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○企業職員の任用の特例に関する規則

平成19年3月29日

人委規則第18号

企業職員の任用の特例に関する規則をここに公布する。

企業職員の任用の特例に関する規則

企業職員の任用の特例に関する規則(平成17年3月横浜市人事委員会規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、企業職員の職務の特殊性に基づき、企業職員の任用について、職員の任用に関する規則(平成19年3月横浜市人事委員会規則第17号。以下「任用規則」という。)及び職員の任用に関する規則施行細則(平成23年3月横浜市人事委員会規則第9号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。

(平23人委規則15・全改)

(用語の定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 企業職員 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「地方公営企業法」という。)第15条に規定する職員(地方公務員法第22条の2第1項の会計年度任用職員を除く。)をいう。

(2) 企業局 地方公営企業法第14条の規定に基づき設置された水道局、交通局及び医療局病院経営本部をいう。

(3) 企業局行政職員 企業職員のうち人事委員会及び企業局が実施する行政職員を対象とする試験及び選考により採用された職員をいう。

(4) 企業局医療職員 企業職員のうち人事委員会及び企業局が実施する選考により採用された医療職員をいう。

(5) 企業局医療技術・看護職員 企業職員のうち人事委員会及び企業局が実施する試験及び選考により採用された医療技術・看護職員をいう。

(6) 企業局技能職員 企業職員のうち企業局行政職員、企業局医療職員及び企業局医療技術・看護職員を除く職員をいう。

(7) 統括医療技術・看護職員 第5号に掲げる職員のうち、横浜市医療局病院経営本部職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成19年3月30日病院経営局規程第6号。以下、「病院経営本部初任給規程」という。)別表第1第4号の表中3級の項に規定する統括の職務を担う職員をいう。

(8) 主任医療技術・看護職員 第5号に掲げる職員のうち、病院経営本部初任給規程別表第1第4号の表中3級の項に規定する主任の職務を担う職員をいう。

(9) 専任医療技術・看護職員 第5号に掲げる職員のうち、病院経営本部初任給規程別表第1第4号の表中3級の項に規定する専任の職務を担う職員をいう。

2 この規則における局長職、部長職、課長職、課長補佐職、係長職、職員Ⅲ、職員Ⅱ及び職員Ⅰの職は、それぞれ市長部局における局区長職、部長職、課長職、課長補佐職、係長職、職員Ⅲ、職員Ⅱ及び職員Ⅰと同等の職制上の段階に属する企業職員のことをいう。

(平27人委規則5・平29人委規則11・令元人委規則7・一部改正)

第3条 削除

(平28人委規則6)

(試験の種類)

第4条 企業職員を対象とする試験の種類及び対象とする職は任用規則第12条に定めるもののほか、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 横浜市企業職員(大学卒程度)採用試験 企業局行政職員の職員Ⅰの職(第3号に掲げる職を除く。)

(2) 横浜市企業職員(高校卒程度)採用試験 企業局行政職員の職員Ⅰの職(次号に掲げる職を除く。)

(3) 横浜市企業職員(免許資格職)採用試験 企業職員のうち、免許若しくは資格を必要とする職又は特別の知識、技術若しくは経験を必要とする職

(4) 医療局病院経営本部行政職員(病院総合事務)採用試験 病院運営に係る事務に従事する医療局病院経営本部行政職員の職員Ⅰの職

(5) 企業局行政職員(水道技術)係長職昇任試験 企業局行政職員(水道技術)の係長職の職

(6) 企業局医療技術・看護職員係長職昇任試験 企業局医療技術・看護職員の係長職

(7) 統括医療技術・看護職員昇任試験 統括医療技術・看護職員の職

(8) 専任医療技術・看護職員昇任試験 専任医療技術・看護職員の職

(平19人委規則34・平23人委規則15・平28人委規則6・平28人委規則19・平29人委規則11・令6人委規則9・一部改正)

(試験の委任)

第5条 前条第1号及び第3号から第8号までに掲げる試験は、事務の全部を任命権者に委任する。

2 任命権者は、実施計画を作成し、試験事務の完了後速やかにその結果を人事委員会に報告しなければならない。

(平23人委規則15・平28人委規則6・平28人委規則19・平29人委規則11・令元人委規則7・令6人委規則9・一部改正)

(選考によることができる職)

第6条 選考により採用を行うことのできる職は、次に掲げる職とする。

(1) 企業局技能職員の職員Ⅰの職

(2) 企業局医療技術・看護職員の職

(3) 免許又は資格を必要とする職

(4) 障害者をもって充てる職

(5) 国家公務員の職又は地方公務員の職についている者をもって補充しようとする職

(6) 特別の知識、技術又は経験を必要とするものとして人事委員会が指定する職

(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて採用される者をもって充てる職員Ⅰの職

(8) かつて企業職員であった者をもって補充しようとする職

(9) 前各号に掲げるもののほか、試験によりがたいものとして人事委員会が指定する職

2 選考により昇任を行うことのできる職は、次に掲げる職とする。

(1) 企業局行政職員(第4条に掲げる試験により採用した者を除く。)の職員Ⅱ、職員Ⅲ、係長職、課長補佐職、課長職、部長職及び局長職の職

(2) 企業職員の係長職で免許又は資格を必要とするものとして人事委員会が指定する職

(3) 企業職員の係長職で特別の知識、技術又は経験を必要とするものとして人事委員会が指定する職

(4) 企業局行政職員(第4条に掲げる試験により採用した者に限る。)の職員Ⅱ、職員Ⅲ、係長職、課長補佐職、課長職、部長職及び局長職の職

(5) 企業局技能職員の職員Ⅱ及び職員Ⅲの職

(6) 企業局医療職員の係長職、課長職、部長職及び局長職の職

(7) 企業局医療技術・看護職員の職員Ⅱ、職員Ⅲ(第2条第7号及び第9号に掲げる職を除く。)、係長職、課長補佐職、課長職及び部長職の職

3 任命権者は、採用又は昇任によって欠員を補充しようとする場合において、その職が第1項第6号若しくは第9号又は第2項第2号若しくは第3号に掲げる職に該当すると認めるときは、当該各号に規定する指定を人事委員会に申請することができる。

