○横浜市一般職職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和26年12月1日
条例第63号
注 平成11年9月から改正経過を注記した。
横浜市一般職職員の懲戒の手続及び効果に関する条例をここに公布する。
横浜市一般職職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下法という。)第29条第4項の規定に基づき、一般職職員(以下職員という。)の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平11条例44・一部改正)
(懲戒の手続)
第2条 任命権者は、職員に対し懲戒処分を行う場合においては、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 法第29条第1項に規定する減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、水道局、交通局及び医療局病院経営本部の職員並びに法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員については、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の10分の1を超えてはならない。
(平16条例71・平17条例119・平26条例78・令元条例25・令4条例26・一部改正)
(停職の効果)
第4条 法第29条第1項に規定する停職の期間は、1日以上1年以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(平17条例9・一部改正)
(委任)
第5条 この条例実施のための手続その他その執行について必要な事項は、人事委員会規則で定める。ただし、水道局、交通局及び医療局病院経営本部の職員並びに法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員については、任命権者が定める。
(平16条例71・平26条例78・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年12月条例第62号) 抄
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和32年9月条例第30号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
付則(昭和40年8月条例第39号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和40年8月規則第74号により同年同月15日から施行)
付則(昭和41年12月条例第63号) 抄
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
付則(昭和46年3月条例第4号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中初任給調整手当に係る改正規定は昭和46年4月1日から施行し、同条中調整手当及び住居手当に係る改正規定、横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の2、第21条及び別表第1から第6までに係る改正規定、第2条並びに付則第9項から第12項までの規定は昭和45年5月1日から並びに給与条例第15条第2項及び第16条第2項に係る改正規定は昭和46年1月1日から適用する。
附則(平成11年9月条例第44号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年9月規則第92号により同年10月1日から施行)
附則(平成16年12月条例第71号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項各号のいずれかに該当する行為に対する懲戒処分については、なお従前の例による。
附則(平成17年12月条例第119号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第2条第1項、第10条の2、第19条及び第22条の改正規定、第2条中横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例第2条第1項及び第3項並びに第3条第1項の改正規定並びに附則第7項から第11項までの規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月条例第78号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月条例第25号) 抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月条例第26号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
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