○横浜市水道局企業職員休暇規程
平成4年3月31日
水道局規程第5号
横浜市水道局企業職員休暇規程を次のように定める。
横浜市水道局企業職員休暇規程
横浜市水道局企業職員休暇規程(昭和28年7月水道局規程第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、水道局企業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の休暇について必要な事項を定めることを目的とする。
(休暇の種類)
第2条 休暇は、年次休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
2 年次休暇及び特別休暇は有給の休暇とし、介護休暇及び介護時間は横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年4月横浜市条例第27号)第15条第2項の規定により給料、地域手当及び特殊勤務手当の合計額を減額する休暇とする。
(職員の年次休暇の日数)
第3条 職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)を除く。以下この条において同じ。)の年次休暇は、1年について20日とする。
2 前項に規定する1年とは、4月1日から翌年3月31日まで(以下「休暇年度」という。)とする。
3 4月2日以後新たに職員(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により採用された職員(以下「退職派遣後採用された職員」という。)を除く。)となった者に対する当該休暇年度における年次休暇の日数は、職員となった日の属する月に応じ、別表第1の休暇日数欄に掲げる日数とする。
(1) 横浜市水道局企業職員の分限に関する規程(昭和45年4月水道局規程第6号。以下「分限規程」という。)の規定に基づく休職
(2) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号)の規定に基づく派遣
(3) 地方公務員法第26条の5第1項の規定に基づく自己啓発等休業
(4) 地方公務員法第26条の6第1項の規定に基づく配偶者同行休業
(5) 地方公務員法第29条の規定に基づく停職
(6) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定に基づく許可を受けた場合
5 前項の規定は、4月1日以前から引き続き勤務していない期間(この規程で定める休暇(病気休暇を除く。)を取得した期間及び公務に起因する疾病又は障害により勤務していない期間を除く。)が4月1日において90日を超えている職員(前項に規定する職員及び公益的法人等への横浜市職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号)第2条第1項の規定により派遣された後職務に復帰した職員(以下「職員派遣後職務に復帰した職員」という。)を除く。)が職務に復帰した場合の当該休暇年度における年次休暇の日数についてこれを準用する。
第3条の2 削除
(短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等の年次休暇の日数)
第3条の3 短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等の当該休暇年度における年次休暇の日数は、20日に短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない短時間勤務職員にあっては、横浜市水道局企業職員の勤務時間等に関する規程(昭和38年2月水道局規程第1号。以下「勤務時間規程」という。)第2条第1項の規定の範囲内で水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める同条第3項及び第4項に規定する職員以外の職員の勤務時間の20日当たりの勤務時間に同条第3項の規定の範囲内で管理者が定めるその者の勤務時間を同条第1項の規定の範囲内で管理者が定める同条第3項及び第4項に規定する職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、同条第1項の規定の範囲内で管理者が定める同条第3項及び第4項に規定する職員以外の職員の勤務時間の1日当たりの勤務時間を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、当該日数が、労働基準法第39条に規定する年次有給休暇の日数を下回る場合は、同条に定める日数とする。
2 4月2日以後新たに短時間勤務職員となった者に対する当該休暇年度における年次休暇の日数は、短時間勤務職員となった日の属する月に応じ、別表第1の休暇日数欄に掲げる日数に、前項の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない短時間勤務職員にあっては、短時間勤務職員となった日の属する月に応じ、別表第1の休暇日数欄に掲げる日数に、勤務時間規程第2条第3項の規定の範囲内で管理者が定めるその者の勤務時間を同条第1項の規定の範囲内で管理者が定める同条第3項及び第4項に規定する職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、当該日数が、労働基準法第39条に規定する年次有給休暇の日数を下回る場合は、同条に定める日数とする。
3 分限規程の規定に基づく休職により、4月1日に勤務していない短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等が職務に復帰した場合の当該休暇年度における年次休暇の日数は、その者が職務に復帰した日の属する月に応じ、別表第1の休暇日数欄に掲げる日数に、第1項の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない短時間勤務職員にあっては、短時間勤務職員となった日の属する月に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数に、勤務時間規程第2条第3項の規定の範囲内で管理者が定めるその者の勤務時間を同条第1項の規定の範囲内で管理者が定める同条第3項及び第4項に規定する職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、当該日数が、労働基準法第39条に規定する年次有給休暇の日数を下回る場合は、同条に定める日数とする。
