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○横浜市交通局職員制服規程

昭和33年12月25日

交通局規程第18号

横浜市交通局職員制服規程を次のように定める。

横浜市交通局職員制服規程

(趣旨)

第1条 交通局職員(以下「職員」という。)の制服に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(貸与)

第2条 交通事業管理者(以下「管理者」という。)は、毎年度予算の範囲内で職員に制服を貸与する。

(貸与を受ける者の職種、貸与期間、特別貸与等)

第3条 制服の貸与を受ける者の職種、貸与品名、貸与数量及び貸与期間は、別表に定めるところによる。

2 新規採用、人事異動、転職、貸与期間の満了、老朽化又は破損により、制服の貸与を受ける必要が生じた者は、貸与を申し出ることができる。なお、初めて貸与を受けるときの貸与数量及び貸与期間は、管理者が別に定める。

3 貸与を受けようとする職員は、管理者の指定する方法で請求しなければならない。

4 貸与を受けた職員は、管理者の指定する方法で受領したことを届け出なければならない。

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、担当する職務内容によって特定の制服を着用する必要があると管理者が認めるとき、又は貸与数量の追加が必要と管理者が認めるときは、特別に貸与することができる。

6 前項の規定においてその貸与を受けようとする職員は、管理者の指定する方法で請求しなければならない。また、貸与を受けた職員は、管理者の指定する方法で受領したことを届け出なければならない。

7 制服の地質及び制式は、管理者が別に定める。

8 第8条の規定により再用品を貸与した場合の貸与期間は、管理者がその都度定める。

(貸与期間の算定方法)

第4条 貸与期間は、月をもって計算する。

2 貸与期間の起算月は、貸与した時期における第6条に規定する当該制服の着用期間(着用期間の中途において貸与した場合を含む。)の始期月とする。

(休職者及び長欠者の取扱い)

第5条 制服の貸与を受けた職員が、その後次の各号の一に該当し勤務に従事しない場合は、その勤務に従事しない期間のうちに当該制服の全着用期間に相当する期間がある場合に限り、その勤務に従事しない期間に応じ、管理者はその都度指定して貸与期間の延長等適宜の措置をとることができる。

(1) 休職(休養命令を含む。)

(2) 長期欠勤

2 第7条に規定する制服の貸与時期において前項各号の一に該当する職員には、新たに制服を貸与しないものとする。ただし、当該制服の着用期間内において前項各号の一に該当しなくなった場合は、管理者はすみやかに制服を貸与するものとする。

(着用期間)

第6条 制服の着用期間は、管理者が別に定める。

(引渡時期)

第7条 制服の引渡しは、原則として前条に定める着用開始月の前月までに行うものとする。

(再用品の貸与)

第8条 第10条第2項の規定により再貸与を受ける職員には、再用品を貸与することがある。

2 採用または人事異動により新たに職員となった者もしくは職種の変更を受けた職員には、一時再用品を貸与することがある。

(返納)

第9条 職員は、貸与期間が終了し新たに貸与を受ける場合や貸与期間中に職種の変更、人事異動、退職、死亡等により制服の貸与を受ける資格を失った場合はすみやかに返納しなければならない。

2 前項の規定において、職員が新たに貸与を受ける場合において、返納すべき制服の替えが無く、返納できない場合は新たな貸与品が手元に到着後、1週間以内に返納しなければならない。

3 管理者が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、その全部または一部の返納を免除することができる。

(職員の責務等)

第10条 職員は、貸与品を注意をもって着用し、かつ、保管しなければならない。

2 職員が貸与品を亡失した場合または損傷によりもしくは体に合わなくなり使用できなくなった場合は、その事由とともに現品を付して(亡失の場合を除く。)管理者に再貸与を願い出るものとする。

3 前項における再貸与については、次回貸与されるべきものを繰り上げて貸与することとし、その貸与期間については、貸与された日から算定することとする。

4 職員が故意、怠慢または過失により貸与品を亡失したときまたは損傷により使用できなくなったときは、第6項の規定を準用することができる。

5 職員は、貸与品を売買、譲渡、変造その他これに類する処分をしてはならない。ただし、管理者が必要と認める業務上の安全を確保するための貸与品の加工は、この限りではない。

