○横浜市交通局企業職員の単身赴任手当に関する規程
平成19年3月5日
交通局規程第1号
横浜市交通局企業職員の単身赴任手当に関する規程をここに公布する。
横浜市交通局企業職員の単身赴任手当に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年4月横浜市条例第27号。以下「条例」という。)第5条の2及び横浜市交通局企業職員の給与に関する規程(平成27年3月交通局規程第6号。以下「給与規程」という。)第21条の規定に基づき、単身赴任手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(やむを得ない事情)
第2条 条例第5条の2第1項の管理者が定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第3条 条例第5条の2第1項本文及びただし書の管理者が定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所の所在地が本市の区域外であって、別に定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 別に定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(加算額等)
第4条 給与規程第21条第1項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、別に定めるところにより行うものとする。
2 給与規程第21条第1項の別に定める距離は、100キロメートルとする。
3 給与規程第21条第1項の別に定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上 300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上 500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上 700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上 900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上 1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上 1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上 1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上 2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上 2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
(均衡職員の範囲)
第5条 条例第5条の2第2項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員は、次に掲げる職員とする。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、住居を移転した後、別に定める特別の事情により、当該異動又は勤務場所の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務場所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
(5) その他条例第5条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして別に定める職員
(支給の調整)
第6条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間当該職員には単身赴任手当は支給しない。
(届出)
第7条 新たに条例第5条の2第1項又は第2項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別に定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに管理者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第8条 管理者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第5条の2第1項又は第2項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給の始期及び終期)
第9条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第5条の2第1項又は第2項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第2項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(支給日)
第10条 単身赴任手当は、その月分を、給料支給の例により定めた日に支給する。ただし、その日までに第7条第1項の規定による届出に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日以後において支給することができるものとする。
(事後の確認)
第11条 管理者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第5条の2第1項又は第2項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 管理者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月交通局規程第12号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月交通局規程第4号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
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