲの職にあること(この基準による選考を「区分Ⅱ」という。)

(3) 係長職に採用される者にあっては、その者の学歴免許等の資格に応じて、次の表に定める必要経験年数を有すること

学歴免許等

必要経験年数

学歴免許等

必要経験年数

大学卒

6年

高校卒

10年

短大卒

8年

中学卒

13年

5 表中、区分欄bの職員Ⅲの欄において「備考5に定める」とされている基準は、その者の学歴免許等の資格に応じて、次の表に定める必要経験年数を有することとする。

学歴免許等

必要経験年数

学歴免許等

必要経験年数

大学卒

18年

高校卒

22年

短大卒

20年

中学卒

25年

6 行政職員の職員Ⅰの職(障害者をもって充てる職に限る。)の欠員を採用によって補充する選考の結果に基づいて職員となった者については、この表の試験等欄の区分のうち、事務Aは「横浜市行政職員(高校卒程度)採用試験」、事務B及び学校事務Dは「横浜市行政職員(大学卒程度)採用試験」の区分に該当するものとしてこの表を適用する。

7 試験等欄の「横浜市行政職員(大学卒程度)採用試験」及び「横浜市行政職員(高校卒程度)採用試験」の区分に適用される職員のうち、当該試験の区分に対応する学歴免許等欄の学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者については、その者の有する学歴免許等の資格にかかわらず、当該試験の区分に対応する学歴免許等欄の学歴免許等の資格を有するものとしてこの表を適用する。

8 前項の場合において、その職員の経験年数は、その者が採用された時(当該試験の区分に適用されることとなる試験又は選考に合格した日の属する年度の翌年度の4月2日以降に採用された者については、当該試験又は選考に合格した日の属する年度の翌年度の4月1日)以後のものとする。

9 指導主事から転職した職員に対してこの表を適用する場合における部長職の欄に定める必要在級年数の取扱いについては、別に定める。

10 専任職の職から昇任段階を同じくする他の職に転任した者に対しこの表を適用する場合における課長補佐職の欄に定める必要在級年数の取扱いについては、別に定める。

(イ) 職種等(職種欄に職種が掲げられている職員に適用)

職種

学歴免許等

区分

 

昇任段階

職員Ⅰ

職員Ⅱ

職員Ⅲ

係長職

課長補佐職

課長職

部長職

局区長職

保育士、司書

大学卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

3

必要経験年数

 

 

 

備考3に定める

12

14

20

23

b

必要経験年数

0

6

備考5に定める

 

 

 

 

 

短大卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

3

必要経験年数

 

 

 

備考3に定める

14

16

22

25

b

必要経験年数

0

8

備考5に定める

 

 

 

 

 

高校卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

3

必要経験年数

 

 

 

備考3に定める

16

18

24

27

b

必要経験年数

0

10

備考5に定める

 

 

 

 

 

中学卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

3

必要経験年数

 

 

 

備考3に定める

19

21

27

30

b

必要経験年数

0

13

備考5に定める

 

 

 

 

 

獣医師

大学6卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

 

必要経験年数

 

 

 

備考3に定める

10

12

18

 

b

必要経験年数

0

4

11

 

 

 

 

 

大学卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

 

必要経験年数

 

 

 

備考3に定める

12

14

20

 

b

必要経験年数

0

6

13

 

 

 

 

 

薬剤師

大学6卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

 

必要経験年数

 

 

 

備考3に定める

10

12

18

 

b

必要経験年数

0

4

11

 

 

 

 

 

大学卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

 

必要経験年数

 

 

 

備考3に定める

12

14

20

 

b

必要経験年数

0

6

13

 

 

 

 

 

