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○横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例

昭和26年12月1日

条例第61号

注 昭和63年3月から改正経過を注記した。

横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例をここに公布する。

横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、一般職職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平28条例6・一部改正)

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。

2 業務の都合により、前項の規定により難いときは、任命権者は、4週間を平均し1週間の勤務時間を38時間45分とし、特定の日において7時間45分又は特定の週において38時間45分を超えて職員の勤務時間を定めることができる。

3 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前2項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり16時間から32時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、当該短時間勤務の内容。以下同じ。)に従い、任命権者が定める。

(昭63条例5・平3条例2・平5条例1・平13条例4・平19条例61・平31条例16・令4条例26・一部改正)

(勤務を要しない日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、勤務を要しない日を設けることができるものとし、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従い、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、勤務を要しない日を設けるものとする。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、育児短時間勤務職員等については1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)の始業及び終業の時刻について、当該職員の申告を考慮してその勤務時間を割り振ることにより公務の運営に支障が生じないと認める場合は、前項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、当該申告に基づき、1箇月を超えない範囲内で人事委員会規則で定める期間ごとの期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。

4 勤務条件の特殊性により第1項又は第2項の規定により難いときは、任命権者は、勤務を要しない日又は勤務時間の割振りにつき別段の定めをすることができる。この場合において、勤務を要しない日につき別段の定めをするときは、あらかじめ、人事委員会の承認を得なければならない。

(平3条例54・平5条例1・平13条例4・平19条例4・平19条例61・平31条例16・令4条例26・一部改正)

(勤務を要しない日等の振替)

第3条の2 任命権者は、職員に前条第1項又は第4項の規定により勤務を要しない日とされた日において特に勤務を命ずる必要がある場合は、人事委員会規則で定めるところにより、同条第2項から第4項までの規定により勤務時間が割り振られた日(第5条に規定する休日及びこれに代わる日を除く。以下「要勤務日」という。)のうち人事委員会規則で定める期間内にあるものを勤務を要しない日に変更して、当該要勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務を命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 任命権者は、職員に第5条の規定により休日とされた日において特に勤務を命ずる必要がある場合は、人事委員会規則の定めるところにより、要勤務日のうち人事委員会規則で定める期間内にあるものを休日に変更して勤務を命ずることができる。

(平31条例16・追加)

(休憩時間)

第3条の3 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては1時間の休憩時間を所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超え7時間45分以下である場合において、前項の規定によると職員の福祉に重大な影響があり、又は公務の運営に支障があると認めるときは、同項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

3 勤務条件の特殊性により前2項の規定により難いときは、任命権者は、人事委員会の承認を得て休憩時間につき別段の定めをすることができる。

4 前3項の規定により定められた休憩時間は、勤務条件の特殊性により必要がある場合は、人事委員会の承認を得て一斉に与えないことができる。

(平31条例16・追加)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第3条の4 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合は、第2条から第3条の2までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に勤務を命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において勤務を命ずることができる。

2 前項に規定するもののほか、正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平31条例16・追加)

(育児又は介護を行う職員の深夜及び正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限)

第3条の5 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(横浜市一般職職員の休暇に関する条例(平成4年3月横浜市条例第3号。以下「休暇条例」という。)第4条第1項第7号に規定する子をいう。以下同じ。)のある職員(当該職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合は、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合は、当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第1項に規定する勤務(災害その他避けることができない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合は、当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第1項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、休暇条例第4条第1項第16号の要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(横浜市一般職職員の休暇に関する条例(平成4年3月横浜市条例第3号。以下「休暇条例」という。)第4条第1項第7号に規定する子をいう。以下同じ。)のある職員(当該職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「休暇条例第4条第1項第16号の要介護者を介護する職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該要介護者を介護する」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平31条例16・追加)

第4条 削除

(平19条例4)

(休日)