4 人事委員会は、前項の規定に基づき選考により採用又は昇任を行うことができる職を指定したときは、公示するものとする。

(平20人委規則1・平21人委規則23・平23人委規則15・平28人委規則6・平29人委規則2・平29人委規則11・令元人委規則2・一部改正)

(選考の委任)

第7条 前条第1項並びに第2項第1号(係長以上の職を除く。)及び第2項第2号から第7号までに掲げる職への採用及び昇任に関する選考は、事務の全部を任命権者に委任する。

2 第5条第2項の規定は、前項の規定により選考を委任した場合に準用する。

(平21人委規則23・平23人委規則15・平28人委規則6・平29人委規則11・令元人委規則7・令3人委規則11・一部改正)

(選考の基準)

第8条 採用又は転職についての選考の基準は、選考の対象となる職に応じ、任用資格基準表(別表第1)に規定する必要経験年数又は必要在級年数を有し、かつ当該職に係る標準職務遂行能力及び適性を有することとする。ただし、第6条第1項第5号及び第6号に規定する職に採用しようとする場合において、採用しようとする者の現についている職が採用後の職の昇任段階と同等と認められる場合であって、採用しようとする者が職務遂行に必要な能力を有すると認められるときは、この限りでない。

2 昇任についての選考基準は、選考の対象となる職に応じ、それぞれ任用資格基準表に規定する必要経験年数又は必要在級年数を有し、かつ、昇任の対象となる者の勤務成績が別表第2に定める昇任基準を満たすこととする。

3 前項の基準を満たした職員を職員Ⅱ又は職員Ⅲに昇任させる時期は、4月1日とする。

(平23人委規則15・全改、平28人委規則6・一部改正)

(企業職員に対する任用規則の適用除外等)

第9条 この規則に特別の定めがあるもののほか、任用規則第4条第1項(第1号から第4号までに係る部分に限る。)第19条第1項及び第2項並びに第24条の規定は、企業職員には適用しない。

2 この規則に特別の定めがあるもののほか、企業職員に対して任用規則を適用する場合においては、任用規則次の表の左欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条第1項第5号から第8号まで

職員

企業職員

第5条

職員

企業職員

(1) 行政職員の職員Ⅰの職

(1) 企業局行政職員の職員Ⅰの職、企業局医療技術・看護職員の職員Ⅰの職

(3) 技能職員の職員Ⅰの職

(3) 企業局技能職員の職員Ⅰの職

(4) 医療職員の医師及び歯科医師の職

(4) 企業局医療職員の医師及び歯科医師の職

第6条

第19条

第19条第3項及び横浜市企業職員の任用の特例に関する規則(平成19年3月横浜市人事委員会規則第18号。以下「企業職員任用規則」という。)第6条

第7条

職員

企業職員

第25条第2項及び第3項

職員

企業職員

第25条第4項

第19条第1項第4号第6号及び第8号

企業職員任用規則第6条第1項第5号第6号及び第8号

第26条第1項及び第2項

職員

企業職員

第27条

職員

企業職員

第28条第2項

職員

企業職員

第29条第1項第1号から第3号まで

行政職員

水道局職員、交通局職員、医療局病院経営本部行政職員、医療局病院経営本部医療技術・看護職員(医療局病院経営本部医療技術・看護職員の局長級の職を占める職員を除く。)

第29条第1項第8号から第10号まで及び第2項

医療職員

医療局病院経営本部医療職員

別表第1第1号

行政職員昇任段階表

企業局行政職員、企業局医療技術・看護職員昇任段階表

掲げる職務

掲げる職務に相当する職務

別表第1第3号

技能職員昇任段階表

企業局技能職員昇任段階表

掲げる職務

掲げる職務に相当する職務

別表第1第4号

医療職員昇任段階表

企業局医療職員昇任段階表

掲げる職務

掲げる職務に相当する職務

(平23人委規則15・平27人委規則5・平28人委規則6・平29人委規則11・令元人委規則2・令4人委規則5・令4人委規則19・一部改正)

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平23人委規則15・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第6条第1項第2号に規定する試験及び選考の委任は、別に定める日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、改正前の企業職員の任用の特例に関する規則の規定により人事委員会になされた申請その他の行為及び人事委員会がなした承認その他の行為は、改正後の企業職員の任用の特例に関する規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成19年11月人委規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月人委規則第23号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年5月人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月人委規則第1号)

この規則は、平成24年3月31日から施行する。

(平成26年3月人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月人委規則第3号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

7 平成26年度における第3条の規定による改正後の企業職員の任用の特例に関する規則(以下「新企業特例規則」という。)別表第2の1及び別表第2の2の表の適用に当たっては、平成21年度から平成25年度までに実施された総合評価におけるAはSと、BはAと、CはBと、DはCと、EはDとみなす。

