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○横浜市水道局企業職員の勤務時間等に関する規程

昭和38年2月15日

水道局規程第1号

横浜市水道局企業職員の勤務時間等に関する規程

横浜市水道局企業職員の勤務時間、休憩、休息及び休日に関する規程(昭和28年9月水道局規程第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、水道局企業職員(交替勤務に服する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の勤務時間等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間の基準)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週40時間以内とする。ただし、業務の都合によりこれにより難いときは、4週間を平均し1週間の勤務時間が40時間を超えない範囲内で別に定めることができる。

2 前項の規定は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第41条第3号に該当する者には適用しない。

3 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり16時間から32時間までの範囲内とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、当該短時間勤務の内容。以下同じ。)に従い、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(始業及び終業時刻並びに休憩時間の変更)

第3条 管理者は、業務の都合により必要と認める場合又は職員の申告を考慮し公務の運営に支障が生じないと認める場合は、横浜市水道局企業職員就業規程(昭和37年4月水道局規程第5号。以下「就業規程」という。)第16条第6項に基づき、職員の始業及び終業時刻並びに休憩時間を変更することができる。

2 前項の規定により始業及び終業時刻を変更する場合の勤務時間の割振り、休憩時間及びその組別は、次の表のとおりとする。ただし、業務の都合により表中の休憩時間により難い場合は、これを変更することができる。

組別

勤務時間

休憩時間

1組

午前7時15分から午後4時まで

午後0時から午後1時まで

2組

午前7時30分から午後4時15分まで

午後0時から午後1時まで

3組

午前7時45分から午後4時30分まで

午後0時から午後1時まで

4組

午前8時から午後4時45分まで

午後0時から午後1時まで

5組

午前8時45分から午後5時30分まで

午後0時から午後1時まで

6組

午前9時から午後5時45分まで

午後0時から午後1時まで

7組

午前9時30分から午後6時15分まで

午後0時から午後1時まで

8組

午前10時から午後6時45分まで

午後0時から午後1時まで

9組

午前10時15分から午後7時まで

午後1時45分から午後2時45分まで

10組

午前11時15分から午後8時まで

午後2時45分から午後3時45分まで

11組

午後0時15分から午後9時まで

午後3時45分から午後4時45分まで

12組(1)

午前8時30分から午後8時まで

午後0時から午後1時まで

12組(2)

午前10時から午後4時まで

午後0時から午後1時まで

3 短時間勤務職員の始業及び終業時刻並びに職員が業務の都合により就業規程第16条第5項後段に規定する休憩時間により難い場合及び法第41条第3号に該当する者の休憩時間は、就業規程第16条の規定にかかわらず、管理者が別に定めることができる。

第4条 削除

第5条 削除

(勤務を要しない日)

第6条 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、管理者は、別に定めるところにより、短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において勤務を要しない日を設けることができるものとし、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従い、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、勤務を要しない日を設けるものとする。

(休日)

第7条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日(月曜日にあたる場合を除く。)、1月3日、12月29日、12月30日及び12月31日は、休日とする。ただし、休日と勤務を要しない日とが同じ日の場合は、勤務を要しない日とする。

(法定休日及び法定外休日)

第7条の2 土曜日を起算日とする週の勤務を要しない日のうち、2日目の勤務を要しない日を法第35条に定める休日(以下「法定休日」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、2日目の勤務を要しない日に特に勤務を命ずる必要がある場合には、1日目の勤務を要しない日を法定休日とする。

3 勤務を要しない日及び休日のうち、法定休日でない日は法定外休日とする。

(休業日の振替)

第8条 所属長は、勤務を要しない日若しくは休日(以下「休業日」という。)に特に勤務することを命ずる必要がある場合には、職員に対し、当該休業日に代わる日(以下「振替日」という。)又は当該休業日の半日に代わる日(以下「半日振替日」という。)を与えることができる。

2 前条に規定する法定休日に勤務を命ずる必要がある場合には、半日振替日を与えることはできない。

3 第1項の規定により、振替日又は半日振替日を与える場合においては、所属長は、その職員に対し、あらかじめ当該休業日の翌日から当該休業日を起算日とする1週間後の日までの期間(当該休業日が休日であるときは、当該休業日を起算日とする4週間前の日から当該休業日を起算日とする8週間後の日までの期間)内の日を振替日又は半日振替日として指定しなければならない。ただし、休業日及び振替日又は半日振替日が毎週1日以上又は4週間を通じ4日以上となるように指定しなければならない。

(正規の勤務時間以外の勤務)

第9条 所属長(主管の課長及び課に準ずる事業所の長をいう。)は、業務上必要があるときは、職員(18歳未満の者及び育児短時間勤務職員等を除く。)に対し、法第36条の協定に基づき、正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は休業日若しくは振替日に勤務することを命ずることができる。

