横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜市交通局企業職員の給与に関する規程

平成27年3月25日

交通局規程第6号

横浜市交通局企業職員の給与に関する規程をここに公布する。

横浜市交通局企業職員の給与に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年4月横浜市条例第27号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する給与について必要な事項を定めるものとする。

(職務の級の分類等)

第2条 交通局企業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを次条に掲げる給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別に定める。

2 職員の職は、前項の規定による職務の級のいずれかに格付しなければならない。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 企業職員給料表(一) (別表第1)

(2) 企業職員給料表(二) (別表第2)

(3) 企業職員給料表(三) (別表第3)

(4) 企業職員給料表(四) (別表第4)

(初任給の基準)

第4条 新たに職員となった者の職務の級及び号給は、別に定める基準に従い決定する。

(特定任期付職員の給料に関する特例)

第5条 横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年12月横浜市条例第115号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


1

376,000

2

422,000

3

472,000

4

533,000

5

608,000

6

710,000

7

830,000

2 特定任期付職員の前項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次に掲げるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

3 特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第25号)第3条第1項に規定する副市長の給料月額(以下「副市長給料月額」という。)未満の額に限る。)又は副市長給料月額に相当する額とすることができる。

(昇格の基準等)

第6条 職員を一つの職務の級から他の職務の級へ変更させる場合の基準及び号給等は、別に定める。

(昇給等の基準)

第7条 職員の昇給は、交通事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として管理者が別に定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料)

第8条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、横浜市交通局企業職員就業規程(平成23年7月交通局規程第8号。以下「就業規程」という。)第25条第3項の規定により管理者が定めるその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(育児短時間勤務職員等の給料)

第9条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第2条から第7条までの規定にかかわらず、これらの規定による当該育児短時間勤務職員等の給料月額に、就業規程第25条第7項の規定により管理者が定める当該育児短時間勤務職員等の1週間当たりの勤務時間を、同条第1項の規定により管理者が定める同条第6項及び第7項に規定する職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 前条の規定は、育児休業法第18条第1項の規定により採用された定年前再任用短時間勤務職員の給料月額について準用する。

3 育児短時間勤務職員等についての第5条の規定の適用については、同条第2項中「決定する」とあるのは「決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、就業規程第25条第7項の規定により管理者が定めるその者の1週間当たりの勤務時間を、同条第1項の規定により管理者が定める同条第6項及び第7項に規定する職員以外の職員の勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする」とし、同条第3項中「相当する額」とあるのは「相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額」とする。

(本来業務が困難な職員の給料)

第9条の2 管理者が別に定める認定方法により、本来業務が困難な職員として認定した職員については、次の各号に従い、適用を受ける給料月額から減額した額を支給する。

(1) 企業職員給料表(二)適用者

該当する号給の給料月額に100分の80を乗じ、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額に減じた額とする。

(2) 企業職員給料表(三)適用者

該当する号給の給料月額に100分の75を乗じ、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額に減じた額とする。ただし、別に給料月額が保障されている者については、その保障額に100分の75を乗じ、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額に減じた額とする。

2 前項の適用を受ける職員の退職手当の算定においては、前項の減額は考慮しないものとする。

(給料の支給方法)

第10条 給料は、毎月21日に、その月の月額の全額を支給する。

2 前項に定める支給日が日曜日、土曜日又は就業規程第29条に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、支給日を同項に定める支給日前の日曜日等でない日に順次繰り上げる。

3 前項の規定により支給日を順次繰り上げた場合において、その支給日がその月の18日、19日又は20日以外の日となるときは、同項の規定にかかわらず、支給日を第1項に定める支給日後の日曜日等でない日に順次繰り下げる。

4 前3項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、給料の支給日は、これを繰り上げることができる。

(1) 職員が退職し、または死亡した場合

(2) 職員またはその収入によって生計を維持する者の婚礼、出産、疾病、葬儀または災害の場合もしくはやむを得ない事由によって1週間以上にわたって帰郷する場合の費用に充てるために職員が請求した場合

(3) その他管理者が必要あると認めた場合

第11条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給する。ただし、退職した者が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給し、死亡したときは、死亡した日の属する月の給料の全額を支給する。

3 職員が、月の中途において、昇給等により給料額に異動を生じた場合においては、その日から新たに定められた給料を支給する。

4 職員が地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた場合においては、当該有効期間の開始する日の前日まで、その期間が満了した場合においては、満了の日の翌日から、その許可が取り消された場合においては、その日から給料を支給する。

5 前4項の規定により、給料を支給する場合において、月の初日から支給する以外のとき、または月の末日まで支給する以外のときは、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数に基づき、日割によって計算する。

(扶養親族)

第12条 条例第4条に規定する扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けていることを管理者が承認した者とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 心身に著しい障害がある者

2 前項各号に掲げる者であっても、次の各号の一に該当する者については、扶養親族として承認しない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額1,400,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 前項第6号に掲げる者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その職員の扶養親族として承認する。

4 前項の場合において扶養手当を受けようとする職員は、当事者の連署をもってその事実を明らかにしなければならない。

(扶養手当の支給額)

第13条 扶養手当は、扶養親族のある全ての職員に対して支給する。ただし、前条第1項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、企業職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級である職員(以下「企8級職員」という。)に対しては、支給しない。

2 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(企業職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級である職員(以下「企7級職員」という。)にあっては、3,500円)前条第1項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうちの1人については、11,500円)とする。

3 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(扶養親族の届出)

第14条 新たに職員となった者に扶養親族(企8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、企8級職員から企8級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族たる子がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合(扶養親族たる子としての要件を具備するに至った者がある場合に限る。)において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を管理者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(企8級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第12条第1項第3号又は第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び企8級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

(扶養手当の支給方法)

第15条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(企8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、企8級職員から企8級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがないときはその職員が企8級職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(企8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)同条の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同条第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が退職し、又は死亡した日、企8級職員以外の職員から企8級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同条の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがないときはその職員が8級職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(企8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)同条の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当は、次のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、前条第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが第12条第1項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)第2号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる配偶者で前条の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定に限る。)又は第3号若しくは第5号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員にさらに前条第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(企8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)前条の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件に欠くに至った場合

(3) 扶養手当を受けている職員について前条第3号に掲げる事実が生じた場合

(4) 扶養手当を受けている職員について前条第4号に掲げる事実が生じた場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがある企8級職員が企8級職員以外の職員となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条の規定による届出に係るものがある企7級職員が企7級職員及び企8級職員以外の職員となった場合

(7) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で企8級職員以外のものが企8級職員となった場合

(8) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条の規定による届出に係るものがある職員で企7級職員及び企8級職員以外のものが企7級職員となった場合

(9) 職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

第16条 職員がその月分の給料を受けない場合は、扶養手当を支給しない。

2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「地公災法」という。)第2条第2項及び第3項に定める通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合は、その期間の扶養手当は支給しない。

(事後の確認)

第17条 管理者は現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が第12条の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうか確認することができる。

(地域手当)

第18条 条例第4条の2に規定する地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第19条 条例第4条の3に規定する住居手当は、自ら居住するため、借り受けた住居(職員宿舎及びその扶養親族(管理者が別に定める者に限る。)が所有する住宅を除き、貸間を含む。次項において同じ。)の家賃を支払っている職員(管理者が別に定める職員を除く。)のうち、40歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に支給し、その月額は、19,600円とする。ただし、企業職員給料表((一)を除く)の適用を受ける職員については、年齢にかかわらず、採用日から勤続10年に達する日以後の最初の3月31日まで支給する。

2 同一の住居に居住する夫婦、親子及び兄弟姉妹で、その2人以上が本市に勤務する場合にあっては、管理者が別に定めるところにより、そのうちの1人について前項の規定を適用する。