8 平成27年度における新企業特例規則別表第2の1の表の適用に当たっては、平成22年度から平成25年度までに実施された総合評価におけるAはSと、BはAと、CはBと、DはCと、EはDとみなす。

9 平成28年度における新企業特例規則別表第2の1の表の適用に当たっては、平成23年度から平成25年度までに実施された総合評価におけるAはSと、BはAと、CはBと、DはCと、EはDとみなす。

10 平成29年度における新企業特例規則別表第2の1の表の適用に当たっては、平成24年度及び平成25年度に実施された総合評価におけるAはSと、BはAと、CはBと、DはCと、EはDとみなす。

11 平成30年度における新企業特例規則別表第2の1の表の適用に当たっては、平成25年度に実施された総合評価におけるAはSと、BはAと、CはBと、DはCと、EはDとみなす。

(平成27年3月人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月人委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定による改正後の企業職員の任用の特例に関する規則第9条第2項の規定による任用規則別表第1(1)行政職員昇任段階表の読み替えは、平成29年4月1日以降に任命を行う任用行為について適用し、これより以前に行う任用については、なお従前の例による。

(平成28年7月人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月人委規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年5月人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月人委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月人委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の行政職員転職試験に合格した者に係る昇任基準については、なお従前の例による。

(令和3年9月人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月人委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の企業職員の任用の特例に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に職員となった者について適用し、施行日前から引き続き在職する職員については、なお従前の例による。

(在職者調整)

3 前項の規定にかかわらず、施行日前から引き続き在職する職員の任用についての選考基準については、当該職員が施行日において、新規則の規定の適用を受けたとした場合との均衡上必要な限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和4年7月人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月人委規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1 任用資格基準表(第8条関係)

(平27人委規則9・全改、平28人委規則6・平29人委規則11・令元人委規則2・令2人委規則6・令3人委規則11・令4人委規則5・令6人委規則9・一部改正)

(1) 水道局行政職員任用資格基準表

試験等

学歴免許等

区分

 

昇任段階

職員Ⅰ

職員Ⅱ

職員Ⅲ

係長職

課長補佐職

課長職

部長職

局長職

横浜市行政職員(大学卒程度)採用試験

大学卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

3

必要経験年数

 

 

 

備考3に定める。

12

14

20

23

b

必要経験年数

0

6

備考4に定める。

 

 

 

 

 

横浜市行政職員(高校卒程度)採用試験

高校卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

3

必要経験年数

 

 

 

備考3に定める。

16

18

24

27

b

必要経験年数

0

10

備考4に定める。

 

 

 

 

 

その他

大学卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

3

必要経験年数

 

 

 

備考3に定める。

12

14

20

23

b

必要経験年数

0

6

備考4に定める。

 

 

 

 

 

短大卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

3

必要経験年数

 

 

 

備考3に定める。

14

16

22

25

b

必要経験年数

0

8

備考4に定める。

 

 

 

 

 

高校卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

3

必要経験年数

 

 

 

備考3に定める。

16

18

24

27

b

必要経験年数

0

10

備考4に定める。

 

 

 

 

 

中学卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

3

必要経験年数

 

 

 

備考3に定める。

19

21

27

30

b

必要経験年数

0

13

備考4に定める。

 

 

 

 

 

備考

1 区分欄aは、係長職以上に採用、昇任又は転職する場合に適用する。ただし、課長補佐職以上の欄の必要経験年数は、課長補佐職以上の職に採用する場合に限り適用する。

2 区分欄bは、前項に規定する職員以外の職員に適用する。

3 表中区分欄aの係長職の欄において「備考3に定める。」とされている基準は、次の各号に規定するいずれかの基準とする。

(1) 職員Ⅱの在級年数が3年以上であること(この基準による選考を「区分Ⅰ」という。)。

(2) 職員Ⅲの職にあること(この基準による選考を「区分Ⅱ」という。)。

(3) 係長職に採用される者にあっては、その者の学歴免許等の資格に応じて、次の表に定める必要経験年数を有すること。

学歴免許等

必要経験年数

学歴免許等

必要経験年数

大学卒

6年

高校卒

10年

短大卒

8年

中学卒

13年

4 表中区分欄bの職員Ⅲの欄において「備考4に定める。」とされている基準は、その者の学歴免許等の資格に応じて、次の表に定める必要経験年数を有することとする。

学歴免許等

必要経験年数

学歴免許等

必要経験年数

大学卒

18年

高校卒

22年

短大卒

20年

中学卒

25年

5 水道局行政職員の職員Ⅰの職(障害者をもって充てる職に限る。)の欠員を採用によって補充する選考の結果に基づいて水道局行政職員となった者については、この表の試験等欄の区分のうち、事務Aは「横浜市行政職員(高校卒程度)採用試験」、事務Bは「横浜市行政職員(大学卒程度)採用試験」の区分に該当するものとしてこの表を適用する。

6 試験等欄の「横浜市行政職員(大学卒程度)採用試験」及び「横浜市行政職員(高校卒程度)採用試験」の区分に適用される水道局行政職員のうち、当該試験の区分に対応する学歴免許等欄の学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者については、その者の有する学歴免許等の資格にかかわらず、当該試験の区分に対応する学歴免許等欄の学歴免許等の資格を有するものとしてこの表を適用する。

7 前項の場合において、その水道局行政職員の経験年数は、その者が採用された時(当該試験の区分に適用されることとなる試験又は選考に合格した日の属する年度の翌年度の4月2日以降に採用された者については、当該試験又は選考に合格した日の属する年度の翌年度の4月1日)以後のものとする。

