○横浜市交通局現業機関設置規程
昭和44年5月23日
交通局規程第8号
横浜市交通局現業機関設置規程を次のように定める。
横浜市交通局現業機関設置規程
横浜市交通局現業機関設置規程(昭和29年3月交通局規程第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 横浜市交通局事務分掌規程(昭和44年5月交通局規程第6号)第16条の規定に基づく現業機関の設置については、別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(設置)
第2条 交通局に次の現業機関を置く。
(1) 課に準ずる現業機関
所属 | 現業機関名 | 名称 | 位置 |
高速鉄道本部 | 総合司令所 | 総合司令所 | 港北区 |
駅務管理所 | 駅務管理所 | 中区 | |
乗務管理所 | 上永谷乗務管理所 | 港南区 | |
新羽乗務管理所 | 港北区 | ||
川和乗務管理所 | 都筑区 | ||
自動車本部 | 営業所 | 緑営業所 | 緑区 |
若葉台営業所 | 旭区 | ||
保土ケ谷営業所 | 保土ケ谷区 | ||
浅間町営業所 | 西区 | ||
滝頭営業所 | 磯子区 | ||
本牧営業所 | 中区 | ||
磯子営業所 | 磯子区 | ||
港南営業所 | 港南区 | ||
港北営業所 | 港北区 | ||
鶴見営業所 | 鶴見区 | ||
技術管理部 | 保守管理所 | 上永谷保守管理所 | 港南区 |
新羽保守管理所 | 港北区 | ||
川和保守管理所 | 都筑区 |
(2) 係に準ずる現業機関
所属 | 現業機関名 | 名称 | 位置 |
高速鉄道本部駅務管理所 | 管区駅 | 横浜管区駅 | 西区 |
あざみ野管区駅 | 青葉区 | ||
新横浜管区駅 | 港北区 | ||
関内管区駅 | 中区 | ||
上大岡管区駅 | 港南区 | ||
戸管区駅 | 戸区 | ||
湘南台管区駅 | 藤沢市 | ||
日吉管区駅 | 港北区 | ||
センター北管区駅 | 都筑区 | ||
技術管理部上永谷保守管理所 | 施設区 | 上永谷施設区 | 港南区 |
検車区 | 上永谷検車区 | ||
電気区 | 上永谷電気区 | ||
技術管理部新羽保守管理所 | 施設区 | 新羽施設区 | 港北区 |
検車区 | 新羽検車区 | ||
電気区 | 新羽電気区 | ||
設備区 | 設備区 | ||
技術管理部川和保守管理所 | 施設区 | 川和施設区 | 都筑区 |
検修区 | 川和検修区 | ||
電気区 | 川和電気区 |
(詰所等)
第3条 現業機関に詰所又は掛を置くことができる。
第4条 削除
(課に準ずる現業機関の事務分掌)
第5条 課に準ずる現業機関の事務分掌は、次のとおりとする。
総合司令所
(1) 高速鉄道の運転計画の実施に係る指令に関すること。
(2) 高速鉄道の運行管理業務に関すること。
(3) 高速鉄道の電力運用に係る指令に関すること。
(4) 高速鉄道の電力運用業務に関すること。
(5) 高速鉄道の使用電力量の記録に関すること。
(6) 高速鉄道諸設備の監視及び故障時の連絡通報に関すること。
(7) ずい道内の入出場管理に関すること。
(8) 異常事態発生時における緊急対応の指令に関すること。
(9) 司令施設の防火、警備その他安全管理に関すること。
(10) 所属員の指導及び教育訓練に関すること。
(11) 所属員の勤怠調査、監察及び服務規律に関すること。
(12) その他指令業務に関すること。
駅務管理所
(1) 管区駅の業務の総括及び指導に関すること。
(2) 高速鉄道の乗車券の制作及び発売の計画に関すること。
(3) 定期乗車券発売所に関すること(自動車本部営業課の分掌するものを除く。)。
(4) 高速鉄道の乗車料金の精算の総括に関すること。
(5) 駅務機器の修理等日常的管理に関すること。
(6) 高速鉄道の駅施設に係る計画及び管理に関すること。
(7) 高速鉄道の遺失物に関すること(管区駅の分掌するものを除く。)。
(8) 高速鉄道の駅務関係事故に係る軽易な損害賠償に関すること。
(9) 所属員の指導及び教育訓練に関すること。
(10) 高速鉄道に係る乗客サービス向上の実施、調査及び企画等に関すること。
(11) 所属員の勤怠調査、監察及び服務規律に関すること。
(12) 所属員の福利厚生に関すること。
(13) その他駅務に関すること。
乗務管理所
(1) 高速鉄道の運転及び乗客の輸送に関すること。
(2) 高速鉄道内の乗客の案内及び整理に関すること。
(3) 運転中における高速鉄道の施設、設備の管理及び乗客の安全並びに非常時の応急措置に関すること。
(4) 高速鉄道の事故の現場処理及び事故報告に関すること。
(5) 高速鉄道の運転関係事故に係る軽易な損害賠償に関すること。
(6) 所属員の指導及び教育訓練に関すること。
(7) 所属員の勤怠調査、監察及び服務規律に関すること。
(8) 所属員の福利厚生に関すること。
(9) その他乗務に関すること。
営業所
(1) 自動車の運転及び乗客の輸送に関すること。
(2) 自動車の乗車券の発売及び乗車料金の精算に関すること。
(3) 運輸統計、経営分析、運転計画及び増収対策に関すること。
(4) 施設の安全管理に関すること。
(5) 運行管理に関すること。
(6) 操車に関すること。
(7) 運転関係事務に関すること。
(8) 自動車の遺失物に関すること。
(9) 乗客の案内及び整理に関すること。
(10) 所管路線上における運転調整に関すること。
(11) 燃料の取扱いに関すること。
(12) 所属員の指導及び教育訓練に関すること。
(13) 所属員の服務規律に関すること。
(14) 自動車の安全運行及び乗客サービス向上に係る調査、企画及び実施に関すること。
(15) 所属員の福利厚生に関すること。
(16) 営業所に係る予算の執行に関すること。
(17) 自動車の乗車券の委託発売契約に関すること。
(18) 施設の修繕に関すること。
(19) 貸切自動車に関すること。
(20) 運転事故の調査、処理及び事故報告書の作成に関すること。
(21) 運転事故に係る損害賠償に関すること。
(22) 運転事故に係る訴訟に関すること。
(23) 自動車車両に係る主務官庁の許認可等に関すること。
(24) 自動車車両保守の調査及び計画に関すること。
(25) 自動車車両の維持改修及び整備に関すること。
(26) その他営業所に関すること。
保守管理所
(1) 車両基地の管理の総括に関すること。
(2) 車両基地の防火、警備その他安全管理の総括に関すること。
(3) 高速鉄道の土木施設、軌道施設(以下「高速鉄道の土木施設等」という。)及び自動車事業の土木施設の管理に関すること。
(4) 高速鉄道の土木施設等の改良、改修及び保守に係る施工管理、工程管理並びに監督に関すること。
