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○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成19年3月29日

人委規則第11号

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則をここに公布する。

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和62年3月横浜市人事委員会規則第6号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号。以下「条例」という。)第4条から第5条まで及び第24条の規定に基づき、職員の職務の級及び号給の決定等の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平28人委規則6・令4人委規則2・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第4条各号に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、同種の職務に在職した年数に換算した年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(6) 必要在級年数 職務の級を決定する場合の資格として必要な1級下位の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(平28人委規則6・令4人委規則2・一部改正)

第2章 給料表の適用範囲及び職務分類

(平28人委規則6・改称)

(給料表の適用範囲)

第3条 条例別表第5及び別表第6の給料表の適用範囲は、次の各号に定めるところによる。

(1) 技能職員等給料表は、次に掲げる職員に適用する。

 自動車の運転・整備、ボイラー・クレーン等の機械の操作・保守、電気作業、溶接、調理師等の業務に従事する者

 外勤又は施設の環境整備、消毒、防疫、寮母、ホームヘルパー、守衛、警備等の業務に従事する者

 学校の環境整備その他の用務及び連絡業務又は給食整理等の業務に従事する者

 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(2) 医療職員給料表は、次に掲げる職員に適用する。

 福祉保健センター又は医療施設等に勤務する医師及び歯科医師

 その他人事委員会が認める者

(平22人委規則2・平29人委規則7・令4人委規則2・一部改正)

(職務分類表)

第4条 条例第4条の2第1項の人事委員会規則で定める職務は、職務分類表(別表第1)のとおりとする。

(平28人委規則6・全改、令4人委規則2・一部改正)

第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(新たに職員となった者の職務の級)

第5条 新たに職員となった者の職務の級は、その者の職務に応じて、条例別表第7に掲げる等級別基準職務表(以下「等級別基準職務表」という。)及び職務分類表の定めるところにより決定するものとする。

2 職員から人事交流等により引き続き次の各号に掲げる者になった者で、当該者から人事交流等により引き続いて職員となったものの職務の級は、当該各号に掲げる者となった日の前日におけるその者の職務の級を基礎として、引き続き職員であったものとして昇格の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定するものとする。

(1) 給料表の適用を受けない横浜市職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公務員

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して3年を経過しない者

(5) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者

(6) 人事委員会が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(平28人委規則6・令4人委規則2・一部改正)

(新たに職員となった者の号給)

第6条 新たに職員となった者の号給は、前条又は第33条の規定により決定された職務の級(以下「格付級」という。)の号給が初任給基準表(別表第2)に定められているときは当該号給とし、同表に格付級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、格付級における最低の号給とする。

(令4人委規則2・一部改正)

(初任給基準表の適用方法)

第7条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験等欄の区分又は職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の学歴免許等欄の適用については、同表において定める場合を除き、任用規則第25条第2項の規定を準用する。

3 次に掲げる試験の結果に基づいて職員となった者で、その者の有する学歴免許等の資格が初任給基準表の当該試験に対応する学歴免許等欄に定める学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の同表の適用については、その者の有する学歴免許等の資格にかかわらず、当該試験に対応する学歴免許等欄に定める学歴免許等の資格を有するものとして同表を適用する。

(1) 横浜市行政職員(大学卒程度)採用試験

(2) 横浜市行政職員(高校卒程度)採用試験

(3) 横浜市消防職員(大学卒程度)採用試験

(4) 横浜市消防職員(高校卒程度)採用試験

(令4人委規則2・一部改正)

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第8条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して任用規則に定める修学年数調整表(別表第5)(以下「修学年数調整表」という。)に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、第6条の規定にかかわらず、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とし、減ずる調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の同表の適用については、同表の号給欄に定める号給の号数からその調整年数の数(1に満たない端数は、切り上げる。)に4を乗じて得た数を減じて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(平24人委規則2・令4人委規則2・一部改正)

(経験年数を有する者の号給)

第9条 新たに職員となった者のうち、その者の格付級がその者の有する学歴免許等の資格に対応する初任給基準表の職務の級欄に定める職務の級(以下「初任格付級」という。)となる者でその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数を有するものの号給は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める数に4を乗じて得た数を同条の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給)の号数に加えた数を号数とする号給(初任格付級の最高の号給を超えることはできない。次項において同じ。)とすることができる。

(1) 技能職員等給料表の適用を受ける職員 当該経験年数のうち満18歳に達した日後の最初の4月1日以後5年までの年数の月数について12月で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において経験年数を除して数を得る場合について同じ。)と当該年数以外の年数の月数について15月で除して得た数とを合算した数

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 当該経験年数のうち5年までの年数の月数について12月で除して得た数と5年を超える年数の月数について15月で除して得た数とを合算した数

2 前項各号の規定により経験年数を12月又は15月で除した際に切り捨てられた月数がある者の号給は、同項の規定により得られた号給の号数に、次の各号に掲げる場合に応じ各表の切り捨てられた月数欄に応じた号数欄の数を加えた数を号数とする号給とすることができる。

(1) 12月で除した場合

切り捨てられた月数

号数

3月未満

0

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

2

9月以上

3

(2) 15月で除した場合

切り捨てられた月数

号数

6月未満

0

6月以上9月未満

1

9月以上

2

3 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条の規定の適用を受けないものの経験年数については、同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同条の規定による加える年数を合算した年数をもって、その者の経験年数とする。

(令4人委規則2・一部改正)

(初任格付級よりも上位の職務の級に格付けられた者の号給)