8 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が派遣法第10条第1項の規定により採用(以下「採用」という。)された場合にこの表を適用するときにおける在級年数の取扱いについては、別に定める(※1)。

(2) 水道局医療技術・看護職員任用資格基準表

職種

学歴免許等

区分

 

昇任段階

職員Ⅰ

職員Ⅱ

職員Ⅲ

係長職

課長補佐職

課長職

部長職

局長職

保健師

看護師

大学卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

 

必要経験年数

 

 

 

備考3に定める。

18

20

26

b

必要経験年数

0

6

備考4に定める。

 

 

 

 

短大3卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

 

必要経験年数

 

 

 

備考3に定める。

19

21

27

b

必要経験年数

0

7

備考4に定める。

 

 

 

 

短大2卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

 

必要経験年数

 

 

 

備考3に定める。

20

22

28

b

必要経験年数

0

7

備考4に定める。

 

 

 

 

准看護師

養成所卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

 

 

必要経験年数

 

 

 

備考3に定める。

24

26

b

必要経験年数

0

12

備考4に定める。

 

 

 

備考

1 区分欄aは係長職以上に採用、昇任又は転職する場合に適用する。ただし、課長補佐職以上の欄の必要経験年数は、課長補佐職以上の職に採用する場合に限り適用する。

2 区分欄bは、前項に規定する職員以外の職員に適用する。

3 表中区分欄aの係長職の欄において「備考3に定める。」とされている基準は、次の各号に規定するいずれかの基準とする。

(1) 職員Ⅱの在級年数が3年以上であること(この基準による選考を「区分Ⅰ」という。)。

(2) 職員Ⅲの職にあること(この基準による選考を「区分Ⅱ」という。)。

(3) 係長職に採用される者にあっては、その者の学歴免許等の資格に応じて、次の表に定める必要経験年数を有すること。

学歴免許等

必要経験年数

学歴免許等

必要経験年数

大学卒

12年

高校卒

17年

短大3卒

13年

准看護師養成所卒

18年

短大2卒

14年

 

4 表中区分欄bの職員Ⅲの欄において「備考4に定める。」とされている基準は、その者の学歴免許等の資格に応じて、次の表に定める必要経験年数を有することとする。

学歴免許等

必要経験年数

学歴免許等

必要経験年数

大学卒

18年

高校卒

22年

短大3卒

19年

准看護師養成所卒

23年

短大2卒

20年

 

5 退職派遣者が採用された場合にこの表を適用するときにおける在級年数の取扱いについては、別に定める(※1)。

(3) 水道局技能職員等任用資格基準表

試験等

学歴免許等

 

昇任段階

職員Ⅰ

職員Ⅱ

職員Ⅲ

水道局技能職員等

中学卒

必要在級年数

 

 

 

必要経験年数

0

13

25

(4) 交通局行政職員任用資格基準表

試験等

学歴免許等

区分

 

昇任段階

職員Ⅰ

職員Ⅱ

職員Ⅲ

係長職

課長補佐職

課長職

部長職

局長職

横浜市行政職員(大学卒程度)採用試験

大学卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

3

必要経験年数

 

 

 

備考3に定める。

12

14

20

23

b

必要経験年数

0

6

備考4に定める。

 

 

 

 

 

横浜市行政職員(高校卒程度)採用試験

高校卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

3

必要経験年数

 

 

 

備考3に定める。

16

18

24

27

b

必要経験年数

0

10

備考4に定める。

 

 

 

 

 

その他

大学卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

3

必要経験年数

 

 

 

備考3に定める。

12

14

20

23

b

必要経験年数

0

6

備考4に定める。

 

 

 

 

 

短大卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

3

必要経験年数

 

 

 

備考3に定める。

14

16

22

25

b

必要経験年数

0

8

備考4に定める。

 

 

 

 

 

高校卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

3

必要経験年数

 

 

 

備考3に定める。

16

18

24

27

b

必要経験年数

0

10

備考4に定める。

 

 

 

 

 

中学卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

3

必要経験年数

 

 

 

備考3に定める。

19

21

27

30

b

必要経験年数

0

13

備考4に定める。

 

 

 

 

 

備考

1 区分欄aは、係長職以上に採用、昇任又は転職する場合に適用する。ただし、課長補佐職以上の欄の必要経験年数は、課長補佐職以上の職に採用する場合に限り適用する。

2 区分欄bは、前項に規定する職員以外の職員に適用する。

3 表中区分欄「a」の係長職の欄において「備考3に定める。」とされている基準は、次の各号に規定するいずれかの基準とする。

(1) 職員Ⅱの在級年数が3年以上であること(この基準による選考を「区分Ⅰ」という。)。

(2) 職員Ⅲの職にあること(この基準による選考を「区分Ⅱ」という。)。

(3) 係長職に採用される者にあっては、その者の学歴免許等の資格に応じて、次の表に定める必要経験年数を有すること。

学歴免許等

必要経験年数

学歴免許等

必要経験年数

大学卒

6年

高校卒

10年

短大卒

8年

中学卒

13年

4 表中区分欄bの職員Ⅲの欄において「備考4に定める。」とされている基準は、その者の学歴免許等の資格に応じて、次の表に定める必要経験年数を有することとする。

学歴免許等

必要経験年数

学歴免許等

必要経験年数

大学卒

18年

高校卒

22年

短大卒

20年

中学卒

25年

5 試験等欄の「横浜市行政職員(大学卒程度)採用試験」には、企業職員任用規則第4条第1号に規定する「横浜市企業職員(大学卒程度)採用試験」を含む。

6 退職派遣者が採用された場合にこの表を適用するときにおける在級年数の取扱いについては、別に定める(※1)。

7 前項に定めるもののほか、この表の適用については、別表第1第1号の表の備考第5項から第7項までの規定を準用する。

(5) 交通局医療技術・看護職員任用資格基準表

職種

学歴免許等

区分

 