6 前項の規定に違反したときは、時価の範囲で管理者が定める価額を賠償させ、かつ懲戒処分に付することがある。

7 貸与品の補修又は洗濯に係る費用その他の保管上必要な費用は、貸与を受けた職員の負担とする。ただし、被貸与者の負担としないことについて、管理者が必要と認めるときは、この限りではない。

第11条から第14条まで 削除

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

2 この規程適用の日前に貸与を受けた制服については、なお、従前の例による。

3 くつの貸与については、第2条第3条及び第7条の規定にかかわらず、当分の間、局長が別に定める。

4 昭和32年度の冬服貸与該当者で、貸与を受けなかった者に対する昭和33年度貸与冬服の貸与期間については、貸与期間から1年を減じた期間とする。

(昭和34年7月交通局規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和34年12月交通局規程第18号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和37年11月交通局規程第19号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、貸与期間が昭和37年9月である制服についてから適用する。

(経過措置)

2 この規程施行前に、この規程による改正前の規程の規定に基づいてすでに貸与を受けた制服については、なお従前の例による。ただし、帽章については、この規程による改正後の規程の相当規定に基づき貸与されたものとみなす。

(昭和39年9月交通局規程第15号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、昭和39年10月1日から施行する。

(昭和41年12月交通局規程第23号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、従前の規程の規定等により交通局長がなした手続その他の行為は、この規程に規定する交通事業管理者がなした手続その他の行為とみなす。

3 この規程の施行の際、従前の規程の規定等により交通局長に対してなされた手続その他の行為は、交通事業管理者に対してなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和42年6月交通局規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月交通局規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、第1条及び第2条(第3条第6号を改める改正規定を除く。)の規定は昭和42年12月1日から、第2条中第3条第6号を改める改正規定及び第3条の規定は昭和43年3月10日から適用する。

(昭和43年8月交通局規程第20号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年2月交通局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、すでに職員に貸与されているブラウスの貸与期間は、なお従前の例による。

(昭和44年3月交通局規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年9月交通局規程第19号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年8月11日から適用する。

(昭和45年6月交通局規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和49年6月交通局規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和52年4月交通局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局職員制服規程の規定により作成され、又は貸与されている貸与品は、この規程による改正後の横浜市交通局職員制服規程の相当規定により作成され、又は貸与されている貸与品とみなし、なお当分の間、使用することができる。

(昭和52年8月交通局規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月交通局規程第12号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の横浜市交通局職員制服規程の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和59年8月交通局規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年11月交通局規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月交通局規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和63年1月1日から施行する。

(経過措置等)

2 この規程による改正後の横浜市交通局職員制服規程(以下「新規程」という。)の規定に基づき貸与される制服であって、この規程による改正前の横浜市交通局職員制服規程(以下「旧規程」という。)の規定に基づき貸与された制服のいずれかに対応するものの貸与については、別段の定めがあるものを除くほか、旧規程第7条に規定する貸与時期から起算して旧規程別表第2に定める貸与期間が経過した後はじめて到来する新規程第7条に規定する貸与時期に行うものとする。

3 この規程の施行後初めて行う自動車現業車両保守職員に対する作業服A上衣の貸与については、作業服A上衣(厚手)から貸与するものとする。

4 運輸現業職員(ガイドを除く。以下同じ。)に対するスリーシーズン服の貸与については、新規程第7条及び別表第2の規定にかかわらず、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に2着を貸与し、その貸与期間は、旧規程の規定に基づき運輸現業職員各人が最後にスリーシーズン服を貸与された時期から起算して6年を経過する時期までとする。

5 男子運輸現業職員に対する夏ズボンの貸与については、施行日以後はじめて到来する新規程第7条に規定する貸与時期に一律に1着を貸与し、その貸与期間は、男子運輸現業職員各人が旧規程の規定に基づき最後に替えズボンを貸与された時期から起算して4年を経過する時期までとする。

