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○横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月4日

条例第24号

横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例をここに公布する。

横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに第25条第2項及び第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項の会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 この条例において「給与」とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、地域手当、初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、日直手当、宿直手当、夜勤手当、期末手当及び寒冷地手当をいい、同項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料に相当する報酬(以下「基本報酬」という。)、超過勤務手当に相当する報酬及び期末手当をいう。

(給料及び基本報酬の額)

第3条 会計年度任用職員の給料及び基本報酬(以下「給料等」という。)の額は、職務の内容及び責任その他職務経験等を考慮し、日額49,000円又は月額884,000円を超えない範囲内で規則で定める額とする。

(給料等の支給方法)

第4条 給料等は、毎月1回、その月に係る日額の合計額又はその月の月額の全額を、市長の定める日に支給する。ただし、市長が特に必要と認めた場合には、月の初日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、日額にあっては当該各期間に係るそれぞれの合計額ずつ、月額にあってはその月の月額の半額ずつを支給することができる。

第5条 新たに会計年度任用職員となった者には、その日から給料等を支給する。

2 会計年度任用職員が退職し、又は死亡したときは、その日まで給料等を支給する。ただし、月額の給料等を受ける会計年度任用職員が死亡したときは、死亡した日の属する月の給料等の全額を支給する。

3 会計年度任用職員が法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合においては、その許可の有効期間の開始日の前日まで、その許可が取り消され又はその許可の有効期間が満了した場合においては、復職の日から、給料等を支給する。

4 会計年度任用職員が横浜市一般職職員の分限に関する条例(昭和27年3月横浜市条例第8号)の規定に基づき休職にされた場合においては、休職にされた日の前日まで、その休職期間中に復職を命じられ又は休職期間が満了した場合においては、復職の日から、給料等を支給する。

5 前各項の規定により、月額の給料等を支給する場合において、月の初日から支給する以外のとき又は月の末日まで支給する以外のときは、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数に基づき、日割によって計算する。

(地域手当)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当は、規則で定めるもののほか、横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号。以下「一般職職員給与条例」という。)第1条の職員(以下「常勤職員」という。)の例により支給する。

(超過勤務手当等)

第7条 会計年度任用職員の超過勤務手当及び超過勤務手当に相当する報酬は、常勤職員の例(超過勤務手当に相当する報酬にあっては、常勤職員の超過勤務手当の例)により支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員の超過勤務手当に相当する報酬にあっては、勤務した時間がその者について定められた勤務時間を超え、7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、当該勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(当該勤務した時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(期末手当)

第8条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員(規則で定める者に限る。)に支給する。

2 前項の期末手当の額は、第3条の規定に基づき会計年度任用職員ごとに定められた給料等の額に100分の132.5を乗じて得た額に、それぞれその基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和31年12月横浜市条例第48号)第2条第1項の表に定める割合を乗じて得た額とする。

3 横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例第2条の2及び第2条の3の規定は、会計年度任用職員に支給する期末手当について準用する。

(令4条例35・令5条例28・一部改正)

(その他の手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、日直手当、宿直手当、夜勤手当及び寒冷地手当は、常勤職員の例により支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第10条 パートタイム会計年度任用職員が一般職職員給与条例第11条第1項に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額及び支給方法については、規則で定める。

(旅費等)

第11条 会計年度任用職員が公務のために旅行したときは、フルタイム会計年度任用職員に対しては旅費を、パートタイム会計年度任用職員に対しては旅行に係る費用弁償を支給する。

2 前項の旅費及び旅行に係る費用弁償は、横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第73号)の例により支給する。

(欠勤等の場合の給与)

第12条 会計年度任用職員が、その職務に従事しないときは、規則で定める場合を除くほか、その職務に従事しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第13条 日額による基本報酬の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、その者の受ける基本報酬の日額をその者について定められた1日の勤務時間で除して得た額とする。

2 月額による給料等の支給を受ける会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、常勤職員の例(基本報酬にあっては、常勤職員の給料の例)により算出して得た額とする。

(休職者の給与)

第14条 会計年度任用職員が休職にされたときは、給与を支給しない。

(その他の支給方法)

第15条 会計年度任用職員が死亡した場合の給与及び通勤に係る費用弁償(以下「給与等」という。)の支給並びに給与等を支給される際の給与等からの控除は、常勤職員の例(基本報酬にあっては常勤職員の給料の、通勤に係る費用弁償にあっては常勤職員の通勤手当の例)による。

第16条 給与等は、常勤職員の例(基本報酬にあっては常勤職員の給料の、通勤に係る費用弁償にあっては常勤職員の通勤手当の例)により、口座振替の方法により支払うことができる。

(単純な労務に雇用される会計年度任用職員に係る読替え)

第17条 法第57条に規定する単純な労務に雇用されるパートタイム会計年度任用職員については、第2条中「給料に相当する報酬(以下「基本報酬」という。)、超過勤務手当に相当する報酬」とあるのは「給料、通勤手当、超過勤務手当」と、第7条ただし書中「超過勤務手当に相当する報酬」とあるのは「超過勤務手当」と、第10条中「通勤に係る費用弁償」とあるのは「通勤手当」と、第13条第1項中「基本報酬」とあるのは「給料」と読み替えるものとする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月条例第35号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月1日に在職する会計年度任用職員に対して支給する期末手当に関する特例措置)

3 令和4年12月1日に在職する会計年度任用職員(横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第8条第1項に規定する規則で定める者に限る。)に対して支給する同日に係る期末手当に関する第3条の規定による改正後の横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは、「100分の132.5」とする。

(委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和5年11月条例第28号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月1日に在職する会計年度任用職員に対して支給する期末手当に関する特例措置)

3 令和5年12月1日に在職する会計年度任用職員(横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第8条第1項に規定する規則で定める者に限る。)に対して支給する同日に係る期末手当に関する第3条の規定による改正後の横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の132.5」とあるのは、「100分の137.5」とする。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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令和元年10月4日 条例第24号

(令和5年11月30日施行)