○横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例
昭和28年4月1日
条例第27号
注 平成2年12月から改正経過を注記した。
横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例をここに公布する。
横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基き、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「職員」という。)の給与は、給料及び手当とする。
2 手当の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、日直手当、宿直手当、管理職員特別勤務手当、休日給、夜勤手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び特定任期付職員業績手当とする。
(平2条例45・平4条例15・平8条例53・平13条例15・平16条例71・平17条例115・平17条例119・令4条例26・一部改正)
(給料)
第3条 給料は、成規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いたものとする。
2 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任に応じ、且つ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
(扶養手当)
第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(地域手当)
第4条の2 職員には、地域手当を支給する。
(平17条例119・一部改正)
(住居手当)
第4条の3 職員(市の公舎または職員宿舎に居住する者その他の管理者が定める者を除く。)には、住居手当を支給する。
(初任給調整手当)
第4条の4 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。
(平16条例71・追加)
(通勤手当)
第5条 通勤手当は、通勤のため交通機関または有料の道路を利用し、かつ、その運賃または料金を負担することを常例とする職員及びその他の職員で通勤のため自転車その他の交通の用具で管理者の定めるものを使用することを常例とする職員でそれぞれ管理者の定めるものに支給する。
(単身赴任手当)
第5条の2 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
(平2条例45・追加、平7条例39・一部改正)
(特殊勤務手当)
第6条 特殊勤務手当は、職務の特殊性により、給与上特別の考慮を必要とする場合若しくは勤務能率の向上を計るため、勤務に対する特別の考慮を必要とするとき、支給することができる。
(超過勤務手当)
第7条 成規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、成規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、超過勤務手当を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が定めるところにより、あらかじめ割り振られた1週間当たりの正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が定める時間を除く。)に対して、超過勤務手当を支給する。
(平29条例13・一部改正)
(日直手当)
第8条 職員が成規の勤務時間以外の時間及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月1日(日曜日にあたる場合に限る。)、1月2日(月曜日にあたる場合を除く。)、1月3日、12月29日、12月30日及び12月31日またはこれに代わる日をいう。以下同じ。)において、庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡及び庁内の監視に従事した場合には、日直手当を支給する。
(宿直手当)
第9条 職員が庁舎に宿泊して前条の勤務に従事した場合には、宿直手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(平4条例15・追加、平27条例70・一部改正)
(休日給)
第10条 職員には、成規の勤務日が休日に当っても、管理者が定める場合を除くほか、成規の給与を支給する。
2 休日において成規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、成規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日給を支給する。ただし、成規の勤務時間外に勤務をしても、休日給は、支給しない。
(夜勤手当)
第11条 成規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、この間に勤務した全時間に対して、夜勤手当を支給する。
(管理職手当)
第12条 管理または監督の地位にある職員のうち別に管理者の定めるものに対しては、その職の特殊性に基づき、管理職手当を支給する。
(期末手当)
第13条 期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に支給する。これらの日前1月以内に退職し、又は死亡した職員で管理者が定めるものについても、同様とする。
(平9条例80・平13条例15・平19条例58の2・令元条例25・一部改正)
(勤勉手当)
第13条の2 勤勉手当は、勤務成績に応じて、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に支給する。これらの日前1月以内に退職し、又は死亡した職員で管理者が定めるものについても、同様とする。
(平8条例53・追加、平9条例80・平13条例15・令元条例25・一部改正)
(特定任期付職員業績手当)
第13条の3 特定任期付職員業績手当は、横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年12月横浜市条例第115号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員に対して支給することができる。
(平17条例115・追加)
(支給額決定の基準)
第14条 職員の給与の額は、横浜市一般職職員の給与並びに企業の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料、地域手当、初任給調整手当及び特殊勤務手当の合計額を減額する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する子をいう。)を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料、地域手当、初任給調整手当及び特殊勤務手当の合計額を減額する。
(平4条例2・平7条例39・平14条例12・平16条例71・平17条例119・平19条例61・平29条例3・一部改正)
(休職者の給与)
第15条の2 職員が横浜市一般職職員の分限に関する条例(昭和27年3月横浜市条例第8号)の規定に基づき、休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
第15条の3 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(平16条例5・一部改正)
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第15条の3の2 法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(平20条例26・追加)
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第15条の3の3 法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
(平26条例19・追加)
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第15条の4 育児休業法第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(平4条例2・追加、平11条例59・平19条例61・平29条例3・一部改正)
第16条 削除
(令元条例25)
(非常勤職員の給与)
第17条 企業職員で常時勤務を要しないもの(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものを除く。)の給与については、職員の給与との均衡を考慮して、管理者が別に定める。
(平13条例15・令元条例25・令4条例26・一部改正)
(平13条例15・追加、平17条例115・平19条例61・平26条例71・令4条例26・一部改正)
附則 抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和32年9月条例第30号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
付則(昭和35年3月条例第5号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
付則(昭和35年10月条例第27号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和36年3月条例第11号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
付則(昭和37年3月条例第16号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条の3第1項の改正規定及び第4条中横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第3条の2第1項の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。