第10条 新たに職員となった者のうち、初任給基準表に定める学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数を有する者でその者の格付級が初任格付級よりも上位の職務の級であるものの号給は、第6条の規定にかかわらず、前2条及び第11条の2の例により算定して得られることとなる号給を基礎として当該格付級まで昇格したものとしたときに第17条の規定により得られる号給をもってその者の号給とすることができる。

(令4人委規則2・一部改正)

(経験年数の取扱い)

第11条 第8条から前条までの規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、任用規則第26条の規定を準用する。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第11条の2 第6条から第9条までの規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験等欄の区分より号給欄の号給が下位である試験等欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(令4人委規則2・追加)

(人事交流等により異動した場合の号給)

第12条 第5条第2項各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、第9条第10条若しくは前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるとき又はこれらの規定により難い特別の事情があると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(平20人委規則19・令4人委規則2・一部改正)

(特殊の職に採用する場合等の号給)

第13条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第9条第10条又は第11条の2の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(令4人委規則2・一部改正)

(新たに職員となった者の号給決定の特例)

第14条 新たに職員となった者のうち、第6条から第11条の2までの規定により得られる号給の額が、その者の職員となった日の年齢に対応する年齢別最低保障額表(別表第3)の金額欄に定める額に達しない者については、これらの規定にかかわらず、その者の格付級における当該年齢別保障額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、格付級における直近上位の額の号給)をもってその者の号給とする。

(令4人委規則2・一部改正)

(臨時的に任用される職員の特例)

第14条の2 臨時的に任用される職員の職務の級及び号給について、第5条から第11条の2まで及び前条の規定により難い特別の事情があると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て別段の定めをすることができる。

(令2人委規則1・追加、令4人委規則2・一部改正)

第4章 昇格及び降格

(昇格)

第15条 職員が任用規則の規定により昇任したとき(消防司令長(課長職)から消防監(課長職)へ昇任したとき及び相当の知識、技術又は経験を必要とする消防士長から消防司令補へ昇任したときを除く。)は、その職務に応じて昇格させるものとする。

(特別の場合の昇格)

第16条 職員が生命の危険を冒して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合には、前条の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第17条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する昇格時号給対応表(別表第4)の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前2項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(平26人委規則8・一部改正)

(降格)

第18条 職員が降任したとき(消防監(課長職)から消防司令長(課長職)へ降任したとき及び消防司令補から相当の知識、技術又は経験を必要とする消防士長へ降任したときを除く。)は、その職務に応じて降格させるものとする。

(令5人委規則3・一部改正)

(降格の場合の号給)

第19条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者の適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する降格時号給対応表(別表第4の2)の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(平22人委規則2・平26人委規則8・平29人委規則7・一部改正)

第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準又は給料表の適用を異にする異動をした職員の職務の級)

第20条 職員を初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合又は給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合の職務の級は、その異動後の職務に応じて決定する。

(初任給基準又は給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第21条 前条に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、職員となった時から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用して算定した号給とする。

2 前項の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるとき、又は同項の規定により難い特別の事情があると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその者の号給を決定することができる。

第6章 昇給

(昇給日)

第22条 条例第5条第2項の規定による人事委員会規則で定める日は、第25条に定める場合を除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(昇給についての勤務成績の証明)

第23条 条例第5条第2項の規定による昇給は、昇給させようとする者の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給の区分及び昇給幅)

第24条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、人事委員会が別に定めるところにより行うものとする。

(1) 顕著な勤務実績をあげた職員 S

(2) 十分な勤務実績をあげた職員 A

(3) 勤務成績が良好であった職員 B

(4) 勤務成績がやや良好でなかった職員 C

(5) 勤務成績が良好でなかった職員 D

2 前項の規定にかかわらず、人事交流等の事情により、当該職員について同項に規定する勤務成績の証明の全部又は一部がない場合には、人事委員会が別に定めるところにより、同項各号に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

3 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前2項の規定にかかわらず、人事委員会が別に定める昇給区分とする。

(1) 昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。以下この項において同じ。)に、横浜市一般職職員の休暇に関する条例(平成4年3月横浜市条例第3号。以下「休暇条例」という。)第4条第1項第1号に規定する病気休暇及び私傷病(以下「病気休暇等」という。)により人事委員会が別に定める期間勤務をしていない職員

(2) 昇給日前1年間に、病気休暇等以外の事由(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)休暇条例及び職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第16号)に定める事由を除く。以下「自己欠勤等」という。)により人事委員会が別に定める期間勤務をしていない職員

(3) 昇給日前1年間に懲戒処分を受けた職員

(4) 行政職員給料表の職務の級8級(これに準ずる者を含む。)の職員のうち人事委員会が別に定める職員

4 条例第5条第2項の規定により職員を昇給させる場合の号給数は、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給区分及び当該職員の職務の級に応じて、昇給号給数表(別表第5)に定める号給数又は同表に定める号給数の範囲で任命権者が定める号給数とする。

5 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第21条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(人事委員会の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で人事委員会の定める号給数)とする。

6 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

7 第4項又は第5項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第20条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第4項又は第5項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(平20人委規則3・平22人委規則11・平26人委規則8・平29人委規則7・令4人委規則2・一部改正)

(特別な場合の昇給)

第25条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、条例第5条第2項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 職員が生命の危険を冒して職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合 当該危篤又は当該著しい障害の状態となった日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日の属する月の翌月の初日(当該表彰を受けた日が月の初日であるときは当該表彰を受けた日)

