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○横浜市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

平成27年3月25日

交通局規程第7号

横浜市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程をここに公布する。

横浜市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 級別標準職務(第3条)

第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第4条―第13条の2)

第4章 昇格及び降格(第14条―第18条)

第5章 任命権者又は給料表の適用を異にする異動(第19条・第20条)

第6章 昇給(第21条―第25条)

第7章 特別の場合における号給の決定(第26条・第27条)

第8章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市交通局企業職員の給与に関する規程(平成27年3月交通局規程第6号。以下「給与規程」という。)第2条第4条第6条及び第7条の規定に基づき、職員の職務の級及び号給の決定等の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与規程第3条に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、同種の職務に在職した年数に換算した年数を含む。)をいう。

(6) 必要経験年数 昇任段階を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(7) 試験 任用規則第12条第1項に定める試験をいう。

第2章 級別標準職務

(級別標準職務)

第3条 給与規程第2条第1項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別標準職務表(別表第1)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(新たに職員となった者の職務の級)

第4条 新たに職員となった者の職務の級は、その者の職務に応じて、級別標準職務表の定めるところにより決定するものとする。

2 職員から人事交流等により引き続き次の各号に掲げる者になった者で、人事交流等による派遣後職務に復帰する又は採用する等により引き続いて職員となった者の職務の級は、当該各号に掲げる者となった日の前日におけるその者の職務の級を基礎として、引き続き職員であったものとして昇格の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定するものとする。

(1) 給料表の適用を受けない横浜市職員(第19条及び第20条の規定の適用を受ける者を除く。)

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公務員

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して3年を経過しない者

(5) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者

(6) 管理者が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(新たに職員となった者の号給)

第5条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級(以下「格付級」という。)の号給が初任給基準表(別表第2)に定められているときは当該号給とし、同表に格付級の号給が定められていないときは、格付級における最低の号給とする。

(初任給基準表の適用方法)

第6条 初任給基準表は、試験等欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の学歴免許等欄の適用については、採用時の資格によるものとする。

3 試験の結果に基づいて職員となった者で、その者の有する学歴免許等の資格が初任給基準表の当該試験に対応する学歴免許等欄に定める学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の同表の適用については、その者の有する学歴免許等の資格にかかわらず、当該試験に対応する学歴免許等欄に定める学歴免許等の資格を有するものとして同表を適用する。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第7条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して任用規則第27条に規定する修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、第5条の規定にかかわらず、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とし、減ずる調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の同表の適用については、同表の号給欄に定める号給の号数からその調整年数の数(1に満たない端数は切り上げる。)に4を乗じて得た数を減じて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第8条 新たに職員となった者のうち、その者の格付級がその者の有する学歴免許等の資格に対応する初任給基準表の職務の級欄に定める職務の級(以下「初任格付級」という。)となる者でその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数を有するものの号給は、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める数に4を乗じて得た数を同条の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給)の号数に加えた数を号数とする号給(初任格付級の最高の号給を超えることはできない。次項においても同じ。)とすることができる。

(1) 初任給基準表の試験等欄のその他の区分の適用を受ける職員 当該経験年数のうち満18歳に達した日後の最初の4月1日以後5年までの年数の月数について12月で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項及び次項において経験年数を除して数を得る場合について同じ。)

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 当該経験年数のうち5年までの年数の月数について12月で除して得た数と5年を超える年数の月数について15月で除して得た数とを合算した数

2 前項各号の規定により経験年数を12月又は15月で除した際に切り捨てられた月数がある者の号給は、同項の規定により得られた号給の号数に、次の各号に掲げる場合に応じ各表の切り捨てられた月数欄に応じた号数欄の数を加えた数を号数とする号給とすることができる。

(1) 12月で除した場合

切り捨てられた月数

号数

3月未満

0

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

2

9月以上

3

(2) 15月で除した場合

切り捨てられた月数

号数

6月未満

0

6月以上9月未満

1

9月以上

2

3 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条の規定の適用を受けないものの経験年数については、同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同条の規定による加える年数を合算した年数をもって、その者の経験年数とする。

(初任格付級よりも上位の職務の級に格付けられた者の号給)

第9条 新たに職員となった者のうち、初任給基準表に定める学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数を有する者でその者の格付級が初任格付級よりも上位の職務の級であるものの号給は、第5条の規定にかかわらず、その者が前2条及び第10条の2の例により算定して得られることとなる号給を基礎として当該格付級まで昇格したものとしたときに第16条の規定により得られる号給をもってその者の号給とすることができる。

(経験年数の取扱い)

第10条 第7条から前条までの規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、任用規則第26条の規定を準用する。ただし、企業職員給料表(二)の適用を受ける職員については、次のとおりとする。

