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○横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例

昭和31年12月25日

条例第48号

注 平成元年12月から改正経過を注記した。

〔横浜市職員に対する期末手当に関する条例〕をここに公布する。

横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号。以下「給与条例」という。)第20条第3項の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(平8条例40・令元条例25・一部改正)

(一般職職員の期末手当)

第2条 給与条例第20条第1項に規定する職員(以下この条から第2条の3まで及び第4条において「職員」という。)に対する給与条例第20条第3項に規定する期末手当の額は、それぞれ6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額に100分の125(行政職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、市長が定める職員を除く。以下「管理職員」という。)に支給する場合にあっては、100分の105)を乗じて得た額に、それぞれその基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

4箇月以上5箇月未満

100分の70

3箇月以上4箇月未満

100分の60

2箇月以上3箇月未満

100分の50

1箇月以上2箇月未満

100分の40

1箇月未満

100分の30

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の68.75」と、「100分の105」とあるのは「100分の58.75」とする。

3 行政職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市長が定めるものについては、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の級等を考慮して市長が定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額(管理又は監督の地位にある職員のうち、市長が定める職員にあっては、その額に、給料月額に100分の25を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を同項の合計額とする。

4 市長は必要があると認めたときは、第1項の割合及び支給額を予算の定める範囲内において増加することができる。

5 水道局、交通局及び医療局病院経営本部の職員(以下「企業職員」という。)が引き続き職員となった場合は、その者が企業職員として在職した期間は、職員として在職した期間とみなす。

(平元条例51・平2条例47・平3条例59・平5条例89・平6条例77・平8条例40・平9条例68・平9条例69・平11条例55・平12条例73・平13条例4・平13条例48・平14条例60・平15条例58・平16条例71・平17条例10・平17条例119・平19条例18・平19条例58の2・平21条例51・平22条例43・平26条例78・平30条例61・令元条例25・令2条例42・令3条例49・令4条例26・令5条例28・一部改正)

第2条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、給与条例第20条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する市長の定める支給日(以下この条及び次条において「支給日」という。)の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

(平9条例69・追加、平13条例4・令元条例25・一部改正)

第2条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者が聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(平9条例69・追加、平27条例74・一部改正)

(一般職職員の勤勉手当)

第3条 給与条例第20条第2項に規定する職員(以下この条において「職員」という。)に対する同条第3項に規定する勤勉手当の額は、基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、それぞれその基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合に勤務成績に応じて市長が定める基準に従って任命権者が定める割合を乗じて得た割合を、乗じて得た額とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の90

4箇月以上5箇月未満

100分の80

3箇月以上4箇月未満

100分の70

2箇月以上3箇月未満

100分の60

1箇月以上2箇月未満

100分の50

1箇月未満

100分の40

2 前項の場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 その者の前項の合計額にその者がそれぞれの基準日現在において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額を加算した額に100分の100(管理職員にあっては、100分の120)を乗じて得た額の総額

(2) 職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 その者の前項の合計額に100分の51.25(管理職員にあっては、100分の61.25)を乗じて得た額の総額

3 第2条第3項の規定は、第1項の合計額について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは、「第3条第1項」と読み替えるものとする。

4 第2条第5項の規定は、第1項の勤務期間について準用する。この場合において、同条第5項中「在職した期間」とあるのは、「勤務した期間」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第2条の2中「第20条第1項」とあるのは「第20条第2項」と読み替えるものとする。

6 第2条第5項の規定は、前項の規定により準用する前2条の在職期間について準用する。

(平8条例40・追加、平9条例68・平9条例69・平12条例73・平13条例4・平17条例10・平17条例119・平19条例58の2・平21条例51・平22条例43・平26条例71・平27条例70・平28条例60・平29条例13・平29条例46・平30条例61・令元条例25・令4条例26・令4条例35・令5条例28・一部改正)

(特別職職員の期末手当)

第4条 横浜市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第30号)第4条第1項に規定する議員(以下「議員」という。)に対する同条第2項に規定する期末手当の額及びその支給方法並びに横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第25号)第8条第1項に規定する市長等に対する同条第2項に規定する期末手当の額及びその支給方法については、職員の例による。ただし、第2条第4項の規定に基づく額並びに議員に係る第2条の2及び第2条の3の規定に基づく支給方法については、この限りでない。

2 前項の規定により第2条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の125」とあるのは「100分の225」とする。

(平2条例47・一部改正、平8条例40・旧第3条繰下・一部改正、平9条例69・平13条例4・平17条例10・平17条例119・平19条例58の2・平20条例38・平21条例51・平22条例43・平26条例71・平27条例70・平28条例60・平29条例46・平30条例61・令2条例42・令3条例49・令4条例35・令5条例28・一部改正)