昇任段階

職員Ⅰ

職員Ⅱ

職員Ⅲ

係長職

課長補佐職

課長職

部長職

局長職

保健師

看護師

大学卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

 

必要経験年数

 

 

 

備考3に定める。

18

20

26

b

必要経験年数

0

6

備考4に定める。

 

 

 

 

短大3卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

 

必要経験年数

 

 

 

備考3に定める。

19

21

27

b

必要経験年数

0

7

備考4に定める。

 

 

 

 

短大2卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

 

必要経験年数

 

 

 

備考3に定める。

20

22

28

b

必要経験年数

0

7

備考4に定める。

 

 

 

 

准看護師養成所卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

 

 

必要経験年数

 

 

 

備考3に定める。

24

26

b

必要経験年数

0

12

備考4に定める。

 

 

 

備考

1 区分欄aは係長職以上に採用、昇任又は転職する場合に適用する。ただし、課長補佐職以上の欄の必要経験年数は、課長補佐職以上の職に採用する場合に限り適用する。

2 区分欄bは、前項に規定する職員以外の職員に適用する。

3 表中区分欄aの係長職の欄において「備考3に定める。」とされている基準は、次の各号に規定するいずれかの基準とする。

(1) 職員Ⅱの在級年数が3年以上であること(この基準による選考を「区分Ⅰ」という。)。

(2) 職員Ⅲの職にあること(この基準による選考を「区分Ⅱ」という。)。

(3) 係長職に採用される者にあっては、その者の学歴免許等の資格に応じて、次の表に定める必要経験年数を有すること。

学歴免許等

必要経験年数

学歴免許等

必要経験年数

大学卒

12年

高校卒

17年

短大3卒

13年

准看護師養成所卒

18年

短大2卒

14年

 

4 表中区分欄bの職員Ⅲの欄において「備考4に定める。」とされている基準は、その者の学歴免許等の資格に応じて、次の表に定める必要経験年数を有することとする。

学歴免許等

必要経験年数

学歴免許等

必要経験年数

大学卒

18年

高校卒

22年

短大3卒

19年

准看護師養成所卒

23年

短大2卒

20年

 

5 退職派遣者が採用された場合にこの表を適用するときにおける在級年数の取扱いについては、別に定める(※1)。

(6) 交通局技能職員(二)任用資格基準表

試験等

学歴免許等

 

昇任段階

職員Ⅰ

職員Ⅱ

職員Ⅲ

交通局技能職員

高校卒

必要在級年数

 

 

13

必要経験年数

0

16

 

備考

1 この表は、平成24年1月1日以降に採用された者に適用する。

2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号)第2条の規定に基づく派遣(以下「外国派遣」という。)又は公益的法人等への横浜市職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号)第2条第1項の規定に基づく派遣(以下「職員派遣」という。)から職務に復帰した職員に対してこの表を適用する場合における職員Ⅲの欄に定める在級年数の取扱い及び退職派遣者が採用された場合にこの表を適用するときにおける在級年数の取扱いについては、別に定める(※1)。

3 表中職員Ⅱの欄において定められている基準は、人事委員会が認める場合には、経験年数が10年以上であることとする(この基準による選考を「交通局技能職員(二)特例選考(A区分)」という。)。

4 表中職員Ⅱの欄において定められている基準は、人事委員会が認める場合には、経験年数が13年以上であることとする(この基準による選考を「交通局技能職員(二)特例選考(B区分)」という。)。

(7) 交通局技能職員(三)任用資格基準表

試験等

学歴免許等

 

昇任段階

職員Ⅰ

職員Ⅱ

職員Ⅲ

交通局技能職員

中学卒

必要在級年数

 

 

 

必要経験年数

0

19

27

備考

1 この表は、平成23年12月31日以前に採用された者に適用する。

2 外国派遣又は職員派遣から職務に復帰した職員に対してこの表を適用する場合における職員Ⅲの欄に定める在級年数の取扱い及び退職派遣者が採用された場合にこの表を適用するときにおける在級年数の取扱いについては、別に定める(※1)。

(8) 医療局病院経営本部行政職員任用資格基準表

試験等

学歴免許等

区分

 

昇任段階

職員Ⅰ

職員Ⅱ

職員Ⅲ

係長職

課長補佐職

課長職

部長職

局長職

横浜市行政職員(大学卒程度)採用試験

大学卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

3

必要経験年数

 

 

 

備考3に定める。

12

14

20

23

b

必要経験年数

0

6

備考4に定める。

 

 

 

 

 

横浜市行政職員(高校卒程度)採用試験

高校卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

3

必要経験年数

 

 

 

備考3に定める。

16

18

24

27

b

必要経験年数

0

10

備考4に定める。

 

 

 

 

 

その他

大学卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

3

必要経験年数

 

 

 

備考3に定める。

12

14

20

23

b

必要経験年数

0

6

備考4に定める。

 

 

 

 

 

短大卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

3

必要経験年数

 