種別

経歴

換算率

高速鉄道本部

運輸現業職員

(1) 同内容と判断される職務に従事した期間

(2) 同内容と判断されない職務に従事した期間

(1) 10割

(2) 6割

技術管理部

技術現業職員

自動車本部

運輸現業職員

大型自動車第二種運転免許取得後の期間

10割

技術現業職員

二級自動車整備士免許(二輪を除く。)取得後の期間及び同内容と判断される職務に従事した期間

運輸一般事務職員

道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条に規定する旅客自動車運送事業又は鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条に規定する鉄道事業を経営する事業者において、職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

10割

共通

大学、短期大学、高等専門学校及びこれらに準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

7割

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第10条の2 第6条から第9条までの規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験等欄の区分より号給欄の号給が下位である試験等欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第11条 第4条第2項各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、第8条第9条若しくは前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるとき又はこれらの規定により難い特別の事情があると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(特殊の職に採用する場合等の号給)

第12条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第8条第9条又は前条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(新たに職員となった者の号給決定の特例)

第13条 新たに職員となった者のうち、第5条から第10条の2までの規定により得られる号給の給料月額が、その者の職員となった日の属する年度の昇給日における年齢に対応する年齢別最低保障額表(別表第3)の金額欄に定める給料月額に相当する額(以下「最低保障相当額」という。)に達しない者については、これらの規定にかかわらず、その者の格付級における最低保障相当額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、格付級における直近上位の額の号給)をもってその者の号給とする。

2 昇給日後の年度の中途において新たに職員となり、前項の適用を受けた職員については、採用年度の次年度に限り、次年度の昇給日における年齢に対応する最低保障相当額と、昇給後の号給を比較し、いずれか上位の号給をもって次年度におけるその者の号給とする。

(臨時的に任用される職員の特例)

第13条の2 臨時的に任用される職員の職務の級及び号給について、第4条から第10条の2まで及び前条の規定により難い特別の事情があると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ別段の定めをすることができる。

第4章 昇格及び降格

(昇格)

第14条 職員が任用規則の規定により昇任したときは、その職務に応じて昇格させるものとする。

(特別の場合の昇格)

第15条 職員が生命の危険を冒して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合には、前条の規定にかかわらず、その者を昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第16条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する昇格時号給対応表(別表第4)の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前2項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(降格)

第17条 職員が降任したときは、その職務に応じて降格させるものとする。

(降格の場合の号給)

第18条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者の適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する降格時号給対応表(別表第5)の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 現に企業職員給料表(一)の適用を受ける職員を降格させた場合で、当該降格が企業職員給料表(二)又は企業職員給料表(三)の適用を受ける降格であるときにおけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、その者が昇格により企業職員給料表(一)の適用を受けることとなった日の前日に受けていた企業職員給料表(二)又は企業職員給料表(三)の適用を引き続き受けていたものとみなして、その者の従前の勤務成績を考慮して昇給等の規定を適用して算定した号給とする。

4 前3項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

第5章 任命権者又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準又は給料表の適用を異にする異動をした職員の職務の級)

第19条 職員を初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合又は給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合の職務の級は、その異動後の職務に応じて決定する。

(初任給基準又は給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第20条 前条に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、職員となった時から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用して算定した号給とする。

2 前項の規定にかかわらず、異動した日の前日に適用を受けていた給料表が企業職員給料表(二)又は企業職員給料表(三)であって、異動した日に適用を受けることとなる給料表が企業職員給料表(四)である場合の号給の算定は次の各号に掲げる区分に応じ算定することとする。

(1) 企業職員給料表(二)の適用を受けていた職員 異動の日の前日に受けていた号給の給料月額に100分の80を乗じて得た額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは直近下位の額の号給)とする。

(2) 企業職員給料表(三)の適用を受けていた職員 異動の日の前日に受けていた号給の給料月額に100分の75を乗じて得た額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは直近下位の額の号給)とする。

3 第1項の規定にかかわらず、異動した日の前日に受けていた給料表が企業職員給料表(四)であって、異動した日に適用を受けることとなる給料表が企業職員給料表(二)又は企業職員給料表(三)である場合の号給は、企業職員給料表(四)の適用を受けた期間の2分の1の期間をその者が異動した日に適用を受けることとなる給料表の適用を引き続き受けたものとみなして、勤務成績を踏まえ算定する。

4 前項の規定により号給を算定した場合の異動した日後における最初の昇給幅は、企業職員給料表(四)の適用を受けた期間についての調整を行う。

5 第1項の規定にかかわらず、異動した日の前日に受けていた給料表が企業職員給料表(二)であって、異動した日に適用を受けることとなる給料表が企業職員給料表(三)である場合の号給は、異動の日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは直近上位の額の号給)とする。