2 所属長は、次に掲げる場合に限り、育児短時間勤務職員等に対し、正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は休業日に勤務することを命ずることができる。

(1) 勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合

(2) 業務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合

3 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、前2項の規定にかかわらず、勤務時間を延長し、又は休業日若しくは振替日に勤務させることができる。

4 第1項及び第2項の勤務を命ずるときは、事前に本人に通知する。

(代休日)

第10条 所属長は、前条の規定により休業日又は振替日又は半日振替日に勤務することを命じた職員に対しては、その翌日に代休日又は半日代休日を与えることができる。ただし、やむを得ない場合には、その代休日又は半日代休日を4週間以内の他の日に変更することができる。

第11条 削除

 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、改正前の横浜市水道局企業職員の勤務時間、休憩、休息及び休日に関する規程の規定によってなした手続その他の行為は、それぞれこの規程による改正後の相当規定によってなした手続その他の行為とみなす。

(昭和42年10月水道局規程第10号) 抄

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月水道局規程第18号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。

(昭和44年3月水道局規程第4号) 抄

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和48年4月水道局規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月水道局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月水道局規程第2号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月水道局規程第8号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年3月水道局規程第6号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月水道局規程第6号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際この規程による改正前の横浜市水道局企業職員就業規程第16条第4項及び第16条の2第1項、横浜市水道局企業職員の勤務時間等に関する規程第2条第1項ただし書並びに交替勤務に服する横浜市水道局企業職員の勤務時間等に関する規程第2条第1項の規定により勤務時間を定めている職員に関しては、これらの規定に基づき定められている4週間又は1箇月の期間のうち平成5年4月10日を含む期間に係る勤務時間については、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員就業規程第16条第4項及び第16条の2第1項、横浜市水道局企業職員の勤務時間等に関する規程第2条第1項ただし書並びに交替勤務に服する横浜市水道局企業職員の勤務時間等に関する規程第2条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年4月水道局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年10月水道局規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月水道局規程第6号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条中横浜市水道局企業職員の勤務時間等に関する規程第3条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月水道局規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日から当分の間は、第2条の規定による改正前の横浜市水道局企業職員の勤務時間等に関する規程第5条第2項の規定により管理者が休息時間につき別段の定めをしていた職員と同様の業務の都合があると管理者が認める職員の休息時間については、同条の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年3月水道局規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月水道局規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市水道局企業職員就業規程第16条の5の改正規定及び第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成22年6月水道局規程第8号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(令和2年3月水道局規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月水道局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に所属長によってなされた命令は、この規程第1条による改正後の横浜市水道局企業職員就業規程(以下「新就業規程」という。)及びこの規程第2条による改正後の横浜市水道局企業職員の勤務時間等に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際現にこの規程第2条による改正前の横浜市水道局企業職員の勤務時間等に関する規程(以下「旧勤務時間規程」という。)第4条第2項の規定により所属長が休憩時間につき45分に短縮していた職員に係る休憩時間については、当該休憩時間の期間の満了までの間は、新就業規程の規定にかかわらず、45分とする。

4 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間は、旧勤務時間規程第4条第2項の規定により所属長が休憩時間につき45分に短縮していた職員と同様の勤務条件であると所属長が認める職員の休憩時間については、同項の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年3月水道局規程第3号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務職員についての横浜市水道局企業職員の勤務時間等に関する規程の適用に関する経過措置)

4 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、第4条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の勤務時間等に関する規程第2条第3項に規定する短時間勤務職員とみなして、同規程の規定を適用する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市水道局企業職員の勤務時間等に関する規程

昭和38年2月15日 水道局管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第2章 道/第3節
沿革情報
昭和38年2月15日 水道局管理規程第1号
昭和42年10月 水道局管理規程第10号
昭和43年12月 水道局管理規程第18号
昭和44年3月 水道局管理規程第4号
昭和48年4月 水道局管理規程第4号
昭和49年5月 水道局管理規程第5号
昭和61年3月 水道局管理規程第2号
昭和63年3月 水道局管理規程第8号
平成4年3月 水道局管理規程第6号
平成5年3月 水道局管理規程第6号
平成11年4月 水道局管理規程第5号
平成11年10月 水道局管理規程第8号
平成13年3月30日 水道局規程第6号
平成19年3月30日 水道局規程第8号
平成20年3月28日 水道局規程第3号
平成21年3月26日 水道局規程第3号
平成22年6月29日 水道局規程第8号
令和2年3月5日 水道局規程第3号
令和3年3月25日 水道局規程第4号
令和5年3月31日 水道局規程第3号