第3条の4 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務の開始又は終了により1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該休暇年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては第3条第1項に掲げる日数に、第3条の6の規定により当該休暇年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数に勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率(以下「調整率」という。)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)を加えて得た日数とし、当該休暇年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該休暇年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、調整率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該休暇年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、調整率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(職員派遣後職務に復帰した職員及び退職派遣後採用された職員の年次休暇の日数)
第3条の5 職員派遣後職務に復帰した職員及び退職派遣後採用された職員に対する当該休暇年度における年次休暇の日数は、当該職員が派遣先において付与された年次休暇(年次休暇に相当する休暇を含む。以下この条において同じ。)を水道局において付与された年次休暇とみなして、20日(当該休暇年度において第3条の規定の適用により年次休暇を付与された場合は、その日数)に前年度において取得しなかった年次休暇の日数(当該日数が20日を超える場合は20日)を加えた日数とし、当該休暇年度において既に年次休暇を取得した場合は、その日数を減ずるものとする。
(年次休暇の単位)
第4条 年次休暇は、1日を単位とする。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、半日又は1時間(取得時間が1時間を超える場合は15分)を単位とすることができる。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、勤務日ごとの勤務時間数が同一である職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数
(1) 病気休暇 職員が負傷又は疾病のため療養する必要がある場合で、90日の範囲内で、必要と認められる期間
(2) 結婚休暇 職員が結婚する場合で、連続する6日の範囲内の期間
(3) 出産休暇 女性職員の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間内において必要とされる期間
(4) 生理日休暇 女性職員が生理のため勤務することが著しく困難な場合で1回につき連続する2日の範囲内の期間
(5) 祭日休暇 職員の父母又は配偶者等(配偶者及び婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にあると管理者が認める者をいう。以下同じ。)の祭日の場合で、1日の範囲内の期間
(7) 骨髄等提供休暇 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この号において「法」という。)第27条第1項第3号の規定により法第6条の4第2項に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び法第6条の4第1項に規定する養育里親である職員(児童の親その他の法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、法第6条の4第2項に規定する養子縁組里親である職員として当該児童を委託することができないものに限る。)に法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童を含む。第10号、第13号及び第15号において同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する際に、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合で、必要と認められる期間
(8) 社会貢献活動休暇 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族に対する支援となる活動を除く。)を行う際に、その勤務しないことが相当であると認められる場合で、当該休暇年度に5日の範囲内で、必要と認められる期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が別に定めるものにおける活動
(9) 夏季休暇 職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合で、当該休暇年度において6月1日から9月30日までの期間内における5日(短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、5日に1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない短時間勤務職員にあっては、5日に勤務時間規程第2条第3項の規定の範囲内で管理者が定めるその者の勤務時間を同条第1項の規定の範囲内で管理者が定める同条第3項及び第4項に規定する職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)))の範囲内の期間。ただし、6月1日以後新たに職員となった者及び5月31日に勤務していない職員で6月1日以後勤務に復帰した者等にあっては、5日の範囲内で、管理者が別に定める日数の範囲内の期間とする。
(10) 子の看護休暇 12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(子に準ずる者として次に掲げる者を含む。以下この号及び第15号において同じ。)を養育する職員が、当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要な当該子の世話(予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合で、当該休暇年度において5日(対象となる子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間
イ その他職員との間において事実上子と同様の関係にあると管理者が別に定める者
(11) 公民権行使休暇 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、必要と認められる期間
