○横浜市交通局企業職員の給与に関する規程
平成27年3月25日
交通局規程第6号
横浜市交通局企業職員の給与に関する規程をここに公布する。
横浜市交通局企業職員の給与に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年4月横浜市条例第27号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する給与について必要な事項を定めるものとする。
(職務の級の分類等)
第2条 交通局企業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを次条に掲げる給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別に定める。
2 職員の職は、前項の規定による職務の級のいずれかに格付しなければならない。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 企業職員給料表(一) (別表第1)
(2) 企業職員給料表(二) (別表第2)
(3) 企業職員給料表(三) (別表第3)
(4) 企業職員給料表(四) (別表第4)
(初任給の基準)
第4条 新たに職員となった者の職務の級及び号給は、別に定める基準に従い決定する。
(特定任期付職員の給料に関する特例)
第5条 横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年12月横浜市条例第115号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 376,000 |
2 | 422,000 |
3 | 472,000 |
4 | 533,000 |
5 | 608,000 |
6 | 710,000 |
7 | 830,000 |
2 特定任期付職員の前項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次に掲げるとおりとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給
(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給
3 特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第25号)第3条第1項に規定する副市長の給料月額(以下「副市長給料月額」という。)未満の額に限る。)又は副市長給料月額に相当する額とすることができる。
(昇格の基準等)
第6条 職員を一つの職務の級から他の職務の級へ変更させる場合の基準及び号給等は、別に定める。
(昇給等の基準)
第7条 職員の昇給は、交通事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料)
第8条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、横浜市交通局企業職員就業規程(平成23年7月交通局規程第8号。以下「就業規程」という。)第25条第3項の規定により管理者が定めるその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(育児短時間勤務職員等の給料)
第9条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第2条から第7条までの規定にかかわらず、これらの規定による当該育児短時間勤務職員等の給料月額に、就業規程第25条第7項の規定により管理者が定める当該育児短時間勤務職員等の1週間当たりの勤務時間を、同条第1項の規定により管理者が定める同条第6項及び第7項に規定する職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 前条の規定は、育児休業法第18条第1項の規定により採用された定年前再任用短時間勤務職員の給料月額について準用する。
(本来業務が困難な職員の給料)
第9条の2 管理者が別に定める認定方法により、本来業務が困難な職員として認定した職員については、次の各号に従い、適用を受ける給料月額から減額した額を支給する。
(1) 企業職員給料表(二)適用者
該当する号給の給料月額に100分の80を乗じ、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額に減じた額とする。
(2) 企業職員給料表(三)適用者
該当する号給の給料月額に100分の75を乗じ、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額に減じた額とする。ただし、別に給料月額が保障されている者については、その保障額に100分の75を乗じ、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額に減じた額とする。
(給料の支給方法)
第10条 給料は、毎月21日に、その月の月額の全額を支給する。
(1) 職員が退職し、または死亡した場合
(2) 職員またはその収入によって生計を維持する者の婚礼、出産、疾病、葬儀または災害の場合もしくはやむを得ない事由によって1週間以上にわたって帰郷する場合の費用に充てるために職員が請求した場合
(3) その他管理者が必要あると認めた場合
第11条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給する。ただし、退職した者が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給し、死亡したときは、死亡した日の属する月の給料の全額を支給する。
3 職員が、月の中途において、昇給等により給料額に異動を生じた場合においては、その日から新たに定められた給料を支給する。
4 職員が地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた場合においては、当該有効期間の開始する日の前日まで、その期間が満了した場合においては、満了の日の翌日から、その許可が取り消された場合においては、その日から給料を支給する。
5 前4項の規定により、給料を支給する場合において、月の初日から支給する以外のとき、または月の末日まで支給する以外のときは、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数に基づき、日割によって計算する。
(扶養親族)
第12条 条例第4条に規定する扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けていることを管理者が承認した者とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 心身に著しい障害がある者
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額1,400,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
3 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その職員の扶養親族として承認する。
4 前項の場合において扶養手当を受けようとする職員は、当事者の連署をもってその事実を明らかにしなければならない。
2 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(企業職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級である職員(以下「企7級職員」という。)にあっては、3,500円)、前条第1項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうちの1人については、11,500円)とする。
(扶養親族の届出)
第14条 新たに職員となった者に扶養親族(企8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、企8級職員から企8級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族たる子がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合(扶養親族たる子としての要件を具備するに至った者がある場合に限る。)において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を管理者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(企8級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第12条第1項第3号又は第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び企8級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
(扶養手当の支給方法)
第15条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(企8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、企8級職員から企8級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがないときはその職員が企8級職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(企8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同条の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同条第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が退職し、又は死亡した日、企8級職員以外の職員から企8級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同条の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがないときはその職員が8級職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(企8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同条の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当は、次のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、前条第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが第12条第1項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、第2号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる配偶者で前条の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定に限る。)又は第3号若しくは第5号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている職員にさらに前条第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(企8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で前条の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件に欠くに至った場合
(3) 扶養手当を受けている職員について前条第3号に掲げる事実が生じた場合
(4) 扶養手当を受けている職員について前条第4号に掲げる事実が生じた場合
(5) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがある企8級職員が企8級職員以外の職員となった場合
(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条の規定による届出に係るものがある企7級職員が企7級職員及び企8級職員以外の職員となった場合
(7) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で企8級職員以外のものが企8級職員となった場合
(8) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条の規定による届出に係るものがある職員で企7級職員及び企8級職員以外のものが企7級職員となった場合
(9) 職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
第16条 職員がその月分の給料を受けない場合は、扶養手当を支給しない。
2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「地公災法」という。)第2条第2項及び第3項に定める通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合は、その期間の扶養手当は支給しない。
(事後の確認)
第17条 管理者は現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が第12条の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうか確認することができる。
(地域手当)
第18条 条例第4条の2に規定する地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。
2 手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(2) 企業職員給料表((一)及び(四)を除く)の適用を受ける運輸職員(バス乗務員及びバス整備員に限る。)のうち、採用日から勤続5年に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、近隣地(神奈川県全域、東京23区、東京都八王子市、東京都立川市、東京都武蔵野市、東京都三鷹市、東京都府中市、東京都調布市、東京都町田市、東京都小金井市、東京都小平市、東京都日野市、東京都国分寺市、東京都国立市、東京都狛江市、東京都清瀬市、東京都東久留米市、東京都多摩市、東京都稲城市及び東京都西東京市に居住する職員 50,000円(ただし、家賃の月額が50,000円に満たないときは、家賃の月額に相当する額とし、その額が19,600円に満たないときは、19,600円とする。)
3 同一の住居に居住する夫婦、親子及び兄弟姉妹で、その2人以上が本市に勤務する場合にあっては、管理者が別に定めるところにより、そのうちの1人について前項の規定を適用する。
4 前3項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(初任給調整手当)
第19条の2 条例第4条の4に規定する初任給調整手当は、管理者が別に定める職員に対して支給する。
(通勤手当)
第20条 条例第5条に規定する通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関または有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃または料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員