(5) 高速鉄道の土木施設等の保守に係る検査に関すること。
(6) 自動車事業の土木施設の事故及び障害の緊急対応に関すること。
(7) 高速鉄道の電力施設、電路施設、信号保安施設及び通信施設(以下「高速鉄道の電気施設等」という。)の管理に関すること。
(8) 高速鉄道の電気施設等の防火、警備その他安全管理に関すること。
(9) 高速鉄道の電気施設等の改良に係る施工管理、監督及び検査に関すること。
(10) 高速鉄道の電気施設等の改修及び保守に係る施工管理、工程管理、監督並びに検査に関すること。
(11) 自動車事業の電力施設、電路施設及び通信施設(以下「自動車事業の電気施設等」という。)の事故及び障害の緊急対応に関すること。
(12) 高速鉄道の土木施設等及び自動車事業の土木施設並びに高速鉄道の電気施設等及び自動車事業の電気施設等の事故防止に関すること。
(13) 高速鉄道の土木施設等及び自動車事業の土木施設並びに高速鉄道の電気施設等及び自動車事業の電気施設等の事故の現場処理及び事故報告に関すること。
(14) 高速鉄道の土木施設等及び高速鉄道の電気施設等に係る保安監査等に関すること。
(15) 高速鉄道の車両及び車両検修施設の管理に関すること。
(16) 高速鉄道の車両及び車両検修施設の防火、警備その他安全管理に関すること。
(17) 高速鉄道の車両の製作及び改良並びに車両検修施設の改良に係る施工管理、工程管理、監督及び検査に関すること。
(18) 高速鉄道の車両並びに車両検修施設の改修及び保守に係る施工管理、工程管理、監督及び検査に関すること。
(19) 高速鉄道の車両及び車両検修施設に係る事故防止に関すること。
(20) 高速鉄道の車両及び車両検修施設に係る事故の現場処理及び事故報告に関すること。
(21) 高速鉄道の車両及び車両検修施設に係る保安監査等に関すること。
(22) 高速鉄道の建築物及び機械設備(以下「高速鉄道の建築物等」という。)並びに自動車事業の建築物及び機械設備(以下「自動車事業の建築物等」という。)の管理に関すること(新羽保守管理所に限る。以下第27号まで同じ。)。
(23) 高速鉄道の建築物等及び自動車事業の建築物等の改修及び保守に係る計画、設計、積算、施工管理、工程管理及び監督に関すること。
(24) 高速鉄道の建築物等及び自動車事業の建築物等の建設及び改良に係る検査に関すること。
(25) 高速鉄道の建築物等及び自動車事業の建築物等の障害、故障等の緊急対応復旧に関すること。
(26) 高速鉄道の建築物等及び自動車事業の建築物等の事故防止に関すること。
(27) 高速鉄道の建築物等及び自動車事業の建築物等の事故処理及び事故報告に関すること。
(28) 高速鉄道の建築物等に係る保安監査等に関すること。
(29) 所属員の指導、教育訓練、安全衛生及び服務規律等の総括に関すること。
(30) 所属員の勤怠調査、監察及び服務規律に関すること。
(31) 高速鉄道並びに自動車事業の施設等に係る保安監査等の総括に関すること。
(32) その他保守管理所に関すること。
(係に準ずる現業機関)
第6条 係に準ずる現業機関の事務分掌は、次のとおりとする。
管区駅
(1) 高速鉄道の乗客の輸送、案内及び整理に関すること。
(2) 高速鉄道の乗車券の発売、検査及び乗車料金の精算に関すること。
(3) 駅構内の防火、防水、警備その他安全管理に関すること。
(4) 駅構内の保健衛生その他管理に関すること。
(5) 駅付属業務に関すること。
(6) 委託業務及び駅構内営業の管理に関すること。
(7) 駅構内の事故の現場処理及び事故報告に関すること。
(8) 高速鉄道の遺失物に関すること。
(9) 所属員の指導及び教育訓練に関すること。
(10) 所属員の勤怠調査、監察及び服務規律に関すること。
(11) その他駅務に関すること。
施設区
(1) 高速鉄道の土木施設等及び自動車事業の土木施設の管理に関すること。
(2) 高速鉄道の土木施設等の改良、改修及び保守に係る施工管理、工程管理及び監督に関すること。
(3) 高速鉄道の土木施設等の保守に係る検査に関すること。
(4) 自動車事業の土木施設の事故及び障害の緊急対応に関すること。
(5) 高速鉄道の土木施設等及び自動車事業の土木施設に係る事故防止に関すること。
(6) 高速鉄道の土木施設等及び自動車事業の土木施設に係る事故の現場処理及び事故報告に関すること。
(7) 高速鉄道の土木施設等に係る保安監査等に関すること。
(8) 所属員の指導及び教育訓練に関すること。
(9) その他高速鉄道の土木施設等及び自動車事業の土木施設に関すること。
検車区
(1) 高速鉄道の車両及び車両検修施設の管理に関すること。
(2) 高速鉄道の車両及び車両検修施設の防火、警備その他安全管理に関すること。
(3) 高速鉄道の車両の製作及び改良並びに車両検修施設の改良に係る施工管理、工程管理、監督及び検査に関すること。
(4) 高速鉄道の車両及び車両検修施設の改修及び保守に係る施工管理、工程管理、監督及び検査に関すること。
(5) 車両運用に関すること。
(6) 車両保守受託業者に対する指導に関すること。
(7) 高速鉄道の車両及び車両検修施設に係る事故防止に関すること。
(8) 高速鉄道の車両及び車両検修施設に係る事故の現場処理及び事故報告に関すること。
(9) 高速鉄道の車両及び車両検修施設に係る保安監査等に関すること。
(10) 所属員の指導及び教育訓練に関すること。
(11) その他高速鉄道の車両及び車両検修施設に関すること。
検修区
(1) 高速鉄道の車両及び車両検修施設の管理に関すること。
(2) 高速鉄道の車両及び車両検修施設の防火、警備その他安全管理に関すること。
(3) 高速鉄道の車両の製作及び改良並びに車両検修施設の改良に係る施工管理、工程管理、監督及び検査に関すること。
(4) 高速鉄道の車両及び車両検修施設の改修及び保守に係る施工管理、工程管理、監督及び検査に関すること。
(5) 車両運用に関すること。
(6) 車両保守受託業者に対する指導に関すること。
(7) 高速鉄道の車両及び車両検修施設に係る事故防止に関すること。
(8) 高速鉄道の車両及び車両検修施設に係る事故の現場処理及び事故報告に関すること。
(9) 高速鉄道の車両及び車両検修施設に係る保安監査等に関すること。
(10) 所属員の指導及び教育訓練に関すること。
(11) その他高速鉄道の車両及び車両検修施設に関すること。
電気区
(1) 高速鉄道の電気施設等の管理に関すること。
(2) 高速鉄道の電気施設等の防火、警備その他安全管理に関すること。
(3) 高速鉄道の電気施設等の改良に係る施工管理、監督及び検査に関すること。
(4) 高速鉄道の電気施設等の改修及び保守に係る施工管理、工程管理、監督及び検査に関すること。
(5) 自動車事業の電気施設等の事故及び障害の緊急対応に関すること。
