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○横浜市交通局企業職員の給与に関する規程

平成27年3月25日

交通局規程第6号

横浜市交通局企業職員の給与に関する規程をここに公布する。

横浜市交通局企業職員の給与に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年4月横浜市条例第27号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する給与について必要な事項を定めるものとする。

(職務の級の分類等)

第2条 交通局企業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを次条に掲げる給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別に定める。

2 職員の職は、前項の規定による職務の級のいずれかに格付しなければならない。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 企業職員給料表(一) (別表第1)

(2) 企業職員給料表(二) (別表第2)

(3) 企業職員給料表(三) (別表第3)

(4) 企業職員給料表(四) (別表第4)

(初任給の基準)

第4条 新たに職員となった者の職務の級及び号給は、別に定める基準に従い決定する。

(特定任期付職員の給料に関する特例)

第5条 横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年12月横浜市条例第115号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


1

376,000

2

422,000

3

472,000

4

533,000

5

608,000

6

710,000

7

830,000

2 特定任期付職員の前項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次に掲げるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

3 特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第25号)第3条第1項に規定する副市長の給料月額(以下「副市長給料月額」という。)未満の額に限る。)又は副市長給料月額に相当する額とすることができる。

(昇格の基準等)

第6条 職員を一つの職務の級から他の職務の級へ変更させる場合の基準及び号給等は、別に定める。

(昇給等の基準)

第7条 職員の昇給は、交通事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として管理者が別に定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料)

第8条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、横浜市交通局企業職員就業規程(平成23年7月交通局規程第8号。以下「就業規程」という。)第25条第3項の規定により管理者が定めるその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(育児短時間勤務職員等の給料)

第9条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第2条から第7条までの規定にかかわらず、これらの規定による当該育児短時間勤務職員等の給料月額に、就業規程第25条第7項の規定により管理者が定める当該育児短時間勤務職員等の1週間当たりの勤務時間を、同条第1項の規定により管理者が定める同条第6項及び第7項に規定する職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 前条の規定は、育児休業法第18条第1項の規定により採用された定年前再任用短時間勤務職員の給料月額について準用する。

3 育児短時間勤務職員等についての第5条の規定の適用については、同条第2項中「決定する」とあるのは「決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、就業規程第25条第7項の規定により管理者が定めるその者の1週間当たりの勤務時間を、同条第1項の規定により管理者が定める同条第6項及び第7項に規定する職員以外の職員の勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする」とし、同条第3項中「相当する額」とあるのは「相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額」とする。

(本来業務が困難な職員の給料)

第9条の2 管理者が別に定める認定方法により、本来業務が困難な職員として認定した職員については、次の各号に従い、適用を受ける給料月額から減額した額を支給する。

(1) 企業職員給料表(二)適用者

該当する号給の給料月額に100分の80を乗じ、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額に減じた額とする。

(2) 企業職員給料表(三)適用者

該当する号給の給料月額に100分の75を乗じ、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額に減じた額とする。ただし、別に給料月額が保障されている者については、その保障額に100分の75を乗じ、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額に減じた額とする。

2 前項の適用を受ける職員の退職手当の算定においては、前項の減額は考慮しないものとする。

(給料の支給方法)

第10条 給料は、毎月21日に、その月の月額の全額を支給する。

2 前項に定める支給日が日曜日、土曜日又は就業規程第29条に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、支給日を同項に定める支給日前の日曜日等でない日に順次繰り上げる。

3 前項の規定により支給日を順次繰り上げた場合において、その支給日がその月の18日、19日又は20日以外の日となるときは、同項の規定にかかわらず、支給日を第1項に定める支給日後の日曜日等でない日に順次繰り下げる。

4 前3項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、給料の支給日は、これを繰り上げることができる。

(1) 職員が退職し、または死亡した場合

(2) 職員またはその収入によって生計を維持する者の婚礼、出産、疾病、葬儀または災害の場合もしくはやむを得ない事由によって1週間以上にわたって帰郷する場合の費用に充てるために職員が請求した場合

(3) その他管理者が必要あると認めた場合

第11条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給する。ただし、退職した者が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給し、死亡したときは、死亡した日の属する月の給料の全額を支給する。

3 職員が、月の中途において、昇給等により給料額に異動を生じた場合においては、その日から新たに定められた給料を支給する。

4 職員が地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた場合においては、当該有効期間の開始する日の前日まで、その期間が満了した場合においては、満了の日の翌日から、その許可が取り消された場合においては、その日から給料を支給する。

5 前4項の規定により、給料を支給する場合において、月の初日から支給する以外のとき、または月の末日まで支給する以外のときは、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数に基づき、日割によって計算する。

(扶養親族)

第12条 条例第4条に規定する扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けていることを管理者が承認した者とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 心身に著しい障害がある者

2 前項各号に掲げる者であっても、次の各号の一に該当する者については、扶養親族として承認しない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額1,400,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 前項第6号に掲げる者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その職員の扶養親族として承認する。

4 前項の場合において扶養手当を受けようとする職員は、当事者の連署をもってその事実を明らかにしなければならない。

(扶養手当の支給額)

第13条 扶養手当は、扶養親族のある全ての職員に対して支給する。ただし、前条第1項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、企業職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級である職員(以下「企8級職員」という。)に対しては、支給しない。

2 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(企業職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級である職員(以下「企7級職員」という。)にあっては、3,500円)前条第1項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうちの1人については、11,500円)とする。

3 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(扶養親族の届出)

第14条 新たに職員となった者に扶養親族(企8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、企8級職員から企8級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族たる子がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合(扶養親族たる子としての要件を具備するに至った者がある場合に限る。)において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を管理者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(企8級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第12条第1項第3号又は第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び企8級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

(扶養手当の支給方法)

第15条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(企8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、企8級職員から企8級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがないときはその職員が企8級職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(企8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)同条の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同条第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が退職し、又は死亡した日、企8級職員以外の職員から企8級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同条の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがないときはその職員が8級職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(企8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)同条の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当は、次のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、前条第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが第12条第1項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)第2号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる配偶者で前条の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定に限る。)又は第3号若しくは第5号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員にさらに前条第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(企8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)前条の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件に欠くに至った場合

(3) 扶養手当を受けている職員について前条第3号に掲げる事実が生じた場合

(4) 扶養手当を受けている職員について前条第4号に掲げる事実が生じた場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがある企8級職員が企8級職員以外の職員となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条の規定による届出に係るものがある企7級職員が企7級職員及び企8級職員以外の職員となった場合

(7) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で企8級職員以外のものが企8級職員となった場合

(8) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条の規定による届出に係るものがある職員で企7級職員及び企8級職員以外のものが企7級職員となった場合

(9) 職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

第16条 職員がその月分の給料を受けない場合は、扶養手当を支給しない。

2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「地公災法」という。)第2条第2項及び第3項に定める通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合は、その期間の扶養手当は支給しない。

(事後の確認)

第17条 管理者は現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が第12条の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうか確認することができる。

(地域手当)

第18条 条例第4条の2に規定する地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第19条 条例第4条の3に規定する住居手当は、自ら居住するため、借り受けた住居(職員宿舎及びその扶養親族(管理者が別に定める者に限る。)が所有する住宅を除き、貸間を含む。次項において同じ。)の家賃を支払っている職員(管理者が別に定める職員を除く。)に支給する。

2 手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 40歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある職員(ただし、第2号又は第3号に該当する職員を除く。) 19,600円

(2) 企業職員給料表((一)及び(四)を除く)の適用を受ける運輸職員(バス乗務員及びバス整備員に限る。)のうち、採用日から勤続5年に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、近隣地(神奈川県全域、東京23区、東京都八王子市、東京都立川市、東京都武蔵野市、東京都三鷹市、東京都府中市、東京都調布市、東京都町田市、東京都小金井市、東京都小平市、東京都日野市、東京都国分寺市、東京都国立市、東京都狛江市、東京都清瀬市、東京都東久留米市、東京都多摩市、東京都稲城市及び東京都西東京市に居住する職員 50,000円(ただし、家賃の月額が50,000円に満たないときは、家賃の月額に相当する額とし、その額が19,600円に満たないときは、19,600円とする。)

