○横浜市一般職職員の休暇に関する規則
平成4年3月25日
人委規則第4号
横浜市一般職職員の休暇に関する規則をここに公布する。
横浜市一般職職員の休暇に関する規則
休暇に関する規則(昭和26年12月横浜市人事委員会規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市一般職職員の休暇に関する条例(平成4年3月横浜市条例第3号。以下「条例」という。)第3条第1項及び第3項、第4条、第5条並びに第7条の規定に基づき、職員の休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(平7人委規則12・平13人委規則3・令2人委規則2・一部改正)
(年次休暇の日数)
第2条 4月2日以後新たに職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第10条第1項の規定により採用された職員(以下「退職派遣後採用された職員」という。)を除く。)となった者に対する当該休暇年度における年次休暇の日数は、職員となった日の属する月に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数とする。
(1) 横浜市一般職職員の分限に関する条例(昭和27年3月横浜市条例第8号)の規定に基づく休職
(2) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号)の規定に基づく派遣
(3) 地方公務員法第26条の5第1項の規定に基づく自己啓発等休業
(4) 地方公務員法第26条の6第1項の規定に基づく配偶者同行休業
(5) 地方公務員法第29条の規定に基づく停職
(6) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定に基づく許可を受けた場合
(7) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定に基づく大学院修学休業
3 前項の規定は、4月1日以前から引き続き勤務していない期間(条例に規定する休暇(病気休暇を除く。)を取得した期間及び公務に起因する疾病又は傷害により勤務していない期間を除く。)が4月1日において90日を超えている職員(前項に規定する職員、短時間勤務職員及び公益的法人等への横浜市職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号)第2条第1項の規定により派遣された後職務に復帰した職員(以下「職員派遣後職務に復帰した職員」という。)を除く。)が職務に復帰した場合の当該休暇年度における年次休暇の日数についてこれを準用する。
(平7人委規則6・平13人委規則3・平14人委規則6・平15人委規則2・平16人委規則5・平20人委規則2・平20人委規則11・平20人委規則19・平26人委規則5・令5人委規則3・一部改正)
第2条の2 削除
(令5人委規則3)
(短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等の年次休暇の日数)
第2条の3 短時間勤務職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の当該休暇年度における年次休暇の日数は、20日に短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない短時間勤務職員にあっては、横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第61号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項の規定により任命権者が定める同条第3項及び第4項に規定する職員以外の職員の勤務時間の20日当たりの勤務時間に同条第3項の規定により任命権者が定めるその者の勤務時間を同条第1項の規定により任命権者が定める同条第3項及び第4項に規定する職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、同条第1項の規定により任命権者が定める同条第3項及び第4項に規定する職員以外の職員の勤務時間の1日当たりの勤務時間を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、当該日数が、労働基準法第39条に規定する年次有給休暇の日数を下回る場合は、同条に定める日数とする。
2 4月2日以後新たに短時間勤務職員となった者に対する当該休暇年度における年次休暇の日数は、短時間勤務職員となった日の属する月に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数に、前項の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない短時間勤務職員にあっては、短時間勤務職員となった日の属する月に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数に、勤務時間条例第2条第3項の規定により任命権者が定めるその者の勤務時間を同条第1項の規定により任命権者が定める同条第3項及び第4項に規定する職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、当該日数が、労働基準法第39条に規定する年次有給休暇の日数を下回る場合は、同条に定める日数とする。
3 横浜市一般職職員の分限に関する条例の規定に基づく休職により、4月1日に勤務していない短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等が職務に復帰した場合の当該休暇年度における年次休暇の日数は、その者が職務に復帰した日の属する月に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数に、第1項の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない短時間勤務職員にあっては、短時間勤務職員となった日の属する月に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数に、勤務時間条例第2条第3項の規定により任命権者が定めるその者の勤務時間を同条第1項の規定により任命権者が定める同条第3項及び第4項に規定する職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、当該日数が、労働基準法第39条に規定する年次有給休暇の日数を下回る場合は、同条に定める日数とする。
(平20人委規則2・全改、令5人委規則3・一部改正)
