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○外国の地方公共団体の機関等に派遣される横浜市交通局企業職員の給与に関する規程

昭和63年3月31日

交通局規程第4号

外国の地方公共団体の機関等に派遣される横浜市交通局企業職員の給与に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される横浜市交通局企業職員(以下「派遣職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣職員の給与)

第2条 派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、派遣先の勤務の対償として受ける全てのものをいい、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当に相当するものを除く。以下同じ。)が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれに第3項の規定による割合(以下「給与支給割合」という。)を乗じて得た額を支給する。

2 派遣先の機関が当該機関以外のものから派遣職員が給与を受けることを禁止している場合その他の派遣先の機関の特殊な事情がある場合で、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、前項の規定にかかわらず、派遣職員には給与を支給しない。

3 派遣職員の派遣期間中の給与支給割合は、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されない場合又はその派遣先の勤務に対して支給される報酬の年額(以下「報酬年額」という。)が外務公務員俸給等相当年額(当該派遣の期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日における当該派遣職員が受けるべき給料及び扶養手当(当該派遣職員が派遣の日の属する月の初日から派遣先の機関の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員(以下「所在国勤務の外務公務員」という。)であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号。以下「外務公務員給与法」という。)の規定により配偶者手当が支給されることとなる職員については、配偶者に係る分を除く。)の月額を基礎として算定される給料、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の年額と当該派遣職員が派遣の日の属する月の初日から所在国勤務の外務公務員であるとした場合に外務公務員給与法の規定により支給されることとなる在勤基本手当、住居手当及び配偶者手当の年額の合計額をいう。以下同じ。)に満たない場合において、外務公務員俸給等相当年額から報酬年額を減じた額(派遣先の勤務に対して報酬が支給されない場合にあっては、外務公務員俸給等相当年額)を派遣の日の前日における当該派遣職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額を基礎として算定される給料、扶養手当、地域手当及び期末手当の年額の合計額で除して得た割合とし、当該割合が100分の100を超えるときはこれを100分の100とする。

4 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第3条第1項の規定により派遣職員の派遣の期間が更新されたときは、当該派遣職員の当該更新の日以後の給与は、当該更新の日を派遣の日とみなして第1項及び前項の規定を適用して得た額とする。

5 給与支給割合は、前2項の規定にかかわらず、派遣職員の派遣期間中においてその派遣先の国が変更され、又は給与支給割合の算定の基礎としていた外務公務員俸給等相当年額若しくは報酬年額に著しい変動があった場合その他の理由により、管理者が特に必要があると認める場合は、変更することができる。

6 第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

(派遣職員の給与支給割合)

第3条 前条第3項に定める外務公務員俸給等相当年額のうち在勤基本手当の算定にあたっては、別表第1の左欄に掲げる横浜市交通局企業職員の給与に関する規程(平成27年3月交通局規程第6号。以下「給与規程」という。)別表第1、第2、第3及び第4に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ別表第1の右欄に掲げる在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和49年政令第179号。以下この条及び別表第1において「政令」という。)別表第1第1号の表の号別の欄に掲げる号を適用し、住居手当の算定にあたっては、別表第2の左欄に掲げる派遣職員の給与規程別表第1、第2及び第3に掲げる職務の級の区分に応じ別表第2の右欄に掲げる政令別表第2第1号の表の号別の欄に掲げる号を適用する。

2 前条第3項に定める外務公務員俸給等相当年額のうち住居手当の年額は、当該派遣職員の派遣の日の前日の為替相場により、本邦の通貨に換算して計算するものとする。

3 前項の規定は、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が外国の通貨で定められている場合について準用する。

4 前条第1項に定める給与支給割合の算定において、100分の1未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てる。

(委任)

第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成17年12月交通局規程第19号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第2条中横浜市交通局企業職員の手当に関する規程目次、第2章、第5条、第7条の2、第14条の2、第14条の2の2、第14条の2の3、第36条及び第37条中、第3条中横浜市交通局企業職員の給与の特例に関する規程第4条、第4条並びに第5条の改正規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月交通局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き派遣されている職員(施行日以後に派遣先の国が変更された職員その他管理者が特に新支給割合(この規程による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規程(以下「新規程」という。)第2条第1項の規定による給料の支給割合をいう。以下同じ。)を変更する必要があると認める職員(以下「経過措置特例職員」という。)に係る施行日における新支給割合が、施行日の前日における旧支給割合(この規程による改正前の外国の地方公共団体の機関等に派遣される横浜市交通局企業職員の給与に関する規程第2条第1項の規定による給与の支給割合をいう。以下同じ。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を当該職員に係る新支給割合とする。

(1) 施行日から平成23年9月30日まで 100分の100

(2) 平成23年10月1日から平成24年9月30日まで 100分の70

(3) 平成24年10月1日から平成25年9月30日まで 100分の40

3 経過措置特例職員の給与は、管理者が適当と認める日を当該経過措置特例職員の派遣の日とみなして新規程第2条第1項及び第3項の規定を適用して得た額とする。

(平成27年3月交通局規程第12号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1

(1) 企業職員給料表(一)の適用を受ける職員

職務の級

8級

1号

7級

2号

6級

3号

5級

4号

4級

5号

3級

6号

2級

7号

1級

8号

(2) 企業職員給料表(二)の適用を受ける職員

職務の級

3級

6号

2級

7号

1級

8号

(3) 企業職員給料表(三)の適用を受ける職員

職務の級

3級

6号

2級

7号

1級

8号

(4) 企業職員給料表(四)の適用を受ける職員

職務の級

1級

8号

別表第2

(1) 企業職員給料表(一)の適用を受ける職員

職務の級

8級

1号

7級

2号

6級

3号

3級、4級及び5級

4号

1級及び2級

5号

(2) 企業職員給料表(二)の適用を受ける職員

職務の級

3級

4号

1級及び2級

5号

(3) 企業職員給料表(三)の適用を受ける職員

職務の級

3級

4号

1級及び2級

5号

(4) 企業職員給料表(四)の適用を受ける職員

職務の級

1級

5号






-2024.09.01作成-2024.09.01内容現在
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担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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外国の地方公共団体の機関等に派遣される横浜市交通局企業職員の給与に関する規程

昭和63年3月31日 交通局規程第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章 通/第3節
沿革情報
昭和63年3月31日 交通局規程第4号
平成17年12月28日 交通局規程第19号
平成23年3月31日 交通局規程第4号
平成27年3月25日 交通局規程第12号