○横浜市旅費条例
昭和23年10月1日
条例第73号
注 昭和61年12月から改正経過を注記した。
市会の議決を経て横浜市旅費条例を次のように定める。
横浜市旅費条例
第1条 本市職員その他の者で、公務のため旅行するときは、別に定めるもののほか、この条例の定めるところにより、旅費を支給する。
(令元条例25・一部改正)
第2条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務の都合または天災その他やむを得ない事由でこれによって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第3条 旅行日数は、公務のため要した日数による。但し、公務のため出張地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない事由によって要した日数を除き、鉄道又は軌道旅行にあっては、400キロメートル、水路旅行にあっては、200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルにつき1日の割合で通算した日数を超えることができない。
前項但書の場合で、1日未満の端数を生じたときはこれを1日とする。
第4条 内国旅行の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。
第5条 鉄道賃は鉄道又は軌道旅行に、船賃は水路旅行に、航空賃は航空旅行に、車賃は陸路旅行にこれを支給する。
陸路旅行とは、陸上の旅行で、鉄道又は軌道によらないものをいう。
第6条 鉄道賃は、次の各号に従い、旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金によりこれを計算する。
(1) 削除
(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による場合においては上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による場合においては、その乗車による運賃
(4) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、次に該当する場合に限り、その乗車に要する急行料金
ア 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
イ 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
第7条 船賃は、旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金により鉄道賃の例に準じてこれを計算する。
第8条 航空賃は、特別の必要のために許可を受け、航空機により旅行する場合に限りこれを支給し、旅客運賃によりこれを計算する。
第9条 車賃は、鉄道又は船舶の便のある区間の旅行については、これを支給しない。但し、用務の性質上鉄道、軌道又は船舶により難い場合はこの限りでない。
車賃は別表に掲げるところに従い、定額により、これを支給する。
第10条 車賃は、路程を合算して、これを支給する。但し、1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
第11条 特別の事情に因り定額の車賃を以てその実費を支弁し難い場合においては実費額を支給することができる。
前項の場合においては、正当領収書又は受領証明書を以て証明することを要する。
第12条 本市用の船車等で旅行するときは、鉄道賃、船賃又は車賃は、これを支給しない。
第13条 日当、宿泊料及び食卓料は別表に掲げるところに従い、定額により、これを支給する。
第14条 日当は日数に応じ、宿泊料及び食卓料は夜数に応じて、これを支給する。
水路旅行及び航空旅行には、宿泊料は支給しない。但し、天災その他やむを得ない事由で上陸または着陸して宿泊した場合は、この限りでない。
食卓料は、船賃もしくは航空賃のほかに別に食費を要する場合または船賃もしくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
第15条 日当は、公務の都合により宿泊した場合の外、鉄道又は軌道旅行にあっては100キロメートル未満、水路旅行にあっては50キロメートル未満、陸路旅行にあっては25キロメートル未満のものについては定額の2分の1とする。
前項の陸路旅行の場合において本市用の自動車(雇上車を含む。)により旅行する場合の日当は、前項の規定にかかわらず、鉄道又は軌道旅行とみなして計算する。
1旅行で鉄道、軌道、水路または陸路にわたるものにあっては、鉄道は4キロメートル、水路は2キロメートルを以て陸路1キロメートルとみなし、第1項の規定を適用する。
第15条の2 移転料及び着後手当は、職員が赴任を命ぜられ、住所または居所を移転する場合に支給する。その支給額及び支給方法は、支給のつど国家公務員の例に準じて市長が定める。
第15条の3 扶養親族移転料は、職員の赴任に伴い扶養親族を移転する場合に、支給する。その支給額及び支給方法は、支給のつど国家公務員の例に準じて市長が定める。
第15条の4 本邦と外国との間における旅行について支給する旅費の種類、額及び支給方法については、国家公務員の例に準じて市長が定める。
第16条 本市内の出張で遠距離にわたるときは、旅費を支給することができる。
第17条 同一地に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地に到着した日の翌日から起算し滞在日数30日を超える場合には、その超過日数に付き定額の1割、60日を超える場合には、その超過日数に付き定額の2割に相当する額を減ずる。
同一地に滞在中一時他の地に出張した場合の前項の期間は、前後の日数を通算したものによる。
第18条 あらたに任用若しくは採用するため召致された者には、新職相当の旅費を支給することができる。
第19条 旅行中に年度の経過、身分の変更等の事実が発生し旅費を区分して計算する必要がある場合には、事実発生後最初の到着地に到着した日を以てその路程を区分し計算する。
第20条 兼任又は兼務者に対し出張を命じた場合には、その本職務による旅費を支給する。
第21条 旅行中退職又は休職となった者には、その者から旧任地までの前職又は本職相当の旅費を支給することができる。但し、刑事裁判又は懲戒処分により解職された者はこの限りでない。
前項の場合の旅行日数は、第3条に定める路程の割合を以て計算した日数による。
旅行中死亡したときは、前2項の規定に準じ旅費に相当する金額を遺族に支給することができる。
第22条 事務引継、職務整理等のため退職又は休職となった者に出張を命じた場合には、前職又は本職相当の旅費を支給する。
第23条 任命権者は常時市内、東京都内又は神奈川県内に出張を必要とする者に対し、定額の範囲内で、月額又は日額を定め旅費を支給することができる。
第24条 任命権者は、時宜により旅費の定額を減じ又は旅費の全部若しくは一部を支給しないことがある。
任命権者は、特別の事情により職員その他の者がこの条例の規定による旅費により旅行することが困難である場合には、市長の承認を得て、旅費を増額することができる。
第26条 国又は他の地方公共団体その他から旅費の支弁をうけるときは、この条例に定める旅費はこれを支給しない。但し、その旅費額がこの条例に定める旅費額より少ないときは、その差額を支給することができる。
