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○横浜市職員の自己啓発等休業に関する条例

平成20年6月25日

条例第26号

横浜市職員の自己啓発等休業に関する条例をここに公布する。

横浜市職員の自己啓発等休業に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業の承認)

第2条 任命権者は、職員としての在職期間が4年以上である職員が自己啓発等休業を申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が自己啓発等休業をすることを承認することができる。

(自己啓発等休業の期間)

第3条 法第26条の5第1項の条例で定める期間は、大学等課程の履修(同項に規定する大学等課程の履修をいう。以下同じ。)のための休業にあっては2年(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合として任命権者が認める場合は、3年)、国際貢献活動(同項に規定する国際貢献活動をいう。以下同じ。)のための休業にあっては3年を超えない範囲内で任命権者が定める期間とする。

(大学等課程の履修のための休業の対象となる教育施設)

第4条 法第26条の5第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)

(2) 学校教育法第104条第7項第2号の規定により大学又は大学院に相当する教育を行うと認められる課程を置く教育施設(自己啓発等休業をしようとする職員が当該課程を履修する場合に限る。)

(3) 前2号に掲げる教育施設に相当する外国の大学

(4) 前3号に掲げる教育施設のほか、これらに準ずるものとして任命権者が認めるもの

(平31条例2・一部改正)

(職員として参加することが適当である奉仕活動)

第5条 法第26条の5第1項の条例で定める奉仕活動は、次に掲げる奉仕活動とする。

(1) 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第4号の規定に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。次号において同じ。)

(2) 前号に掲げる奉仕活動のほか、外国の都市において行われる当該都市との国際交流の促進に資する奉仕活動のうち職員として参加することが適当であると任命権者が認めるもの

(平20条例26・一部改正)

(自己啓発等休業の承認の申請)

第6条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容を明らかにしてしなければならない。

(自己啓発等休業の期間の延長)

第7条 自己啓発等休業をしている職員は、当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が第3条に規定する休業の期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日及び期間の延長を必要とする理由を明らかにして、任命権者に対し、自己啓発等休業の期間の延長を申請することができる。

2 自己啓発等休業の期間の延長は、任命権者が特別の事情があると認める場合を除き、1回に限るものとする。

3 第2条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。

(自己啓発等休業の承認の取消事由)

第8条 法第26条の5第5項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 自己啓発等休業をしている職員が、正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。

(2) 自己啓発等休業をしている職員が、その者が在学している課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席していること、その者が参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により、当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生ずること。

(報告等)

第9条 自己啓発等休業をしている職員は、任命権者から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について任命権者に報告しなければならない。

(1) 当該職員が、その申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめた場合

(2) 当該職員が、その在学している課程を休学し、停学にされ、若しくはその授業を欠席している場合又はその参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合

(3) 当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じている場合

2 任命権者は、自己啓発等休業をしている職員から前項の報告を求めるほか、当該職員と定期的に連絡を取ることにより、十分な意思疎通を図るものとする。

(職務復帰後における号給の調整)

第10条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該自己啓発等休業の期間のうち、職員としての職務に特に有用であると認められるものにあっては100分の100以下、それ以外のものにあっては100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として人事委員会規則で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(退職手当の取扱い)

第11条 横浜市退職手当条例(昭和24年8月横浜市条例第40号)第4条第1項第7号及び第8条の2第1項の規定の適用については、自己啓発等休業をした期間は、同条例第4条第1項第7号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 自己啓発等休業をした期間についての横浜市退職手当条例第4条第1項第7号の規定の適用については、同号中「その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可を受けて現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)」とあるのは、「その月数(当該自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下この号において同じ。)の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(以下この号において「当該自己啓発等休業終了後の在職期間」という。)が10年を超えること、自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められ、かつ、当該自己啓発等休業終了後の在職期間が5年を超えることその他の任命権者が定める要件に該当する場合については、その月数の2分の1に相当する月数)」とする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成20年10月1日から施行する。

(平29条例13・一部改正)

(経過措置)

2 平成29年4月1日前に職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年神奈川県条例第71号)の規定によりなされた承認、申請その他の行為は、この条例中これらに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平29条例13・追加)

(平成29年3月条例第13号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市職員の自己啓発等休業に関する条例第4条第2号に規定する課程には、学校教育法の一部を改正する法律(平成29年法律第41号)による改正前の学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第4項第2号の規定により大学又は大学院に相当する教育を行うと認められるものを含むものとする。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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平成20年6月25日 条例第26号

(平成31年4月1日施行)