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○横浜市退職手当条例

昭和24年8月3日

条例第40号

注 昭和63年12月から改正経過を注記した。

市会の議決を経て、横浜市退職給与金及び死亡給与金条例を次のように定める。

横浜市退職手当条例

(この条例の目的)

第1条 本市に勤務する職員が退職(死亡による退職を含む。)をしたときは、この条例を定めるところにより、その者又はその者の遺族に、退職手当を支給する。

(平19条例18・一部改正)

(職員の定義)

第2条 この条例において職員とは、次に掲げる者をいう。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項(同項第2号に掲げる職員にあっては、規則で定めるものを除く。)、第22条の4第1項及び第22条の5第1項並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された職員並びに規則で定める臨時の職員は除く。

(1) 削除

(2) 削除

(2)の2 公営企業管理者〔横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第25号)第10条第2項に規定する場合を除く。

(3) 固定資産評価員

(3)の2 横浜市特別職の秘書の職の指定等に関する条例(平成26年2月横浜市条例第4号)第2条の市長の秘書の職にある者(以下「秘書」という。)

(4) 市長の事務部局の職員(第15号に掲げる者を除く。)

(5) 監査委員の事務を補助する職員

(6) 消防長

(7) 消防職員

(8) 市会の職員

(9) 教育委員会の職員

(10) 削除

(11) 人事委員会事務局の職員

(12) 農業委員会の書記

(13) 水道局、交通局及び医療局病院経営本部の職員

(14) 選挙管理委員会の職員

(15) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の財務規定等を適用する事業に従事する職員

(平6条例3・平8条例14・平13条例4・平16条例71・平16条例79・平19条例61・平26条例4・平26条例78・平26条例80・平29条例13・令元条例25・令4条例26・一部改正)

(遺族の範囲及び順位等)

第2条の2 この条例において遺族とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。

3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(昭63条例62・追加、平21条例54・一部改正)

(平13条例4・平26条例4・平26条例80・令元条例25・令4条例26・一部改正)

(勤続年数の計算)

第4条 退職手当の計算の基礎となるべき勤続年数は、次の方法によって、これを計算する。

(1) 勤続年数の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

(2) 前号の規定による在職期間は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

(3) 職員が資格又は勤務庁を変更した場合であっても、引き続き、在職(退職(第11条の4第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)の日又はその翌日再就職した場合を含む。)するときは、前後の在職期間は、これを合算する。

(4) 臨時職員が引き続き職員となった場合は、臨時職員としての引き続いた在職期間(月の中途において臨時職員から引き続き職員となった場合には、その月を除く在職期間)については、職員としての引き続いた在職期間に通算する。

(5) 国立学校又は公立学校(横浜市立学校(横浜市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和47年3月横浜市条例第1号)第2条第1項に規定する横浜市立学校をいう。以下この項において同じ。)を除く。)の教員(以下「国等の教員」という。)が引き続いて横浜市立学校の教員(以下「本市教員」という。)となった場合におけるその者の国等の教員としての引き続いた在職期間(国等の教員に引き続く国等の教員以外の国、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)又は他の地方公共団体の職員(以下「国家公務員等」という。)としての引き続いた在職期間を含む。以下本号において同じ。)及び本市教員が国等の教員となり引き続いて国等の教員として在職した後、引き続いて本市教員となった場合において、先の本市教員としての引き続いた在職期間の始期から国等の教員としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間は、職員としての引き続いた在職期間に通算する。この場合において、その者の国等の教員としての引き続いた在職期間の計算については、第2号の規定を準用する。ただし、その者が国等からこの条例の規定による退職手当に相当する給付(以下「退職手当に相当する給付」という。)を受けているときは、当該給付の計算の基礎となった在職期間及び本市教員が引き続いて国等の教員となる場合において、その者の本市教員としての在職期間が、当該国等の退職手当に関する規定により、国等の教員としての在職期間に通算されないことに定められている国等の教員としての引き続いた在職期間は、その者の職員としての引き続いた在職期間に通算しないものとする。

(6) 国家公務員等が引き続いて職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)において、特に市長が必要と認めたときは、その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間は、職員としての引き続いた在職期間に通算することができる。ただし、その者が国等から退職手当に相当する給付を受けているときは、当該給付の計算の基礎となった在職期間は、その者の職員としての引き続いた在職期間に通算しないものとする。

(7) 前各号の規定による在職期間のうちに、地方公務員法第29条の規定による停職又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定による大学院修学休業その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可を受けて現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)第1号から第3号までの規定により計算した在職期間から除算する。

(8) 職員が、公団その他の団体(以下「公団等」という。)へ出向し、公団等の業務に従事した後公団等から退職手当に相当する給付を受け、引き続き本市の業務に従事した場合においては、規則で定める金額を規則で定める期間内に本市に納付した場合を除き、公団等の業務に従事した期間の月数(本市の職務に従事することを要する日のあった月を除く。)を、第1号から第3号までの規定により計算した在職期間から除算する。

(9) 前各号の規定により計算した在職期間に1年未満の端数があるときは、6月以下の端数はこれを切り捨て、6月を超える端数はこれを1年とする。ただし、死亡による退職に係る退職手当の額のうち基本額の計算の基礎となるべき勤続年数に係る在職期間については、前各号の規定により計算した在職期間が1年未満の場合においても、これを1年とする。

2 前項の規定にかかわらず、35年を超えて勤務した職員の退職手当の計算の基礎となる勤続年数は、35年とする。

(昭63条例62・平6条例77・平13条例4・平15条例6・平15条例59・平16条例24・平16条例79・平19条例18・平21条例54・平29条例13・一部改正)

第5条 削除

(平21条例54)

(一般の退職手当)

第6条 退職した者に対する退職手当の額は、次条及び第8条の規定により計算した退職手当の基本額に、第8条の2の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(平19条例18・追加、平21条例54・旧第6条の2繰上)

(普通退職の場合の退職手当の基本額)

第7条 次条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職した日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続年数を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を合計して得た額とする。