第27条 旅費の計算上必要な路程の計算は、国家公務員の例に準じて市長が定める。
(昭61条例64・全改)
第28条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年9月条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に旅行中の者については、なお、従前の例による。
附則(昭和27年12月条例第62号) 抄
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和30年3月条例第3号) 抄
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和30年5月規則第26号により同年同月21日から施行)
2 横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和29年11月横浜市条例第36号)の適用日以降、この条例施行の前日までの間において、公務のため出張を命ぜられた職員に対する旅費の支給については、この条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
付則(昭和30年9月条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年7月1日から適用する。
2 この条例により廃止され、または改正された条例の、廃止又は改正前の規定によりこの条例適用前に生じた権利の行使及びこれに基く義務の履行に関しては、法令に特別の定めのあるもののほか、なお従前の例による。
3 前項の場合に必要な技術的読替は、規則で定める。
付則(昭和35年7月条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月1日から適用する。
2 この条例適用の日以後において旅行した者または旅行する者に対して、すでに改正前の横浜市旅費条例の規定に基いて旅費を支給した場合には、改正後の横浜市旅費条例の規定に基いて旅費を再計算し、その差額をその者に支給し、または還付させる。ただし、改正前の横浜市旅費条例第24条の規定に基いて旅費を支給したときは、この限りでない。
付則(昭和36年3月条例第11号) 抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第2条及び第7条の改正規定、第8条の2の次に1条を加える改正規定及び第19条の改正規定並びに付則第12項及び付則第14項の規定は、昭和36年4月1日から施行する。
付則(昭和40年3月条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に旅行中の者については、なお、従前の例による。
付則(昭和41年8月条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和41年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に旅行中の者については、なお従前の例による。
付則(昭和44年5月条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年6月条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、施行日以後に出発する旅行から適用する。
付則(昭和48年6月条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、施行日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和51年3月条例第9号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和54年9月条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和61年12月条例第64号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(横浜市旅費条例の一部改正に伴う経過措置)
16 前項の規定による改正後の横浜市旅費条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年5月条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年12月条例第70号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月条例第18号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成19年4月1日(以下この項から第10項まで及び附則第27項において「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表新級の欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(横浜市旅費条例の一部改正に伴う経過措置)
27 前項の規定による改正後の横浜市旅費条例の規定は、切替日以後に出発する旅行について適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月条例第80号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の横浜市旅費条例の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月条例第25号) 抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表
(昭61条例64・平2条例23・平18条例70・平19条例18・平26条例80・一部改正)
区分 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
特号 | 市長、副市長及び教育委員会の教育長 | 円 37 | 円 3,300 | 円 16,500 | 円 3,300 |
1号 | 技監並びに8級の職務にある者及びこれに準ずる者 | 37 | 3,000 | 14,800 | 3,000 |
2号 | 7級及び6級の職務にある者並びにこれらに準ずる者 | 37 | 2,900 | 13,900 | 2,900 |
3号 | 5級の職務にある者及びこれに準ずる者 | 37 | 2,600 | 13,100 | 2,600 |
4号 | 4級及び3級の職務にある者並びにこれらに準ずる者 | 37 | 2,200 | 11,300 | 2,200 |
5号 | 2級及び1級の職務にある者並びにこれらに準ずる者 | 37 | 1,700 | 11,000 | 1,700 |
備考
1 この表において「何級の職務にある者」とは、横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号)別表第1による当該級の職務にある者(次項に定める者を除く。)をいう。
2 この表において「準ずる者」とは、横浜市一般職職員の給与に関する条例別表第1の適用を受けない者及び同表の適用を受ける者のうち特に必要と認める者で、市長が定めるものをいう。
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