 

 

備考3に定める。

14

16

22

25

b

必要経験年数

0

8

備考4に定める。

 

 

 

 

 

高校卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

3

必要経験年数

 

 

 

備考3に定める。

16

18

24

27

b

必要経験年数

0

10

備考4に定める。

 

 

 

 

 

中学卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

3

必要経験年数

 

 

 

備考3に定める。

19

21

27

30

b

必要経験年数

0

13

備考4に定める。

 

 

 

 

 

備考

1 区分欄aは、係長職以上に採用、昇任又は転職する場合に適用する。ただし、課長補佐職以上の欄の必要経験年数は、課長補佐職以上の職に採用する場合に限り適用する。

2 区分欄bは、前項に規定する職員以外の職員に適用する。

3 表中区分欄aの係長職の欄において「備考3に定める。」とされている基準は、次の各号に規定するいずれかの基準とする。

(1) 職員Ⅱの在級年数が3年以上であること(この基準による選考を「区分Ⅰ」という。)。

(2) 職員Ⅲの職にあること(この基準による選考を「区分Ⅱ」という。)。

(3) 係長職に採用される者にあっては、その者の学歴免許等の資格に応じて、次の表に定める必要経験年数を有すること。

学歴免許等

必要経験年数

学歴免許等

必要経験年数

大学卒

6年

高校卒

10年

短大卒

8年

中学卒

13年

4 表中区分欄bの職員Ⅲの欄において「備考4に定める。」とされている基準は、その者の学歴免許等の資格に応じて、次の表に定める必要経験年数を有することとする。

学歴免許等

必要経験年数

学歴免許等

必要経験年数

大学卒

18年

高校卒

22年

短大卒

20年

中学卒

25年

5 退職派遣者が採用された場合にこの表を適用するときにおける在級年数の取扱いについては、別に定める(※1)。

6 前項に定めるもののほか、この表の適用については、別表第1第1号の表の備考第5項から第7項までの規定を準用する。

(9) 医療局病院経営本部医療職員任用資格基準表

職種

学歴免許等

 

昇任段階

医師歯科医師

係長職

課長職

部長職

局長職

医師歯科医師

大学6卒

必要経験年数

0

8

14

18

21

(10) 医療局病院経営本部医療技術・看護職員等任用資格基準表

職種

学歴免許等

区分

 

昇任段階

職員Ⅰ

職員Ⅱ

職員Ⅲ

係長職

課長補佐職

課長職

部長職

局長職

薬剤師

大学6卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

 

必要経験年数

 

 

 

備考3に定める。

10

12

18

b

必要経験年数

0

4

備考4に定める。

 

 

 

 

大学卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

必要経験年数

 

 

 

備考3に定める。

12

14

20

b

必要経験年数

0

6

備考4に定める。

 

 

 

 

保健師

助産師

看護師(准看護師を含む。)

大学卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

 

必要経験年数

 

 

 

備考5に定める。

18

20

26

b

必要経験年数

0

6

備考6に定める。

 

 

 

 

短大3卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

 

必要経験年数

 

 

 

備考5に定める。

19

21

27

b

必要経験年数

0

7

備考6に定める。

 

 

 

 

短大2卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

6

 

必要経験年数

 

 

 

備考5に定める。

20

22

28

b

必要経験年数

0

7

備考6に定める。

 

 

 

 

准看護師

養成所卒

a

必要在級年数

 

 

 

 

6

2

 

 

必要経験年数

 

 

 

備考5に定める。

24

26

b

必要経験年数

0

12

備考6に定める。

 

 

 