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(初任給調整手当)

第19条の2 条例第4条の4に規定する初任給調整手当は、管理者が別に定める職員に対して支給する。

(通勤手当)

第20条 条例第5条に規定する通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関または有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃または料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員

2 前項に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、55,000円の範囲内において別に定めるところにより算出した額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、同項に掲げる職員のうち、交通機関等を利用する距離又は自転車等を使用する距離が片道1キロメートル未満である職員には通勤手当を支給しない。ただし、管理者が別に定める職員についてはこの限りではない。

4 前3項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(単身赴任手当)

第21条 条例第5条の2に規定する単身赴任手当の月額は、30,000円(別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が別に定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて別に定める額を加算した額)とする。

2 前項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(特殊勤務手当)

第22条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額については、別に定める。

2 前項に定めるもののほか、非常災害の場合その他管理者が特に必要と認めるものについては、そのつど特殊勤務手当を支給することができる。

(給与減額に関する特例)

第23条 職員が職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第16号)第2条第1号及び第2号並びに横浜市交通局企業職員の職務に専念する義務の特例に関する規程(昭和50年12月交通局規程第13号)第1号から第8号まで及び第10号から第14号(管理者が認めた私傷病(地公災法第2条第2項及び第3項に定める通勤による災害によるものに限る。)の場合を除く。)までに規定する場合において、職務に専念する義務を免除された期間(時間を含む。)については、その給与を減額しない。

(給与の減額方法)

第24条 条例第15条の規定により職員の給与を減額する場合において、その月分の給与が既に支給されているときは、その後において支給すべき給与からこれを減額する。

(超過勤務手当)

第25条 条例第7条に規定する超過勤務手当の額は、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第32条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に掲げる割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務日(休日(就業規程第29条又は横浜市交通局現業職員の休日の取扱い及び休日給の支給に関する規程(平成4年3月交通局達第9号)第2条に規定する休日又はこれに代わる日をいう。以下同じ。)を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等が、正規の勤務日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が、就業規程第25条第1項の規定により管理者が定める勤務時間の1日当たりの勤務時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「100分の125」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定にかかわらず、管理者が定めるところにより、あらかじめ割り振られた1週間当たりの正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(第1項各号で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第32条に規定する1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で第1項各号で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(第1項各号で定める時間を除く。)とを合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第32条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)前項の規定による勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

5 勤務を要しない日に勤務を命ぜられた場合において、当該勤務を要しない日の振替ができなかったときは、超過勤務手当を支給するものとする。

6 前各項の規定にかかわらず、監視または断続的労働に従事する者については、労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第3号の規定に基づき所轄労働基準監督署の許可を得た場合は、超過勤務手当を支給しないことができる。

(日直手当)

第26条 条例第8条に規定する日直手当の額は、勤務1回につき6,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、勤務1回につき3,200円とする。

(宿直手当)

第27条 条例第9条に規定する宿直手当の額は、勤務1回につき6,400円とする。

(管理職員特別勤務手当)

第28条 条例第9条の2に規定する管理職員特別勤務手当を支給する職員の範囲は別に定める。

2 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第9条の2第1項に規定する場合 勤務1回につき12,000円を超えない範囲内において別に定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して別に定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 条例第9条の2第2項に規定する場合 勤務1回につき6,000円を超えない範囲内において別に定める額

3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(休日給)

第29条 条例第10条に規定する休日給の額は、勤務1時間につき、第32条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の100にその勤務した時間数を乗じて得た額とする。

2 休日給は、休日に勤務を命じられた場合において、当該休日の振替ができなかったときに支給する。

3 前2項に規定するもののほか、現業職員(横浜市交通局現業機関設置規程(昭和44年5月交通局規程第8号)に規定する現業機関に勤務する職員)の休日給の支給方法及び取扱いについては、別に定めるところによる。

(夜勤手当)

第30条 条例第11条に規定する夜勤手当の額は、勤務1時間につき、第32条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25にその勤務した時間数を乗じて得た額とする。

(管理職手当)

第31条 条例第12条に規定する管理職手当を支給する職員の職及びその区分並びに支給する金額については別に定める。

2 管理職手当の月額は、当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内において、前項の区分に従い別に定める。

3 第25条第29条及び第30条の規定は、管理職手当を支給される者(企業職員給料表(一)職務の級が6級以上のものに限る。)には適用しない。

(勤務1時間当たりの給与額)

第32条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額、初任給調整手当及び特殊勤務手当の月額の合計額を1月の勤務時間で除した額とする。

2 1月の勤務時間は、各年の4月1日から翌年3月31日までにおける日数から、当該期間における日曜日及び土曜日並びに就業規程第29条第1項に定める休日の日数を引いた日数に、7時間45分(短時間勤務職員については、7時間45分に就業規程第25条第7項及び第8項に規定する管理者が定める勤務時間を同条第1項に規定する非現業職員及び日勤勤務職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)を乗じて得た時間を12で除して得た時間(端数があるときはこれを切り捨てる。)とする。

3 前各項の定めに関わらず、月の中途で勤務時間の変更があった場合には、変更の前後でそれぞれ勤務1時間当たりの給与額を計算する。

(期末手当及び勤勉手当)

第33条 条例第13条に規定する期末手当及び条例第13条の2に規定する勤勉手当の額及びその支給方法について必要な事項は、別に定める。

(特定任期付職員業績手当)

第34条 特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

2 前項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、第5条第2項の規定による号給の決定又は同条第3項の規定により給料月額の決定が行われた際に期待された業績に照らして判断するものとする。

3 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日)から当該基準日までの間にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、前条の定めるところにより支給する当該基準日に係る期末手当の支給日に支給することができるものとする。

4 前項に定めるもののほか、特定任期付職員業績手当は、退職した日(以下「退職日」という。)を起算日として前1年以内の基準日に係る特定任期付職員業績手当の支給を受けていない特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日)から退職日までの間にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、退職日の属する月の翌月の給料の支給方法の例により定めた日に支給することができるものとする。

(休職者の給与)

第35条 職員が、結核性疾患にかかり、横浜市一般職職員の分限に関する条例(昭和27年3月横浜市条例第8号。以下「分限条例」という。)第2条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、休職にされた日の前日までの在職期間1年以上の者については、その休職期間が満2年に達するまで、休職にされた日の前日までの在職期間1年未満の者については、その休職期間が満1年に達するまで、それぞれこれに給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当の全額を支給する。

2 職員が、前項以外の心身の故障(地公災法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷又は疾病を除く。)により、分限条例第2条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年6月に達するまで、これに給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 職員が、分限条例第2条第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

4 職員が、分限条例第2条第3号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。

5 職員が、分限条例第2条第4号及び第5号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。

第36条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

第37条 休職にされた職員が、地方公務員法第38条の規定により管理者の許可を受け、他の事業または事務に従事し、収入を得る場合には、管理者は、原則として第35条第3項から第5項までの規定により定められた給与額(同条同項に規定する割合の最高額をいう。以下次条中同じ。)からその収入相当額を減ずるものとする。

第38条 第35条第3項から第5項までの規定により定められた給与額の支給を受けている職員が他より収入を得ていることが判明した場合には、管理者は、給与の支給を停止し、またはその一部もしくは全部の返還を命ずることができる。

(扶養手当等の支給日)

第39条 扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、単身赴任手当、特殊勤務手当(月額のみ。)及び管理職手当の支給については、給料の支給方法の例による。

(特殊勤務手当等の支給日)

第40条 特殊勤務手当(日額のみ。)、超過勤務手当、日直手当、宿直手当、管理職員特別勤務手当、休日給及び夜勤手当は、その月分を、翌月の第10条第1項から第3項までの規定による給料の支給日に支給する。

(職員が死亡した場合の給与の支給)

