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○横浜市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

平成27年3月25日

交通局規程第7号

横浜市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程をここに公布する。

横浜市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 級別標準職務(第3条)

第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第4条―第13条)

第4章 昇格及び降格(第14条―第18条)

第5章 任命権者又は給料表の適用を異にする異動(第19条・第20条)

第6章 昇給(第21条―第25条)

第7章 特別の場合における号給の決定(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市交通局企業職員の給与に関する規程(平成27年3月交通局規程第6号。以下「給与規程」という。)第2条第4条第6条及び第7条の規定に基づき、職員の職務の級及び号給の決定等の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与規程第3条に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、同種の職務に在職した年数に換算した年数を含む。)をいう。

(6) 必要経験年数 昇任段階を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(7) 試験 任用規則第12条第1項に定める試験をいう。

第2章 級別標準職務

(級別標準職務)

第3条 給与規程第2条第1項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別標準職務表(別表第1)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(新たに職員となった者の職務の級)

第4条 新たに職員となった者の職務の級は、その者の職務に応じて、級別標準職務表の定めるところにより決定するものとする。

(新たに職員となった者の号給)

第5条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級(以下「格付級」という。)の号給が初任給基準表(別表第2)に定められているときは当該号給とし、同表に格付級の号給が定められていないときは、格付級における最低の号給とする。

2 初任給基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格を有する職員、格付級の必要経験年数を超える経験年数を有する職員及びその者の格付級がその者の有する学歴免許等の資格に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級(以下「初任格付級」という。)よりも上位の職務の級である職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第7条から第9条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を同項の規定による号給よりも上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第6条 初任給基準表は、試験等欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の学歴免許等欄の適用については、採用時の資格によるものとする。

3 試験の結果に基づいて職員となった者で、その者の有する学歴免許等の資格が初任給基準表の当該試験に対応する学歴免許等欄に定める学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の同表の適用については、その者の有する学歴免許等の資格にかかわらず、当該試験に対応する学歴免許等欄に定める学歴免許等の資格を有するものとして同表を適用する。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第7条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して任用規則第27条に規定する修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とし、減ずる調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の同表の適用については、同表の号給欄に定める号給の号数からその調整年数の数(1に満たない端数は切り上げる。)に4を乗じて得た数を減じて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第8条 新たに職員となった者のうち、その者の格付級が初任格付級となる者で初任給基準表に定める学歴免許等を取得した時以後の経験年数を有するものの号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める数に4を乗じて得た数を第5条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給)の号数に加えた数を号数とする号給(初任格付級の最高の号給を超えることはできない。次項においても同じ。)とすることができる。

(1) 初任給基準表の試験等欄のその他の区分の適用を受ける職員 当該経験年数のうち満18歳に達した日後の最初の4月1日以後5年までの年数の月数について12月で除して得た数を上限とする(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項及び次項において経験年数を除して数を得る場合について同じ。)

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 当該経験年数のうち5年までの年数の月数について12月で除して得た数と5年を超える年数の月数について15月で除して得た数とを合算した数

2 前項各号の規定により経験年数を12月又は15月で除した際に切り捨てられた月数がある者の号給は、同項の規定により得られた号給の号数に、次の各号に掲げる場合に応じ各表の切り捨てられた月数欄に応じた号数欄の数を加えた数を号数とする号給とすることができる。

(1) 12月で除した場合

切り捨てられた月数

号数

3月未満

0

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

2

9月以上

3

(2) 15月で除した場合

切り捨てられた月数

号数

6月未満

0

6月以上9月未満

1

9月以上

2

3 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条の規定の適用を受けないものの経験年数については、同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同条の規定による加える年数を合算した年数をもって、その者の経験年数とする。

(初任格付級よりも上位の職務の級に格付けられた者の号給)

第9条 新たに職員となった者のうち、初任給基準表に定める学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数を有する者でその者の格付級が初任格付級よりも上位の職務の級であるものの号給は、その者が前条の規定の適用を受ける者であるとした場合に同条の規定を適用して得られることとなる号給を基礎として当該格付級まで昇格したものとしたときに第16条の規定により得られる号給をもってその者の号給とすることができる。

(経験年数の取扱い)

第10条 第7条から前条までの規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、任用規則第26条の規定を準用する。ただし、企業職員給料表(二)の適用を受ける職員については、次のとおりとする。

種別

経歴

換算率

高速鉄道本部

運輸現業職員

(1) 同内容と判断される職務に従事した期間

(2) 同内容と判断されない職務に従事した期間

(1) 10割

(2) 6割

技術管理部

技術現業職員

自動車本部

運輸現業職員

大型自動車第二種運転免許取得後の期間

10割

技術現業職員

二級自動車整備士免許(二輪を除く。)取得後の期間及び同内容と判断される職務に従事した期間

共通

大学、短期大学、高等専門学校及びこれらに準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

7割

(人事交流等により異動した場合の号給)

