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○横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例

昭和31年8月28日

条例第25号

注 昭和63年3月から改正経過を注記した。

横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例をここに公布する。

横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定により、市長、副市長、教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)、常勤の監査委員、公営企業管理者、固定資産評価員及び横浜市特別職の秘書の職の指定等に関する条例(平成26年2月横浜市条例第4号)第2条の市長の秘書の職にある者(以下「秘書」という。)に対する給料及び手当の額並びにその支給方法を定めるものとする。

(平5条例10・平18条例70・平26条例4・平26条例80・一部改正)

(市長等の給料及び手当)

第2条 市長、副市長、教育長、常勤の監査委員及び秘書(以下「市長等」という。)に対しては、給料、期末手当及び退職手当を支給する。

2 前項に定めるもののほか、教育長及び秘書に対しては、通勤手当を支給する。

(平5条例10・平17条例119・平18条例70・平26条例4・平26条例80・平28条例24・一部改正)

第3条 市長及び副市長の給料の額は、次のとおりとする。

市長 月額 1,599,000円

副市長 月額 1,285,000円

2 教育長の給料の額は、月額940,000円とする。

3 常勤の監査委員の給料の額は、月額908,000円とする。

4 秘書の給料の額は、月額477,000円とする。

(昭63条例4・平3条例58・平5条例10・平7条例71・平18条例70・平20条例14・平23条例17・平26条例4・平26条例80・平28条例24・一部改正)

(給料の支給方法)

第4条 新たに市長等となった者には、その日から給料を支給する。ただし、横浜市に勤務する者が退職、免職、罷免その他により、その職を失った日に市長等となったときは、その翌日から給料を支給する。

第5条 市長等が退職、免職、罷免その他により、その職を失ったときはその日まで、死亡したときはその月まで給料を支給する。

第6条 前2条の規定により給料を支給する場合において、月の初日から支給する以外のとき、または月の末日まで支給する以外のときは、その月の現日数から日曜日を差し引いた日数に基き、日割によって計算する。

第7条 市長等の給料の支給日は、一般職職員の例による。

第7条の2 前4条に定めるもののほか、市長等の給料の支給方法については、一般職職員の例による。

(期末手当)

第8条 市長等で6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する者に対し、期末手当を支給する。これらの日前1月以内に、任期が満限に達し、失職し、退職し、又は死亡した者(当該これらの日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額及びその支給方法について必要な事項は、別に条例で定める。

(平19条例58の2・一部改正)

(退職手当)

第9条 市長等(秘書を除く。以下この条において同じ。)が退職した場合は、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に退職手当を支給する。

2 前項の退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料の月額に市長等としての在職期間の月数(当該月数に1月未満の端数がある場合には、これを1月とする。)を乗じて得た額に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、特別の事由があると認められるときは、市長及び副市長の退職の日から3月以内に市会の議決をもって市長及び副市長の退職手当の額を減額することができる。

(1) 市長 1,000分の448

(2) 副市長 1,000分の345

(3) 教育長及び常勤の監査委員 1,000分の121

3 市長等の退職手当の支給は、任期ごとに行う。

4 第2項ただし書の規定により退職手当の額を減額して支給する場合には、同項ただし書の議決の日から起算して1月以内に支払わなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、市長等の退職手当の支給の手続、方法その他については、一般職職員の例による。この場合において、横浜市退職手当条例(昭和24年8月横浜市条例第40号)第11条の3中「有していた機関」とあるのは、「有していた機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及び次条から第11条の9までの規定に基づく処分の性質を考慮して人事委員会規則で定める機関)」とする。

6 秘書の退職手当の額及び支給方法については、別に条例で定める。

(昭63条例4・平5条例10・平18条例70・平21条例54・平22条例22・平25条例34・平26条例4・平26条例80・平28条例24・平30条例26・一部改正)

(通勤手当)

第9条の2 教育長及び秘書の通勤手当の額及び支給方法については、一般職職員の例による。

(平26条例4・追加、平26条例80・一部改正)

(公営企業管理者等の給料及び手当)

第10条 公営企業管理者及び固定資産評価員の受ける給料及び手当の種類及び額並びにその支給方法については、一般職職員の例による。ただし、一般職職員を兼ねる場合は、一般職に対する分の給料及び手当は支給しない。