6 第1項の規定にかかわらず、交通局の係長の職(企業職員任用規則第6条第2項第3号に掲げる職)の欠員を給料表の適用を異にする転職によって補充する選考の結果に基づいて交通局行政職員となった場合の号給は、転職の日の前日に受けていた号給に対応する転職時号給対応表(別表第5の2)の転職後の号給欄に定める号給を企業職員給料表(一)にて受けているとみなし、その号給に対応する昇格後の号給欄に定める号給とする。

7 第1項の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるとき、又は同項の規定により難い特別の事情があると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

第6章 昇給

(昇給日)

第21条 給与規程第7条第1項の規定による管理者が別に定める日は、第24条に定める場合を除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(昇給についての勤務成績の証明)

第22条 給与規程第7条第1項の規定による昇給は、昇給させようとする者の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給の区分及び昇給幅)

第23条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第1号若しくは第2号又は第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、管理者が別に定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好であった職員 S

(2) 勤務成績が特に良好であった職員 A

(3) 勤務成績が良好であった職員 B

(4) 勤務成績がやや良好でなかった職員 C

(5) 勤務成績が良好でなかった職員 D

2 前項の規定にかかわらず、人事交流等の事情により、当該職員について同項に規定する勤務成績の証明の全部又は一部がない場合には、別に定めるところにより、同項各号に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

3 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、管理者が別に定める昇給区分とする。

(1) 昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。以下この項において同じ。)に、横浜市交通局企業職員就業規程(平成23年7月交通局規程第8号。以下「就業規程」という。)第45条第1項第1号に規定する病気休暇及び私傷病(以下「病気休暇等」という。)により管理者が別に定める期間勤務をしていない職員

(2) 昇給日前1年間に、病気休暇等以外の事由(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)就業規程及び職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第16号)に定める事由を除く。)により管理者が別に定める期間勤務をしていない職員

(3) 昇給日前1年間に懲戒処分を受けた職員

(4) 企業職員給料表(一)の職務の級7級又は8級(これに準ずる者を含む。)の職員のうち管理者が別に定める職員

4 給与規程第7条第1項の規定により職員を昇給させる場合の号給数は、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給区分及び当該職員の職務の級に応じて、昇給号給数表(別表第6)に定める号給数又は同表に定める号給数の範囲で管理者が定める号給数とする。

5 前年の昇給日後に新たに職員となった者(第13条第2項の規定の適用を受けた者を除く。)又は同日後に第20条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者が定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で管理者の定める号給数)とする。

6 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

7 第3項又は第4項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第19条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第3項又は第4項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(特別な場合の昇給)

第24条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、給与規程第7条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 職員が生命の危険を冒して職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合 当該危篤又は当該著しい障害の状態となった日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日の属する月の翌月の初日(当該表彰を受けた日が月の初日であるときは当該表彰を受けた日)

(3) 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職する場合、公務上の傷病(地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3第1級から第3級までに掲げる身体障害を残す程度の傷病に限る。)により退職する場合又は公務上死亡した場合 当該退職又は当該死亡の日

(4) 前3号に準ずる場合で管理者が特に必要と認めたとき 管理者の定める日

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第25条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第7章 特別の場合における号給の決定

(職務に復帰した職員の号給の調整等)

第26条 休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する場合をいう。以下同じ。)中の職員、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号)第2条の規定に基づき派遣(以下「外国派遣」という。)された職員又は公益的法人等への横浜市職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号)第2条第1項の規定に基づき派遣(以下「職員派遣」という。)された職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間又は派遣期間を休職期間等換算表(別表第7)に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、職務に復帰した日及び職務に復帰した日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 外国派遣若しくは職員派遣された職員が職務に復帰した場合又はこれに準ずると認める場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を調整することができる。

(外国派遣又は職員派遣された職員等の退職時の号給の調整)

第27条 外国派遣若しくは職員派遣された職員がその派遣の期間中に退職する場合又はこれに準ずると認める場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

第8章 雑則

(この規程により難い場合の措置)

第28条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則(平成19年3月人事委員会規則第11号)の例により、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規程は平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日以前に横浜市交通局企業職員の給料に関する規程、横浜市交通局企業職員の手当に関する規程の適用を受ける職員に対するこの規程の適用については、なお、従前の例による。

(休職期間等の換算の特例)

3 第26条第1項の規定による地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた者に対する休職期間等の換算については、休職期間等換算表(別表第7)の地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた期間の項中「2/3以下」とあるのは、当分の間、「3/3以下」とする。

(平成27年7月交通局規程第23号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程附則第7項、第2条の規定による改正後の横浜市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程別表第6備考並びに第4条の規定による改正後の横浜市交通局企業職員の管理職員特別勤務手当に関する規程第2条第1項第1号及び第3条第1項第1号の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月交通局規程第9号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月交通局規程第14号)

