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○横浜市水道局企業職員就業規程

昭和37年4月30日

水道局規程第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務(第3条―第13条の5)

第2章の2 採用(第13条の6)

第3章 勤務(第14条―第25条の2)

第4章 給与等(第26条―第27条)

第5章 分限及び懲戒等(第28条―第32条)

第6章 公務災害補償及び通勤災害補償(第33条)

第7章 研修(第34条・第34条の2)

第8章 安全及び衛生(第35条―第37条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、横浜市水道局(以下「局」という。)に勤務する職員の就業上の諸条件及び規律を定めるものとする。

2 職員の服務については、法令、条例、規則その他の規程(以下「法令等」という。)の定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 この規程は、局に勤務する職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)について適用する。

第2章 服務

(服務の根本基準)

第3条 職員は、水道事業及び工業用水道事業の目的が公共の福祉を増進することにあることを常に念頭におき、その職務の遂行にあたっては自己の本分を守り、上司の指揮監督に服し、法令を守り、誠実に職務を行なわなければならない。

2 職員は、局職員であるという自覚と誇りを持ち、市民の信頼にこたえることができるよう全力を挙げて職務を執行するとともに、勤務時間内はもとより、勤務時間外においても自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識し、自らを律して行動しなければならない。

(職務に専念する義務)

第4条 職員は、勤務時間中は全力を挙げて職務の遂行に専念するものとし、みだりに勤務場所を離れてはならない。ただし、職務に専念する義務を免除された場合は、この限りでない。

(公私の区別)

第4条の2 職員は、常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を私的な利益のために用いてはならない。

(差別的取扱いの禁止)

第4条の3 職員は、一部の者に対してのみ有利又は不利な取扱いをする等、不当な差別的取扱いをしてはならない。

(不当要求への対応)

第4条の4 職員は、職務の執行に当たり、法令等若しくは上司の職務上の命令に違反し、又は職務の執行の公正さを損なうおそれがある要求に応じてはならない。

(利害関係を有するものとの接触規制)

第4条の5 職員は別に定めるところにより水道局コンプライアンス推進員(横浜市職員の公正な職務の執行及び適正な行政運営の確保に関する規則(平成18年12月横浜市規則第145号)第8条第1項に規定する局区コンプライアンス推進員をいう。)が承認した場合を除き、自らの職務に利害関係を有するものからの金品の受領、利益又は便宜の供与を受ける行為その他の職務の執行の公正さに対する市民の信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。

(服務の宣誓)

第5条 新たに職員となった者は、横浜市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第14号)の定めるところにより服務の宣誓をしなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第6条 職員は、その職の信用を傷つけ、または職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務及び情報管理)

第7条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、横浜市水道事業管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。

3 職員は、市民の不信を招き、また市民に不利益を与えることのないよう、法令等に従い、情報を適正に取り扱わなければならない。

(組合活動)

第8条 組合活動は、時間外に行なわなければならない。ただし、職務に専念する義務を免除された場合は、この限りでない。

(争議行為の禁止)

第9条 職員及び職員の労働組合は、同盟罷業、怠業その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をしてはならない。また、職員はそのような禁止された行為を共謀し、そそのかし、またはあおってはならない。

(政治的行為の禁止)

第9条の2 職員は、法令等で禁止された政治的行為をしてはならない。

(営利企業の従事制限)

第10条 職員は、管理者の許可を受けなければ営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、その他の団体の役員、その他営利企業等の従事制限に関する規則(昭和26年8月横浜市人事委員会規則第6号)第2条に規定する地位を兼ね、もしくは自ら営利を目的とする私企業を営み、または報酬を得ていかなる事業もしくは事務にも従事してはならない。

2 前項の管理者の許可は、営利企業等の従事制限に関する規則の定めるところにより行なう。

(施設の無断使用等の禁止)

第11条 職員は、局の施設内において管理者の許可を得ないでもしくは指示に反して集会を催し、または演説をなし、もしくは文書、印刷物を配布し、掲示してはならない。

(公職に立候補または就職する場合の届出)