第41条 この規程に規定する給与は、これを受けるべき職員が死亡した場合において、その職員に相続人がないときは、その職員の死亡当時その収入によって生計を維持していた者に支給する。

2 前項の規定によりその職員の給与を受ける者が、2人以上ある場合は、そのうちの1人を代表者として請求しなければならない。

(口座振替による支払)

第42条 この規程に規定する給与は、給与の支給を受けるべき者から申し出のある場合において、管理者が必要と認めるときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(端数計算)

第43条 給与の支給に際し、その集計の結果に1円未満の端数を生じた場合は、次項に定める場合を除き、その端数を切り捨てる。

2 超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の支給に際し、その集計において1円未満の端数を生じた場合は、50銭以上1円未満の端数はこれを1円に切り上げ、50銭未満は切り捨てる。

3 勤務時間数の集計の結果に、1時間未満の端数が生じた場合において、その端数が30分以上であるときは切り上げて1時間とし、30分未満であるときは切り捨てる。

4 月の中途で勤務時間の変更があった場合には、変更の前後でそれぞれ勤務時間を集計し、端数の計算については前各項の定めによるものとする。

(給与の返還)

第44条 職員が、不当に給与の支給を受けたときは、不当に受けた額を返還させることとする。

(施行期日)

1 この規程は平成27年4月1日から施行する。

(横浜市交通局企業職員の給料に関する規程の廃止)

2 横浜市交通局企業職員の給料に関する規程(昭和62年3月交通局規程第4号。以下「旧給料規程」という。)は、廃止する。

(横浜市交通局企業職員の手当に関する規程の廃止)

3 横浜市交通局企業職員の手当に関する規程(昭和37年5月交通局規程第9号。以下「旧手当規程」という。)は、廃止する。

(交通局企業職員の休職者の給与に関する規程の廃止)

4 交通局企業職員の休職者の給与に関する規程(昭和37年5月交通局規程第10号。以下「旧休職者給与規程」という。)は廃止する。

(経過措置)

5 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に、旧給料規程及び旧手当規程並びに旧休職者給与規程の規定に基づいて格付けされた職員の号給及びその号給を受けていた期間、管理者に対してなされた申請その他の行為及び管理者のなした承認その他の行為、在職期間及び勤務期間等の適用については、この規程及びこの規程により管理者が別に定めるものの適用を受けたものとみなす。

6 施行日前に、旧給料規程及び旧手当規程の適用を受ける職員については、平成28年3月31日までの間、横浜市交通局企業職員の給料に関する規程の一部を改正する規程(平成23年12月交通局規程第13号。以下「平成23年改正規程」という。)附則第3項から第12項までの規定の適用を受ける職員及び横浜市交通局企業職員の給料に関する規程等の一部を改正する規程(平成25年3月交通局規程第5号。以下「平成25年改正規程」という。)附則第3項の適用を受ける職員の、給料及び手当(以下「給与」という。)の額は、この規程の規定にかかわらず、平成23年改正規程又は平成25年改正規程に基づいて支給する給料及び手当の額とする。

7 平成25年改正規程附則第3項の適用を受ける職員で、別表第4に規定する企業職員給料表(四)の適用を受ける職員についての前項の規定は、同規程附則第3項中「平成24年1月1日時点の給料月額」を「平成24年1月1日時点の給料月額に0.75乗じて得た額」と、「附則別表で定める平成24年1月1日時点と同額の給料月額(以下「新調整給料月額」)」を「附則別表で定める平成24年1月1日時点と同額の給料月額(以下「新調整給料月額」)に0.75乗じて得た額」と読み替えて適用する。

8 第5項の規定にかかわらず、施行日前に旧給料規程及び旧手当規程の適用を受ける職員(管理者が別に定める職員に限る。以下「特定職員」という。)で施行日以後に別表第4に規定する企業職員給料表(四)の適用を受ける職員(施行日以後に特定職員でなくなった者を除く。)の企業職員給料表(四)の適用を受けるまでに支給するべき給与については、なお従前の例による支給額とする。

9 前項の特定職員のうち、施行日から管理者が別に定める切替日(以下「切替日」という。)までの間に横浜市一般職職員の分限に関する条例(昭和27年3月横浜市条例第8号)の規定による休職、横浜市一般職職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第63号)の規定による懲戒、公務上の災害、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷又は疾病、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する育児休業、及び横浜市交通局企業職員就業規程(平成23年7月交通局規程第8号)第45条及び第46条に規定する特別休暇及び介護休暇等により、切替日までに本人からの申し出がなく、切替日に企業職員給料表(四)の適用を受けない職員の施行日から切替日までの間に支給するべき給与については、第5項及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による支給額とする。

10 施行日から平成31年3月31日までの間は、施行日の前日において、旧手当規程第14条の3第1項の規定による職員に該当して住居手当を支給されていた職員その他これに準ずる者で、施行日以後も引き続き自ら居住するため、借り受けた住居(第19条第1項に規定する住居をいう。)の家賃を支払っているもの(第19条第1項に規定する管理者が別に定める職員を除く。)のうち、施行日の前日までに40歳に達しているもの及び施行日から平成30年3月31日までの間に40歳に達するものに係る住居手当については、旧手当規程第14条の3第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日の前日までに40歳に達している者に対する施行日から平成28年3月31日までの間における同項の規定の適用については、同項中「9,000円」とあるのは「7,200円」と、平成28年3月31日までに40歳に達する者に対する同年4月1日から平成29年3月31日までの間における同項の規定の適用については、同項中「9,000円」とあるのは「5,400円」と、平成29年3月31日までに40歳に達する者に対する同年4月1日から平成30年3月31日までの間における同項の規定の適用については、同項中「9,000円」とあるのは「3,600円」と、平成30年3月31日までに40歳に達する者に対する同年4月1日から平成31年3月31日までの間における同項の規定の適用については、同項中「9,000円」とあるのは「1,800円」とする。

(給与の内払い)

11 施行日前に職員に対して支払われた給与は、この規程による給与の内払いとみなす。

(適用除外)

12 第6項及び第7項の規定にかかわらず、横浜市退職手当条例(昭和24年8月横浜市条例第40号)第8条に規定する給料月額については、給料表の給料月額とする。

(給料月額等に関する経過措置)

13 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条から第7条までの規定により当該職員の属する職務の級及び号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。ただし、企業職員給料表(二)又は企業職員給料表(三)の適用を受ける職員につき、当該額が横浜市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程第13条第1項に定める額を下回るときは、横浜市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程第13条第1項に定める額とする。

14 前項の規定により降給された職員には、その旨を通知するものとする。

15 前2項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(2) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年9月横浜市条例第26号)第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の定年等に関する条例(昭和58年3月横浜市条例第6号)第3条ただし書に規定する職員

(3) 横浜市一般職職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

(4) 横浜市一般職職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前条の規定が適用されていた職員を除く。)

16 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、特定日に第13項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この附則において「特定日給料月額」という。)が降任等をされた日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この附則において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、同項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

17 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前条の規定の適用については、同条中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

18 第16項の規定による給料を支給される職員以外の第13項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

19 第16項又は前項の規定による給料を支給される職員に対する第9条の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第16項又は第18項の規定により支給される給料の額との合計額」とする。