この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月交通局規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(切替日における昇給の特例)

2 企業職員給料表(二)の適用を受ける職員のうち、令和2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日に在職している職員(横浜市交通局企業職員就業規程(平成27年7月交通局規程第8号)第37条第4項第1号から第5号に掲げる事由により、切替日の前日に勤務していない職員を除く。)については、切替日の前日に現に受けていた号給と、平成31年4月1日に採用されたものとみなした場合に、この規程による改正後の横浜市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程第13条及び別表第3の規定を適用した場合の号給とを比較し、いずれか上位の額の号給をもって切替日の前日に受けていた号給とみなし、切替日前1年間の勤務成績に応じて決定される昇給の区分に応じた号給数を加えた号給を切替日における号給とする。

(令和3年3月交通局規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年1月交通局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月交通局規程第10号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月交通局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(切替日における号給)

2 企業職員給料表(二)の適用を受ける職員及び採用時に企業職員給料表(二)の適用を受けていた職員のうち、令和5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日に在職している職員(横浜市交通局企業職員就業規程(平成27年7月交通局規程第8号)第37条第4項第1号から第5号に掲げる事由により、切替日の前日に勤務していない職員を除く。)については、第1条の規定による改正後の横浜市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程第10条、第13条第1項、第19条及び第20条第1項の規定は、採用時から適用があったものとみなして決定された号給を、切替日において適用する。

(令和6年3月交通局規程第13号)

この規程は、令和6年3月31日から施行する。

(令和6年11月交通局規程第28号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年12月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の横浜市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年11月交通局規程第21号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年12月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の横浜市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(令和8年3月交通局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。ただし、本則に1章を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(令和8年度切替日における昇格又は降格の特例)

2 令和8年4月1日(以下「令和8年度切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が令和8年度切替日に受けることとなる号給を令和8年度切替日の前日に受けていたものとみなして、この規程による改正後の横浜市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程第16条又は第18条の規定を適用する。

別表第1 級別標準職務表(第3条関係)

(1) 企業職員給料表(一)の適用を受ける職員

職務の級

職務

1級

基礎的な知識、技術又は経験により業務を行う職務

2級

高度の知識、技術又は経験を必要とする職務

3級

特に高度の知識、技術又は経験を必要とする職務

4級

1 係長の職務

2 現業機関の長等の職務

3 専任職の職務

4 キャリアスタッフの職務

5級

1 課長補佐の職務

2 相当の知識、技術又は経験を必要とする現業機関の長等の職務

3 相当の知識、技術又は経験を必要とするキャリアスタッフの職務

6級

1 課長の職務

2 困難な業務を行う現業機関の長等の職務

7級

部長の職務

8級

局長又は理事の職務

(2) 企業職員給料表(二)の適用を受ける職員

職務の級

職務

1級

基礎的な知識、技術又は経験により業務を行う職務

2級

高度の知識、技術又は経験を必要とする職務

3級

特に高度の知識、技術又は経験を必要とする職務

(3) 企業職員給料表(三)の適用を受ける職員

職務の級

職務

1級

基礎的な知識、技術又は経験により業務を行う職務

2級

高度の知識、技術又は経験を必要とする職務

3級

特に高度の知識、技術又は経験を必要とする職務

(4) 企業職員給料表(四)の適用を受ける職員

職務の級

職務

1級

単純な作業を行う職務

別表第2 初任給基準表(第5条関係)

初任給基準表

試験等

学歴免許等

職務の級

号給

交通局企業職員(大学卒程度)採用試験

大学卒

1

29

交通局企業職員(高校卒程度)採用試験

高校卒

1

13

その他

高校卒

1

5

この表において「交通局企業職員(大学卒程度)採用試験」及び「交通局企業職員(高校卒程度)採用試験」とは、企業職員任用規則第9条の規定により読み替えて適用される任用規則第2章の規定により実施される「横浜市行政職員(大学卒程度)採用試験」及び「横浜市行政職員(高校卒程度)採用試験」をいう。

別表第3 年齢別最低保障額表(第13条関係)

年齢

金額

18

給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が5号給の給料月額

19

給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が7号給の給料月額

20

給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が9号給の給料月額

21

給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が11号給の給料月額

22

給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が13号給の給料月額

23

給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が15号給の給料月額

24

給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が17号給の給料月額

25

給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が19号給の給料月額

26

給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が21号給の給料月額

27

給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が23号給の給料月額

28

給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が25号給の給料月額

29

給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が27号給の給料月額

30

給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が29号給の給料月額

31

給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が31号給の給料月額

32

給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が34号給の給料月額

33

給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が37号給の給料月額

34

給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が40号給の給料月額

35

給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が43号給の給料月額

36

給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が46号給の給料月額

37

給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が49号給の給料月額

38

給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が52号給の給料月額

39歳以上

給与規程別表第2の給料表の職務の級が1級で、号給が55号給の給料月額

別表第4 昇格時号給対応表(第16条関係)