(1) 9年以下の期間については、1年につき100分の50.2

(2) 10年以上19年以下の期間については、1年につき100分の118.5

(3) 20年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

(4) 25年以上30年以下の期間については、1年につき100分の142

(5) 31年以上34年以下の期間については、1年につき100分の102

(6) 35年以上については、1年につき100分の78.95

(昭63条例62・全改、平19条例18・平25条例34・平30条例26・令4条例26・一部改正)

(整理退職等の場合の退職手当の基本額)

第8条 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者、公務上の傷病(地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3第1級から第3級までに掲げる身体障害を残す程度の傷病に限る。)により退職した者、公務上死亡した者、定年に達したことにより退職した者(定年に達した者で、横浜市一般職職員の定年等に関する条例(昭和58年3月横浜市条例第6号)第4条の規定により引き続き勤務した後退職したものを含む。以下同じ。)又はこれに準ずる理由で退職した者で市長が特に必要と認めたものに対する退職手当の基本額は、退職し、又は死亡した日におけるその者の給料月額に、その者の勤続年数を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を合計して得た額とする。

(1) 10年以下の期間については、1年につき100分の139.97

(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の134

(3) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 26年以上31年以下の期間については、1年につき100分の150

(5) 32年以上の期間については、1年につき100分の82.8

2 前項の規定にかかわらず、定年に達したことにより退職した者又はこれに準ずる理由で退職した者で市長が特に必要と認めたもののうち勤続年数が20年未満であるものに対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続年数を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を合計して得た額とする。

(1) 10年以下の期間については、1年につき100分の95

(2) 11年以上19年以下の期間については、1年につき100分の115.5

3 第1項の規定は、傷病(職務の遂行に堪えずに退職を余儀なくされる程度の傷病で、規則に定めるものに限る。)により退職した者又は在職中に死亡(公務上の死亡を除く。)した者に対する退職手当の基本額について準用する。

(昭63条例62・全改、平15条例59・平19条例18・平21条例54・平25条例34・平30条例26・令4条例26・一部改正)

(退職手当の調整額)

第8条の2 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(休職月等のうち規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 95,400円

(2) 第2号区分 78,750円

(3) 第3号区分 65,000円

(4) 第4号区分 59,550円

(5) 第5号区分 54,150円

(6) 第6号区分 43,350円

(7) 第7号区分 32,500円

(8) 第8号区分 27,100円

(9) 第9号区分 21,700円

(10) 第10号区分 零

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次に掲げる在職期間に該当するもの(この期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は国等の教員若しくは国家公務員等として退職したこと若しくは公団等の業務に従事したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合(第4条第1項第8号の規定による納付を行った場合を除く。)におけるこれらの退職手当に係る退職の日又は公団等の業務に従事した期間の末日以前の期間及び同条第1項第9号の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第11条の4第1項若しくは第11条の6第1項の規定により一般の退職手当等(第6条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)及び第9条の2の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、国等の教員又は国家公務員等となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第4条第1項第3号に規定する前後の在職期間

(3) 第4条第1項第4号に規定する臨時職員としての引き続いた在職期間

(4) 国等の教員が引き続いて本市教員となった場合におけるその者の国等の教員としての引き続いた在職期間(国等の教員に引き続く国等の教員以外の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含む。)及び本市教員が国等の教員となり引き続いて国等の教員として在職した後、引き続いて本市教員となった場合において、先の本市教員としての引き続いた在職期間の始期から国等の教員としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間

(5) 国家公務員等が引き続いて職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)で、特に市長が必要と認めたときにおいて、その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間

3 退職した者の基礎在職期間(前項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)前項第2号から第5号までに掲げる期間が含まれる場合における第1項の規定の適用については、その者は、規則で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

4 第1項各号に掲げる職員の区分は、職務の級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、規則で定める。

5 秘書及び横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年12月横浜市条例第115号)第2条第1項又は第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)で退職した者のうちその勤続年数が4年以下の者並びに退職した者(秘書及び第8条の規定に該当する者を除く。)でその勤続年数が10年以上24年以下のものに対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額の2分の1に相当する額とする。

6 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他のこの条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例18・追加、平21条例54・平26条例4・平27条例70・一部改正)

(退職手当の調整額の不支給)

第8条の3 一般の退職手当のうち、前条の規定により計算した退職手当の調整額に相当する部分は、次のいずれかに該当する者には、支給しない。

(1) 第7条の規定により計算した退職手当の基本額が零である者

(2) 退職した者(第8条の規定に該当する者を除く。)でその勤続年数が9年以下のもの(秘書のうち横浜市特別職の秘書の職の指定等に関する条例第4条に定める任期を1回以上満了し、退職した者及び任期付職員のうち任期満了に伴い退職した者を除く。)

(平19条例18・追加、平21条例54・平26条例4・一部改正)

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第8条の4 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、第7条及び第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、第7条及び第8条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が第7条及び第8条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

(令4条例26・追加)

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額の特例)

第9条 横浜市一般職職員の定年等に関する条例第2条の規定による定年退職日から1年前までに退職(死亡による退職を除く。)をした者であってその年齢が市長の定める年齢以上であるものの第7条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額及び給料月額に100分の30を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額の合計額」とする。

(昭63条例62・全改、平11条例26・平16条例24・平19条例18・一部改正)

(予告を受けない退職者の退職手当)

第9条の2 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する額を退職手当として支給する。

(昭63条例62・追加、平9条例69・一部改正)

(譲渡及び担保の禁止)

第10条 退職手当を受ける権利は、これを譲渡し又は担保に供することができない。

(雇用保険法との関係)

第11条 退職した職員が、一般の退職手当等の支給を受けないとき、又は支給を受けた一般の退職手当等の額が雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定の例によりその者に支給すべき給付の額に満たないときは、同法の支給条件に従い、その給付に相当する額又はその差額を退職手当として支給する。

(昭63条例62・全改)

(懲戒免職等処分の定義)

第11条の2 次条から第11条の7まで及び第11条の9において「懲戒免職等処分」とは、地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(平21条例54・追加)