第11条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、第8条及び第9条までの規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるとき又はこれらの規定により難い特別の事情があると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない横浜市職員(第19条及び第20条の規定の適用を受ける者を除く。)

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公務員

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して3年を経過しない者

(5) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者

(6) 管理者が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合等の号給)

第12条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第8条又は第9条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(新たに職員となった者の号給決定の特例)

第13条 新たに職員となった者のうち、第5条から第10条までの規定により得られる号給の額が、その者の職員となった日の属する年度の昇給日における年齢に対応する年齢別最低保障額表(別表第3)の金額欄に定める額に達しない者については、これらの規定にかかわらず、その者の格付級における当該年齢別保障額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、格付級における直近上位の額の号給)をもってその者の号給とする。

2 昇給日後の年度の中途において新たに職員となり、前項の適用を受けた職員については、採用年度の次年度に限り、次年度の昇給日における年齢に対応する年齢別最低保障額と、昇給後の号給を比較し、いずれか上位の号給をもって次年度におけるその者の号給とする。

第4章 昇格及び降格

(昇格)

第14条 職員が任用規則の規定により昇任したときは、その職務に応じて昇格させるものとする。

(特別の場合の昇格)

第15条 職員が生命の危険を冒して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合には、前条の規定にかかわらず、その者を昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第16条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する昇格時号給対応表(別表第4)の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前2項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(降格)

第17条 職員が任用規則の規定により降任したときは、その職務に応じて降格させるものとする。

(降格の場合の号給)

第18条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者の適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する降格時号給対応表(別表第5)の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 現に企業職員給料表(一)の適用を受ける職員を降格させた場合で、当該降格が企業職員給料表(二)又は企業職員給料表(三)の適用を受ける降格であるときにおけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、その者が昇格により企業職員給料表(一)の適用を受けることとなった日の前日に受けていた企業職員給料表(二)又は企業職員給料表(三)の適用を引き続き受けていたものとみなして、その者の従前の勤務成績を考慮して昇給等の規定を適用して算定した号給とする。

4 前3項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

第5章 任命権者又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準又は給料表の適用を異にする異動をした職員の職務の級)

第19条 職員を初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合又は給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合の職務の級は、その異動後の職務に応じて決定する。

(初任給基準又は給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第20条 前条に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、職員となった時から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用して算定した号給とする。

2 前項の規定にかかわらず、異動した日の前日に適用を受けていた給料表が企業職員給料表(二)又は企業職員給料表(三)であって、異動した日に適用を受けることとなる給料表が企業職員給料表(四)である場合の号給の算定は次の各号に掲げる区分に応じ算定することとする。

(1) 企業職員給料表(二)の適用を受けていた職員 異動の日の前日に受けていた号給の給料月額に100分の80を乗じて得た額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは直近下位の額の号給)とする。

(2) 企業職員給料表(三)の適用を受けていた職員 異動の日の前日に受けていた号給の給料月額に100分の75を乗じて得た額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは直近下位の額の号給)とする。

3 第1項の規定にかかわらず、異動した日の前日に受けていた給料表が企業職員給料表(四)であって、異動した日に適用を受けることとなる給料表が企業職員給料表(二)又は企業職員給料表(三)である場合の号給は、企業職員給料表(四)の適用を受けた期間の2分の1の期間をその者が異動した日に適用を受けることとなる給料表の適用を引き続き受けたものとみなして、勤務成績を踏まえ算定する。

4 前項の規定により号給を算定した場合の異動した日後における最初の昇給幅は、企業職員給料表(四)の適用を受けた期間についての調整を行う。

5 第1項の規定にかかわらず、異動した日の前日に受けていた給料表が企業職員給料表(二)であって、異動した日に適用を受けることとなる給料表が企業職員給料表(三)である場合の号給は、異動の日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは直近上位の額の号給)とする。

6 第1項の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるとき、又は同項の規定により難い特別の事情があると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

第6章 昇給

(昇給日)

第21条 給与規程第7条第1項の規定による管理者が別に定める日は、第24条に定める場合を除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(昇給についての勤務成績の証明)

第22条 給与規程第7条第1項の規定による昇給は、昇給させようとする者の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給の区分及び昇給幅)

第23条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第1号若しくは第2号又は第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、管理者が別に定めるところにより行うものとする。