(1) 企業職員給料表(一)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

2

1

1

1


11

1

1

3

1

1

1


12

1

1

4

1

1

1


13

1

1

5

1

1

1


14

1

1

6

1

1

1


15

1

1

7

1

2

1


16

1

1

8

1

2

1


17

1

1

9

1

3

1


18

1

2

10

1

3

1


19

1

3

11

1

4

1


20

1

4

12

1

4

1


21

1

5

13

1

5

1


22

1

6

14

2

5

1


23

1

7

15

3

6

1


24

1

8

16

4

6

1


25

1

9

17

5

7

1


26

1

10

18

6

7

1


27

1

11

19

7

8

1


28

1

12

20

8

8

1


29

1

13

21

9

9

1


30

1

14

22

10

9

1


31

1

15

23

11

9

1


32

1

16

24

12

9

1


33

1

17

25

13

10

1


34

1

18

26

14

10

1


35

1

19

27

15

10

1


36

1

20

28

16

10

1


37

1

21

29

17

11

1


38

2

22

30

18

11

1


39

3

23

31

19

11

1


40

4

24

32

20

11

1


41

5

25

33

21

12

1


42

6

26

34

22

12

1


43

7

27

35

23

12

1


44

8

28

36

24

12

1


45

9

29

37

25

13

1


46

10

30

38

26

13

1


47

11

31

39

27

13

1


48

12

32

40

28

13

1


49

13

33

41

29

13

1


50

14

34

42

30

13

1


51

15

35

43

31

14

1


52

16

36

44

32

14

1


53

17

37

45

33

14

1


54

18

38

46

34

14

1


55

19

39

47

35

14

1


56

20

40

48

36

14

1


57

21

41

49

37

15

1


58

22

42

50

38

15

1


59

23

43

51

39

15

1


60

24

44

52

40

15

1


61

25

45

53

41

15

1


62

26

45

54

41

15

1


63

27

46

55

42

16

1


64

28

46

56

42

16

1


65

29

47

57

43

16

1


66

30

47

58

43

16

1


67

31

48

59

44

16

1


68

32

48

60

44

16

1


69

33

49

61

45

17

1


70

34

50

62

46

17

1


71

35

51

63

47

17

1


72

36

52

64

48

17

1


73

37

53

65

49

17

1


74

38

53

66

49

17

1


75

39

53

67

50

18

1


76

40

54

68

50

18

1


77

41

54

69

51

18



78

42

54

69

51

18



79

43

55

70

52

18



80

44

55

70

52

18



81

45

55

71

53

19



82

46

56

71

54

19



83

47

56

72

55

19



84

48

56

72

56

19



85

49

57

73

57

19



86

50

57

74

58

19



87

51

57

75

59

20



88

52

58

76

60

20



89

53

58

77

61

20



90

54

58

78

62

20



91

55

59

79

63

20



92

56

59

80

64

20



93

57

59

81

65

21



94

57

60

82

66

21



95

57

60

83

67

21



96

58

60

84

68

21



97

58

61

85

69

21



98

58

61

86

70

22



99

59

61

87

71

22



100

59

61

88

72

22



101

59

62

89

73

22



102

60

62

90

74

22



103

60

62

91

75

23



104

60

62

92

76

23



105

61

63

93

77

23



106



94

78




107



95

79




108



96

80




109



97

81




110



97

82




111



98

83




112



98

84




113



99

85




114



99

86




115



100

87




116



100

88




117



101

89




118



102

90




119



103

91




120



104

92




121



105

93




122




94




123




95




124




96




125




97




126




98




127




99




128




100




129




101




130








131








132








133








134








135








136








137








138








139








140








141








142








143








144








145








146