2 公営企業管理者の給料及び手当について、市長が特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、第2条及び第4条から第8条までの規定の例により、定めることができるものとし、退職手当の額及び支給方法については、一般職職員の例による。この場合において、給料は、月額1,067,000円以内において、予算の定めるところによる。

(昭63条例4・平3条例58・平7条例71・平23条例17・平28条例24・一部改正)

1 この条例は、昭和31年9月1日から施行する。

2 市長及び助役の俸給等に関する条例(昭和24年3月横浜市条例第8号)は、廃止する。

(昭和32年9月条例第30号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年3月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年2月1日から適用する。

(昭和36年3月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(経過規定)

2 昭和35年10月1日から昭和36年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の適用については、同条例第2条第1項の規定にかかわらず、報酬の種類は、基本報酬及び常任委員会報酬とし、その額は、基本報酬は月額55,000円以内及び常任委員会報酬は月額55,000円以内において、予算の定めるところによるものとする。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、横浜市非常勤特別職職員の報酬に関する条例及び横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(以下「議員報酬条例等」という。)の規定に基づいてこの条例の適用の日から施行の日の前日までに支払われた給与は、この条例による改正後の議員報酬条例等による給与の内払とみなす。

(昭和37年3月条例第17号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年4月条例第67号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和41年4月条例第15号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月条例第63号) 抄

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年4月条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例による改正前の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年3月条例第4号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中初任給調整手当に係る改正規定は昭和46年4月1日から施行し、同条中調整手当及び住居手当に係る改正規定、横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の2、第21条及び別表第1から第6までに係る改正規定、第2条並びに付則第9項から第12項までの規定は昭和45年5月1日から並びに給与条例第15条第2項及び第16条第2項に係る改正規定は昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年3月条例第20号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例による改正前の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年12月条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例による改正前の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年12月条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例、横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例、横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年7月条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用の日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに退職した市長及び助役(以下「市長等」という。)の退職手当の額は、この条例による改正後の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(以下「新条例」という。)第9条の規定にかかわらず、この条例による改正前の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例第9条第1項の規定による額に、当該退職した日におけるその者の給料の月額に最初に市長等となった日から当該退職した日までの期間の月数(当該月数に1月未満の端数がある場合には、これを1月とする。)を乗じて得た額に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を加えた額とする。

(1) 市長 100分の80

(2) 助役 100分の60

3 施行日において、市長等の職にある者で、施行日の属する任期前に市長等の職に在職していた期間のあるものの当該在職していた期間に係る退職手当の支給については、新条例第9条第2項中「退職の日」とあるのは、「横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年7月横浜市条例第42号)の施行の日」とする。

(昭和55年3月条例第1号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、収入役に係る改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(以下「新常勤特別職職員給料等条例」という。)第3条(収入役に係る規定を除く。)及び第10条第2項、横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新市会議員報酬等条例」という。)第2条並びに横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新非常勤特別職職員報酬等条例」という。)別表の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

(給与の内払)

6 この条例による改正前の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例、横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新常勤特別職職員給料等条例、新市会議員報酬等条例及び新非常勤特別職職員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年1月条例第3号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の横浜市退職手当条例(以下「新退職手当条例」という。)第4条第3項及び第7条から第9条まで、この条例による改正後の横浜市臨時職員退職手当条例(以下「新臨時職員退職手当条例」という。)第4条から第4条の3まで及び第5条第4項並びにこの条例による改正後の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例第9条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職し、又は死亡した者に対する退職手当について適用し、同日前に退職し、又は死亡した者に対する退職手当については、なお従前の例による。

(委任)

7 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、市長は、必要な調整を行うことができる。

(昭和58年3月条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新市会議員報酬等条例」という。)、横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新非常勤特別職職員報酬等条例」という。)別表教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員の項まで及び横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(以下「新常勤特別職職員給料等条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用し、新非常勤特別職職員報酬等条例第3条第2項及び第3項並びに別表民生委員推薦会の委員の項から青少年問題協議会の委員及び専門委員の項までの規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に、この条例による改正前の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当、横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬並びに横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の規定に基づいて支払われた給料及び手当は、新市会議員報酬等条例の規定による報酬及び期末手当、新非常勤特別職職員報酬等条例の規定による報酬並びに新常勤特別職職員給料等条例の規定による給料及び手当の内払とみなす。

