○横浜市職員の配偶者同行休業に関する条例
平成26年3月31日
条例第19号
横浜市職員の配偶者同行休業に関する条例をここに公布する。
横浜市職員の配偶者同行休業に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(配偶者同行休業の承認)
第2条 任命権者は、職員としての在職期間が2年以上である職員が配偶者同行休業を申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。
(配偶者同行休業の期間)
第3条 法第26条の6第1項の条例で定める期間は、3年を超えない範囲内で任命権者が定める期間とする。
(配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由)
第4条 法第26条の6第1項の条例で定める事由は、次に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。以下「配偶者外国滞在事由」という。)とする。
(1) 外国での勤務
(2) 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前2号に掲げるものに該当するものを除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる事由として任命権者が認めるもの
(配偶者同行休業の承認の申請)
第5条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者(法第26条の6第1項に規定する配偶者をいう。以下同じ。)が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。
(配偶者同行休業の期間の延長)
第6条 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が第3条に規定する休業の期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日及び期間の延長を必要とする理由を明らかにして、任命権者に対し、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。
2 法第26条の6第3項の条例で定める特別の事情は、任命権者が認める特別の事情とする。
3 第2条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。
(配偶者同行休業の承認の取消事由)
第7条 法第26条の6第6項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。
(2) 配偶者同行休業をしている職員が、横浜市一般職職員の休暇に関する条例(平成4年3月横浜市条例第3号)第4条第1項第3号に規定する出産休暇を取得することとなったこと。
(3) 任命権者が、配偶者同行休業をしている職員について、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業を承認することとなったこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が定める事由に該当すること。
(届出)
第8条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 配偶者が死亡した場合
(2) 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合
(3) 配偶者と生活を共にしなくなった場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が定める場合
(平29条例13・追加)
(職務復帰後における号給の調整)
第10条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該配偶者同行休業の期間を100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として人事委員会規則で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平29条例13・旧第9条繰下)
(退職手当の取扱い)
第11条 横浜市退職手当条例(昭和24年8月横浜市条例第40号)第4条第1項第7号及び第8条の2第1項の規定の適用については、配偶者同行休業をした期間は、同号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
2 配偶者同行休業をした期間についての横浜市退職手当条例第4条第1項第7号の規定の適用については、同号中「その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可を受けて現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)」とあるのは、「その月数」とする。
(平29条例13・旧第10条繰下)
(平29条例13・旧第11条繰下)
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日前に職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年神奈川県条例第77号)の規定によりなされた承認、申請その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平29条例13・追加)
附則(平成29年3月条例第13号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(配偶者同行休業に伴う臨時的任用に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年神奈川県条例第77号)第9条第1項の規定によりなされた臨時的任用は、第2条の規定による改正後の横浜市職員の配偶者同行休業に関する条例第9条の規定によりなされたものとみなす。
(人事委員会又は市長への委任)
19 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会又は市長が定める。
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