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○横浜市交通局企業職員の通勤手当に関する規程

平成19年9月5日

交通局規程第16号

横浜市交通局企業職員の通勤手当に関する規程をここに公布する。

横浜市交通局企業職員の通勤手当に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市交通局企業職員の給与に関する規程(平成27年3月交通局規程第6号。以下「給与規程」という。)第20条の規定に基づき、通勤手当の支給を受けることのできる横浜市交通局企業職員(以下「職員」という。)の支給額その他通勤手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 給与規程第20条及びこの規程(第11条第1項を除く。)に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

2 この規程における「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として定める期間をいう。

(職員の範囲)

第3条 給与規程第20条第3項ただし書に規定する職員は次のとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級から4級までに該当する障害を有する者(以下「身体障害者」という。)である職員

(2) 管理者が別に定める区間を通勤で利用する職員

2 給与規程第20条第4項に規定する職員は、通勤のため新幹線鉄道等の特別急行列車その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)の利用により通勤事情の改善が認められる職員で、かつ、その新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等を負担することを常例とする職員のうち次に掲げる者(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上である者に限る。)とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の勤務場所を異にする異動又は勤務場所の移転(配偶者が職員でない場合にあっては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)から通勤する者(当該子の養育を行っている者に限る。)

(2) 要介護者(横浜市交通局企業職員就業規程(平成23年7月交通局規程第8号)第45条第1項第16号に規定する要介護者をいう。以下同じ。)の介護に伴い、当該要介護者の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該要介護者の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)から通勤する者(当該要介護者の介護を行っているものに限る。)

(1箇月当たりの通勤手当の額)

第4条 給与規程第20条第1項第1号に規定する職員に支給する通勤手当の月額は、支給単位期間につき、次条に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃又は料金(以下「運賃等」という。)の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)を当該支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)の総額(1箇月当たりの運賃等相当額の総額が150,000円を超えるときは、150,000円)とする。

2 給与規程第20条第1項第2号に規定する職員に支給する通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(自転車を使用する職員及び原動機付自転車又は自動車を使用する身体障害者である職員にあっては、その額に500円を加算した額)とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 第6条に規定する自転車等の使用距離(以下「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

(2) 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

(3) 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円

(4) 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円

(5) 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,500円

(6) 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,600円

(7) 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円

(8) 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,800円

(9) 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,900円

(10) 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,100円

(11) 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 32,300円

(12) 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 35,500円

(13) 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 38,700円

3 給与規程第20条第1項第3号に規定する職員(以下「併用者」という。)に支給する通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 第7条第1号に規定する職員 第1項及び第2項に定める額の合計額(その額が150,000円を超えるときは、150,000円)

(2) 第7条第2号に規定する職員 第1項に定める額

(3) 第7条第3号に規定する職員 第2項に定める額

4 第3条第2号に規定する新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等とは、新幹線鉄道等の利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。

5 第3条第2号に規定する職員に支給する通勤手当の月額は、支給単位期間につき、第5条の2に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等(前項に規定する特別料金等をいう。以下同じ。)の額に相当する額(以下「特別料金等相当額」という。)を当該支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等相当額」という。)の総額及び第1項から第3項までの規定による額の合計額(その額が150,000円を超えるときは、150,000円)とする。

(運賃等相当額の算出基準)

第5条 運賃等相当額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法によるものとする。ただし、本市の高速鉄道及び乗合自動車を使用する場合についてはこの限りでない。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

3 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等(交通機関又は有料の道路をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)を使用することが最も経済的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間である定期券の価額。ただし、隔日勤務等に従事する職員(以下「隔日勤務者等」という。)について、この額が次号による額を超えるときは、同号による額とする。

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(隔日勤務者等にあっては、別に定める平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

4 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額とする。

(特別料金等相当額の算出の基準)

第5条の2 特別料金等相当額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前条第2項から第4項までの規定は、特別料金等相当額の算出について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項の規定中「交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同条第3項第2号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と読み替えるものとする。

(交通の用具)

第6条 給与規程第20条第1項第2号に規定する交通の用具は、自転車、原動機付自転車及び自動車とする。ただし、交通局所有に属するものを除く。

(併用者の区分)

第7条 併用者の区分は、次の各号に規定するところによる。

(1) 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離及び自転車等の使用距離等の事情に照らして、併用することが合理的と認められる職員

(2) 前号に規定する職員以外の職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額の総額が第4条第2項に定める額以上の者

(3) 第1号に規定する職員以外の職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額の総額が第4条第2項に定める額未満の者

(支給の始期及び終期)

第8条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与規程第20条第1項の職員としての要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員としての要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第13条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

3 月の中途で新たに職員となった者(ただし、給与規程第3条第1号で規定する給料表(企業職員給料表(一))の適用を受ける者は除く)は、第1項の規定にかかわらず、採用日から支給を開始し、終期及びただし書きについては第1項の規定を適用する。なお、採用月の支給金額については別に定める。

(支給単位期間)

第9条 支給単位期間は、交通機関等に係る通勤手当にあっては次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ当該各号に定める期間と、自転車等に係る通勤手当にあっては1箇月とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的であると認められる交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、横浜市一般職職員の定年等に関する条例(昭和58年3月横浜市条例第6号)第2条の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他管理者が定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

