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○職員の任用に関する規則施行細則

平成23年3月31日

人委規則第9号

職員の任用に関する規則施行細則をここに公布する。

職員の任用に関する規則施行細則

(趣旨及び用語の定義)

第1条 この細則は、職員の任用に関する規則(平成19年3月横浜市人事委員会規則第17号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。また、この細則の用語の定義は、規則に定めるとおりとする。

第2条 削除

(平28人委規則6)

(昇任基準)

第3条 規則第24条第3項に規定する勤務成績の「人事委員会が定める期間」及び「人事委員会が定める基準」は、別表1のとおりとする。

(学歴免許等資格区分表)

第4条 規則第25条第2項の「人事委員会が別に定める学歴免許等資格区分表」は、別表2のとおりとする。

(任用資格基準表の別段の定め)

第5条 規則別表第2任用資格基準表第1号行政職員任用資格基準表(イ)職種等の表備考第6項の「別段の定め」は、次のとおりとする。

(1) 衛生監視員のうち、平成10年4月1日の前日において食品衛生監視員又は環境衛生監視員であった者については、その者が職員となった時に衛生監視員に任命されたものとみなした場合に得られる経験年数をもって、その者の経験年数とする。

(2) 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)附則第3条の規定により受験資格を得て免許を取得した臨床工学技士については、その者の免許取得前の経歴のうち同条に定める「病院又は診療所において、医師の指示の下に、適法に生命維持管理装置の操作及び保守点検を業として行っていた年数」に8割以下の換算率を乗じて得た年数を免許取得後の経験年数として取り扱うものとする。

(令4人委規則4・一部改正)

第6条 削除

(令4人委規則4)

(指導主事の在級年数の取扱い)

第7条 規則別表第2第1号行政職員任用資格基準表(ア)試験等の表備考第9項の「指導主事から転職した職員に対する部長職の欄に定める必要在級年数の取扱い」は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める校長としての在職年数は、行政職員の課長職の在級年数として取り扱うものとする。

(2) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に定める指導主事又は充指導主事の経験年数を1年以上有する者で、初任給、昇格、昇任等の基準に関する規則(平成19年3月横浜市人事委員会規則第11号)別表第7第1号指導主事級別資格基準表に定める職務の級6級の必要経験年数を超える経験年数を有するものについては、当該必要経験年数を超える年数を行政職員の課長職の在級年数として取り扱うものとする。

(令4人委規則4・一部改正)

(専任職としての在級年数の取扱い)

第8条 規則別表第2第1号行政職員任用資格基準表(ア)試験等の表備考第10項、(イ)職種等の表備考第7項及び第2号消防職員任用資格基準表備考第9項の「専任職の職から昇任段階を同じくする他の職に転任した者に対する課長補佐職の欄に定める必要在級年数の取扱い」は、次のとおりとする。

試験又は選考によって、専任職の職から係長職の職に転任した職員に任用資格基準表を適用する場合、係長職の在級年数を1年以上有する者については、当該年数に専任職の在級年数に5割を乗じて得た年数を加えた年数をもって、課長補佐職に昇任する際に必要な在級年数として取り扱うものとする。

(令4人委規則4・一部改正)

第9条 削除

(令4人委規則4)

(修学年数調整表の別段の定め)

第10条 規則別表第5修学年数調整表備考第5項の「人事委員会が別段の定めをした職員」は、次の各号に掲げる職員とし、「人事委員会が定める修学年数及び調整年数」は、その者に適用される修学年数調整表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数に当該各号に掲げる年数を加えたものとする。

(1) 海員学校の専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)を卒業した職員 1年

(2) 海員学校の司ちゅう・事務科を卒業した職員 1年

(3) 海員学校高等科を卒業した職員 2年

(令4人委規則4・一部改正)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平25人委規則6・旧第1項・一部改正)

(平成23年5月人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月人委規則第1号)