(昭和63年3月条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定(別表の改正規定中教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員の項までに係る部分を除く。)及び第3条の規定中第9条第2項の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新市会議員報酬等条例」という。)、第2条の規定による改正後の横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新非常勤特別職職員報酬等条例」という。)別表教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員の項まで及び第3条の規定による改正後の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(以下「新常勤特別職職員給料等条例」という。)第3条及び第10条第2項の規定は、昭和63年1月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 昭和63年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、第1条の規定による改正前の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬、第2条の規定による改正前の横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員の項までの規定に基づいて支払われた報酬並びに第3条の規定による改正前の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の規定に基づいて支払われた給料及び手当は、新市会議員報酬等条例の規定による報酬、新非常勤特別職職員報酬等条例別表教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員の項までの規定による報酬並びに新常勤特別職職員給料等条例の規定による給料及び手当の内払とみなす。

(平成3年12月条例第58号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新市会議員報酬等条例」という。)、第2条の規定による改正後の横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新非常勤特別職職員報酬等条例」という。)別表教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員の項まで及び第3条の規定による改正後の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(以下「新常勤特別職職員給料等条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 平成3年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、第1条の規定による改正前の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当、第2条の規定による改正前の横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員の項までの規定に基づいて支払われた報酬並びに第3条の規定による改正前の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の規定に基づいて支払われた給料及び手当は、新市会議員報酬等条例の規定による報酬及び期末手当、新非常勤特別職職員報酬等条例別表教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員の項までの規定による報酬並びに新常勤特別職職員給料等条例の規定による給料及び手当の内払とみなす。

(平成5年3月条例第10号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成3年法律第24号。以下「地方自治法改正法」という。)の施行の際現に在職する監査委員(議員のうちから選任する監査委員を除く。)のうち地方自治法改正法の施行の日以後最初に任期が満了する監査委員の当該任期が満了する日の翌日から施行する。

(平成7年12月条例第71号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(以下「新常勤特別職職員給料等条例」という。)、第2条の規定による改正後の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新市会議員報酬等条例」という。)及び第3条の規定による改正後の横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新非常勤特別職職員報酬等条例」という。)別表教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員の項までの規定は、平成7年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 平成7年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、第1条の規定による改正前の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の規定に基づいて支払われた給料及び手当、第2条の規定による改正前の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当並びに第3条の規定による改正前の横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員の項までの規定に基づいて支払われた報酬は、新常勤特別職職員給料等条例の規定による給料及び手当、新市会議員報酬等条例の規定による報酬及び期末手当並びに新非常勤特別職職員報酬等条例別表教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員の項までの規定による報酬の内払とみなす。

(平成17年12月条例第119号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第2条第1項、第10条の2、第19条及び第22条の改正規定、第2条中横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例第2条第1項及び第3項並びに第3条第1項の改正規定並びに附則第7項から第11項までの規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月条例第70号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第4条の規定による改正後の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例第9条第2項の規定の適用については、助役としての在職期間は、副市長としての在職期間とみなしてこれに通算する。

(平成19年11月条例第58号の2) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年3月条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成21年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例第3条の規定の適用については、同条第1項中「1,453,000円」とあるのは「1,466,500円」と、「1,168,000円」とあるのは「1,179,000円」とし、同条第2項中「825,000円」とあるのは「832,500円」とする。

(平成21年12月条例第54号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例及び第2条の規定による改正後の横浜市退職手当条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成22年6月条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月条例第17号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月条例第34号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の横浜市退職手当条例(以下「新退職手当条例」という。)、第2条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「新平成19年改正給与等条例」という。)及び第3条の規定による改正後の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成26年2月条例第4号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月条例第71号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第10条の2第2項及び第3条の規定による改正後の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例付則第3項の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年12月条例第80号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例第9条第2項第3号の規定(教育委員会の教育長に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成28年3月条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例第9条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成30年3月条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の横浜市退職手当条例、第2条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例、第3条の規定による改正後の横浜市の県費負担教職員に係る給与負担等に伴う横浜市立学校の教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の整備等に関する条例及び第4条の規定による改正後の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。






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横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例

昭和31年8月28日 条例第25号

(平成30年4月1日施行)