(外国派遣職員の期末手当)

第5条 前条第2項の規定は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号)の適用を受ける職員に対して第2条第1項の規定を適用する場合について準用する。

(平17条例10・追加)

(育児短時間勤務職員等についての特例)

第6条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)についての第2条第1項及び第3項(第3条第3項において準用する場合を含む。)並びに第3条第1項の規定の適用については、第2条第1項中「給料」とあるのは「給料の月額を横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第61号)第2条第4項の規定により任命権者が定めるその者の1週間当たりの勤務時間を、同条第1項の規定により任命権者が定める同条第3項及び第4項に規定する職員以外の職員の勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)で除して得た額」とし、同条第3項中「給料」とあるのは「給料の月額を算出率で除して得た額」と、「給料月額」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額」とし、第3条第1項中「給料」とあるのは「給料の月額を算出率で除して得た額」とする。

(平19条例61・追加、令4条例26・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(平8条例40・旧第4条繰下・一部改正、平17条例10・旧第5条繰下、平19条例61・旧第6条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 給与条例第20条第1項に規定する職員に対して平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「100分の140(」とあるのは「100分の125(」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第2項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」と、」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」と、」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」」とする。

(平21条例31・全改)

3 給与条例第20条第2項に規定する職員に対して平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。

(平21条例31・全改)

4 議員及び横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例第8条第1項に規定する市長等に対して平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「「100分の140」とあるのは「100分の215」」とあるのは、「「100分の125」とあるのは「100分の195」」とする。

(平21条例31・全改)

5 前項の規定は、第5条において第4条第2項の規定を準用する場合について準用する。

(平21条例31・全改)

6 給与条例第45条又は第47条の規定による給料を支給される職員(次項の職員を除く。)に対する第2条第3項(第3条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第2条第3項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と給与条例第45条又は第47条の規定により支給される給料の額との合計額」とする。

(令4条例26・追加)

7 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等であって、給与条例第45条又は第47条の規定による給料を支給される職員に対する第6条の規定の適用については、同条中「給料月額を算出率で除して得た額」とあるのは、「給料月額と給与条例第45条又は第47条の規定により支給される給料の額との合計額を算出率で除して得た額」とする。

(令4条例26・追加)

(昭和32年9月条例第30号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年12月条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年12月条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月条例第11号) 抄

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第2条及び第7条の改正規定、第8条の2の次に1条を加える改正規定及び第19条の改正規定並びに付則第12項及び付則第14項の規定は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年3月条例第16号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条の3第1項の改正規定及び第4条中横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第3条の2第1項の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月条例第11号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年4月条例第66号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年4月条例第16号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は昭和39年9月1日から、第2条の規定は昭和40年3月15日から適用する。

(昭和40年8月条例第38号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和40年8月規則第73号により同年同月15日から施行)

(昭和41年4月条例第15号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の経過規定)

8 この条例の規定による改正後の横浜市職員に対する期末手当に関する条例第2条第1項の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条同項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「5月」とあるのは「4箇月17日」と、同項第3号及び第4号中「4月」とあるのは「3箇月17日」と、同項第4号及び第5号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同項第5号及び第6号中「2月」とあるのは「1箇月17日」と、同項第6号及び第7号中「1月」とあるのは「17日」とする。

(昭和41年12月条例第63号) 抄

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年4月条例第20号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる改定規定については、当該各号に定める日から適用する。

(2) 第2条中横浜市職員に対する期末手当に関する条例第2条第1項の期末手当の割合に関する改正規定 昭和43年3月1日

(昭和44年5月条例第23号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条の改正規定は昭和43年5月1日から、第1条中給与条例第21条及び別表第1から別表第6までの改正規定並びに付則第2項から第5項まで及び第7項の規定は昭和43年7月1日から、第2条及び付則第8項の規定は昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月条例第18号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する経過措置)

8 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の横浜市職員に対する期末手当に関する条例の規定の適用については、同条例第2条第1項中「職員が受けるべき」とあるのは「横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年3月横浜市条例第18号)第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例の規定により職員が受けるべきであった」とする。

(昭和46年3月条例第4号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中初任給調整手当に係る改正規定は昭和46年4月1日から施行し、同条中調整手当及び住居手当に係る改正規定、横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の2、第21条及び別表第1から第6までに係る改正規定、第2条並びに付則第9項から第12項までの規定は、昭和45年5月1日から並びに給与条例第15条第2項及び第16条第2項に係る改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年3月条例第2号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第10条の3に係る改正規定は昭和47年4月1日から施行し、同条中給与条例第9条第3項、第10条の4第2項、第21条及び別表第1から別表第6までに係る改正規定並びに第2条の規定は昭和46年5月1日から適用し、及びこの条例による改正後の給与条例第9条第4項の規定は昭和47年1月1日から適用する。