(6) 高速鉄道の電気施設等及び自動車事業の電気施設等に係る事故防止に関すること。
(7) 高速鉄道の電気施設等及び自動車事業の電気施設等に係る事故の現場処理及び事故報告に関すること。
(8) 高速鉄道の電気施設等及び自動車事業の電気施設等に係る保安監査等に関すること。
(9) 所属員の指導及び教育訓練に関すること。
(10) その他電力、電路、信号保安及び通信に関すること。
設備区
(1) 高速鉄道の建築物等及び自動車事業の建築物等の管理に関すること。
(2) 高速鉄道の建築物等及び自動車事業の建築物等の改修及び保守に係る計画、設計、積算、施工管理、工程管理及び監督に関すること。
(3) 高速鉄道の建築物等及び自動車事業の建築物等の建設及び改良に係る検査に関すること。
(4) 高速鉄道の建築物等及び自動車事業の建築物等の障害、故障等の緊急対応並びに復旧に関すること。
(5) 高速鉄道及び自動車事業の建築物並びに機械設備の事故防止に関すること。
(6) 高速鉄道及び自動車事業の建築物並びに機械設備の現場処理及び事故報告に関すること。
(7) 高速鉄道の建築物等に係る保安監査等に関すること。
(8) 所属員の指導及び教育訓練に関すること。
(9) その他高速鉄道の建築物及び自動車事業の建築物並びに機械設備に関すること。
第7条 削除
(所管区域等)
第8条 自動車本部営業所の所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 所管区域 |
緑営業所 | 緑車庫前、鴨居駅前、中山駅前、中山駅北口及び市が尾駅を起終点とする運転系統の区域 |
保土ケ谷営業所 | 保土ケ谷車庫前、保土ケ谷駅西口、東戸塚駅、平和台及び鶴ケ峰駅南口を起終点とする運転系統の区域 |
若葉台営業所 | 若葉台車庫前、若葉台中央、十日市場駅前、青葉台駅、中山駅前及び中山駅北口を起終点とする運転系統の区域 |
浅間町営業所 | 浅間町車庫前、横浜駅前、横浜駅西口、東神奈川駅西口、保土ケ谷駅西口、桜木町駅前及び八反橋を起終点とする運転系統の区域 |
滝頭営業所 | 滝頭、藤棚、根岸台、根岸駅前及び桜木町駅前を起終点とする運転系統の区域 |
本牧営業所 | 本牧車庫前、根岸駅前、山手駅前、横浜駅前、桜木町駅前、スカイウォーク前及び海づり公園を起終点とする運転系統の区域 |
磯子営業所 | 磯子車庫前、磯子駅前及び新杉田駅前を起終点とする運転系統の区域 |
港南営業所 | 港南車庫前、洋光台駅前、上大岡駅前、野庭中央公園、港南台駅前、上永谷駅前及び京急ニュータウンを起終点とする運転系統の区域 |
港北営業所 | 鶴見駅西口、梶山、新横浜駅前、江田駅、綱島駅、センター南駅及び仲町台駅を起終点とする運転系統の区域 |
鶴見営業所 | 鶴見駅前、安善町、生麦、新子安駅前、矢向駅前及び川崎駅西口を起終点とする運転系統の区域 |
2 管区駅の所管駅は、次のとおりとする。
名称 | 所管駅 | 位置 |
あざみ野管区駅 | あざみ野駅 | 青葉区 |
中川駅 センター南駅 仲町台駅 | 都筑区 | |
新横浜管区駅 | 新羽駅 北新横浜駅 新横浜駅 岸根公園駅 | 港北区 |
片倉町駅 | 神奈川区 | |
横浜管区駅 | 三ツ沢上町駅 三ツ沢下町駅 | 神奈川区 |
横浜駅 高島町駅 | 西区 | |
関内管区駅 | 桜木町駅 関内駅 伊勢佐木長者町駅 阪東橋駅 | 中区 |
上大岡管区駅 | 吉野町駅 蒔田駅 弘明寺駅 | 南区 |
上大岡駅 港南中央駅 | 港南区 | |
戸塚管区駅 | 上永谷駅 下永谷駅 | 港南区 |
舞岡駅 戸塚駅 | 戸塚区 | |
湘南台管区駅 | 踊場駅 中田駅 立場駅 下飯田駅 | 泉区 |
湘南台駅 | 藤沢市 | |
日吉管区駅 | 日吉駅 日吉本町駅 高田駅 | 港北区 |
東山田駅 北山田駅 | 都筑区 | |
センター北管区駅 | センター北駅 都筑ふれあいの丘駅 川和町駅 | 都筑区 |
中山駅 | 緑区 |
3 保守管理所の各区の所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 所管区域 |
上永谷施設区 | 高速鉄道1号線に係る区域 |
上永谷検車区 | 高速鉄道1号線及び3号線に係る区域 |
上永谷電気区 | 高速鉄道1号線に係る区域 |
新羽施設区 | 高速鉄道3号線に係る区域 |
新羽検車区 | 高速鉄道1号線及び3号線に係る区域 |
新羽電気区 | 高速鉄道3号線に係る区域 |
設備区 | 高速鉄道1号線及び3号線並びに4号線に係る区域 |
川和施設区 | 高速鉄道4号線に係る区域 |
川和検修区 | 高速鉄道4号線に係る区域 |
川和電気区 | 高速鉄道4号線に係る区域 |
(職名)
第9条 総合司令所、駅務管理所、乗務管理所、営業所、保守管理所に所長、管区駅に駅長、区に区長を置く。
2 総合司令所に副所長及び司令長を、駅務管理所に副駅長及び担当係長を、乗務管理所及び営業所に副所長及び係長を、保守管理所に係長を置く。
3 管区駅に副駅長を置くことができる。
4 所長、係長、司令長、駅長、副駅長、区長、副所長及び担当係長は、事務職員、技術職員又は医務職員をもって充てる。
5 第2条に規定する現業機関に勤務する事務職員、技術職員、運輸事務職員、運輸技術職員又は運輸職員のうち、必要と認める者については、現業係員として命じることができる。
第10条 総合司令所、駅務管理所、乗務管理所、営業所及び保守管理所に助役を置く。
2 助役は、前条第5項に規定する現業係員をもって充てる。
(職務)
第11条 所長、係長、司令長、駅長、副駅長、区長、副所長及び担当係長は、それぞれ上司の命を受け、所管の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 助役は、上司の命を受け、所管の業務に従事する。
(代理)
第12条 所長、係長、司令長、駅長、副駅長、区長、副所長、担当係長及び助役に事故があるとき又はこれらの者が欠けたときは、主管の上席者がその職務を行う。ただし、係に準ずる管区駅の駅長に事故があるとき又は駅長が欠けたときで駅務管理所長が必要と認める場合は、駅務管理所副所長又は担当係長がその職務を行うことができる。
(備付帳簿)
第13条 所長、係長、司令長、駅長、副駅長、区長、副所長、担当係長及び助役は、業務日誌その他必要な簿票を備えておかなければならない。
付則 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年6月交通局規程第12号)
この規程は、昭和44年6月23日から施行する。