2 前項に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、55,000円の範囲内において別に定めるところにより算出した額とする。
4 前3項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(単身赴任手当)
第21条 条例第5条の2に規定する単身赴任手当の月額は、30,000円(別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が別に定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて別に定める額を加算した額)とする。
2 前項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(特殊勤務手当)
第22条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額については、別に定める。
2 前項に定めるもののほか、非常災害の場合その他管理者が特に必要と認めるものについては、そのつど特殊勤務手当を支給することができる。
(給与減額に関する特例)
第23条 職員が職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第16号)第2条第1号及び第2号並びに横浜市交通局企業職員の職務に専念する義務の特例に関する規程(昭和50年12月交通局規程第13号)第1号から第8号まで及び第10号から第14号(管理者が認めた私傷病(地公災法第2条第2項及び第3項に定める通勤による災害によるものに限る。)の場合を除く。)までに規定する場合において、職務に専念する義務を免除された期間(時間を含む。)については、その給与を減額しない。
(給与の減額方法)
第24条 条例第15条の規定により職員の給与を減額する場合において、その月分の給与が既に支給されているときは、その後において支給すべき給与からこれを減額する。
(1) 正規の勤務日(休日(就業規程第29条又は横浜市交通局現業職員の休日の取扱い及び休日給の支給に関する規程(平成4年3月交通局達第9号)第2条に規定する休日又はこれに代わる日をいう。以下同じ。)を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等が、正規の勤務日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が、就業規程第25条第1項の規定により管理者が定める勤務時間の1日当たりの勤務時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「100分の125」とあるのは、「100分の100」とする。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(第1項各号で定める時間を除く。)とを合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第32条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、前項の規定による勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
5 勤務を要しない日に勤務を命ぜられた場合において、当該勤務を要しない日の振替ができなかったときは、超過勤務手当を支給するものとする。
6 前各項の規定にかかわらず、監視または断続的労働に従事する者については、労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第3号の規定に基づき所轄労働基準監督署の許可を得た場合は、超過勤務手当を支給しないことができる。
(日直手当)
第26条 条例第8条に規定する日直手当の額は、勤務1回につき6,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、勤務1回につき3,200円とする。
(宿直手当)
第27条 条例第9条に規定する宿直手当の額は、勤務1回につき6,400円とする。
(管理職員特別勤務手当)
第28条 条例第9条の2に規定する管理職員特別勤務手当を支給する職員の範囲は別に定める。
(1) 条例第9条の2第1項に規定する場合 勤務1回につき12,000円を超えない範囲内において別に定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して別に定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)
(2) 条例第9条の2第2項に規定する場合 勤務1回につき6,000円を超えない範囲内において別に定める額
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
2 休日給は、休日に勤務を命じられた場合において、当該休日の振替ができなかったときに支給する。
3 前2項に規定するもののほか、現業職員(横浜市交通局現業機関設置規程(昭和44年5月交通局規程第8号)に規定する現業機関に勤務する職員)の休日給の支給方法及び取扱いについては、別に定めるところによる。
(管理職手当)
第31条 条例第12条に規定する管理職手当を支給する職員の職及びその区分並びに支給する金額については別に定める。
2 管理職手当の月額は、当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内において、前項の区分に従い別に定める。
(勤務1時間当たりの給与額)
第32条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額、初任給調整手当及び特殊勤務手当の月額の合計額を1月の勤務時間で除した額とする。
2 1月の勤務時間は、各年の4月1日から翌年3月31日までにおける日数から、当該期間における日曜日及び土曜日並びに就業規程第29条第1項に定める休日の日数を引いた日数に、7時間45分(短時間勤務職員については、7時間45分に就業規程第25条第7項及び第8項に規定する管理者が定める勤務時間を同条第1項に規定する非現業職員及び日勤勤務職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)を乗じて得た時間を12で除して得た時間(端数があるときはこれを切り捨てる。)とする。
3 前各項の定めに関わらず、月の中途で勤務時間の変更があった場合には、変更の前後でそれぞれ勤務1時間当たりの給与額を計算する。
(特定任期付職員業績手当)
第34条 特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
3 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日)から当該基準日までの間にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、前条の定めるところにより支給する当該基準日に係る期末手当の支給日に支給することができるものとする。
4 前項に定めるもののほか、特定任期付職員業績手当は、退職した日(以下「退職日」という。)を起算日として前1年以内の基準日に係る特定任期付職員業績手当の支給を受けていない特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日)から退職日までの間にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、退職日の属する月の翌月の給料の支給方法の例により定めた日に支給することができるものとする。
(休職者の給与)
第35条 職員が、結核性疾患にかかり、横浜市一般職職員の分限に関する条例(昭和27年3月横浜市条例第8号。以下「分限条例」という。)第2条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、休職にされた日の前日までの在職期間1年以上の者については、その休職期間が満2年に達するまで、休職にされた日の前日までの在職期間1年未満の者については、その休職期間が満1年に達するまで、それぞれこれに給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当の全額を支給する。
2 職員が、前項以外の心身の故障(地公災法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷又は疾病を除く。)により、分限条例第2条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年6月に達するまで、これに給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が、分限条例第2条第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 職員が、分限条例第2条第3号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。
5 職員が、分限条例第2条第4号及び第5号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。
第36条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(扶養手当等の支給日)
第39条 扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、単身赴任手当、特殊勤務手当(月額のみ。)及び管理職手当の支給については、給料の支給方法の例による。
(職員が死亡した場合の給与の支給)
第41条 この規程に規定する給与は、これを受けるべき職員が死亡した場合において、その職員に相続人がないときは、その職員の死亡当時その収入によって生計を維持していた者に支給する。
2 前項の規定によりその職員の給与を受ける者が、2人以上ある場合は、そのうちの1人を代表者として請求しなければならない。
(口座振替による支払)
第42条 この規程に規定する給与は、給与の支給を受けるべき者から申し出のある場合において、管理者が必要と認めるときは、口座振替の方法により支払うことができる。
(端数計算)
第43条 給与の支給に際し、その集計の結果に1円未満の端数を生じた場合は、次項に定める場合を除き、その端数を切り捨てる。
2 超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の支給に際し、その集計において1円未満の端数を生じた場合は、50銭以上1円未満の端数はこれを1円に切り上げ、50銭未満は切り捨てる。
3 勤務時間数の集計の結果に、1時間未満の端数が生じた場合において、その端数が30分以上であるときは切り上げて1時間とし、30分未満であるときは切り捨てる。
4 月の中途で勤務時間の変更があった場合には、変更の前後でそれぞれ勤務時間を集計し、端数の計算については前各項の定めによるものとする。
(給与の返還)
第44条 職員が、不当に給与の支給を受けたときは、不当に受けた額を返還させることとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は平成27年4月1日から施行する。
(横浜市交通局企業職員の給料に関する規程の廃止)
2 横浜市交通局企業職員の給料に関する規程(昭和62年3月交通局規程第4号。以下「旧給料規程」という。)は、廃止する。
(横浜市交通局企業職員の手当に関する規程の廃止)
3 横浜市交通局企業職員の手当に関する規程(昭和37年5月交通局規程第9号。以下「旧手当規程」という。)は、廃止する。
(交通局企業職員の休職者の給与に関する規程の廃止)
4 交通局企業職員の休職者の給与に関する規程(昭和37年5月交通局規程第10号。以下「旧休職者給与規程」という。)は廃止する。
(経過措置)
5 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に、旧給料規程及び旧手当規程並びに旧休職者給与規程の規定に基づいて格付けされた職員の号給及びその号給を受けていた期間、管理者に対してなされた申請その他の行為及び管理者のなした承認その他の行為、在職期間及び勤務期間等の適用については、この規程及びこの規程により管理者が別に定めるものの適用を受けたものとみなす。
6 施行日前に、旧給料規程及び旧手当規程の適用を受ける職員については、平成28年3月31日までの間、横浜市交通局企業職員の給料に関する規程の一部を改正する規程(平成23年12月交通局規程第13号。以下「平成23年改正規程」という。)附則第3項から第12項までの規定の適用を受ける職員及び横浜市交通局企業職員の給料に関する規程等の一部を改正する規程(平成25年3月交通局規程第5号。以下「平成25年改正規程」という。)附則第3項の適用を受ける職員の、給料及び手当(以下「給与」という。)の額は、この規程の規定にかかわらず、平成23年改正規程又は平成25年改正規程に基づいて支給する給料及び手当の額とする。
9 前項の特定職員のうち、施行日から管理者が別に定める切替日(以下「切替日」という。)までの間に横浜市一般職職員の分限に関する条例(昭和27年3月横浜市条例第8号)の規定による休職、横浜市一般職職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第63号)の規定による懲戒、公務上の災害、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷又は疾病、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する育児休業、及び横浜市交通局企業職員就業規程(平成23年7月交通局規程第8号)第45条及び第46条に規定する特別休暇及び介護休暇等により、切替日までに本人からの申し出がなく、切替日に企業職員給料表(四)の適用を受けない職員の施行日から切替日までの間に支給するべき給与については、第5項及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による支給額とする。
10 施行日から平成31年3月31日までの間は、施行日の前日において、旧手当規程第14条の3第1項の規定による職員に該当して住居手当を支給されていた職員その他これに準ずる者で、施行日以後も引き続き自ら居住するため、借り受けた住居(第19条第1項に規定する住居をいう。)の家賃を支払っているもの(第19条第1項に規定する管理者が別に定める職員を除く。)のうち、施行日の前日までに40歳に達しているもの及び施行日から平成30年3月31日までの間に40歳に達するものに係る住居手当については、旧手当規程第14条の3第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日の前日までに40歳に達している者に対する施行日から平成28年3月31日までの間における同項の規定の適用については、同項中「9,000円」とあるのは「7,200円」と、平成28年3月31日までに40歳に達する者に対する同年4月1日から平成29年3月31日までの間における同項の規定の適用については、同項中「9,000円」とあるのは「5,400円」と、平成29年3月31日までに40歳に達する者に対する同年4月1日から平成30年3月31日までの間における同項の規定の適用については、同項中「9,000円」とあるのは「3,600円」と、平成30年3月31日までに40歳に達する者に対する同年4月1日から平成31年3月31日までの間における同項の規定の適用については、同項中「9,000円」とあるのは「1,800円」とする。
(給与の内払い)
11 施行日前に職員に対して支払われた給与は、この規程による給与の内払いとみなす。