20 第13項から前項までに定めるもののほか、第13項の規定による給料月額、第16項の規定による給料その他第13項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成27年7月交通局規程第23号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市交通局企業職員の給与に関する規程第32条の改正規定は、平成27年7月18日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程附則第7項、第2条の規定による改正後の横浜市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程別表第6備考並びに第4条の規定による改正後の横浜市交通局企業職員の管理職員特別勤務手当に関する規程第2条第1項第1号及び第3条第1項第1号の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年11月交通局規程第25号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第18条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 新給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月交通局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号級については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 平成24年1月1日(以下「切替日」という。)において横浜市交通局企業職員の給料に関する規程の一部を改正する規程(平成23年12月交通局規程第13号)別表第3の1に規定する企業職員給料表(三)の1(以下「旧給料規程企業職員給料表(三)の1」という。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が附則別表左欄に掲げる切替日におけるその者の給料表の給料月額(以下「施行前調整給料月額」という。)に対応する同表右欄に掲げる調整給料月額(以下「調整給料月額」という。)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。ただし、施行日以降第1条の規定による改正後の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)別表第1に規定する企業職員給料表(一)の適用を受ける職員を除く。

4 切替日において横浜市交通局企業職員の給料に関する規程の一部を改正する規程(平成23年11月交通局規程第12号)別表第1に規定する企業職員給料表(一)の適用を受け、及び施行日以降新給与規程別表第3に規定する企業職員給料表(三)の適用を受ける職員で、その者が受ける給料月額が、切替日においてその者が旧給料規程企業職員給料表(三)の1に適用されていた場合の施行前調整給料月額に対応する調整給料月額に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 新給与規程別表第4に規定する企業職員給料表(四)の適用を受ける職員の第3項の規定は、「調整給料月額」を「調整給料月額から0.75を乗じて得た額」と読み替え、第4項の規定は、「新給与規程別表第3に規定する企業職員給料表(三)」を「新給与規程別表第4に規定する企業職員給料表(四)」と、「調整給料月額」を「調整給料月額から0.75を乗じて得た額」と読み替え適用する。

6 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前3項に規定する職員を除く。)について、前3項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときには、当該職員には、別に定めるところにより、前3項の規定に準じて、給料を支給する。

7 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員(新給与規程別表第2に規定する企業職員給料表(二)の適用を受ける職員を除く。)について、任用の事情等を考慮して第3項から前項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときには、当該職員には、別に定めるところにより、第3項から前項の規定に準じて、給料を支給する。

8 第3項から前項の規定による給料を支給される職員に関する横浜市交通局企業職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程(平成27年3月交通局規程第11号)第5条第3項(同規程第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同規程第5条第3項中「給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「給料及び横浜市交通局企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成28年3月交通局規程第4号。以下「平成28年改正規程」という。)附則第3項から第7項までの規定による給料の額との合計額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」と、「給料月額」とあるのは「給料月額と平成28年改正規程附則第3項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。

