○横浜市退職手当条例施行規則
昭和33年12月25日
規則第71号
注 平成元年3月から改正経過を注記した。
横浜市退職手当条例施行規則をここに公布する。
横浜市退職手当条例施行規則
横浜市退職給与金及び死亡給与金条例施行規則(昭和24年9月横浜市規則第54号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 横浜市退職手当条例(昭和24年8月横浜市条例第40号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、別に定があるもののほか、この規則の定めるところによる。
(条例の対象となる地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員)
第2条の2 条例第2条ただし書に規定する規則で定めるものは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用の職を占める職員としての勤務が引き続いて6月を超えるに至る職員(引き続く6月の各月の勤務が、18日(当該各月の日数(横浜市の休日を定める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定する横浜市の休日の日数は、算入しない。)が20日に満たない場合にあっては、20日と当該各月の日数との差に相当する日数を18日から控除した日数)以上あるものに限る。)とする。
(令2規則18・追加、令5規則16・一部改正)
(条例の対象となる臨時の職員)
第2条の3 条例第2条ただし書に規定する規則で定める臨時の職員は、次に掲げる規定により平成5年4月1日以後に任用された者を除いた臨時の職員とする。
(1) 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条第1項
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項
(3) 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法第22条第2項
(4) 地方公務員法第22条の3第1項
(5) 地方公務員法第26条の6第7項第2号
(平6規則9・追加、平29規則41・一部改正、令2規則18・旧第2条の2繰下・一部改正)
(臨時職員の範囲)
第2条の4 条例第4条第1項第4号に規定する臨時職員は、次に掲げる者とする。
(1) 月額による給料を受ける常勤の臨時職員。ただし、地方公務員法第3条第3項第3号の規定による職に任用された者及び前条各号に掲げる規定により平成5年4月1日以後に任用された者を除く。
(2) 昭和36年4月1日以前から引き続き常用労務員又は狂犬病予防技術員として本市に勤務した者で月額による給料を受けていたもの
(3) 横浜市立学校における学校給食の調理、栄養指導又は栄養管理等の業務に従事した者で月額による給料を受けていたもの
(平元規則26・全改、平6規則9・旧第2条の2繰下・一部改正、令2規則18・旧第2条の3繰下)
(休職等の場合の給料月額)
第3条 条例の規定による退職手当の基本額の計算の基礎となる給料月額は、職員が退職し、又は死亡した日において休職、停職、減給その他の理由により、給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの理由がないと仮定した場合において、その者が受けるべき給料月額とする。
(平19規則42・一部改正)
(在職期間の通算)
第4条 条例第4条第1項第6号により職員としての在職期間に通算できる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に規定する教育公務員が職員となった場合
(2) 国、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)又は他の地方公共団体の医師又は看護師から職員となった場合
(3) 国、独立行政法人、地方独立行政法人又は他の地方公共団体の職員から本市の招へいにより職員となった場合で、市長が必要と認めたとき。
(平元規則26・旧第4条の2繰上、平14規則12・平15規則23・平16規則26・平29規則41・一部改正)
(出向に伴い公団等から受けた退職に係る給付の納付金額等)
第4条の2 条例第4条第1項第8号に規定する規則で定める金額は、職員が公団等の業務に従事したことにより公団等から受けた条例の規定による退職手当に相当する給付額から、源泉徴収額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の定めるところにより特別徴収された道府県民税及び市町村民税(地方税法第1条第2項の規定に基づき都及び特別区に準用される場合を含む。)額を控除した金額とする。
2 条例第4条第1項第8号に規定する規則で定める期間は、納付通知の日から起算して30日間とする。
(平元規則26・旧第4条の3繰上)
(傷病の程度)
第5条 条例第8条第3項に規定する規則で定める傷病は、職員が傷病により休職を命ぜられ、休職期間が満了してなお治癒しないために退職を余儀なくされる程度のものその他これと同等と認められるものとする。
(平元規則26・平16規則26・一部改正)
(基礎在職期間から除く休職月等)
第6条 条例第8条の2第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(1) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する事由若しくはこれらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間又は地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(横浜市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年6月横浜市条例第26号)第11条第2項の規定により読み替えて適用される条例第4条第1項第7号に規定する場合に該当するものを除く。)若しくは同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定による育児休業により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は同法第10条第1項の規定による育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第8条の2第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(平19規則42・全改、平20規則41・平20規則70・平26規則29・一部改正)
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第6条の2 退職した者の基礎在職期間に条例第8条の2第2項第2号から第5号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第8条の2第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が市長の定めるものであったときは、市長の定める職務に従事する職員)
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が市長の定めるものであったときは、市長の定める職務に従事する職員)
(平19規則42・追加)
(平19規則42・追加)
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(平19規則42・追加)
(退職手当請求の総代)
第7条 条例第2条の2第3項の規定により退職手当を受けようとする者は、そのうちの1人を総代者として退職手当を請求しなければならない。
(平元規則26・一部改正)
(葬祭料)
第8条 条例第2条の2第1項に規定する遺族がないときは、葬祭を行った者に対して、遺族に支給すべき退職手当の金額を限度として、葬祭に要した費用に相当する金額を支給する。
(平元規則26・一部改正)
(退職手当の請求)
第9条 退職手当の支給を受けようとする者は、退職手当の支給に関する申出書を市長に提出しなければならない。
(1) 請求者の戸籍謄本(死亡した職員とその死亡当時における請求者との身分関係を明らかにすることができるもの。)。ただし、条例第2条の2第1項第1号かっこ書に規定する者にあっては、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあったことを証明できる書類
(2) 生計関係申立書
3 前2項の書類の様式については、別に定める。
(平元規則26・平6規則9・一部改正)
(平成27年改正条例附則第8項の規定により読み替えて適用する平成27年改正条例附則第7項に規定する規則で定める額)
第10条 横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年11月横浜市条例第70号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第8項の規定により読み替えて適用する平成27年改正条例附則第7項に規定する規則で定める額は、市長の定めるところにより、条例第2条に規定する職員として在職していたものとみなした場合に、平成27年改正条例の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。