(適用除外)
12 第6項及び第7項の規定にかかわらず、横浜市退職手当条例(昭和24年8月横浜市条例第40号)第8条に規定する給料月額については、給料表の給料月額とする。
(給料月額等に関する経過措置)
13 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条から第7条までの規定により当該職員の属する職務の級及び号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。ただし、企業職員給料表(二)又は企業職員給料表(三)の適用を受ける職員につき、当該額が企業職員給料表(二)1級55号を下回るときは、企業職員給料表(二)1級55号の額とする。
14 前項の規定により降給された職員には、その旨を通知するものとする。
15 前2項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
(2) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年9月横浜市条例第26号)第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の定年等に関する条例(昭和58年3月横浜市条例第6号)第3条ただし書に規定する職員
(4) 横浜市一般職職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前条の規定が適用されていた職員を除く。)
16 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、特定日に第13項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この附則において「特定日給料月額」という。)が降任等をされた日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この附則において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、同項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成27年7月交通局規程第23号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市交通局企業職員の給与に関する規程第32条の改正規定は、平成27年7月18日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程附則第7項、第2条の規定による改正後の横浜市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程別表第6備考並びに第4条の規定による改正後の横浜市交通局企業職員の管理職員特別勤務手当に関する規程第2条第1項第1号及び第3条第1項第1号の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年11月交通局規程第25号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第18条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 新給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月交通局規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号級については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 平成24年1月1日(以下「切替日」という。)において横浜市交通局企業職員の給料に関する規程の一部を改正する規程(平成23年12月交通局規程第13号)別表第3の1に規定する企業職員給料表(三)の1(以下「旧給料規程企業職員給料表(三)の1」という。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が附則別表左欄に掲げる切替日におけるその者の給料表の給料月額(以下「施行前調整給料月額」という。)に対応する同表右欄に掲げる調整給料月額(以下「調整給料月額」という。)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。ただし、施行日以降第1条の規定による改正後の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)別表第1に規定する企業職員給料表(一)の適用を受ける職員を除く。
4 切替日において横浜市交通局企業職員の給料に関する規程の一部を改正する規程(平成23年11月交通局規程第12号)別表第1に規定する企業職員給料表(一)の適用を受け、及び施行日以降新給与規程別表第3に規定する企業職員給料表(三)の適用を受ける職員で、その者が受ける給料月額が、切替日においてその者が旧給料規程企業職員給料表(三)の1に適用されていた場合の施行前調整給料月額に対応する調整給料月額に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
5 新給与規程別表第4に規定する企業職員給料表(四)の適用を受ける職員の第3項の規定は、「調整給料月額」を「調整給料月額から0.75を乗じて得た額」と読み替え、第4項の規定は、「新給与規程別表第3に規定する企業職員給料表(三)」を「新給与規程別表第4に規定する企業職員給料表(四)」と、「調整給料月額」を「調整給料月額から0.75を乗じて得た額」と読み替え適用する。
6 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前3項に規定する職員を除く。)について、前3項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときには、当該職員には、別に定めるところにより、前3項の規定に準じて、給料を支給する。
7 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員(新給与規程別表第2に規定する企業職員給料表(二)の適用を受ける職員を除く。)について、任用の事情等を考慮して第3項から前項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときには、当該職員には、別に定めるところにより、第3項から前項の規定に準じて、給料を支給する。
8 第3項から前項の規定による給料を支給される職員に関する横浜市交通局企業職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程(平成27年3月交通局規程第11号)第5条第3項(同規程第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同規程第5条第3項中「給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「給料及び横浜市交通局企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成28年3月交通局規程第4号。以下「平成28年改正規程」という。)附則第3項から第7項までの規定による給料の額との合計額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」と、「給料月額」とあるのは「給料月額と平成28年改正規程附則第3項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。
附則別表
施行前調整給料月額 | 調整給料月額 |
円 120,000 | 円 115,600 |
121,000 | 116,600 |
122,000 | 117,500 |
123,000 | 118,500 |
123,900 | 119,400 |
124,900 | 120,300 |
125,900 | 121,300 |
126,900 | 122,300 |
128,000 | 123,300 |
129,100 | 124,400 |
130,200 | 125,400 |
131,300 | 126,500 |
132,400 | 127,600 |
133,400 | 128,500 |
134,400 | 129,500 |
135,500 | 130,600 |
136,500 | 131,500 |
137,600 | 132,600 |
138,700 | 133,600 |
139,800 | 134,700 |
140,800 | 135,700 |
141,900 | 136,700 |
143,000 | 137,800 |
144,000 | 138,700 |
145,200 | 139,900 |
146,800 | 141,400 |
148,400 | 143,000 |
150,000 | 144,500 |
151,700 | 146,200 |
153,500 | 147,900 |
155,200 | 149,500 |
157,000 | 151,300 |
158,900 | 153,100 |
161,000 | 155,100 |
163,100 | 157,100 |
165,100 | 159,100 |
167,100 | 161,000 |
168,700 | 162,500 |
170,400 | 164,200 |
172,000 | 165,700 |
173,500 | 167,200 |
175,300 | 168,900 |
177,300 | 170,800 |
179,200 | 172,700 |
181,100 | 174,500 |
183,000 | 176,300 |
184,900 | 178,200 |
186,700 | 179,900 |
187,600 | 180,800 |
188,600 | 181,700 |
189,800 | 182,900 |
190,800 | 183,800 |
192,100 | 185,100 |
193,100 | 186,100 |
194,100 | 187,000 |
195,100 | 188,000 |
196,300 | 189,100 |
197,300 | 190,100 |
198,200 | 191,000 |
199,200 | 191,900 |
200,200 | 192,900 |
201,200 | 193,900 |
202,000 | 194,600 |
203,000 | 195,600 |
203,700 | 196,300 |
204,700 | 197,200 |
205,700 | 198,200 |
206,700 | 199,200 |
207,700 | 200,100 |
208,800 | 201,200 |
209,700 | 202,000 |
210,800 | 203,100 |
211,900 | 204,200 |
212,000 | 204,300 |
212,900 | 205,100 |
213,800 | 206,000 |
214,900 | 207,100 |
215,800 | 207,900 |
215,900 | 208,000 |
216,900 | 209,000 |
217,700 | 209,800 |
217,900 | 209,900 |
218,800 | 210,800 |
219,700 | 211,700 |
219,800 | 211,800 |
220,800 | 212,700 |
221,700 | 213,600 |
221,900 | 213,800 |
222,800 | 214,700 |
223,800 | 215,600 |
223,900 | 215,700 |
225,000 | 216,800 |
225,800 | 217,600 |
226,000 | 217,800 |
227,100 | 218,800 |
227,900 | 219,600 |
228,000 | 219,700 |
229,200 | 220,800 |
229,900 | 221,500 |
231,100 | 222,700 |
231,900 | 223,400 |
232,000 | 223,500 |
233,000 | 224,500 |
233,700 | 225,200 |
234,000 | 225,500 |
234,900 | 226,300 |
235,700 | 227,100 |
236,100 | 227,500 |
236,900 | 228,300 |
237,700 | 229,000 |
238,000 | 229,300 |
238,900 | 230,200 |
239,500 | 230,800 |
240,000 | 231,200 |
240,700 | 231,900 |
241,400 | 232,600 |
242,000 | 233,200 |
242,600 | 233,700 |
243,200 | 234,300 |
243,900 | 235,000 |
244,400 | 235,500 |
245,100 | 236,200 |
245,900 | 236,900 |
246,300 | 237,300 |
247,000 | 238,000 |
247,800 | 238,800 |
248,300 | 239,200 |
249,000 | 239,900 |
249,800 | 240,700 |
250,300 | 241,200 |
250,800 | 241,600 |
251,800 | 242,600 |
252,100 | 242,900 |
252,700 | 243,500 |
253,700 | 244,400 |
253,900 | 244,600 |
254,500 | 245,200 |
255,700 | 246,400 |
255,800 | 246,500 |
256,400 | 247,000 |
257,700 | 248,300 |
258,300 | 248,900 |
259,600 | 250,100 |
259,900 | 250,400 |
260,200 | 250,700 |
261,600 | 252,100 |
262,000 | 252,400 |
262,200 | 252,600 |
263,500 | 253,900 |
264,000 | 254,400 |
264,100 | 254,500 |
265,400 | 255,700 |
265,900 | 256,200 |
266,200 | 256,500 |
267,200 | 257,400 |
267,800 | 258,000 |
268,100 | 258,300 |
269,200 | 259,400 |
269,700 | 259,900 |
270,000 | 260,100 |
271,100 | 261,200 |
271,600 | 261,700 |
272,000 | 262,100 |
272,900 | 262,900 |
273,300 | 263,300 |
274,000 | 264,000 |
274,700 | 264,700 |
275,100 | 265,100 |
275,200 | 265,200 |
275,700 | 265,600 |
276,100 | 266,000 |
276,700 | 266,600 |
277,000 | 266,900 |
277,200 | 267,100 |
277,700 | 267,600 |
278,000 | 267,900 |
278,200 | 268,000 |
278,500 | 268,300 |
278,800 | 268,600 |
279,100 | 268,900 |
279,300 | 269,100 |