第12条 職員が国会議員、地方公共団体の長もしくは議員、または教育委員、農業委員等法令に根拠を有する公職に立候補または就職するときは、あらかじめ文書をもって管理者に届出なければならない。

(被服の着用)

第13条 職員は、局が貸与する被服を着用するものとする。ただし、管理者が認めた場合はこの限りではない。

2 前項の被服の貸与等については、横浜市水道局被服貸与規程(平成17年4月水道局規程第8号)の定めるところによる。

(職員き章、名札及び職員証)

第13条の2 職員は、職務の執行に当たっては、局が貸与する職員き章及び名札を着用し、常に職員証を携行しなければならない。

2 職員としての身分を失った場合は、前項の職員き章、名札及び職員証を直ちに返還しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、職員証に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(文書管理)

第13条の3 職員は、法令等に従い、行政文書(横浜市水道局行政文書管理規程(平成12年3月水道局規程第4号)第2条第1項に規定する行政文書をいう。)を適切に作成し、取得し、分類し、記録し、整理し、保存し、及び廃棄しなければならない。

(会計事務等)

第13条の4 職員は、法令等に従い、会計事務及び契約事務を適正に執行するとともに、現金及び有価証券を適切に管理しなければならない。

2 職員は、局の施設、物品その他財産を適切に取り扱うものとし、き損し、又は私用に供してはならない。

(管理監督職員の責務)

第13条の5 職員を管理し、又は監督する地位にある職員(以下「管理監督職員」という。)は、その職責の重要性を自覚するとともに、職務に係る倫理の保持について管理又は監督の対象となる職員からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行わなければならない。

2 管理監督職員は、職員の職務に係る非行を発生させることのないよう、率先垂範して適正な職務執行と厳正な服務規律の維持に努めるとともに、職場研修の実施等により良好な職場環境の維持及び醸成に努めなければならない。

第2章の2 採用

第3章 勤務

(出勤)

第14条 職員は、自らが出勤したことを記録しなければならない。

2 職務の都合により出勤したことを記録することができないときは、所属課長(課に準ずる事業所の長を含む。以下同じ。)の承認を得なければならない。

(出張)

第15条 職員は、職務上出張を要するときは、上司の命により出張しなければならない。

2 職員は、出張中、業務の都合又は病気その他やむを得ない事由により予定を変更しなければならないときは、速やかに、上司に連絡をとり、承認を得なければならない。

3 職員は、出張終了後、上司に随行した場合を除くほか、復命書を作成し、命令者に提出しなければならない。ただし、特別な場合又は軽易な場合は、口頭により復命することができる。

(派遣)

第15条の2 管理者は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号。以下この条において「外国派遣条例」という。)の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣を命ずることができる。この場合における職員の処遇については、外国派遣条例に定めるもののほか、外国の地方公共団体の機関等に派遣される横浜市水道局企業職員の給与等に関する規程(昭和63年3月水道局規程第5号)に定めるところによる。

2 管理者は、公益的法人等への横浜市職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号。以下「職員派遣条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等に派遣を命ずることができる。この場合における職員の処遇については、職員派遣条例に定めるもののほか、当該派遣先の公益的法人等と協議し、その都度定める。

3 管理者は、業務の都合により、国内の他の地方公共団体の機関等へ職員を派遣することができる。この場合における職員の処遇等については、当該派遣先の機関等と協議し、その都度定める。

(私事旅行中の連絡対応)

第15条の3 職員は、私事旅行等により長期間住居を離れる場合は、その間勤務先からの連絡に対応できるよう努めなければならない。

(勤務時間等)

第16条 職員(交替勤務に従事する職員を除く。以下この条において同じ。)の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について40時間以内とする。ただし、業務の都合によりこれにより難いときは、4週間を平均し1週間の勤務時間が40時間を超えない範囲内で変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり16時間から32時間までの範囲内とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、当該短時間勤務の内容)に従い、管理者が定める。