この規則は、平成24年3月31日から施行する。

(平成25年7月人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年度における別表1の2の表の適用に当たっては、平成20年度から平成24年度までに実施された総合評価におけるSはAと、AはBと、BはCと、CはDと、DはEとみなす。

(平26人委規則3・一部改正)

(平成26年3月人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月人委規則第3号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年度における第1条の規定による改正後の職員の任用に関する規則施行細則(以下「新施行細則」という。)別表1の1及び別表1の3の表の適用に当たっては、平成21年度から平成25年度までに実施された総合評価におけるAはSと、BはAと、CはBと、DはCと、EはDとみなし、及び新施行細則別表1の2の表の適用に当たっては、平成25年度に実施された総合評価におけるAはSと、BはAと、CはBと、DはCと、EはDとみなす。

3 平成27年度における新施行細則別表1の1の表の適用に当たっては、平成22年度から平成25年度までに実施された総合評価におけるAはSと、BはAと、CはBと、DはCと、EはDとみなし、及び新施行細則別表1の2の表の適用に当たっては、平成25年度に実施された総合評価におけるAはSと、BはAと、CはBと、DはCと、EはDとみなす。

4 平成28年度における新施行細則別表1の1の表の適用に当たっては、平成23年度から平成25年度までに実施された総合評価におけるAはSと、BはAと、CはBと、DはCと、EはDとみなし、及び新施行細則別表1の2の表の適用に当たっては、平成25年度に実施された総合評価におけるAはSと、BはAと、CはBと、DはCと、EはDとみなす。

5 平成29年度における新施行細則別表1の1の表の適用に当たっては、平成24年度及び平成25年度に実施された総合評価におけるAはSと、BはAと、CはBと、DはCと、EはDとみなし、及び新施行細則別表1の2の表の適用に当たっては、平成25年度に実施された総合評価におけるAはSと、BはAと、CはBと、DはCと、EはDとみなす。

6 平成30年度における新施行細則別表1の1及び別表1の2の表の適用に当たっては、平成25年度に実施された総合評価におけるAはSと、BはAと、CはBと、DはCと、EはDとみなす。

(平成26年6月人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月人委規則第6号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月人委規則第1号)

この規則は、平成29年2月1日から施行する。

(平成29年3月人委規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月人委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の行政職員転職試験に合格した者に係る昇任基準については、なお従前の例による。

(令和3年4月人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月人委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月人委規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表1 昇任基準(第3条関係)

(平25人委規則6・平26人委規則2・平26人委規則3・平27人委規則2・平29人委規則1・平29人委規則15・令3人委規則10・令3人委規則15・令3人委規則19・令4人委規則12・令6人委規則8・一部改正)

1 行政職員・技能職員

昇任段階

期間・基準

職員Ⅱ

昇任させようとする年度(以下「昇任年度」という。)前2年間の人事考課又は人事評価における二次考課者又は二次評価者の総合評価(以下「総合評価」という。)がいずれも「B」以上であること。

ただし、育児休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業若しくは公務災害による欠勤(以下「育児休業等」という。)又は本市職員となって2年未満であることにより、昇任年度の前々年度の総合評価が得られなかった職員については、前年度の総合評価が「B」以上であること。

職員Ⅲ

昇任年度前3年間の総合評価(職員Ⅱとしてのものに限る。)がいずれも「B」以上であること。

ただし、育児休業等により、この間に総合評価が得られなかった年度がある職員については、昇任年度の前年度及び昇任年度の前年度前4年のうち総合評価が得られた直近2か年の総合評価がいずれも「B」以上であること。

係長職

(1) 規則第19条第2項第1号による昇任

ア 区分Ⅰ

原則として昇任年度前3年間(昇任年度の総合評価が既に得られている場合は、昇任年度以前3年間。以下同じ。)の総合評価がいずれも「A」以上であり、そのうち一つ以上が「S」であること。