(1) 顕著な勤務実績をあげた職員 S

(2) 十分な勤務実績をあげた職員 A

(3) 勤務成績が良好であった職員 B

(4) 勤務成績がやや良好でなかった職員 C

(5) 勤務成績が良好でなかった職員 D

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、管理者が別に定める昇給区分とする。

(1) 昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。以下この項において同じ。)に、横浜市交通局企業職員就業規程(平成23年7月交通局規程第8号。以下「就業規程」という。)第45条第1項第1号に規定する病気休暇及び第46条第1項に規定する介護休暇並びに私傷病(以下「病気休暇等」という。)により管理者が別に定める期間勤務をしていない職員

(2) 昇給日前1年間に、病気休暇等以外の事由(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)就業規程及び職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第16号)に定める事由を除く。)により管理者が別に定める期間勤務をしていない職員

(3) 昇給日前1年間に懲戒処分を受けた職員

3 給与規程第7条第1項の規定により職員を昇給させる場合の号給数は、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給区分及び当該職員の職務の級に応じて、昇給号給数表(別表第6)に定める号給数又は同表に定める号給数の範囲で管理者が定める号給数とする。

4 前年の昇給日後に新たに職員となった者(第13条第2項の規定の適用を受けた者を除く。)又は同日後に第20条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者が定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で管理者の定める号給数)とする。

5 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

6 第3項又は第4項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第19条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第3項又は第4項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(特別な場合の昇給)

第24条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、給与規程第7条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 職員が生命の危険を冒して職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合 当該危篤又は当該著しい障害の状態となった日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日の属する月の翌月の初日(当該表彰を受けた日が月の初日であるときは当該表彰を受けた日)

(3) 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職する場合、公務上の傷病(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表第1級から第3級までに掲げる身体障害を残す程度の傷病に限る。)により退職する場合又は公務上死亡した場合 当該退職又は当該死亡の日

(4) 前3号に準ずる場合で管理者が特に必要と認めたとき 管理者の定める日

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第25条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第7章 特別の場合における号給の決定

(職務に復帰した職員の号給の調整等)

第26条 休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する場合をいう。以下同じ。)中の職員、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号)第2条の規定に基づき派遣(以下「外国派遣」という。)された職員又は公益的法人等への横浜市職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号)第2条第1項の規定に基づき派遣(以下「職員派遣」という。)された職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間又は派遣期間を休職期間等換算表(別表第7)に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、職務に復帰した日及び職務に復帰した日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 外国派遣若しくは職員派遣された職員が職務に復帰した場合又はこれに準ずると認める場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を調整することができる。

(外国派遣又は職員派遣された職員等の退職時の号給の調整)

第27条 外国派遣若しくは職員派遣された職員がその派遣の期間中に退職する場合又はこれに準ずると認める場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(施行期日)

1 この規程は平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日以前に横浜市交通局企業職員の給料に関する規程、横浜市交通局企業職員の手当に関する規程の適用を受ける職員に対するこの規程の適用については、なお、従前の例による。

(休職期間等の換算の特例)

3 第26条第1項の規定による地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた者に対する休職期間等の換算については、休職期間等換算表(別表第7)の地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた期間の項中「2/3以下」とあるのは、当分の間、「3/3以下」とする。

(平成27年7月交通局規程第23号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程附則第7項、第2条の規定による改正後の横浜市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程別表第6備考並びに第4条の規定による改正後の横浜市交通局企業職員の管理職員特別勤務手当に関する規程第2条第1項第1号及び第3条第1項第1号の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月交通局規程第9号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月交通局規程第14号)

この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月交通局規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(切替日における昇給の特例)

2 企業職員給料表(二)の適用を受ける職員のうち、令和2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日に在職している職員(横浜市交通局企業職員就業規程(平成27年7月交通局規程第8号)第37条第4項第1号から第5号に掲げる事由により、切替日の前日に勤務していない職員を除く。)については、切替日の前日に現に受けていた号給と、平成31年4月1日に採用されたものとみなした場合に、この規程による改正後の横浜市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程第13条及び別表第3の規定を適用した場合の号給とを比較し、いずれか上位の額の号給をもって切替日の前日に受けていた号給とみなし、切替日前1年間の勤務成績に応じて決定される昇給の区分に応じた号給数を加えた号給を切替日における号給とする。

(令和3年3月交通局規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年1月交通局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月交通局規程第10号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 級別標準職務表(第3条関係)