衛生監視員

大学卒

a

必要在級年数





6

2

6


必要経験年数




備考3に定める

12

14

20


b

必要経験年数

0

6

備考5に定める






短大卒

a

必要在級年数





6

2

6


必要経験年数




備考3に定める

14

16

22


b

必要経験年数

0

8

備考5に定める






栄養士

学校栄養職員

大学卒

a

必要在級年数





6

2



必要経験年数




備考4に定める

18

20



b

必要経験年数

0

6

備考5に定める






短大卒

a

必要在級年数





6

2



必要経験年数




備考4に定める

20

22



b

必要経験年数

0

8

備考5に定める






診療放射線技師

臨床検査技師

臨床工学技士

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

大学卒

a

必要在級年数





6

2



必要経験年数




備考4に定める

18

20



b

必要経験年数

0

6

備考5に定める






短大3卒

a

必要在級年数





6

2



必要経験年数




備考4に定める

19

21



b

必要経験年数

0

7

備考5に定める






歯科衛生士

大学卒

a

必要在級年数





6

2



必要経験年数




備考4に定める

18

20



b

必要経験年数

0

6

備考5に定める






短大3卒

a

必要在級年数





6

2



必要経験年数




備考4に定める

19

21



b

必要経験年数

0

7

備考5に定める






短大2卒

a

必要在級年数





6

2



必要経験年数




備考4に定める

20

22



b

必要経験年数

0

8

備考5に定める






高校卒

a

必要在級年数





6

2



必要経験年数




備考4に定める

23

25



b

必要経験年数

0

10

備考5に定める






保健師

助産師

看護師(准看護師を含む。)

大学卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

 

必要経験年数

 

 

 

備考4に定める

18

20

26

 

b

必要経験年数

0

6

備考5に定める

 

 

 

 

 

短大3卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

 

必要経験年数

 

 

 

備考4に定める

19

21

27

 

b

必要経験年数

0

7

備考5に定める

 

 

 

 

 

短大2卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

 

必要経験年数

 

 

 

備考4に定める

20

22

28

 

b

必要経験年数

0

7

備考5に定める

 

 

 

 

 

准看護師養成所卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

 

 

必要経験年数

 

 

 

備考4に定める

24

26

 

 

b

必要経験年数

0

12

備考5に定める

 

 

 

 

 

視能訓練士

歯科技工士

はり師

きゅう師

あん摩マッサージ指圧師

柔道整復師等

大学卒

a

必要在級年数





6

2



必要経験年数



備考4に定める

18

20




b

必要経験年数

0

6

備考5に定める






短大卒

a

必要在級年数





6

2



必要経験年数




備考4に定める

20

22



b

必要経験年数

0

8

備考5に定める






高校卒

a

必要在級年数





6

2



必要経験年数




備考4に定める

23

25



b

必要経験年数

0

10

備考5に定める






備考

1 区分欄aは係長職以上に採用、昇任又は転職する場合に適用する。ただし、課長補佐職以上の欄の必要経験年数は、課長補佐職以上の職に採用する場合に限り適用する。

2 区分欄bは、前項に規定する職員以外の職員に適用する。

3 表中、区分欄aの係長職の欄において「備考3に定める」とされている基準は、次の各号に規定するいずれかの基準とする。

(1) 職員Ⅱの在級年数が3年以上であること(この基準による選考を「区分Ⅰ」という。)

(2) 職員Ⅲの職にあること(この基準による選考を「区分Ⅱ」という。)

(3) 係長職に採用される者にあっては、その者の学歴免許等の資格に応じて、次の表に定める必要経験年数を有すること(大学6卒の区分の適用は、獣医師及び薬剤師の項が適用される者に限る。)

学歴免許等

必要経験年数

学歴免許等

必要経験年数

大学6卒

4年

高校卒

10年

大学卒

6年

中学卒

13年

短大卒

8年

 

4 表中、区分欄aの係長職の欄において「備考4に定める」とされている基準は、次の各号に規定するいずれかの基準とする。

(1) 職員Ⅱの在級年数が3年以上であること(この基準による選考を「区分Ⅰ」という。)

(2) 職員Ⅲの職にあること(この基準による選考を「区分Ⅱ」という。)

(3) 係長職に採用される者にあっては、その者の学歴免許等の資格に応じて、次の表に定める必要経験年数を有すること

学歴免許等

必要経験年数

学歴免許等

必要経験年数

大学卒

12年

高校卒

17年

短大3卒

13年

准看護師養成所卒

18年

短大2卒

14年

中学卒

20年

5 表中、区分欄bの職員Ⅲの欄において「備考5に定める」とされている基準は、その者の学歴免許等の資格に応じて、次の表に定める必要経験年数を有することとする。

学歴免許等

必要経験年数

学歴免許等

必要経験年数

大学卒

18年

高校卒

22年

短大3卒

19年

准看護師養成所卒

23年

短大2卒

20年

短大卒

20年

中学卒

25年

6 この表を適用する場合における職員の経験年数について、人事委員会が別段の定めをした場合は、当該定めるところによる。

7 専任職の職から昇任段階を同じくする他の職に転任した者に対しこの表を適用する場合における課長補佐職の欄に定める必要在級年数の取扱いについては、別に定める。

(2) 消防職員任用資格基準表

試験等

学歴免許等

区分

 