279,800 | 269,600 |
280,100 | 269,900 |
280,200 | 270,000 |
280,400 | 270,200 |
280,600 | 270,400 |
280,900 | 270,600 |
281,200 | 270,900 |
281,500 | 271,200 |
281,800 | 271,500 |
282,100 | 271,800 |
282,300 | 272,000 |
284,000 | 273,600 |
284,200 | 273,800 |
286,000 | 275,600 |
287,900 | 277,400 |
289,800 | 279,200 |
290,000 | 279,400 |
291,600 | 281,000 |
291,900 | 281,200 |
293,500 | 282,800 |
294,100 | 283,400 |
295,300 | 284,500 |
296,300 | 285,500 |
297,400 | 286,500 |
298,300 | 287,400 |
299,100 | 288,200 |
300,600 | 289,600 |
301,100 | 290,100 |
302,800 | 291,700 |
302,900 | 291,800 |
304,600 | 293,500 |
304,900 | 293,800 |
306,100 | 294,900 |
307,200 | 296,000 |
307,700 | 296,500 |
309,400 | 298,100 |
310,700 | 299,400 |
311,500 | 300,100 |
311,900 | 300,500 |
313,200 | 301,800 |
313,800 | 302,300 |
314,400 | 302,900 |
315,500 | 304,000 |
315,900 | 304,400 |
316,600 | 305,000 |
317,600 | 306,000 |
318,000 | 306,400 |
318,600 | 307,000 |
319,700 | 308,000 |
320,100 | 308,400 |
320,800 | 309,100 |
321,800 | 310,100 |
322,000 | 310,200 |
323,000 | 311,200 |
323,800 | 312,000 |
324,200 | 312,400 |
324,600 | 312,800 |
325,300 | 313,400 |
326,000 | 314,100 |
326,200 | 314,300 |
326,800 | 314,900 |
327,400 | 315,400 |
327,900 | 315,900 |
328,200 | 316,200 |
328,700 | 316,700 |
329,300 | 317,300 |
329,900 | 317,900 |
330,300 | 318,200 |
330,400 | 318,300 |
331,100 | 319,000 |
331,600 | 319,500 |
332,000 | 319,900 |
332,200 | 320,100 |
332,500 | 320,400 |
332,900 | 320,700 |
333,400 | 321,200 |
333,900 | 321,700 |
334,100 | 321,900 |
334,400 | 322,200 |
334,900 | 322,700 |
335,400 | 323,200 |
335,900 | 323,600 |
336,400 | 324,100 |
336,700 | 324,400 |
337,100 | 324,800 |
337,500 | 325,200 |
337,700 | 325,400 |
337,800 | 325,500 |
338,100 | 325,800 |
339,500 | 327,100 |
341,100 | 328,600 |
342,600 | 330,100 |
344,100 | 331,500 |
345,500 | 332,900 |
347,000 | 334,300 |
348,300 | 335,600 |
349,600 | 336,800 |
350,800 | 338,000 |
352,100 | 339,200 |
353,100 | 340,200 |
354,200 | 341,300 |
355,300 | 342,300 |
356,000 | 343,000 |
356,800 | 343,800 |
357,600 | 344,500 |
358,400 | 345,300 |
358,900 | 345,800 |
359,600 | 346,500 |
360,200 | 347,100 |
360,900 | 347,700 |
361,500 | 348,300 |
361,900 | 348,700 |
362,300 | 349,100 |
362,700 | 349,500 |
363,000 | 349,800 |
363,400 | 350,100 |
363,800 | 350,500 |
364,200 | 350,900 |
364,500 | 351,200 |
364,900 | 351,600 |
365,200 | 351,900 |
365,600 | 352,300 |
365,900 | 352,500 |
366,300 | 352,900 |
366,700 | 353,300 |
367,100 | 353,700 |
367,500 | 354,100 |
367,900 | 354,500 |
368,300 | 354,900 |
368,700 | 355,200 |
368,900 | 355,400 |
369,200 | 355,700 |
369,600 | 356,100 |
370,000 | 356,500 |
370,200 | 356,700 |
370,600 | 357,100 |
371,000 | 357,500 |
371,400 | 357,800 |
371,700 | 358,100 |
372,100 | 358,500 |
372,500 | 358,900 |
372,900 | 359,300 |
373,300 | 359,700 |
373,700 | 360,100 |
374,100 | 360,400 |
374,500 | 360,800 |
374,800 | 361,100 |
375,100 | 361,400 |
375,500 | 361,800 |
375,900 | 362,200 |
376,200 | 362,500 |
376,600 | 362,900 |
377,000 | 363,200 |
377,400 | 363,600 |
377,700 | 363,900 |
378,100 | 364,300 |
378,400 | 364,600 |
378,800 | 365,000 |
379,100 | 365,300 |
附則(平成28年12月交通局規程第20号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第13条、第15条及び第19条の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 新給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年3月交通局規程第13号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月交通局規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、この規程による改正後の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)第13条第1項ただし書の規定は適用せず、新規程第13条第2項、第14条及び第15条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(企業職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級である職員(以下「企7級職員」という。)にあっては、3,500円)、前条第1項第2号」とあるのは「前条第1項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については12,500円(企8級職員にあっては10,500円、企7級職員にあっては11,500円)、同条第1項第2号」と、「10,000円」とあるのは「7,500円」と、「11,500円)」とあるのは「11,500円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(企8級職員にあっては5,000円、企7級職員にあっては6,000円)(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうちの1人については10,500円(企8級職員にあっては9,000円、企7級職員にあっては9,500円)」と、第14条本文(各号列記以外の部分に限る。)中「扶養親族(企8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、企8級職員から企8級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「扶養親族たる子が」とあるのは「扶養親族が」と、「場合(扶養親族たる子としての要件を具備するに至った者がある場合に限る。)」とあるのは「場合」と、同条第1号中「場合(企8級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同条第2号中「場合及び企8級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第3号及び第4号中「扶養親族たる子」とあるのは「扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等」と、第15条第1項中「扶養親族(企8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)が」とあるのは「扶養親族が」と、「なった日、企8級職員から企8級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがないときはその職員が企8級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「に扶養親族(企8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同条」とあるのは「に扶養親族で前条」と、「死亡した日、企8級職員以外の職員から企8級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同条の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同条の規定の届出に係るものがないときはその職員が企8級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、「の扶養親族(企8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「の扶養親族」と、第15条第2項中「第12条第1項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)」とあるのは「扶養親族たる配偶者」と、「改定を」とあるのは「改定並びに扶養親族たる父母等で前条の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を」と、「配偶者で前条」とあるのは「配偶者で同条」と、「改定に限る。)又は第3号若しくは第5号」とあるのは「改定並びに扶養親族たる配偶者で同条の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定に限る。)又は第3号」と、同項第2号中「扶養親族(企8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第5号中「扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子」とあるのは「第12条第1項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、同項第7号中「もの及び扶養親族たる子」とあるものは「もの」とする。
3 前項の規定は、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間における新規程の規定の適用について準用する。この場合において、同項中「平成30年4月1日から平成31年3月31日まで」とあるのは「平成31年4月1日から平成32年3月31日まで」と、「12,500円」とあるのは「10,500円」と、「あっては10,500円」とあるのは「あっては7,000円」と、「あっては11,500円」とあるのは「あっては9,000円」と、「7,500円」とあるのは「8,500円」と、「5,000円」とあるのは「3,500円」と、「6,000円」とあるのは「5,500円」と、「ついては10,500円」とあるのは「ついては9,500円」と、「9,000円」とあるのは「6,000円」と、「9,500円」とあるのは「7,500円」とする。
4 附則第2項の規定は、平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間における新規程の規定の適用について準用する。この場合において、同項中「平成30年4月1日から平成31年3月31日まで」とあるのは「平成32年4月1日から平成33年3月31日まで」と、「12,500円」とあるのは「8,500円」と、「あっては10,500円」とあるのは「あっては3,500円」と、「あっては11,500円」とあるのは「あっては6,500円」と、「7,500円」とあるのは「9,500円」と、「5,000円」とあるのは「2,000円」と、「6,000円」とあるのは「4,500円」と、「ついては10,500円」とあるのは「ついては8,000円」と、「9,000円」とあるのは「3,000円」と、「9,500円」とあるのは「5,500円」とする。
5 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程第19条第1項の規定により住居手当を受給していなかった職員のうち、新規程の規定による住居手当を施行日以降に受給するため、横浜市交通局企業職員の住居手当に関する規程第7条に基づく届出が必要となる者に係る住居手当の支給については、当該届出が平成30年5月31日までになされた場合には施行日において当該届出がなされたものとみなし、新規程第19条第1項ただし書の規定を適用する。
附則(平成30年11月交通局規程第13号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。なお、新給与規程第9条の2の規定にかかわらず、平成30年3月31日以前に業務員の認定を受け、企業職員給料表(四)の適用を受ける職員については、なお従前の例によるものとして、同条の適用を受けないものとする。
(施行日前の異動者の号給の調整)
3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 新給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、それぞれ新給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月交通局規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用)
