○横浜市職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月5日
条例第2号
横浜市職員の育児休業等に関する条例をここに公布する。
横浜市職員の育児休業等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平7条例25・平11条例55・平19条例61・一部改正)
(育児休業をすることができない職員)
第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 横浜市一般職職員の定年等に関する条例(昭和58年3月横浜市条例第6号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(3) 横浜市一般職職員の定年等に関する条例第9条の規定により異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(4) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員
ア 次のいずれにも該当する非常勤職員
(イ) 勤務日の日数を考慮して市長が定める非常勤職員
イ 次のいずれかに該当する非常勤職員
(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(平14条例3・平19条例61・平22条例24・平23条例19・平29条例3・平30条例6・令4条例19・令4条例26・令4条例30・一部改正)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)
第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員として当該児童を委託することができないものに限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
(平29条例3・追加)
(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において、当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとするとき(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後であるとき又は当該地方等育児休業の期間の初日前であるときを除く。) 当該子が1歳2箇月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が横浜市一般職職員の休暇に関する条例(平成4年3月横浜市条例第3号)第4条第1項第3号に規定する出産休暇(同条例第6条の規定に基づく規則で定めるものを含む。)を受けることにより勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)
ア 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
ウ 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として市長が定める場合
エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合
(平23条例19・追加、平29条例3・旧第2条の2繰下・一部改正、平30条例6・令元条例25・令4条例30・一部改正)
(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6箇月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6箇月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6箇月到達日において地方等育児休業をしている場合
(3) 当該子の1歳6箇月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として市長が定める場合に該当する場合
(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6箇月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合
(平30条例6・追加、令4条例30・一部改正)
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
第3条 育児休業法第2条第1項の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
ア 死亡した場合
イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合
イ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
(平14条例3・平19条例61・平22条例24・平23条例19・平29条例3・平30条例6・令4条例30・一部改正)
(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。
(令4条例30・追加)
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。
(平30条例6・一部改正)
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(平14条例3・平19条例61・平22条例24・一部改正)
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第5条の2 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合は、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(平19条例61・追加)
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第5条の3 横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和31年12月横浜市条例第48号)第2条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例第3条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(平11条例55・追加、平19条例58の2・一部改正、平19条例61・旧第5条の2繰下・一部改正)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第6条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及び職務に復帰した日後における最初の当該職員の昇給を行う日として人事委員会規則で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平19条例61・全改)
(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)
第7条 横浜市退職手当条例(昭和24年8月横浜市条例第40号)第4条第1項第7号及び第8条の2第1項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同条例第4条第1項第7号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての横浜市退職手当条例第4条第1項第7号の規定の適用については、同号中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
(平19条例61・全改)
(育児短時間勤務をすることができない職員)
第7条の2 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 第2条第2号に規定する職員
(3) 第2条第3号に規定する職員
(平19条例61・追加、平22条例24・令4条例26・一部改正)
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第7条の3 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 育児短時間勤務の承認が、第7条の6第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。
(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(平19条例61・追加、平22条例24・平29条例3・平30条例6・令4条例30・一部改正)
(1) 横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第61号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項の規定の適用を受ける職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(以下「企業職員」という。)で、公営企業管理者が定めるものを含む。) 次に掲げる勤務の形態
ア 日曜日及び土曜日を勤務を要しない日とし、勤務を要しない日以外の日において1日につき4時間勤務すること。
イ 日曜日及び土曜日を勤務を要しない日とし、勤務を要しない日以外の日において1日につき4時間45分勤務すること。
ウ 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち2日を勤務を要しない日とし、勤務を要しない日以外の日のうち、2日については1日につき7時間45分、1日については1日につき4時間勤務すること。
(2) 勤務時間条例第3条第4項の規定の適用を受ける職員(企業職員で、公営企業管理者が定めるものを含む。) 次に掲げる勤務の形態
ア 4週間ごとの期間につき8日以上を勤務を要しない日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が20時間、23時間15分又は23時間45分となるように勤務すること。
イ 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を勤務を要しない日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が20時間、23時間15分又は23時間45分となるように勤務すること。
(平19条例61・追加)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第7条の5 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
(平19条例61・追加)
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第7条の6 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとすること。
(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとすること。
(平19条例61・追加、平22条例24・一部改正)
(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)
第7条の7 横浜市退職手当条例第4条第1項第7号及び第8条の2第1項の規定の適用については、育児短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下この条において同じ。)をした期間は、同条例第4条第1項第7号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。
2 育児短時間勤務をした期間についての横浜市退職手当条例第4条第1項第7号の規定の適用については、同号中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