(3) 企業職員給料表((一)を除く)の適用を受ける職員(前号に該当する職員を除く)のうち、採用日から勤続10年に達する日以後の最初の3月31日までの間にある職員 19,600円

3 同一の住居に居住する夫婦、親子及び兄弟姉妹で、その2人以上が本市に勤務する場合にあっては、管理者が別に定めるところにより、そのうちの1人について前項の規定を適用する。

4 前3項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(初任給調整手当)

第19条の2 条例第4条の4に規定する初任給調整手当は、管理者が別に定める職員に対して支給する。

(通勤手当)

第20条 条例第5条に規定する通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関または有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃または料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員

2 前項に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、55,000円の範囲内において別に定めるところにより算出した額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、同項に掲げる職員のうち、交通機関等を利用する距離又は自転車等を使用する距離が片道1キロメートル未満である職員には通勤手当を支給しない。ただし、管理者が別に定める職員についてはこの限りではない。

4 前3項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(単身赴任手当)

第21条 条例第5条の2に規定する単身赴任手当の月額は、30,000円(別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が別に定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて別に定める額を加算した額)とする。

2 前項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(特殊勤務手当)

第22条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額については、別に定める。

2 前項に定めるもののほか、非常災害の場合その他管理者が特に必要と認めるものについては、そのつど特殊勤務手当を支給することができる。

(給与減額に関する特例)

第23条 職員が職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第16号)第2条第1号及び第2号並びに横浜市交通局企業職員の職務に専念する義務の特例に関する規程(昭和50年12月交通局規程第13号)第1号から第8号まで及び第10号から第14号(管理者が認めた私傷病(地公災法第2条第2項及び第3項に定める通勤による災害によるものに限る。)の場合を除く。)までに規定する場合において、職務に専念する義務を免除された期間(時間を含む。)については、その給与を減額しない。

(給与の減額方法)

第24条 条例第15条の規定により職員の給与を減額する場合において、その月分の給与が既に支給されているときは、その後において支給すべき給与からこれを減額する。

(超過勤務手当)

第25条 条例第7条に規定する超過勤務手当の額は、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第32条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に掲げる割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務日(休日(就業規程第29条又は横浜市交通局現業職員の休日の取扱い及び休日給の支給に関する規程(平成4年3月交通局達第9号)第2条に規定する休日又はこれに代わる日をいう。以下同じ。)を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等が、正規の勤務日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が、就業規程第25条第1項の規定により管理者が定める勤務時間の1日当たりの勤務時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「100分の125」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定にかかわらず、管理者が定めるところにより、あらかじめ割り振られた1週間当たりの正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(第1項各号で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第32条に規定する1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で第1項各号で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(第1項各号で定める時間を除く。)とを合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第32条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)前項の規定による勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

5 勤務を要しない日に勤務を命ぜられた場合において、当該勤務を要しない日の振替ができなかったときは、超過勤務手当を支給するものとする。

6 前各項の規定にかかわらず、監視または断続的労働に従事する者については、労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第3号の規定に基づき所轄労働基準監督署の許可を得た場合は、超過勤務手当を支給しないことができる。

(日直手当)

第26条 条例第8条に規定する日直手当の額は、勤務1回につき6,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、勤務1回につき3,200円とする。

(宿直手当)

第27条 条例第9条に規定する宿直手当の額は、勤務1回につき6,400円とする。

(管理職員特別勤務手当)

第28条 条例第9条の2に規定する管理職員特別勤務手当を支給する職員の範囲は別に定める。

2 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第9条の2第1項に規定する場合 勤務1回につき12,000円を超えない範囲内において別に定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して別に定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 条例第9条の2第2項に規定する場合 勤務1回につき6,000円を超えない範囲内において別に定める額

3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(休日給)

第29条 条例第10条に規定する休日給の額は、勤務1時間につき、第32条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の100にその勤務した時間数を乗じて得た額とする。

2 休日給は、休日に勤務を命じられた場合において、当該休日の振替ができなかったときに支給する。

3 前2項に規定するもののほか、現業職員(横浜市交通局現業機関設置規程(昭和44年5月交通局規程第8号)に規定する現業機関に勤務する職員)の休日給の支給方法及び取扱いについては、別に定めるところによる。

(夜勤手当)

第30条 条例第11条に規定する夜勤手当の額は、勤務1時間につき、第32条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25にその勤務した時間数を乗じて得た額とする。

(管理職手当)

第31条 条例第12条に規定する管理職手当を支給する職員の職及びその区分並びに支給する金額については別に定める。

2 管理職手当の月額は、当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内において、前項の区分に従い別に定める。

3 第25条第29条及び第30条の規定は、管理職手当を支給される者(企業職員給料表(一)職務の級が6級以上のものに限る。)には適用しない。

(勤務1時間当たりの給与額)

第32条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額、初任給調整手当及び特殊勤務手当の月額の合計額を1月の勤務時間で除した額とする。

2 1月の勤務時間は、各年の4月1日から翌年3月31日までにおける日数から、当該期間における日曜日及び土曜日並びに就業規程第29条第1項に定める休日の日数を引いた日数に、7時間45分(短時間勤務職員については、7時間45分に就業規程第25条第7項及び第8項に規定する管理者が定める勤務時間を同条第1項に規定する非現業職員及び日勤勤務職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)を乗じて得た時間を12で除して得た時間(端数があるときはこれを切り捨てる。)とする。

3 前各項の定めに関わらず、月の中途で勤務時間の変更があった場合には、変更の前後でそれぞれ勤務1時間当たりの給与額を計算する。

(期末手当及び勤勉手当)

第33条 条例第13条に規定する期末手当及び条例第13条の2に規定する勤勉手当の額及びその支給方法について必要な事項は、別に定める。

(特定任期付職員業績手当)

第34条 特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

2 前項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、第5条第2項の規定による号給の決定又は同条第3項の規定により給料月額の決定が行われた際に期待された業績に照らして判断するものとする。

3 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日)から当該基準日までの間にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、前条の定めるところにより支給する当該基準日に係る期末手当の支給日に支給することができるものとする。

4 前項に定めるもののほか、特定任期付職員業績手当は、退職した日(以下「退職日」という。)を起算日として前1年以内の基準日に係る特定任期付職員業績手当の支給を受けていない特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日)から退職日までの間にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、退職日の属する月の翌月の給料の支給方法の例により定めた日に支給することができるものとする。

(休職者の給与)

第35条 職員が、結核性疾患にかかり、横浜市一般職職員の分限に関する条例(昭和27年3月横浜市条例第8号。以下「分限条例」という。)第2条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、休職にされた日の前日までの在職期間1年以上の者については、その休職期間が満2年に達するまで、休職にされた日の前日までの在職期間1年未満の者については、その休職期間が満1年に達するまで、それぞれこれに給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当の全額を支給する。

2 職員が、前項以外の心身の故障(地公災法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷又は疾病を除く。)により、分限条例第2条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年6月に達するまで、これに給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 職員が、分限条例第2条第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

4 職員が、分限条例第2条第3号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。

5 職員が、分限条例第2条第4号及び第5号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。

第36条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

第37条 休職にされた職員が、地方公務員法第38条の規定により管理者の許可を受け、他の事業または事務に従事し、収入を得る場合には、管理者は、原則として第35条第3項から第5項までの規定により定められた給与額(同条同項に規定する割合の最高額をいう。以下次条中同じ。)からその収入相当額を減ずるものとする。

第38条 第35条第3項から第5項までの規定により定められた給与額の支給を受けている職員が他より収入を得ていることが判明した場合には、管理者は、給与の支給を停止し、またはその一部もしくは全部の返還を命ずることができる。