3 支給単位期間は、前条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

4 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給日)

第10条 通勤手当は、1箇月当たりの運賃等相当額若しくは1箇月当たりの特別料金等相当額(職員が一の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合で1箇月当たりの運賃等相当額及び1箇月当たりの特別料金等相当額の合計額が150,000円を超えるときは、150,000円)又は第4条第2項に定める額にその支給単位期間の月数を乗じて得た額を当該支給単位期間に係る最初の月の給料の支給日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合で、支給日に支給することができないときは、支給日以後に支給することができる。

2 前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる通勤手当にあっては、第4条に定める額に基づき算出したその者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間(以下「最長支給単位期間」という。)における通勤手当の総額を最長支給単位期間に係る最初の月の支給日に支給する。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして1箇月当たりの運賃等相当額の総額又は1箇月当たりの特別料金等相当額の総額により通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)においてで、当該通勤手当に係る最長支給単位期間において1箇月当たりの運賃等相当額の総額及び1箇月当たりの特別料金等相当額の総額が150,000円を超える月があるときにおける当該通勤手当

(2) 職員が1箇月当たりの運賃等相当額の総額又は1箇月当たりの特別料金等相当額の総額及び第4条第2項に定める額により通勤手当を支給される場合で、当該通勤手当に係る最長支給単位期間において、1箇月当たりの運賃等相当額の総額、1箇月当たりの特別料金等相当額の総額及び同項に定める額の合計額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が150,000円を超える月があるときにおける当該通勤手当

3 第1項本文の規定にかかわらず、支給単位期間等(支給単位期間(前項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は最長支給単位期間をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

4 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日の属する月が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、第1項本文の規定にかかわらず、その際支給するものとする。

(支給しない場合等)

第11条 職員が公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に定める通勤により負傷し、もしくは疾病にかかり、療養のため通勤することができない場合は、その期間の通勤手当は、支給しない。

2 通勤手当は、職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(返納の事由及び額等)

第12条 通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員につき、次に掲げる事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して次項に定める額を返納させるものとする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与規程第20条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 前項の規定により返納すべき額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等が150,000円以下であった場合(次号イに掲げる場合を除く。) 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の規定による改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が150,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号又は第3号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、同項各号に掲げる事由が生じた日以後の通用期間についての定期券の運賃等の払戻しを、管理者が定める月(以下「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が150,000円を超えていた場合(最長支給単位期間において1箇月当たりの運賃等相当額等が150,000円を超える月があった場合を含む。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 150,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第10条第2項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 最長支給単位期間における通勤手当の総額のうち事由発生月の翌月から最長支給単位期間に係る最後の月までの期間における通勤手当の総額に相当する額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び管理者が定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が最長支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 第1項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される通勤手当の給料の支給義務者が同一であるときは、当該通勤手当から当該額を差し引くことができる。

(届出)

第13条 職員は、新たに給与規程第20条第1項の職員としての要件を具備するに至った場合及び同項の職員が次の各号の一に該当するに至った場合には、通勤届により、その通勤の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(2) 前号に掲げる変更により給与規程第20条第1項の職員として要件を欠くに至った場合

(3) 任命権者を異にして異動した場合

2 第1項の通勤届には届出の理由、事由発生年月日、通勤の経路及び方法その他通勤手当の支給事由を確認するのに必要な事項を記載させるものとし、その様式は、別に定める。

(確認及び決定)

第14条 管理者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を定期券の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与規程第20条第1項の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(事後の確認)

第15条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与規程第20条第1項の職員としての要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(実施細目)

第16条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年11月交通局規程第27号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年3月交通局規程第13号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年2月交通局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(施行)

2 第1条の規定による改正後の横浜市交通局企業職員の通勤手当に関する規程の規定は、平成24年2月1日から適用する。

(平成26年12月交通局規程第19号) 抄

(施行期日等)

1 この規程は公布の日から施行する。ただし、第4条の規定による改正後の横浜市交通局企業職員の通勤手当に関する規程(以下「新通勤手当規程」という。)第4条の規定は平成26年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払い)

5 新通勤手当規程の規定を適用する場合においては、第4条の規定による改正前の横浜市交通局企業職員の通勤手当に関する規程の規定に基づいて職員に支払われた通勤手当は、新通勤手当規程の規定による通勤手当の内払いとみなす。

(平成27年3月交通局規程第12号)

この規程は平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月交通局規程第10号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(横浜市交通局企業職員の通勤手当に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

5 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用された職員をいう。)は、地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務職員とみなして、改正後の横浜市交通局企業職員の通勤手当に関する規程第4条の規定を適用する。

7 附則第2項から第6項までの規定のほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関する必要な事項については管理者が別に定める。

(令和8年3月交通局規程第9号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。






-2026.04.01作成-2026.04.01内容現在
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横浜市交通局企業職員の通勤手当に関する規程

平成19年9月5日 交通局規程第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章 通/第3節
沿革情報
平成19年9月5日 交通局規程第16号
平成19年11月30日 交通局規程第27号
平成20年3月24日 交通局規程第13号
平成24年2月28日 交通局規程第2号
平成26年12月5日 交通局規程第19号
平成27年3月25日 交通局規程第12号
令和5年3月31日 交通局規程第10号
令和8年3月31日 交通局規程第9号