(1) 企業職員給料表(一)の適用を受ける職員

職務の級

職務

1級

基礎的な知識、技術又は経験により業務を行う職務

2級

高度の知識、技術又は経験を必要とする職務

3級

特に高度の知識、技術又は経験を必要とする職務

4級

1 係長の職務

2 現業機関の長等の職務

3 専任職の職務

4 キャリアスタッフの職務

5級

1 課長補佐の職務

2 相当の知識、技術又は経験を必要とする現業機関の長等の職務

3 相当の知識、技術又は経験を必要とするキャリアスタッフの職務

6級

1 課長の職務

2 困難な業務を行う現業機関の長等の職務

3 安全教育センター長の職務

7級

部長の職務

8級

局長又は理事の職務

(2) 企業職員給料表(二)の適用を受ける職員

職務の級

職務

1級

基礎的な知識、技術又は経験により業務を行う職務

2級

高度の知識、技術又は経験を必要とする職務

3級

特に高度の知識、技術又は経験を必要とする職務

(3) 企業職員給料表(三)の適用を受ける職員

職務の級

職務

1級

基礎的な知識、技術又は経験により業務を行う職務

2級

高度の知識、技術又は経験を必要とする職務

3級

特に高度の知識、技術又は経験を必要とする職務

(4) 企業職員給料表(四)の適用を受ける職員

職務の級

職務

1級

単純な作業を行う職務

別表第2 初任給基準表(第5条関係)

初任給基準表

試験等

学歴免許等

職務の級

号給

交通局企業職員(大学卒程度)採用試験

大学卒

1

37

交通局企業職員(高校卒程度)採用試験

高校卒

1

21

その他

高校卒

1

5

この表において「交通局企業職員(大学卒程度)採用試験」及び「交通局企業職員(高校卒程度)採用試験」とは、企業職員任用規則第9条の規定により読み替えて適用される任用規則第2章の規定により実施される「横浜市行政職員(大学卒程度)採用試験」及び「横浜市行政職員(高校卒程度)採用試験」をいう。

別表第3 年齢別最低保障額表(第13条関係)

年齢

金額

18

147,500

19

147,500

20

148,800

21

152,700

22

152,700

23

155,500

24

160,400

25

165,500

26

170,700

27

175,100

28

179,200

29

182,500

30

185,900

31

189,300

32

192,400

33

195,300

34

198,200

35

201,200

36

204,500

37

208,400

38

212,000

39歳以上

215,500

別表第4 昇格時号給対応表(第16条関係)

(1) 企業職員給料表(一)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

6

2

1

1

1

7

1

3

7

3

1

1

1

8

1

4

8

4

1

1

1

9

1

5

9

5

1

1

1

10

1

6

10

6

1

1

1

11

1

7

11

7

1

1

1

12

1

8

12

8

1

1

1

13

1

9

13

9

1

1

1

14

1

10

14

10

1

1

1

15

1

11

15

11

1

1

1

16

1

12

16

12

1

1

1

17

1

13

17

13

1

1

1

18

1

14

18

14

2

1

1

19

1

15

19

15

3

1

1

20

1

16

20

16

4

1

1

21

1

17

21

17

5

1

1

22

1

18

22

18

6

1

1

23

1

19

23

19

7

1

1

24

1

20

24

20

8

1

1

25

1

21

25

21

9

1

1

26

1

22

26

22

10

1

1

27

1

23

27

23

11

1

1

28

1

24

28

24

12

1

1

29

1

25

29

25

13

1

1

30

1

26

30

26

14

1

1

31

1

27

31

27

15

1

1

32

1

28

32

28

16

1

1

33

1

29

33

29

17

1

1

34

1

30

34

30

18

1

1

35

1

31

35

31

19

1

1

36

1

32

36

32

20

1

1

37

1

33

37

33

21

1

1

38

1

34

38

34

22

1

1

39

1

35

39

35

23

1

1

40

1

36

40

36

24

1

1

41

1

37

41

37

25

1

1

42

1

38

42

38

25

1

1

43

1

39

43

39

26

1

1

44

1

40

44

40

26

1

1

45

1

41

45

41

27

1

1

46

2

42

46

42

27

1

1

47

3

43

47

43

28

1

1

48

4

44

48

44

28

1

1

49

5

45

49

45

29

1

1

50

6

46

50

46

29

2

1

51

7

47

51

47

30

3

1

52

8

48

52

48

30

4

1

53

9

49

53

49

31

5

1

54

10

50

54

50

31

6

1

55

11

51

55

51

32

7

1

56

12

52

56

52

32

8

1

57

13

53

57

53

33

9

1

58

14

54

58

54

33

9

1

59

15

55

59

55

34

10

1

60

16

56

60

56

34

10

1

61

17

57

61

57

35

11

1

62

18

57

62

58

35

11

 

63

19

58

63

59

36

12

 

64

20

58

64

60

36

12

 

65

21

59

65

61

37

13

 

66

22

59

66

62

37

13

 

67

23

60

67

63

37

13

 

68

24

60

68

64

37

13

 

69

25

61

69

65

38

14

 

70

26

62

70

66

38

14

 

71

27

63

71

67

38

14

 

72

28

64

72

68

38

14

 