(12) 公の職務執行休暇 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、必要と認められる期間
(13) 育児時間 職員(男性職員にあっては、育児時間の承認を受けようとする期間において、その配偶者が子を育てることができる場合における職員を除く。)が生後1年6月に達しない子を育てる場合で、次に掲げる期間
ア 1日の勤務時間が4時間を超える日及び育児短時間勤務職員等として勤務する日 120分以内の期間(男性職員にあっては、120分からその配偶者が使用する当該職員の請求に係る子の育児時間(労働基準法第67条の育児時間及びこれに相当するものを含む。以下同じ。)の期間を差し引いた期間を超えない期間)
イ ア以外の日 60分以内の期間(男性職員にあっては、60分からその配偶者が使用する当該職員の請求に係る子の育児時間の期間を差し引いた期間を超えない期間)
(14) 配偶者の出産のための休暇 男性職員が配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合で、配偶者が出産するために病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内において3日の範囲内の期間
(15) 男性職員の育児参加休暇 男性職員の配偶者が出産する場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性職員がこれらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合で、配偶者の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内において5日の範囲内の期間
(16) 短期介護休暇 配偶者等、父母、子、配偶者等の父母又は次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護その他の世話(要介護者の介護又は要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他要介護者の必要な世話をいう。)を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合で、当該休暇年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間
ア 祖父母、孫及び兄弟姉妹
イ 職員又は配偶者等との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの
(ア) 父母の配偶者
(イ) 配偶者等の父母の配偶者
(ウ) 子の配偶者
(エ) 配偶者等の子
(17) 出生支援休暇 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合で、当該休暇年度において5日(体外受精等の頻繁に通院を要する場合にあっては10日)の範囲内の期間
(介護休暇)
第6条 介護休暇は、職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、連続する6月の期間内において必要と認められる期間とする。ただし、これにより難いことがやむを得ないと認められる場合は、120日を超えない範囲内において必要と認められる期間(勤務を要しない日又は休日を除く。)とする。
3 介護休暇の単位は1日、半日又は1時間とし、1時間を単位とする介護休暇は1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
4 第2項に規定する介護休暇の期間の算定に当たっては、半日又は1時間を単位とする介護休暇を取得した日を1日として取り扱うものとする。
(介護時間)
第6条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者のおのおのが当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る介護休暇の期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間の単位は、30分とする。
4 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(休暇期間の計算)
第7条 特別休暇(結婚休暇、服忌休暇、社会貢献活動休暇、夏季休暇、子の看護休暇、配偶者の出産のための休暇、男性職員の育児参加休暇、短期介護休暇及び出生支援休暇を除く。)及び介護休暇(第6条第2項ただし書きの規定によるものを除く。)については、その休暇期間中に勤務を要しない日又は休日がある場合は、これらの日数を当該休暇の日数に含めて計算する。
2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等の結婚休暇及び服忌休暇の計算方法については、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が定める。
(休暇の請求等)
第8条 年次休暇については、職員の請求した時季に与えるものとする。ただし、管理者は、公務に支障があると認めるときは、他の時季にこれを与えることができる。
2 特別休暇、介護休暇及び介護時間については、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
4 管理者は、特別休暇、介護休暇及び介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(休暇の整理)
第10条 管理者は、職員の取得した休暇について、出勤簿その他の職員の出勤を記録する書類に必要な整理を行うものとする。
(実施細則)
第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の横浜市水道局企業職員休暇規程(以下「旧規程」という。)の規定によりなされた休暇(公傷休暇及び隔離休暇を除く。)の請求その他休暇に関する手続は、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員休暇規程(以下「新規程」という。)の規定によりなされたものとみなす。
3 この規程の施行の際、職務に専念する義務の特例に関する規程(昭和37年9月水道局規程第6号)第16号の規定により職務に専念する義務を免除された職員(水道事業管理者が認めた私傷病の場合に限る。)の当該免除された期間については、この規程の施行の日以後、新規程の規定により病気休暇が認められた期間とみなす。
4 この規程の施行の際、旧規程の規定によりなされた隔離休暇の請求その他隔離休暇に関する手続は、職務に専念する義務の免除等の手続に関する規程(昭和51年3月水道局規程第1号)の規定によりなされたものとみなす。