(退職手当管理機関の定義)

第11条の3 次条から第11条の10までにおいて「退職手当管理機関」とは、地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この条から第11条の9までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及び次条から第11条の9までの規定に基づく処分の性質を考慮して人事委員会規則で定める機関)をいう。

(平21条例54・追加)

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第11条の4 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を横浜市報に登載することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その登載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(平21条例54・追加、令元条例25・一部改正)

(退職手当の支払の差止め)

第11条の5 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 第3項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第11条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至ったときを含む。)において、当該退職をした者が既に第11条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

(平21条例54・追加、平27条例74・一部改正)

(退職後禁以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第11条の6 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第11条の4第1項に規定する事情(当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響をいう。以下同じ。)及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第11条の4第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 退職手当管理機関は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 横浜市行政手続条例(平成7年3月横浜市条例第15号)第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

5 第11条の4第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(平21条例54・追加、令4条例26・一部改正)

(退職をした者の退職手当の返納)

第11条の7 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第11条の4第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第11条の規定による退職手当の支給を受けることができた者(以下「失業手当受給可能者」という。)であった場合にあっては、同条の規定により算出される金額(以下「失業手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第11条の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、同項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

4 退職手当管理機関は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 横浜市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第11条の4第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(平21条例54・追加、令4条例26・一部改正)

(遺族の退職手当の返納)

第11条の8 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第11条の4第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第11条の4第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 横浜市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(平21条例54・追加)

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第11条の9 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第11条の7第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第11条の7第5項又は前条第3項において準用する横浜市行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第11条の7第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第11条の5第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第11条の7第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁以上の刑に処せられた後において第11条の7第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第11条の7第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第11条の4第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち前各項の規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。

7 第11条の4第2項並びに第11条の7第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

8 横浜市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する第11条の7第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(平21条例54・追加、令4条例26・一部改正)

(人事委員会からの意見聴取等)

第11条の10 人事委員会は、退職手当管理機関の意見聴取に応じ、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議するものとする。

2 退職手当管理機関は、第11条の6第1項第3号若しくは第2項第11条の7第1項第11条の8第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以下「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、人事委員会の意見を聴かなければならない。

3 人事委員会は、第11条の6第2項第11条の8第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

4 人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

6 第1項及び第3項から前項までの規定により人事委員会が行う調査審議に関し必要な手続その他の事項は、人事委員会規則で定める。

(平21条例54・追加)

(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)

第12条 職員が退職した場合(第11条の4第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

2 職員が引き続いて国家公務員等となった場合において、その者の職員としての在職期間が、国家公務員等に対する退職手当に関する規定により、その者の国家公務員等としての在職期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

(平21条例54・一部改正)

(退職手当の支払)

第12条の2 退職手当は、受給者から申出のある場合は、口座振替の方法により支払うことができる。

2 一般の退職手当等は、職員が退職した日の翌月の末日までに支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(平9条例69・令元条例25・一部改正)

(支給手続)

第13条 前各条に定めるもののほか、この条例実施のための手続その他その執行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和24年8月1日から適用する。但し、第2条第6号及び第7号に掲げる者については、昭和24年6月1日から適用する。

(平21条例54・旧第14条・一部改正)

(退職手当の基本額の計算における給料月額の適用)

第2条 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成19年3月31日以前に行われた給料月額の減額改定で市長が定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。

(平19条例18・追加、平21条例54・旧第23条・一部改正)

(退職手当の基本額の特例)

第3条 給与条例第43条第1項の規定による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

(令4条例26・追加)

第4条 当分の間、第8条の4の規定の適用については、同条中「ある場合」とあるのは、「ある場合(給与条例第43条第1項の規定による給料月額の減額改定によりその者の給料月額が減額された場合に限る。)」とする。

(令4条例26・追加)

第5条 給与条例第45条又は第47条の規定による給料を支給される職員に対する第8条の4の規定の適用については、同条第2号中「退職日給料月額」とあるのは、「退職日給料月額と給与条例第45条又は第47条の規定により支給される給料の額との合計額」とする。

(令4条例26・追加)

第6条 当分の間、第9条の規定の適用については、同条中「横浜市一般職職員の定年等に関する条例第2条の規定による定年退職日」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年9月横浜市条例第26号)第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の定年等に関する条例第3条に規定する定年に達した日以後における最初の3月31日」とする。

(令4条例26・追加)

(昭和25年10月条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和24年1月24日から適用する。但し、第18条の規定については、同条の規定の適用を受ける者が、停年又は公私傷病により退職又は死亡したものがあるときは、昭和22年11月1日から適用し、自己の都合によって退職したものであるときは、昭和23年6月1日から適用する。

(昭和26年3月条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日から適用する。但し、第3条の改正規定は、昭和26年1月1日から、第2条の改正規定は、昭和26年3月3日から適用する。

(昭和26年10月条例第50号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年11月条例第51号)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第16条の改正規定については、昭和24年1月12日から、第18条の改正規定については、同条の規定の適用を受ける者が停年又は公私傷病により退職又は死亡したものであるときは、昭和22年11月1日から、自己の都合によって退職したものであるときは、昭和23年6月1日から適用する。

2 横浜市会職員退職給与金及び死亡給与金条例(昭和24年8月横浜市条例第43号)及び横浜市教育委員会職員の退職給与金及び死亡給与金条例(昭和25年10月横浜市条例第43号)は、廃止する。

(昭和27年12月条例第62号) 抄

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年3月条例第8号) 抄

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。但し、〔中略〕横浜市退職給与金及び死亡給与金条例(昭和24年8月横浜市条例第40号)第2条第4号の改正規定については、昭和28年2月14日から適用する。

(昭和28年4月条例第13号) 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に第2条第1項各号に掲げる定数をこえる員数は、当分の間定数外とする。

(昭和28年4月条例第27号) 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年12月条例第52号) 抄

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年9月条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年7月1日から適用する。

