○横浜市の休日を定める条例
平成3年12月25日
条例第54号
横浜市の休日を定める条例をここに公布する。
横浜市の休日を定める条例
(横浜市の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、横浜市の休日とし、横浜市の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、横浜市の休日に横浜市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(平5条例1・一部改正)
(期限の特例)
第2条 横浜市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが横浜市の休日に当たるときは、横浜市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月条例第1号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月11日から施行する。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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