(平28規則50・全改、平29規則41・旧第11条繰上)
(教職員勤務条件整備条例附則第15項の規定により読み替えて適用する教職員勤務条件整備条例附則第14項に規定する規則で定める額)
第11条 横浜市の県費負担教職員に係る給与負担等に伴う横浜市立学校の教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の整備等に関する条例(平成29年3月横浜市条例第13号。以下「教職員勤務条件整備条例」という。次項において同じ。)附則第15項の規定により読み替えて適用する教職員勤務条件整備条例附則第14項に規定する規則で定める額は、市長の定めるところにより、条例第2条に規定する職員として在職していたものとみなした場合に、教職員勤務条件整備条例の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。
(平29規則41・追加)
(教職員勤務条件整備条例附則第17項の規定により読み替えて適用する教職員勤務条件整備条例附則第16項に規定する規則で定める額)
第12条 教職員勤務条件整備条例附則第17項の規定により読み替えて適用する教職員勤務条件整備条例附則第16項に規定する規則で定める額は、市長の定めるところにより、職員の退職手当に関する条例(昭和29年神奈川県条例第7号)第2条第1項に規定する職員として在職していたものとみなした場合に、教職員勤務条件整備条例の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。
(平29規則41・追加)
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。
(平元規則26・追加、平18規則84・平22規則22・一部改正、平29規則41・旧第12条繰下)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定は昭和31年9月1日以後職員が管理職として在職した期間について適用する。
2 この規則施行の際、改正前の横浜市退職給与金及び死亡給与金条例施行規則の規定に基いてした請求、支給その他の行為または手続は、この規則中の相当する規定によってした行為または手続とみなす。
付則(昭和38年7月規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市退職手当条例施行規則及び横浜市臨時職員退職手当条例施行規則(以下「改正後の規則等」という。)は、昭和37年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職または死亡に係る退職手当について適用し、適用日前の退職または死亡に係る退職手当については、なお従前の例による。
3 この規則の施行前に、この規則による改正前の横浜市退職手当条例施行規則または横浜市臨時職員退職手当条例施行規則の規定に基づいて行なわれた請求、その他の行為または手続は、改正後の規則等の規定により行なわれた行為または手続とみなす。
付則(昭和39年1月規則第2号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和37年12月1日以後の退職または死亡に係る退職手当について適用し、その他の改正規定は、昭和38年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、国立学校または公立学校(本市立大学及び本市立高等学校を除く。)の教員から引き続き本市立大学または本市立高等学校の教員となった者が、横浜市退職手当条例第4条第5号の規定により在職期間の通算措置を受けようとする場合には、この規則による改正後の横浜市退職手当条例施行規則第4条の2の規定にかかわらず、この規則施行の日から30日以内に在職期間通算希望申出書に履歴書を添えて、これを市長に提出しなければならない。
付則(昭和47年1月規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の横浜市退職手当条例施行規則第4条の4の規定及び第4条の5の規定並びに第2条の規定による改正後の横浜市臨時職員退職手当条例施行規則第2条の2の規定及び第2条の3の規定は、昭和46年7月1日から適用する。
付則(昭和48年3月規則第16号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和48年10月規則第124号)
この規則は、公布の日から施行し、第4条の5の改正規定及び第4条の5の次に第4条の6を加える改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和49年1月規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月11日から適用する。
附則(昭和49年5月規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年2月規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において、現に62歳に達した日の属する年の学年末を超えている横浜市立高等学校等の教員にあっては、62歳に達した日の属する年の学年末を超えた日からこの規則の施行の日の前日までの在職期間は、退職手当の計算の基礎となるべき勤続年数に算入する。
附則(昭和50年9月規則第105号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行し、この規則による改正後の横浜市退職手当条例施行規則(以下「新規則」という。)第5条第1項の規定は、同日以後に退職し、又は死亡した者から適用する。
(経過措置)
2 新規則第5条第1項の規定にかかわらず、昭和51年4月1日から昭和52年3月31日までに退職し、又は死亡した者に対する同項の適用については、同項第1号中「100分の127.5」とあるのは「100分の142.5」と、同項第2号中「100分の102」とあるのは「100分の114」と、同項第3号中「100分の85」とあるのは「100分の95」と、昭和52年4月1日から昭和53年3月31日までに退職し、又は死亡した者に対する同項の適用については、同項第1号中「100分の127.5」とあるのは「100分の135」と、同項第2号中「100分の102」とあるのは「100分の108」と、同項第3号中「100分の85」とあるのは「100分の90」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則(昭和52年5月規則第58号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市退職手当条例施行規則の規定は昭和51年12月25日から、この規則による改正後の横浜市旅費条例別表旅費額の適用に関する規則の規定は昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和58年2月規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の横浜市退職手当条例施行規則及びこの規則による改正後の横浜市臨時職員退職手当条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に退職し、又は死亡した者に対する退職手当について適用し、同日前に退職し、又は死亡した者に対する退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(横浜市臨時職員退職手当条例施行規則の廃止)
2 横浜市臨時職員退職手当条例施行規則(昭和33年9月横浜市規則第48号)は、廃止する。
附則(平成6年2月規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市退職手当条例施行規則第2条の2及び第2条の3の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月規則第123号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月規則第12号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成15年3月規則第23号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月規則第26号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月規則第84号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月規則第42号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月規則第41号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月規則第108号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月規則第50号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月規則第18号) 抄
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条の3)
(平19規則42・追加)