2 この条例により廃止され、または改正された条例の、廃止又は改正前の規定によりこの条例適用前に生じた権利の行使及びこれに基く義務の履行に関しては、法令に特別の定めのあるもののほか、なお従前の例による。

3 前項の場合に必要な技術的読替は、規則で定める。

(昭和30年12月条例第22号) 抄

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年9月1日から適用する。

(昭和31年6月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年8月条例第29号)

1 この条例は、昭和31年9月1日から施行する。ただし、付則第2項及び第3項の規定は、昭和31年8月1日から適用する。

2 横浜市特別退職慰労金条例(昭和28年12月横浜市条例第51号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。ただし、旧条例廃止の日から昭和31年8月31日までに退職する者については、なお従前の例による。

3 旧条例廃止後は、旧条例が廃止されないとすれば同条例により特別退職慰労金の支給を受けることのできる者であってもこれを支給しない。ただし、市長は、その者が旧条例廃止の日に退職したものとみなして算出した特別退職慰労金相当額の一部を、その者に打切額として予算の定める範囲内において支給することができる。

4 前項の打切額は、原則として退職時に支給するものとする。

5 この条例施行前に、従前の条例により支給事由の生じた退職給与金及び死亡給与金並びに付則第2項ただし書の規定により支給事由の生じた特別退職慰労金及び付則第3項ただし書の規定により支給事由の生じた打切額については、なお従前の例による。

(昭和31年12月条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年11月1日から適用する。

(昭和32年3月条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年3月1日から適用する。

(昭和33年7月条例第19号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年3月条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年7月条例第19号) 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年7月条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の横浜市退職手当条例及び横浜市臨時職員退職手当条例(以下「改正後の条例等」という。)は、昭和37年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職または死亡に係る退職手当について適用し、適用日前の退職または死亡に係る退職手当については、なお従前の例による。

(退職手当の追加支給)

3 適用日前に退職した職員のうち、横浜市退職手当条例の臨時特例に関する条例(昭和37年3月横浜市条例第1号。以下「臨時条例」という。)の適用を受けた者及び昭和37年3月1日以後に退職しこの条例による改正前の横浜市退職手当条例(以下「改正前の条例」という。)第7条の2の規定による退職手当の加給を受けた者に対しては、その者の退職の日に改正後の条例等の適用があったものとした場合にその者に支給されることとなる退職手当の金額(臨時条例の規定により増額されることとなる退職手当の金額を除く。)が、その者が退職したこにより支給された退職手当の金額をこえるときは、そのこえることとなる金額に相当する金額の範囲内で市長の定める金額を退職手当として支給することができる。

(退職手当の内払)

4 この条例の施行前に改正後の条例または改正前の横浜市臨時職員退職手当条例の規定に基づいてすでに支払われた退職手当は、改正後の条例等の規定による退職手当の内払とみなす。

(昭和38年12月条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年3月条例第64号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年12月条例第63号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。ただし、第1条及び第5条中第2条に1号を加える改正規定は、昭和42年4月1日から施行し、昭和42年度の予算及び決算から適用する。

(昭和43年4月条例第22号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(退職手当の内払い)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の横浜市退職手当条例または横浜市臨時職員退職手当条例の規定に基づいて支払われた退職手当は、この条例による改正後のこれらの条例の規定に基づく退職手当の内払いとみなす。

(昭和43年12月条例第57号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年5月条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年9月条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年3月31日から適用する。

(退職手当の内払い)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の横浜市退職手当条例の規定に基づいて支払われた退職手当は、この条例による改正後の当該条例の規定に基づく退職手当の内払いとみなす。

(昭和46年6月条例第43号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、横浜市退職手当条例(以下「条例」という。)第7条に係る改正規定及び第2条の規定は、昭和46年7月1日から適用する。

(退職手当の金額の特例)

2 この条例の施行の際、現に公団等に出向し公団等の業務に従事した後条例の規定による退職手当に相当する給付を受け、引き続き本市の業務に従事している職員の退職手当の金額は、条例第7条から第7条の3までの規定により算出して得た金額から、公団等から受けた条例の規定による退職手当に相当する金額を控除した金額とする。

(昭和48年3月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第7条第5項の改正規定及び第7条の2に第5項を加える改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市退職手当条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第7号及び第13号に規定する職員以外の職員並びに規則で定める職員以外の職員に対する退職手当の支給等については、改正後の条例の規定及び付則第3項から第9項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 規則で定める日において60歳に達した日の属する月の翌月の末日(以下「60歳1箇月」という。)をこえている者(58歳に達した日から1箇月をこえ60歳1箇月未満の者で特別の事情のあるもの(改正後の条例第7条の2の適用を受ける者を除く。)を含む。)及び横浜市立高等学校の教員で規則で定める時期をこえている者が、規則で定める時期までに退職した場合における当該職員の退職手当の金額は、改正後の条例第7条第1項の規定にかかわらず、同項の規定によって算出した金額に、その100分の30を乗じて得た金額の範囲内で規則で定める金額を加給することができる。

4 この条例の施行の日の前日に現に在職する職員で、昭和38年4月1日前に横浜市立大学または横浜市立高等学校の教員(以下「本市職員」という。)となったもののうち、本市教員としての在職期間に引き続く国または他の地方公共団体(以下「国等」という。)の職員としての引き続いた在職期間(改正後の条例第4条第5号本文の規定により国等の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間を含む。)がある者で、横浜市退職手当条例に規定する退職手当またはこれに相当する給付(以下「退職手当に相当する給付」という。)を受けて退職(以下「特殊退職」という。)したものについては、改正後の条例第4条第5号ただし書の規定は、適用しない。

5 前項に規定する特殊退職した職員が、この条例の施行の日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当の金額は、改正後の条例第7条及び第7条の2の規定にかかわらず、その者の退職または死亡の日における給料月額に、第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合を控除して得た割合を乗じて得た金額とする。