第2条の4 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務の開始又は終了により1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該休暇年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第3条第1項に掲げる日数に、同条第4項の規定により当該休暇年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数に勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率(以下「調整率」という。)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)を加えて得た日数とし、当該休暇年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該休暇年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、調整率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該休暇年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、調整率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(平20人委規則2・追加)
(職員派遣後職務に復帰した職員及び退職派遣後採用された職員の年次休暇の日数)
第2条の5 職員派遣後職務に復帰した職員及び退職派遣後採用された職員に対する当該休暇年度における年次休暇の日数は、当該職員が派遣先において付与された年次休暇(年次休暇に相当する休暇を含む。以下この条において同じ。)を本市において付与された年次休暇とみなして、20日(当該休暇年度において第2条の規定の適用により年次休暇を付与された場合は、その日数)に前年度において取得しなかった年次休暇の日数(当該日数が20日を超える場合は20日)を加えた日数とし、当該休暇年度において既に年次休暇を取得した場合は、その日数を減ずるものとする。
(平14人委規則6・追加、平20人委規則2・旧第2条の4繰下)
(年次休暇の単位)
第3条 年次休暇は、1日を単位とする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、半日又は1時間(取得時間が1時間を超える場合は15分)を単位とすることができる。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、勤務日ごとの勤務時間数が同一である職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数
(平20人委規則2・一部改正)
(1) 病気休暇 90日の範囲内で、必要と認められる期間
(2) 結婚休暇 連続する6日の範囲内の期間
(3) 出産休暇 出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間内において必要とされる期間
(4) 生理日休暇 1回につき連続する2日の範囲内の期間
(5) 祭日休暇 1日の範囲内の期間
(6) 服忌休暇 親族の別により、別表第2の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀等のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(7) 骨髄等提供休暇 必要と認められる期間
(8) 社会貢献活動休暇 当該休暇年度において5日の範囲内で、必要と認められる期間
(9) 夏季休暇 当該休暇年度において6月1日から9月30日までの期間内における5日(短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、5日に1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない短時間勤務職員にあっては、5日に勤務時間条例第2条第3項の規定により任命権者が定めるその者の勤務時間を同条第1項の規定により任命権者が定める同条第3項及び第4項に規定する職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)))(6月1日以後新たに職員となった者及び5月31日に勤務していない職員で6月1日以後職務に復帰した者等にあっては、5日の範囲内で、人事委員会が別に定める日数)の範囲内の期間
(10) 子の看護休暇 当該休暇年度において5日(子(条例第4条第1項第10号に規定する子をいう。)が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間
(11) 公民権行使休暇 必要と認められる期間
(12) 公の職務執行休暇 必要と認められる期間
(13) 育児時間
イ ア以外の日 60分以内の期間(男性職員にあっては、60分からその配偶者が使用する当該職員の請求に係る子の育児時間の期間を差し引いた期間を超えない期間)
(14) 配偶者の出産のための休暇 配偶者が出産するために病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内において3日の範囲内の期間
(15) 男性職員の育児参加休暇 配偶者の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内において5日の範囲内の期間
(16) 短期介護休暇 当該休暇年度において5日(要介護者(条例第4条第1項第16号に規定する要介護者をいう。以下同じ。)が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間
(17) 出生支援休暇 当該休暇年度において5日(体外受精等の頻繁に通院を要する場合にあっては、10日)の範囲内の期間
2 条例第4条第1項第7号のその他これらに準ずる者として人事委員会規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員として当該児童を委託することができないものに限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
3 条例第4条第1項第8号の人事委員会規則で定める社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)とは、次の各号に掲げる活動とする。
(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする別表第3に定める施設における活動
(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
4 条例第4条第1項第5号に規定する親族とは父母及び配偶者等(配偶者及び婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にあると市長が認める者をいう。以下同じ。)をいい、同項第8号に規定する親族とは6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族をいう。
5 条例第4条第1項第10号及び第15号の子に準ずる者として人事委員会規則で定める者は、次の各号に掲げる者であって職員が養育しているものとする。
(1) 配偶者の子