4 職員の始業時刻は午前8時30分とし、終業時刻は午後5時15分とする。

5 職員には、所定の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を与えなければならない。この場合において、休憩時間は原則として午後0時から午後1時までとする。

6 前2項の規定にかかわらず、業務の都合により必要と認める場合又は職員の申告を考慮し公務の運営に支障が生じないと認める場合、管理者は、第1項第2項又は第3項の規定の範囲内において、始業及び終業時刻並びに休憩時間を変更することができる。

7 前各項に規定するもののほか、勤務時間等に関し必要な事項については、横浜市水道局企業職員の勤務時間等に関する規程(昭和38年2月水道局規程第1号。以下「勤務時間規程」という。)の定めるところによる。

(交替勤務職員の勤務時間等)

第16条の2 交替勤務に従事する職員(以下「交替勤務職員」という。)の勤務時間は、1箇月を平均し1週間の勤務時間が40時間を超えない範囲内において指定する。

2 交替勤務職員は、前項に規定する勤務時間の範囲内において、午前8時30分から午後5時まで勤務する昼勤と午後4時30分から翌日午前9時30分まで勤務する夜勤に、交替で従事しなければならない。この場合における交替勤務時間は、毎月1日から同月末日までとする。

3 前2項に規定するもののほか、交替勤務の勤務時間等に関し必要な事項については、交替勤務に服する横浜市水道局企業職員の勤務時間等に関する規程(昭和49年6月水道局規程第9号)の定めるところによる。

(休業日)

第16条の3 休業日とは、勤務を要しない日及び休日をいう。

2 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、管理者は、短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、勤務を要しない日を設けることができるものとし、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従い、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、勤務を要しない日を設けるものとする。

3 業務の都合により勤務を要しない日に出勤を命ぜられた職員又は前条に規定する交替勤務職員については、勤務を要しない日は、毎週1回以上又は4週間を通じ4日以上となるように指定しなければならない。

4 休日は、勤務時間規程の定めるところによる。

(正規の勤務時間以外の勤務)

第16条の4 所属課長は、業務上必要があるときは、職員(18歳未満の者及び育児短時間勤務職員等を除く。)に対し、労働基準法第36条の協定に基づき、正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は休業日若しくは勤務時間規程第8条第1項の規定により与えた休業日に代わる日(以下「振替日」という。)に勤務することを命ずることができる。

2 所属課長は、次に掲げる場合に限り、育児短時間勤務職員等に対し、正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は休業日に勤務することを命ずることができる。

(1) 勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合

(2) 業務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合

3 前2項の規定にかかわらず、災害その他避けることのできない事由がある場合は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は休業日若しくは振替日に勤務することを命ずることができる。

4 第1項及び第2項の勤務を命ずるときは、あらかじめ本人に通知しなければならない。

(法定休日及び法定外休日)

第16条の5 土曜日を起算日とする週の勤務を要しない日のうち、2日目の勤務を要しない日を労働基準法第35条に定める休日(以下「法定休日」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、2日目の勤務を要しない日に特に勤務を命ずる必要がある場合には、1日目の勤務を要しない日を法定休日とする。

3 休業日のうち、法定休日でない日は法定外休日とする。

(休暇)

第17条 職員に与える休暇は、年次休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の4種類とする。

2 前項に規定する休暇の付与日数、付与方法等については、横浜市水道局企業職員休暇規程(平成4年3月水道局規程第5号)の定めるところによる。

(育児休業及び部分休業)

第17条の2 職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員及び横浜市職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月横浜市条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第2条各号に掲げる職員を除く。)は、管理者の承認を受けて、当該職員の子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)を養育するため、当該子が3歳に達する日(非常勤職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6か月に達する日までの間で育児休業条例で定める日)まで、育児休業をすることができる。

2 職員(育児短時間勤務をしている職員及び育児休業条例第8条各号に掲げる職員を除く。)は、管理者の承認を受けて、当該職員がその小学校就学の始期(非常勤職員(短時間勤務職員を除く。)にあっては、3歳)に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)ができる。