6 女子運輸現業職員(ガイドを除く。以下同じ。)に対するスカートの貸与については、施行日以後はじめて到来する新規程第7条に規定する貸与時期に一律に1着を貸与し、その貸与期間は、女子運輸現業職員各人が旧規程の規定に基づき最後にスカートを貸与された時間から起算して4年を経過する時期までとする。

7 運輸現業職員に対する制帽の貸与については、施行日に一律に1個を貸与し、その貸与期間は、当該貸与に限り新規程別表第2に定める貸与期間に1年を加えた期間とする。

8 工事事務所に勤務する職員、管理者が特に定める職員及び内勤技術職員に対する作業服Bの貸与については、新規程別表第2の規定にかかわらず、施行日以後はじめて到来する新規程第7条に規定する貸与時期においては作業服B夏(長そで)を貸与するものとする。

9 男子内勤事務職員に対する事務服の貸与については、新規程第7条の規定にかかわらず、施行日に一律に1着を貸与するものとする。

(平成元年4月交通局規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市交通局職員制服規程(以下「新規程」という。)の規定に基づき初めて貸与するガイド制服の貸与時期及び貸与期間は、新規程第7条及び別表第2の規定にかかわらず、別に定める。

(平成元年12月交通局規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行後初めて行う男子内勤事務職員及び内勤技術職員に対するズボン及びワイシャツ、女子内勤事務職員に対するシャツブラウス秋並びに乗用車運転手に対するスリーシーズン服ズボンの貸与については、この規程による改正後の横浜市交通局職員制服規程第7条の規定にかかわらず、この規程の施行の日に1着を貸与するものとする。

(平成4年7月交通局規程第24号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市交通局職員制服規程(以下「新規程」という。)の規定に基づき、初めて貸与するガイドの制服の上着夏、スカート夏及び制帽夏の貸与時期及び貸与期間は、新規程第7条及び別表の規定にかかわらず、別に定める。

3 この規程の施行の際、設備区及び電気区に勤務する職員(電気区に勤務する職員にあっては、通信施設を担当する職員に限る。)に対し既に貸与されている安全靴の貸与期間については、なお従前の例による。

(平成5年5月交通局規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月交通局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市交通局職員制服規程(以下「新規程」という。)の規定に基づき初めて貸与する男子運輸現業職員に対するワイシャツ、ガイドに対するシャツブラウス春及びシャツブラウス秋並びに工事事務所に勤務する職員又は管理者が特に定める職員に対するワイシャツ、ズボン、シャツブラウス春及びシャツブラウス秋の貸与時期及び貸与期間は、新規程第7条及び別表の規定にかかわらず、別に定める。

(平成10年3月交通局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年3月31日において、現にこの規程による改正前の横浜市交通局職員制服規程の規定により貸与を受けている制服に係る貸与期間は、同日をもって満了するものとみなす。

(平成10年8月交通局規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市交通局職員制服規程(以下「新規程」という。)に基づく高速鉄道現業保守職員又は管理者が別に定める職員及び工事事務所に勤務する職員又は管理者が別に定める職員(電車部電気管理所電気司令担当に限る。)に対する安全靴の貸与については、新規程第7条の規定にかかわらず、管理者が別に定める安全靴をこの規程の施行の日に1足貸与するものとする。ただし、新規程の施行後もこの規程による改正前の横浜市交通局職員制服規程(以下「旧規程」という。)に規定されている貸与品と同一の安全靴を貸与される者については、この限りでない。

3 旧規程に規定されている貸与品のうち、新規程で規定されていない貸与品については、この規程の施行の日をもって返納するものとする。

(平成11年4月交通局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成11年3月31日において、現にこの規程による改正前の横浜市交通局職員制服規程の規定により貸与を受けている男子運輸現業職員に対するつなぎ及び作業帽並びにガイドに対する制服に係る貸与期間は、同日をもって満了するものとみなす。

(平成14年5月交通局規程第6号)