147








148








149








(2) 企業職員給料表(二)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

1

1

19

1

1

20

1

1

21

1

1

22

1

1

23

1

1

24

1

1

25

1

1

26

1

1

27

1

1

28

1

1

29

1

1

30

1

1

31

1

1

32

1

1

33

1

1

34

2

2

35

3

3

36

4

4

37

5

5

38

6

6

39

7

7

40

8

8

41

9

9

42

10

10

43

11

11

44

12

12

45

13

13

46

14

14

47

15

15

48

16

16

49

17

17

50

18

18

51

19

19

52

20

20

53

21

21

54

22

22

55

23

23

56

24

24

57

25

25

58

26

26

59

27

27

60

28

28

61

29

29

62

30

30

63

31

31

64

32

32

65

33

33

66

34

34

67

35

35

68

36

36

69

37

37

70

38

38

71

39

39

72

40

40

73

41

41

74

42

42

75

43

43

76

44

44

77

45

45

78

46

46

79

47

47

80

48

48

81

49

49

82

50

50

83

51

51

84

52

52

85

53

53

86

54

54

87

55

55

88

56

56

89

57

57

90

58

57

91

59

58

92

60

58

93

61

59

94

62

59

95

63

60

96

64

60

97

65

61

98

66

62

99

67

63

100

68

64

101

69

65

102

70

65

103

71

65

104

72

66

105

73

66

106

74

66

107

75

67

108

76

67

109

77

67

110

78

68

111

79

68

112

80

68

113

81

69

114

82

69

115

83

69

116

84

70

117

85

70

118

86

70

119

87

71

120

88

71

121

89

71

122

90

72

123

91

72

124

92

72

125

93

73

126

94

73

127

95

73

128

96

73

129

97

74

130

98

74

131

99

74

132

100

74

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101

75

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103

 

136

104

 

137

105

 

138

106

 

139

107

 

140

108

 

141

109

 

142

110

 

143

111

 

144

112

 

145

113

 

146

114

 

147

115

 

148

116

 

149

117

 

150

118

 

151

119

 

152

120

 

153

121

 

154

122

 

155

123

 

156

124

 

157

125

 

(3) 企業職員給料表(三)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

2

7

1

3

8

1

4

9

1

5

10

1

6

11

1

7

12

1

8

13

1

9

14

1

10

15

1

11

16

1

12

17

1

13

18

1

14

19

1

15

20

1

16

21

1

17

22

1

18

23

1

19

24

1

20

25

1

21

26

1

22

27

1

23

28

1

24

29

1

25

30

1

26

31

1

27

32

1

28

33

1

29

34

1

30

35

1

31

36

1

32

37

1

33

38

1

34

39

1

35

40

1

36

41

1

37

42

1

38

43

1

39

44

1

40

45

1

41

46

2

42

47

3

43

48

4

44

49

5

45

50

6

46

51

7

47

52

8

48

53

9

49

54

10

50

55

11

51

56

12

52

57

13

53

58

14

54

59

15

55

60

16

56

61

17

57

62

18

57

63

19

58

64

20

58

65

21

59

66

22

59

67

23

60

68

24

60

69

25

61

70

26

62

71

27

63

72

28

64

73

29

65

74

30

65

75

31

65

76

32

66

77

33

66

78

34

66

79

35

67

80

36

67

81

37

67

82

38

68

83

39

68

84

40

68

85

41

69

86

42

69

87

43

69

88

44

70

89

45

70

90

46

70

91

47

71

92

48

71

93

49

71

94

50

72

95

51

72

96

52

72

97

53

73

98

54

73

99

55

73

100

56

73

101

57

74

102

57

74

103

57

74

104

58

74

105

58

75

106

58

 

107

59

 

108

59

 

109

59

 

110

60

 

111

60

 

112

60

 

113

61

 

別表第5 降格時号給対応表(第18条関係)

(1) 企業職員給料表(一)

