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○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月31日

条例第16号

注 平成16年12月から改正経過を注記した。

職務に専念する義務の特例に関する条例をここに公布する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の2第11項において準用する場合を含む。)及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平26条例80・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(教育委員会の教育長にあっては、教育委員会)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、人事委員会が定める場合。ただし、水道局、交通局及び医療局病院経営本部の職員並びに地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員については、任命権者が定める場合

(平16条例71・平26条例78・平27条例22・一部改正)

1 この条例は、昭和26年4月1日から施行する。

2 第2条第4号の規定による人事委員会規則が制定されるまでの間は、同号の規定の適用については、なお、従前の例による。

(昭和27年12月条例第62号) 抄

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月条例第63号) 抄

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年12月条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例の廃止)

2 職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第17号)は、廃止する。

(平成16年12月条例第71号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年12月条例第78号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月条例第80号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年2月条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。






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職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月31日 条例第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第6章
沿革情報
昭和26年3月31日 条例第16号
昭和27年12月 条例第62号
昭和41年12月 条例第63号
昭和43年12月26日 条例第57号
平成16年12月24日 条例第71号
平成26年12月26日 条例第78号
平成26年12月26日 条例第80号
平成27年2月25日 条例第22号