横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜市教育委員会の教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成26年12月26日

条例第77号

横浜市教育委員会の教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例をここに公布する。

横浜市教育委員会の教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

横浜市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和31年10月横浜市条例第33号)の全部を改正する。

教育委員会の教育長の勤務時間その他の勤務条件は、他の条例に定めがあるものを除くほか、一般職職員の例による。この場合において、横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第61号)第2条第2項第3条第2項から第4項まで、第3条の2第3条の3第1項から第3項まで、第3条の4第1項第3条の5第1項から第3項まで(同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)第5条及び第6条中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に支給されるべき給料及び手当(退職手当を除く。)については、なお従前の例による。

(平成27年2月条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月条例第16号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市教育委員会の教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成26年12月26日 条例第77号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第4章 勤務時間その他の勤務条件
沿革情報
平成26年12月26日 条例第77号
平成27年2月25日 条例第22号
平成31年3月25日 条例第16号