栄養士

大学卒

a

必要在級年数





6

2



必要経験年数




備考5に定める。

18

20

b

必要経験年数

0

6

備考6に定める。




短大卒

a

必要在級年数





6

2



必要経験年数




備考5に定める。

20

22

b

必要経験年数

0

8

備考6に定める。




診療放射線技師

臨床検査技師

臨床工学技士

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

大学卒

a

必要在級年数





6

2



必要経験年数




備考5に定める。

18

20

b

必要経験年数

0

6

備考6に定める。




短大3卒

a

必要在級年数





6

2



必要経験年数




備考5に定める。

19

21

b

必要経験年数

0

7

備考6に定める。




視能訓練士

大学卒

a

必要在級年数





6

2



必要経験年数




備考5に定める。

18

20

b

必要経験年数

0

6

備考6に定める。




短大3卒

a

必要在級年数





6

2



必要経験年数




備考5に定める。

19

21

b

必要経験年数

0

7

備考6に定める。




歯科衛生士

歯科技工士等

大学卒

a

必要在級年数





6

2



必要経験年数




備考5に定める。

18

20

b

必要経験年数

0

6

備考6に定める。




短大卒

a

必要在級年数





6

2



必要経験年数




備考5に定める。

20

22

b

必要経験年数

0

8

備考6に定める。




備考

1 区分欄aは係長職以上に採用、昇任又は転職する場合に適用する。ただし、課長補佐職以上の欄の必要経験年数は、課長補佐職以上の職に採用する場合に限り適用する。

2 区分欄bは、前項に規定する職員以外の職員に適用する。

3 表中区分欄aの係長職の欄において「備考3に定める。」とされている基準は、次の各号に規定するいずれかの基準とする。

(1) 職員Ⅱの在級年数が3年以上であること(この基準による選考を「区分Ⅰ」という。)。

(2) 職員Ⅲの職にあること(この基準による選考を「区分Ⅱ」という。)。

(3) 係長職に採用される者にあっては、その者の学歴免許等の資格に応じて、次の表に定める必要経験年数を有すること。

学歴免許等

必要経験年数

大学6卒

4年

大学卒

6年

4 表中、区分欄bの職員Ⅲの欄において「備考4に定める。」とされている基準は、その者の学歴免許等の資格に応じ、次の表に定める必要経験年数を有することとする。

主任薬剤師の職

学歴免許等

必要経験年数

学歴免許等

必要経験年数

大学6卒

13年

大学卒

15年

5 表中区分欄aの係長職の欄において「備考5に定める。」とされている基準は、次の各号に規定するいずれかの基準とする。

(1) 職員Ⅱの在級年数が3年以上であること(この基準による選考を「区分Ⅰ」という。)。

(2) 職員Ⅲの職にあること(この基準による選考を「区分Ⅱ」という。)。

(3) 係長職に採用される者にあっては、その者の学歴免許等の資格に応じて、次の表に定める必要経験年数を有すること。

学歴免許等

必要経験年数

学歴免許等

必要経験年数

大学卒

12年

高校卒

17年

短大3卒

13年

准看護師養成所卒

18年

短大2卒

14年

 

6 表中、区分欄bの職員Ⅲの欄において「備考6に定める。」とされている基準は、選考の対象となる職及びその者の学歴免許等の資格に応じ、次の各号に定める必要経験年数を有することとする。

(1) 主任医療技術・看護職員の職

学歴免許等

必要経験年数

学歴免許等

必要経験年数

大学卒

20年

高校卒

24年

短大3卒

21年

准看護師養成所卒

25年

短大2卒

22年


(2) 歯科衛生士・歯科技工士

学歴免許等

必要経験年数

学歴免許等

必要経験年数

大学卒

18年

高校卒

22年

短大3卒

19年

准看護師養成所卒

23年

短大2卒

20年


7 この表を適用する場合における職員の経験年数について、人事委員会が別段の定め(※2)をした場合は、当該定めるところによる。

8 退職派遣者が採用された場合にこの表を適用するときにおける在級年数の取扱いについては、別に定める(※1)。

(11) 医療局病院経営本部技能職員任用資格基準表

職種

学歴免許等

 

昇任段階

職員Ⅰ

職員Ⅱ

職員Ⅲ

医療局病院経営本部技能職員Ⅰ

中学卒

必要在級年数

 

 

4

必要経験年数

0

21

 

医療局病院経営本部技能職員Ⅱ

中学卒

必要在級年数

 

 

4

必要経験年数

0

22

 

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

(1) 医療局病院経営本部技能職員Ⅰ 自動車の運転・整備、ボイラー等の機械の操作・保守等の業務に従事する職員でその就業に必要な免許等の資格を有するものその他これに準ずると認められる職員

(2) 医療局病院経営本部技能職員Ⅱ 病院の環境整備、消毒等の業務に従事する職員その他前号に掲げる職員以外の職員

2 外国派遣又は職員派遣から職務に復帰した職員に対してこの表を適用する場合における職員Ⅲの欄に定める在級年数の取扱い及び退職派遣者が採用された場合にこの表を適用するときにおける在級年数の取扱いについては、別に定める(※1)。

※1 派遣職員の在級年数の取扱いについて

別表第1の水道局行政職員任用資格基準表の備考第8項、水道局医療技術・看護職員任用資格基準表の備考第5項、交通局行政職員任用資格基準表の備考第6項、交通局医療技術・看護職員任用資格基準表の備考第5項、交通局技能職員(二)任用資格基準表の備考第2項、交通局技能職員(三)任用資格基準表の備考第2項、医療局病院経営本部行政職員任用資格基準表の備考第5項、医療局病院経営本部医療技術・看護職員等任用資格基準表の備考第7項及び医療局病院経営本部技能職員任用資格基準表の備考第2項において「別に定める」と規定した在級年数の取扱いについては、任用規則第26条第3項又は第4項を準用する。

1 外国派遣又は職員派遣から職務に復帰した職員の在級年数の取扱いについて

交通局技能職員(二)任用資格基準表、交通局技能職員(三)任用資格基準表及び医療局病院経営本部技能職員任用資格基準表を適用する場合

2 退職派遣者が採用された場合の在級年数の取扱いについて

別表第1の(1)、(2)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(10)、(11)を適用する場合

※2 免許又は資格を必要とする職員の経験年数の取扱いについて

医療局病院経営本部医療技術・看護職員等のうち、臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)附則第3条の規定により受験資格を得て当該免許を取得した臨床工学技士については、施行細則第5条第2号を準用する。

※3 自己啓発等休業、配偶者同行休業、休職、育児休業又は大学院修学休業のため勤務しなかった期間のある職員に対する任用資格基準表の適用は、任用規則別表第4を準用する。

別表第2 昇任基準(第8条第2項関係)

(平23人委規則15・追加、平24人委規則1・平26人委規則2・平26人委規則3・平27人委規則2・平27人委規則5・平29人委規則2・令2人委規則6・令3人委規則11・令3人委規則20・令4人委規則13・令6人委規則9・一部改正)

1 企業職員

昇任段階

期間・基準

職員Ⅱ

(1) 一般選考

昇任させようとする年度(以下「昇任年度」という。)前2年間の人事考課における二次考課者の総合評価(以下「総合評価」という。)がいずれも「B」以上であること。

また、職務遂行に必要な免許・資格等を有すると認められること。

ただし、育児休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業若しくは公務災害による欠勤(以下「育児休業等」という。)又は本市職員となって2年未満であることにより、昇任年度の前々年度の総合評価が得られなかった職員については、前年度の総合評価が「B」以上であること。

