○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和50年12月19日
条例第65号
注 平成4年3月から改正経過を注記した。
職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例をここに公布する。
職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次の各号に掲げる場合に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 地方公務員法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第61号)第5条の規定による休日において、その日に任命権者の別段の指示を受けていない場合
(3) 横浜市一般職職員の休暇に関する条例(平成4年3月横浜市条例第3号)第3条の規定による年次休暇を与えられている場合
(4) 横浜市一般職職員の分限に関する条例(昭和27年3月横浜市条例第8号)第2条第2号に規定する事由に該当して休職を命ぜられている場合
(平4条例3・平19条例28・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から起算して3箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和51年3月規則第18号で同年同月18日から施行)
附則(平成4年3月条例第3号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月条例第28号)
この条例は、平成19年6月1日から施行する。
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