(扶養手当等の支給日)

第39条 扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、単身赴任手当、特殊勤務手当(月額のみ。)及び管理職手当の支給については、給料の支給方法の例による。

(特殊勤務手当等の支給日)

第40条 特殊勤務手当(日額のみ。)、超過勤務手当、日直手当、宿直手当、管理職員特別勤務手当、休日給及び夜勤手当は、その月分を、翌月の第10条第1項から第3項までの規定による給料の支給日に支給する。

(職員が死亡した場合の給与の支給)

第41条 この規程に規定する給与は、これを受けるべき職員が死亡した場合において、その職員に相続人がないときは、その職員の死亡当時その収入によって生計を維持していた者に支給する。

2 前項の規定によりその職員の給与を受ける者が、2人以上ある場合は、そのうちの1人を代表者として請求しなければならない。

(口座振替による支払)

第42条 この規程に規定する給与は、給与の支給を受けるべき者から申し出のある場合において、管理者が必要と認めるときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(端数計算)

第43条 給与の支給に際し、その集計の結果に1円未満の端数を生じた場合は、次項に定める場合を除き、その端数を切り捨てる。

2 超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の支給に際し、その集計において1円未満の端数を生じた場合は、50銭以上1円未満の端数はこれを1円に切り上げ、50銭未満は切り捨てる。

3 勤務時間数の集計の結果に、1時間未満の端数が生じた場合において、その端数が30分以上であるときは切り上げて1時間とし、30分未満であるときは切り捨てる。

4 月の中途で勤務時間の変更があった場合には、変更の前後でそれぞれ勤務時間を集計し、端数の計算については前各項の定めによるものとする。

(給与の返還)

第44条 職員が、不当に給与の支給を受けたときは、不当に受けた額を返還させることとする。

(施行期日)

1 この規程は平成27年4月1日から施行する。

(横浜市交通局企業職員の給料に関する規程の廃止)

2 横浜市交通局企業職員の給料に関する規程(昭和62年3月交通局規程第4号。以下「旧給料規程」という。)は、廃止する。

(横浜市交通局企業職員の手当に関する規程の廃止)

3 横浜市交通局企業職員の手当に関する規程(昭和37年5月交通局規程第9号。以下「旧手当規程」という。)は、廃止する。

(交通局企業職員の休職者の給与に関する規程の廃止)

4 交通局企業職員の休職者の給与に関する規程(昭和37年5月交通局規程第10号。以下「旧休職者給与規程」という。)は廃止する。

(経過措置)

5 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に、旧給料規程及び旧手当規程並びに旧休職者給与規程の規定に基づいて格付けされた職員の号給及びその号給を受けていた期間、管理者に対してなされた申請その他の行為及び管理者のなした承認その他の行為、在職期間及び勤務期間等の適用については、この規程及びこの規程により管理者が別に定めるものの適用を受けたものとみなす。

6 施行日前に、旧給料規程及び旧手当規程の適用を受ける職員については、平成28年3月31日までの間、横浜市交通局企業職員の給料に関する規程の一部を改正する規程(平成23年12月交通局規程第13号。以下「平成23年改正規程」という。)附則第3項から第12項までの規定の適用を受ける職員及び横浜市交通局企業職員の給料に関する規程等の一部を改正する規程(平成25年3月交通局規程第5号。以下「平成25年改正規程」という。)附則第3項の適用を受ける職員の、給料及び手当(以下「給与」という。)の額は、この規程の規定にかかわらず、平成23年改正規程又は平成25年改正規程に基づいて支給する給料及び手当の額とする。

7 平成25年改正規程附則第3項の適用を受ける職員で、別表第4に規定する企業職員給料表(四)の適用を受ける職員についての前項の規定は、同規程附則第3項中「平成24年1月1日時点の給料月額」を「平成24年1月1日時点の給料月額に0.75乗じて得た額」と、「附則別表で定める平成24年1月1日時点と同額の給料月額(以下「新調整給料月額」)」を「附則別表で定める平成24年1月1日時点と同額の給料月額(以下「新調整給料月額」)に0.75乗じて得た額」と読み替えて適用する。

8 第5項の規定にかかわらず、施行日前に旧給料規程及び旧手当規程の適用を受ける職員(管理者が別に定める職員に限る。以下「特定職員」という。)で施行日以後に別表第4に規定する企業職員給料表(四)の適用を受ける職員(施行日以後に特定職員でなくなった者を除く。)の企業職員給料表(四)の適用を受けるまでに支給するべき給与については、なお従前の例による支給額とする。

9 前項の特定職員のうち、施行日から管理者が別に定める切替日(以下「切替日」という。)までの間に横浜市一般職職員の分限に関する条例(昭和27年3月横浜市条例第8号)の規定による休職、横浜市一般職職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第63号)の規定による懲戒、公務上の災害、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷又は疾病、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する育児休業、及び横浜市交通局企業職員就業規程(平成23年7月交通局規程第8号)第45条及び第46条に規定する特別休暇及び介護休暇等により、切替日までに本人からの申し出がなく、切替日に企業職員給料表(四)の適用を受けない職員の施行日から切替日までの間に支給するべき給与については、第5項及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による支給額とする。

10 施行日から平成31年3月31日までの間は、施行日の前日において、旧手当規程第14条の3第1項の規定による職員に該当して住居手当を支給されていた職員その他これに準ずる者で、施行日以後も引き続き自ら居住するため、借り受けた住居(第19条第1項に規定する住居をいう。)の家賃を支払っているもの(第19条第1項に規定する管理者が別に定める職員を除く。)のうち、施行日の前日までに40歳に達しているもの及び施行日から平成30年3月31日までの間に40歳に達するものに係る住居手当については、旧手当規程第14条の3第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日の前日までに40歳に達している者に対する施行日から平成28年3月31日までの間における同項の規定の適用については、同項中「9,000円」とあるのは「7,200円」と、平成28年3月31日までに40歳に達する者に対する同年4月1日から平成29年3月31日までの間における同項の規定の適用については、同項中「9,000円」とあるのは「5,400円」と、平成29年3月31日までに40歳に達する者に対する同年4月1日から平成30年3月31日までの間における同項の規定の適用については、同項中「9,000円」とあるのは「3,600円」と、平成30年3月31日までに40歳に達する者に対する同年4月1日から平成31年3月31日までの間における同項の規定の適用については、同項中「9,000円」とあるのは「1,800円」とする。

(給与の内払い)

11 施行日前に職員に対して支払われた給与は、この規程による給与の内払いとみなす。

(適用除外)

12 第6項及び第7項の規定にかかわらず、横浜市退職手当条例(昭和24年8月横浜市条例第40号)第8条に規定する給料月額については、給料表の給料月額とする。

(給料月額等に関する経過措置)

13 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条から第7条までの規定により当該職員の属する職務の級及び号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。ただし、企業職員給料表(二)又は企業職員給料表(三)の適用を受ける職員につき、当該額が企業職員給料表(二)1級55号を下回るときは、企業職員給料表(二)1級55号の額とする。

14 前項の規定により降給された職員には、その旨を通知するものとする。

15 前2項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(2) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年9月横浜市条例第26号)第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の定年等に関する条例(昭和58年3月横浜市条例第6号)第3条ただし書に規定する職員

(3) 横浜市一般職職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

(4) 横浜市一般職職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前条の規定が適用されていた職員を除く。)

16 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、特定日に第13項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この附則において「特定日給料月額」という。)が降任等をされた日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この附則において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、同項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

17 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前条の規定の適用については、同条中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

18 第16項の規定による給料を支給される職員以外の第13項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

19 第16項又は前項の規定による給料を支給される職員に対する第9条の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第16項又は第18項の規定により支給される給料の額との合計額」とする。