(1) その者が改正後の条例第7条及び第7条の2の規定により計算した退職手当を受けるものとした場合における当該退職手当の支給割合

(2) その者が特殊退職した際に支給を受けた退職手当に相当する給付の計算の基礎となった在職期間を改正後の条例の勤続期間とみなし、改正後の条例第7条及び第7条の2の規定による退職手当の支給を受けたものとした場合における当該退職手当の支給割合(当該特殊退職を2回以上した者については、それぞれの退職に係る当該割合を合計した割合)

6 前2項の規定により算出した退職手当の金額が、これらの規定を適用しない場合の退職手当の金額より少ないときは、前2項の規定は、適用しない。

7 この条例の施行の日の前日に現に在職する職員のうち、市長が特に必要と認めた者が、この条例の施行の日以後に退職した場合の当該職員の退職手当の金額については、前3項の規定を準用することができる。

8 昭和38年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、この条例による改正後の横浜市退職手当条例第4条第5号の規定に基づき、国等の教員であった者で、当該国等を退職した際に支給を受けた同条同号に規定する退職手当に相当する金額を本市に納付して引き続いて本市教員となったものが、改正後の条例第12条の3の規定に基づき退職手当を支給されないで引き続いて国等の教員となる場合においては、その者に対して、その者が本市に納付した退職手当に相当する金額と規則で定めるところにより計算した当該納付金額に係る利息相当額の合計額を返還するものとする。

(委任)

9 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年12月条例第87号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、規則で定める職員については、規則で定める日から施行する。

(昭和50年2月規則第7号により学校給食調理員その他市長で定める者で、昭和51年3月31日までに、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第74条第1号に規定する退職年金の受給資格を得られないものについては、横浜市退職手当条例等の一部を改正する条例は、昭和51年4月1日以降地方公務員等共済組合法第74条第1号に規定する退職年金の受給資格を有することとなる日の属する月の翌月の初日又は昭和53年4月1日のいずれか早い日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市退職手当条例第4条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日において現に60歳に達した日の属する月の翌月の末日(横浜市立高等学校等の教員にあっては、規則で定める時期(以下「60歳1箇月等」という。))を超えている者の勤続年数の計算については、60歳1箇月等を超えた日からこの条例の施行の日の前日までの在職期間は、同条第1項の勤続年数に算入する。

(昭和51年12月条例第66号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市退職手当条例第12条の2及び横浜市臨時職員退職手当条例第9条の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和55年3月条例第1号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、収入役に係る改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

(横浜市退職手当条例等の一部改正に伴う経過措置)

5 前項の規定により横浜市退職手当条例の適用を受ける職員でなくなる者に対する同条例に基づく退職手当については、前項の規定の施行の日の前日に同条例第6条第1号に規定する要件を満たすものとみなし、新常勤特別職職員給料等条例第9条の規定の適用については、同条第2項中「在職期間」とあるのは、「昭和55年4月1日以降の在職期間」とする。

(昭和58年1月条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の横浜市退職手当条例(以下「新退職手当条例」という。)第4条第3項及び第7条から第9条まで、この条例による改正後の横浜市臨時職員退職手当条例(以下「新臨時職員退職手当条例」という。)第4条から第4条の3まで及び第5条第4項並びにこの条例による改正後の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例第9条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職し、又は死亡した者に対する退職手当について適用し、同日前に退職し、又は死亡した者に対する退職手当については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 新退職手当条例第8条及び第9条並びに新臨時職員退職手当条例第4条の2及び第4条の3(以下この項において「改正後の規定」という。)の規定にかかわらず、施行日から昭和62年3月31日までの間(以下「経過据置期間」という。)に、改正後の規定に規定する事由により退職し、又は死亡した者に対する退職手当の額は、この条例による改正前の横浜市退職手当条例第7条若しくは第7条の2第1項から第3項まで又はこの条例による改正前の横浜市臨時職員退職手当条例第4条若しくは第4条の2第1項から第3項まで(以下この項において「改正前の規定」という。)の規定を適用したならば得られる額と改正後の規定により得られる額との差に、附則別表に掲げるその者の退職し、又は死亡した日の区分に応じ、当該区分に対応する割合を乗じて得た額を、改正後の規定によりその者の受けることとなる退職手当の額に加算(改正後の規定により得られる額が改正前の規定を適用したならば得られる額を超える場合は、改正後の規定によりその者の受けることとなる退職手当の額から控除)した額とする。

4 新退職手当条例第7条から第9条までの規定にかかわらず、管理職にあった者で、経過措置期間中に退職し、又は死亡したものに対する退職手当の額は、この条例による改正前の横浜市退職手当条例第7条の3の規定を適用したならば得られる額に、附則別表に掲げるその者の退職し、又は死亡した日の区分に応じ、当該区分に対応する割合を乗じて得た額を、新退職手当条例第7条から第9条まで及び前項の規定によりその者の受けることとなる退職手当の額に加算した額とする。

5 施行日から昭和60年3月31日までの間において、新退職手当条例第8条に規定する事由により60歳に達した日の属する月の翌月の末日(横浜市立高等学校等の教員にあっては62歳に達した日の属する年の学年末)を超えて退職し、又は死亡した者に対する退職手当の額は、同条の規定にかかわらず、新退職手当条例第7条の規定により算出して得た額(死亡した者にあっては、その額に、死亡した日におけるその者の給料月額に100分の300の割合を乗じて得た額を加算した額)とする。

6 新退職手当条例第9条及び新臨時職員退職手当条例第4条の3の規定にかかわらず、これらの規定に規定する事由により退職し、又は死亡した者に対する退職手当については、退職し、又は死亡した日におけるその者の給料月額に、その退職し、又は死亡した日が昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間である者にあっては100分の900、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間である者にあっては100分の800、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間である者にあっては100分の700、昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間である者にあっては100分の600、昭和62年4月1日から昭和64年3月31日までの間である者にあっては100分の500の割合の範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を、これらの規定並びに附則第3項及び第4項の規定によりその者の受けることとなる退職手当に加算することができる。

(昭63条例62・一部改正)