2 改正後の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新給与規程の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、それぞれ新給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年3月交通局規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月交通局規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月交通局規程第6号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月交通局規程第23号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用)
2 改正後の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新給与規程の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、それぞれ新給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月交通局規程第10号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(横浜市交通局企業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
3 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年9月横浜市条例第26号)附則第5項、第6項、第10項、第11項、第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用された職員いう。)の給料月額は当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される横浜市交通局企業職員の給与に関する規程第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第2条の規定によりその者の属する職務の級に応じた額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年9月横浜市条例第26号)附則第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程第8条、第9条、第25条の規定を適用する。
7 附則第2項から第6項までの規定のほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関する必要な事項については管理者が別に定める。
附則(令和5年12月交通局規程第17号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第3条の規定による改正後の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月交通局規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第10条の規定にかかわらず、第19条第2項第2号に該当する住居手当の支給については、当該手当に係る人事給与システムの改修が完了した後に開始するものとする。
附則(令和6年8月交通局規程第19号)
この規程は、令和6年9月1日から施行する。
別表第1(第3条)
企業職員給料表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 144,900 | 211,000 | 230,400 | 244,900 | 266,300 | 319,000 | 457,000 | 544,300 | ||
2 | 146,000 | 212,800 | 232,200 | 246,600 | 268,500 | 321,700 | 460,000 | 546,600 | ||
3 | 147,100 | 214,500 | 234,000 | 248,200 | 270,800 | 324,500 | 463,100 | 548,900 | ||
4 | 148,100 | 216,400 | 235,700 | 250,400 | 273,000 | 327,300 | 466,100 | 551,200 | ||
5 | 149,000 | 218,000 | 237,300 | 252,600 | 275,200 | 330,000 | 469,200 | 553,400 | ||
6 | 150,000 | 219,600 | 239,100 | 254,800 | 277,300 | 332,700 | 472,300 | 555,500 | ||
7 | 151,000 | 221,000 | 240,900 | 256,900 | 279,400 | 335,400 | 475,300 | 557,500 | ||
8 | 152,100 | 222,500 | 242,800 | 259,000 | 281,500 | 338,200 | 478,200 | 559,500 | ||
9 | 153,100 | 224,100 | 244,600 | 261,100 | 283,600 | 340,900 | 481,000 | 561,500 | ||
10 | 154,200 | 225,600 | 246,400 | 263,200 | 285,700 | 343,600 | 483,400 | 563,500 | ||
11 | 155,300 | 227,100 | 248,000 | 265,300 | 287,800 | 346,300 | 485,700 | 565,400 | ||
12 | 156,400 | 228,700 | 249,800 | 267,500 | 290,000 | 349,100 | 487,900 | 567,200 | ||
13 | 157,500 | 230,200 | 251,500 | 269,700 | 292,200 | 351,900 | 490,100 | 569,100 | ||
14 | 158,500 | 232,100 | 253,400 | 271,800 | 294,400 | 354,600 | 491,500 | 570,900 | ||
15 | 159,500 | 234,000 | 254,900 | 273,900 | 296,500 | 357,400 | 492,900 | 572,700 | ||
16 | 160,600 | 235,700 | 256,600 | 276,000 | 298,600 | 360,200 | 494,300 | 574,500 | ||
17 | 161,600 | 237,300 | 258,200 | 278,100 | 300,700 | 363,000 | 495,700 | 576,200 | ||
18 | 162,700 | 239,100 | 259,900 | 280,300 | 302,900 | 365,800 | 497,000 | 577,800 | ||
19 | 163,800 | 240,900 | 261,800 | 282,500 | 305,000 | 368,500 | 498,300 | 579,300 | ||
20 | 164,800 | 242,800 | 263,500 | 284,800 | 307,000 | 371,200 | 499,600 | 580,700 | ||
21 | 165,800 | 244,600 | 265,300 | 286,900 | 309,100 | 374,000 | 500,600 | 582,100 | ||
22 | 166,900 | 246,400 | 267,200 | 289,000 | 311,200 | 376,700 | 501,600 | 583,400 | ||
23 | 168,000 | 248,000 | 269,000 | 291,100 | 313,400 | 379,500 | 502,500 | 584,700 | ||
24 | 169,100 | 249,800 | 270,800 | 293,200 | 315,600 | 382,300 | 503,300 | 585,900 | ||
25 | 170,300 | 251,500 | 272,600 | 295,200 | 317,900 | 385,000 | 504,100 | 587,100 | ||
26 | 171,900 | 253,400 | 274,400 | 297,400 | 320,100 | 387,800 | 504,900 | 588,400 | ||
27 | 173,500 | 254,900 | 276,100 | 299,500 | 322,400 | 390,600 | 505,700 | 589,600 | ||
28 | 175,100 | 256,600 | 278,000 | 301,500 | 324,700 | 393,400 | 506,600 | 590,900 | ||
29 | 176,700 | 258,200 | 279,700 | 303,400 | 327,000 | 396,000 | 507,400 | 592,100 | ||
30 | 178,600 | 259,900 | 281,400 | 305,500 | 329,300 | 398,700 | 508,200 | 593,300 | ||
31 | 180,900 | 261,800 | 283,200 | 307,600 | 331,600 | 401,300 | 509,000 | 594,500 | ||
32 | 183,100 | 263,500 | 285,000 | 309,700 | 333,900 | 403,900 | 509,800 | 595,800 | ||
33 | 185,400 | 265,200 | 286,600 | 311,700 | 336,200 | 406,500 | 510,600 | 597,000 | ||
34 | 187,800 | 267,100 | 288,300 | 313,900 | 338,400 | 409,000 | 511,400 | 598,200 | ||
35 | 190,300 | 268,900 | 290,000 | 316,100 | 340,600 | 411,500 | 512,200 | 599,500 | ||
36 | 192,800 | 270,700 | 291,700 | 318,400 | 342,700 | 414,000 | 513,100 | 600,700 | ||
37 | 195,100 | 272,500 | 293,400 | 320,500 | 344,800 | 416,500 | 513,900 | 601,900 | ||
38 | 196,500 | 274,300 | 295,100 | 322,500 | 346,800 | 418,900 | 514,700 | 603,100 | ||
39 | 197,600 | 276,100 | 297,100 | 324,700 | 348,900 | 421,400 | 515,600 | 604,300 | ||
40 | 198,800 | 278,000 | 299,100 | 326,900 | 350,900 | 423,900 | 516,500 | 605,600 | ||
41 | 199,900 | 279,600 | 301,100 | 328,900 | 352,800 | 426,300 | 517,300 | 606,800 | ||
42 | 201,300 | 281,400 | 303,200 | 331,100 | 354,800 | 428,500 | 518,100 | 608,000 | ||
43 | 202,700 | 283,100 | 305,400 | 333,200 | 356,800 | 430,700 | 519,000 | 609,200 | ||
44 | 204,100 | 284,900 | 307,600 | 335,400 | 358,700 | 432,800 | 519,900 | 610,500 | ||
45 | 205,400 | 286,300 | 309,700 | 337,500 | 360,600 | 434,900 | 520,700 | 611,700 | ||
46 | 206,800 | 287,300 | 311,800 | 339,600 | 362,400 | 436,900 | 521,500 | 612,900 | ||
47 | 208,100 | 288,500 | 314,000 | 341,800 | 364,100 | 438,800 | 522,300 | 614,100 | ||
48 | 209,500 | 289,700 | 316,200 | 344,000 | 365,800 | 440,600 | 523,200 | 615,300 | ||
49 | 211,000 | 290,800 | 318,300 | 346,100 | 367,400 | 442,300 | 524,000 | 616,500 | ||
50 | 212,700 | 292,500 | 320,500 | 348,100 | 368,900 | 444,000 | 524,800 | 617,700 | ||
51 | 214,400 | 294,300 | 322,600 | 350,100 | 370,300 | 445,600 | 525,600 | 618,900 | ||
52 | 216,300 | 296,200 | 324,700 | 352,100 | 371,800 | 447,100 | 526,500 | 620,100 | ||
53 | 217,900 | 298,000 | 326,800 | 354,100 | 373,100 | 448,500 | 527,400 | 621,400 | ||
54 | 219,600 | 299,900 | 328,900 | 356,000 | 374,400 | 449,800 | 528,200 | 622,600 | ||
55 | 221,000 | 301,800 | 330,900 | 357,900 | 375,700 | 451,000 | 529,000 | 623,800 | ||
56 | 222,500 | 303,500 | 332,900 | 359,700 | 377,000 | 452,100 | 529,900 | 625,100 | ||
57 | 223,900 | 305,400 | 334,800 | 361,300 | 378,300 | 453,100 | 530,800 | 626,300 | ||
58 | 225,400 | 307,400 | 336,800 | 362,700 | 379,500 | 454,000 | 531,600 | |||
59 | 227,000 | 309,300 | 338,700 | 364,200 | 380,700 | 454,900 | 532,400 | |||
60 | 228,700 | 311,100 | 340,600 | 365,600 | 381,800 | 455,700 | 533,200 | |||