20 第13項から前項までに定めるもののほか、第13項の規定による給料月額、第16項の規定による給料その他第13項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成27年7月交通局規程第23号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市交通局企業職員の給与に関する規程第32条の改正規定は、平成27年7月18日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程附則第7項、第2条の規定による改正後の横浜市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程別表第6備考並びに第4条の規定による改正後の横浜市交通局企業職員の管理職員特別勤務手当に関する規程第2条第1項第1号及び第3条第1項第1号の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年11月交通局規程第25号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第18条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 新給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月交通局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号級については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 平成24年1月1日(以下「切替日」という。)において横浜市交通局企業職員の給料に関する規程の一部を改正する規程(平成23年12月交通局規程第13号)別表第3の1に規定する企業職員給料表(三)の1(以下「旧給料規程企業職員給料表(三)の1」という。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が附則別表左欄に掲げる切替日におけるその者の給料表の給料月額(以下「施行前調整給料月額」という。)に対応する同表右欄に掲げる調整給料月額(以下「調整給料月額」という。)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。ただし、施行日以降第1条の規定による改正後の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)別表第1に規定する企業職員給料表(一)の適用を受ける職員を除く。

4 切替日において横浜市交通局企業職員の給料に関する規程の一部を改正する規程(平成23年11月交通局規程第12号)別表第1に規定する企業職員給料表(一)の適用を受け、及び施行日以降新給与規程別表第3に規定する企業職員給料表(三)の適用を受ける職員で、その者が受ける給料月額が、切替日においてその者が旧給料規程企業職員給料表(三)の1に適用されていた場合の施行前調整給料月額に対応する調整給料月額に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 新給与規程別表第4に規定する企業職員給料表(四)の適用を受ける職員の第3項の規定は、「調整給料月額」を「調整給料月額から0.75を乗じて得た額」と読み替え、第4項の規定は、「新給与規程別表第3に規定する企業職員給料表(三)」を「新給与規程別表第4に規定する企業職員給料表(四)」と、「調整給料月額」を「調整給料月額から0.75を乗じて得た額」と読み替え適用する。

6 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前3項に規定する職員を除く。)について、前3項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときには、当該職員には、別に定めるところにより、前3項の規定に準じて、給料を支給する。

7 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員(新給与規程別表第2に規定する企業職員給料表(二)の適用を受ける職員を除く。)について、任用の事情等を考慮して第3項から前項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときには、当該職員には、別に定めるところにより、第3項から前項の規定に準じて、給料を支給する。

8 第3項から前項の規定による給料を支給される職員に関する横浜市交通局企業職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程(平成27年3月交通局規程第11号)第5条第3項(同規程第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同規程第5条第3項中「給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「給料及び横浜市交通局企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成28年3月交通局規程第4号。以下「平成28年改正規程」という。)附則第3項から第7項までの規定による給料の額との合計額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」と、「給料月額」とあるのは「給料月額と平成28年改正規程附則第3項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。