7 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、市長は、必要な調整を行うことができる。

附則別表

退職し、又は死亡した日の区分

割合

昭和58年4月1日から昭和59年3月31日まで

5分の4

昭和59年4月1日から昭和60年3月31日まで

5分の3

昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで

5分の2

昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで

5分の1

(昭和58年3月条例第6号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から、附則第7項の規定中横浜市退職手当条例(昭和24年8月横浜市条例第40号)第4条の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年12月条例第62号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(横浜市臨時職員退職手当条例の廃止)

2 横浜市臨時職員退職手当条例(昭和33年7月横浜市条例第19号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の横浜市退職手当条例(以下「新退職手当条例」という。)第7条及び第8条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職し、又は死亡した者に対する退職手当について適用し、同日前に退職し、又は死亡した者に対する退職手当については、なお従前の例による。

4 施行日から昭和67年3月31日までの間に退職し、又は死亡した職員に対する退職手当の額は、新退職手当条例第7条、第8条及び附則第6項の規定にかかわらず、退職し、又は死亡した日におけるその者の給料月額に、この条例による改正前の横浜市退職手当条例第7条から第9条まで及び横浜市退職手当条例等の一部を改正する条例(昭和58年1月横浜市条例第3号)附則第6項を適用したならば得られる割合(以下「改正前の割合」という。)と新退職手当条例第7条、第8条及び附則第6項の規定による割合(以下「改正後の割合」という。)との差に、その退職し、又は死亡した日が昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間である者にあっては4分の1、昭和65年4月1日から昭和66年3月31日までの間である者にあっては4分の2、昭和66年4月1日から昭和67年3月31日までの間である者にあっては4分の3を乗じて得た割合を、改正前の割合が改正後の割合を超えるときは改正前の割合から減じ、改正後の割合が改正前の割合を超えるときは改正前の割合に加算した割合を乗じて得た額とする。

5 施行日の前日に在職する職員が施行日以後に退職し、又は死亡した場合において、その者が施行日の前日に退職したと仮定した場合に算出される退職手当の額が、新退職手当条例、前項及び次項の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者の退職手当の額とする。

6 新退職手当条例第8条の規定にかかわらず、同条に規定する事由により退職し、又は死亡した者に対する退職手当の基本額については、退職し、又は死亡した日におけるその者の給料月額に100分の300の割合の範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を、同条の規定によりその者の受けることとなる退職手当の基本額に加算することができる。

(平19条例18・一部改正)

(委任)

9 第6項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成6年2月条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の横浜市退職手当条例(以下「新条例」という。)第2条の規定は、平成5年4月1日から適用する。

3 新条例第9条の3第3項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成6年12月条例第77号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第4条の2、第5条第6項及び第20条の2の改正規定並びに附則第10項の規定 規則で定める日

(平成8年3月条例第14号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市退職手当条例第9条の4の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成11年3月条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成11年3月31日に在職する職員に係るこの条例による改正後の横浜市退職手当条例第9条の規定の適用については、平成21年3月31日までの間においては、同条中「1年」とあるのは、「6箇月」とする。

(平成13年2月23日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第6条中横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例第3条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年2月条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市退職手当条例(以下「新条例」という。)第8条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職し、又は死亡した者に対する退職手当について適用し、施行日前に退職し、又は死亡した者に対する退職手当については、なお従前の例による。

3 施行日から平成17年3月31日までの間における新条例第8条第1項の規定の適用については、同項第2号中「100分の220.8」とあるのは「100分の237.9」とする。

(平成16年3月条例第24号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月条例第71号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成16年12月条例第79号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(退職手当に関する経過措置)

18 職員が施行日以後平成28年3月31日までの間に新制度適用職員(職員であって、その者が施行日以後に退職することにより第4条の規定による改正後の横浜市退職手当条例(以下「新退職手当条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続年数及び同日における給料月額を基礎として、第4条の規定による改正前の横浜市退職手当条例(以下「旧退職手当条例」という。)第7条から第9条まで及び附則第25項の規定による改正前の横浜市退職手当条例の一部を改正する条例(昭和63年12月横浜市条例第62号。以下この項及び第20項において「昭和63年改正退職手当条例」という。)附則第6項の規定により計算した退職手当の額が、横浜市退職手当条例第6条から第9条まで及び昭和63年改正退職手当条例附則第6項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。この場合において、旧退職手当条例第7条第1号中「100分の100」とあるのは「100分の52.2」と、同条第2号中「100分の145」とあるのは「100分の121」と、同条第3号中「100分の150」とあるのは「100分の220」と、同条第4号中「100分の276」とあるのは「100分の140」と、同条第5号中「100分の176」とあるのは「100分の140」と、同条第6号中「100分の150」とあるのは「100分の140」と、同条第8号中「100分の100」とあるのは「100分の92.7」と、旧退職手当条例第8条第1項第2号中「100分の220.8」とあるのは「100分の148.9」とする。

(平21条例54・平25条例34・平27条例70・一部改正)

19 職員のうち新退職手当条例第8条の2第2項第2号から第5号までに掲げる期間に施行日の前日が含まれる者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続年数」とあるのは「勤続年数として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。

20 職員が施行日以後平成22年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新条例等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧退職手当条例第7条から第9条まで及び附則第25項の規定による改正前の昭和63年改正退職手当条例附則第6項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新条例等退職手当額と旧条例等退職手当額との差額(当該差額が100,000円を超える場合には、100,000円)を新条例等退職手当額から控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

21 附則第19項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。

22 新退職手当条例第8条の2の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間(同条第2項に規定する基礎在職期間をいう。)の初日が平成9年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間の初日

平成9年4月1日以後のその者の基礎在職期間の初日

第3項

基礎在職期間

平成9年4月1日以後の基礎在職期間

(人事委員会又は市長への委任)