3 育児休業又は部分休業については、管理者が別に定める場合を除くほか、育児休業法又は育児休業条例の規定の例により承認する。

(自己啓発等休業)

第17条の3 職員は、管理者の承認を受けて、地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をすることができる。

2 職員の自己啓発等休業については、横浜市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年6月横浜市条例第26号)の定めるところによる。

(配偶者同行休業)

第17条の4 職員は、管理者の承認を受けて、地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をすることができる。

2 職員の配偶者同行休業については、横浜市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年3月横浜市条例第19号)の定めるところによる。

(欠勤)

第18条 職員は、疾病その他の事由により欠勤するときは、あらかじめその理由と予定日数を付してその旨所属課長に届け出なければならない。ただし、あらかじめ届け出ることができないときは、欠勤中又は出勤後直ちに届け出るものとする。

(診断書の提出)

第18条の2 職員は、傷病のため勤務に従事できない期間が10日以上に及ぶときは、医師の診断書を添えて、状況を上司に報告しなければならない。

(不在時の引継ぎ)

第19条 職員は、出張又は休暇等のため不在となるときは、その間に処理しなければならない担任事務を上司又は上司の指定する者に引き継ぎ、事務に支障が生じないようにしなければならない。

(事務の引継ぎ)

第19条の2 職員は、退職、休職又は転任等となったときは、担任事務を、速やかに、後任者又は上司の指定する者に引き継がなければならない。

2 事務の引継ぎは、その担任事務の処理の経過を記載した事務引継書によって行い、引継ぎを終了したときは、上司に報告しなければならない。

3 課長級以下の職員の事務の引継ぎは、上司の承認を得たときは、前項に規定する事務引継書に代えて口頭により行うことができる。

(遅参及び早退等)

第20条 病気その他の事由により遅参または執務時間中に早退しようとするときは、その事由を具して、所属課長の承認を受けなければならない。

(他課の業務の補佐)

第21条 職員は、必要がある場合は、上司の命により、他課の業務を補佐しなければならない。

(相互協力)

第21条の2 職員は、業務を行うに当たっては、情報や課題を共有し、相互に協力しなければならない。

(危機に関する対応)

第22条 職員は、庁舎又はその近隣に出火その他横浜市危機管理指針で定める危機(以下「危機」という。)が発生した場合は、速やかに登庁して上司の指揮を受けなければならない。

2 職員は、横浜市域に危機が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、横浜市防災計画等に定められた動員計画、事務分掌等に応じた危機管理業務に従事しなければならない。

(宿日直)

第23条 職員は、別に定めるところにより、日直及び宿直の勤務に服さなければならない。

(物品の整理、収蔵)

第24条 職員が退庁するときは、各自の所管する書類、物品等を整理、収蔵しなければならない。

(住所届等の提出)

第25条 新たに職員となった者は、就職の日から7日以内に履歴、住所、通勤方法、扶養親族の有無等について、必要な証明書等を添えて管理者に届け出なければならない。

2 職員は、氏名、履歴、住所、通勤方法、扶養親族等に変更があったときは、関係書類を添えて直ちに届け出なければならない。

(事故報告)

第25条の2 職員は、公務上又は公務外において事故等があった場合は、別に定めるところにより、遅滞なく上司に報告しなければならない。

第4章 給与等

(給与)

第26条 職員の給料の決定、計算及び支払の方法、給料の締切り及び支払の時期並びに昇給については、横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(昭和35年3月水道局規程第5号)及び横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成19年3月水道局規程第11号)の定めるところによる。

(退職手当)

第26条の2 職員(横浜市退職手当条例(昭和24年8月横浜市条例第40号)第2条に規定する職員に限る。)には、退職手当を支給する。

2 退職手当の支給については、横浜市退職手当条例及び横浜市退職手当条例施行規則(昭和33年12月横浜市規則第71号)の定めるところによる。

(旅費)

