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○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

昭和63年3月5日

条例第2号

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例をここに公布する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項及び第7条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、横浜市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき、又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 外国の地方公共団体の機関

(2) 外国政府の機関

(3) 我が国が加盟している国際機関

(4) 外国の学校、研究所又は病院であって、前各号に該当しないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる機関で人事委員会規則で定めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法第22条の規定により横浜市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものを除く。)

(4) 横浜市一般職職員の定年等に関する条例(昭和58年3月横浜市条例第6号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 横浜市一般職職員の定年等に関する条例第9条の規定により異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 横浜市一般職職員の分限に関する条例(昭和27年3月横浜市条例第8号)第2条各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は地方公務員法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(平13条例4・平23条例15・令元条例25・令4条例26・一部改正)

(派遣期間の更新等)

第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。

2 任命権者は、3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、人事委員会に協議しなければならない。

3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき、及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。

(一般の派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第1号の地方公営企業に勤務する一般職に属する地方公務員をいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下「一般の派遣職員」という。)には、その派遣先の勤務に対して報酬(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、派遣先の勤務の対償として受けるすべてのものをいい、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当に相当するものを除く。以下同じ。)が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれに第3項の規定による割合(以下「給与支給割合」という。)を乗じて得た額を支給する。

2 派遣先の機関が当該機関以外のものから一般の派遣職員が給与を受けることを禁止している場合その他の派遣先の機関の特殊な事情がある場合で、給与を支給することが著しく不適当であると人事委員会が認めるときは、前項の規定にかかわらず、一般の派遣職員には給与を支給しない。

3 一般の派遣職員の派遣期間中の給与支給割合は、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されない場合又はその派遣先の勤務に対して支給される報酬の年額(以下「報酬年額」という。)が外務公務員俸給等相当年額(当該派遣の期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日における当該一般の派遣職員が受けるべき給料及び扶養手当(当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から派遣先の機関の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員(以下「所在国勤務の外務公務員」という。)であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号。以下「外務公務員給与法」という。)の規定により配偶者手当が支給されることとなる職員については、配偶者に係る分を除く。)の月額を基礎として算定される給料、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の年額と当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から所在国勤務の外務公務員であるとした場合に外務公務員給与法の規定により支給されることとなる在勤基本手当、住居手当及び配偶者手当の年額の合計額をいう。以下同じ。)に満たない場合において、外務公務員俸給等相当年額から報酬年額を減じた額(派遣先の勤務に対して報酬が支給されない場合にあっては、外務公務員俸給等相当年額)を派遣の日の前日における当該一般の派遣職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額を基礎として算定される給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の年額の合計額で除して得た割合とし、当該割合が100分の100を超えるときはこれを100分の100とする。

4 前条第1項の規定により一般の派遣職員の派遣の期間が更新されたときは、当該一般の派遣職員の当該更新の日以後の給与は、当該更新の日を派遣の日とみなして第1項及び前項の規定を適用して得た額とする。

5 給与支給割合は、前2項の規定にかかわらず、一般の派遣職員の派遣期間中においてその派遣先の国が変更され、又は給与支給割合の算定の基礎としていた外務公務員俸給等相当年額若しくは報酬年額に著しい変動があった場合その他の理由により、市長が特に必要があると認める場合は、あらかじめ、人事委員会の承認を得て変更することができる。

6 第1項の規定による給与は、あらかじめ、職員の指定する者に対して支払うことができる。

7 前各項に規定するもののほか、一般の派遣職員の給与の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平16条例5・平17条例119・平23条例15・一部改正)

(付加給付条例の特例)

第5条 派遣職員については、派遣先の機関の業務を公務とみなし、横浜市職員の公務災害等に係る休業補償等の付加給付に関する条例(昭和42年12月横浜市条例第45号。以下「付加給付条例」という。)の規定を適用する。

2 前項の場合における平均給与額の算定については、付加給付条例第2条第3号の規定にかかわらず、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第5条第2項の規定による平均給与額等を定める省令(昭和62年自治省令第31号)第1条及び第2条の規定によるものとする。

3 第1項の場合において、派遣先の機関等から補償を受けたことにより法第5条第3項の規定の適用を受けたときは、派遣先の機関等からの補償の額を地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定による補償の額とみなす。

(派遣職員に関する横浜市退職手当条例の特例)

第6条 派遣職員に関する横浜市退職手当条例(昭和24年8月横浜市条例第40号)第8条の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(昭63条例62・一部改正)

(派遣職員に対する旅費の支給)

第7条 派遣職員には、特に必要と認められるときは、横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第73号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。

(企業職員である派遣職員の給与)

第8条 企業職員である派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給する。ただし、派遣先の機関が当該機関以外のものから企業職員である派遣職員が給与を受けることを禁止している場合その他の派遣先の機関の特殊な事情がある場合により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。

(平23条例15・全改)

(報告)

第9条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

2 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を人事委員会に報告しなければならない。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日前に外国の地方公共団体の機関等に派遣される市町村立学校県費負担教職員の処遇等に関する条例(昭和63年神奈川県条例第7号)第2条第1項の規定により派遣されている職員(同条例第3条第1項の規定により派遣の期間を更新して派遣されている職員を含む。)は、この条例の相当規定により派遣されているものとみなす。

(平29条例13・追加)

(昭和63年12月条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成13年2月条例第4号) 抄

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月条例第119号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第2条第1項、第10条の2、第19条及び第22条の改正規定、第2条中横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例第2条第1項及び第3項並びに第3条第1項の改正規定並びに附則第7項から第11項までの規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き派遣されている職員(施行日以後に派遣先の国が変更された職員その他の市長が特に新支給割合(この条例による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第1項の規定による給与の支給割合をいう。以下同じ。)を変更する必要があると認める職員で、あらかじめ、人事委員会の承認を得たもの(以下「経過措置特例職員」という。)及び同項に規定する企業職員を除く。)に係る施行日における新支給割合が、施行日の前日における旧支給割合(この条例による改正前の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第4条第1項の規定による給与の支給割合をいう。以下同じ。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る新支給割合とする。

(1) 施行日から平成23年9月30日まで 100分の100

(2) 平成23年10月1日から平成24年9月30日まで 100分の70

(3) 平成24年10月1日から平成25年9月30日まで 100分の40

3 経過措置特例職員の給与は、市長が適当と認める日で、あらかじめ、人事委員会の承認を得た日を当該経過措置特例職員の派遣の日とみなして新条例第4条第1項及び第3項の規定を適用して得た額とする。

(平成29年3月条例第13号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月条例第25号) 抄

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月条例第26号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員についての外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の適用に関する経過措置)

29 暫定再任用職員(附則第5項、第6項、第10項又は第11項の規定により採用された職員をいう。)に対する第5条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第2条第2項の規定の適用については、同項第1号中「定めて任用される職員」とあるのは、「定めて任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員を除く。)」とする。

43 附則第5項から第25項まで及び第28項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

昭和63年3月5日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第5章 分限及び懲戒
沿革情報
昭和63年3月5日 条例第2号
昭和63年12月24日 条例第62号
平成13年2月23日 条例第4号
平成16年3月5日 条例第5号
平成17年12月28日 条例第119号
平成23年3月25日 条例第15号
平成29年3月28日 条例第13号
令和元年10月4日 条例第25号
令和4年9月28日 条例第26号