(3) 職制、定数の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職する場合、公務上の傷病(地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3第1級から第3級までに掲げる身体障害を残す程度の傷病に限る。)により退職する場合又は公務上死亡した場合 当該退職又は当該死亡の日

(4) 前3号に準ずる場合であらかじめ人事委員会の承認を得た場合 人事委員会の定める日

(平30人委規則5・一部改正)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第26条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第7章 特別の場合における号給の決定

(職務に復帰した職員の号給の調整等)

第27条 休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項及び同法第55条の2第1項ただし書に規定する場合をいう。以下同じ。)中の職員、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号)第2条の規定に基づき派遣(以下「外国派遣」という。)された職員、公益的法人等への横浜市職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号)第2条第1項の規定に基づき派遣(以下「職員派遣」という。)された職員又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業(以下「大学院修学休業」という。)をしていた職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、派遣期間又は大学院修学休業をしていた期間を休職期間等換算表(別表第6)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、職務に復帰した日及び職務に復帰した日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 外国派遣若しくは職員派遣された職員が職務に復帰した場合又は人事委員会がこれに準ずると認める場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ、人事委員会の承認を得てその者の号給を調整することができる。

(平20人委規則19・平29人委規則7・一部改正)

(外国派遣又は職員派遣された職員等の退職時の号給の調整)

第28条 外国派遣若しくは職員派遣された職員がその派遣の期間中に退職する場合又は人事委員会がこれに準ずると認める場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ、人事委員会の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

第8章 指導主事及び教育職員の職務の級の決定及び昇格の特例

(平24人委規則2・平29人委規則7・改称)

第29条 条例別表第1の適用を受ける職員のうち指導主事の職務に従事する職員及び条例別表第4の適用を受ける職員(以下「教育職員」という。)の職務の級の決定及び昇格については、第5条及び第15条の規定にかかわらず、次条から第34条までに定めるところによる。

(平24人委規則2・一部改正)

(級別資格基準表)

第30条 指導主事及び教育職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、級別資格基準表(別表第7)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第31条 級別資格基準表は、学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に上下の段に年数が定められている場合の上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示し、上下の別のない欄に定められている年数は、当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格(当該資格以外の資格によることが、その者に有利である場合にあっては、当該資格以外の資格)に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の資格については、同表において定める場合を除き、任用規則第25条第2項の規定を準用する。

3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(令4人委規則2・一部改正)

(級別資格基準表を適用する場合の経験年数の取扱い)

第32条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、任用規則第26条の規定を準用する。

(新たに指導主事又は教育職員となった者の職務の級)

第33条 新たに指導主事又は教育職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格により決定するものとする。

(指導主事又は教育職員の昇格)

第34条 級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有する指導主事又は教育職員が良好な成績で勤務したときは、その職務に応じて昇格させることができる。

2 公務の運営上必要と認められる場合に勤務成績が特に良好な指導主事を次に掲げる職務の級に昇格させるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数から、次に掲げる範囲内であらかじめ人事委員会の承認を得た年数を減じることができる。

行政職員(指導主事)5級、6級 1年以内

3 公務の運営上必要と認められる場合に勤務成績が特に良好な教育職員を昇格させるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を調整することができる。

(平30人委規則12・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定により人事委員会に対してなされた申請その他の行為及び人事委員会のなした承認その他の行為は、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)の相当規定によってなされたものとみなす。

(切替日における昇格又は降格の特例)

3 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第17条又は第19条の規定を適用する。

4 切替日の前日において消防職員給料表の適用を受ける職員で、その職務が消防司令補の職務であるもののうち横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年3月横浜市条例第18号)附則第2項の規定による切替日における職務の級(以下「新級」という。)が2級となる職員又はその職務が消防士長の職務であるもののうち新級が1級となる職員については、新規則第15条の規定にかかわらず、切替日におけるその者の職務に応じて新規則別表第1第2号の消防職員給料表級別標準職務表に定める級に昇格させるものとする。この場合の号給の決定は、前項の例による。

(切替日における昇給の特例)

5 職員の昇給(新規則第25条に規定する昇給を除く。)は、新規則第22条の規定にかかわらず、切替日には行わない。

(休職期間等の換算の特例)

6 新規則第27条第1項の規定による地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた者に対する休職期間等の換算については、休職期間等換算表(別表第6)の地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた期間の項中「2/3以下」とあるのは、当分の間、「3/3以下」とする。

(平成19年11月人委規則第36号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年3月人委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月人委規則第19号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年11月人委規則第13号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月人委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月人委規則第11号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年11月人委規則第15号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月人委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月人委規則第21号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月人委規則第2号)

この規則は、平成24年3月31日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年3月人委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条及び別表第5の規定は、平成26年4月1日から施行し、第17条、第19条及び別表第4の2の規定は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第17条第3項の規定は、平成26年6月1日以降に降格した職員について適用し、これより以前に降格した職員については、なお従前の例による。

(平成28年2月人委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月人委規則第6号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月人委規則第7号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令5人委規則3・一部改正)

(経過措置)

2 施行日の前日に、条例別表第4及び学校職員の給与等に関する条例(昭和32年10月神奈川県条例第56号)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受ける職員等の職務の級及び号給については、この規則に定めるもののほか、任命権者と協議の上、人事委員会が別に定める。

(令5人委規則3・一部改正)

(平成30年3月人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年9月人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月人委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年2月人委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月人委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月人委規則第7号)