(昭和49年4月条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、管理者が定める日から施行する。

(昭和49年11月条例第82号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第22条第2項の規定は昭和48年12月1日から、新条例第9条第3項及び第4項、第10条第3項、第10条の3第1項及び第2項、第10条の4第1項及び第2項、第11条第2項、第21条、第35条及び別表第1から別表第6までの規定並びにこの条例による改正後の横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条の3の規定は昭和49年4月1日から、新条例第15条第2項及び第16条第2項の規定並びにこの条例による改正後の横浜市職員に対する期末手当に関する条例第2条の規定は昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年12月条例第65号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)及び横浜市職員に対する期末手当に関する条例の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(調整措置)

5 この条例による改正前の横浜市職員に対する期末手当に関する条例の規定により、期末手当を支給された職員に対するこの条例による改正後の横浜市職員に対する期末手当に関する条例の規定の適用については、市長は、必要と認められる限度において、調整を行うことができる。

(昭和53年12月条例第81号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第9条第3項、第10条の4第1項、第11条第2項、第21条及び別表第1から別表第6までの規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(調整措置)

5 この条例による改正前の横浜市職員に対する期末手当に関する条例(以下「旧期末手当条例」という。)の規定により、昭和53年12月に期末手当を支給された職員に対する昭和54年3月に支給すべき期末手当の額については、市長は、横浜市職員に対する期末手当に関する条例第2条の規定にかかわらず、同条の規定により算出して得た額から、旧期末手当条例第2条の規定により算出した昭和53年12月1日に在職する職員に対する期末手当の額からこの条例による改正後の横浜市職員に対する期末手当に関する条例第2条の規定を適用したならば得られる昭和53年12月1日に在職する職員に対する期末手当の額を減じた額を限度として、減額して定めることができる。

(昭和54年12月条例第61号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市職員に対する期末手当に関する条例第3条の規定は、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和58年1月条例第3号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年12月条例第51号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第10条の3第2項、第10条の4第1項、第11条第2項及び別表第1から別表第7までの規定並びに第2条の規定による改正後の横浜市職員に対する期末手当に関する条例(以下「新期末手当条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

6 新給与条例及び新期末手当条例の規定を適用する場合においては、旧給与条例及び第2条の規定による改正前の横浜市職員に対する期末手当に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与条例及び新期末手当条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月条例第47号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の横浜市職員に対する期末手当に関する条例(以下「新期末手当条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

6 新給与条例及び新期末手当条例の規定を適用する場合においては、旧給与条例及び第2条の規定による改正前の横浜市職員に対する期末手当に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与条例及び新期末手当条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月条例第59号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第9条第3項、第10条の4第1項第1号及び第2号、第11条第2項並びに別表第1から別表第7までの規定並びに第2条の規定による改正後の横浜市職員に対する期末手当に関する条例(以下「新期末手当条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

7 新給与条例及び新期末手当条例の規定を適用する場合においては、旧給与条例及び第2条の規定による改正前の横浜市職員に対する期末手当に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与条例及び新期末手当条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月条例第89号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(調整措置)

6 第2条の規定による改正前の横浜市職員に対する期末手当に関する条例(以下「旧期末手当条例」という。)の規定により、平成5年12月に期末手当を支給された職員に対する平成6年3月に支給すべき期末手当の額については、市長は、横浜市職員に対する期末手当に関する条例第2条の規定にかかわらず、同条の規定により算出して得た額から、旧期末手当条例第2条の規定により算出した平成5年12月1日に在職する職員に対する期末手当の額から第2条の規定による改正後の横浜市職員に対する期末手当に関する条例第2条の規定を適用したならば得られる平成5年12月1日に在職する職員に対する期末手当の額を減じた額を減額した額とするものとする。

(平成6年12月条例第77号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する調整措置)

6 第2条の規定による改正前の横浜市職員に対する期末手当に関する条例(以下「旧期末手当条例」という。)の規定により、平成6年12月に期末手当を支給された職員に対する平成7年3月に支給すべき期末手当の額については、横浜市職員に対する期末手当に関する条例第2条の規定にかかわらず、同条の規定により算出して得た額から、旧期末手当条例第2条の規定により算出した平成6年12月1日に在職する職員に対する期末手当の額から第2条の規定による改正後の横浜市職員に対する期末手当に関する条例第2条の規定を適用したならば得られる平成6年12月1日に在職する職員に対する期末手当の額を減じた額を減額した額とする。

(平成8年9月条例第40号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特例措置)