5 この規程の施行の際現に旧規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成5年6月水道局規程第10号)
この規程は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月水道局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局公示令達規程、横浜市水道事業管理者が管理する公文書の公開等に関する規程、横浜市水道事業管理者が管理する電子計算機処理等に係る個人情報の保護に関する規程、横浜市水道局企業職員休暇規程、横浜市水道局企業職員の職務に専念する義務の免除等の手続に関する規程、横浜市水道局企業職員の懲戒の手続及び効果に関する規程、横浜市水道局会計規程、横浜市水道局公共工事の前払金に関する規程、横浜市水道局企業職員の職務発明に関する規程、横浜市水道局公舎管理規程、横浜市水道条例施行規程及び横浜市水道局給水工事代行店規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成7年6月水道局規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員休暇規程(以下「新休暇規程」という。)第3条第6項の規定にかかわらず、同条第1項、第3項及び第4項の規定に基づき年次休暇を受けることのできる職員が、次表の左欄に掲げる休暇年度においてその休暇の全部又は一部を受けなかった場合は、同表の右欄に掲げる日数を超えない範囲内において、その受けなかった日数を翌休暇年度に加算して受けることができる。
休暇年度 | 日数 |
平成7年度 | 35日 |
平成8年度 | 30日 |
平成9年度 | 25日 |
3 この規程の施行の際現に第2条の規定による改正前の横浜市水道局企業職員休暇規程(以下「旧休暇規程」という。)第5条第1号の病気休暇を取得した職員で、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新休暇規程第5条第1号の病気休暇を取得することとなるものに係る新休暇規程第5条第1号の規定の適用については、施行日前に取得した旧休暇規程第5条第1号の病気休暇の期間を新休暇規程第5条第1号の規定による病気休暇の期間に通算する。ただし、施行日前において職員が病気休暇を取得し、職務に復帰した後引き続き勤務した期間が1年を超えることとなる場合(当該期間が1年に達した日の翌日が施行日以後である場合に限る。)については、この限りでない。
4 施行日前において横浜市水道局企業職員の職務に専念する義務の特例に関する規程(昭和37年9月水道局規程第6号。以下「職免規程」という。)第16号(管理者が認めた結婚又は出産の場合に限る。)の規定により職務に専念する義務を免除された職員の当該免除された期間については、新休暇規程第5条第2号又は第3号の規定に基づき特別休暇が承認された期間とみなす。
5 施行日前において職免規程第16号(管理者が認めた結婚又は出産の場合に限る。)の規定により施行日以後の職務に専念する義務の免除の承認を受けた職員については、新休暇規程第5条第2号又は第3号の規定による特別休暇の承認を受けた職員とみなす。
附則(平成9年12月水道局規程第9号)
この規程は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月水道局規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月水道局規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月水道局規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の横浜市水道局企業職員休暇規程第5条第9号の規定の適用については、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間にあっては、同号中「5日」とあるのは「7日」とする。
附則(平成12年3月水道局規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月水道局規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月水道局規程第6号) 抄
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年8月水道局規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月水道局規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第1条から第3条まで(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者及び法第10条第1項の規定により採用された職員に係る部分に限る。)の規定は、同年3月31日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員休暇規程(以下「新休暇規程」という。)第6条の規定は、第2条の規定による改正前の横浜市水道局企業職員休暇規程(以下「旧休暇規程」という。)第6条の規定により介護休暇を取得した職員(同条第2項本文に規定する期間に係る介護休暇を取得した職員に限る。以下この項及び次項において同じ。)でこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新休暇規程第6条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
3 旧休暇規程第6条の規定により介護休暇を取得し、施行日において当該介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新休暇規程第6条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
4 新休暇規程第6条の規定は、旧休暇規程第6条の規定により介護休暇を取得した職員(同条第2項ただし書に規定する期間に係る介護休暇を取得した職員に限る。)で施行日において当該介護休暇の初日から起算して1年を経過する日までの間にあるものについても適用する。この場合において、この規程の施行前に取得した介護休暇の期間とこの規程の施行後に取得する介護休暇の期間を合算した期間は、120日を超えないものとする。