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

37

17

9

21

14

76

9

2

38

18

10

22

16

76

9

3

39

19

11

23

18

76

9

4

40

20

12

24

20

76

9

5

41

21

13

25

22

76

9

6

42

22

14

26

24

76

9

7

43

23

15

27

26

76

9

8

44

24

16

28

28

76

9

9

45

25

17

29

32

76

9

10

46

26

18

30

36


9

11

47

27

19

31

40



12

48

28

20

32

44



13

49

29

21

33

50



14

50

30

22

34

56



15

51

31

23

35

62



16

52

32

24

36

68



17

53

33

25

37

74



18

54

34

26

38

80



19

55

35

27

39

86



20

56

36

28

40

92



21

57

37

29

41

97



22

58

38

30

42

102



23

59

39

31

43

105



24

60

40

32

44

105



25

61

41

33

45

105



26

62

42

34

46

105



27

63

43

35

47

105



28

64

44

36

48

105



29

65

45

37

49

105



30

66

46

38

50

105



31

67

47

39

51

105



32

68

48

40

52

105



33

69

49

41

53

105



34

70

50

42

54

105



35

71

51

43

55

105



36

72

52

44

56

105



37

73

53

45

57

105



38

74

54

46

58

105



39

75

55

47

59

105



40

76

56

48

60

105



41

77

57

49

62

105



42

78

58

50

64

105



43

79

59

51

66

105



44

80

60

52

68

105



45

81

62

53

69

105



46

82

64

54

70

105



47

83

66

55

71

105



48

84

68

56

72

105



49

85

69

57

74

105



50

86

70

58

76

105



51

87

71

59

78

105



52

88

72

60

80

105



53

89

75

61

81

105



54

90

78

62

82

105



55

91

81

63

83

105



56

92

84

64

84

105



57

95

87

65

85

105



58

98

90

66

86

105



59

101

93

67

87

105



60

104

96

68

88

105



61

105

100

69

89

105



62

105

104

70

90

105



63

105

105

71

91

105



64

105

105

72

92

105



65

105

105

73

93

105



66

105

105

74

94

105



67

105

105

75

95

105



68

105

105

76

96

105



69

105

105

78

97

105



70

105

105

80

98

105



71

105

105

82

99

105



72

105

105

84

100

105



73

105

105

85

101

105



74

105

105

86

102

105



75

105

105

87

103

105



76

105

105

88

104

105



77

105

105

89

105




78

105

105

90

106




79

105

105

91

107




80

105

105

92

108




81

105

105

93

109




82

105

105

94

110




83

105

105

95

111




84

105

105

96

112




85

105

105

97

113




86

105

105

98

114




87

105

105

99

115




88

105

105

100

116




89

105

105

101

117




90

105

105

102

118




91

105

105

103

119




92

105

105

104

120




93

105

105

105

121




94

105

105

106

122




95

105

105

107

123




96

105

105

108

124




97

105

105

110

125




98

105

105

112

126




99

105

105

114

127




100

105

105

116

128




101

105

105

117

129




102

105

105

118

129




103

105

105

119

129




104

105

105

120

129




105

105

105

121

129




106


105

121





107


105

121





108


105

121





109


105

121





110


105

121





111


105

121





112


105

121





113


105

121





114


105

121





115


105

121





116


105

121





117


105

121





118


105

121





119


105

121





120


105

121





121


105

121





122



121





123



121





124



121





125



121





126



121





127



121





128



121





129



121





130








131








132








133








134








135








136








137








138








139








140








141








142








143








144








145








146








147








148








149








(2) 企業職員給料表(二)

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

1

33

33

2

34

34

3

35

35

4

36

36

5

37

37

6

38

38

7

39

39

8

40

40

9

41

41

10

42

42

11

43

43

12

44

44

13

45

45

14

46

46

15

47

47

16

48

48

17

49

49

18

50

50

19

51

51

20

52

52

21

53

53

22

54

54

23

55

55

24

56

56

25

57

57

26

58

58

27

59

59

28

60

60

29

61

61

30

62

62

31

63

63

32

64

64

33

65

65

34

66

66

35

67

67

36

68

68

37

69

69

38

70

70

39

71

71

40

72

72

41

73

73

42

74

74

43

75

75

44

76

76

45

77

77

46

78

78

47

79

79

48

80

80

49

81

81

50

82

82

51

83

83

52

84

84

53

85

85

54

86

86

55

87

87

56

88

88

57

89

90

58

90

92

59

91

94

60

92

96

61

93

97

62

94

98

63

95

99

64

96

100

65

97

103

66

98

106

67

99

109

68

100

112

69

101

115

70

102

118

71

103

121

72

104

124

73

105

128

74

106

132

75

107

133

76

108

133

77

109

133

78

110

133

79

111

133

80

112

133

81

113

133

82

114

133

83

115

133

84

116

133

85

117

133

86

118

133

87

119

133

88

120

133

89

121

133

90

122

133

91

123

133

92

124

133

93

125

133

94

126

133

95

127

133

96

128

133

97

129

133

98

130

133

99

131

133

100

132

133

101

133

133

102

134

 

103

135

 

104

136

 

105

137

 

106

138

 

107

139

 

108

140

 

109

141

 

110

142

 

111

143

 

112

144

 

113

145

 

114

146

 

115

147

 

116

148

 

117

149

 

118

150

 

119

151

 

120

152

 

121

153

 

122

154

 

123

155

 

124

156

 

125

157

 

126

157

 

127

157

 

128

157

 

129

157

 

130

157

 

131

157

 

132

157

 

133

157

 

(3) 企業職員給料表(三)