61 | 230,200 | 312,900 | 342,500 | 367,000 | 382,800 | 456,400 | 534,100 | |||
62 | 232,100 | 314,500 | 344,300 | 368,300 | 383,800 | 457,100 | ||||
63 | 233,900 | 316,200 | 346,000 | 369,500 | 384,800 | 457,800 | ||||
64 | 235,700 | 317,800 | 347,700 | 370,700 | 385,700 | 458,500 | ||||
65 | 237,300 | 319,500 | 349,300 | 371,800 | 386,600 | 459,100 | ||||
66 | 239,100 | 320,800 | 350,800 | 372,800 | 387,400 | 459,700 | ||||
67 | 240,900 | 322,000 | 352,200 | 373,800 | 388,100 | 460,400 | ||||
68 | 242,800 | 323,300 | 353,600 | 374,700 | 388,800 | 461,100 | ||||
69 | 244,600 | 324,400 | 354,900 | 375,500 | 389,500 | 461,800 | ||||
70 | 246,400 | 325,600 | 356,200 | 376,300 | 390,100 | 462,400 | ||||
71 | 248,000 | 326,700 | 357,500 | 377,100 | 390,700 | 463,100 | ||||
72 | 249,800 | 327,800 | 358,700 | 377,800 | 391,400 | 463,800 | ||||
73 | 251,500 | 328,800 | 359,800 | 378,500 | 392,100 | 464,400 | ||||
74 | 253,200 | 329,900 | 360,800 | 379,200 | 392,700 | 465,000 | ||||
75 | 254,900 | 331,100 | 361,700 | 379,800 | 393,300 | 465,700 | ||||
76 | 256,600 | 332,200 | 362,600 | 380,300 | 393,800 | 466,400 | ||||
77 | 258,200 | 333,200 | 363,500 | 380,700 | 394,400 | 467,000 | ||||
78 | 259,900 | 334,100 | 364,300 | 381,200 | 394,900 | 467,700 | ||||
79 | 261,700 | 335,000 | 365,000 | 381,700 | 395,400 | 468,400 | ||||
80 | 263,500 | 335,800 | 365,600 | 382,100 | 395,900 | 469,000 | ||||
81 | 265,100 | 336,500 | 366,200 | 382,500 | 396,400 | 469,600 | ||||
82 | 266,900 | 337,200 | 366,900 | 383,000 | 396,800 | 470,300 | ||||
83 | 268,700 | 337,900 | 367,500 | 383,400 | 397,300 | 471,000 | ||||
84 | 270,400 | 338,500 | 368,100 | 383,800 | 397,700 | 471,600 | ||||
85 | 272,000 | 339,100 | 368,600 | 384,100 | 398,100 | 472,200 | ||||
86 | 273,800 | 339,700 | 369,000 | 384,500 | 398,600 | 472,800 | ||||
87 | 275,600 | 340,300 | 369,400 | 384,900 | 399,000 | 473,500 | ||||
88 | 277,400 | 340,900 | 369,800 | 385,300 | 399,400 | 474,200 | ||||
89 | 278,900 | 341,400 | 370,200 | 385,700 | 399,800 | 474,800 | ||||
90 | 280,800 | 341,900 | 370,600 | 386,200 | 400,200 | 475,500 | ||||
91 | 282,600 | 342,400 | 371,000 | 386,600 | 400,700 | 476,200 | ||||
92 | 284,500 | 342,900 | 371,300 | 387,000 | 401,100 | 476,800 | ||||
93 | 286,300 | 343,500 | 371,700 | 387,300 | 401,500 | 477,400 | ||||
94 | 287,100 | 344,000 | 372,100 | 387,700 | 402,000 | 478,100 | ||||
95 | 287,700 | 344,400 | 372,500 | 388,100 | 402,400 | 478,800 | ||||
96 | 288,300 | 344,900 | 372,900 | 388,500 | 402,800 | 479,500 | ||||
97 | 288,700 | 345,400 | 373,200 | 388,800 | 403,200 | 480,100 | ||||
98 | 289,200 | 345,900 | 373,600 | 389,200 | 403,600 | 480,800 | ||||
99 | 289,600 | 346,400 | 373,900 | 389,700 | 404,100 | 481,500 | ||||
100 | 290,100 | 346,900 | 374,300 | 390,100 | 404,500 | 482,100 | ||||
101 | 290,400 | 347,300 | 374,600 | 390,500 | 404,900 | 482,700 | ||||
102 | 290,800 | 347,600 | 375,000 | 390,900 | 405,400 | 483,400 | ||||
103 | 291,100 | 347,900 | 375,300 | 391,300 | 405,800 | 484,100 | ||||
104 | 291,500 | 348,200 | 375,700 | 391,700 | 406,200 | 484,700 | ||||
105 | 291,900 | 348,500 | 376,000 | 392,100 | 406,600 | 485,400 | ||||
106 | 292,300 | 376,400 | 392,600 | 407,100 | 486,000 | |||||
107 | 292,700 | 376,800 | 393,100 | 407,500 | 486,700 | |||||
108 | 293,000 | 377,100 | 393,500 | 407,900 | 487,300 | |||||
109 | 293,300 | 377,400 | 393,800 | 408,300 | 488,000 | |||||
110 | 293,600 | 377,800 | 394,200 | 408,800 | 488,700 | |||||
111 | 293,900 | 378,200 | 394,700 | 409,200 | 489,300 | |||||
112 | 294,200 | 378,500 | 395,100 | 409,600 | 489,900 | |||||
113 | 294,600 | 378,900 | 395,500 | 410,000 | 490,600 | |||||
114 | 379,300 | 396,000 | 410,400 | 491,300 | ||||||
115 | 379,700 | 396,400 | 410,900 | 491,900 | ||||||
116 | 380,000 | 396,800 | 411,300 | 492,500 | ||||||
117 | 380,400 | 397,100 | 411,700 | 493,200 | ||||||
118 | 380,800 | 397,500 | 412,100 | 493,900 | ||||||
119 | 381,200 | 398,000 | 412,600 | 494,600 | ||||||
120 | 381,500 | 398,400 | 413,000 | 495,200 | ||||||
121 | 381,900 | 398,800 | 413,400 | 495,800 | ||||||
122 | 382,300 | 399,300 | 413,900 | |||||||
123 | 382,600 | 399,700 | 414,400 | |||||||
124 | 383,000 | 400,100 | 414,800 | |||||||
125 | 383,300 | 400,400 | 415,200 | |||||||
126 | 383,700 | 400,800 | 415,600 | |||||||
127 | 384,100 | 401,300 | 416,100 | |||||||
128 | 384,400 | 401,700 | 416,500 | |||||||
129 | 384,800 | 402,100 | 416,900 | |||||||
130 | 385,200 | 402,600 | 417,400 | |||||||
131 | 385,500 | 403,100 | 417,800 | |||||||
132 | 385,800 | 403,500 | 418,200 | |||||||
133 | 386,100 | 403,800 | 418,600 | |||||||
134 | 404,200 | 419,100 | ||||||||
135 | 404,700 | 419,600 | ||||||||
136 | 405,100 | 420,000 | ||||||||
137 | 405,500 | 420,400 | ||||||||
138 | 406,000 | 420,800 | ||||||||
139 | 406,500 | 421,200 | ||||||||
140 | 406,900 | 421,600 | ||||||||
141 | 407,300 | 422,000 | ||||||||
142 | 407,800 | |||||||||
143 | 408,200 | |||||||||
144 | 408,600 | |||||||||
145 | 409,000 | |||||||||
146 | 409,500 | |||||||||
147 | 410,000 | |||||||||
148 | 410,400 | |||||||||
149 | 410,800 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
184,600 | 211,700 | 247,300 | 264,500 | 285,500 | 317,400 | 353,300 | 386,400 |
備考 この給料表は、他の給料表の適用を受けてない全ての職員に適用する。
別表第2(第3条)
企業職員給料表(二)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 161,500 | 208,800 | 257,600 | ||
2 | 162,800 | 210,100 | 259,000 | ||
3 | 164,200 | 211,300 | 260,300 | ||
4 | 165,500 | 212,700 | 261,600 | ||
5 | 166,700 | 213,900 | 262,800 | ||
6 | 168,100 | 215,400 | 264,000 | ||
7 | 169,500 | 216,700 | 265,300 | ||
8 | 170,900 | 218,200 | 266,500 | ||
9 | 172,600 | 219,500 | 267,600 | ||
10 | 174,400 | 221,100 | 268,800 | ||
11 | 176,100 | 222,500 | 270,100 | ||
12 | 177,800 | 224,000 | 271,300 | ||
13 | 179,500 | 225,300 | 272,300 | ||
14 | 181,100 | 226,900 | 273,400 | ||
15 | 183,000 | 228,500 | 274,600 | ||
16 | 184,700 | 230,100 | 275,600 | ||
17 | 186,200 | 231,400 | 276,800 | ||
18 | 187,600 | 232,600 | 277,900 | ||
19 | 189,100 | 233,700 | 279,100 | ||
20 | 190,500 | 234,700 | 280,200 | ||
21 | 191,900 | 236,000 | 281,200 | ||
22 | 193,200 | 237,500 | 282,300 | ||
23 | 194,300 | 239,100 | 283,200 | ||
24 | 195,400 | 240,500 | 284,300 | ||
25 | 196,500 | 242,200 | 285,300 | ||
26 | 197,700 | 243,600 | 286,400 | ||
27 | 198,800 | 245,000 | 287,400 | ||
28 | 199,900 | 246,400 | 288,400 | ||
29 | 201,200 | 247,800 | 289,400 | ||
30 | 202,100 | 249,000 | 290,500 | ||
31 | 203,300 | 250,400 | 291,500 | ||
32 | 204,300 | 251,700 | 292,600 | ||
33 | 205,600 | 252,900 | 293,400 | ||
34 | 206,400 | 254,200 | 294,500 | ||
35 | 207,300 | 255,600 | 295,500 | ||
36 | 208,500 | 256,900 | 296,600 | ||
37 | 209,300 | 258,200 | 297,300 | ||
38 | 210,300 | 259,400 | 298,100 | ||
39 | 211,100 | 260,800 | 299,000 | ||
40 | 212,200 | 262,100 | 299,900 | ||
41 | 213,000 | 263,300 | 300,800 | ||
42 | 214,100 | 264,500 | 301,700 | ||
43 | 215,200 | 265,700 | 302,700 | ||
44 | 216,300 | 266,900 | 303,600 | ||
45 | 217,400 | 268,000 | 304,400 | ||
46 | 218,500 | 269,100 | 305,200 | ||
