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○横浜市一般職職員の休暇に関する条例

平成4年3月5日

条例第3号

横浜市一般職職員の休暇に関する条例をここに公布する。

横浜市一般職職員の休暇に関する条例

横浜市一般職職員の休暇に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第62号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、一般職職員(以下「職員」という。)の休暇について必要な事項を定めることを目的とする。

(平28条例6・令元条例25・一部改正)

(休暇の種類)

第2条 休暇は、年次休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

2 年次休暇及び特別休暇は有給の休暇とし、介護休暇及び介護時間は横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号)第13条の規定により給与額を減額する休暇とする。

(平7条例28・全改、平29条例3・一部改正)

(年次休暇)

第3条 年次休暇は、1年について20日(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数)とする。

2 前項に規定する1年とは、4月1日から翌年3月31日まで(以下「休暇年度」という。)とする。

3 4月2日以後新たに職員となった者、復職した者等に対する当該休暇年度における年次休暇の日数は、人事委員会規則で定める。

4 第1項及び前項の規定に基づき年次休暇を受けることのできる職員が、当該休暇年度においてその休暇の全部又は一部を受けなかった場合は、20日を超えない範囲内において、その受けなかった年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を翌休暇年度に繰り越すことができる。

(平7条例28・平13条例4・平19条例61・令4条例26・一部改正)

(特別休暇)

第4条 職員は、特別休暇として次の各号に掲げる休暇を当該各号に掲げる場合に受けることができる。

(1) 病気休暇 職員が負傷又は疾病のため療養する必要がある場合

(2) 結婚休暇 職員が結婚する場合

(3) 出産休暇 女性職員が出産する場合

(4) 生理日休暇 女性職員が生理のため勤務することが著しく困難な場合

(5) 祭日休暇 職員の親族の祭日の場合

(6) 服忌休暇 職員が親族の喪に遭った場合

(7) 骨髄等提供休暇 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として人事委員会規則で定める者を含む。第10号第13号及び第15号において同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

(8) 社会貢献活動休暇 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで人事委員会規則で定める社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

(9) 夏季休暇 職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

(10) 子の看護休暇 12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(子に準ずる者として人事委員会規則で定める者を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして人事委員会規則で定める当該子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

(11) 公民権行使休暇 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合

(12) 公の職務執行休暇 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

(13) 育児時間 職員(男性職員にあっては、人事委員会規則で定める職員を除く。)が生後1年6月に達しない子を育てる場合

(14) 配偶者の出産のための休暇 男性職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号及び第16号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

(15) 男性職員の育児参加休暇 男性職員の配偶者が出産する場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(子に準ずる者として人事委員会規則で定める者を含む。)を養育する男性職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

(16) 短期介護休暇 配偶者、父母、子、配偶者の父母その他人事委員会規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により人事委員会規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護その他の人事委員会規則で定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

(17) 出生支援休暇 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

2 前項に定める特別休暇の期間その他特別休暇に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平5条例38・平7条例28・平9条例70・平11条例25・平15条例5・平21条例2・平22条例23・平25条例5・平29条例3・平29条例13・令4条例3・一部改正)

(介護休暇)

第5条 介護休暇は、職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、連続する6月の期間内において必要と認められる期間とする。ただし、これにより難いことがやむを得ないと認められる場合は、人事委員会規則で定める期間を限度として、必要と認められる期間とすることができる。

3 前2項に定めるもののほか、介護休暇に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平7条例28・追加、平14条例3・平21条例2・平22条例23・一部改正)

(介護時間)

第5条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者のおのおのが当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る介護休暇の期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

(平29条例3・追加)

(臨時職員等の休暇)

第6条 臨時的に任用される職員及び地方公務員法第22条の2第1項の会計年度任用職員の休暇については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則で定める。