この規程は、平成14年5月14日から施行する。

(平成15年3月交通局規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年3月31日において、現にこの規程による改正前の横浜市交通局職員制服規程の規定により貸与を受けている制服に係る貸与期間は、同日をもって満了するものとみなす。

(平成17年2月交通局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局職員制服規程の規定により作成され、又は貸与されている貸与品は、この規程による改正後の横浜市交通局職員制服規程の相当規定により作成され、又は貸与されている貸与品とみなし、なお当分の間、使用することができる。

(平成20年3月交通局規程第14号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月交通局規程第25号)

この規程は、平成20年12月12日から施行する。

(平成21年3月交通局規程第7号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月交通局規程第7号)

(施行期日)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月交通局規程第18号)

(施行期日)

この規程は平成26年11月1日から施行する。

(平成27年1月交通局規程第2号)

(施行期日)

この規程は平成27年2月1日から施行する。

(平成27年3月交通局規程第14号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月交通局規程第27号)

この規程は、平成27年12月15日から施行する。

(平成28年3月交通局規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月交通局規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月交通局規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条第1項)

職種

貸与品名

貸与期間

備考

男子運輸現業職員

男子制帽

36

自動車本部職員を除く。

長袖ワイシャツ

12

所有できるのは長袖、半袖合わせて12枚までとする。

半袖ワイシャツ

ネクタイ


男子上衣

48

男子ズボン

24

男子夏ズボン

24

希望制とする。

男子防寒コート

72

貸与対象者に関しては別に定める。

女子運輸現業職員

女子制帽

36

自動車本部職員を除く。

長袖ワイシャツ

12

所有できるのは長袖、半袖合わせて12枚までとする。

半袖ワイシャツ

リボン


女子上衣

48

女子ベスト

24

女子夏ベスト

24

希望制とする。

女子ズボン

24


女子夏ズボン

24

希望制とする。

女子防寒コート

72

貸与対象者に関しては別に定める。

自動車現業車両保守職員

作業服上衣(青)

反射材なし

24

係員を除く保守要員は、作業服上衣(青)反射材なしと作業服ズボン(青)のセットに替えてつなぎ又は夏つなぎを選択することができる。

作業服ズボン(青)

24

作業服つなぎ

24

係員を除く。作業服上衣(青)反射材なしと作業服ズボン(青)又は作業服長袖シャツ反射材なしと作業服夏ズボン(青)のセットに変更することができる。

夏つなぎは希望制とする。

作業服夏つなぎ

24

作業服夏ズボン(青)

24

係員を除く保守要員は、作業服長袖シャツ反射材なしと作業服夏ズボン(青)のセットに替えてつなぎ又は夏つなぎを選択することができる。

作業服長袖シャツ

反射材なし

24

作業服半袖シャツ

24

係員に限る。係員は長袖シャツ反射材なしに替えて半袖シャツを選択することができる。

作業帽

24

係員への貸与は、24月に1個とする。

安全靴(中編み靴)

12

係員を除く。

安全靴(短靴)

24

係員に限る。

作業服防寒服

(ジャンパータイプ)

反射材なし

72

係員への貸与は、96月とする。

高速鉄道現業保守職員又は管理者が別に定める職員

作業服上衣(青)

反射材付

24

作業服上衣(青)反射材付と反射材なしから選択することができる。

管理者が別に定める職員は反射材なしとし、貸与期間は48月とする。

作業服上衣(青)

反射材なし

作業服ズボン(紺)

24


作業服夏ズボン(紺)

24

作業服長袖シャツ

反射材付

12

反射材付と反射材なしから選択することができる。

管理者が別に定める職員は反射材なしとし、貸与期間は、24月とする。

作業服長袖シャツ

反射材なし

作業服半袖シャツ

12

管理者が別に定める職員への貸与期間は、24月とする。

作業帽

24

管理者が別に定める職員への貸与期間は、36月とする。

安全靴(半長靴)

24

貸与する安全靴の種類については、管理者が別に定める。管理者が別に定める職員への貸与期間は、48月とする。申出制とする。

安全靴(耐電短靴)