付則(昭和44年6月交通局規程第15号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和44年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の横浜市交通局現業機関設置規程(以下「旧規程」という。)の規程により現に電車部浅間町営業所に勤務することを命ぜられている者は、別に辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、改正後の横浜市交通局現業機関設置規程(以下「新規程」という。)の規程により自動車部浅間町営業所に勤務することを命ぜられたものとする。
3 旧規程の規程により電車部浅間町営業所の分掌する事務及び同所の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別に定めのない限り、新規程の規程により自動車部浅間町営業所の分掌する事務及び同所の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和44年9月交通局規程第21号)
この規程は、昭和44年10月1日から施行する。
付則(昭和44年10月交通局規程第23号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年4月交通局規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の自動車部保土ケ谷営業所港北出張所に勤務している者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程による改正後の自動車部港北営業所に勤務を命ぜられたものとする。
3 この規程による改正前の自動車部保土ケ谷営業所港北出張所及び電車部車両課車両修繕工場の分掌する事務事業並びに同所及び同場の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規程による改正後の自動車部港北営業所及び電車部施設課車両修繕工場の分掌する事務事業並びに同所及び同場の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和45年5月交通局規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、第2条第3号及び第9条第3項に係る改正規定は、昭和44年10月1日から適用する。
付則(昭和45年6月交通局規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和45年7月1日から施行する。
付則(昭和45年7月交通局規程第14号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
付則(昭和45年9月交通局規程第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年9月交通局規程第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年9月交通局規程第22号)
この規程は、昭和45年9月16日から施行する。
付則(昭和46年3月交通局規程第2号)
この規程は、昭和46年3月21日から施行する。
付則(昭和46年4月交通局規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和46年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の横浜市交通局現業機関設置規程(以下「旧規程」という。)の規定により高速鉄道建設部工事事務所に勤務することを命ぜられている者は、別に辞令が発せられない限り、この規程による改正後の横浜市交通局現業機関設置規程(以下「新規程」という。)の規定により高速鉄道建設部第一工事事務所に勤務することを命ぜられたものとする。
3 この規程の施行の際、旧規程の規定により高速鉄道建設部工事事務所の分掌する事務及び職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、新規程の相当規定により高速鉄道建設部第一工事事務所の分掌する事務及び職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和46年6月交通局規程第7号)
この規程は、昭和46年6月11日から施行する。
付則(昭和46年6月交通局規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の電車部施設課車両修繕工場に勤務している者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、この規程による改正後の電車部滝頭営業所に勤務を命ぜられたものとする。
付則(昭和46年8月交通局規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年10月交通局規程第15号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年10月18日から適用する。
付則(昭和47年4月交通局規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年6月交通局規程第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年7月交通局規程第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年5月交通局規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の電車部施設課電力指令所、自動車部鶴見営業所生麦出張所、同部磯子営業所本牧出張所及び同部磯子営業所滝頭出張所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の電車部電気課電力指令所、自動車部生麦営業所、同部本牧営業所及び同部滝頭営業所に勤務を命ぜられたものとする。
3 この規程の施行の際、この規程による改正前の横浜市交通局現業機関設置規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程による改正後の横浜市交通局現業機関設置規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和48年9月交通局規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和48年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の自動車部港北営業所及び同部南営業所並びに電気区港北車両修繕工場変電所及び同区南車両修繕工場変電所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の自動車部緑営業所及び同部港南営業所並びに電気区緑車両修繕工場変電所及び同区港南車両修繕工場変電所に勤務を命ぜられたものとする。