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

1

45

5

2

46

6

3

47

7

4

48

8

5

49

9

6

50

10

7

51

11

8

52

12

9

53

13

10

54

14

11

55

15

12

56

16

13

57

17

14

58

18

15

59

19

16

60

20

17

61

21

18

62

22

19

63

23

20

64

24

21

65

25

22

66

26

23

67

27

24

68

28

25

69

29

26

70

30

27

71

31

28

72

32

29

73

33

30

74

34

31

75

35

32

76

36

33

77

37

34

78

38

35

79

39

36

80

40

37

81

41

38

82

42

39

83

43

40

84

44

41

85

45

42

86

46

43

87

47

44

88

48

45

89

49

46

90

50

47

91

51

48

92

52

49

93

53

50

94

54

51

95

55

52

96

56

53

97

57

54

98

58

55

99

59

56

100

60

57

103

62

58

106

64

59

109

66

60

112

68

61

113

69

62

113

70

63

113

71

64

113

72

65

113

75

66

113

78

67

113

81

68

113

84

69

113

87

70

113

90

71

113

93

72

113

96

73

113

100

74

113

104

75

113

105

76

113

105

77

113

105

78

113

105

79

113

105

80

113

105

81

113

105

82

113

105

83

113

105

84

113

105

85

113

105

86

113

105

87

113

105

88

113

105

89

113

105

90

113

105

91

113

105

92

113

105

93

113

105

94

113

105

95

113

105

96

113

105

97

113

105

98

113

105

99

113

105

100

113

105

101

113

105

102

113

105

103

113

105

104

113

105

105

113

105

106

 

105

107

 

105

108

 

105

109

 

105

110

 

105

111

 

105

112

 

105

113

 

105

114

 

105

115

 

105

116

 

105

117

 

105

118

 

105

119

 

105

120

 

105

121

 

105

122

 

105

123

 

105

124

 

105

125

 

105

126

 

105

127

 

105

128

 

105

129

 

105

130

 

105

131

 

105

132

 

105

133

 

105

別表第5の2 転職時号給対応表(第20条第6項関係)

企業職員給料表(三)

転職した日の前日に受けていた号給

転職後の号給

3級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

2

15

3

16

4

17

5

18

6

19

7

20

8

21

9

22

10

23

11

24

12

25

13

26

14

27

15

28

16

29

17

30

18

31

19

32

20

33

21

34

22

35

23

36

24

37

25

38

26

39

27

40

28

41

29

42

30

43

31

44

32

45

33

46

34

47

35

48

36

49

37

50

38

51

39

52

40

53

41

54

42

55

43

56

44

57

45

58

46

59

47

60

48

61

49

62

50

63

51

64

52

65

53

66

54

67

55

68

56

69

57

70

58

71

59

72

60

73

61

74

62

75

63

76

64

77

65

78

66

79

67

80

68

81

69

82

70

83

71

84

72

85

73

86

74

87

75

88

76

89

77

90

78

91

79

92

80

93

81

94

82

95

83

96

84

97

85

98

86

99

87

100

88

101

89

102

90

103

91

104

92

105

93

106

94

107

95

108

96

109

97

110

98

111

99

112

100

113

101

114

102

115

103

116

104

117

105

118

106

119

107

120

108

121

109

122

110

123

111

124

112

125

113

126

114

127

115

128

116

129

117

130

118

131

119

132

120

133

121

別表第6 昇給号給数表(第23条関係)

 

昇給区分

S

A

B

C

D

昇給の号給数

職務の級

 

8級

7級

2

1




6級

8~7

6~5

4

3~1

0

4~3

3~2

2

1~0

0

5級

4級

8~5

4

3~1

0

4~2

2

1~0

0

3級

2級

1級

6~5

4

3~1

0

3~2

2

1~0

0

備考 この表の職務の級(7級及び8級を除く。)の各欄に定める下段の号給数は、給与規程第7条第3項の規定の適用を受ける職員に、上段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員以外の職員に適用する。

別表第7 休職期間等換算表(第26条関係)

休職等の期間

換算率

横浜市一般職職員の分限に関する条例(昭和27年3月横浜市条例第8号。以下「分限条例」という。)第2条第3号第4号又は第5号の休職の期間

3/3以下

外国派遣又は職員派遣をされた職員の派遣期間

3/3以下

専従許可を受けた期間

2/3以下

通勤による災害(地方公務員災害補償法の規定により認定されたものをいう。)に係る休職の期間

3/3以下

分限条例第2条第1号の休職(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/2以下

分限条例第2条第2号の休職期間

0(ただし、無罪の判決を受けた場合は、事情により3/3以下とすることができる。)

備考 この表により換算する休職等の期間は、復職の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。






-2026.04.01作成-2026.04.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
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横浜市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

平成27年3月25日 交通局規程第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章 通/第3節
沿革情報
平成27年3月25日 交通局規程第7号
平成27年7月16日 交通局規程第23号
平成28年3月25日 交通局規程第9号
平成30年12月25日 交通局規程第14号
令和2年3月31日 交通局規程第12号
令和3年3月25日 交通局規程第5号
令和5年1月25日 交通局規程第1号
令和5年3月31日 交通局規程第10号
令和6年1月18日 交通局規程第1号
令和6年3月27日 交通局規程第13号
令和6年11月29日 交通局規程第28号
令和7年11月28日 交通局規程第21号
令和8年3月25日 交通局規程第5号