
○横浜市一般職職員の定年等に関する条例
昭和58年3月5日
条例第6号
横浜市一般職職員の定年等に関する条例をここに公布する。
横浜市一般職職員の定年等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項から第3項まで及び第28条の3の規定に基づき、一般職職員(以下「職員」という。)の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13条例4・一部改正)
(定年による退職)
第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
(定年)
第3条 職員の定年は、年齢60年とする。ただし、次の各号に掲げる施設等において医療業務に従事する医師及び歯科医師の定年は、年齢65年とする。
(1) 病院及び診療所
(2) 保健所及び福祉保健センター
(3) 社会福祉施設
(4) 前各号に定める施設以外の施設等で、医療業務を担当する部署等のあるもの
(平13条例38・平18条例73・一部改正)
(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。
(3) 当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
5 前各項の規定を実施するために必要な手続は、人事委員会規則で定める。
(定年に関する施策の調査等)
第5条 市長は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。
(平13条例4・旧第6条繰上)
附則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から、附則第7項の規定中横浜市退職手当条例(昭和24年8月横浜市条例第40号)第4条の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
(1) 課長及びこれに準ずる職以上の職にある者(横浜市立高等学校等の教員を除く。以下「課長以上の職員」という。)で第3号に掲げる職員を除くもの 昭和60年3月31日から昭和62年3月31日までの期間
(3) 医療業務に従事する医師のうち課長以上の職員 昭和60年3月31日から昭和72年3月31日までの期間
(平13条例4・一部改正)
附則別表
期間 | 附則第2項第2号の職員 | 附則第2項第3号の職員 |
昭和60年3月31日 | 年齢61年 | 年齢59年 |
昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで | 年齢61年6月 | 年齢59年6月 |
昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで | 年齢62年 | 年齢60年 |
昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで | 年齢62年6月 | 年齢60年6月 |
昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで | 年齢63年 | 年齢61年 |
昭和64年4月1日から昭和65年3月31日まで | 年齢63年6月 | 年齢61年6月 |
昭和65年4月1日から昭和66年3月31日まで | 年齢64年 | 年齢62年 |
昭和66年4月1日から昭和67年3月31日まで | 年齢64年6月 | 年齢62年6月 |
昭和67年4月1日から昭和68年3月31日まで | ― | 年齢63年 |
昭和68年4月1日から昭和69年3月31日まで | ― | 年齢63年6月 |
昭和69年4月1日から昭和70年3月31日まで | ― | 年齢64年 |
昭和70年4月1日から昭和71年3月31日まで | ― | 年齢64年6月 |
附則(平成13年2月条例第4号) 抄
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月条例第38号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成18年12月条例第73号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月条例第26号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第27項の規定は、公布の日から施行する。
(令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)
27 令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢は、年齢60年とする。
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