昇任段階

 

 

 

 

消防士

消防士長

相当の知識、技術又は経験を必要とする消防士長の職

消防司令補

消防司令(係長職)

消防司令(課長補佐職)

消防司令長(課長職)

消防監(課長職)

消防正監(部長職)

消防正監(理事職)

消防司監

横浜市消防職員(大学卒程度)採用試験

大学卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

 

6

2

4

2

3

備考5に定める

必要経験年数

0

2

 

3

備考6に定める

12

14

18

20

23

23

b

必要在級年数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要経験年数

0

 

18

18

 

 

 

 

 

 

 

横浜市消防職員(高校卒程度)採用試験

高校卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

 

6

2

4

2

3

備考5に定める

必要経験年数

0

4

 

7

備考6に定める

16

18

22

24

27

27

b

必要在級年数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要経験年数

0

 

22

22

 

 

 

 

 

 

 

その他

大学卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

 

6

2

4

2

3

備考5に定める

必要経験年数

0

2

 

3

備考6に定める

12

14

18

20

23

23

b

必要在級年数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要経験年数

0

 

18

18

 

 

 

 

 

 

 

短大卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

 

6

2

4

2

3

備考5に定める

必要経験年数

0

3

 

5

備考6に定める

14

16

20

22

25

25

b

必要在級年数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要経験年数

0

 

20

20

 

 

 

 

 

 

 

高校卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

 

6

2

4

2

3

備考5に定める

必要経験年数

0

4

 

7

備考6に定める

16

18

22

24

27

27

b

必要在級年数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要経験年数

0

 

22

22

 

 

 

 

 

 

 

備考

1 この表は、第4条第1項第2号の規定にかかわらず、給与条例別表第1の適用を受ける行政職員のうち、横浜市消防吏員階級規則(昭和38年10月横浜市規則第62号)に規定する階級を有する消防司監及び消防正監(理事職)を含むものとする。

2 階級を有しない者を採用する場合においては、階級と同等の職位をもって、この表を適用するものとする。

3 区分欄aは、第19条第1項第2号及び第4号の規定により職員を採用する場合及び消防司令(係長職)以上の職員に適用する。消防司令(課長補佐職)以上の欄の必要経験年数は、消防司令(課長補佐職)以上の職に採用する場合に限り適用する。

4 区分欄bは、前項に規定する職員以外の職員に適用する。

5 区分欄aの消防司監の欄において「備考5に定める」とされている基準は、次の各号に規定するいずれかの基準とする。この場合においては、第29条第1項(第7号に係る部分に限る。)の規定を準用する。

(1) 消防正監(部長職)の在級年数が3年以上であること。

(2) 消防正監(理事職)の職にあること。

6 区分欄aの係長職の欄において「備考6に定める」とされている基準は、次の各号に規定するいずれかの基準とする。

(1) 40歳未満かつ消防司令補の在級年数が3年以上であること(この基準による選考を「消防区分Ⅰ」という。)。

(2) 40歳以上かつ、消防司令補の職にあること(この基準による選考を「消防区分Ⅱ」という。)。

(3) 消防司令(係長職)に採用される者にあっては、その者の学歴免許等の資格に応じて、次の表に定める必要経験年数を有すること。

学歴免許等

必要経験年数

学歴免許等

必要経験年数

大学卒

6年

高校卒

10年

短大卒

8年

中学卒

13年

7 試験等欄の「横浜市消防職員(大学卒程度)採用試験」及び「横浜市消防職員(高校卒程度)採用試験」の区分に適用される職員のうち、当該試験の区分に対応する学歴免許等欄の学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者については、その者の有する学歴免許等の資格にかかわらず、当該試験の区分に対応する学歴免許等欄の学歴免許等の資格を有するものとしてこの表を適用する。

8 前項の場合において、その職員の経験年数は、その者が採用された時(当該試験の区分に適用されることとなる試験又は選考に合格した日の属する年度の翌年度の4月2日以降に採用された者については、当該試験又は選考に合格した日の属する年度の翌年度の4月1日)以後のものとする。

9 専任職の職から昇任段階を同じくする他の職に転任した者に対しこの表を適用する場合における消防司令(課長補佐職)の欄に定める必要在級年数の取扱いについては、別に定める。