2 第2条の規定による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例第2条第1項中「大学の学長の職を占める職員」とあるのは、当分の間、「大学の学長の職を占める職員及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号)の適用を受ける職員」として同項の規定を適用する。

(平成9年12月条例第68号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第15条第2項及び第16条第2項の改正規定並びに第2条の規定(横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例第2条第1項の改正規定中「おいては100分の50」を「おいては100分の55」に改める部分を除く。)は、平成10年1月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改定規定を除く。以下同じ。)による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)及び第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末手当等条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

6 横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第30号)第4条第1項に規定する議員及び横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第25号)第8条第1項に規定する市長等に対して平成10年3月に支給する期末手当に関する新期末手当等条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成9年12月条例第69号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月条例第55号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条中横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例第2条第1項の改正規定 平成12年4月1日

(平成12年12月条例第73号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例第2条第1項及び第3条第2項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年2月条例第4号) 抄

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月条例第48号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例第2条の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月条例第60号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月1日に在職する職員に対し支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年3月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。)に対し支給する期末手当の額については、第2条の規定による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例第2条、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号)第2条第5項及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される当該期末手当の額(以下「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準以上となるときは、当該期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、当該退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会規則で定める給料月額)並びに初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

5 平成14年4月1日から基準日までの間において水道局及び交通局の職員その他人事委員会規則で定める者(以下「企業職員等」という。)として在職した期間がある職員については、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との均衡を考慮して人事委員会規則で定める額を加えるものとする。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成15年12月条例第58号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月1日に在職する職員に対し支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成16年3月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。)に対し支給する期末手当の額については、第2条の規定による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例第2条、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号)第2条第5項及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される当該期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、人事委員会規則で定める額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から平成16年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成15年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、管理職手当及び横浜市立高等学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和47年3月横浜市条例第1号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の1.01を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月及び12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.01を乗じて得た額

5 平成15年4月1日から施行日の前日までの間において水道局及び交通局の職員その他人事委員会規則で定める者(以下「企業職員等」という。)として在職した期間がある職員に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び企業職員等との均衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「人事委員会規則で定める額」とあるのは「人事委員会規則で定める額及び企業職員等との均衡を考慮して人事委員会規則で定める額の合計額」とする。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成16年12月条例第71号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年2月条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月条例第119号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第2条第1項、第10条の2、第19条及び第22条の改正規定、第2条中横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例第2条第1項及び第3項並びに第3条第1項の改正規定並びに附則第7項から第11項までの規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月条例第58号の2) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(切替前給料に係る経過措置)

3 横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年3月横浜市条例第18号。以下「旧改正条例」という。)附則第8項の規定による給料を支給される職員(横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年12月横浜市条例第115号)第4条第1項に規定する特定任期付職員(以下「特定任期付職員」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)を除く。)で、その者の受ける給料月額が附則別表第1(平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において旧改正条例第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「平成19年4月改正前の給与条例」という。)別表第7の給料表の適用を受けていた職員にあっては、附則別表第2)左欄に掲げる切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「切替前給料月額」という。)に対応する同表右欄に掲げる調整給料月額に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、旧改正条例附則第8項の規定にかかわらず、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、旧改正条例附則第9項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、旧改正条例附則第10項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

7 附則第3項から第5項までの規定による給料を支給される職員に関する第2条の規定による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末・勤勉手当条例」という。)第2条第3項(新期末・勤勉手当条例第3条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新期末・勤勉手当条例第2条第3項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年11月横浜市条例第58号の2)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(施行日に在職する職員等に対して支給する期末手当に関する特例措置)

9 施行日に在職する職員(施行日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。次項及び附則第14項において同じ。)に対して平成19年12月に支給する期末手当の額については、新期末・勤勉手当条例第2条、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号)第2条第5項及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、新期末・勤勉手当条例第2条第1項中「100分の160」とあるのは「100分の165」と、「100分の140」とあるのは「100分の145」とし、新期末・勤勉手当条例第5条において準用する新期末・勤勉手当条例第4条第2項中「100分の235」とあるのは「100分の242.5」として、これらの規定を適用して算定される当該期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、人事委員会規則で定める額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は、支給しない。

(1) 切替日(切替日の翌日から施行日までの間に新たに職員となった者(切替日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、単身赴任手当、管理職手当及び横浜市立高等学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.31を乗じて得た額に、平成19年4月から施行日の属する月の前月までの月数(切替日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成19年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.31を乗じて得た額

10 前項の規定にかかわらず、施行日に在職する職員(特定任期付職員及び再任用職員に限る。)に対して平成19年12月に支給する期末手当に関する新期末・勤勉手当条例第2条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「100分の140」とあるのは「100分の145」とし、同条第2項中「100分の85」とあるのは「100分の90」と、「100分の75」とあるのは「100分の80」とする。