73

29

65

73

69

39

15

 

74

30

65

74

70

39

15

 

75

31

65

75

71

39

15

 

76

32

66

76

72

39

15

 

77

33

66

77

73

40

16

 

78

34

66

78

74

40

16

 

79

35

67

79

75

40

16

 

80

36

67

80

76

40

16

 

81

37

67

81

77

41

17

 

82

38

68

82

77

41

17

 

83

39

68

83

78

41

17

 

84

40

68

84

78

41

17

 

85

41

69

85

79

41

18

 

86

42

69

86

79

41

18

 

87

43

69

87

80

42

18

 

88

44

70

88

80

42

18

 

89

45

70

89

81

42

19

 

90

46

70

89

82

42

19

 

91

47

71

90

83

42

19

 

92

48

71

90

84

42

19

 

93

49

71

91

85

43

20

 

94

50

72

91

85

43

20

 

95

51

72

92

86

43

20

 

96

52

72

92

86

43

20

 

97

53

73

93

87

43

21

 

98

54

73

94

87

43

21

 

99

55

73

95

88

44

22

 

100

56

73

96

88

44

22

 

101

57

74

97

89

44

23

 

102

57

74

98

90

44

23

 

103

57

74

99

91

44

24

 

104

58

74

100

92

44

24

 

105

58

75

101

93

45

25

 

106

58

 

102

94

45

25

 

107

59

 

103

95

45

26

 

108

59

 

104

96

45

26

 

109

59

 

105

97

45

27

 

110

60

 

106

98

45

27

 

111

60

 

107

99

46

28

 

112

60

 

108

100

46

28

 

113

61

 

109

101

46

29

 

114

 

 

110

102

46

30

 

115

 

 

111

103

46

31

 

116

 

 

112

104

46

32

 

117

 

 

113

105

47

33

 

118

 

 

114

106

47

33

 

119

 

 

115

107

47

34

 

120

 

 

116

108

47

34

 

121

 

 

117

109

47

35

 

122

 

 

117

110

47

 

 

123

 

 

118

111

48

 

 

124

 

 

118

112

48

 

 

125

 

 

119

113

48

 

 

126

 

 

119

114

48

 

 

127

 

 

120

115

48

 

 

128

 

 

120

116

48

 

 

129

 

 

121

117

49

 

 

130

 

 

122

118

49

 

 

131

 

 

123

119

49

 

 

132

 

 

124

120

49

 

 

133

 

 

125

121

49

 

 

134

 

 

 

122

50

 

 

135

 

 

 

123

50

 

 

136

 

 

 

124

50

 

 

137

 

 

 

125

50

 

 

138

 

 

 

126

50

 

 

139

 

 

 

127

51

 

 

140

 

 

 

128

51

 

 

141

 

 

 

129

51

 

 

142

 

 

 

130

 

 

 

143

 

 

 

131

 

 

 

144

 

 

 

132

 

 

 

145

 

 

 

133

 

 

 

146

 

 

 

134

 

 

 

147

 

 

 

135

 

 

 

148

 

 

 

136

 

 

 

149

 

 

 

137

 

 

 

(2) 企業職員給料表(二)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

1

1

19

1

1

20

1

1

21

1

1

22

1

1

23

1

1

24

1

1

25

1

1

26

1

1

27

1

1

28

1

1

29

1

1

30

1

1

31

1

1

32

1

1

33

1

1

34

2

2

35

3

3

36

4

4

37

5

5

38

6

6

39

7

7

40

8

8

41

9

9

42

10

10

43

11

11

44

12

12

45

13

13

46

14

14

47

15

15

48

16

16

49

17

17

50

18

18

51

19

19

52

20

20

53

21

21

54

22

22

55

23

23

56

24

24

57

25

25

58

26

26

59

27

27

60

28

28

61

29

29

62

30

30

63

31

31

64

32

32

65

33

33

66

34

34

67

35

35

68

36

36

69

37

37

70

38

38

71

39

39

72

40

40

73

41

41

74

42

42

75

43

43

76

44

44

77

45

45

78

46

46

79

47

47

80

48

48

81

49

49

82

50

50

83

51

51

84

52

52

85

53

53

86

54

54

87

55

55

88

56

56

89

57

57

90

58

57

91

59

58

92

60

58

93

61

59

94

62

59

95

63

60

96

64

60

97

65

61

98

66

62

99

67

63

100

68

64

101

69

65

102

70

65

103

71

65

104

72

66

105

73

66

106

74

66

107

75

67

108

76

67

109

77

67

110

78

68

111

79

68

112

80

68

113

81

69

114

82

69

115

83

69

116

84

70

117

85

70

118

86

70

119

87

71

120

88

71

121

89

71

122

90

72

123

91

72

124

92

72

125

93

73

126

94

73

127

95

73

128

96

73

129

97

74

130

98

74

131

99

74

132

100

74

133

101

75

134

102

 