附則別表

施行前調整給料月額

調整給料月額

120,000

115,600

121,000

116,600

122,000

117,500

123,000

118,500

123,900

119,400

124,900

120,300

125,900

121,300

126,900

122,300

128,000

123,300

129,100

124,400

130,200

125,400

131,300

126,500

132,400

127,600

133,400

128,500

134,400

129,500

135,500

130,600

136,500

131,500

137,600

132,600

138,700

133,600

139,800

134,700

140,800

135,700

141,900

136,700

143,000

137,800

144,000

138,700

145,200

139,900

146,800

141,400

148,400

143,000

150,000

144,500

151,700

146,200

153,500

147,900

155,200

149,500

157,000

151,300

158,900

153,100

161,000

155,100

163,100

157,100

165,100

159,100

167,100

161,000

168,700

162,500

170,400

164,200

172,000

165,700

173,500

167,200

175,300

168,900

177,300

170,800

179,200

172,700

181,100

174,500

183,000

176,300

184,900

178,200

186,700

179,900

187,600

180,800

188,600

181,700

189,800

182,900

190,800

183,800

192,100

185,100

193,100

186,100

194,100

187,000

195,100

188,000

196,300

189,100

197,300

190,100

198,200

191,000

199,200

191,900

200,200

192,900

201,200

193,900

202,000

194,600

203,000

195,600

203,700

196,300

204,700

197,200

205,700

198,200

206,700

199,200

207,700

200,100

208,800

201,200

209,700

202,000

210,800

203,100

211,900

204,200

212,000

204,300

212,900

205,100

213,800

206,000

214,900

207,100

215,800

207,900

215,900

208,000

216,900

209,000

217,700

209,800

217,900

209,900

218,800

210,800

219,700

211,700

219,800

211,800

220,800

212,700

221,700

213,600

221,900

213,800

222,800

214,700

223,800

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223,900

215,700

225,000

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225,800

217,600

226,000

217,800

227,100

218,800

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219,600

228,000

219,700

229,200

220,800

229,900

221,500

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222,700

231,900

223,400

232,000

223,500

233,000

224,500

233,700

225,200

234,000

225,500

234,900

226,300

235,700

227,100

236,100

227,500

236,900

228,300

237,700

229,000

238,000

229,300

238,900

230,200

239,500

230,800

240,000

231,200

240,700

231,900

241,400

232,600

242,000

233,200

242,600

233,700

243,200

234,300

243,900

235,000

244,400

235,500

245,100

236,200

245,900

236,900

246,300

237,300

247,000

238,000

247,800

238,800

248,300

239,200

249,000

239,900

249,800

240,700

250,300

241,200

250,800

241,600

251,800

242,600

252,100

242,900

252,700

243,500

253,700

244,400

253,900

244,600

254,500

245,200

255,700

246,400

255,800

246,500

256,400

247,000

257,700

248,300

258,300

248,900

259,600

250,100

259,900

250,400

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250,700

261,600

252,100

262,000

252,400

262,200

252,600

263,500

253,900

264,000

254,400

264,100

254,500

265,400

255,700

265,900

256,200

266,200

256,500

267,200

257,400

267,800

258,000

268,100

258,300

269,200

259,400

269,700

259,900

270,000

260,100

271,100

261,200

271,600

261,700

272,000

262,100

272,900

262,900

273,300

263,300

274,000

264,000

274,700

264,700

275,100

265,100

275,200

265,200

275,700

265,600

276,100

266,000

276,700

266,600

277,000

266,900

277,200

267,100

277,700

267,600

278,000

267,900

278,200

268,000

278,500

268,300

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269,600

280,100

269,900

280,200

270,000

280,400

270,200

280,600

270,400

280,900

270,600

281,200

270,900

281,500

271,200

281,800

271,500

282,100

271,800

282,300

272,000

284,000

273,600

284,200

273,800

286,000

275,600

287,900

277,400

289,800

279,200

290,000

279,400

291,600

281,000

291,900

281,200

293,500

282,800

294,100

283,400

295,300

284,500

296,300

285,500

297,400

286,500

298,300

287,400

299,100

288,200

300,600

289,600

301,100

290,100

302,800

291,700

302,900

291,800

304,600

293,500

304,900

293,800

306,100

294,900

307,200

296,000

307,700

296,500

309,400

298,100

310,700

299,400

311,500

300,100

311,900

300,500

313,200

301,800

313,800

302,300

314,400

302,900

315,500

304,000

315,900

304,400

316,600

305,000

317,600

306,000

318,000

306,400

318,600

307,000

319,700

308,000

320,100

308,400

320,800

309,100

321,800

310,100

322,000

310,200

323,000

311,200

323,800

312,000

324,200

312,400

324,600

312,800

325,300

313,400

326,000

314,100

326,200

314,300

326,800

314,900

327,400

315,400

327,900

315,900

328,200

316,200

328,700

316,700

329,300

317,300

329,900

317,900

330,300

318,200

330,400

318,300

331,100

319,000

331,600

319,500

332,000

319,900

332,200

320,100

332,500

320,400

332,900

320,700

333,400

321,200

333,900

321,700

334,100

321,900

334,400

322,200

334,900

322,700

335,400

323,200

335,900

323,600

336,400

324,100

336,700

324,400

337,100

324,800

337,500

325,200

337,700

325,400

337,800

325,500

338,100

325,800

339,500

327,100

341,100

328,600

342,600

330,100

344,100

331,500

345,500

332,900

347,000

334,300

348,300

335,600

349,600

336,800

350,800

338,000

352,100

339,200

353,100

340,200

354,200

341,300

355,300

342,300

356,000

343,000

356,800

343,800

357,600

344,500

358,400

345,300

358,900

345,800

359,600

346,500

360,200

347,100

360,900

347,700

361,500

348,300

361,900

348,700

362,300

349,100

362,700

349,500

363,000

349,800

363,400

350,100

363,800

350,500

364,200

350,900

364,500

351,200

364,900

351,600

365,200

351,900

365,600

352,300

365,900

352,500

366,300

352,900

366,700

353,300

367,100

353,700

367,500

354,100

367,900

354,500

368,300

354,900

368,700

355,200

368,900

355,400

369,200

355,700

369,600

356,100

370,000

356,500

370,200

356,700

370,600

357,100

371,000

357,500

371,400

357,800

371,700

358,100

372,100

358,500

372,500

358,900

372,900

359,300

373,300

359,700

373,700

360,100

374,100

360,400

374,500

360,800

374,800

361,100

375,100

361,400

375,500

361,800

375,900

362,200

376,200

362,500

376,600

362,900

377,000

363,200

377,400

363,600

377,700

363,900

378,100

364,300

378,400

364,600

378,800

365,000

379,100

365,300

(平成28年12月交通局規程第20号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第13条、第15条及び第19条の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 新給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年3月交通局規程第13号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月交通局規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、この規程による改正後の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)第13条第1項ただし書の規定は適用せず、新規程第13条第2項、第14条及び第15条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(企業職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級である職員(以下「企7級職員」という。)にあっては、3,500円)、前条第1項第2号」とあるのは「前条第1項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については12,500円(企8級職員にあっては10,500円、企7級職員にあっては11,500円)、同条第1項第2号」と、「10,000円」とあるのは「7,500円」と、「11,500円)」とあるのは「11,500円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(企8級職員にあっては5,000円、企7級職員にあっては6,000円)(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうちの1人については10,500円(企8級職員にあっては9,000円、企7級職員にあっては9,500円)」と、第14条本文(各号列記以外の部分に限る。)中「扶養親族(企8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、企8級職員から企8級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「扶養親族たる子が」とあるのは「扶養親族が」と、「場合(扶養親族たる子としての要件を具備するに至った者がある場合に限る。)」とあるのは「場合」と、同条第1号中「場合(企8級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同条第2号中「場合及び企8級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第3号及び第4号中「扶養親族たる子」とあるのは「扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等」と、第15条第1項中「扶養親族(企8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)が」とあるのは「扶養親族が」と、「なった日、企8級職員から企8級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがないときはその職員が企8級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「に扶養親族(企8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同条」とあるのは「に扶養親族で前条」と、「死亡した日、企8級職員以外の職員から企8級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同条の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同条の規定の届出に係るものがないときはその職員が企8級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、「の扶養親族(企8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「の扶養親族」と、第15条第2項中「第12条第1項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)」とあるのは「扶養親族たる配偶者」と、「改定を」とあるのは「改定並びに扶養親族たる父母等で前条の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を」と、「配偶者で前条」とあるのは「配偶者で同条」と、「改定に限る。)又は第3号若しくは第5号」とあるのは「改定並びに扶養親族たる配偶者で同条の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定に限る。)又は第3号」と、同項第2号中「扶養親族(企8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第5号中「扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子」とあるのは「第12条第1項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、同項第7号中「もの及び扶養親族たる子」とあるものは「もの」とする。

3 前項の規定は、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間における新規程の規定の適用について準用する。この場合において、同項中「平成30年4月1日から平成31年3月31日まで」とあるのは「平成31年4月1日から平成32年3月31日まで」と、「12,500円」とあるのは「10,500円」と、「あっては10,500円」とあるのは「あっては7,000円」と、「あっては11,500円」とあるのは「あっては9,000円」と、「7,500円」とあるのは「8,500円」と、「5,000円」とあるのは「3,500円」と、「6,000円」とあるのは「5,500円」と、「ついては10,500円」とあるのは「ついては9,500円」と、「9,000円」とあるのは「6,000円」と、「9,500円」とあるのは「7,500円」とする。

4 附則第2項の規定は、平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間における新規程の規定の適用について準用する。この場合において、同項中「平成30年4月1日から平成31年3月31日まで」とあるのは「平成32年4月1日から平成33年3月31日まで」と、「12,500円」とあるのは「8,500円」と、「あっては10,500円」とあるのは「あっては3,500円」と、「あっては11,500円」とあるのは「あっては6,500円」と、「7,500円」とあるのは「9,500円」と、「5,000円」とあるのは「2,000円」と、「6,000円」とあるのは「4,500円」と、「ついては10,500円」とあるのは「ついては8,000円」と、「9,000円」とあるのは「3,000円」と、「9,500円」とあるのは「5,500円」とする。

5 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程第19条第1項の規定により住居手当を受給していなかった職員のうち、新規程の規定による住居手当を施行日以降に受給するため、横浜市交通局企業職員の住居手当に関する規程第7条に基づく届出が必要となる者に係る住居手当の支給については、当該届出が平成30年5月31日までになされた場合には施行日において当該届出がなされたものとみなし、新規程第19条第1項ただし書の規定を適用する。

(平成30年11月交通局規程第13号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。なお、新給与規程第9条の2の規定にかかわらず、平成30年3月31日以前に業務員の認定を受け、企業職員給料表(四)の適用を受ける職員については、なお従前の例によるものとして、同条の適用を受けないものとする。

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 新給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、それぞれ新給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月交通局規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新給与規程の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、それぞれ新給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月交通局規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月交通局規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月交通局規程第6号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月交通局規程第23号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新給与規程の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、それぞれ新給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月交通局規程第10号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(横浜市交通局企業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

3 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年9月横浜市条例第26号)附則第5項、第6項、第10項、第11項、第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用された職員いう。)の給料月額は当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される横浜市交通局企業職員の給与に関する規程第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第2条の規定によりその者の属する職務の級に応じた額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年9月横浜市条例第26号)附則第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程第8条、第9条、第25条の規定を適用する。

7 附則第2項から第6項までの規定のほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関する必要な事項については管理者が別に定める。

(令和5年12月交通局規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第3条の規定による改正後の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年4月交通局規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第10条の規定にかかわらず、第19条第2項第2号に該当する住居手当の支給については、当該手当に係る人事給与システムの改修が完了した後に開始するものとする。

(令和6年8月交通局規程第19号)

この規程は、令和6年9月1日から施行する。

(令和6年11月交通局規程第27号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年12月1日から施行する。

(適用)

2 第3条の規定による改正後の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第3条)

企業職員給料表(一)