23 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会又は市長が定める。

(平成19年12月条例第61号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の次に9条を加える改正規定及び第8条第1号の次に1号を加える改正規定並びに附則第5項から第10項まで及び第11項(横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年4月横浜市条例第27号)第15条第2項の改正規定を除く。)の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月条例第54号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例及び第2条の規定による改正後の横浜市退職手当条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成25年6月条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の横浜市退職手当条例(以下「新退職手当条例」という。)、第2条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「新平成19年改正給与等条例」という。)及び第3条の規定による改正後の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 新退職手当条例第7条及び第8条(新平成19年改正給与等条例附則第18項及び横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年3月横浜市条例第20号。以下「平成23年改正給与条例」という。)附則第11項において適用する場合を含む。)の規定の適用については、施行日から平成26年3月31日までの間においては新退職手当条例第7条第1号中「100分の52.2」とあるのは「100分の84」と、同条第2号中「100分の121」とあるのは「100分の123」と、同条第4号中「100分の140」とあるのは「100分の140(26年以上29年以下の期間にあっては、1年につき100分の190)」と、同条第6号中「100分の92.7」とあるのは「100分の109」と、新退職手当条例第8条第1項第2号中「100分の148.9」とあるのは「100分の211.6」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては新退職手当条例第7条第1号中「100分の52.2」とあるのは「100分の68」と、同条第2号中「100分の121」とあるのは「100分の122」と、同条第4号中「100分の140」とあるのは「100分の140(26年以上29年以下の期間にあっては、1年につき100分の160)」と、同条第6号中「100分の92.7」とあるのは「100分の98」と、新退職手当条例第8条第1項第2号中「100分の148.9」とあるのは「100分の177.4」とする。

4 新平成19年改正給与等条例附則第18項(平成23年改正給与条例附則第11項において適用する場合を含む。)の規定の適用については、施行日から平成26年3月31日までの間においては新平成19年改正給与等条例附則第18項中「「100分の52.2」」とあるのは「「100分の84」」と、「「100分の121」」とあるのは「「100分の123」」と、「「100分の176」とあるのは「100分の140」」とあるのは「「100分の176」とあるのは「100分の190」」と、「「100分の92.7」」とあるのは「「100分の109」」と、「「100分の148.9」」とあるのは「「100分の211.6」」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては同項中「「100分の52.2」」とあるのは「「100分の68」」と、「「100分の121」」とあるのは「「100分の122」」と、「「100分の176」とあるのは「100分の140」」とあるのは「「100分の176」とあるのは「100分の160」」と、「「100分の92.7」」とあるのは「「100分の98」」と、「「100分の148.9」」とあるのは「「100分の177.4」」とする。

(平成26年2月条例第4号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月条例第78号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月条例第80号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月条例第70号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(退職手当に関する経過措置)

7 職員が施行日以後平成31年3月31日までの間に新制度適用職員(職員であって、その者が施行日以後に退職することにより第5条の規定による改正後の横浜市退職手当条例(以下「新退職手当条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日における給料月額並びに同日までの勤続年数及び基礎在職期間(第5条の規定による改正前の横浜市退職手当条例(以下「旧退職手当条例」という。)第8条の2第2項(第6条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第22項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する基礎在職期間をいう。)を基礎として、旧退職手当条例第6条から第9条までの規定により計算した退職手当の額が、横浜市退職手当条例第6条から第9条までの規定により計算した退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。この場合において、旧退職手当条例第7条第1号中「100分の52.2」とあるのは「100分の50.2」と、同条第2号中「100分の121」とあるのは「100分の118.5」と、同条第3号中「100分の220」とあるのは「100分の200」と、同条第4号中「100分の140」とあるのは「100分の142」と、同条第5号中「100分の105」とあるのは「100分の102」と、同条第6号中「100分の92.7」とあるのは「100分の78.95」と、旧退職手当条例第8条第1項第1号中「100分の150」とあるのは「100分の139.97」と、同項第2号中「100分の148.9」とあるのは「100分の134」と、同項第3号中「100分の150」とあるのは「100分の160」と、同項第4号中「100分の130」とあるのは「100分の150」と、同項第5号中「100分の110」とあるのは「100分の82.8」と、同条第2項第1号中「100分の100」とあるのは「100分の95」と、同項第2号中「100分の110」とあるのは「100分の115.5」とする。

(平30条例26・一部改正)

8 職員のうち新退職手当条例第8条の2第2項第2号から第5号までに掲げる期間に施行日の前日が含まれる者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として規則で定める額」と、「勤続年数」とあるのは「勤続年数として取り扱われるべき期間」とする。

(平成27年12月条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成28年4月1日)

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例及び第2条の規定による改正後の横浜市退職手当条例の規定は、この条例の施行の日以後の処分に係る取消しの申立てについて適用し、同日前の処分に係る取消しの申立てについては、なお従前の例による。

(平成29年3月条例第13号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(退職手当に関する経過措置)

14 第12条の規定による改正後の横浜市退職手当条例(以下「新退職手当条例」という。)第2条第9号に掲げる職員(附則第3項、第5項又は第6項の規定による給料を支給される職員に限る。以下この項及び次項において「現9号職員」という。)が施行日以後平成34年3月31日までの間に新制度適用職員(現9号職員であって、その者が施行日以後に退職することにより新退職手当条例の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下この項及び次項において同じ。)として退職した場合において、当該退職した日における横浜市退職手当条例第6条から第9条までの規定(以下これらの規定を「新計算規定」という。)により計算した退職手当の額、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日における給料月額並びに同日までの勤続年数及び基礎在職期間(第12条の規定による改正前の横浜市退職手当条例(以下「旧退職手当条例」という。)第8条の2第2項(横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年3月横浜市条例第18号)附則第22項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する基礎在職期間をいう。)を基礎として、旧退職手当条例第6条から第9条までの規定(以下これらの規定を「旧計算規定」という。)により計算した退職手当の額及び横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年11月横浜市条例第70号)附則第7項の規定により支給すべきものとされた退職手当の額(その者が同項の規定の適用の対象となっている現9号職員である場合に限る。)のうち、最も多い額を、新計算規定、旧計算規定又は同項の規定にかかわらず、その者に支給すべき新計算規定による退職手当の額とする。この場合において、旧退職手当条例第7条第1号中「100分の52.2」とあるのは「100分の50.2」と、同条第2号中「100分の121」とあるのは「100分の118.5」と、同条第3号中「100分の220」とあるのは「100分の200」と、同条第4号中「100分の140」とあるのは「100分の142」と、同条第5号中「100分の105」とあるのは「100分の102」と、同条第6号中「100分の92.7」とあるのは「100分の78.95」と、旧退職手当条例第8条第1項第1号中「100分の150」とあるのは「100分の139.97」と、同項第2号中「100分の148.9」とあるのは「100分の134」と、同項第3号中「100分の150」とあるのは「100分の160」と、同項第4号中「100分の130」とあるのは「100分の150」と、同項第5号中「100分の110」とあるのは「100分の82.8」と、同条第2項第1号中「100分の100」とあるのは「100分の95」と、同項第2号中「100分の110」とあるのは「100分の115.5」とする。