11 切替日から施行日の前日までの間において企業職員等(水道局、交通局及び病院経営局の職員その他人事委員会規則で定める者をいう。)として在職した期間がある職員に関する附則第9項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び企業職員等(附則第11項に規定する企業職員等をいう。以下同じ。)との均衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「人事委員会規則で定める額」とあるのは「人事委員会規則で定める額及び企業職員等との均衡を考慮して人事委員会規則で定める額の合計額」とする。

12 横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例第8条第1項に規定する市長等及び横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第4条第1項に規定する議員に対して平成19年12月に支給する期末手当に関する新期末・勤勉手当条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の235」とあるのは、「100分の242.5」とする。

13 市長及び副市長に対して平成19年12月に支給する期末手当に関する市長及び副市長に対する期末手当の特例に関する条例(平成19年3月横浜市条例第16号)の規定の適用については、本則中「同条の規定による額」とあるのは、「横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年11月横浜市条例第58号の2)附則第12項の規定の適用があるとした場合における同条の規定による額」とする。

(施行日に在職する職員に対して支給する勤勉手当に関する特例措置)

14 施行日に在職する職員に対して平成19年12月に支給する勤勉手当に関する新期末・勤勉手当条例第3条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の75」とあるのは「100分の77.5」と、「100分の95」とあるのは「100分の97.5」とする。

(委任)

15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第1 略

附則別表第2 略

(平成19年12月条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の次に9条を加える改正規定及び第8条第1号の次に1号を加える改正規定並びに附則第5項から第10項まで及び第11項(横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年4月横浜市条例第27号)第15条第2項の改正規定を除く。)の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市長及び副市長に対して平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 市長及び副市長に対して平成21年6月に支給する期末手当に関する平成21年度における市長及び副市長に対する期末手当の特例に関する条例(平成21年3月横浜市条例第15号)の規定の適用については、本則中「第4条」とあるのは「第4条及び付則第4項」と、「同条」とあるのは「同項の規定の適用があるとした場合における同条」とする。

(平成21年11月条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(切替前給料に係る経過措置)

10 附則第4項から第8項までの規定による給料を支給される職員に関する第3条の規定による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末・勤勉手当条例」という。)第2条第3項(新期末・勤勉手当条例第3条第3項において準用する場合を含む。)及び第6条の規定の適用については、新期末・勤勉手当条例第2条第3項中「給料月額」とあるのは「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年11月横浜市条例第51号。以下「新改正条例」という。)附則第4項から第8項までの規定による給料の額との合計額」と、新期末・勤勉手当条例第6条中「給料月額を算出率で除して得た額」とあるのは「給料月額と新改正条例附則第4項から第8項までの規定による給料の額との合計額を算出率で除して得た額」とする。

(施行日に在職する職員等に対して支給する期末手当に関する特例措置)

14 施行日に在職する職員(施行日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含み、新任期付職員条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものを除く。)に対して平成21年12月に支給する期末手当の額については、新期末・勤勉手当条例第2条、公益的法人等への横浜市職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号)第2条第5項及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定及び次項の規定を適用して算定される当該期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、人事委員会規則で定める額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(以下「基準日」という。)(基準日の翌日から施行日までの間に新たに職員となった者(基準日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、単身赴任手当、管理職手当及び横浜市立高等学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.50を乗じて得た額に、平成21年4月から施行日の属する月の前月までの月数(基準日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.50を乗じて得た額

15 前項の場合における新期末・勤勉手当条例第2条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「100分の130」とあるのは「100分の125」と、同条第2項中「100分の85」とあるのは「100分の80」と、「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。

16 基準日から施行日の前日までの間において企業職員等(水道局、交通局及び病院経営局の職員その他人事委員会規則で定める者をいう。)として在職した期間がある職員に関する附則第14項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び企業職員等(附則第16項に規定する企業職員等をいう。以下同じ。)との均衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「人事委員会規則で定める額」とあるのは「人事委員会規則で定める額及び企業職員等との均衡を考慮して人事委員会規則で定める額の合計額」とする。

(施行日に在職する職員に対して支給する勤勉手当に関する特例措置)

17 施行日に在職する職員(施行日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。)に対して平成21年12月に支給する勤勉手当に関する新期末・勤勉手当条例第3条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の90」とあるのは「100分の95」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の40」と、「100分の45」とあるのは「100分の50」とする。

(委任)

18 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成22年11月条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(切替前給料に係る経過措置)