職員の区分

職務の級



号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

166,300

233,700

249,500

260,600

280,700

329,900

462,800

550,000

2

167,400

235,000

250,800

262,300

282,800

332,500

465,700

552,400

3

168,500

236,300

252,100

263,900

285,000

335,200

468,700

554,700

4

169,500

237,600

253,400

266,100

287,100

337,900

471,700

557,000

5

170,400

238,900

254,700

268,300

289,200

340,500

474,800

559,200

6

171,400

240,200

256,000

270,500

291,200

343,100

477,900

561,400

7

172,400

241,500

257,300

272,600

293,200

345,700

480,900

563,400

8

173,500

242,800

258,600

274,700

295,200

348,400

483,800

565,400

9

174,500

244,100

259,900

276,800

297,200

351,000

486,600

567,400

10

175,600

245,400

261,200

278,900

299,200

353,600

489,000

569,400

11

176,700

246,700

262,500

281,000

301,200

356,200

491,300

571,400

12

177,800

248,000

263,800

283,200

303,300

358,900

493,500

573,200

13

178,900

249,300

265,100

285,400

305,400

361,600

495,700

575,000

14

179,900

250,600

266,400

287,500

307,500

364,200

497,100

576,700

15

180,900

251,900

267,700

289,600

309,500

366,900

498,500

578,400

16

182,000

253,200

269,000

291,700

311,500

369,600

499,900

580,100

17

183,000

254,500

270,400

293,800

313,500

372,300

501,300

581,700

18

184,100

255,800

271,900

295,900

315,600

375,000

502,600

583,200

19

185,200

257,100

273,400

298,000

317,600

377,600

503,900

584,600

20

186,200

258,400

275,000

300,200

319,500

380,200

505,200

585,900

21

187,200

259,700

276,600

302,200

321,500

382,900

506,200

587,200

22

188,400

261,000

278,200

304,200

323,500

385,500

507,200

588,400

23

189,600

262,300

279,900

306,200

325,600

388,200

508,100

589,600

24

190,900

263,600

281,600

308,200

327,700

390,900

508,900

590,700

25

192,200

264,900

283,300

310,100

329,900

393,500

509,700

591,800

26

193,900

266,200

285,000

312,200

332,000

396,200

510,500

593,000

27

195,600

267,500

286,700

314,200

334,200

398,900

511,300

594,100

28

197,300

268,800

288,400

316,100

336,400

401,600

512,200

595,300

29

199,300

270,100

290,100

317,900

338,600

404,100

513,000

596,400

30

201,300

271,400

291,800

319,900

340,800

406,700

513,800

597,500

31

203,700

272,700

293,200

321,900

343,000

409,200

514,600

598,600

32

206,100

274,000

294,600

323,900

345,200

411,700

515,400

599,800

33

208,500

275,300

296,000

325,800

347,400

414,200

516,200

600,900

34

211,100

276,600

297,400

327,900

349,500

416,600

517,000

602,000

35

213,700

277,900

298,800

330,000

351,600

419,000

517,800

603,200

36

216,300

279,200

300,200

332,200

353,600

421,400

518,700

604,300

37

218,900

280,500

301,600

334,200

355,600

423,800

519,500

605,400

38

220,300

281,800

303,000

336,100

357,500

426,100

520,300

606,500

39

221,400

283,100

304,400

338,200

359,500

428,500

521,200

607,600

40

222,500

284,400

305,800

340,300

361,400

430,900

522,100

608,800

41

223,600

285,900

307,200

342,100

363,200

433,200

522,900

609,900

42

224,700

287,700

309,100

344,200

365,100

435,300

523,700

611,000

43

225,900

289,200

310,900

346,200

367,000

437,400

524,600

612,100

44

227,200

290,900

312,800

348,300

368,800

439,400

525,500

613,300

45

228,500

292,200

314,700

350,300

370,600

441,400

526,300

614,400

46

229,800

293,200

316,700

352,200

372,300

443,300

527,100

615,500

47

231,100

294,200

318,700

354,200

373,900

445,100

527,900

616,600

48

232,400

295,300

320,700

356,200

375,500

446,800

528,800

617,700

49

233,700

296,300

322,700

358,100

377,000

448,400

529,600

618,800

50

235,000

297,900

324,700

359,900

378,400

450,000

530,400

619,900

51

236,300

299,600

326,700

361,700

379,700

451,500

531,200

621,000

52

237,600

301,400

328,700

363,500

381,100

452,900

532,100

622,100

53

238,900

303,100

330,700

365,300

382,300

454,200

533,000

623,300

54

240,200

304,900

332,700

367,000

383,500

455,400

533,800

624,400

55

241,500

306,700

334,700

368,700

384,700

456,500

534,600

625,500

56

242,800

308,300

336,700

370,300

385,900

457,500

535,500

626,700

57

244,100

310,100

338,600

371,700

387,100

458,400

536,400

627,800

58

245,400

312,000

340,500

372,900

388,200

459,200

537,200


59

246,700

313,800

342,400

374,200

389,300

460,100

538,000


60

248,000

315,500

344,300

375,400

390,300

460,900

538,800


61

249,300

317,200

346,200

376,700

391,200

461,600

539,700


62

250,600

318,700

348,000

377,900

392,100

462,300



63

251,900

320,300

349,700

379,000

393,000

463,000



64

253,200

321,800

351,400

380,100

393,800

463,700



65

254,500

323,400

353,000

381,100

394,600

464,300



66

255,800

324,700

354,500

382,000

395,300

464,900



67

257,100

325,900

355,900

382,900

395,900

465,600



68

258,400

327,200

357,300

383,700

396,500

466,300



69

259,700

328,300

358,600

384,400

397,100

467,000



70

261,000

329,500

359,900

385,100

397,600

467,600



71

262,300

330,600

361,200

385,800

398,100

468,300



72

263,600

331,700

362,400

386,400

398,700

469,000



73

264,900

332,700

363,500

387,000

399,300

469,600



74

266,200

333,800

364,500

387,600

399,800

470,200



75

267,500

335,000

365,400

388,100

400,300

470,900



76

268,800

336,100

366,300

388,500

400,700

471,600



77

270,100

337,100

367,200

388,800

401,200

472,200



78

271,400

338,000

368,000

389,200

401,600

472,900



79

272,700

338,900

368,700

389,500

402,000

473,600



80

274,000

339,700

369,300

389,800

402,400

474,200



81

275,300

340,400

369,900

390,100

402,800

474,800



82

276,600

341,100

370,600

390,400

403,100

475,500



83

277,900

341,800

371,200

390,700

403,500

476,200



84

279,200

342,400

371,800

391,000

403,800

476,800



85

280,500

343,000

372,300

391,300

404,100

477,400



86

281,800

343,600

372,700

391,600

404,500

478,000



87

283,100

344,200

373,100

391,900

404,800

478,700



88

284,400

344,800

373,500

392,200

405,100

479,400



89

285,800

345,300

373,900

392,500

405,400

480,000



90

287,300

345,800

374,300

392,800

405,700

480,700



91

288,800

346,300

374,700

393,100

406,100

481,400



92

290,300

346,800

375,000

393,400

406,400

482,000



93

291,800

347,400

375,400

393,700

406,700

482,600



94

292,600

347,900

375,800

394,000

407,100

483,300



95

293,200

348,300

376,200

394,300

407,400

484,000



96

293,800

348,800

376,600

394,600

407,700

484,700



97

294,200

349,300

376,900

394,900

408,000

485,300



98

294,700

349,800

377,300

395,200

408,300

486,000



99

295,100

350,300

377,600

395,600

408,700

486,700



100

295,600

350,800

378,000

395,900

409,000

487,300



101

295,900

351,200

378,300

396,200

409,400

487,900



102

296,300

351,500

378,700

396,500

409,900

488,600



103

296,600

351,800

379,000

396,800

410,300

489,300



104

297,000

352,100

379,400

397,100

410,700

489,900



105

297,400

352,400

379,700

397,400

411,100

490,600



106

297,800


380,100

397,800

411,600

491,200



107

298,200


380,500

398,100

412,000

491,900



108

298,500


380,800

398,400

412,400

492,500



109

298,800


381,100

398,700

412,800

493,200



110

299,100


381,500

399,000

413,300

493,900



111

299,400


381,900

399,400

413,700

494,500



112

299,700


382,200

399,700

414,100

495,100



113

300,100


382,600

400,000

414,500

495,800



114



383,000

400,400

414,900

496,500



115



383,400

400,700

415,400

497,100



116



383,700

401,000

415,800

497,700



117



384,100

401,300

416,200

498,400



118



384,500

401,600

416,600

499,100



119



384,900

401,900

417,100

499,800



120



385,200

402,300

417,500

500,400



121



385,600

402,700

417,900

501,000



122



386,000

403,200

418,400




123



386,300

403,600

418,900




124



386,700

404,000

419,300




125



387,000

404,300

419,700




126



387,400

404,700

420,100




127



387,800

405,200

420,600




128



388,100

405,600

421,000




129



388,500

406,000

421,400




130



388,900

406,500

421,900




131



389,200

407,000

422,300




132



389,500

407,400

422,700




133



389,800

407,700

423,100




134




408,100

423,600




135




408,600

424,100




136




409,000

424,500




137




409,400

424,900




138




409,900

425,300




139




410,400

425,700




140




410,800

426,100




141




411,200

426,500




142




411,700





143




412,100





144




412,500





145




412,900





146




413,400





147




413,900





148




414,300





149




414,700





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

190,100

215,600

251,000

268,400

290,000

322,600

358,900

392,100

備考 この給料表は、他の給料表の適用を受けてない全ての職員に適用する。

別表第2(第3条)