附則(平成15年3月水道局規程第4号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月水道局規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月水道局規程第20号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市水道局企業職員の給与に関する規程第28条の2、第30条、第37条、第38条及び第39条の改正規定並びに第3条から第5条までの規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月水道局規程第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月水道局規程第10号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月水道局規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 切替日において、病気休暇を取得後、職務に復帰し、引き続き3か月の勤務を経ていない職員又は同日以前から引き続いて病気休暇を取得している職員の同日における取得可能となる病気休暇の日数については、次の各号に掲げる職員の区分に応じて定める日数とする。
(1) この規程第2条の規定による改正がないものとした場合において切替日における取得可能な病気休暇の日数(以下「旧取得可能日数」という。)が90日未満である職員 旧取得可能日数
(2) 前号以外の職員 90日
附則(平成20年3月水道局規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月水道局規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月水道局規程第14号) 抄
この規程は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月水道局規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正前の横浜市水道局企業職員休暇規程第5条に5号を加える改正規定(裁判員に係る部分に限る。)は、平成21年5月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日前において第2条の規定による改正前の横浜市水道局企業職員の職務に専念する義務の特例に関する規程(以下「改正前職免規程」という。)第1号、第2号、第6号又は第15号に該当する場合(配偶者の出産又は男子職員の育児参加として管理者が承認した場合に該当するときに限る。)として、この規程の施行日以後における職務に専念する義務の免除の承認を受けた職員については、第1条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員休暇規程(以下「改正後休暇規程」という。)第5条第11号から第15号までに掲げる特別休暇の承認を受けた職員とみなす。
3 この規程の施行日前において、改正前職免規程第15号に該当する場合(配偶者の出産又は男子職員の育児参加として管理者が承認した場合に該当するときに限る。)として、この規程の施行前における職務に専念する義務の免除の承認を受けた職員が当該免除と同一の事由により改正後休暇規程第5条第14号又は第15号の特別休暇の承認を受けた期間とみなす。
4 改正後休暇規程別表第2の規定は、この規程の施行日以後に職員の親族が死亡した場合について適用する。
附則(平成22年6月水道局規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日前に使用された改正前の横浜市水道局企業職員休暇規程第5条第1項第10号の休暇については、改正後の横浜市水道局企業職員休暇規程第5条第1項第10号の休暇として使用されたものとみなす。
附則(平成25年3月水道局規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月水道局規程第2号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月水道局規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の横浜市水道局企業職員休暇規程第6条第2項ただし書きの規定により平成29年4月1日以降を初日とする介護休暇の承認を受けた職員については、改正後の横浜市水道局企業職員休暇規程第6条第2項ただし書きの規定に基づき介護休暇の承認を受けたものとみなす。
附則(平成31年3月水道局規程第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月水道局規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月水道局規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年3月1日から適用する。
附則(令和3年6月水道局規程第9号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月水道局規程第6号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月水道局規程第11号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月水道局規程第3号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員についての横浜市水道局企業職員休暇規程の適用に関する経過措置)
3 暫定再任用職員は、第3条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員休暇規程第3条第1項に規定する短時間勤務職員とみなして、同規程の規定を適用する。
別表第1(第3条、第3条の2、第3条の3)
就職又は復職した月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
休暇日数 | 18日 | 17日 | 16日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
別表第2
死亡した親族 | 日数 |
配偶者等 | 7日 |
父母 | |
子(第5条第7号に規定する子をいう。以下この表において同じ。) | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者等の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者等の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者等の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者等の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
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