10 附則第4項から第8項までの規定による給料を支給される職員に関する第3条の規定による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末・勤勉手当条例」という。)第2条第3項(新期末・勤勉手当条例第3条第3項において準用する場合を含む。)及び第6条の規定の適用については、新期末・勤勉手当条例第2条第3項中「給料月額」とあるのは「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年11月横浜市条例第43号。以下「新改正条例」という。)附則第4項から第8項までの規定による給料の額との合計額」と、新期末・勤勉手当条例第6条中「給料月額を算出率で除して得た額」とあるのは「給料月額と新改正条例附則第4項から第8項までの規定による給料の額との合計額を算出率で除して得た額」とする。

(施行日に在職する職員等に対して支給する期末手当に関する特例措置)

14 施行日に在職する職員(施行日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。附則第17項において同じ。)に対して平成22年12月に支給する期末手当の額については、新期末・勤勉手当条例第2条、公益的法人等への横浜市職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号)第2条第5項及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号)第4条第1項の規定を適用して算定される当該期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(以下「基準日」という。)(基準日の翌日から施行日までの間に新たに職員となった者(基準日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、単身赴任手当、管理職手当及び横浜市立高等学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.80を乗じて得た額に、当該職員の施行日における号給に対応する第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例第4条若しくは第2条の規定による改正前の横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第4条第1項に規定する給料表に定める給料月額(以下「改定前給料月額」という。)と新給与条例第4条若しくは新任期付職員条例第4条第1項に規定する給料表に定める給料月額との差額を改定前給料月額で除して得た数又は当該職員が受けていた附則第2項に規定する旧給料月額と新給料月額との差額を当該旧給料月額で除して得た数をそれぞれ100分の0.84で除して得た数(以下「調整数」という。)を乗じて得た額に、平成22年4月から施行日の属する月の前月までの月数(基準日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成22年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.80を乗じて得た額に、調整数を乗じて得た額

15 基準日から施行日の前日までの間において企業職員等(水道局、交通局及び病院経営局の職員その他人事委員会規則で定める者をいう。)として在職した期間がある職員に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び企業職員等(附則第15項に規定する企業職員等をいう。以下同じ。)との均衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び企業職員等との均衡を考慮して人事委員会規則で定める額の合計額」とする。

16 横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第25号)第8条第1項に規定する市長等及び横浜市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第30号)第4条第1項に規定する議員に対して平成22年12月に支給する期末手当に関する新期末・勤勉手当条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の207.5」とあるのは、「100分の205」とする。

(施行日に在職する職員に対して支給する勤勉手当に関する特例措置)

17 施行日に在職する職員に対して平成22年12月に支給する勤勉手当に関する新期末・勤勉手当条例第3条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の32.5」とあるのは「100分の30」と、「100分の42.5」とあるのは「100分の40」とする。

(委任)

18 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成26年11月条例第71号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月1日に在職する職員に対して支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 平成26年12月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。)に対して同月に支給する勤勉手当に関する第2条の規定による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末・勤勉手当条例」という。)第3条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」と、「100分の95」とあるのは「100分の102.5」と、同項第2号中「100分の37.5」とあるのは「100分の42.5」と、「100分の47.5」とあるのは「100分の52.5」とする。

(市長等及び議員に対して支給する期末手当に関する特例措置)

4 横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例第8条第1項に規定する市長等及び横浜市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第30号)第4条第1項に規定する議員に対して平成26年12月に支給する期末手当に関する新期末・勤勉手当条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは、「100分の222.5」とする。

(平成26年12月条例第78号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月条例第70号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第4条の規定並びに次項、附則第5項、第6項及び第9項の規定は、公布の日から施行する。

(平成27年12月1日に在職する職員に対して支給する勤勉手当に関する特例措置)

5 平成27年12月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。)に対して同月に支給する勤勉手当に関する第4条の規定による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末・勤勉手当条例」という。)第3条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の80」とあるのは「100分の85」と、「100分の100」とあるのは「100分の105」と、同項第2号中「100分の40」とあるのは「100分の42.5」と、「100分の50」とあるのは「100分の52.5」とする。

(市長等及び議員に対して支給する期末手当に関する特例措置)

6 横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第25号)第8条第1項に規定する市長等及び横浜市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第30号)第4条第1項に規定する議員に対して平成27年12月に支給する期末手当に関する新期末・勤勉手当条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の220」とあるのは、「100分の225」とする。

(平成27年12月条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成28年4月1日)

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例及び第2条の規定による改正後の横浜市退職手当条例の規定は、この条例の施行の日以後の処分に係る取消しの申立てについて適用し、同日前の処分に係る取消しの申立てについては、なお従前の例による。