企業職員給料表(二)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

182,900

229,000

273,400

2

184,200

230,500

274,600

3

185,600

231,800

275,800

4

186,900

233,000

276,900

5

188,100

234,400

277,900

6

189,500

235,900

278,900

7

190,900

237,400

279,900

8

192,300

238,800

280,900

9

194,000

240,300

281,900

10

195,800

241,800

283,200

11

197,500

243,100

284,500

12

199,200

244,500

285,600

13

200,900

245,700

286,600

14

202,500

247,200

287,600

15

204,400

248,400

288,700

16

206,100

249,700

289,600

17

207,600

250,800

290,800

18

209,000

251,800

291,900

19

210,500

252,700

293,200

20

211,900

253,500

294,100

21

213,300

254,900

295,100

22

214,600

255,900

296,200

23

215,700

257,300

297,000

24

216,800

258,400

298,000

25

217,800

260,000

299,300

26

218,800

261,100

300,500

27

219,800

262,300

301,600

28

220,800

263,300

302,600

29

221,800

264,700

303,500

30

222,800

265,700

304,400

31

223,800

267,000

305,200

32

224,800

268,000

306,000

33

225,800

269,100

306,600

34

226,800

270,000

307,500

35

227,800

271,200

308,400

36

228,800

272,400

309,400

37

229,800

273,500

310,100

38

230,800

274,500

310,900

39

231,800

275,700

311,800

40

232,800

276,700

312,600

41

233,800

277,700

313,400

42

234,800

278,800

314,200

43

235,800

280,100

315,100

44

236,800

281,300

316,100

45

237,800

282,300

316,800

46

238,800

283,400

317,500

47

239,800

284,500

318,200

48

240,800

285,500

319,000

49

241,800

286,700

319,700

50

242,800

287,800

320,400

51

243,800

289,000

321,000

52

244,800

290,100

321,900

53

245,800

291,000

322,500

54

246,700

292,100

323,200

55

247,700

293,300

323,900

56

248,600

294,300

324,400

57

249,600

295,200

325,200

58

250,500

296,500

325,900

59

251,500

297,600

326,500

60

252,400

298,800

327,200

61

253,400

299,800

327,600

62

254,300

300,800

328,200

63

255,300

301,600

328,800

64

256,200

302,500

329,300

65

257,200

303,000

329,900

66

258,100

303,600

330,500

67

259,100

304,100

330,900

68

260,000

304,900

331,400

69

261,000

305,600

331,900

70

261,900

306,300

332,300

71

262,900

307,100

333,000

72

263,800

307,800

333,100

73

264,800

308,600

333,200

74

265,700

309,200

333,600

75

266,700

309,900

334,000

76

267,600

310,600

334,400

77

268,600

311,400

334,600

78

269,500

311,900

334,900

79

270,400

312,400

335,200

80

271,300

312,800

335,600

81

272,200

313,200

336,000

82

273,100

313,600

336,300

83

274,000

314,000

336,500

84

274,900

314,400

337,000

85

275,700

314,800

337,300

86

276,500

315,300

337,400

87

277,300

315,900

337,600

88

278,000

316,300

338,000

89

278,700

316,500

338,100

90

279,400

317,000

338,200

91

280,100

317,300

338,400

92

280,800

317,700

338,800

93

281,100

318,100

339,000

94

281,400

318,400

339,200

95

281,700

318,800

339,500

96

282,000

319,100

339,800

97

282,300

319,400

339,900

98

282,600

319,800

340,200

99

282,900

320,200

340,500

100

283,200

320,600

340,900

101

283,500

320,900

341,000

102

283,800

321,100


103

284,100

321,400


104

284,400

321,700


105

284,700

321,900


106

285,000

322,200


107

285,300

322,500


108

285,600

322,700


109

285,900

323,100


110

286,200

323,400


111

286,500

323,600


112

286,800

323,900


113

287,100

324,300


114

287,300

324,600


115

287,500

324,800


116

287,700

325,100


117

287,900

325,500


118

288,100

325,700


119

288,300

325,900


120

288,500

326,100


121

288,700

326,300


122

288,900

326,500


123

289,100

326,700


124

289,300

326,800


125

289,500

327,000


126

289,700

327,300


127

289,900

327,500


128

290,100

327,800


129

290,300

327,900


130

290,500

328,100


131

290,700

328,400


132

290,900

328,700


133

291,100

328,800


134

291,300



135

291,500



136

291,700



137

291,900



138

292,100



139

292,300



140

292,500



141

292,700



142

292,900



143

293,100



144

293,300



145

293,500



146

293,700



147

293,900



148

294,100



149

294,300



150

294,400



151

294,500



152

294,600



153

294,700



154

294,800



155

294,900



156

295,000



157

295,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

190,100

215,600

251,000

備考 この給料表は、運輸職員(業務員の職種にある者を除く。)、運輸事務職員及び運輸技術職員のうち、平成23年度以降に採用された職員に適用する。

別表第3(第3条)