47 | 219,900 | 270,300 | 306,000 | ||
48 | 221,200 | 271,400 | 306,900 | ||
49 | 222,400 | 272,700 | 307,700 | ||
50 | 223,600 | 273,800 | 308,600 | ||
51 | 224,800 | 275,000 | 309,400 | ||
52 | 226,000 | 276,000 | 310,300 | ||
53 | 226,900 | 277,100 | 311,000 | ||
54 | 228,300 | 278,200 | 311,700 | ||
55 | 229,500 | 279,400 | 312,500 | ||
56 | 230,700 | 280,500 | 313,200 | ||
57 | 231,800 | 281,500 | 314,000 | ||
58 | 233,000 | 282,500 | 314,800 | ||
59 | 234,200 | 283,500 | 315,500 | ||
60 | 235,500 | 284,600 | 316,300 | ||
61 | 236,500 | 285,600 | 316,800 | ||
62 | 237,600 | 286,700 | 317,500 | ||
63 | 238,700 | 287,700 | 318,200 | ||
64 | 239,900 | 288,800 | 318,800 | ||
65 | 241,000 | 289,600 | 319,500 | ||
66 | 242,300 | 290,400 | 320,100 | ||
67 | 243,500 | 291,100 | 320,600 | ||
68 | 244,500 | 292,000 | 321,200 | ||
69 | 245,700 | 292,800 | 321,800 | ||
70 | 246,800 | 293,500 | 322,300 | ||
71 | 248,000 | 294,300 | 323,100 | ||
72 | 249,200 | 295,000 | 323,300 | ||
73 | 250,400 | 295,900 | 323,500 | ||
74 | 251,400 | 296,600 | 324,000 | ||
75 | 252,300 | 297,400 | 324,500 | ||
76 | 253,200 | 298,200 | 324,900 | ||
77 | 254,300 | 298,900 | 325,200 | ||
78 | 255,200 | 299,500 | 325,600 | ||
79 | 256,200 | 300,100 | 326,000 | ||
80 | 257,200 | 300,600 | 326,300 | ||
81 | 258,200 | 301,100 | 326,800 | ||
82 | 259,100 | 301,600 | 327,200 | ||
83 | 260,000 | 302,200 | 327,500 | ||
84 | 260,800 | 302,800 | 327,900 | ||
85 | 261,800 | 303,200 | 328,300 | ||
86 | 262,600 | 303,800 | 328,600 | ||
87 | 263,400 | 304,400 | 329,000 | ||
88 | 264,200 | 304,900 | 329,400 | ||
89 | 265,000 | 305,300 | 329,700 | ||
90 | 265,400 | 305,800 | 330,000 | ||
91 | 266,000 | 306,200 | 330,400 | ||
92 | 266,600 | 306,700 | 330,800 | ||
93 | 266,900 | 307,200 | 331,100 | ||
94 | 267,300 | 307,600 | 331,400 | ||
95 | 267,800 | 308,100 | 331,800 | ||
96 | 268,300 | 308,500 | 332,200 | ||
97 | 268,900 | 308,900 | 332,400 | ||
98 | 269,400 | 309,400 | 332,800 | ||
99 | 269,900 | 309,800 | 333,200 | ||
100 | 270,300 | 310,300 | 333,600 | ||
101 | 270,700 | 310,700 | 333,800 | ||
102 | 271,000 | 311,000 | |||
103 | 271,300 | 311,400 | |||
104 | 271,600 | 311,800 | |||
105 | 272,000 | 312,100 | |||
106 | 272,400 | 312,500 | |||
107 | 272,800 | 312,900 | |||
108 | 273,200 | 313,200 | |||
109 | 273,400 | 313,600 | |||
110 | 273,800 | 314,000 | |||
111 | 274,200 | 314,300 | |||
112 | 274,600 | 314,700 | |||
113 | 275,000 | 315,000 | |||
114 | 275,300 | 315,400 | |||
115 | 275,700 | 315,700 | |||
116 | 276,100 | 316,100 | |||
117 | 276,300 | 316,400 | |||
118 | 276,600 | 316,700 | |||
119 | 276,800 | 317,100 | |||
120 | 277,100 | 317,500 | |||
121 | 277,500 | 317,700 | |||
122 | 277,700 | 318,100 | |||
123 | 278,000 | 318,500 | |||
124 | 278,300 | 318,800 | |||
125 | 278,600 | 319,000 | |||
126 | 278,900 | 319,400 | |||
127 | 279,200 | 319,700 | |||
128 | 279,500 | 320,100 | |||
129 | 279,800 | 320,300 | |||
130 | 280,100 | 320,600 | |||
131 | 280,300 | 321,000 | |||
132 | 280,600 | 321,400 | |||
133 | 280,900 | 321,500 | |||
134 | 281,200 | ||||
135 | 281,500 | ||||
136 | 281,800 | ||||
137 | 282,100 | ||||
138 | 282,400 | ||||
139 | 282,700 | ||||
140 | 283,000 | ||||
141 | 283,200 | ||||
142 | 283,500 | ||||
143 | 283,800 | ||||
144 | 284,100 | ||||
145 | 284,200 | ||||
146 | 284,500 | ||||
147 | 284,800 | ||||
148 | 285,100 | ||||
149 | 285,200 | ||||
150 | 285,400 | ||||
151 | 285,700 | ||||
152 | 286,000 | ||||
153 | 286,100 | ||||
154 | 286,400 | ||||
155 | 286,700 | ||||
156 | 287,000 | ||||
157 | 287,100 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
184,600 | 211,700 | 247,300 |
備考 この給料表は、運輸職員(業務員の職種にある者を除く。)、運輸事務職員及び運輸技術職員のうち、平成23年度以降に採用された職員に適用する。
別表第3(第3条)
企業職員給料表(三)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 133,300 | 191,000 | 210,700 | ||
2 | 134,100 | 192,800 | 212,100 | ||
3 | 134,900 | 194,800 | 213,500 | ||
4 | 135,800 | 196,600 | 215,200 | ||
5 | 136,600 | 198,500 | 216,600 | ||
6 | 137,400 | 199,900 | 218,300 | ||
7 | 138,300 | 201,300 | 220,100 | ||
8 | 139,200 | 202,800 | 221,700 | ||
9 | 140,300 | 204,100 | 223,600 | ||
10 | 141,700 | 205,700 | 225,400 | ||
11 | 142,900 | 207,400 | 227,000 | ||
12 | 144,100 | 209,100 | 228,700 | ||
13 | 145,500 | 211,100 | 230,200 | ||
14 | 146,700 | 212,800 | 231,900 | ||
15 | 148,000 | 214,400 | 233,600 | ||
16 | 149,200 | 215,900 | 235,200 | ||
17 | 150,100 | 217,500 | 237,000 | ||
18 | 151,000 | 219,300 | 238,500 | ||
19 | 152,000 | 221,200 | 239,800 | ||
20 | 153,000 | 222,800 | 241,600 | ||
21 | 153,800 | 224,600 | 243,100 | ||
22 | 154,700 | 226,200 | 244,900 | ||
23 | 155,700 | 227,500 | 246,400 | ||
24 | 156,500 | 229,100 | 248,200 | ||
25 | 157,600 | 230,700 | 250,100 | ||
26 | 159,000 | 232,500 | 251,700 | ||
27 | 160,400 | 234,000 | 253,600 | ||
28 | 161,700 | 235,800 | 255,300 | ||
29 | 163,200 | 237,300 | 256,900 | ||
30 | 164,500 | 238,700 | 258,600 | ||
31 | 165,900 | 240,600 | 260,200 | ||
32 | 167,300 | 242,200 | 261,700 | ||
33 | 168,900 | 243,500 | 263,500 | ||
34 | 170,400 | 245,400 | 265,300 | ||
35 | 172,200 | 246,800 | 267,000 | ||
36 | 173,900 | 248,200 | 268,600 | ||
37 | 175,300 | 249,900 | 270,300 | ||
38 | 176,600 | 251,500 | 271,800 | ||
39 | 177,800 | 253,100 | 273,300 | ||
40 | 179,100 | 254,700 | 274,900 | ||
41 | 180,300 | 256,300 | 276,800 | ||
42 | 181,900 | 257,800 | 278,600 | ||
43 | 183,600 | 259,200 | 280,400 | ||
44 | 185,200 | 260,700 | 282,200 | ||
45 | 186,600 | 262,300 | 284,100 | ||
46 | 188,300 | 263,800 | 286,100 | ||
47 | 190,000 | 265,300 | 287,900 | ||
48 | 191,500 | 266,900 | 290,000 | ||
49 | 193,200 | 268,300 | 291,800 | ||
50 | 194,900 | 270,000 | 293,600 | ||
51 | 196,600 | 271,700 | 295,600 | ||
52 | 198,300 | 273,400 | 297,400 | ||
53 | 200,000 | 274,800 | 299,300 | ||
54 | 201,700 | 276,500 | 301,100 | ||
55 | 203,400 | 278,100 | 302,900 | ||
56 | 204,800 | 279,800 | 304,900 | ||
57 | 206,500 | 281,500 | 306,300 | ||
58 | 208,200 | 283,300 | 308,100 | ||
59 | 209,900 | 284,800 | 309,800 | ||
60 | 211,600 | 286,600 | 311,600 | ||
61 | 213,300 | 288,100 | 313,200 | ||
62 | 215,000 | 289,400 | 314,800 | ||
63 | 216,700 | 290,700 | 316,400 | ||
64 | 218,400 | 292,000 | 317,900 | ||
65 | 220,100 | 293,700 | 319,500 | ||
66 | 221,800 | 294,700 | 320,700 | ||
67 | 223,500 | 295,800 | 322,000 | ||
68 | 225,200 | 296,900 | 323,200 | ||
69 | 226,900 | 297,900 | 324,500 | ||
70 | 228,600 | 298,800 | 325,500 | ||
71 | 230,300 | 299,700 | 326,600 | ||
72 | 232,000 | 300,600 | 327,600 | ||
73 | 233,700 | 301,400 | 328,700 | ||
74 | 235,400 | 302,300 | 329,600 | ||
75 | 237,000 | 303,100 | 330,600 | ||
76 | 238,600 | 304,000 | 331,700 | ||
77 | 240,200 | 305,000 | 332,300 | ||
78 | 241,800 | 305,700 | 333,100 | ||
79 | 243,400 | 306,500 | 333,800 | ||
80 | 245,000 | 307,200 | 334,600 | ||
81 | 246,600 | 308,100 | 334,900 | ||
82 | 248,200 | 308,600 | 335,600 | ||
83 | 249,800 | 309,100 | 336,200 | ||
84 | 251,400 | 309,600 | 336,900 | ||
85 | 253,000 | 310,400 | 337,400 | ||
86 | 254,600 | 310,900 | 337,700 | ||
87 | 256,200 | 311,400 | 338,100 | ||