附則別表

施行前調整給料月額

調整給料月額

120,000

115,600

121,000

116,600

122,000

117,500

123,000

118,500

123,900

119,400

124,900

120,300

125,900

121,300

126,900

122,300

128,000

123,300

129,100

124,400

130,200

125,400

131,300

126,500

132,400

127,600

133,400

128,500

134,400

129,500

135,500

130,600

136,500

131,500

137,600

132,600

138,700

133,600

139,800

134,700

140,800

135,700

141,900

136,700

143,000

137,800

144,000

138,700

145,200

139,900

146,800

141,400

148,400

143,000

150,000

144,500

151,700

146,200

153,500

147,900

155,200

149,500

157,000

151,300

158,900

153,100

161,000

155,100

163,100

157,100

165,100

159,100

167,100

161,000

168,700

162,500

170,400

164,200

172,000

165,700

173,500

167,200

175,300

168,900

177,300

170,800

179,200

172,700

181,100

174,500

183,000

176,300

184,900

178,200

186,700

179,900

187,600

180,800

188,600

181,700

189,800

182,900

190,800

183,800

192,100

185,100

193,100

186,100

194,100

187,000

195,100

188,000

196,300

189,100

197,300

190,100

198,200

191,000

199,200

191,900

200,200

192,900

201,200

193,900

202,000

194,600

203,000

195,600

203,700

196,300

204,700

197,200

205,700

198,200

206,700

199,200

207,700

200,100

208,800

201,200

209,700

202,000

210,800

203,100

211,900

204,200

212,000

204,300

212,900

205,100

213,800

206,000

214,900

207,100

215,800

207,900

215,900

208,000

216,900

209,000

217,700

209,800

217,900

209,900

218,800

210,800

219,700

211,700

219,800

211,800

220,800

212,700

221,700

213,600

221,900

213,800

222,800

214,700

223,800

215,600

223,900

215,700

225,000

216,800

225,800

217,600

226,000

217,800

227,100

218,800

227,900

219,600

228,000

219,700

229,200

220,800

229,900

221,500

231,100

222,700

231,900

223,400

232,000

223,500

233,000

224,500

233,700

225,200

234,000

225,500

234,900

226,300

235,700

227,100

236,100

227,500

236,900

228,300

237,700

229,000

238,000

229,300

238,900

230,200

239,500

230,800

240,000

231,200

240,700

231,900

241,400

232,600

242,000

233,200

242,600

233,700

243,200

234,300

243,900

235,000

244,400

235,500

245,100

236,200

245,900

236,900

246,300

237,300

247,000

238,000

247,800

238,800

248,300

239,200

249,000

239,900

249,800

240,700

250,300

241,200

250,800

241,600

251,800

242,600

252,100

242,900

252,700

243,500

253,700

244,400

253,900

244,600

254,500

245,200

255,700

246,400

255,800

246,500

256,400

247,000

257,700

248,300

258,300

248,900

259,600

250,100

259,900

250,400

260,200

250,700

261,600

252,100

262,000

252,400

262,200

252,600

263,500

253,900

264,000

254,400

264,100

254,500

265,400

255,700

265,900

256,200

266,200

256,500

267,200

257,400

267,800

258,000

268,100

258,300

269,200

259,400

269,700

259,900

270,000

260,100

271,100

261,200

271,600

261,700

272,000

262,100

272,900

262,900

273,300

263,300

274,000

264,000

274,700

264,700

275,100

265,100

275,200

265,200

275,700

265,600

276,100

266,000

276,700

266,600

277,000

266,900

277,200

267,100

277,700

267,600

278,000

267,900

278,200

268,000

278,500

268,300

278,800

268,600

279,100

268,900

279,300

269,100

279,800

269,600

280,100

269,900

280,200

270,000

280,400

270,200

280,600

270,400

280,900

270,600

281,200

270,900

281,500

271,200

281,800

271,500

282,100

271,800

282,300

272,000

284,000

273,600

284,200

273,800

286,000

275,600

287,900

277,400

289,800

279,200

290,000

279,400

291,600

281,000

291,900

281,200

293,500

282,800

294,100

283,400

295,300

284,500

296,300

285,500

297,400

286,500

298,300

287,400

299,100

288,200

300,600

289,600

301,100

290,100

302,800

291,700

302,900

291,800

304,600

293,500

304,900

293,800

306,100

294,900

307,200

296,000

307,700

296,500

309,400

298,100

310,700

299,400

311,500

300,100

311,900

300,500

313,200

301,800

313,800

302,300

314,400

302,900

315,500

304,000

315,900

304,400

316,600

305,000

317,600

306,000

318,000

306,400

318,600

307,000

319,700

308,000

320,100

308,400

320,800

309,100

321,800

310,100

322,000

310,200

323,000

311,200

323,800

312,000

324,200

312,400

324,600

312,800

325,300

313,400

326,000

314,100

326,200

314,300

326,800

314,900

327,400

315,400

327,900

315,900

328,200

316,200

328,700

316,700

329,300

317,300

329,900

317,900

330,300

318,200

330,400

318,300

331,100

319,000

331,600

319,500

332,000

319,900

332,200

320,100

332,500

320,400

332,900

320,700

333,400

321,200

333,900

321,700

334,100

321,900

334,400

322,200

334,900

322,700

335,400

323,200

335,900

323,600

336,400

324,100

336,700

324,400

337,100

324,800

337,500

325,200

337,700

325,400

337,800

325,500

338,100

325,800

339,500

327,100

341,100

328,600

342,600

330,100

344,100

331,500

345,500

332,900

347,000

334,300

348,300

335,600

349,600

336,800

350,800

338,000

352,100

339,200

353,100

340,200

354,200

341,300

355,300

342,300

356,000

343,000

356,800

343,800

357,600

344,500

358,400

345,300

358,900

345,800

359,600

346,500

360,200

347,100

360,900

347,700

361,500

348,300

361,900

348,700

362,300

349,100

362,700

349,500

363,000

349,800

363,400

350,100

363,800

350,500

364,200

350,900

364,500

351,200

364,900

351,600

365,200

351,900

365,600

352,300

365,900

352,500

366,300

352,900

366,700

353,300

367,100

353,700

367,500

354,100

367,900

354,500

368,300

354,900

368,700

355,200

368,900

355,400

369,200

355,700

369,600

356,100

370,000

356,500

370,200

356,700

370,600

357,100

371,000

357,500

371,400

357,800

371,700

358,100

372,100

358,500

372,500

358,900

372,900

359,300

373,300

359,700

373,700

360,100

374,100

360,400

374,500

360,800

374,800

361,100

375,100

361,400

375,500

361,800

375,900

362,200

376,200

362,500

376,600

362,900

377,000

363,200

377,400

363,600

377,700

363,900

378,100

364,300

378,400

364,600

378,800

365,000

379,100

365,300

(平成28年12月交通局規程第20号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第13条、第15条及び第19条の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 新給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年3月交通局規程第13号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月交通局規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、この規程による改正後の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)第13条第1項ただし書の規定は適用せず、新規程第13条第2項、第14条及び第15条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(企業職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級である職員(以下「企7級職員」という。)にあっては、3,500円)、前条第1項第2号」とあるのは「前条第1項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については12,500円(企8級職員にあっては10,500円、企7級職員にあっては11,500円)、同条第1項第2号」と、「10,000円」とあるのは「7,500円」と、「11,500円)」とあるのは「11,500円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(企8級職員にあっては5,000円、企7級職員にあっては6,000円)(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうちの1人については10,500円(企8級職員にあっては9,000円、企7級職員にあっては9,500円)」と、第14条本文(各号列記以外の部分に限る。)中「扶養親族(企8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、企8級職員から企8級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「扶養親族たる子が」とあるのは「扶養親族が」と、「場合(扶養親族たる子としての要件を具備するに至った者がある場合に限る。)」とあるのは「場合」と、同条第1号中「場合(企8級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同条第2号中「場合及び企8級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第3号及び第4号中「扶養親族たる子」とあるのは「扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等」と、第15条第1項中「扶養親族(企8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)が」とあるのは「扶養親族が」と、「なった日、企8級職員から企8級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがないときはその職員が企8級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「に扶養親族(企8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同条」とあるのは「に扶養親族で前条」と、「死亡した日、企8級職員以外の職員から企8級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同条の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同条の規定の届出に係るものがないときはその職員が企8級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、「の扶養親族(企8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「の扶養親族」と、第15条第2項中「第12条第1項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)」とあるのは「扶養親族たる配偶者」と、「改定を」とあるのは「改定並びに扶養親族たる父母等で前条の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を」と、「配偶者で前条」とあるのは「配偶者で同条」と、「改定に限る。)又は第3号若しくは第5号」とあるのは「改定並びに扶養親族たる配偶者で同条の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定に限る。)又は第3号」と、同項第2号中「扶養親族(企8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第5号中「扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子」とあるのは「第12条第1項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、同項第7号中「もの及び扶養親族たる子」とあるものは「もの」とする。

3 前項の規定は、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間における新規程の規定の適用について準用する。この場合において、同項中「平成30年4月1日から平成31年3月31日まで」とあるのは「平成31年4月1日から平成32年3月31日まで」と、「12,500円」とあるのは「10,500円」と、「あっては10,500円」とあるのは「あっては7,000円」と、「あっては11,500円」とあるのは「あっては9,000円」と、「7,500円」とあるのは「8,500円」と、「5,000円」とあるのは「3,500円」と、「6,000円」とあるのは「5,500円」と、「ついては10,500円」とあるのは「ついては9,500円」と、「9,000円」とあるのは「6,000円」と、「9,500円」とあるのは「7,500円」とする。

4 附則第2項の規定は、平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間における新規程の規定の適用について準用する。この場合において、同項中「平成30年4月1日から平成31年3月31日まで」とあるのは「平成32年4月1日から平成33年3月31日まで」と、「12,500円」とあるのは「8,500円」と、「あっては10,500円」とあるのは「あっては3,500円」と、「あっては11,500円」とあるのは「あっては6,500円」と、「7,500円」とあるのは「9,500円」と、「5,000円」とあるのは「2,000円」と、「6,000円」とあるのは「4,500円」と、「ついては10,500円」とあるのは「ついては8,000円」と、「9,000円」とあるのは「3,000円」と、「9,500円」とあるのは「5,500円」とする。

5 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程第19条第1項の規定により住居手当を受給していなかった職員のうち、新規程の規定による住居手当を施行日以降に受給するため、横浜市交通局企業職員の住居手当に関する規程第7条に基づく届出が必要となる者に係る住居手当の支給については、当該届出が平成30年5月31日までになされた場合には施行日において当該届出がなされたものとみなし、新規程第19条第1項ただし書の規定を適用する。

(平成30年11月交通局規程第13号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。なお、新給与規程第9条の2の規定にかかわらず、平成30年3月31日以前に業務員の認定を受け、企業職員給料表(四)の適用を受ける職員については、なお従前の例によるものとして、同条の適用を受けないものとする。

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 新給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、それぞれ新給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月交通局規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新給与規程の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、それぞれ新給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月交通局規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月交通局規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月交通局規程第6号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月交通局規程第23号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新給与規程の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、それぞれ新給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月交通局規程第10号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(横浜市交通局企業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

3 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年9月横浜市条例第26号)附則第5項、第6項、第10項、第11項、第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用された職員いう。)の給料月額は当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される横浜市交通局企業職員の給与に関する規程第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第2条の規定によりその者の属する職務の級に応じた額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年9月横浜市条例第26号)附則第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程第8条、第9条、第25条の規定を適用する。

7 附則第2項から第6項までの規定のほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関する必要な事項については管理者が別に定める。

(令和5年12月交通局規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第3条の規定による改正後の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第3条)