(2) その他職員との間において事実上子と同様の関係にあると人事委員会が別に定める者
6 条例第4条第1項第10号の人事委員会規則で定める当該子の世話は、当該子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。
7 条例第4条第1項第13号の人事委員会規則で定める職員は、育児時間の承認を受けようとする期間において、その配偶者が同号の子を育てることができる場合における職員とする。
8 条例第4条第1項第16号の人事委員会規則で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にあると市長が認める者
(3) 前号に規定する者の父母
(4) 職員又は配偶者等との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの
ア 父母の配偶者
イ 配偶者等の父母の配偶者
ウ 子の配偶者
エ 配偶者等の子
9 条例第4条第1項第16号の人事委員会規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
10 条例第4条第1項第16号の人事委員会規則で定める世話は、次の各号に掲げる世話とする。
(1) 要介護者の介護
(2) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他要介護者の必要な世話
(平5人委規則9・平7人委規則12・平9人委規則12・平10人委規則3・平11人委規則6・平13人委規則3・平15人委規則2・平18人委規則9・平19人委規則1・平20人委規則2・平21人委規則1・平22人委規則10・平25人委規則1・平29人委規則7・令2人委規則2・令4人委規則7・令4人委規則16・一部改正)
(介護休暇)
第5条 条例第5条第2項ただし書の人事委員会規則で定める期間は、120日を超えない範囲内において必要と認められる期間とする。
2 介護休暇の単位は、1日、半日又は1時間とし、1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
3 第1項に規定する介護休暇の期間の算定にあたっては、半日又は1時間を単位とする介護休暇を取得した日を1日として取り扱うものとする。
(平7人委規則12・追加、平11人委規則6・平14人委規則6・平21人委規則1・平22人委規則10・平29人委規則7・一部改正)
(介護時間)
第5条の2 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(平29人委規則7・追加)
(休暇期間の計算)
第6条 特別休暇(結婚休暇、服忌休暇、社会貢献活動休暇、夏季休暇、子の看護休暇、配偶者の出産のための休暇、男性職員の育児参加休暇、短期介護休暇及び出生支援休暇を除く。)及び介護休暇(第5条第1項の規定によるものを除く。)については、その休暇期間中に勤務を要しない日又は休日がある場合には、これらの日数を当該休暇の日数に含めて計算する。
2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等の結婚休暇及び服忌休暇の計算方法については、その者の勤務時間等を考慮し、人事委員会が定める。
(平7人委規則12・旧第5条繰下・一部改正、平9人委規則12・平11人委規則6・平15人委規則2・平20人委規則2・平21人委規則1・平22人委規則10・令4人委規則7・一部改正)
(休暇の請求等)
第7条 年次休暇については、職員の請求した時季に与えるものとする。ただし、任命権者は公務に支障があると認めるときは、他の時季にこれを与えることができる。
2 特別休暇、介護休暇及び介護時間については、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。
(平7人委規則12・旧第6条繰下・一部改正、平29人委規則7・一部改正)
第7条の2 前条の規定にかかわらず、任命権者は、条例第3条第1項又は第3項の規定による年次休暇の日数が10日以上となる技能職員(横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号)第4条第5号に定める技能職員等給料表(別表第5)の適用を受ける職員をいう。以下この条において同じ。)に対し、当該年次休暇を与えることとした日から1年以内の期間に、その日数のうち5日について、1日又は半日単位であらかじめ時季を指定して与えなければならない。
5 任命権者は、前4項の規定により職員に年次休暇を時季を指定して与えるに当たっては、あらかじめ、当該職員に対してその旨を明らかにした上で、意見を聴取し、その意見を尊重しなければならない。
(令元人委規則13・追加)
4 任命権者は、特別休暇、介護休暇及び介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(平7人委規則12・旧第7条繰下・一部改正、平19人委規則32・平21人委規則1・平29人委規則7・一部改正)
(整理)
第9条 任命権者は、職員の取得した休暇について、出勤簿その他の職員の出勤を記録する書類に必要な整理を行うものとする。
(平7人委規則12・旧第8条繰下)
(読替え)
第10条 横浜市教育委員会の教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成26年12月横浜市条例第77号)の規定により一般職職員の例によることとされた教育委員会の教育長については、この規則中「任命権者」とあるのは「教育委員会」とする。
(平27人委規則4・追加)
(平19人委規則1・全改、平27人委規則4・旧第10条繰下、平29人委規則7・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前において、改正前の休暇に関する規則の規定によりなされた休暇の請求その他の休暇に関する手続等については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和26年8月横浜市人事委員会規則第7号)第17号(人事委員会が承認した私傷病の場合に限る。)の規定により職務に専念する義務を免除された職員の当該免除された期間については、施行日以後、この規則の規定に基づき病気休暇が承認された期間とみなす。