平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 市長が特に必要と認める者 |
第2号区分 | (1) 平成17年12月28日から平成19年3月31日までの間において適用されていた横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年12月横浜市条例第115号。以下「平成17年12月以後平成19年3月以前の任期付職員条例」という。)第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表7号給の給料月額を受けていたもの (2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの |
第3号区分 | (1) 平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間において適用されていた横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号。以下「平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例」という。)の行政職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの (2) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (3) 平成17年12月以後平成19年3月以前の任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表6号給の給料月額を受けていたもの (4) 前3号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの |
第4号区分 | (1) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の行政職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの (2) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の消防職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの (3) 平成9年4月1日から平成17年3月31日までの間において適用されていた横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「平成9年4月以後平成17年3月以前の給与条例」という。)の大学教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (4) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (5) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療技術・看護職員等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの (6) 平成17年12月以後平成19年3月以前の任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号給の給料月額を受けていたもの (7) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの |
第5号区分 | (1) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の行政職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級又は8級であったもの (2) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の消防職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級又は8級であったもの (3) 平成9年4月以後平成17年3月以前の給与条例の大学教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (4) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の高等学校等教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (5) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (6) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療技術・看護職員等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級又は8級であったもの (7) 平成17年12月以後平成19年3月以前の任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの (8) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの |
第6号区分 | (1) 平成17年12月以後平成19年3月以前の任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの (2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの |
第7号区分 | (1) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の行政職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の消防職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (3) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の高等学校等教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (4) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療技術・看護職員等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (5) 平成17年12月以後平成19年3月以前の任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給又は2号給の給料月額を受けていたもの (6) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの |
第8号区分 | (1) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の行政職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち市長が定めるもの (2) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の消防職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち市長が定めるもの (3) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの (4) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療技術・看護職員等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち市長が定めるもの (5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの |
第9号区分 | (1) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の行政職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの(第8号区分の項第1号に掲げる者を除く。) (2) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の消防職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの(第8号区分の項第2号に掲げる者を除く。) (3) 平成9年4月以後平成17年3月以前の給与条例の大学教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの (4) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の技能職員等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの (5) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の高等学校等教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの (6) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの (7) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療技術・看護職員等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの(第8号区分の項第4号に掲げる者を除く。) (8) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの |
第10号区分 | 第1号区分から第9号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
別表第2(第6条の3)
(平19規則42・追加、平22規則22・平26規則12・平29規則41・一部改正)
平成19年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 市長が特に必要と認める者 |
第2号区分 | (1) 平成19年4月1日以後適用されている横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「平成19年4月以後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表7号給の給料月額を受けていたもの (2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの |
第3号区分 | (1) 平成19年4月1日以後適用されている横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「平成19年4月以後の給与条例」という。)の行政職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 平成19年4月以後の給与条例の医療職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (3) 平成19年4月以後の任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表6号給の給料月額を受けていたもの (4) 前3号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの |
第4号区分 | (1) 平成19年4月以後の給与条例の行政職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 平成19年4月以後の給与条例の消防職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (3) 平成19年4月以後の給与条例の医療職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (4) 平成19年4月以後の任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号給の給料月額を受けていたもの (5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの |
第5号区分 | (1) 平成19年4月以後の給与条例の行政職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 平成19年4月以後の給与条例の消防職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (3) 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間において適用されていた横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「平成19年4月以後平成22年3月以前の給与条例」という。)の高等学校等教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (4) 平成22年4月1日から平成29年3月31日までの間において適用されていた横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「平成22年4月以後平成29年3月以前の給与条例」という。)の高等学校等教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (5) 平成29年4月1日以後適用されている横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「平成29年4月以後の給与条例」という。)の教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (6) 平成19年4月以後の給与条例の医療職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (7) 平成19年4月以後の任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの (8) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの |
第6号区分 | (1) 平成19年4月以後の任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの (2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの |
第7号区分 | (1) 横浜市特別職の秘書の職の指定等に関する条例(平成26年2月横浜市条例第4号)第2条の市長の秘書の職にある者 (2) 平成19年4月以後の給与条例の行政職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (3) 平成19年4月以後の給与条例の消防職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (4) 平成19年4月以後平成22年3月以前の給与条例の高等学校等教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (5) 平成22年4月以後平成29年3月以前の給与条例の高等学校等教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (6) 平成29年4月以後の給与条例の教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (7) 平成19年4月以後の任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給又は2号給の給料月額を受けていたもの (8) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの |
第8号区分 | (1) 平成19年4月以後の給与条例の行政職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (2) 平成19年4月以後の給与条例の消防職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (3) 平成22年4月以後平成29年3月以前の給与条例の高等学校等教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (4) 平成29年4月以後の給与条例の教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (5) 平成19年4月以後の給与条例の医療職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの (6) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの |
第9号区分 | (1) 平成19年4月以後の給与条例の行政職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (2) 平成19年4月以後の給与条例の消防職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (3) 平成19年4月から平成29年3月31日までの間において適用されていた横浜市一般職職員の給与に関する条例の高等学校等教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの (4) 平成29年4月以後の給与条例の教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの (5) 平成19年4月以後の給与条例の技能職員等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (6) 平成19年4月以後の給与条例の医療職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの (7) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの |
第10号区分 | 第1号区分から第9号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
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