○横浜市特別職の秘書の職の指定等に関する条例
平成26年2月25日
条例第4号
横浜市特別職の秘書の職の指定等に関する条例をここに公布する。
横浜市特別職の秘書の職の指定等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第4号の規定に基づき、特別職の秘書の職を指定するとともに、当該秘書の職を占める職員の定数及び任期を定めるものとする。
(秘書の職の指定)
第2条 法第3条第3項第4号の条例で指定する秘書の職は、市長の秘書の職とする。
(定数)
第3条 前条の市長の秘書の職を占める職員(以下「秘書」という。)の定数は、1人とする。
(任期)
第4条 秘書の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
-2024.09.01作成-2024.09.01内容現在
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