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○横浜市水道局企業職員の分限に関する規程

昭和45年4月1日

水道局規程第6号

横浜市水道局企業職員の分限に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、横浜市一般職職員の分限に関する条例(昭和27年3月横浜市条例第8号。以下「条例」という。)第6条の規定により管理者に委任された事項について定めることを目的とする。

(休職の事由となるべき期間)

第2条 条例第2条第1号の長期の休養とは、3箇月をこえる休養をいう。

2 条例第2条第4号の調査研究または指導に従事する場合並びに同条第5号の機関の業務に従事する場合においてその期間が1年未満のときは、職員の従事する業務の諸条件を考慮して、管理者は、職員を休職にするかどうかを決定することができる。

3 その期間が1年をこえるときは、当該職員を休職させなければならない。ただし、管理者が特に認めるときはこの限りでない。

(起訴事実の通知)

第3条 職員が条例第2条第2号の規定に該当した場合は、その旨を速かに管理者に通知しなければならない。

(勤務実績判定の基準)

第4条 管理者が条例第3条第1項の規定により職員を降任または免職すべきものと判定する場合の職員の勤務成績の評定の結果等の事実には、客観的に公正な結果があらわれていなければならない。

(処分説明書)

第5条 分限処分に付した職員には、処分事由を記載する説明書を交付するものとし、その様式は、横浜市水道局企業職員の懲戒の手続及び効果に関する規程(昭和45年4月水道局規程第5号)別記様式を準用する。ただし、条例第2条各号の規定に該当し、休職期間を更新するときは、説明書の交付を省略することができる。

この規程は、公布の日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市水道局企業職員の分限に関する規程

昭和45年4月1日 水道局管理規程第6号

(昭和45年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第2章 道/第3節
沿革情報
昭和45年4月1日 水道局管理規程第6号