付則(昭和49年3月交通局規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月交通局規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月交通局規程第12号)
この規程は、昭和49年12月23日から施行する。
附則(昭和50年2月交通局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月交通局規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の電車部施設車両課長者町施設区及び同部電気課長者町電気区並びに電車部電気課千歳橋電力指令所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の電車部施設車両課万代町施設区及び同部電気課万代町電気区並びに電車部電気課万代町電力指令所に勤務を命ぜられたものとする。
附則(昭和50年5月交通局規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月交通局規程第10号)
この規程は、昭和50年7月28日から施行する。
附則(昭和51年4月交通局規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号の表の改正規定は、昭和51年4月12日から施行する。
附則(昭和51年9月交通局規程第8号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局現業機関設置規程の規定による電車部運輸課上大岡駅務区助役、長者町駅務区助役及び上大岡乗務区助役に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市交通局現業機関設置規程の規定による電車部運輸事務所上大岡駅務区助役、関内駅務区助役及び上永谷乗務区助役に補せられたものとする。
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局現業機関設置規程の規定による電車部運輸課駅務区、乗務区及び運転指令所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、この規程による改正後の横浜市交通局現業機関設置規程の規定による電車部運輸事務所に勤務を命ぜられたものとする。
4 この規程の施行の際この規程による改正前の横浜市交通局事務分掌規程、横浜市交通局係設置規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限りそれぞれこの規程による改正後の横浜市交通局事務分掌規程、横浜市交通局係設置規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和51年12月交通局規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号の表中第二工事事務所に係る改正規定は昭和51年12月17日から、同表中第一工事事務所に係る改正規定は昭和51年12月21日から施行する。
附則(昭和52年3月交通局規程第1号)
この規程は、昭和52年3月6日から施行する。
附則(昭和52年5月交通局規程第6号)
この規程は、昭和52年5月26日から施行する。
附則(昭和53年1月交通局規程第1号)
この規程は、昭和53年2月1日から施行する。
附則(昭和53年3月交通局規程第3号)
この規程は、昭和53年4月3日から施行する。
附則(昭和54年7月交通局規程第5号)
この規程は、昭和54年7月23日から施行する。
附則(昭和55年2月交通局規程第1号)
この規程は、昭和55年2月17日から施行する。
附則(昭和55年6月交通局規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局事務分掌規程、横浜市交通局係設置規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の規定による高速鉄道建設部計画課等の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされている手続その他の行為は、別段の定めのない限り、それぞれこの規程による改正後の横浜市交通局事務分掌規程、横浜市交通局係設置規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の規定による高速鉄道建設部計画課等の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされている手続その他の行為とみなす。
附則(昭和55年7月交通局規程第11号)
この規程は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(昭和56年2月交通局規程第1号)
この規程は、昭和56年3月1日から施行する。
附則(昭和56年3月交通局規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月交通局規程第4号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年5月交通局規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和56年5月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局現業機関設置規程(以下「旧規程」という。)の規定による自動車部鶴見営業所及び生麦営業所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市交通局現業機関設置規程(以下「新規程」という。)の規定による自動車部港北営業所及び鶴見営業所に勤務を命ぜられたものとする。
3 この規程の施行の際現に旧規程の規定による自動車部鶴見営業所及び生麦営業所の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされている手続その他の行為は、別段の定めのない限り、それぞれ新規程の規定による自動車部港北営業所及び鶴見営業所の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされている手続その他の行為とみなす。