(平成28年11月条例第60号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月1日に在職する職員に対して支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 平成28年12月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。)に対して同月に支給する勤勉手当に関する第2条の規定による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末・勤勉手当条例」という。)第3条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の85」とあるのは「100分の90」と、「100分の105」とあるのは「100分の110」と、同項第2号中「100分の42.5」とあるのは「100分の45」と、「100分の52.5」とあるのは「100分の55」とする。

(市長等及び議員に対して支給する期末手当に関する特例措置)

4 横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第25号)第8条第1項に規定する市長等及び横浜市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第30号)第4条第1項に規定する議員に対して平成28年12月に支給する期末手当に関する新期末・勤勉手当条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の225」とあるのは、「100分の230」とする。

(平成29年3月条例第13号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、同年12月1日から施行する。

(平成29年12月条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末・勤勉手当条例」という。)の規定及び次項から附則第4項までの規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成29年12月1日に在職する職員に対して支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 平成29年12月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。)に対して支給する同日に係る勤勉手当に関する新期末・勤勉手当条例第3条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の90」とあるのは「100分の95」と、「100分の110」とあるのは「100分の115」と、同項第2号中「100分の45」とあるのは「100分の47.5」と、「100分の55」とあるのは「100分の57.5」とする。

(市長等及び議員に対して支給する期末手当に関する特例措置)

3 横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第25号)第8条第1項に規定する市長等(以下「市長等」という。)及び横浜市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第30号)第4条第1項に規定する議員(以下「議員」という。)に対して支給する平成29年12月1日に係る期末手当に関する新期末・勤勉手当条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の230」とあるのは、「100分の235」とする。

(期末手当及び勤勉手当の内払)

4 新期末・勤勉手当条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例の規定に基づいて市長等及び議員に支払われた期末手当並びに職員に支払われた勤勉手当は、新期末・勤勉手当条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(平成30年11月条例第61号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月1日に在職する職員に対して支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成30年12月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。次項において同じ。)に対して支給する同日に係る期末手当に関する第3条の規定による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末・勤勉手当条例」という。)第2条の規定の適用については、同条第1項中「100分の132.5」とあるのは「100分の140」と、「100分の112.5」とあるのは「100分の120」と、同条第2項中「100分の72.5」とあるのは「100分の80」と、「100分の62.5」とあるのは「100分の70」とする。

(平成30年12月1日に在職する職員に対して支給する勤勉手当に関する特例措置)

5 平成30年12月1日に在職する職員に対して支給する同日に係る勤勉手当に関する新期末・勤勉手当条例第3条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の92.5」とあるのは「100分の95」と、「100分の112.5」とあるのは「100分の115」と、同項第2号中「100分の47.5」とあるのは「100分の50」と、「100分の57.5」とあるのは「100分の60」とする。

(市長等及び議員に対して支給する期末手当に関する特例措置)

6 横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第25号)第8条第1項に規定する市長等及び横浜市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第30号)第4条第1項に規定する議員に対して支給する平成30年12月1日に係る期末手当に関する新期末・勤勉手当条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の225」とあるのは、「100分の235」とする。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和元年10月条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定中横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の改正規定は公布の日から、第1条の規定中横浜市一般職職員の分限に関する条例第5条の2の改正規定、第6条の規定中横浜市一般職職員の給与に関する条例第20条第1項及び第2項の改正規定、第7条の規定、第12条の規定中横浜市退職手当条例第11条の4第1項第2号の改正規定、第13条の規定中横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第13条及び第13条の2の改正規定並びに第15条及び第16条の規定は令和元年12月14日から施行する。

(令和2年11月条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月1日に在職する職員に対して支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和2年12月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員を含む。)に対して支給する同日に係る期末手当に関するこの条例による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末・勤勉手当条例」という。)第2条第1項の規定の適用については、同項中「100分の130」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の110」とあるのは「100分の107.5」とする。

(市長等及び議員に対して支給する期末手当に関する特例措置)

3 横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第25号)第8条第1項に規定する市長等及び横浜市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第30号)第4条第1項に規定する議員に対して支給する令和2年12月1日に係る期末手当に関する新期末・勤勉手当条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の222.5」とあるのは、「100分の220」とする。

(令和3年11月条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日に在職する職員に対して支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和3年12月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員を含む。)に対して支給する同日に係る期末手当に関するこの条例による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末・勤勉手当条例」という。)第2条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「100分の122.5」とあるのは「100分の115」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の95」と、同条第2項中「100分の67.5」とあるのは「100分の62.5」と、「100分の57.5」とあるのは「100分の52.5」とする。

(市長等及び議員に対して支給する期末手当に関する特例措置)

3 横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第25号)第8条第1項に規定する市長等及び横浜市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第30号)第4条第1項に規定する議員に対して支給する令和3年12月1日に係る期末手当に関する新期末・勤勉手当条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは、「100分の207.5」とする。