(平30条例26・一部改正)

15 現9号職員のうち新退職手当条例第8条の2第2項第2号から第5号までに掲げる期間に施行日の前日が含まれる者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として規則で定める額」と、「勤続年数」とあるのは「勤続年数として取り扱われるべき期間」とする。

16 新退職手当条例第2条第9号に掲げる職員(施行日の前日において県学校職員給与条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員、附則第4項又は第7項の規定による給料を支給される職員に限る。以下「新9号職員」という。)が施行日以後平成34年3月31日までの間に新制度適用職員(新9号職員であって、その者が施行日以後に退職することにより新退職手当条例の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日における給料月額並びに同日までの勤続期間及び基礎在職期間(職員の退職手当に関する条例(昭和29年神奈川県条例第7号。以下「県退職手当条例」という。)第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。)を基礎として、県退職手当条例第2条の5から第5条の3まで及び第6条から第6条の5までの規定(以下この項において「県計算規定」という。)により計算した退職手当の額が、新計算規定により計算した退職手当の額よりも多いときは、県計算規定又は新計算規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべき新計算規定による退職手当の額とする。

17 新9号職員のうち新退職手当条例第8条の2第2項第2号から第5号までに掲げる期間に施行日の前日が含まれる者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員の退職手当に関する条例(昭和29年神奈川県条例第7号。以下「県退職手当条例」という。)第2条第1項に規定する職員として退職したものとし」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として規則で定める額」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「職員の退職手当に関する条例(昭和29年神奈川県条例第7号。以下「県退職手当条例」という。)」とあるのは「県退職手当条例」とする。

18 新9号職員に関する新退職手当条例第4条の規定の適用については、その者が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による改正前の市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する職員として在職した期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(人事委員会又は市長への委任)

19 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会又は市長が定める。

(平成30年3月条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の横浜市退職手当条例、第2条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例、第3条の規定による改正後の横浜市の県費負担教職員に係る給与負担等に伴う横浜市立学校の教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の整備等に関する条例及び第4条の規定による改正後の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(令和元年10月条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定中横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の改正規定は公布の日から、第1条の規定中横浜市一般職職員の分限に関する条例第5条の2の改正規定、第6条の規定中横浜市一般職職員の給与に関する条例第20条第1項及び第2項の改正規定、第7条の規定、第12条の規定中横浜市退職手当条例第11条の4第1項第2号の改正規定、第13条の規定中横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第13条及び第13条の2の改正規定並びに第15条及び第16条の規定は令和元年12月14日から施行する。

(令和4年9月条例第26号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(横浜市退職手当条例の一部改正に伴う経過措置)

42 暫定再任用職員に対する、第15条の規定による改正後の横浜市退職手当条例第2条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「の規定により採用された職員」とあるのは、「並びに地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員」とする。

43 附則第5項から第25項まで及び第28項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。






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横浜市退職手当条例

昭和24年8月3日 条例第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第3章 給与及び諸給付/第2節 手当及び諸給付
沿革情報
昭和24年8月3日 条例第40号
昭和25年10月 条例第44号
昭和26年3月 条例第22号
昭和26年10月 条例第50号
昭和27年11月 条例第51号
昭和27年12月 条例第62号
昭和28年3月 条例第8号
昭和28年4月 条例第13号
昭和28年4月 条例第27号
昭和28年12月 条例第52号
昭和30年9月 条例第17号
昭和30年12月 条例第22号
昭和31年6月 条例第21号
昭和31年8月 条例第29号
昭和31年12月 条例第52号
昭和32年3月 条例第8号
昭和33年7月 条例第19号
昭和34年3月 条例第5号
昭和34年7月 条例第19号
昭和38年7月 条例第19号
昭和38年12月 条例第46号
昭和39年3月 条例第64号
昭和41年12月 条例第63号
昭和43年4月 条例第22号
昭和43年12月 条例第57号
昭和44年5月 条例第24号
昭和44年9月 条例第38号
昭和46年6月 条例第43号
昭和46年12月 条例第65号
昭和48年3月 条例第1号
昭和48年10月 条例第51号
昭和49年12月 条例第87号
昭和51年12月 条例第66号
昭和55年3月 条例第1号
昭和58年1月 条例第3号
昭和58年3月 条例第6号
昭和63年12月 条例第62号
平成6年2月 条例第3号
平成6年12月 条例第77号
平成8年3月 条例第14号
平成9年12月 条例第69号
平成11年3月25日 条例第26号
平成13年2月23日 条例第4号
平成15年2月25日 条例第6号
平成15年12月25日 条例第59号
平成16年3月25日 条例第24号
平成16年12月24日 条例第71号
平成16年12月24日 条例第79号
平成19年3月23日 条例第18号
平成19年12月25日 条例第61号
平成21年12月15日 条例第54号
平成25年6月5日 条例第34号
平成26年2月25日 条例第4号
平成26年12月26日 条例第78号
平成26年12月26日 条例第80号
平成27年11月30日 条例第70号
平成27年12月25日 条例第74号
平成29年3月28日 条例第13号
平成30年3月27日 条例第26号
令和元年10月4日 条例第25号
令和4年9月28日 条例第26号