附則(昭和56年5月交通局規程第12号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和56年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局現業機関設置規程の規定による電車部運輸事務所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、この規程による改正後の横浜市交通局事務分掌規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の規定による電車部運輸課に勤務を命ぜられたものとする。
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局事務分掌規程、横浜市交通局係設置規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の規定による電車部運輸課(運転係を除く。)及び運輸事務所の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされている手続その他の行為は、別段の定めのない限り、それぞれこの規程による改正後の横浜市交通局事務分掌規程、横浜市交通局係設置規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の規定による電車部管理課及び運輸課の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされている手続その他の行為とみなす。
附則(昭和57年1月交通局規程第1号)
この規程は、昭和57年1月11日から施行する。
附則(昭和57年10月交通局規程第11号)
この規程は、昭和57年10月14日から施行する。
附則(昭和58年3月交通局規程第2号)
この規程は、昭和58年3月18日から施行する。
附則(昭和58年7月交通局規程第12号)
この規程は、昭和58年8月8日から施行する。
附則(昭和58年9月交通局規程第14号)
この規程は、昭和58年9月25日から施行する。
附則(昭和58年12月交通局規程第15号)
この規程は、昭和58年12月26日から施行する。
附則(昭和60年2月交通局規程第3号) 抄
この規程は、昭和60年3月1日から施行する。
附則(昭和60年3月交通局規程第10号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月交通局規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月交通局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年5月交通局規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月交通局規程第12号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局事務分掌規程、横浜市交通局係設置規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の規定による次表の左欄に掲げる課の係又は区の係長若しくは区長に補せられ、又はこれらの係若しくは区に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市交通局事務分掌規程、横浜市交通局係設置規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の規定による次表の右欄に掲げる係長若しくは区長に補せられ、又はこれらの係若しくは区に勤務を命ぜられたものとする。
課係等 | 課係等 |
施設車両課 | 車両課 |
車両係 | 車両係 |
検車区 | 検車区 |
修車区 | 修車区 |
| 施設課 |
機械設備係 | 機械設備係 |
軌道係 | 軌道係 |
施設区 | 施設区 |
附則(昭和63年4月交通局規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和63年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局事務分掌規程、横浜市交通局係設置規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の規定により設置された次表の左欄に掲げる課の係、所若しくは区の係長、所長、指令長若しくは区長に補せられ、又はこれらの係、所若しくは区に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市交通局事務分掌規程、横浜市交通局係設置規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の規定により設置される次表の右欄に掲げる課若しくは所の係、所若しくは区の係長、所長、司令長若しくは区長に補せられ、又はこれらの係、所若しくは区に勤務を命ぜられたものとする。
課係等 | 課係等 |
経理課 | 経理課 |
主計係 | 経理第一係 |
労務課 | 労務課 |
教習所 | 研修所 |
運輸課 | 運輸課 |
運転指令所 | 運輸司令所 |
| 駅務管理所 |
駅務区 | 駅務区 |
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局現業機関設置規程の規定により設置された電車部運輸課乗務区に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられないかぎり、この規程の施行の日において、この規程による改正後の横浜市交通局現業機関設置規程の規定により設置される電車部乗務管理所に勤務を命ぜられたものとする。
附則(昭和63年6月交通局規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年5月交通局規程第7号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局事務分掌規程、横浜市交通局係設置規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の規定により設置された次表の左欄に掲げる課の係の係長若しくは所の区の区長に補せられ、又はこれらの係若しくは区に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれこの規程による改正後の横浜市交通局事務分掌規程、横浜市交通局係設置規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の規定により設置する次表の右欄に掲げる課の係の係長若しくは所の管区駅の駅長に補せられ、又はこれらの係若しくは管区駅の勤務を命ぜられたものとする。
課係等 | 課係等 |
調度課 | 調度課 |