88 | 257,800 | 311,900 | 338,500 | ||
89 | 259,400 | 312,600 | 338,800 | ||
90 | 261,000 | 313,100 | 339,200 | ||
91 | 262,600 | 313,500 | 339,500 | ||
92 | 264,200 | 313,900 | 339,900 | ||
93 | 265,800 | 314,300 | 340,100 | ||
94 | 266,300 | 314,800 | 340,500 | ||
95 | 266,600 | 315,200 | 340,800 | ||
96 | 266,900 | 315,700 | 341,200 | ||
97 | 267,200 | 316,100 | 341,500 | ||
98 | 267,600 | 316,600 | 341,900 | ||
99 | 268,000 | 317,100 | 342,200 | ||
100 | 268,400 | 317,500 | 342,500 | ||
101 | 268,600 | 317,800 | 342,900 | ||
102 | 268,800 | 318,200 | 343,300 | ||
103 | 269,000 | 318,600 | 343,700 | ||
104 | 269,200 | 318,800 | 344,000 | ||
105 | 269,400 | 319,100 | 344,200 | ||
106 | 269,600 | 344,500 | |||
107 | 269,800 | 344,900 | |||
108 | 270,000 | 345,200 | |||
109 | 270,200 | 345,400 | |||
110 | 270,400 | 345,800 | |||
111 | 270,600 | 346,200 | |||
112 | 270,800 | 346,600 | |||
113 | 271,000 | 346,800 | |||
114 | 347,200 | ||||
115 | 347,600 | ||||
116 | 347,900 | ||||
117 | 348,200 | ||||
118 | 348,600 | ||||
119 | 349,000 | ||||
120 | 349,400 | ||||
121 | 349,700 | ||||
122 | 350,000 | ||||
123 | 350,400 | ||||
124 | 350,700 | ||||
125 | 351,000 | ||||
126 | 351,300 | ||||
127 | 351,700 | ||||
128 | 352,100 | ||||
129 | 352,400 | ||||
130 | 352,800 | ||||
131 | 353,000 | ||||
132 | 353,300 | ||||
133 | 353,600 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
184,600 | 211,700 | 247,300 |
備考 この給料表は、運輸職員(業務員の職種にある者を除く。)、運輸事務職員及び運輸技術職員のうち、別表第2の適用を受けない職員に適用する。
別表第4(第3条)
企業職員給料表(四)
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 |
給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | |
1 | 125,200 | |
2 | 126,400 | |
3 | 127,600 | |
4 | 128,800 | |
5 | 129,900 | |
6 | 131,200 | |
7 | 132,300 | |
8 | 133,600 | |
9 | 134,900 | |
10 | 136,600 | |
11 | 138,000 | |
12 | 139,600 | |
13 | 141,000 | |
14 | 142,700 | |
15 | 144,200 | |
16 | 145,700 | |
17 | 146,800 | |
18 | 148,100 | |
19 | 149,300 | |
20 | 150,600 | |
21 | 151,600 | |
22 | 152,900 | |
23 | 154,000 | |
24 | 155,300 | |
25 | 156,400 | |
26 | 157,600 | |
27 | 158,800 | |
28 | 160,000 | |
29 | 161,300 | |
30 | 162,200 | |
31 | 163,400 | |
32 | 164,400 | |
33 | 165,600 | |
34 | 166,400 | |
35 | 167,400 | |
36 | 168,500 | |
37 | 169,300 | |
38 | 170,100 | |
39 | 170,900 | |
40 | 171,900 | |
41 | 172,800 | |
42 | 173,800 | |
43 | 174,900 | |
44 | 175,900 | |
45 | 176,900 | |
46 | 178,100 | |
47 | 179,200 | |
48 | 180,400 | |
49 | 181,400 | |
50 | 182,600 | |
51 | 183,800 | |
52 | 184,800 | |
53 | 185,600 | |
54 | 186,800 | |
55 | 188,000 | |
56 | 189,000 | |
57 | 190,000 | |
58 | 191,200 | |
59 | 192,300 | |
60 | 193,400 | |
61 | 194,300 | |
62 | 195,400 | |
63 | 196,500 | |
64 | 197,500 | |
65 | 198,500 | |
66 | 199,600 | |
67 | 200,600 | |
68 | 201,700 | |
69 | 202,700 | |
70 | 203,700 | |
71 | 204,800 | |
72 | 205,800 | |
73 | 206,900 | |
74 | 207,700 | |
75 | 208,600 | |
76 | 209,500 | |
77 | 210,400 | |
78 | 211,300 | |
79 | 212,200 | |
80 | 213,000 | |
81 | 213,900 | |
82 | 214,700 | |
83 | 215,400 | |
84 | 216,200 | |
85 | 217,100 | |
86 | 217,800 | |
87 | 218,400 | |
88 | 219,200 | |
89 | 219,900 | |
90 | 220,400 | |
91 | 220,900 | |
92 | 221,400 | |
93 | 221,700 | |
94 | 222,000 | |
95 | 222,500 | |
96 | 222,900 | |
97 | 223,400 | |
98 | 223,800 | |
99 | 224,300 | |
100 | 224,700 | |
101 | 225,100 | |
102 | 225,400 | |
103 | 225,600 | |
104 | 225,900 | |
105 | 226,200 | |
106 | 226,500 | |
107 | 226,900 | |
108 | 227,200 | |
109 | 227,400 | |
110 | 227,800 | |
111 | 228,100 | |
112 | 228,500 | |
113 | 228,800 | |
114 | 229,100 | |
115 | 229,500 | |
116 | 229,800 | |
117 | 230,000 | |
118 | 230,300 | |
119 | 230,500 | |
120 | 230,700 | |
121 | 231,100 | |
122 | 231,300 | |
123 | 231,400 | |
124 | 231,700 | |
125 | 232,000 | |
126 | 232,300 | |
127 | 232,500 | |
128 | 232,800 | |
129 | 233,100 | |
130 | 233,300 | |
131 | 233,600 | |
132 | 233,900 | |
133 | 234,000 | |
134 | 234,300 | |
135 | 234,600 | |
136 | 234,900 | |
137 | 235,100 | |
138 | 235,400 | |
139 | 235,700 | |
140 | 235,900 | |
141 | 236,100 | |
142 | 236,400 | |
143 | 236,600 | |
144 | 236,800 | |
145 | 236,900 | |
146 | 237,200 | |
147 | 237,500 | |
148 | 237,700 | |
149 | 237,800 | |
150 | 238,100 | |
151 | 238,400 | |
152 | 238,600 | |
153 | 238,700 | |
154 | 239,000 | |
155 | 239,200 | |
156 | 239,400 | |
157 | 239,500 | |
158 | 239,700 | |
159 | 239,900 | |
160 | 240,100 | |
161 | 240,300 | |
162 | 240,500 | |
163 | 240,700 | |
164 | 240,900 | |
165 | 241,100 | |
166 | 241,300 | |
167 | 241,500 | |
168 | 241,700 | |
169 | 241,800 | |
170 | 242,000 | |
171 | 242,200 | |
172 | 242,400 | |
173 | 242,600 | |
174 | 242,800 | |
175 | 243,000 | |
176 | 243,200 | |
177 | 243,400 | |
178 | 243,600 | |
179 | 243,800 | |
180 | 244,000 | |
181 | 244,200 | |
182 | 244,400 | |
183 | 244,500 | |
184 | 244,700 | |
185 | 244,900 | |
186 | 245,100 | |
187 | 245,300 | |
188 | 245,500 | |
189 | 245,700 | |
190 | 245,900 | |
191 | 246,100 | |
192 | 246,300 | |
193 | 246,500 | |
194 | 246,700 | |
195 | 246,900 | |
196 | 247,100 | |
197 | 247,200 | |
198 | 247,400 | |
199 | 247,600 | |
200 | 247,800 | |
201 | 248,000 | |
202 | 248,200 | |
203 | 248,400 | |
204 | 248,600 | |
205 | 248,800 | |
206 | 249,000 | |
207 | 249,200 | |
208 | 249,400 | |
209 | 249,600 | |
210 | 249,800 | |
211 | 249,900 | |
212 | 250,100 | |
213 | 250,300 | |
214 | 250,500 | |
215 | 250,700 | |
216 | 250,900 | |
217 | 251,100 | |
218 | 251,300 | |
219 | 251,500 | |
220 | 251,700 | |
221 | 251,900 | |
222 | 252,100 | |
223 | 252,300 | |
224 | 252,400 | |
225 | 252,600 | |
226 | 252,800 | |
227 | 253,000 | |
228 | 253,200 | |
229 | 253,400 | |
230 | 253,600 | |
231 | 253,800 | |
232 | 254,000 | |
233 | 254,200 | |
234 | 254,400 | |
235 | 254,600 | |
236 | 254,800 | |
237 | 255,000 | |
238 | 255,100 | |
239 | 255,300 | |
240 | 255,500 | |
241 | 255,700 | |
242 | 255,900 | |
243 | 256,100 | |
244 | 256,300 | |
245 | 256,500 | |
246 | 256,700 | |
247 | 256,900 | |
248 | 257,100 | |
249 | 257,300 | |
250 | 257,500 | |
251 | 257,700 | |
252 | 257,800 | |
253 | 258,000 | |
254 | 258,200 | |
255 | 258,400 | |
256 | 258,600 | |
257 | 258,800 | |
258 | 259,000 | |
259 | 259,200 | |
260 | 259,400 | |
261 | 259,600 | |
262 | 259,800 | |
263 | 260,000 | |
264 | 260,200 | |
265 | 260,300 | |
266 | 260,500 | |
267 | 260,700 | |
268 | 260,900 | |
269 | 261,100 | |
270 | 261,300 | |
271 | 261,500 | |
272 | 261,700 | |
273 | 261,900 | |
274 | 262,100 | |
275 | 262,300 | |
276 | 262,500 | |
277 | 262,700 | |
278 | 262,900 | |
279 | 263,000 | |
280 | 263,200 | |
281 | 263,400 | |
282 | 263,600 | |
283 | 263,800 | |
284 | 264,000 | |
285 | 264,200 | |
286 | 264,400 | |
287 | 264,600 | |
288 | 264,800 | |
289 | 265,000 | |
290 | 265,200 | |
291 | 265,400 | |
292 | 265,600 | |
293 | 265,700 | |
294 | 265,900 | |
295 | 266,100 | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | |
183,600 |
備考 この給料表は、運輸職員(業務員の職種にある者)に適用する。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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