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○営利企業への従事等の制限に関する規則

昭和26年8月21日

人委規則第6号

〔営利企業等の従事制限に関する規則〕を次のように定める。

営利企業への従事等の制限に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第7項の規定に基づき、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)への従事等の制限に関し、人事委員会の権限とされている事項について定めることを目的とする。

(平27人委規則4・平28人委規則6・一部改正)

(従事制限地位)

第2条 法第3条第2項に規定する一般職職員(以下「職員」という。)又は教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)が任命権者(教育長にあっては、教育委員会)の許可を受けなければ兼ねてはならない地位は、次に掲げる各号の職とする。

(1) 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の支配人、顧問、評議員、発起人又は清算人の職

(2) 組合契約による組合の業務執行組合員の職

(3) その他前各号に準ずる職

(平27人委規則4・平28人委規則6・一部改正)

(任命権者の許可基準)

第3条 任命権者は、職員が法第38条第1項及び前条に規定する地位を兼ね若しくは自ら営利企業を営み又は報酬(金銭その他の有価物をいう。)を得て事業若しくは事務に従事する場合は、次の各号に掲げる場合の外、これを許可してはならない。

(1) 公益上必要がある場合を除き、職員の職とその職員が関係する私企業との間に特別の利害関係を生じない場合又は生じるおそれのない場合

(2) 職員の職務遂行に対し、時間的又は肉体的な支障を及ぼさない場合又はそのおそれのない場合

(3) 法の精神に反しない場合

2 任命権者は、前項に規定する基準を適用する場合において、判定上疑わしい事実があるときは、これを人事委員会に諮らなければならない。

(平7人委規則4・平27人委規則4・平28人委規則6・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月人委規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成27年3月人委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月人委規則第6号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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営利企業への従事等の制限に関する規則

昭和26年8月21日 人事委員会規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第6章
沿革情報
昭和26年8月21日 人事委員会規則第6号
平成7年3月24日 人事委員会規則第4号
平成27年3月19日 人事委員会規則第4号
平成28年3月25日 人事委員会規則第6号