第5条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第3条第4項の規定に基づき、日曜日以外の日を日曜日に相当する勤務を要しない日(以下「日曜相当日」という。)と定められている職員にあっては、当該休日が日曜相当日に当たるときは、任命権者が定める日)並びに1月1日(日曜日に当たる場合に限る。)、1月2日(月曜日に当たる場合を除く。)、1月3日、12月29日、12月30日及び12月31日は、休日とする。

(平3条例54・平5条例1・平19条例4・一部改正)

(会計年度任用職員の勤務時間)

第6条 地方公務員法第22条の2第1項の会計年度任用職員の勤務時間については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則で定める。

(令元条例25・追加)

(委任)

第7条 この条例実施のための手続その他その執行について必要な事項は、任命権者が定める。

(令元条例25・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の適用については、第2条の規定による定がなされるまでの間、なお、従前の例による。

(昭和30年9月条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年7月1日から適用する。

2 この条例により廃止され、または改正された条例の、廃止または改正前の規定によりこの条例適用前に生じた権利の行使及びこれに基く義務の履行に関しては、法令に特別の定めのあるもののほか、なお従前の例による。

3 前項の場合に必要な技術的読替は、規則で定める。

(昭和35年10月条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月条例第32号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月条例第10号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年3月条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和63年3月31日を含む1週間の勤務時間については、この条例による改正後の横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際任命権者がこの条例による改正前の横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第2項の規定により勤務時間を定めている職員に関しては、同項の規定に基づき定められている4週間の期間のうち昭和63年3月31日を含む期間に係る勤務時間については、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際任命権者が改正後の条例第4条第1項及び第2項の規定により休息時間を定めている職員に関しては、これらの規定に基づき定められている昭和63年3月31日に始まり、この条例の施行の日に終わる所定の勤務時間に置かれている休息時間については、改正後の条例第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年2月条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成3年3月31日を含む1週間の勤務時間については、この条例による改正後の横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際任命権者がこの条例による改正前の横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例第2条第2項の規定により勤務時間を定めている職員に関しては、同項の規定に基づき定められている4週間の期間のうち平成3年3月31日を含む期間に係る勤務時間については、新条例第2条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年12月条例第54号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月条例第1号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月11日から施行する。

(横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際任命権者が前項の規定による改正前の横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例第2条第2項の規定により勤務時間を定めている職員に関しては、同項の規定に基づき定められている4週間の期間のうち平成5年4月10日を含む期間に係る勤務時間については、前項の規定による改正後の横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例第2条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年2月条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第6条中横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例第3条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年2月条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から当分の間は、この条例による改正前の横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例第4条第2項の規定により任命権者が休息時間につき別段の定めをしていた職員と同様の勤務条件の特殊性があると任命権者が認める職員の休息時間については、同条の規定は、なおその効力を有する。

(平成19年12月条例第61号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の次に9条を加える改正規定及び第8条第1号の次に1号を加える改正規定並びに附則第5項から第10項まで及び第11項(横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年4月横浜市条例第27号)第15条第2項の改正規定を除く。)の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年2月条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月条例第16号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月条例第25号) 抄

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月条例第26号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務職員についての横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例の適用に関する経過措置)

37 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第11条の規定による改正後の横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例第2条第3項並びに第3条第1項ただし書及び第2項ただし書の規定を適用する。

43 附則第5項から第25項まで及び第28項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例

昭和26年12月1日 条例第61号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第4章 勤務時間その他の勤務条件
沿革情報
昭和26年12月1日 条例第61号
昭和30年9月 条例第17号
昭和35年10月 条例第25号
昭和45年6月 条例第36号
昭和48年4月 条例第32号
昭和58年3月 条例第10号
昭和63年3月 条例第5号
平成3年2月 条例第2号
平成3年12月 条例第54号
平成5年3月5日 条例第1号
平成13年2月23日 条例第4号
平成19年2月23日 条例第4号
平成19年12月25日 条例第61号
平成28年2月25日 条例第6号
平成31年3月25日 条例第16号
令和元年10月4日 条例第25号
令和4年9月28日 条例第26号