附則(平成5年3月人委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月人委規則第9号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成7年3月人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月人委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 横浜市一般職職員の休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成7年6月横浜市条例第28号。以下「改正条例」という。)の施行日前において改正条例による改正前の横浜市一般職職員の休暇に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項第1号の病気休暇を取得した職員で、当該施行日以後に改正条例による改正後の横浜市一般職職員の休暇に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項第1号の病気休暇を取得することとなるものに係る第2条の規定による改正後の横浜市一般職職員の休暇に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第1項第1号の規定の適用については、この規則の施行日前に取得した第2条の規定による改正前の横浜市一般職職員の休暇に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第4条第1号の病気休暇の期間を改正後の規則第4条第1項第1号の規定による病気休暇の期間に通算する。ただし、この規則の施行日前において職員が病気休暇を取得し、職務に復帰した後引き続き勤務した期間が1年を超えることとなる場合(当該期間が1年に達した日の翌日が施行日以後である場合に限る。)については、この限りでない。
3 この規則の施行日前において職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和26年8月横浜市人事委員会規則第7号。以下「職免規則」という。第18号(人事委員会が承認した結婚又は出産の場合に限る。)の規定により職務に専念する義務を免除された職員の当該免除された期間については、第2条の規定による改正後の規則第4条第1項第2号又は第3号の規定に基づき特別休暇が承認された期間とみなす。
4 この規則の施行日前において職免規則第18号(人事委員会が承認した結婚又は出産の場合に限る。)の規定により施行日以後の職務に専念する義務の免除の承認を受けた職員については、改正条例による改正後の条例第4条第1項第2号又は第3号の規定による特別休暇の承認を受けた職員とみなす。
附則(平成9年12月人委規則第12号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月人委規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月人委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市一般職職員の休暇に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第1項第9号の規定の適用については、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間にあっては、同号中「5日」とあるのは「7日」とする。
3 消防局に勤務する職員に対する改正後の規則第4条第1項第9号の規定の適用については、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間にあっては、同号中「6月1日から9月30日までの期間内」とあるのは「6月1日から10月31日までの期間内」とする。
附則(平成12年3月人委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月人委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月人委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第1条から第3条(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者及び法第10条第1項の規定により採用された職員に係る部分に限る。)の規定は、同年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則第3条による改正後の横浜市一般職職員の休暇に関する規則(以下「新休暇規則」という。)第5条第3項の規定は、横浜市一般職職員の休暇に関する条例(平成4年3月横浜市条例第3号)第5条第2項ただし書に基づく改正前の横浜市一般職職員の休暇に関する規則第5条第3項に規定する期間において介護休暇を取得した職員のうち、施行日において当該介護休暇の初日から起算して1年を経過する日までの間にあるものについても平成14年4月1日から適用する。この場合において、この規則の施行前に取得した介護休暇の期間は、新休暇規則第5条第3項の規定による介護休暇の期間に通算する。
附則(平成15年2月人委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月人委規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月人委規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月人委規則第9号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月人委規則第1号)
(施行日)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。ただし、第1条中第10条の改正規定については、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 切替日において、病気休暇を取得後、職務に復帰し、引き続き3か月の勤務を経ていない職員又は同日以前から引き続いて病気休暇を取得している職員の同日における取得可能となる病気休暇の日数については、次の各号に掲げる職員の区分に応じて定める日数とする。
(1) この規則第1条の規定による改正がないものとした場合において切替日における取得可能な病気休暇の日数(以下「旧取得可能日数」という。)が90日未満である職員 旧取得可能日数
(2) 前号以外の職員 90日
附則(平成19年10月人委規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市一般職職員の休暇に関する規則の規定により作成されている様式書類は、電子計算機により手続を行わない場合においては、なお当分の間使用することができる。
附則(平成20年3月人委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月人委規則第19号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月人委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前において、第2条の規定による改正前の職務に専念する義務の特例に関する規則(以下「改正前職免規則」という。)第1号又は第2号に該当する場合及び第18号に該当する場合(生児を育てる職員の育児、配偶者の出産又は男子職員の育児参加として人事委員会で承認した場合に該当するときに限る。)として、この規則の施行日以後における職務に専念する義務の免除の承認を受けた職員については、第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の休暇に関する規則(以下「改正後休暇規則」という。)第4条第1項第11号から第15号までに掲げる特別休暇の承認を受けた職員とみなす。