この規則は、令和3年4月14日から施行する。

(令和4年2月人委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(在職者調整)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、施行日前から引き続き在職する職員の施行日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、当該職員が施行日においてこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定の適用を受けたとした場合との均衡上必要な限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和4年12月人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年1月人委規則第3号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月人委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に行われる選考の結果に基づいて職員となる者について適用し、同日前に行われた選考の結果に基づいて職員となった者については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第2の規定は、同条の規定の施行の日以後に行われる選考の結果に基づいて職員となる者について適用し、同日前に行われた選考の結果に基づいて職員となった者については、なお従前の例による。

(令和5年12月人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1 職務分類表(第4条関係)

(平28人委規則6・全改、平29人委規則7・令5人委規則11・一部改正)

給料表

基準となる職務

職務

行政職員給料表

職務の級の1級に分類される職務

基礎的な知識又は経験により業務を行う指導主事の職務

職務の級の2級に分類される職務

相当の知識又は経験を必要とする指導主事の職務

職務の級の3級に分類される職務

高度の知識又は経験を必要とする指導主事の職務

職務の級の4級に分類される職務

1 守衛長の職務

2 特に高度の知識又は経験を必要とする指導主事の職務

3 行政専門職員の職務

職務の級の5級に分類される職務

1 特に高度の知識又は経験及び教育に関する相当の識見を必要とする指導主事の職務

2 相当の知識、技術又は経験を必要とする行政専門職員の職務

職務の級の6級に分類される職務

1 特に高度の知識又は経験及び教育に関する高度の識見を必要とする指導主事の職務

2 高度の知識、技術又は経験を必要とする行政専門職員の職務

職務の級の7級に分類される職務

特に高度の知識、技術又は経験を必要とする行政専門職員の職務

職務の級の8級に分類される職務

1 技監の職務

2 危機管理監の職務

3 教育次長の職務

医療職員給料表

職務の級の5級に分類される職務

医療医務監の職務

備考 この表において「職務の級」とは、等級別基準職務表に掲げる職務の級をいう。

別表第2 初任給基準表(第6条関係)

(平24人委規則2・平26人委規則8・平28人委規則21・平29人委規則7・平30人委規則5・令元人委規則4・令2人委規則8・令3人委規則7・令4人委規則2・令5人委規則11・一部改正)

(1) 行政職員給料表初任給基準表

(ア) 試験等

試験等

学歴免許等

職務の級

号給

横浜市行政職員(大学卒程度)採用試験

大学卒

1

37

横浜市行政職員(高校卒程度)採用試験

高校卒

1

21

その他

大学卒

1

37

短大卒

1

29

高校卒

1

21

中学卒

1

9

備考

1 この表は(イ)の職種欄に職種が掲げられていない者に適用する。

2 任用規則第22条第2項第1号の選考の結果に基づいて職員となった者については、この表の試験等欄の区分のうち、事務Aは「横浜市行政職員(高校卒程度)採用試験」、事務B及び学校事務Dは「横浜市行政職員(大学卒程度)採用試験」の区分に該当するものとしてこの表を適用する。この場合において、第7条第3項の規定を準用する。

(イ) 職種等(職種欄に職種が掲げられている職員に適用)

職種

学歴免許等

職務の級

号給

保育士

大学卒

1

37

短大卒

1

29

高校卒

1

21

中学卒

1

9

司書

大学卒

1

37

短大卒

1

29

高校卒

1

21

中学卒

1

9

獣医師

大学6卒

1

45

大学卒

1

37

薬剤師

大学6卒

1

45

大学卒

1

37

衛生監視員

大学卒

1

37

短大卒

1

29

診療放射線技師

大学卒

1

41

短大3卒

1

37

栄養士

学校栄養職員

大学卒

1

37

短大卒

1

29

臨床検査技師

大学卒

1

37

短大3卒

1

33

臨床工学技士

大学卒

1

37

短大3卒

1

33

理学療法士

作業療法士

大学卒

1

37

短大3卒

1

33

言語聴覚士

大学卒

1

37

短大3卒

1

33

歯科衛生士

大学卒

1

37

短大3卒

1

33

短大2卒

1

29

高校卒

1

21

保健師

助産師

看護師

大学卒

1

45

短大3卒

1

41

短大2卒

1

37

准看護師養成所卒

1

29

視能訓練士、歯科技工士、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師等

大学卒

1

37

短大卒

1

29

高校卒

1

21

備考 職種欄の「看護師」の区分には、准看護師を含む。

(2) 消防職員給料表初任給基準表

試験等

学歴免許等

職務の級

号給

横浜市消防職員(大学卒程度)採用試験

大学卒

1

26

横浜市消防職員(高校卒程度)採用試験

高校卒

1

10

その他

大学卒

1

26

短大卒

1

18

高校卒

1

10

備考 航空法(昭和27年法律第231号)別表に規定する事業用操縦士、一等航空整備士又は二等航空整備士の資格を有し、航空業務に従事する職員の初任給基準については、人事委員会が別に定める。

(3) 教育職員給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

職務の級

号給

教諭、養護教諭、栄養教諭、講師

博士課程修了

2

47

修士課程修了

専門職学位課程修了

2

29

大学卒

2

17

短大卒

2

7

助教諭、養護助教諭、実習助手

大学卒

1

25

短大卒

1

15

高校卒

1

5

(4) 技能職員等給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

職務の級

号給

技能職員Ⅰ

技能職員Ⅱ

中学卒

1

15

備考 職種欄の各区分は、次の各号に掲げる者に適用する。

1 技能職員Ⅰ 自動車の運転・整備、ボイラー・クレーン等の機械の操作・保守、電気作業、溶接、調理師等の業務に従事する職員でその就業に必要な免許等の資格を有するものその他これに準ずると認められる職員