135

103

 

136

104

 

137

105

 

138

106

 

139

107

 

140

108

 

141

109

 

142

110

 

143

111

 

144

112

 

145

113

 

146

114

 

147

115

 

148

116

 

149

117

 

150

118

 

151

119

 

152

120

 

153

121

 

154

122

 

155

123

 

156

124

 

157

125

 

(3) 企業職員給料表(三)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

2

7

1

3

8

1

4

9

1

5

10

1

6

11

1

7

12

1

8

13

1

9

14

1

10

15

1

11

16

1

12

17

1

13

18

1

14

19

1

15

20

1

16

21

1

17

22

1

18

23

1

19

24

1

20

25

1

21

26

1

22

27

1

23

28

1

24

29

1

25

30

1

26

31

1

27

32

1

28

33

1

29

34

1

30

35

1

31

36

1

32

37

1

33

38

1

34

39

1

35

40

1

36

41

1

37

42

1

38

43

1

39

44

1

40

45

1

41

46

2

42

47

3

43

48

4

44

49

5

45

50

6

46

51

7

47

52

8

48

53

9

49

54

10

50

55

11

51

56

12

52

57

13

53

58

14

54

59

15

55

60

16

56

61

17

57

62

18

57

63

19

58

64

20

58

65

21

59

66

22

59

67

23

60

68

24

60

69

25

61

70

26

62

71

27

63

72

28

64

73

29

65

74

30

65

75

31

65

76

32

66

77

33

66

78

34

66

79

35

67

80

36

67

81

37

67

82

38

68

83

39

68

84

40

68

85

41

69

86

42

69

87

43

69

88

44

70

89

45

70

90

46

70

91

47

71

92

48

71

93

49

71

94

50

72

95

51

72

96

52

72

97

53

73

98

54

73

99

55

73

100

56

73

101

57

74

102

57

74

103

57

74

104

58

74

105

58

75

106

58

 

107

59

 

108

59

 

109

59

 

110

60

 

111

60

 

112

60

 

113

61

 

別表第5 降格時号給対応表(第18条関係)

(1) 企業職員給料表(一)

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

45

5

1

5

17

49

61

2

46

6

2

6

18

50

61

3

47

7

3

7

19

51

61

4

48

8

4

8

20

52

61

5

49

9

5

9

21

53

61

6

50

10

6

10

22

54

61

7

51

11

7

11

23

55

61

8

52

12

8

12

24

56

61

9

53

13

9

13

25

58

61

10

54

14

10

14

26

60

61

11

55

15

11

15

27

62

61

12

56

16

12

16

28

64

61

13

57

17

13

17

29

68

61

14

58

18

14

18

30

72

61

15

59

19

15

19

31

76

61

16

60

20

16

20

32

80

61

17

61

21

17

21

33

84

61

18

62

22

18

22

34

88

61

19

63

23

19

23

35

92

61

20

64

24

20

24

36

96

61

21

65

25

21

25

37

98

61

22

66

26

22

26

38

100

61

23

67

27

23

27

39

102

61

24

68

28

24

28

40

104

61

25

69

29

25

29

42

106

61

26

70

30

26

30

44

108

61

27

71

31

27

31

46

110

61

28

72

32

28

32

48

112

61

29

73

33

29

33

50

113

61

30

74

34

30

34

52

114

61

31

75

35

31

35

54

115

61

32

76

36

32

36

56

116

61

33

77

37

33

37

58

118

61

34

78

38

34

38

60

120

61

35

79

39

35

39

62

121

61

36

80

40

36

40

64

121

61

37

81

41

37

41

68

121

61

38

82

42

38

42

72

121

61

39

83

43

39

43

76

121

61

40

84

44

40

44

80

121

61

41

85

45

41

45

86

121

61

42

86

46

42

46

92

121

61

43

87

47

43

47

98

121

61

44

88

48

44

48

104

121

61

45

89

49

45

49

110

121

61

46

90

50

46

50

116

121

61

47

91

51

47

51

122

121

61

48

92

52

48

52

128

121

61

49

93

53

49

53

133

121

61

50

94

54

50

54

138

121

61

51

95

55

51

55

141

121

61

52

96

56

52

56

141

121

61

53

97

57

53

57

141

121

61

54

98

58

54

58

141

121

61

55

99

59

55

59

141

121

61

56

100

60

56

60

141

121

61

57

103

62

57

61

141

121

61

58

106

64

58

62

141

121

 

59

109

66

59

63

141

121

 

60

112

68

60

64

141

121

 