第27条 職員には、管理者が別に定める場合を除くほか、横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第73号)の規定の例により旅費を支給する。

第5章 分限及び懲戒等

(分限)

第28条 職員の休職の事由並びに降任、免職及び休職の手続及び効果については、横浜市一般職職員の分限に関する条例(昭和27年3月横浜市条例第8号)の定めるところによる。

(表彰)

第29条 職員の表彰については、横浜市水道局職員表彰規程(昭和47年5月水道局達第2号)の定めるところによる。

(懲戒)

第30条 職員に対する懲戒処分は、地方公務員法第29条に規定する戒告、減給、停職又は免職とする。

2 職員の懲戒の手続及び効果については、横浜市一般職職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第63号)の定めるところによる。

(委員会の設置)

第31条 前3条の規定により管理者が職員を表彰し、又は分限処分(地方公務員法第28条第2項第1号の場合を除く。)若しくは懲戒処分に付する場合は、局に設置する横浜市水道局企業職員の表彰、分限及び懲戒に関する委員会(以下「委員会」という。)の諮問を経て行うものとする。

2 委員会の組織、運営等に関する事項は、管理者が別に定める。

(退職)

第32条 職員(短時間勤務職員を除く。)は、横浜市一般職職員の定年等に関する条例(昭和58年3月横浜市条例第6号)に定めるところにより定年に達したときは、退職する。

2 短時間勤務職員は、あらかじめ定められた任期の末日(任期が更新された場合にあっては、更新された任期の末日)に達したときは、退職する。

3 前2項に規定するもののほか、職員の退職は、その者の申出に基づき行うものとする。

第6章 公務災害補償及び通勤災害補償

(公務災害補償及び通勤災害補償)

第33条 職員が公務上負傷し、疾病にかかり、若しくは死亡し、又は通勤により負傷し、疾病にかかり、若しくは死亡した場合においては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定により、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者に対して補償を行う。

第7章 研修

(研修)

第34条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のため、研修の機会を与える。

(服務の徹底)

第34条の2 管理者は、服務の徹底及び不祥事防止のための研修その他必要な事項について、別に定める。

第8章 安全及び衛生

(安全衛生管理体制)

第35条 職場の安全衛生管理体制については、横浜市水道局企業職員の安全及び衛生管理の組織に関する規程(昭和49年10月水道局達第3号)の定めるところによる。

(健康診断)

第36条 職員には、新規採用の際及び毎年1回秋季に健康診断を行う。

2 健康診断の結果、特に必要がある場合は、就業を一定期間制限し、又は職場を異動することがある。

3 前2項に定めるもののほか、健康診断に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(未経験者等の従事できない業務)

第37条 満18歳に達しない者、女性、未経験者及び技能に関する一定の資格のない者は、法令に定められた危険又は衛生上有害な業務、重量物を取り扱う業務等に従事させないものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和37年9月水道局規程第6号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年2月水道局規程第1号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月水道局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月水道局規程第27号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年3月水道局規程第4号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に被服等の貸与を受けている者については、この規程の規定により被服等の貸与を受けたものとみなす。

(昭和44年3月水道局規程第4号)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、第3条に係る改正規定は、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和47年5月水道局規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月水道局規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月水道局規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和63年3月水道局規程第6号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月水道局規程第12号)

この規程は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成4年3月水道局規程第6号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月水道局規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月11日から施行する。ただし、第1条中横浜市水道局企業職員就業規程の目次の改正規定、同規程第15条第2項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同規程第15条の2の次に1条を加える改正規定、同規程第18条の次に1条を加える改正規定、同規程第19条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同規程第25条の次に1条を加える改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際この規程による改正前の横浜市水道局企業職員就業規程第16条第4項及び第16条の2第1項、横浜市水道局企業職員の勤務時間等に関する規程第2条第1項ただし書並びに交替勤務に服する横浜市水道局企業職員の勤務時間等に関する規程第2条第1項の規定により勤務時間を定めている職員に関しては、これらの規定に基づき定められている4週間又は1箇月の期間のうち平成5年4月10日を含む期間に係る勤務時間については、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員就業規程第16条第4項及び第16条の2第1項、横浜市水道局企業職員の勤務時間等に関する規程第2条第1項ただし書並びに交替勤務に服する横浜市水道局企業職員の勤務時間等に関する規程第2条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成7年6月水道局規程第4号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成7年7月1日から施行する。