24

安全靴(長編上靴)

24

安全靴(中編み靴)

24

作業服防寒服

(ジャンパータイプ)

反射材付

72

反射材付と反射材なしから選択することができる。管理者が別に定める職員は反射材なしとし、貸与期間は96月とする。

作業服防寒服

(ジャンパータイプ)

反射材なし

内勤事務職員

作業服上衣(紺)

管理者が別に定める職員に限る。

貸与期間については別途申請に基づき、個別に決定する。

作業服ズボン(紺)

作業服長袖シャツ

反射材なし

作業服半袖シャツ

作業服夏ズボン(紺)

安全靴(短靴)

安全靴(半長靴)

安全靴(耐電短靴)

安全靴(長編上靴)

作業服防寒服

(ジャンパータイプ)

反射材なし

内勤技術職員

作業服上衣(紺)

36

反射材付と反射材なしから選択することができる。

管理者が別に定める職員は反射材なしとする。

作業服上衣(青)

反射材付

作業服上衣(青)

反射材なし

作業服ズボン(紺)

36

管理者が別に定める職員は(青)とする。

作業服ズボン(青)

作業服長袖シャツ

反射材付

36

長袖シャツ反射材付、反射材なし、半袖シャツのいずれか選択することができる。管理者が別に定める職員は長袖シャツは反射材なしとする。

作業服長袖シャツ

反射材なし

作業服半袖シャツ

作業服夏ズボン(紺)

24

管理者が別に定める職員は(青)とする。

作業服夏ズボン(青)

安全靴(短靴)

48

貸与する安全靴の種類については、管理者が別に定める。管理者が別に定める職員への貸与は1回のみとし、貸与期間は定めないものとする。

安全靴(半長靴)

安全靴(耐電短靴)

安全靴(長編上靴)

作業服防寒服

(ジャンパータイプ)

反射材付

96

作業服防寒服(ジャンパータイプ)反射材付と反射材なしから選択することができる。

作業服防寒服

(ジャンパータイプ)

反射材なし






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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横浜市交通局職員制服規程

昭和33年12月25日 交通局規程第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章 通/第3節
沿革情報
昭和33年12月25日 交通局規程第18号
昭和34年7月 交通局規程第12号
昭和34年12月 交通局規程第18号
昭和37年11月 交通局規程第19号
昭和39年9月 交通局規程第15号
昭和41年12月 交通局規程第23号
昭和42年6月 交通局規程第9号
昭和43年4月 交通局規程第9号
昭和43年8月 交通局規程第20号
昭和44年2月 交通局規程第3号
昭和44年3月 交通局規程第4号
昭和44年9月 交通局規程第19号
昭和45年6月 交通局規程第11号
昭和49年6月 交通局規程第8号
昭和52年4月 交通局規程第5号
昭和52年8月 交通局規程第10号
昭和55年9月 交通局規程第12号
昭和59年8月 交通局規程第12号
昭和60年11月 交通局規程第17号
昭和62年12月 交通局規程第17号
平成元年4月 交通局規程第6号
平成元年12月 交通局規程第13号
平成4年7月 交通局規程第24号
平成5年5月 交通局規程第11号
平成7年3月 交通局規程第4号
平成10年3月 交通局規程第4号
平成10年8月 交通局規程第10号
平成11年4月1日 交通局規程第4号
平成14年5月14日 交通局規程第6号
平成15年3月28日 交通局規程第6号
平成17年2月25日 交通局規程第1号
平成20年3月24日 交通局規程第14号
平成20年12月5日 交通局規程第25号
平成21年3月25日 交通局規程第7号
平成26年3月26日 交通局規程第7号
平成26年10月23日 交通局規程第18号
平成27年1月27日 交通局規程第2号
平成27年3月25日 交通局規程第14号
平成27年12月15日 交通局規程第27号
平成28年3月4日 交通局規程第3号
平成31年3月25日 交通局規程第2号
令和4年3月25日 交通局規程第5号