ただし、育児休業等により、これらの間に総合評価が得られなかった年度がある職員については、昇任年度の前年度及び昇任年度の前年度前4年のうち総合評価が得られた直近2か年(昇任年度の総合評価が既に得られている場合は、昇任年度及び昇任年度前4年のうち総合評価が得られた直近2か年。以下同じ。)の総合評価がいずれも「A」以上であり、そのうち一つ以上が「S」であること。

イ 区分Ⅱ

原則として昇任年度前3年間の総合評価がいずれも「B」以上であり、そのうち一つ以上が「A」以上であること。

ただし、育児休業等により、これらの間に総合評価が得られなかった年度がある職員については、昇任年度の前年度及び昇任年度の前年度前4年のうち総合評価が得られた直近2か年の総合評価がいずれも「B」以上であり、そのうち一つ以上が「A」以上であること。

(2) 規則第19条第2項第3号による昇任(区分Ⅰ・区分Ⅱ共通)

原則として昇任年度前3年間の総合評価がいずれも「B」以上であること。

ただし、育児休業等により、これらの間に総合評価が得られなかった年度がある職員については、昇任年度の前年度及び昇任年度の前年度前4年のうち総合評価が得られた直近2か年の総合評価がいずれも「B」以上であること。

課長補佐職及び課長職

原則として昇任年度前3年間の勤務実績報告の総評(以下「総評」という。)(昇任年度の総評が既に得られている場合は昇任年度以前3年間の総評。以下同じ。)がいずれも「B」以上であること。

ただし、育児休業等により、これらの間に総評が得られなかった年度がある職員については、昇任年度の前年度及び昇任年度の前年度前4年のうち総評が得られた直近2か年(昇任年度の総評が既に得られている場合は、昇任年度及び昇任年度前4年のうち総評が得られた直近2か年。以下同じ。)の総評がいずれも「B」以上であること。

部長職及び局区長職

原則として昇任年度前3年間の総評がいずれも「B」以上であり、そのうち一つ以上が「A」以上であること。

ただし、育児休業等により、これらの間に総評が得られなかった年度がある職員については、昇任年度の前年度及び昇任年度の前年度前4年のうち総評が得られた直近2か年の総評がいずれも「B」以上であり、そのうち一つ以上が「A」以上であること。

2 消防職員

昇任段階

期間・基準

相当の知識、技術又は経験を必要とする消防士長の職

昇任年度前3年間の総合評価(消防士長としてのものに限る。)がいずれも「B」以上であること。

ただし、育児休業等により、この間に総合評価が得られなかった年度がある職員については、昇任年度の前年度及び昇任年度の前年度前4年のうち総合評価が得られた直近2か年の総合評価がいずれも「B」以上であること。

消防司令補の職

昇任年度前3年間の総合評価(消防士長又は相当の知識、技術若しくは経験を必要とする消防士長の職としてのものに限る。)がいずれも「B」以上であること。

ただし、育児休業等により、この間に総合評価が得られなかった年度がある職員については、昇任年度の前年度及び昇任年度の前年度前4年のうち総合評価が得られた直近2か年の総合評価がいずれも「B」以上であること。

消防司令(係長職)

(1) 規則第19条第2項第4号による昇任

ア 消防区分Ⅰ

原則として昇任年度前3年間の総合評価がいずれも「A」以上であり、そのうち一つ以上が「S」であること。

ただし、育児休業等により、これらの間に総合評価が得られなかった年度がある職員については、昇任年度の前年度及び昇任年度の前年度前4年のうち総合評価が得られた直近2か年の総合評価がいずれも「A」以上であり、そのうち一つ以上が「S」であること。

イ 消防区分Ⅱ

原則として昇任年度前3年間の総合評価がいずれも「B」以上であり、そのうち一つ以上が「A」以上であること。

ただし、育児休業等により、これらの間に総合評価が得られなかった年度がある職員については、昇任年度の前年度及び昇任年度の前年度前4年のうち総合評価が得られた直近2か年の総合評価がいずれも「B」以上であり、そのうち一つ以上が「A」以上であること。