企業職員給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給


給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

144,900

211,000

230,400

244,900

266,300

319,000

457,000

544,300

2

146,000

212,800

232,200

246,600

268,500

321,700

460,000

546,600

3

147,100

214,500

234,000

248,200

270,800

324,500

463,100

548,900

4

148,100

216,400

235,700

250,400

273,000

327,300

466,100

551,200

5

149,000

218,000

237,300

252,600

275,200

330,000

469,200

553,400

6

150,000

219,600

239,100

254,800

277,300

332,700

472,300

555,500

7

151,000

221,000

240,900

256,900

279,400

335,400

475,300

557,500

8

152,100

222,500

242,800

259,000

281,500

338,200

478,200

559,500

9

153,100

224,100

244,600

261,100

283,600

340,900

481,000

561,500

10

154,200

225,600

246,400

263,200

285,700

343,600

483,400

563,500

11

155,300

227,100

248,000

265,300

287,800

346,300

485,700

565,400

12

156,400

228,700

249,800

267,500

290,000

349,100

487,900

567,200

13

157,500

230,200

251,500

269,700

292,200

351,900

490,100

569,100

14

158,500

232,100

253,400

271,800

294,400

354,600

491,500

570,900

15

159,500

234,000

254,900

273,900

296,500

357,400

492,900

572,700

16

160,600

235,700

256,600

276,000

298,600

360,200

494,300

574,500

17

161,600

237,300

258,200

278,100

300,700

363,000

495,700

576,200

18

162,700

239,100

259,900

280,300

302,900

365,800

497,000

577,800

19

163,800

240,900

261,800

282,500

305,000

368,500

498,300

579,300

20

164,800

242,800

263,500

284,800

307,000

371,200

499,600

580,700

21

165,800

244,600

265,300

286,900

309,100

374,000

500,600

582,100

22

166,900

246,400

267,200

289,000

311,200

376,700

501,600

583,400

23

168,000

248,000

269,000

291,100

313,400

379,500

502,500

584,700

24

169,100

249,800

270,800

293,200

315,600

382,300

503,300

585,900

25

170,300

251,500

272,600

295,200

317,900

385,000

504,100

587,100

26

171,900

253,400

274,400

297,400

320,100

387,800

504,900

588,400

27

173,500

254,900

276,100

299,500

322,400

390,600

505,700

589,600

28

175,100

256,600

278,000

301,500

324,700

393,400

506,600

590,900

29

176,700

258,200

279,700

303,400

327,000

396,000

507,400

592,100

30

178,600

259,900

281,400

305,500

329,300

398,700

508,200

593,300

31

180,900

261,800

283,200

307,600

331,600

401,300

509,000

594,500

32

183,100

263,500

285,000

309,700

333,900

403,900

509,800

595,800

33

185,400

265,200

286,600

311,700

336,200

406,500

510,600

597,000

34

187,800

267,100

288,300

313,900

338,400

409,000

511,400

598,200

35

190,300

268,900

290,000

316,100

340,600

411,500

512,200

599,500

36

192,800

270,700

291,700

318,400

342,700

414,000

513,100

600,700

37

195,100

272,500

293,400

320,500

344,800

416,500

513,900

601,900

38

196,500

274,300

295,100

322,500

346,800

418,900

514,700

603,100

39

197,600

276,100

297,100

324,700

348,900

421,400

515,600

604,300

40

198,800

278,000

299,100

326,900

350,900

423,900

516,500

605,600

41

199,900

279,600

301,100

328,900

352,800

426,300

517,300

606,800

42

201,300

281,400

303,200

331,100

354,800

428,500

518,100

608,000

43

202,700

283,100

305,400

333,200

356,800

430,700

519,000

609,200

44

204,100

284,900

307,600

335,400

358,700

432,800

519,900

610,500

45

205,400

286,300

309,700

337,500

360,600

434,900

520,700

611,700

46

206,800

287,300

311,800

339,600

362,400

436,900

521,500

612,900

47

208,100

288,500

314,000

341,800

364,100

438,800

522,300

614,100

48

209,500

289,700

316,200

344,000

365,800

440,600

523,200

615,300

49

211,000

290,800

318,300

346,100

367,400

442,300

524,000

616,500

50

212,700

292,500

320,500

348,100

368,900

444,000

524,800

617,700

51

214,400

294,300

322,600

350,100

370,300

445,600

525,600

618,900

52

216,300

296,200

324,700

352,100

371,800

447,100

526,500

620,100

53

217,900

298,000

326,800

354,100

373,100

448,500

527,400

621,400

54

219,600

299,900

328,900

356,000

374,400

449,800

528,200

622,600

55

221,000

301,800

330,900

357,900

375,700

451,000

529,000

623,800

56

222,500

303,500

332,900

359,700

377,000

452,100

529,900

625,100

57

223,900

305,400

334,800

361,300

378,300

453,100

530,800

626,300

58

225,400

307,400

336,800

362,700

379,500

454,000

531,600


59

227,000

309,300

338,700

364,200

380,700

454,900

532,400


60

228,700

311,100

340,600

365,600

381,800

455,700

533,200


61

230,200

312,900

342,500

367,000

382,800

456,400

534,100


62

232,100

314,500

344,300

368,300

383,800

457,100



63

233,900

316,200

346,000

369,500

384,800

457,800



64

235,700

317,800

347,700

370,700

385,700

458,500



65

237,300

319,500

349,300

371,800

386,600

459,100



66

239,100

320,800

350,800

372,800

387,400

459,700



67

240,900

322,000

352,200

373,800

388,100

460,400



68

242,800

323,300

353,600

374,700

388,800

461,100



69

244,600

324,400

354,900

375,500

389,500

461,800



70

246,400

325,600

356,200

376,300

390,100

462,400



71

248,000

326,700

357,500

377,100

390,700

463,100



72

249,800

327,800

358,700

377,800

391,400

463,800



73

251,500

328,800

359,800

378,500

392,100

464,400



74

253,200

329,900

360,800

379,200

392,700

465,000



75

254,900

331,100

361,700

379,800

393,300

465,700



76

256,600

332,200

362,600

380,300

393,800

466,400



77

258,200

333,200

363,500

380,700

394,400

467,000



78

259,900

334,100

364,300

381,200

394,900

467,700



79

261,700

335,000

365,000

381,700

395,400

468,400



80

263,500

335,800

365,600

382,100

395,900

469,000



81

265,100

336,500

366,200

382,500

396,400

469,600



82

266,900

337,200

366,900

383,000

396,800

470,300



83

268,700

337,900

367,500

383,400

397,300

471,000



84

270,400

338,500

368,100

383,800

397,700

471,600



85

272,000

339,100

368,600

384,100

398,100

472,200



86

273,800

339,700

369,000

384,500

398,600

472,800



87

275,600

340,300

369,400

384,900

399,000

473,500



88

277,400

340,900

369,800

385,300

399,400

474,200



89

278,900

341,400

370,200

385,700

399,800

474,800



90

280,800

341,900

370,600

386,200

400,200

475,500



91

282,600

342,400

371,000

386,600

400,700

476,200



92

284,500

342,900

371,300

387,000

401,100

476,800



93

286,300

343,500

371,700

387,300

401,500

477,400



94

287,100

344,000

372,100

387,700

402,000

478,100



95

287,700

344,400

372,500

388,100

402,400

478,800



96

288,300

344,900

372,900

388,500

402,800

479,500



97

288,700

345,400

373,200

388,800

403,200

480,100



98

289,200

345,900

373,600

389,200

403,600

480,800



99

289,600

346,400

373,900

389,700

404,100

481,500



100

290,100

346,900

374,300

390,100

404,500

482,100



101

290,400

347,300

374,600

390,500

404,900

482,700



102

290,800

347,600

375,000

390,900

405,400

483,400



103

291,100

347,900

375,300

391,300

405,800

484,100



104

291,500

348,200

375,700

391,700

406,200

484,700



105

291,900

348,500

376,000

392,100

406,600

485,400



106

292,300


376,400

392,600

407,100

486,000



107

292,700


376,800

393,100

407,500

486,700



108

293,000


377,100

393,500

407,900

487,300



109

293,300


377,400

393,800

408,300

488,000



110

293,600


377,800

394,200

408,800

488,700



111

293,900


378,200

394,700

409,200

489,300



112

294,200


378,500

395,100

409,600

489,900



113

294,600


378,900

395,500

410,000

490,600



114



379,300

396,000

410,400

491,300



115



379,700

396,400

410,900

491,900



116



380,000

396,800

411,300

492,500



117



380,400

397,100

411,700

493,200



118



380,800

397,500

412,100

493,900



119



381,200

398,000

412,600

494,600



120



381,500

398,400

413,000

495,200



121



381,900

398,800

413,400

495,800



122



382,300

399,300

413,900




123



382,600

399,700

414,400




124



383,000

400,100

414,800




125



383,300

400,400

415,200




126



383,700

400,800

415,600




127



384,100

401,300

416,100




128



384,400

401,700

416,500




129



384,800

402,100

416,900




130



385,200

402,600

417,400




131



385,500

403,100

417,800




132



385,800

403,500

418,200




133



386,100

403,800

418,600




134




404,200

419,100




135




404,700

419,600




136




405,100

420,000




137




405,500

420,400




138




406,000

420,800




139




406,500

421,200




140




406,900

421,600




141




407,300

422,000




142




407,800





143




408,200





144




408,600





145




409,000





146




409,500





147




410,000





148




410,400





149




410,800





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

184,600

211,700

247,300

264,500

285,500

317,400

353,300

386,400

備考 この給料表は、他の給料表の適用を受けてない全ての職員に適用する。

別表第2(第3条)