2 技能職員Ⅱ 外勤又は施設の環境整備、消毒、狂犬病予防技術関係、寮母、ホームヘルパー、守衛、学校の環境整備、給食調理等の業務に従事する職員その他前号に掲げる職員以外の職員

(5) 医療職員給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

職務の級

号給

医師

歯科医師

大学6卒

1

17

備考 昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練を経て医師国家試験に合格した者については、号給欄中「17」を「21」とする。

別表第3 年齢別最低保障額表(第14条関係)

(平31人委規則3・全改、令元人委規則14・令4人委規則17・令5人委規則15・一部改正)

年齢

金額

歳 歳

18~19

158,500

20~21

162,700

22~23

166,900

24~25

171,900

26~27

178,600

28~29

187,800

30

196,500

31~32

201,300

33~34

206,800

35~36

212,700

37~38

219,600

39歳以上

225,400

別表第4 昇格時号給対応表(第17条関係)

(平22人委規則2・平23人委規則2・平28人委規則2・平29人委規則7・一部改正)

(1) 行政職員給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

6

2

1

1

1

7

1

3

7

3

1

1

1

8

1

4

8

4

1

1

1

9

1

5

9

5

1

1

1

10

1

6

10

6

1

1

1

11

1

7

11

7

1

1

1

12

1

8

12

8

1

1

1

13

1

9

13

9

1

1

1

14

1

10

14

10

1

1

1

15

1

11

15

11

1

1

1

16

1

12

16

12

1

1

1

17

1

13

17

13

1

1

1

18

1

14

18

14

2

1

1

19

1

15

19

15

3

1

1

20

1

16

20

16

4

1

1

21

1

17

21

17

5

1

1

22

1

18

22

18

6

1

1

23

1

19

23

19

7

1

1

24

1

20

24

20

8

1

1

25

1

21

25

21

9

1

1

26

1

22

26

22

10

1

1

27

1

23

27

23

11

1

1

28

1

24

28

24

12

1

1

29

1

25

29

25

13

1

1

30

1

26

30

26

14

1

1

31

1

27

31

27

15

1

1

32

1

28

32

28

16

1

1

33

1

29

33

29

17

1

1

34

1

30

34

30

18

1

1

35

1

31

35

31

19

1

1

36

1

32

36

32

20

1

1

37

1

33

37

33

21

1

1

38

1

34

38

34

22

1

1

39

1

35

39

35

23

1

1

40

1

36

40

36

24

1

1

41

1

37

41

37

25

1

1

42

1

38

42

38

25

1

1

43

1

39

43

39

26

1

1

44

1

40

44

40

26

1

1

45

1

41

45

41

27

1

1

46

2

42

46

42

27

1

1

47

3

43

47

43

28

1

1

48

4

44

48

44

28

1

1

49

5

45

49

45

29

1

1

50

6

46

50

46

29

2

1

51

7

47

51

47

30

3

1

52

8

48

52

48

30

4

1

53

9

49

53

49

31

5

1

54

10

50

54

50

31

6

1

55

11

51

55

51

32

7

1

56

12

52

56

52

32

8

1

57

13

53

57

53

33

9

1

58

14

54

58

54

33

9

1

59

15

55

59

55

34

10

1

60

16

56

60

56

34

10

1

61

17

57

61

57

35

11

1

62

18

57

62

58

35

11

 

63

19

58

63

59

36

12

 

64

20

58

64

60

36

12

 

65

21

59

65

61

37

13

 

66

22

59

66

62

37

13

 

67

23

60

67

63

37

13

 

68

24

60

68

64

37

13

 

69

25

61

69

65

38

14

 

70

26

62

70

66

38

14

 

71

27

63

71

67

38

14

 

72

28

64

72

68

38

14

 

73

29

65

73

69

39

15

 

74

30

65

74

70

39

15

 

75

31

65

75

71

39

15

 

76

32

66

76

72

39

15

 

77

33

66

77

73

40

16

 

78

34

66

78

74

40

16

 

79

35

67

79

75

40

16

 

80

36

67

80

76

40

16

 

81

37

67

81

77

41

17

 

82

38

68

82

77

41

17

 

83

39

68

83

78

41

17

 

84

40

68

84

78

41

17

 

85

41

69

85

79

41

18

 

86

42

69

86

79

41

18

 

87

43

69

87

80

42

18

 

88

44

70

88

80

42

18

 

89

45

70

89

81

42

19

 

90

46

70

89

82

42

19

 

91

47

71

90

83

42

19

 

92

48

71

90

84

42

19

 

93

49

71

91

85

43

20

 

94

50

72

91

85

43

20

 

95

51

72

92

86

43

20

 

96

52

72

92

86

43

20

 

97

53

73

93

87

43

21

 

98

54

73

94

87

43

21

 

99

55

73

95

88

44

22

 

100

56

73

96

88

44

22

 

101

57

74

97

89

44

23

 

102

57

74

98

90

44

23

 

103

57

74

99

91

44

24

 

104

58

74

100

92

44

24

 

105

58

75

101

93

45

25

 

106

58

 

102

94

45

25

 

107

59

 

103

95

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108

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104

96

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109

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105

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110

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122

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125

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138

 

 

 

126

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139

 

 

 

127

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128

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129

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130

 

 

 

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144

 

 

 

132

 

 

 

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133

 

 

 

146

 

 

 

134

 

 

 

147

 

 

 