(令和4年9月条例第26号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員についての横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例の適用に関する経過措置)

36 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第10条の規定による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例第2条第2項及び第3条第2項の規定を適用する。

43 附則第5項から第25項まで及び第28項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和4年11月条例第35号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月1日に在職する職員に対して支給する勤勉手当に関する特例措置)

4 令和4年12月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員を含む。)に対して支給する同日に係る勤勉手当に関する第4条の規定による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末・勤勉手当条例」という。)第3条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の97.5」とあるのは「100分の102.5」と、「100分の117.5」とあるのは「100分の122.5」と、同項第2号中「100分の50」とあるのは「100分の52.5」と、「100分の60」とあるのは「100分の62.5」とする。

(市長等及び議員に対して支給する期末手当に関する特例措置)

5 横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第25号)第8条第1項に規定する市長等及び横浜市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第30号)第4条第1項に規定する議員に対して支給する令和4年12月1日に係る期末手当に関する新期末・勤勉手当条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の220」とあるのは、「100分の225」とする。

(委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和5年11月条例第28号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月1日に在職する職員に対して支給する期末手当に関する特例措置)

4 令和5年12月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員を含む。次項において同じ。)に対して支給する同日に係る期末手当に関する第4条の規定による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末・勤勉手当条例」という。)第2条の規定の適用については、同条第1項中「100分の125」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の105」とあるのは「100分の107.5」と、同条第2項中「100分の68.75」とあるのは「100分の70」と、「100分の58.75」とあるのは「100分の60」とする。

(令和5年12月1日に在職する職員に対して支給する勤勉手当に関する特例措置)

5 令和5年12月1日に在職する職員に対して支給する同日に係る勤勉手当に関する新期末・勤勉手当条例第3条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の100」とあるのは「100分の102.5」と、「100分の120」とあるのは「100分の122.5」と、同項第2号中「100分の51.25」とあるのは「100分の52.5」と、「100分の61.25」とあるのは「100分の62.5」とする。

(市長等及び議員に対して支給する期末手当に関する特例措置)

6 横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第25号)第8条第1項に規定する市長等及び横浜市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第30号)第4条第1項に規定する議員に対して支給する令和5年12月1日に係る期末手当に関する新期末・勤勉手当条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の225」とあるのは、「100分の230」とする。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例

昭和31年12月25日 条例第48号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第3章 給与及び諸給付/第2節 手当及び諸給付
沿革情報
昭和31年12月25日 条例第48号
昭和32年9月 条例第30号
昭和32年12月 条例第34号
昭和34年12月 条例第34号
昭和36年3月 条例第11号
昭和37年3月 条例第16号
昭和38年3月 条例第11号
昭和39年4月 条例第66号
昭和40年4月 条例第16号
昭和40年8月 条例第38号
昭和41年4月 条例第15号
昭和41年12月 条例第63号
昭和43年4月 条例第20号
昭和44年5月 条例第23号
昭和45年3月 条例第18号
昭和46年3月 条例第4号
昭和47年3月 条例第2号
昭和49年4月 条例第37号
昭和49年11月 条例第82号
昭和51年12月 条例第65号
昭和53年12月 条例第81号
昭和54年12月 条例第61号
昭和58年1月 条例第3号
平成元年12月 条例第51号
平成2年12月 条例第47号
平成3年12月 条例第59号
平成5年12月 条例第89号
平成6年12月 条例第77号
平成8年9月 条例第40号
平成9年12月 条例第68号
平成9年12月 条例第69号
平成11年12月 条例第55号
平成12年12月19日 条例第73号
平成13年2月23日 条例第4号
平成13年12月25日 条例第48号
平成14年12月25日 条例第60号
平成15年12月25日 条例第58号
平成16年12月24日 条例第71号
平成17年2月25日 条例第10号
平成17年12月28日 条例第119号
平成19年3月23日 条例第18号
平成19年11月30日 条例第58号の2
平成19年12月25日 条例第61号
平成20年9月4日 条例第38号
平成21年5月29日 条例第31号
平成21年11月30日 条例第51号
平成22年11月30日 条例第43号
平成26年11月28日 条例第71号
平成26年12月26日 条例第78号
平成27年11月30日 条例第70号
平成27年12月25日 条例第74号
平成28年11月30日 条例第60号
平成29年3月28日 条例第13号
平成29年12月25日 条例第46号
平成30年11月30日 条例第61号
令和元年10月4日 条例第25号
令和2年11月30日 条例第42号
令和3年11月30日 条例第49号
令和4年9月28日 条例第26号
令和4年11月30日 条例第35号
令和5年11月30日 条例第28号