(令元条例25・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平7条例28・旧第5条繰下、令元条例25・旧第6条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市一般職職員の休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により与えられている休暇は、この条例による改正後の横浜市一般職職員の休暇に関する条例(以下「新条例」という。)の規定により与えられている休暇とみなす。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員の施行日から平成5年3月31日までの間における年次休暇については、新条例第3条の規定にかかわらず、旧条例第3条の規定により受けることができることとされた日数から、平成4年1月1日から施行日の前日までの間に既に受けた日数を減じた日数に5日を加えた日数とする。

4 平成29年4月1日前に学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第57号。以下「県学校職員勤務時間条例」という。)の規定により与えられている休暇(県学校職員勤務時間条例第5条第1項第5号、第10号、第12号及び第14号に掲げるものを除く。)は、この条例中これらに相当する規定がある場合には、同日において、この条例の規定により与えられている休暇とみなす。

(平29条例13・追加)

5 平成29年4月1日前に県学校職員勤務時間条例第6条の規定により年次休暇を与えられ、又は同年に繰り越された日数がある職員に係る同日から平成30年3月31日までの間における年次休暇については、第3条第1項の規定にかかわらず、当該職員が平成29年3月31日において県学校職員勤務時間条例第6条の規定により与えられ、又は繰り越されている年次休暇の日数から同日までの間に既に受けた日数を減じた日数に20日を加えた日数とする。この場合における第3条第4項の規定の適用については、「第1項」とあるのは「附則第5項」と、「20日」とあるのは「40日」と、「この項」とあるのは「学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第57号)第6条第6項」とする。

(平29条例13・追加)

(平成5年6月条例第38号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年6月条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市一般職職員の休暇に関する条例第3条第4項の規定にかかわらず、同条第1項及び第3項の規定に基づき年次休暇を受けることのできる職員が、次表の左欄に掲げる休暇年度においてその休暇の全部又は一部を受けなかった場合は、同表の右欄に掲げる日数を超えない範囲内において、その受けなかった日数を翌休暇年度に加算して受けることができる。

休暇年度

日数

平成7年度

35日

平成8年度

30日

平成9年度

25日

(平成9年12月条例第70号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年3月条例第25号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年2月条例第4号) 抄

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月条例第3号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(横浜市一般職職員の休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第2条の規定による改正後の横浜市一般職職員の休暇に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、第2条の規定による改正前の横浜市一般職職員の休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)第5条の規定により介護休暇を受けた職員で施行日において当該介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第5条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

5 旧条例第5条の規定により介護休暇を受け、施行日において当該介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第5条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成15年2月条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年12月条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の次に9条を加える改正規定及び第8条第1号の次に1号を加える改正規定並びに附則第5項から第10項まで及び第11項(横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年4月横浜市条例第27号)第15条第2項の改正規定を除く。)の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月条例第2号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項に5号を加える改正規定(裁判員に係る部分に限る。)は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年6月条例第23号)

この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(平成25年2月条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年2月条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月条例第13号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月条例第25号) 抄

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月条例第26号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員についての横浜市一般職職員の休暇に関する条例の適用に関する経過措置)

38 暫定再任用職員は、第12条の規定による改正後の横浜市一般職職員の休暇に関する条例第3条第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、同項の規定を適用する。

43 附則第5項から第25項まで及び第28項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市一般職職員の休暇に関する条例

平成4年3月5日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第4章 勤務時間その他の勤務条件
沿革情報
平成4年3月5日 条例第3号
平成5年6月 条例第38号
平成7年6月 条例第28号
平成9年12月 条例第70号
平成11年3月25日 条例第25号
平成13年2月23日 条例第4号
平成14年2月25日 条例第3号
平成15年2月25日 条例第5号
平成19年12月25日 条例第61号
平成21年3月5日 条例第2号
平成22年6月25日 条例第23号
平成25年2月28日 条例第5号
平成28年2月25日 条例第6号
平成29年2月24日 条例第3号
平成29年3月28日 条例第13号
令和元年10月4日 条例第25号
令和4年3月1日 条例第3号
令和4年9月28日 条例第26号