135

 

 

 

148

 

 

 

136

 

 

 

149

 

 

 

137

 

 

 

(2) 消防職員給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

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1

2

2

1

1

7

1

1

3

3

1

1

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1

4

4

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9

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5

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1

6

6

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1

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13

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1

9

9

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10

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146

 

 

 

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147

 

 

 

135

 

 

148

 

 

 

136

 

 

149

 

 

 

137

 

 

(3) 教育職員給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

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5級

1

1

1

1

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85

61

53

73

27

86

61

54

74

27

87

62

55

75

28

88

62

56

76

28

89

63

57

77

29

90

63

58

78

29

91

64

59

79

30

92

64

60

80

30

93

65

61

81

31

94

65

62

82

31

95

66

63

83

32

96

66

64

84

32

97

67

65

85

33

98

67

66

86

33

99

68

67

87

34

100

68

68

88

34

101

69

69

89

35

102

69

70

90

35

103

69

71

91

36

104

70

72

92

36

105

70

73

93

37

106

70

74

94

37

107

71

75

95

38

108

71

76

96

38

109

71

77

97

39

110

72

77

98

39

111

72

78

99

40

112

72

78

100

40

113

73

79

101

41

114

73

79

101

41

115

73

80

102

42

116

73

80

102

42

117

73

81

103

43

118

74

82

103

43

119

74

83

104

44

120

74

84

104

44

121

74

85

105

45

122

74

86

106


123

75

87

107


124

75

88

108


125

75

89

109


126

75

90

110


127

75

91

111


128

76

92

112


129

76

93

113


130

76

93

114


131

76

94

115


132

76

94

116


133

77

95

117


134

77

95

118


135

77

96

119


136

77

96

120


137

77

97

121


138

77

98



139

77

99



140

77

100



141

77

101



142

78

102



143

78

103



144

78

104



145

78

105



146

78

105



147

78

106



148

78

106



149

78

107



150

78

107



151

79

108



152

79

108



153

79

109



154

79

110



155

79

111



156

79

112



157

79

113



158

79

113



159

79

114



160

80

114



161

80

115



162

80

115



163

80

116



164

80

116



165

80

117



166


118



167


119



168


120



169


121



170


122



171


123



172


124



173


125



174


126



175


127



176


128



177


129



178


130



179


131



180


132



181


133



182


134



183


135



184


136



185


137



(4) 技能職員等給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

2

7

1

3

8

1

4

9

1

5

10

1

6

11

1

7

12

1

8

13

1

9

14

1

10

15

1

11

16

1

12

17

1

13

18

1

14

19

1

15

20

1

16

21

1

17

22

1

18

23

1

19

24

1

20

25

1

21

26

1

22

27

1

23

28

1

24

29

1

25

30

1

26

31

1

27

32

1

28

33

1

29

34

1

30

35

1

31

36

1

32

37

1

33

38

1

34

39

1

35

40

1

36

41

1

37

42

1

38

43

1

39

44

1

40

45

1

41

46

2

42

47

3

43

48

4

44

49

5

45

50

6

46

51

7

47

52

8

48

53

9

49

54

10

50

55

11

51

56

12

52

57

13

53

58

14

54

59

15

55

60

16

56

61

17

57

62

18

57

63

19

58

64

20

58

65

21

59

66

22

59

67

23

60

68

24

60

69

25

61

70

26

62

71

27

63

72

28

64

73

29

65

74

30

65

75

31

65

76

32

66

77

33

66

78

34

66

79

35

67

80

36

67

81

37

67

82

38

68

83

39

68

84

40

68

85

41

69

86

42

69

87

43

69

88

44

70

89

45

70

90

46

70

91

47

71

92

48

71

93

49

71

94

50

72

95

51

72

96

52

72

97

53

73

98

54

73

99

55

73

100

56

73

101

57

74

102

57

74

103

58

74

104

58

74

105

59

75

106

59

 

107

60

 

108

60

 

109

61

 

110

61

 

111

61

 

112

61

 

113

62

 

114

62

 

115

62

 

116

62

 

117

63

 

118

63

 

119

63

 

120

63

 

121

64

 

122

64

 

123

64

 

124

64

 

125

65

 

126

65

 

127

65

 

128

65

 

129

65

 

(5) 医療職員給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

2

1

7

1

1

3

1

8

1

1

4

1

9

1

1

5

1

10

1

2

6

1

11

1

3

7

1

12

1

4

8

1

13

1

5

9

1

14

1

6

10

1

15

1

7

11

1

16

1

8

12

1

17

1

9

13

1

18

1

10

14

1

19

1

11

15

1

20

1

12

16

1

21

1

13

17

1

22

1

14

18

1

23

1

15

19

1

24

1

16

20

1

25

1

17

21

1

26

1

18

22

1

27

1

19

23

1

28

1

20

24

1

29

1

21

25

1

30

1

22

26

1

31

1

23

27

1

32

1

24

28

1

33

1

25

29

1

34

1

26

30

1

35

1

27

31

1

36

1

28

32

1

37

1

29

33

1

38

1

30

34

1

39

1

31

35

1

40

1

32

36

1

41

1

33

37

1

42

2

34

38

1

43

3

35

39

1

44

4

36

40

1

45

5

37

41

1

46

6

38

42

1

47

7

39

43

1

48

8

40

44

1

49

9

41

45

1

50

10

42

46

1

51

11

43

47

1

52

12

44

48

1

53

13

45

49

1

54

14

45

49

1

55

15

45

50

1

56

16

46

50

1

57

17

46

51

1

58

18

 