企業職員給料表(三)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

154,700

211,600

230,900

2

155,500

213,300

232,200

3

156,300

215,200

233,500

4

157,200

216,900

235,100

5

158,000

218,700

236,400

6

158,800

220,000

238,000

7

159,700

221,300

239,700

8

160,600

222,700

241,200

9

161,700

223,900

243,000

10

163,100

225,400

244,700

11

164,300

227,000

246,200

12

165,500

228,600

247,800

13

166,900

230,500

249,200

14

168,100

232,100

250,800

15

169,400

233,600

252,400

16

170,600

235,000

253,900

17

171,500

236,500

255,600

18

172,400

238,200

257,000

19

173,400

240,000

258,200

20

174,400

241,500

259,900

21

175,200

243,200

261,300

22

176,100

244,700

263,000

23

177,100

245,900

264,400

24

177,900

247,400

266,100

25

179,000

248,900

267,900

26

180,400

250,600

269,400

27

181,800

252,000

271,200

28

183,100

253,700

272,800

29

184,600

255,100

274,300

30

185,900

256,400

275,900

31

187,300

258,200

277,400

32

188,700

259,700

278,800

33

190,300

260,900

280,500

34

191,800

262,700

282,200

35

193,600

264,000

283,800

36

195,300

265,300

285,300

37

196,700

266,900

286,900

38

197,900

268,400

288,300

39

199,000

269,900

289,700

40

200,200

271,400

291,200

41

201,300

272,900

293,000

42

202,800

274,300

294,700

43

204,400

275,600

296,400

44

205,900

277,000

298,100

45

207,200

278,500

299,900

46

208,800

279,900

301,800

47

210,400

281,300

303,500

48

211,800

282,800

305,500

49

213,400

284,100

307,200

50

215,000

285,700

308,900

51

216,600

287,300

310,800

52

218,200

288,900

312,500

53

219,800

290,200

314,300

54

221,400

291,800

316,000

55

223,000

293,300

317,700

56

224,300

294,900

319,600

57

225,900

296,500

320,900

58

227,500

298,200

322,600

59

229,100

299,600

324,200

60

230,700

301,300

325,900

61

232,300

302,700

327,400

62

233,900

303,900

328,900

63

235,500

305,100

330,400

64

237,100

306,300

331,800

65

238,700

307,900

333,300

66

240,300

308,800

334,400

67

241,900

309,800

335,600

68

243,500

310,800

336,700

69

245,100

311,700

337,900

70

246,700

312,500

338,800

71

248,300

313,300

339,800

72

249,900

314,100

340,700

73

251,500

314,800

341,700

74

253,100

315,600

342,500

75

254,600

316,300

343,400

76

256,100

317,100

344,400

77

257,600

318,000

344,900

78

259,100

318,600

345,600

79

260,600

319,300

346,200

80

262,100

319,900

346,900

81

263,600

320,700

347,100

82

265,100

321,100

347,700

83

266,600

321,500

348,200

84

268,100

321,900

348,800

85

269,600

322,600

349,200

86

271,100

323,000

349,400

87

272,600

323,400

349,700

88

274,100

323,800

350,000

89

275,600

324,400

350,200

90

277,100

324,800

350,500

91

278,600

325,100

350,700

92

280,100

325,400

351,000

93

281,600

325,700

351,100

94

282,000

326,100

351,400

95

282,200

326,400

351,600

96

282,400

326,800

351,900

97

282,600

327,100

352,100

98

282,900

327,500

352,400

99

283,200

327,900

352,600

100

283,500

328,200

352,800

101

283,600

328,400

353,100

102

283,700

328,700

353,400

103

283,800

329,000

353,700

104

283,900

329,100

353,900

105

284,000

329,300

354,000

106

284,100


354,200

107

284,200


354,500

108

284,300


354,700

109

284,400


354,800

110

284,500


355,100

111

284,600


355,400

112

284,700


355,700

113

284,800


355,800

114



356,100

115



356,400

116



356,600

117



356,800

118



357,100

119



357,400

120



357,700

121



357,900

122



358,100

123



358,400

124



358,600

125



358,800

126



359,000

127



359,300

128



359,600

129



359,800

130



360,100

131



360,200

132



360,400

133



360,600

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

190,100

215,600

251,000

備考 この給料表は、運輸職員(業務員の職種にある者を除く。)、運輸事務職員及び運輸技術職員のうち、別表第2の適用を受けない職員に適用する。

別表第4(第3条)

企業職員給料表(四)

職員の区分

職務の級

号給

1級

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

125,200

2

126,400

3

127,600

4

128,800

5

129,900

6

131,200

7

132,300

8

133,600

9

134,900

10

136,600

11

138,000

12

139,600

13

141,000

14

142,700

15

144,200

16

145,700

17

146,800

18

148,100

19

149,300

20

150,600

21

151,600

22

152,900

23

154,000

24

155,300

25

156,400

26

157,600

27

158,800

28

160,000

29

161,300

30

162,200

31

163,400

32

164,400

33

165,600

34

166,400

35

167,400

36

168,500

37

169,300

38

170,100

39

170,900

40

171,900

41

172,800

42

173,800

43

174,900

44

175,900

45

176,900

46

178,100

47

179,200

48

180,400

49

181,400

50

182,600

51

183,800

52

184,800

53

185,600

54

186,800

55

188,000

56

189,000

57

190,000

58

191,200

59

192,300

60

193,400

61

194,300

62

195,400

63

196,500

64

197,500

65

198,500

66

199,600

67

200,600

68

201,700

69

202,700

70

203,700

71

204,800

72

205,800

73

206,900

74

207,700

75

208,600

76

209,500

77

210,400

78

211,300

79

212,200

80

213,000

81

213,900

82

214,700

83

215,400

84

216,200

85

217,100

86

217,800

87

218,400

88

219,200

89

219,900

90

220,400

91

220,900

92

221,400

93

221,700

94

222,000

95

222,500

96

222,900

97

223,400

98

223,800

99

224,300

100

224,700

101

225,100

102

225,400

103

225,600

104

225,900

105

226,200

106

226,500

107

226,900

108

227,200

109

227,400

110

227,800

111

228,100

112

228,500

113

228,800

114

229,100

115

229,500

116

229,800

117

230,000

118

230,300

119

230,500

120

230,700

121

231,100

122

231,300

123

231,400

124

231,700

125

232,000

126

232,300

127

232,500

128

232,800

129

233,100

130

233,300

131

233,600

132

233,900

133

234,000

134

234,300

135

234,600

136

234,900

137

235,100

138

235,400

139

235,700

140

235,900

141

236,100

142

236,400

143

236,600

144

236,800

145

236,900

146

237,200

147

237,500

148

237,700

149

237,800

150

238,100

151

238,400

152

238,600

153

238,700

154

239,000

155

239,200

156

239,400

157

239,500

158

239,700

159

239,900

160

240,100

161

240,300

162

240,500

163

240,700

164

240,900

165

241,100

166

241,300

167

241,500

168

241,700

169

241,800

170

242,000

171

242,200

172

242,400

173

242,600

174

242,800

175

243,000

176

243,200

177

243,400

178

243,600

179

243,800

180

244,000

181

244,200

182

244,400

183

244,500

184

244,700

185

244,900

186

245,100

187

245,300

188

245,500

189

245,700

190

245,900

191

246,100

192

246,300

193

246,500

194

246,700

195

246,900

196

247,100

197

247,200

198

247,400

199

247,600

200

247,800

201

248,000

202

248,200

203

248,400

204

248,600

205

248,800

206

249,000

207

249,200

208

249,400

209

249,600

210

249,800

211

249,900

212

250,100

213

250,300

214

250,500

215

250,700

216

250,900

217

251,100

218

251,300

219

251,500

220

251,700

221

251,900

222

252,100

223

252,300

224

252,400

225

252,600

226

252,800

227

253,000

228

253,200

229

253,400

230

253,600

231

253,800

232

254,000

233

254,200

234

254,400

235

254,600

236

254,800

237

255,000

238

255,100

239

255,300

240

255,500

241

255,700

242

255,900

243

256,100

244

256,300

245

256,500

246

256,700

247

256,900

248

257,100

249

257,300

250

257,500

251

257,700

252

257,800

253

258,000

254

258,200

255

258,400

256

258,600

257

258,800

258

259,000

259

259,200

260

259,400

261

259,600

262

259,800

263

260,000

264

260,200

265

260,300

266

260,500

267

260,700

268

260,900

269

261,100

270

261,300

271

261,500

272

261,700

273

261,900

274

262,100

275

262,300

276

262,500

277

262,700

278

262,900

279

263,000

280

263,200

281

263,400

282

263,600

283

263,800

284

264,000

285

264,200

286

264,400

287

264,600

288

264,800

289

265,000

290

265,200

291

265,400

292

265,600

293

265,700

294

265,900

295

266,100

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額


183,600

備考 この給料表は、運輸職員(業務員の職種にある者)に適用する。






-2025.01.01作成-2025.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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横浜市交通局企業職員の給与に関する規程

平成27年3月25日 交通局規程第6号

(令和6年12月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章 通/第3節
沿革情報
平成27年3月25日 交通局規程第6号
平成27年7月16日 交通局規程第23号
平成27年11月30日 交通局規程第25号
平成28年3月25日 交通局規程第4号
平成28年12月5日 交通局規程第20号
平成29年3月31日 交通局規程第13号
平成30年3月28日 交通局規程第10号
平成30年11月30日 交通局規程第13号
令和元年12月26日 交通局規程第7号
令和2年3月31日 交通局規程第11号
令和3年3月26日 交通局規程第6号
令和4年3月25日 交通局規程第6号
令和4年12月5日 交通局規程第23号
令和5年3月31日 交通局規程第10号
令和5年12月1日 交通局規程第17号
令和6年4月1日 交通局規程第15号
令和6年8月30日 交通局規程第19号
令和6年11月29日 交通局規程第27号