企業職員給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給


給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

161,500

208,800

257,600

2

162,800

210,100

259,000

3

164,200

211,300

260,300

4

165,500

212,700

261,600

5

166,700

213,900

262,800

6

168,100

215,400

264,000

7

169,500

216,700

265,300

8

170,900

218,200

266,500

9

172,600

219,500

267,600

10

174,400

221,100

268,800

11

176,100

222,500

270,100

12

177,800

224,000

271,300

13

179,500

225,300

272,300

14

181,100

226,900

273,400

15

183,000

228,500

274,600

16

184,700

230,100

275,600

17

186,200

231,400

276,800

18

187,600

232,600

277,900

19

189,100

233,700

279,100

20

190,500

234,700

280,200

21

191,900

236,000

281,200

22

193,200

237,500

282,300

23

194,300

239,100

283,200

24

195,400

240,500

284,300

25

196,500

242,200

285,300

26

197,700

243,600

286,400

27

198,800

245,000

287,400

28

199,900

246,400

288,400

29

201,200

247,800

289,400

30

202,100

249,000

290,500

31

203,300

250,400

291,500

32

204,300

251,700

292,600

33

205,600

252,900

293,400

34

206,400

254,200

294,500

35

207,300

255,600

295,500

36

208,500

256,900

296,600

37

209,300

258,200

297,300

38

210,300

259,400

298,100

39

211,100

260,800

299,000

40

212,200

262,100

299,900

41

213,000

263,300

300,800

42

214,100

264,500

301,700

43

215,200

265,700

302,700

44

216,300

266,900

303,600

45

217,400

268,000

304,400

46

218,500

269,100

305,200

47

219,900

270,300

306,000

48

221,200

271,400

306,900

49

222,400

272,700

307,700

50

223,600

273,800

308,600

51

224,800

275,000

309,400

52

226,000

276,000

310,300

53

226,900

277,100

311,000

54

228,300

278,200

311,700

55

229,500

279,400

312,500

56

230,700

280,500

313,200

57

231,800

281,500

314,000

58

233,000

282,500

314,800

59

234,200

283,500

315,500

60

235,500

284,600

316,300

61

236,500

285,600

316,800

62

237,600

286,700

317,500

63

238,700

287,700

318,200

64

239,900

288,800

318,800

65

241,000

289,600

319,500

66

242,300

290,400

320,100

67

243,500

291,100

320,600

68

244,500

292,000

321,200

69

245,700

292,800

321,800

70

246,800

293,500

322,300

71

248,000

294,300

323,100

72

249,200

295,000

323,300

73

250,400

295,900

323,500

74

251,400

296,600

324,000

75

252,300

297,400

324,500

76

253,200

298,200

324,900

77

254,300

298,900

325,200

78

255,200

299,500

325,600

79

256,200

300,100

326,000

80

257,200

300,600

326,300

81

258,200

301,100

326,800

82

259,100

301,600

327,200

83

260,000

302,200

327,500

84

260,800

302,800

327,900

85

261,800

303,200

328,300

86

262,600

303,800

328,600

87

263,400

304,400

329,000

88

264,200

304,900

329,400

89

265,000

305,300

329,700

90

265,400

305,800

330,000

91

266,000

306,200

330,400

92

266,600

306,700

330,800

93

266,900

307,200

331,100

94

267,300

307,600

331,400

95

267,800

308,100

331,800

96

268,300

308,500

332,200

97

268,900

308,900

332,400

98

269,400

309,400

332,800

99

269,900

309,800

333,200

100

270,300

310,300

333,600

101

270,700

310,700

333,800

102

271,000

311,000


103

271,300

311,400


104

271,600

311,800


105

272,000

312,100


106

272,400

312,500


107

272,800

312,900


108

273,200

313,200


109

273,400

313,600


110

273,800

314,000


111

274,200

314,300


112

274,600

314,700


113

275,000

315,000


114

275,300

315,400


115

275,700

315,700


116

276,100

316,100


117

276,300

316,400


118

276,600

316,700


119

276,800

317,100


120

277,100

317,500


121

277,500

317,700


122

277,700

318,100


123

278,000

318,500


124

278,300

318,800


125

278,600

319,000


126

278,900

319,400


127

279,200

319,700


128

279,500

320,100


129

279,800

320,300


130

280,100

320,600


131

280,300

321,000


132

280,600

321,400


133

280,900

321,500


134

281,200



135

281,500



136

281,800



137

282,100



138

282,400



139

282,700



140

283,000



141

283,200



142

283,500



143

283,800



144

284,100



145

284,200



146

284,500



147

284,800



148

285,100



149

285,200



150

285,400



151

285,700



152

286,000



153

286,100



154

286,400



155

286,700



156

287,000



157

287,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

184,600

211,700

247,300

備考 この給料表は、運輸職員(業務員の職種にある者を除く。)、運輸事務職員及び運輸技術職員のうち、平成23年度以降に採用された職員に適用する。

別表第3(第3条)