61

113

69

61

65

141

121

 

62

113

70

62

66

141

 

 

63

113

71

63

67

141

 

 

64

113

72

64

68

141

 

 

65

113

75

65

69

141

 

 

66

113

78

66

70

141

 

 

67

113

81

67

71

141

 

 

68

113

84

68

72

141

 

 

69

113

87

69

73

141

 

 

70

113

90

70

74

141

 

 

71

113

93

71

75

141

 

 

72

113

96

72

76

141

 

 

73

113

100

73

77

141

 

 

74

113

104

74

78

141

 

 

75

113

105

75

79

141

 

 

76

113

105

76

80

141

 

 

77

113

105

77

82

141

 

 

78

113

105

78

84

141

 

 

79

113

105

79

86

141

 

 

80

113

105

80

88

141

 

 

81

113

105

81

89

141

 

 

82

113

105

82

90

141

 

 

83

113

105

83

91

141

 

 

84

113

105

84

92

141

 

 

85

113

105

85

94

141

 

 

86

113

105

86

96

141

 

 

87

113

105

87

98

141

 

 

88

113

105

88

100

141

 

 

89

113

105

90

101

141

 

 

90

113

105

92

102

141

 

 

91

113

105

94

103

141

 

 

92

113

105

96

104

141

 

 

93

113

105

97

105

141

 

 

94

113

105

98

106

141

 

 

95

113

105

99

107

141

 

 

96

113

105

100

108

141

 

 

97

113

105

101

109

141

 

 

98

113

105

102

110

141

 

 

99

113

105

103

111

141

 

 

100

113

105

104

112

141

 

 

101

113

105

105

113

141

 

 

102

113

105

106

114

141

 

 

103

113

105

107

115

141

 

 

104

113

105

108

116

141

 

 

105

113

105

109

117

141

 

 

106

 

105

110

118

141

 

 

107

 

105

111

119

141

 

 

108

 

105

112

120

141

 

 

109

 

105

113

121

141

 

 

110

 

105

114

122

141

 

 

111

 

105

115

123

141

 

 

112

 

105

116

124

141

 

 

113

 

105

117

125

141

 

 

114

 

105

118

126

141

 

 

115

 

105

119

127

141

 

 

116

 

105

120

128

141

 

 

117

 

105

122

129

141

 

 

118

 

105

124

130

141

 

 

119

 

105

126

131

141

 

 

120

 

105

128

132

141

 

 

121

 

105

129

133

141

 

 

122

 

105

130

134

 

 

 

123

 

105

131

135

 

 

 

124

 

105

132

136

 

 

 

125

 

105

133

137

 

 

 

126

 

105

133

138

 

 

 

127

 

105

133

139

 

 

 

128

 

105

133

140

 

 

 

129

 

105

133

141

 

 

 

130

 

105

133

142

 

 

 

131

 

105

133

143

 

 

 

132

 

105

133

144

 

 

 

133

 

105

133

145

 

 

 

134

 

 

133

146

 

 

 

135

 

 

133

147

 

 

 

136

 

 

133

148

 

 

 

137

 

 

133

149

 

 

 

138

 

 

133

149

 

 

 

139

 

 

133

149

 

 

 

140

 

 

133

149

 

 

 

141

 

 

133

149

 

 

 

142

 

 

133

 

 

 

 

143

 

 

133

 

 

 

 

144

 

 

133

 

 

 

 

145

 

 

133

 

 

 

 

146

 

 

133

 

 

 

 

147

 

 

133

 

 

 

 

148

 

 

133

 

 

 

 

149

 

 

133

 

 

 

 

(2) 企業職員給料表(二)

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

1

33

33

2

34

34

3

35

35

4

36

36

5

37

37

6

38

38

7

39

39

8

40

40

9

41

41

10

42

42

11

43

43

12

44

44

13

45

45

14

46

46

15

47

47

16

48

48

17

49

49

18

50

50

19

51

51

20

52

52

21

53

53

22

54

54

23

55

55

24

56

56

25

57

57

26

58

58

27

59

59

28

60

60

29

61

61

30

62

62

31

63

63

32

64

64

33

65

65

34

66

66

35

67

67

36

68

68

37

69

69

38

70

70

39

71

71

40

72

72

41

73

73

42

74

74

43

75

75

44

76

76

45

77

77

46

78

78

47

79

79

48

80

80

49

81

81

50

82

82

51

83

83

52

84

84

53

85

85

54

86

86

55

87

87

56

88

88

57

89

90

58

90

92

59

91

94

60

92

96

61

93

97

62

94

98

63

95

99

64

96

100

65

97

103

66

98

106

67

99

109

68

100

112

69

101

115

70

102

118

71

103

121

72

104

124

73

105

128

74

106

132

75

107

133

76

108

133

77

109

133

78

110

133

79

111

133

80

112

133

81

113

133

82

114

133

83

115

133

84

116

133

85

117

133

86

118

133

87

119

133

88

120

133

89

121

133

90

122

133

91

123

133

92

124

133

93

125

133

94

126

133

95

127

133

96

128

133

97

129

133

98

130

133

99

131

133

100

132

133

101

133

133

102

134

 

