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○横浜市交通局企業職員の職務に専念する義務の特例に関する規程

昭和50年12月19日

交通局規程第13号

〔職務に専念する義務の特例に関する規程〕を次のように定める。

横浜市交通局企業職員の職務に専念する義務の特例に関する規程

職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第16号)第2条第3号ただし書の規定に基づき、横浜市交通局企業職員(以下「職員」という。)が職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。

(1)及び(2) 削除

(3) 職員の責に帰することのできない事由によって職務の執行が不能となった場合

(4) 横浜市交通事業管理者(以下「管理者」という。)の承認を受けて準公職に従事する場合

(5) 削除

(6) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により補償に関する決定についての審査請求若しくは再審査請求をする場合又はこれらの審査に請求人として出席する場合

(7) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第13条の規定に基づき、苦情処理を申し出る場合

(8) 団体交渉を行う場合

(9) 労働組合の運営のため特に必要な限度内であらかじめ管理者の承認を受けたときにおいて、その会合又は業務に参加する場合

(10) 職務に関連のある学術その他の会合に出席する場合

(11) 人命救助等の道義的行為をした場合

(12) 職務上関係のある儀礼又は儀式に出席する場合

(13) 本市の機関が行う競争試験(選考を含む。)又は職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合

(14) その他管理者が前各号(第9号を除く。)に準ずる事由があると認めた場合又は特に必要若しくはやむを得ない事由があると認めた場合

(15) 前各号に定めるもののほか、管理者が認めた場合

 抄

(平成4年3月交通局規程第18号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年5月交通局規程第10号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成5年5月12日から施行する。

(平成6年3月交通局規程第4号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年3月交通局規程第2号)

(施行期日)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月交通局規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月交通局規程第10号)

この規程は、平成19年6月1日から施行する。

(平成21年3月交通局規程第6号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市交通局企業職員の職務に専念する義務の特例に関する規程

昭和50年12月19日 交通局規程第13号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章 通/第3節
沿革情報
昭和50年12月19日 交通局規程第13号
平成4年3月 交通局規程第18号
平成5年5月 交通局規程第10号
平成6年3月31日 交通局規程第4号
平成16年3月31日 交通局規程第2号
平成19年3月30日 交通局規程第7号
平成19年5月31日 交通局規程第10号
平成21年3月25日 交通局規程第6号