(3) 技能職員任用資格基準表

職種

学歴免許等

 

昇任段階

職員Ⅰ

職員Ⅱ

職員Ⅲ

技能職員Ⅰ

中学卒

必要在級年数

 

 

4

必要経験年数

0

21

 

技能職員Ⅱ

中学卒

必要在級年数

 

 

4

必要経験年数

0

22

 

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員Ⅰ 自動車の運転・整備、ボイラー・クレーン等の機械の操作・保守、電気作業、溶接、調理師等の業務に従事する職員でその就業に必要な免許等の資格を有するものその他これに準ずると認められる職員

(2) 技能職員Ⅱ 外勤又は施設の環境整備、消毒、狂犬病予防技術関係、寮母、ホームヘルパー、守衛、学校の環境整備、給食調理等の業務に従事する職員その他前号に掲げる職員以外の職員

(4) 医療職員任用資格基準表

職種

学歴免許等

 

昇任段階

医師

歯科医師

係長職

課長職

部長職

局長職

医師

歯科医師

大学6卒

必要経験年数

0

8

14

18

21

別表第3 経験年数換算表(第26条関係)

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員、公共企業体職員、地方公営企業体職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

8割以上10割以下

その他の期間

6割以上8割以下

民間における企業体、団体等の職員としての期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

7割以上10割以下

その他の期間

5割以上8割以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

10割以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

10割以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

5割以下

その他の期間

4割以下

別表第4 休職期間等換算表(第26条関係)

(平23人委規則8・追加、平26人委規則2・一部改正)

休職等の期間

換算率

自己啓発等休業の期間

3分の3以下(職員の職務に特に有用であると認められるものに限る。それ以外のものにあっては2分の1以下)

配偶者同行休業の期間

2分の1以下(他の職員との均衡を著しく失すると認められる場合は3分の3以下)

横浜市一般職職員の分限に関する条例(昭和27年3月横浜市条例第8号。以下「分限条例」という。)第2条第3号第4号又は第5号の休職の期間

3分の3以下

通勤による災害(地方公務員災害補償法の規定により認定されたものをいう。)に係る休職の期間

3分の3以下

分限条例第2条第1号の休職(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

2分の1以下

分限条例第2条第2号の休職の期間

0(ただし、無罪の判決を受けた場合は事情により3分の3以下とすることができる。)

法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた期間

3分の2以下

育児休業の期間

3分の3以下

大学院修学休業の期間

3分の3以下

外国派遣又は派遣の期間

3分の3以下

別表第5 修学年数調整表(第27条関係)

(平23人委規則8・旧別表第4繰下、平24人委規則1・一部改正)

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

小学卒

6年

-10年

-8年

-6年

-3年

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、人事委員会が別に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄に定める年数を除く。)は、調整年数を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 任用資格基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該任用資格基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうちの医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について人事委員会が別段の定めをした職員については、人事委員会が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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職員の任用に関する規則

平成19年3月29日 人事委員会規則第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第2章
沿革情報
平成19年3月29日 人事委員会規則第17号
平成19年4月12日 人事委員会規則第27号
平成19年11月1日 人事委員会規則第33号
平成19年12月19日 人事委員会規則第38号
平成20年1月17日 人事委員会規則第1号
平成20年3月27日 人事委員会規則第7号
平成20年7月3日 人事委員会規則第13号
平成20年11月25日 人事委員会規則第19号
平成21年3月26日 人事委員会規則第22号
平成22年3月1日 人事委員会規則第1号
平成22年8月19日 人事委員会規則第12号
平成23年3月31日 人事委員会規則第8号
平成24年3月23日 人事委員会規則第1号
平成26年3月31日 人事委員会規則第2号
平成28年3月25日 人事委員会規則第6号
平成28年11月9日 人事委員会規則第20号
平成29年2月23日 人事委員会規則第2号
平成29年3月29日 人事委員会規則第11号
平成30年3月29日 人事委員会規則第6号
平成31年3月27日 人事委員会規則第11号
令和元年5月29日 人事委員会規則第1号
令和元年9月11日 人事委員会規則第6号
令和2年5月27日 人事委員会規則第13号
令和3年3月25日 人事委員会規則第9号
令和3年4月21日 人事委員会規則第14号
令和4年2月16日 人事委員会規則第3号
令和4年12月13日 人事委員会規則第18号
令和5年3月30日 人事委員会規則第7号
令和6年3月29日 人事委員会規則第7号