企業職員給料表(三)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給


給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

133,300

191,000

210,700

2

134,100

192,800

212,100

3

134,900

194,800

213,500

4

135,800

196,600

215,200

5

136,600

198,500

216,600

6

137,400

199,900

218,300

7

138,300

201,300

220,100

8

139,200

202,800

221,700

9

140,300

204,100

223,600

10

141,700

205,700

225,400

11

142,900

207,400

227,000

12

144,100

209,100

228,700

13

145,500

211,100

230,200

14

146,700

212,800

231,900

15

148,000

214,400

233,600

16

149,200

215,900

235,200

17

150,100

217,500

237,000

18

151,000

219,300

238,500

19

152,000

221,200

239,800

20

153,000

222,800

241,600

21

153,800

224,600

243,100

22

154,700

226,200

244,900

23

155,700

227,500

246,400

24

156,500

229,100

248,200

25

157,600

230,700

250,100

26

159,000

232,500

251,700

27

160,400

234,000

253,600

28

161,700

235,800

255,300

29

163,200

237,300

256,900

30

164,500

238,700

258,600

31

165,900

240,600

260,200

32

167,300

242,200

261,700

33

168,900

243,500

263,500

34

170,400

245,400

265,300

35

172,200

246,800

267,000

36

173,900

248,200

268,600

37

175,300

249,900

270,300

38

176,600

251,500

271,800

39

177,800

253,100

273,300

40

179,100

254,700

274,900

41

180,300

256,300

276,800

42

181,900

257,800

278,600

43

183,600

259,200

280,400

44

185,200

260,700

282,200

45

186,600

262,300

284,100

46

188,300

263,800

286,100

47

190,000

265,300

287,900

48

191,500

266,900

290,000

49

193,200

268,300

291,800

50

194,900

270,000

293,600

51

196,600

271,700

295,600

52

198,300

273,400

297,400

53

200,000

274,800

299,300

54

201,700

276,500

301,100

55

203,400

278,100

302,900

56

204,800

279,800

304,900

57

206,500

281,500

306,300

58

208,200

283,300

308,100

59

209,900

284,800

309,800

60

211,600

286,600

311,600

61

213,300

288,100

313,200

62

215,000

289,400

314,800

63

216,700

290,700

316,400

64

218,400

292,000

317,900

65

220,100

293,700

319,500

66

221,800

294,700

320,700

67

223,500

295,800

322,000

68

225,200

296,900

323,200

69

226,900

297,900

324,500

70

228,600

298,800

325,500

71

230,300

299,700

326,600

72

232,000

300,600

327,600

73

233,700

301,400

328,700

74

235,400

302,300

329,600

75

237,000

303,100

330,600

76

238,600

304,000

331,700

77

240,200

305,000

332,300

78

241,800

305,700

333,100

79

243,400

306,500

333,800

80

245,000

307,200

334,600

81

246,600

308,100

334,900

82

248,200

308,600

335,600

83

249,800

309,100

336,200

84

251,400

309,600

336,900

85

253,000

310,400

337,400

86

254,600

310,900

337,700

87

256,200

311,400

338,100

88

257,800

311,900

338,500

89

259,400

312,600

338,800

90

261,000

313,100

339,200

91

262,600

313,500

339,500

92

264,200

313,900

339,900

93

265,800

314,300

340,100

94

266,300

314,800

340,500

95

266,600

315,200

340,800

96

266,900

315,700

341,200

97

267,200

316,100

341,500

98

267,600

316,600

341,900

99

268,000

317,100

342,200

100

268,400

317,500

342,500

101

268,600

317,800

342,900

102

268,800

318,200

343,300

103

269,000

318,600

343,700

104

269,200

318,800

344,000

105

269,400

319,100

344,200

106

269,600


344,500

107

269,800


344,900

108

270,000


345,200

109

270,200


345,400

110

270,400


345,800

111

270,600


346,200

112

270,800


346,600

113

271,000


346,800

114



347,200

115



347,600

116



347,900

117



348,200

118



348,600

119



349,000

120



349,400

121



349,700

122



350,000

123



350,400

124



350,700

125



351,000

126



351,300

127



351,700

128



352,100

129



352,400

130



352,800

131



353,000

132



353,300

133



353,600

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

184,600

211,700

247,300

備考 この給料表は、運輸職員(業務員の職種にある者を除く。)、運輸事務職員及び運輸技術職員のうち、別表第2の適用を受けない職員に適用する。

別表第4(第3条)

企業職員給料表(四)

職員の区分

職務の級

号給

1級

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

125,200

2

126,400

3

127,600

4

128,800

5

129,900

6

131,200

7

132,300

8

133,600

9

134,900

10

136,600

11

138,000

12

139,600

13

141,000

14

142,700

15

144,200

16

145,700

17

146,800

18

148,100

19

149,300

20

150,600

21

151,600

22

152,900

23

154,000

24

155,300

25

156,400

26

157,600

27

158,800

28

160,000

29

161,300

30

162,200

31

163,400

32

164,400

33

165,600

34

166,400

35

167,400

36

168,500

37

169,300

38

170,100

39

170,900

40

171,900

41

172,800

42

173,800

43

174,900

44

175,900

45

176,900

46

178,100

47

179,200

48

180,400

49

181,400

50

182,600

51

183,800

52

184,800

53

185,600

54

186,800

55

188,000

56

189,000

57

190,000

58

191,200

59

192,300

60

193,400

61

194,300

62

195,400

63

196,500

64

197,500

65

198,500

66

199,600

67

200,600

68

201,700

69

202,700

70

203,700

71

204,800

72

205,800

73

206,900

74

207,700

75

208,600

76

209,500

77

210,400

78

211,300

79

212,200

80

213,000

81

213,900

82

214,700

83

215,400

84

216,200

85

217,100

86

217,800

87

218,400

88

219,200

89

219,900

90

220,400

91

220,900

92

221,400

93

221,700

94

222,000

95

222,500

96

222,900

97

223,400

98

223,800

99

224,300

100

224,700

101

225,100

102

225,400

103

225,600

104

225,900

105

226,200

106

226,500

107

226,900

108

227,200

109

227,400

110

227,800

111

228,100

112

228,500

113

228,800

114

229,100

115

229,500

116

229,800

117

230,000

118

230,300

119

230,500

120

230,700

121

231,100

122

231,300

123

231,400

124

231,700

125

232,000

126

232,300

127

232,500

128

232,800

129

233,100

130

233,300

131

233,600

132

233,900

133

234,000

134

234,300

135

234,600

136

234,900

137

235,100

138

235,400

139

235,700

140

235,900

141

236,100

142

236,400

143

236,600

144

236,800

145

236,900

146

237,200

147

237,500

148

237,700

149

237,800

150

238,100

151

238,400

152

238,600

153

238,700

154

239,000

155

239,200

156

239,400

157

239,500

158

239,700

159

239,900

160

240,100

161

240,300

162

240,500

163

240,700

164

240,900

165

241,100

166

241,300

167

241,500

168

241,700

169

241,800

170

242,000

171

242,200

172

242,400

173

242,600

174

242,800

175

243,000

176

243,200

177

243,400

178

243,600

179

243,800

180

244,000

181

244,200

182

244,400

183

244,500

184

244,700

185

244,900

186

245,100

187

245,300

188

245,500

189

245,700

190

245,900

191

246,100

192

246,300

193

246,500

194

246,700

195

246,900

196

247,100

197

247,200

198

247,400

199

247,600

200

247,800

201

248,000

202

248,200

203

248,400

204

248,600

205

248,800

206

249,000

207

249,200

208

249,400

209

249,600

210

249,800

211

249,900

212

250,100

213

250,300

214

250,500

215

250,700

216

250,900

217

251,100

218

251,300

219

251,500

220

251,700

221

251,900

222

252,100

223

252,300

224

252,400

225

252,600

226

252,800

227

253,000

228

253,200

229

253,400

230

253,600

231

253,800

232

254,000

233

254,200

234

254,400

235

254,600

236

254,800

237

255,000

238

255,100

239

255,300

240

255,500

241

255,700

242

255,900

243

256,100

244

256,300

245

256,500

246

256,700

247

256,900

248

257,100

249

257,300

250

257,500

251

257,700

252

257,800

253

258,000

254

258,200

255

258,400

256

258,600

257

258,800

258

259,000

259

259,200

260

259,400

261

259,600

262

259,800

263

260,000

264

260,200

265

260,300

266

260,500

267

260,700

268

260,900

269

261,100

270

261,300

271

261,500

272

261,700

273

261,900

274

262,100

275

262,300

276

262,500

277

262,700

278

262,900

279

263,000

280

263,200

281

263,400

282

263,600

283

263,800

284

264,000

285

264,200

286

264,400

287

264,600

288

264,800

289

265,000

290

265,200

291

265,400

292

265,600

293

265,700

294

265,900

295

266,100

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額


183,600

備考 この給料表は、運輸職員(業務員の職種にある者)に適用する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市交通局企業職員の給与に関する規程

平成27年3月25日 交通局規程第6号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章 通/第3節
沿革情報
平成27年3月25日 交通局規程第6号
平成27年7月16日 交通局規程第23号
平成27年11月30日 交通局規程第25号
平成28年3月25日 交通局規程第4号
平成28年12月5日 交通局規程第20号
平成29年3月31日 交通局規程第13号
平成30年3月28日 交通局規程第10号
平成30年11月30日 交通局規程第13号
令和元年12月26日 交通局規程第7号
令和2年3月31日 交通局規程第11号
令和3年3月26日 交通局規程第6号
令和4年3月25日 交通局規程第6号
令和4年12月5日 交通局規程第23号
令和5年3月31日 交通局規程第10号
令和5年12月1日 交通局規程第17号