51

1

59

19

 

52

1

60

20

 

52

1

61

21

 

53

1

62

21

 

53

1

63

22

 

54

1

64

22

 

54

1

65

23

 

55

1

66

23

 

55

1

67

24

 

56

1

68

24

 

56

1

69

25

 

57

1

70

25

 

57

1

71

25

 

58

1

72

26

 

58

1

73

26

 

59

1

74

 

 

 

1

75

 

 

 

1

76

 

 

 

1

77

 

 

 

1

別表第4の2 降格時号給対応表(第19条関係)

(平26人委規則8・追加、平28人委規則2・平29人委規則7・一部改正)

(1) 行政職員給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

45

5

1

5

17

49

61

2

46

6

2

6

18

50

61

3

47

7

3

7

19

51

61

4

48

8

4

8

20

52

61

5

49

9

5

9

21

53

61

6

50

10

6

10

22

54

61

7

51

11

7

11

23

55

61

8

52

12

8

12

24

56

61

9

53

13

9

13

25

58

61

10

54

14

10

14

26

60

61

11

55

15

11

15

27

62

61

12

56

16

12

16

28

64

61

13

57

17

13

17

29

68

61

14

58

18

14

18

30

72

61

15

59

19

15

19

31

76

61

16

60

20

16

20

32

80

61

17

61

21

17

21

33

84

61

18

62

22

18

22

34

88

61

19

63

23

19

23

35

92

61

20

64

24

20

24

36

96

61

21

65

25

21

25

37

98

61

22

66

26

22

26

38

100

61

23

67

27

23

27

39

102

61

24

68

28

24

28

40

104

61

25

69

29

25

29

42

106

61

26

70

30

26

30

44

108

61

27

71

31

27

31

46

110

61

28

72

32

28

32

48

112

61

29

73

33

29

33

50

113

61

30

74

34

30

34

52

114

61

31

75

35

31

35

54

115

61

32

76

36

32

36

56

116

61

33

77

37

33

37

58

118

61

34

78

38

34

38

60

120

61

35

79

39

35

39

62

121

61

36

80

40

36

40

64

121

61

37

81

41

37

41

68

121

61

38

82

42

38

42

72

121

61

39

83

43

39

43

76

121

61

40

84

44

40

44

80

121

61

41

85

45

41

45

86

121

61

42

86

46

42

46

92

121

61

43

87

47

43

47

98

121

61

44

88

48

44

48

104

121

61

45

89

49

45

49

110

121

61

46

90

50

46

50

116

121

61

47

91

51

47

51

122

121

61

48

92

52

48

52

128

121

61

49

93

53

49

53

133

121

61

50

94

54

50

54

138

121

61

51

95

55

51

55

141

121

61

52

96

56

52

56

141

121

61

53

97

57

53

57

141

121

61

54

98

58

54

58

141

121

61

55

99

59

55

59

141

121

61

56

100

60

56

60

141

121

61

57

103

62

57

61

141

121

61

58

106

64

58

62

141

121

 

59

109

66

59

63

141

121

 

60

112

68

60

64

141

121

 

61

113

69

61

65

141

121

 

62

113

70

62

66

141

 

 

63

113

71

63

67

141

 

 

64

113

72

64

68

141

 

 

65

113

75

65

69

141

 

 

66

113

78

66

70

141

 

 

67

113

81

67

71

141

 

 

68

113

84

68

72

141

 

 

69

113

87

69

73

141

 

 

70

113

90

70

74

141

 

 

71

113

93

71

75

141

 

 

72

113

96

72

76

141

 

 

73

113

100

73

77

141

 

 

74

113

104

74

78

141

 

 

75

113

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75

79

141

 

 

76

113

105

76

80

141

 

 

77

113

105

77

82

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78

113

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78

84

141

 

 

79

113

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79

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80

113

105

80

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141

 

 

81

113

105

81

89

141

 

 

82

113

105

82

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113

105

83

91

141

 

 

84

113

105

84

92

141

 

 

85

113

105

85

94

141

 

 

86

113

105

86

96

141

 

 

87

113

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87

98

141

 

 

88

113

105

88

100

141

 

 

89

113

105

90

101

141

 

 

90

113

105

92

102

141

 

 

91

113

105

94

103

141

 

 

92

113

105

96

104

141

 

 

93

113

105

97

105

141

 

 

94

113

105

98

106

141

 

 

95

113

105

99

107

141

 

 

96

113

105

100

108

141

 

 

97

113

105

101

109

141

 

 

98

113

105

102

110

141

 

 

99

113

105

103

111

141

 

 

100

113

105

104

112

141

 

 

101

113

105

105

113

141

 

 

102

113

105

106

114

141

 

 

103

113

105

107

115

141

 

 

104

113

105

108

116

141

 

 

105

113

105

109

117

141

 

 

106

 

105

110

118

141

 

 

107

 

105

111

119

141

 

 

108

 

105

112

120

141

 

 

109

 

105

113

121

141

 

 

110

 

105

114

122

141

 

 

111

 

105

115

123

141

 

 

112

 

105

116

124

141

 

 

113

 

105

117

125

141

 

 

114

 

105

118

126

141

 

 

115

 

105

119

127

141

 

 

116

 

105

120

128

141

 

 

117

 

105

122

129

141

 

 

118

 

105

124

130

141

 

 

119

 

105

126

131

141

 

 

120

 

105

128

132

141

 

 

121

 

105

129

133

141

 

 

122

 