(2) 規則第19条第2項第6号による昇任(消防区分Ⅰ・消防区分Ⅱ共通)

原則として昇任年度前3年間の総合評価がいずれも「B」以上であること。

ただし、育児休業等により、これらの間に総合評価が得られなかった年度がある職員については、昇任年度の前年度及び昇任年度の前年度前4年のうち総合評価が得られた直近2か年の総合評価がいずれも「B」以上であること。

消防司令(課長補佐職)、消防司令長(課長職)及び消防監(課長職)

原則として昇任年度前3年間の総評がいずれも「B」以上であること。

ただし、育児休業等により、これらの間に総評が得られなかった年度がある職員については、昇任年度の前年度及び昇任年度の前年度前4年のうち総評が得られた直近2か年の総評がいずれも「B」以上であること。

消防正監(部長職)、消防正監(理事職)及び消防司監

原則として昇任年度前3年間の総評がいずれも「B」以上であり、そのうち一つ以上が「A」以上であること。

ただし、育児休業等により、これらの間に総評が得られなかった年度がある職員については、昇任年度の前年度及び昇任年度の前年度前4年のうち総評が得られた直近2か年の総評がいずれも「B」以上であり、そのうち一つ以上が「A」以上であること。

3 医療職員

昇任段階

期間・基準

係長職

原則として昇任年度の前年度(昇任年度の総合評価が既に得られている場合は昇任年度)の総合評価(医師、歯科医師としてのものに限る。)が「B」以上であること。

課長職、部長職及び局長職

原則として昇任年度の前年度(昇任年度の総評が既に得られている場合は昇任年度)の総評が「B」以上であること。

4 派遣・出向により勤務成績が得られなかった職員については、他の職員との均衡を考慮して取り扱うものとする。

別表2 学歴免許等資格区分表(第4条関係)

(令6人委規則8・全改)

学歴免許等区分

学歴免許等資格

基準学歴区分

学歴区分

1大学卒

(1) 博士課程修了

ア 学校教育法による大学院博士課程の修了

イ 上記に相当すると認められる学歴免許等の資格


(2) 修士課程修了

ア 学校教育法による大学院修士課程の修了

イ 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

ウ 上記に相当すると認められる学歴免許等の資格

(3) 大学6卒

ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

イ 上記に相当すると認められる学歴免許等の資格

(4) 大学専攻科卒

ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると認められる学歴免許等の資格

(5) 大学4卒

ア 学校教育法による4年制の大学の卒業

イ 海上保安大学校本科の卒業

ウ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

エ 上記に相当すると認められる学歴免許等の資格

2短大卒

(1) 短大3卒

ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

エ 上記に相当すると認められる学歴免許等の資格

(2) 短大2卒

ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

イ 学校教育法による高等専門学校の卒業

ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

エ 航空保安大学校本科の卒業

オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

カ 上記に相当すると認められる学歴免許等の資格

(3) 短大1卒

ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

イ 上記に相当すると認められる学歴免許等の資格

3高校卒

(1) 高校専攻科卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると認められる学歴免許等の資格

(2) 高校3卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

イ 上記に相当すると認められる学歴免許等の資格

(3) 准看護師養成所卒

ア 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

イ 上記に相当すると認められる学歴免許等の資格

4中学卒

(1) 中学卒

ア 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

イ 上記に相当すると認められる学歴免許等の資格

(2) 小学校卒

ア 学校教育法による小学校又は特別支援学校の小学部の卒業

イ 上記に相当すると認められる学歴免許等の資格






-2025.01.01作成-2025.01.01内容現在
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職員の任用に関する規則施行細則

平成23年3月31日 人事委員会規則第9号

(令和6年4月1日施行)