103

135

 

104

136

 

105

137

 

106

138

 

107

139

 

108

140

 

109

141

 

110

142

 

111

143

 

112

144

 

113

145

 

114

146

 

115

147

 

116

148

 

117

149

 

118

150

 

119

151

 

120

152

 

121

153

 

122

154

 

123

155

 

124

156

 

125

157

 

126

157

 

127

157

 

128

157

 

129

157

 

130

157

 

131

157

 

132

157

 

133

157

 

(3) 企業職員給料表(三)

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

1

45

5

2

46

6

3

47

7

4

48

8

5

49

9

6

50

10

7

51

11

8

52

12

9

53

13

10

54

14

11

55

15

12

56

16

13

57

17

14

58

18

15

59

19

16

60

20

17

61

21

18

62

22

19

63

23

20

64

24

21

65

25

22

66

26

23

67

27

24

68

28

25

69

29

26

70

30

27

71

31

28

72

32

29

73

33

30

74

34

31

75

35

32

76

36

33

77

37

34

78

38

35

79

39

36

80

40

37

81

41

38

82

42

39

83

43

40

84

44

41

85

45

42

86

46

43

87

47

44

88

48

45

89

49

46

90

50

47

91

51

48

92

52

49

93

53

50

94

54

51

95

55

52

96

56

53

97

57

54

98

58

55

99

59

56

100

60

57

103

62

58

106

64

59

109

66

60

112

68

61

113

69

62

113

70

63

113

71

64

113

72

65

113

75

66

113

78

67

113

81

68

113

84

69

113

87

70

113

90

71

113

93

72

113

96

73

113

100

74

113

104

75

113

105

76

113

105

77

113

105

78

113

105

79

113

105

80

113

105

81

113

105

82

113

105

83

113

105

84

113

105

85

113

105

86

113

105

87

113

105

88

113

105

89

113

105

90

113

105

91

113

105

92

113

105

93

113

105

94

113

105

95

113

105

96

113

105

97

113

105

98

113

105

99

113

105

100

113

105

101

113

105

102

113

105

103

113

105

104

113

105

105

113

105

106

 

105

107

 

105

108

 

105

109

 

105

110

 

105

111

 

105

112

 

105

113

 

105

114

 

105

115

 

105

116

 

105

117

 

105

118

 

105

119

 

105

120

 

105

121

 

105

122

 

105

123

 

105

124

 

105

125

 

105

126

 

105

127

 

105

128

 

105

129

 

105

130

 

105

131

 

105

132

 

105

133

 

105

別表第6 昇給号給数表(第23条関係)

 

昇給区分

S

A

B

C

D

昇給の号給数

職務の級

 

8級

7級

6級

8~7

6~5

4

3~1

0

4~3

3~2

2

1~0

0

5級

4級

8~5

4

3~1

0

4~2

2

1~0

0

3級

2級

1級

6~5

4

3~1

0

3~2

2

1~0

0

備考 この表に定める下段の号給数は、給与規程第7条第3項の規定の適用を受ける職員に、上段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員以外の職員に適用する。

別表第7 休職期間等換算表(第26条関係)

休職等の期間

換算率

横浜市一般職職員の分限に関する条例(昭和27年3月横浜市条例第8号。以下「分限条例」という。)第2条第3号第4号又は第5号の休職の期間

3/3以下

外国派遣又は職員派遣をされた職員の派遣期間

3/3以下

専従許可を受けた期間

2/3以下

通勤による災害(地方公務員災害補償法の規定により認定されたものをいう。)に係る休職の期間

3/3以下

分限条例第2条第1号の休職(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/2以下

分限条例第2条第2号の休職期間

0(ただし、無罪の判決を受けた場合は、事情により3/3以下とすることができる。)

備考 この表により換算する休職等の期間は、復職の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
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横浜市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

平成27年3月25日 交通局規程第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章 通/第3節
沿革情報
平成27年3月25日 交通局規程第7号
平成27年7月16日 交通局規程第23号
平成28年3月25日 交通局規程第9号
平成30年12月25日 交通局規程第14号
令和2年3月31日 交通局規程第12号
令和3年3月25日 交通局規程第5号
令和5年1月25日 交通局規程第1号
令和5年3月31日 交通局規程第10号