○横浜市交通局企業職員の管理職員特別勤務手当に関する規程
平成27年3月25日
交通局規程第9号
横浜市交通局企業職員の管理職員特別勤務手当に関する規程をここに公布する。
横浜市交通局企業職員の管理職員特別勤務手当に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年4月横浜市条例第27号。以下「条例」という。)第9条の2及び横浜市交通局企業職員の給与に関する規程(平成27年3月交通局規程第6号。以下「給与規程」という。)第28条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の範囲)
第2条 給与規程第28条第1項に規定する別に定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 給与規程別表第1による企業職員給料表(一)(以下「企業職員給料表(一)」という。)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上である職員
(支給額)
第3条 給与規程第28条第2項第1号に規定する別に定める額(勤務に従事した時間が3時間30分に満たない場合の勤務にあっては、当該額に100分の50を乗じて得た額)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前条第1号に掲げる職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。
ア 企業職員給料表(一)の職務の級が8級の職員 12,000円
イ 企業職員給料表(一)の職務の級が7級の職員 10,000円
ウ 企業職員給料表(一)の職務の級が6級の職員 8,000円
(2) 前条第2号に掲げる職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。
ア 給与規程第5条に規定する給料表(以下「特定任期付職員給料表」という。)の6号給及び7号給並びに給与規程第5条第3項の規定による給料月額を支給される職員 12,000円
イ 特定任期付職員給料表の5号給の給料月額を支給される職員 10,000円
ウ 特定任期付職員給料表の2号給、3号給及び4号給の給料月額を支給される職員 8,000円
エ 特定任期付職員給料表の1号給の給料月額を支給されている職員 6,000円
2 給与規程第28条第2項第1号かっこ書の別に定める勤務は、勤務に従事した時間が7時間以上の場合の勤務とする。
第4条 給与規程第28条第2項第2号の別に定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第2条第1号に掲げる職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。
ア 企業職員給料表(一)の職務の級が8級の職員 6,000円
イ 企業職員給料表(一)の職務の級が7級の職員 5,000円
ウ 企業職員給料表(一)の職務の級が6級の職員 4,000円
(2) 第2条第2号に掲げる職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。
ア 特定任期付職員給料表の6号給及び7号給並びに給与規程第5条第3項の規定による給料月額を支給される職員 6,000円
イ 特定任期付職員給料表の5号給の給料月額を支給される職員 5,000円
ウ 特定任期付職員給料表の2号給、3号給及び4号給の給料月額を支給される職員 4,000円
エ 特定任期付職員給料表の1号給の給料月額を支給される職員 3,000円
(支給しない場合)
第5条 条例第9条の2第1項及び第2項に規定する勤務に従事した時間が1時間に満たない場合の勤務にあっては、第3条及び前条の規定にかかわらず、管理職員特別勤務手当は支給しない。
(勤務実績等)
第6条 交通事業管理者は、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な書類を作成し、これを保管しなければならない。
(実施細目)
第7条 この規程で定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 横浜市交通局企業職員の給与に関する規程(平成27年3月交通局規程第6号)附則第13項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項及び第4条の規定の適用については、当分の間、同条第2項から第4項までの規定中「当該各号に定める額」とあるのは「当該各号に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
附則(平成27年7月交通局規程第23号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の横浜市交通局企業職員の給与に関する規程附則第7項、第2条の規定による改正後の横浜市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程別表第6備考並びに第4条の規定による改正後の横浜市交通局企業職員の管理職員特別勤務手当に関する規程第2条第1項第1号及び第3条第1項第1号の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月交通局規程第4号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月交通局規程第10号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
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