(2) 交通局技能職員(二)特例選考(A区分)

別表第1中に定める交通局技能職員(二)特例選考(A区分)にあっては、昇任年度前2年間の総合評価が原則としていずれも「S」(「A」が一つ含まれる場合であっても、勤務成績が極めて良好であると認められる場合を含む。)であること。

(3) 交通局技能職員(二)特例選考(B区分)

別表第1中に定める交通局技能職員(二)特例選考(B区分)にあっては、昇任年度前2年間の総合評価が原則としていずれも「A」以上(「B」が一つ含まれる場合であっても、勤務成績が良好であると認められる場合を含む。)であること。

職員Ⅲ

昇任年度前3年間の総合評価(職員Ⅱとしてのものに限る。)がいずれも「B」以上であること。

ただし、育児休業等により、この間に総合評価が得られなかった年度がある職員については、昇任年度の前年度及び昇任年度の前年度前4年のうち総合評価が得られた直近2か年の総合評価がいずれも「B」以上であること。

係長職

(1) 企業規則第6条第2項第1号及び第4号による昇任

ア 区分Ⅰ

原則として昇任年度前3年間(昇任年度の総合評価が既に得られている場合は、昇任年度以前3年間。以下同じ。)の総合評価がいずれも「A」以上であり、そのうち一つ以上が「S」であること。

ただし、育児休業等により、これらの間に総合評価が得られなかった年度がある職員については、昇任年度の前年度及び昇任年度の前年度前4年のうち総合評価が得られた直近2か年(昇任年度の総合評価が既に得られている場合は、昇任年度及び昇任年度前4年のうち総合評価が得られた直近2か年。以下同じ。)の総合評価がいずれも「A」以上であり、そのうち一つ以上が「S」であること。

イ 区分Ⅱ

原則として昇任年度前3年間の総合評価がいずれも「B」以上であり、そのうち一つ以上が「A」以上であること。

ただし、育児休業等により、これらの間に総合評価が得られなかった年度がある職員については、昇任年度の前年度及び昇任年度の前年度前4年のうち総合評価が得られた直近2か年の総合評価がいずれも「B」以上であり、そのうち一つ以上が「A」以上であること。

(2) 企業規則第6条第2項第3号による昇任(区分Ⅰ・区分Ⅱ共通)

原則として昇任年度前3年間の総合評価がいずれも「B」以上であること。

ただし、育児休業等により、これらの間に総合評価が得られなかった年度がある職員については、昇任年度の前年度及び昇任年度の前年度前4年のうち総合評価が得られた直近2か年の総合評価がいずれも「B」以上であること。

課長補佐職及び課長職

原則として昇任年度前3年間の勤務実績報告の総評(以下「総評」という。)(昇任年度の総評が既に得られている場合は昇任年度以前3年間の総評。以下同じ。)がいずれも「B」以上であること。

ただし、育児休業等により、これらの間に総評が得られなかった年度がある職員については、昇任年度の前年度及び昇任年度の前年度前4年のうち総評が得られた直近2か年(昇任年度の総評が既に得られている場合は、昇任年度及び昇任年度前4年のうち総評が得られた直近2か年。以下同じ。)の総評がいずれも「B」以上であること。

部長職及び局長職

原則として昇任年度前3年間の総評がいずれも「B」以上であり、そのうち一つ以上が「A」以上であること。

ただし、育児休業等により、これらの間に総評が得られなかった年度がある職員については、昇任年度の前年度及び昇任年度の前年度前4年のうち総評が得られた直近2か年の総評がいずれも「B」以上であり、そのうち一つ以上が「A」以上であること。

2 企業職員(1に含まれる者は除く。)

医療局病院経営本部

医療職員

昇任段階

期間・基準

係長職、課長職、部長職及び局長職

原則として昇任年度の直近1年間の業務実績評価における二次評価者の総合評価が「B」以上であること。

3 派遣・出向により勤務成績が得られなかった職員については、他の職員との均衡を考慮して取り扱うものとする。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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企業職員の任用の特例に関する規則

平成19年3月29日 人事委員会規則第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第2章
沿革情報
平成19年3月29日 人事委員会規則第18号
平成19年11月1日 人事委員会規則第34号
平成20年1月17日 人事委員会規則第1号
平成21年3月26日 人事委員会規則第23号
平成23年5月2日 人事委員会規則第15号
平成24年3月23日 人事委員会規則第1号
平成26年3月31日 人事委員会規則第2号
平成26年3月31日 人事委員会規則第3号
平成27年3月11日 人事委員会規則第2号
平成27年3月25日 人事委員会規則第5号
平成27年5月20日 人事委員会規則第9号
平成28年3月25日 人事委員会規則第6号
平成28年7月6日 人事委員会規則第19号
平成29年2月23日 人事委員会規則第2号
平成29年3月29日 人事委員会規則第11号
令和元年5月29日 人事委員会規則第2号
令和元年9月11日 人事委員会規則第7号
令和2年3月18日 人事委員会規則第6号
令和3年3月25日 人事委員会規則第11号
令和3年9月15日 人事委員会規則第20号
令和4年2月16日 人事委員会規則第5号
令和4年7月20日 人事委員会規則第13号
令和4年12月13日 人事委員会規則第19号
令和6年3月29日 人事委員会規則第9号