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○横浜市一般職職員の分限に関する条例

昭和27年3月5日

条例第8号

注 平成16年12月から改正経過を注記した。

横浜市一般職職員の分限に関する条例をここに公布する。

横浜市一般職職員の分限に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下法という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基き、一般職職員(以下職員という。)の分限に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(休職の事由)

第2条 職員が、次の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。

(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

(4) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設(外国のこれらの施設を含む。)において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(5) 政府又はこれに準ずる公共的機関(外国のこれらの機関を含む。)の委嘱又は招きにより、その職員の職務に関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、勤務成績の評定の結果による等、客観的事実に基いてその職員の勤務実績を判定して行うものとする。

2 法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合、又は前条第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合は、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。但し、結核性疾患により降任、免職又は休職を命ずる場合には、衛生管理審査委員会の審査をもつて、本文に規定する医師2名の診断にかえることができる。

3 前項に規定する衛生管理審査委員会の組織、運営その他必要な事項は、任命権者が定める。

4 法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、その職員が他の同等の職に必要な適格性をも欠くと認められた後に行うものとする。

5 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合、又は前条第3号の規定に該当するものとして職員を休職する場合において、誰を降任、免職又は休職するかは、任命権者の定める勤務成績の評定等の基準により行うものとする。

6 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 第2条第1号及び第3号から第5号までの規定に該当する場合における休職の期間は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条第1項(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)及び教育公務員特例法施行令(昭和24年政令第6号)第9条第2項において準用される場合を含む。)の規定による場合を除くほか、3年を超えない範囲において、必要に応じ、個々の場合において任命権者が定める。

2 前項の期間は、通算して3年を超えない範囲において、引き続き更新することができる。

3 任命権者は、第1項の規定による休職の期間中であつても、その事由が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

4 第2条第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項の会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「3年を超えない」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の」とする。

(平29条例13・平29条例45・令元条例25・一部改正)

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者に対する給与については別に定める。

(失職の例外)

第5条の2 法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、刑の執行を猶予された者は、その罪が過失によるものであり、かつ、任命権者が情状を考慮して特に必要と認めたときは、その職を失わない。

(令元条例25・一部改正)

(委任)

第6条 この条例実施のための手続その他その執行についての必要な事項は人事委員会規則で定める。ただし、水道局、交通局及び医療局病院経営本部の職員並びに法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員については、任命権者が定める。

(平16条例71・平26条例78・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、横浜市結核性疾患休養職員給与条例(昭和24年11月横浜市条例第58号)による休養中の職員については、この条例の規定による休職者とみなす。

(昭和27年12月条例第62号) 抄

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年7月条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年12月条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月条例第63号) 抄

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(平成16年12月条例第71号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年12月条例第78号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月条例第13号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に横浜市一般職職員の分限に関する条例第2条第1号の規定に該当して休職中の職員に係る当該休職の期間については、この条例による改正後の横浜市一般職職員の分限に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年10月条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定中横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の改正規定は公布の日から、第1条の規定中横浜市一般職職員の分限に関する条例第5条の2の改正規定、第6条の規定中横浜市一般職職員の給与に関する条例第20条第1項及び第2項の改正規定、第7条の規定、第12条の規定中横浜市退職手当条例第11条の4第1項第2号の改正規定、第13条の規定中横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第13条及び第13条の2の改正規定並びに第15条及び第16条の規定は令和元年12月14日から施行する。






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横浜市一般職職員の分限に関する条例

昭和27年3月5日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第5章 分限及び懲戒
沿革情報
昭和27年3月5日 条例第8号
昭和27年12月 条例第62号
昭和29年7月 条例第27号
昭和33年12月 条例第48号
昭和41年12月27日 条例第63号
平成16年12月24日 条例第71号
平成26年12月26日 条例第78号
平成29年3月28日 条例第13号
平成29年12月25日 条例第45号
令和元年10月4日 条例第25号