契約第一係 | 契約係 |
建築課 | 施設課 |
建築第三係 | 営繕係 |
駅務管理所 | 駅務管理所 |
駅務区 | 管区駅 |
附則(平成2年6月交通局規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局事務分掌規程、横浜市交通局係設置規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の規定により設置された次表の左欄に掲げる課の係の係長若しくは営業所の派出所長に補せられ、又はこれらの係若しくは派出所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市交通局事務分掌規程、横浜市交通局係設置規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の規定により設置される次表の右欄に掲げる課の係の係長若しくは営業所の係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課係等 | 部 | 課係等 |
自動車部 | 運輸課 | 自動車部 | 運輸課 |
| 事故係 |
| 指導係 |
| 保土ケ谷営業所 |
| 若葉台営業所 |
| 若葉台派出所 |
| 運転係 |
| 港南営業所 |
| 野庭営業所 |
| 野庭派出所 |
| 運転係 |
附則(平成3年5月交通局規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局現業機関設置規程の規定による自動車部磯子営業所金沢派出所に勤務を命ぜられている者は、別段の命令が発せられない限り、この規程の施行の日において、この規程による改正後の横浜市交通局現業機関設置規程の規定による自動車部磯子営業所に勤務を命ぜられたものとする。
附則(平成3年6月交通局規程第11号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市交通局事務分掌規程第12条第2項及び第3項の改正規定、第3条の規定(横浜市交通局現業機関設置規程第4条及び第5条の改正規定を除く。)、第7条中横浜市交通局事務決裁規程第2条第6号の改正規定並びに第10条及び第11条の規定は、平成3年6月28日から施行する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局事務分掌規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の規定により設置された次表の左欄に掲げる課の課長若しくは営業所の派出所長に補せられ、又はこれらの課若しくは派出所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市交通局事務分掌規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の規定により設置される次表の右欄に掲げる課の課長若しくは営業所の係の係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課係等 | 部 | 課係等 | ||
総務部 | 庶務課 | 総務部 | 総務課 | ||
庶務係 |
| 庶務係 | |||
事務管理係 |
| 事務管理係 | |||
自動車部 | 緑営業所 | 川和派出所 | 自動車部 | 港北ニュータウン営業所 | 運転係 |
附則(平成5年3月交通局規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局現業機関設置規程の規定により設置された次表の左欄に掲げる所の所長、副所長若しくは課の区の区長に補せられ、又はこれらの所若しくは課の区に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市交通局現業機関設置規程の規定により設置される次表の右欄に掲げる所の所長、副所長若しくは所の区の区長に補せられ、又はこれらの所若しくは所の区に勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課係等 | 部 | 課係等 | ||
電車部 | 乗務管理所 |
| 電車部 | 上永谷 乗務管理所 |
|
|
|
|
| ||
施設課 | 万代町 施設区 | 施設管理所 | 万代町 施設区 | ||
|
|
|
| ||
| 上永谷 施設区 |
| 上永谷 施設区 | ||
|
|
|
| ||
| 上永谷 設備区 |
| 新羽 設備区 | ||
|
|
|
| ||
電気課 | 万代町 電気区 | 電気管理所 | 万代町 電気区 | ||
|
|
|
| ||
| 上永谷 電気区 |
| 上永谷 電気区 |
附則(平成5年5月交通局規程第10号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成5年5月12日から施行する。
附則(平成6年7月交通局規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月交通局規程第11号)
この規程は、平成6年9月26日から施行する。
附則(平成6年10月交通局規程第14号)
この規程は、平成6年11月6日から施行する。
附則(平成7年6月交通局規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局事務分掌規程、横浜市交通局係設置規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の規定により設置された次表の左欄に掲げる課の課長若しくは所の所長若しくはこれらの課の係の係長に補せられ、又はこれらの課若しくは所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市交通局事務分掌規程、横浜市交通局係設置規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の規定により設置される次表の右欄に掲げる課の課長若しくは室の室長若しくはこれらの課の係の係長に補せられ、又はこれらの課若しくは室に勤務を命ぜられたものとする。
部課係 | 部課係 | ||
電車部 |
| 電車部 |
|
運輸課 | 駅務係 運転係 | 運輸サービス課 | 駅務係 運転係 |
駅務管理所 | 管区駅 | 駅務サービス室 | 管区駅 |
自動車部 |
| 自動車部 |
|
運輸課 | 運転係 指導係 | 運輸サービス課 | 運転係 指導係 |
3 この規程の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成8年2月交通局規程第5号)
この規程は、平成8年2月17日から施行する。
