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○横浜市職員の公務災害等に係る休業補償等の付加給付に関する条例

昭和42年12月27日

条例第45号

〔横浜市職員の公務災害に係る休業補償の付加給付に関する条例〕をここに公布する。

横浜市職員の公務災害等に係る休業補償等の付加給付に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、本市職員の公務上の災害(負傷又は疾病をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に係る休業補償及び傷病補償年金(以下「休業補償等」という。)の付加給付について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 常時勤務に服することを要する職員〔地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条に規定する者を含む。〕で本市から給与を受ける者をいう。

(2) 通勤 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。

(3) 平均給与額 法第2条第4項から第8項までに規定する平均給与額をいう。

(4) 休業補償 法第28条に規定する休業補償をいう。

(5) 傷病補償年金 法第28条の2に規定する傷病補償年金をいう。

(休業補償の付加給付の支給)

第3条 職員が公務上の災害または通勤による災害により、療養のため勤務することができない場合において、法により休業補償を受けたときは、その勤務することができない期間につき、平均給与額に相当する額から法による休業補償(これに相当する給付を含む。)の額を減じた額を、休業補償の付加給付として支給する。

(傷病補償年金の付加給付の支給)

第3条の2 職員が法第28条の2の規定により傷病補償年金を受ける場合において、当該傷病補償年金(これに相当する給付を含む。)の額が、同条第3項の規定にかかわらず休業補償を引き続き行ったとしたならばその者が受けるべき休業補償(これに相当する給付及び付加給付を含む。)の額の年額に満たないときは、平均給与額に365を乗じて得た額から当該傷病補償年金(これに相当する給付を含む。)の額を減じた額を、傷病補償年金を受ける期間に応じて傷病補償年金の付加給付として支給する。

(休業補償等の付加給付の制限)

第4条 職員が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の災害若しくは通勤による災害若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は公務上の災害若しくは通勤による災害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、その者に係る休業補償等の付加給付の全部又は一部を行わないことができる。

(損害賠償の免責)

第5条 本市は、休業補償等の付加給付を行った場合には、同一の理由については、その価額の限度において国家賠償法(昭和22年法律第125号)又は民法(明治29年法律第89号)による損害賠償の責めを免れる。

(第三者に対する損害賠償の請求等)

第6条 本市は、休業補償等の原因である災害が第三者の行為によって生じた場合に休業補償等の付加給付を行ったときは、その価額の限度において、休業補償等の付加給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2 前項の場合において、休業補償等の付加給付を受けるべき者が当該第三者から同一の理由につき損害賠償を受けたときは、本市は、その価額の限度において休業補償等の付加給付を行わない。

(休業補償等の付加給付を受ける権利)

第7条 休業補償等の付加給付を受ける権利は、職員の退職によって変更されることはない。

2 休業補償等の付加給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(実施機関)

第8条 任命権者は、この条例で定める補償の実施の責めに任ずる。

(委任)

第9条 前各条に定めるもののほか、休業補償等の付加給付に関し必要な事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(横浜市職員公務災害補償条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 横浜市職員公務災害補償条例(昭和23年10月横浜市条例第66号)

(2) 横浜市会職員公務災害補償条例(昭和23年10月横浜市条例第69号)

(経過措置)

3 この条例の適用の日(以下「適用日」という。)前に職員が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(適用日前の公務上の負傷又は疾病により適用日後に身体障害がある状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償等については、なお従前の例による。

(昭和48年12月条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市職員の公務災害等に係る休業補償の付加給付に関する条例第3条及び第4条の規定は、昭和48年12月1日以後に発生した事故に起因する同条例第2条第2号に規定する通勤による災害について適用する。

(昭和52年12月条例第65号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市職員の公務災害等に係る休業補償等の付加給付に関する条例の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和56年3月条例第5号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市職員の公務災害等に係る休業補償等の付加給付に関する条例

昭和42年12月27日 条例第45号

(昭和56年3月14日施行)