105

130

134

 

 

 

123

 

105

131

135

 

 

 

124

 

105

132

136

 

 

 

125

 

105

133

137

 

 

 

126

 

105

133

138

 

 

 

127

 

105

133

139

 

 

 

128

 

105

133

140

 

 

 

129

 

105

133

141

 

 

 

130

 

105

133

142

 

 

 

131

 

105

133

143

 

 

 

132

 

105

133

144

 

 

 

133

 

105

133

145

 

 

 

134

 

 

133

146

 

 

 

135

 

 

133

147

 

 

 

136

 

 

133

148

 

 

 

137

 

 

133

149

 

 

 

138

 

 

133

149

 

 

 

139

 

 

133

149

 

 

 

140

 

 

133

149

 

 

 

141

 

 

133

149

 

 

 

142

 

 

133

 

 

 

 

143

 

 

133

 

 

 

 

144

 

 

133

 

 

 

 

145

 

 

133

 

 

 

 

146

 

 

133

 

 

 

 

147

 

 

133

 

 

 

 

148

 

 

133

 

 

 

 

149

 

 

133

 

 

 

 

(2) 消防職員給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

21

13

5

5

17

49

2

22

14

6

6

18

50

3

23

15

7

7

19

51

4

24

16

8

8

20

52

5

25

17

9

9

21

53

6

26

18

10

10

22

54

7

27

19

11

11

23

55

8

28

20

12

12

24

56

9

29

21

13

13

25

58

10

30

22

14

14

26

60

11

31

23

15

15

27

62

12

32

24

16

16

28

64

13

33

25

17

17

29

68

14

34

26

18

18

30

72

15

35

27

19

19

31

76

16

36

28

20

20

32

80

17

37

29

21

21

33

84

18

38

30

22

22

34

88

19

39

31

23

23

35

92

20

40

32

24

24

36

96

21

41

33

25

25

37

98

22

42

34

26

26

38

100

23

43

35

27

27

39

102

24

44

36

28

28

40

104

25

45

37

29

29

42

106

26

46

38

30

30

44

108

27

47

39

31

31

46

110

28

48

40

32

32

48

112

29

49

41

33

33

50

113

30

50

42

34

34

52

114

31

51

43

35

35

54

115

32

52

44

36

36

56

116

33

53

45

37

37

58

118

34

54

46

38

38

60

120

35

55

47

39

39

62

121

36

56

48

40

40

64

121

37

57

49

41

41

68

121

38

58

50

42

42

72

121

39

59

51

43

43

76

121

40

60

52

44

44

80

121

41

61

53

45

45

86

121

42

62

54

46

46

92

121

43

63

55

47

47

98

121

44

64

56

48

48

104

121

45

65

57

49

49

110

121

46

66

58

50

50

116

121

47

67

59

51

51

122

121

48

68

60

52

52

128

121

49

69

61

53

53

133

121

50

70

62

54

54

138

121

51

71

63

55

55

141

121

52

72

64

56

56

141

121

53

73

65

57

57

141

121

54

74

66

58

58

141

121

55

75

67

59

59

141

121

56

76

68

60

60

141

121

57

77

69

61

61

141

121

58

78

70

62

62

141

121

59

79

71

63

63

141

121

60

80

72

64

64

141

121

61

81

74

65

65

141

121

62

82

76

66

66

141

 

63

83

78

67

67

141

 

64

84

80

68

68

141

 

65

85

81

69

69

141

 

66

86

82

70

70

141

 

67

87

83

71

71

141

 

68

88

84

72

72

141

 

69

91

87

73

73

141

 

70

94

90

74

74

141

 

71

97

93

75

75

141

 

72

100

96

76

76

141

 

73

103

98

77

77

141


74

106

100

78

78

141


75

109

102

79

79

141


76

112

104

80

80

141


77

113

106

81

82

141


78

113

108

82

84

141


79

113

110

83

86

141


80

113

112

84

88

141


81

113

114

85

89

141


82

113

116

86

90

141


83

113

117

87

91

141

 

84

113

117

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141

 

85

113

117

89

94

141

 

86

113

117

90

96

141

 

87

113

117

91

98

141

 

88

113

117

92

100

141

 

89

113

117

94

101

141

 

90

113

117

96

102

141

 

91

113

117

98

103

141

 

92

113

117

100

104

141

 

93

113

117

101

105

141

 

94

113

117

102

106

141

 

95

113

117

103

107

141

 

96

113

117

104

108

141

 

97

113

117

105

109

141

 

98

113

117

106

110

141

 

99

113

117

107

111

141

 

100

113

117

108

112

141

 

101

113

117

109

113

141

 

102

113

117

110

114

141

 

103

113

117

111

115

141

 

104

113

117

112

116

141

 

105

113

117

113

117

141

 

106

113

117

114

118

141

 

107

113

117

115

119

141

 

108

113

117

116

120

141

 

109

113

117

117

121

141

 

110

113

117

118

122

141

 

111

113

117

119

123

141

 

112

113

117

120

124

141

 

113

113

117

121

125

141

 

114

113

117

122

126

141

 

115

113

117

123

127

141

 

116

113

117

124

128

141

 

117

113

117

126

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141

 

118

 

117

128

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141

 

119

 

117

130

131

141

 

120

 

117

132

132

141

 

121

 

117

133

133

141

 

122

 

117

134

134

 

 

123

 

117

135

135

 

 

124

 

117

136

136

 

 

125

 

117

137

137

 

 

126

 

117

137

138

 

 

127

 

117

137

139