付則(昭和38年3月条例第11号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
付則(昭和39年9月条例第99号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年10月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例及び横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定に基づき、初任給調整手当の支給を受けていた職員に対する施行日以降における当該手当の支給については、この条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
付則(昭和41年4月条例第15号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年8月条例第38号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
付則(昭和41年12月条例第63号) 抄
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
付則(昭和43年12月条例第56号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
付則(昭和44年5月条例第23号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条の改正規定は昭和43年5月1日から、第1条中給与条例第21条及び別表第1から別表第6までの改正規定並びに付則第2項から第5項まで及び第7項の規定は昭和43年7月1日から、第2条及び付則第8項の規定は昭和44年4月1日から適用する。
付則(昭和46年3月条例第4号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中初任給調整手当に係る改正規定は昭和46年4月1日から施行し、同条中調整手当及び住居手当に係る改正規定、横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の2、第21条及び別表第1から第6までに係る改正規定、第2条並びに付則第9項から第12項までの規定は昭和45年5月1日から、並びに給与条例第15条第2項及び第16条第2項に係る改正規定は昭和46年1月1日から適用する。
付則(昭和48年4月条例第32号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年11月条例第82号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第22条第2項の規定は昭和48年12月1日から、新条例第9条第3項及び第4項、第10条第3項、第10条の3第1項及び第2項、第10条の4第1項及び第2項、第11条第2項、第21条、第35条及び別表第1から別表第6までの規定並びにこの条例による改正後の横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条の3の規定は昭和49年4月1日から、新条例第15条第2項及び第16条第2項の規定並びにこの条例による改正後の横浜市職員に対する期末手当に関する条例第2条の規定は昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和53年12月条例第81号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第9条第3項、第10条の4第1項、第11条第2項、第21条及び別表第1から別表第6までの規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月条例第2号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月条例第15号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月条例第39号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月条例第80号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月条例第59号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年2月条例第15号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月条例第58号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年2月条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月条例第69号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月条例第71号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号。以下「一般職給与条例」という。)第10条の4の規定に基づき初任給調整手当の支給を受けていた職員が、施行日以後第1条の規定による改正後の横浜市病院事業の設置等に関する条例第3条第1項の規定に基づき設置された病院経営局に勤務を命ぜられ、かつ、当該局における職が第2条の規定による改正後の横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「企業職員給与条例」という。)第4条の4に規定する職である場合には、当該職員を新たに採用された職員とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、当該職員が一般職給与条例第10条の4の規定に基づき初任給調整手当の支給を受けていた期間は、企業職員給与条例第4条の4の規定に基づき初任給調整手当の支給を受ける期間に通算する。
附則(平成17年12月条例第115号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月条例第119号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第2条第1項、第10条の2、第19条及び第22条の改正規定、第2条中横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例第2条第1項及び第3項並びに第3条第1項の改正規定並びに附則第7項から第11項までの規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月条例第58号の2) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成19年12月条例第61号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の次に9条を加える改正規定及び第8条第1号の次に1号を加える改正規定並びに附則第5項から第10項まで及び第11項(横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年4月横浜市条例第27号)第15条第2項の改正規定を除く。)の規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月条例第26号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月条例第19号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月条例第71号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第20条の8の改正規定及び同条に1項を加える改正規定並びに第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月条例第70号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月条例第13号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定中横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の改正規定は公布の日から、第1条の規定中横浜市一般職職員の分限に関する条例第5条の2の改正規定、第6条の規定中横浜市一般職職員の給与に関する条例第20条第1項及び第2項の改正規定、第7条の規定、第12条の規定中横浜市退職手当条例第11条の4第1項第2号の改正規定、第13条の規定中横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第13条及び第13条の2の改正規定並びに第15条及び第16条の規定は令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年9月条例第26号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員についての横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の適用に関する経過措置)
40 暫定再任用職員は、第14条の規定による改正後の横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下次項において「新企業職員給与等条例」という。)第18条第1項に規定する職員とみなして、同項の規定を適用する。
41 暫定再任用短時間勤務職員は、新企業職員給与等条例第2条第1項、第17条及び第18条第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、これらの規定を適用する。
43 附則第5項から第25項まで及び第28項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
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