附則(平成8年4月交通局規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年5月交通局規程第6号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この規程の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成10年9月交通局規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成10年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に決裁手続きの過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成11年4月交通局規程第3号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成11年8月交通局規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成11年8月29日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月交通局規程第1号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月交通局規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成14年5月交通局規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局現業機関設置規程の規定により設置された電車部運輸サービス課運輸司令所の司令長に補せられ、又は同所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、この規程による改正後の横浜市交通局現業機関設置規程の規定により設置される電車部運輸サービス課総合司令所の司令所長に補せられ、又は同所に勤務を命ぜられたものとする。
附則(平成16年4月交通局規程第7号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局事務分掌規程、横浜市交通局係設置規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の規定により設置された次表の左欄に掲げる課の課長若しくはこれらの課の係の係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市交通局事務分掌規程、横浜市交通局係設置規程及び横浜市交通局現業機関設置規程の規定により設置される次表の右欄に掲げる課の課長若しくはこれらの課の係の係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられたものとする。
部課係 | 部課係 | ||
総務部 |
| 総務部 |
|
人事課 | 人事係 | 職員課 | 人事係 |
労務係 | 労務係 | ||
経理課 | 経理第一係 | 財務課 | 経理第一係 |
経理第二係 | 経理第二係 | ||
出納係 | 出納係 |
3 この規程の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成17年4月交通局規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月交通局規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月交通局規程第9号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月交通局規程第14号)
この規程は、平成19年7月13日から施行する。
附則(平成19年7月交通局規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、現にこの規程の改正前の規程の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規程による改正後の規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年10月交通局規程第23号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月交通局規程第31号)
この規程は、平成19年12月21日から施行する。
附則(平成20年2月交通局規程第2号)
この規程は、平成20年2月9日から施行する。
附則(平成20年3月交通局規程第9号)
この規程は、平成20年3月30日から施行する。
附則(平成20年4月交通局規程第18号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月交通局規程第7号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月交通局規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月交通局規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月交通局規程第1号)
この規程は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成23年4月交通局規程第6号)
この規程は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月交通局規程第10号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月交通局規程第8号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月交通局規程第10号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月交通局規程第14号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月交通局規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月交通局規程第11号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月交通局規程第9号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
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