(平成11年4月水道局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年10月水道局規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月水道局規程第6号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月水道局規程第2号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第1条から第3条まで(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者及び法第10条第1項の規定により採用された職員に係る部分に限る。)の規定は、同年3月31日から施行する。

(平成19年3月水道局規程第8号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月水道局規程第20号)

この規程は、平成19年12月1日から施行する。

(平成19年12月水道局規程第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年3月水道局規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月水道局規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年11月水道局規程第14号) 抄

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月水道局規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市水道局企業職員就業規程第16条の5の改正規定及び第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成22年6月水道局規程第8号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月水道局規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月水道局規程第1号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月水道局規程第2号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月水道局規程第2号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月水道局規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月水道局規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月水道局規程第16号)

この規程は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年3月水道局規程第4号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に所属長によってなされた命令は、この規程第1条による改正後の横浜市水道局企業職員就業規程(以下「新就業規程」という。)及びこの規程第2条による改正後の横浜市水道局企業職員の勤務時間等に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際現にこの規程第2条による改正前の横浜市水道局企業職員の勤務時間等に関する規程(以下「旧勤務時間規程」という。)第4条第2項の規定により所属長が休憩時間につき45分に短縮していた職員に係る休憩時間については、当該休憩時間の期間の満了までの間は、新就業規程の規定にかかわらず、45分とする。

(令和4年3月水道局規程第5号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月水道局規程第3号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員についての横浜市水道局企業職員就業規程の適用に関する経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年9月横浜市条例第26号)附則第5項、第6項、第10項、第11項、第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、第2条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員就業規程第16条第2項に規定する短時間勤務職員とみなして、同規程の規定を適用する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市水道局企業職員就業規程

昭和37年4月30日 水道局管理規程第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第2章 道/第3節
沿革情報
昭和37年4月30日 水道局管理規程第5号
昭和37年9月 水道局管理規程第6号
昭和38年2月 水道局管理規程第1号
昭和40年4月 水道局管理規程第5号
昭和41年12月 水道局管理規程第27号
昭和42年3月 水道局管理規程第4号
昭和44年3月 水道局管理規程第4号
昭和47年5月 水道局管理規程第7号
昭和49年10月 水道局管理規程第18号
昭和50年7月 水道局管理規程第9号
昭和63年3月 水道局管理規程第6号
昭和63年12月 水道局管理規程第12号
平成4年3月 水道局管理規程第6号
平成5年3月 水道局管理規程第6号
平成7年6月 水道局管理規程第4号
平成11年4月 水道局管理規程第5号
平成11年10月 水道局管理規程第8号
平成13年3月30日 水道局規程第6号
平成14年3月29日 水道局規程第2号
平成19年3月30日 水道局規程第8号
平成19年11月30日 水道局規程第20号
平成19年12月25日 水道局規程第21号
平成20年3月28日 水道局規程第3号
平成20年6月25日 水道局規程第11号
平成20年11月26日 水道局規程第14号
平成21年3月26日 水道局規程第3号
平成22年6月29日 水道局規程第8号
平成23年3月31日 水道局規程第3号
平成25年3月11日 水道局規程第1号
平成26年3月31日 水道局規程第2号
平成29年3月31日 水道局規程第2号
令和2年3月5日 水道局規程第3号
令和2年3月25日 水道局規程第6号
令和2年6月1日 水道局規程第16号
令和3年3月25日 水道局規程第4号
令和4年3月25日 水道局規程第5号
令和5年3月31日 水道局規程第3号