3 この規則の施行日前において、改正前職免規則第18号に該当する場合(配偶者の出産又は男子職員の育児参加として人事委員会で承認した場合に該当するときに限る。)として、この規則の施行前における職務に専念する義務の免除の承認を受けた職員が当該免除と同一の事由により改正後休暇規則第4条第1項第14号又は第15号の特別休暇を取得しようとする場合における当該免除に係る期間は、改正後休暇規則第14号又は第15号の特別休暇の承認を受けた期間とみなす。
4 改正後休暇規則別表第2の規定は、この規則の施行日以後に職員の親族が死亡した場合について適用する。
附則(平成22年6月人委規則第10号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年9月人委規則第18号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月人委規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月人委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月人委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月人委規則第7号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(令5人委規則3・一部改正)
(経過措置)
3 改正前の横浜市一般職職員の休暇に関する規則第5条第1項の規定により平成28年4月1日以降を初日とする介護休暇の承認を受けた職員については、改正後の横浜市一般職職員の休暇に関する規則第5条第1項に基づき介護休暇の承認を受けたものとみなす。
(令5人委規則3・一部改正)
附則(平成30年3月人委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月人委規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月人委規則第13号)
この規則は、令和元年12月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年2月人委規則第2号)
この規則は、令和2年3月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月人委規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月人委規則第16号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年1月人委規則第3号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員についての横浜市一般職職員の休暇に関する規則の適用に関する経過措置)
5 暫定再任用職員は、第5条の規定による改正後の横浜市一般職職員の休暇に関する規則第2条第1項に規定する短時間勤務職員とみなして、同規則の規定を適用する。
別表第1(第2条・第2条の3関係)
(平13人委規則3・令5人委規則3・一部改正)
新たに職員となった日又は職務に復帰した日の属する月 | 日数 | 新たに職員となった日又は職務に復帰した日の属する月 | 日数 |
4月 | 18日 | 10月 | 10日 |
5月 | 17日 | 11月 | 8日 |
6月 | 16日 | 12月 | 7日 |
7月 | 15日 | 1月 | 5日 |
8月 | 13日 | 2月 | 3日 |
9月 | 12日 | 3月 | 1日 |
別表第2(第4条関係)
(平29人委規則7・全改、令2人委規則2・一部改正)
死亡した親族 | 日数 |
配偶者等 | 7日 |
父母 | |
子(横浜市一般職職員の休暇に関する条例第4条第1項第7号に規定する子をいう。以下この表において同じ。) | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者等の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者等の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者等の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者等の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
別表第3(第4条関係)
(平18人委規則9・全改、平19人委規則1・平23人委規則18・平24人委規則7・平25人委規則1・平26人委規則5・平29人委規則7・平30人委規則2・平30人委規則7・一部改正)
根拠法令 | 対象施設 |
1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号) |
|
障害者支援施設及びそれ以外の第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(3及び7に掲げる施設を除く。) | |
地域活動支援センター | |
福祉ホーム | |
2 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項 | 身体障害者福祉センター 補装具製作施設 盲導犬訓練施設 視聴覚障害者情報提供施設 |
3 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項 | 障害児入所施設 児童発達支援センター 児童心理治療施設 |
4 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3 | 老人デイサービスセンター 老人短期入所施設 養護老人ホーム 特別養護老人ホーム |
5 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項 | 救護施設 更生施設 医療保護施設 |
6 介護保険法(平成9年法律第123号) | |
介護老人保健施設 | |
介護医療院 | |
7 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項 | 病院 |
8 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条 | 特別支援学校 |
9 1から8までに掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であって人事委員会が認めるもの |
(平19人委規則32・全改)
(平21人委規則1・追加)
(平7人委規則12・追加、平14人委規則6・平29人委規則7・一部改正)
(平19人委規則32・追加)
(平30人委規則2・全改)
(平30人委規則2・追加)
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