3 育児短時間勤務の期間中の職員の退職手当に関する横浜市退職手当条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。
(平19条例61・追加)
(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
第7条の8 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 過員を生ずること。
(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。
(平19条例61・追加)
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
第7条の9 任命権者は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、当該職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
(平19条例61・追加)
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
第7条の10 第5条の2の規定は、短時間勤務職員の任期の更新について準用する。
(平19条例61・追加)
(部分休業を請求することができない職員)
第8条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員
(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して市長が定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)並びに同法第22条の2第1項の会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)のうち勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して市長が定める職員を除く。)
(平23条例19・全改、令元条例25・令4条例19・令4条例26・一部改正)
(部分休業の承認)
第9条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。
2 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)以外の職員に対する前項の承認については、1日につき、2時間(育児時間(横浜市一般職職員の休暇に関する条例第4条第1項第13号に規定する育児時間又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定による育児時間をいう。以下同じ。)又は同条例第5条の2第1項に規定する介護時間(以下「介護時間」という。)若しくは育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第61条第32項において読み替えて準用する同条第29項の規定による介護をするための時間の承認を受けて勤務しない職員については、2時間から当該育児時間又は当該介護時間若しくは当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で行うものとする。
3 非常勤職員に対する第1項の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分(会計年度任用職員にあっては、5時間30分)を減じた時間を超えない範囲内(当該非常勤職員が育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内)で行うものとする。
(平19条例61・平21条例2・平22条例24・平23条例19・平29条例3・令元条例25・令4条例26・一部改正)
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
第10条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号)第19条又は横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年10月横浜市条例第24号)第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(平19条例61・令元条例25・一部改正)
(部分休業の承認の取消事由)
第11条 第7条の6の規定は、部分休業について準用する。
(平19条例61・一部改正)
(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
第12条 任命権者は、職員から当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実の申出があったときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員が前項の申出をしたことを理由として不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(令4条例19・追加)
(勤務環境の整備に関する措置)
第13条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施
(2) 育児休業に関する相談体制の整備
(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置
(令4条例19・追加)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(令4条例19・旧第12条繰下)
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に横浜市職員の育児休業に係る給与等に関する条例(昭和52年12月横浜市条例第75号)第2条の規定による育児休業の許可を受けて育児休業をしている職員については、当該許可は育児休業法第2条の規定による育児休業の承認とみなす。
3 平成29年4月1日前に職員の育児休業等に関する条例(平成4年神奈川県条例第7号)第6条の規定により得た同意は、第5条の2の規定により得たものとみなす。
(平29条例13・追加)
(横浜市職員の育児休業に係る給与等に関する条例の廃止等)
4 横浜市職員の育児休業に係る給与等に関する条例は、廃止する。ただし、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)及び横浜市職員の育児休業に係る給与等に関する条例に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。
(平7条例25・旧附則第6項繰上、平29条例13・旧附則第3項繰下)
附則(平成7年3月条例第25号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第15条第2項及び第16条第2項の改正規定並びに第3条の規定 平成12年1月1日
附則(平成13年2月条例第4号) 抄
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月条例第3号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(横浜市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下「改正法」という。)の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(施行日において現に育児休業をしている職員を除く。)については、第1条の規定による改正後の横浜市職員の育児休業等に関する条例第3条に定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。
3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。
附則(平成19年3月条例第18号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月条例第58号の2) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成19年12月条例第61号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の次に9条を加える改正規定及び第8条第1号の次に1号を加える改正規定並びに附則第5項から第10項まで及び第11項(横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年4月横浜市条例第27号)第15条第2項の改正規定を除く。)の規定は、平成20年4月1日から施行する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市職員の育児休業等に関する条例(以下「新条例」という。)第6条の規定は、平成19年8月1日後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、同日以前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。
3 平成19年8月1日において現に育児休業をしている職員が職務に復帰した場合における新条例第6条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。
(育児短時間勤務の承認等に係る準備行為)
4 新条例第7条の5の規定による承認の請求その他の附則第1項ただし書に規定する規定の施行のために必要な準備行為は、同項ただし書に規定する規定の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成21年3月条例第2号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の横浜市職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第7条の3第5号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、それぞれこの条例による改正後の横浜市職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第7条の3第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。
附則(平成23年3月条例第19号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月条例第13号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月条例第25号) 抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月条例第26号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用短時間勤務職員についての横浜市職員の育児休業等に関する条例の適用に関する経過措置)
39 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第13条の規定による改正後の横浜市職員の育児休業等に関する条例第8条及び第9条第2項の規定を適用する。
43 附則第5項から第25項まで及び第28項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(令和4年9月条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例による改正前の横浜市職員の育児休業等に関する条例第3条(第5号に係る部分に限る。)及び第7条の3(第6号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
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