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○横浜市水道局企業職員の管理職員特別勤務手当に関する規程

平成4年3月31日

水道局規程第4号

横浜市水道局企業職員の管理職員特別勤務手当に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(昭和35年3月水道局規程第5号。以下「給与規程」という。)第33条の規定に基づき、横浜市水道局企業職員の管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 給与規程第33条第1項に規定する別に定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 給与規程第36条の2第2項及び第3項に定める職にある職員及び横浜市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成19年3月水道局規程第9号。以下「改正規程」という。)附則第13項に定める職員

(支給額)

第3条 給与規程第33条第3項第1号に規定する別に定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(勤務に従事した時間が3時間30分に満たない場合の勤務にあっては、当該額に100分の50を乗じて得た額)とする。

(1) 前条第1号に掲げる職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。

 給与規程第36条の2第2項第1号から第4号までに定める職にある職員及び改正規程附則第13項第1号に定める職員 12,000円

 給与規程第36条の2第2項第5号から第7号までに定める職にある職員及び改正規程附則第13項第2号に定める職員 10,000円

 給与規程第36条の2第2項第8号から第10号までに定める職にある職員及び改正規程附則第13項第3号に定める職員 8,000円

 給与規程第36条の2第3項に定める職員 その者がこの号のアからまでのいずれの職にあるかに応じ、当該からまでに定める額

(2) 前条第2号に掲げる職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。

 給与規程第4条の2第1項に規定する給料表(以下この号において「給料表」という。)の6号給及び7号給並びに給与規程第4条の2第3項の規定による給料月額を支給される職員 12,000円

 給料表の5号給の給料月額を支給される職員 10,000円

 給料表の2号給、3号給及び4号給の給料月額を支給される職員 8,000円

 給料表の1号給の給料月額を支給される職員 6,000円

2 給与規程第33条第3項第1号に規定する別に定める勤務は、勤務に従事した時間が7時間以上の場合の勤務とする。

第4条 給与規程第33条第3項第2号に規定する別に定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1号に掲げる職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。

 給与規程第36条の2第2項第1号から第4号までに定める職にある職員及び改正規程附則第13項第1号に定める職員 6,000円

 給与規程第36条の2第2項第5号から第7号までに定める職にある職員及び改正規程附則第13項第2号に定める職員 5,000円

 給与規程第36条の2第2項第8号から第10号までに定める職にある職員及び改正規程附則第13項第3号に定める職員 4,000円

 給与規程第36条の2第3項に定める職員 その者がこの号のアからまでのいずれの職にあるかに応じ、当該からまでに定める額

(2) 第2条第2号に掲げる職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。

 給与規程第4条の2第1項に規定する給料表(以下この号において「給料表」という。)の6号給及び7号給並びに給与規程第4条の2第3項の規定による給料月額を支給される職員 6,000円

 給料表の5号給の給料月額を支給される職員 5,000円

 給料表の2号給、3号給及び4号給の給料月額を支給される職員 4,000円

 給料表の1号給の給料月額を支給される職員 3,000円

(支給しない場合)

第5条 給与規程第33条第1項及び第2項に規定する勤務に従事した時間が1時間に満たない場合の勤務にあっては、第3条及び前条の規定にかかわらず、管理職員特別勤務手当は支給しない。

(勤務実績等)

第6条 水道事業管理者は、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な書類を作成し、これを保管しなければならない。

(実施細則)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年4月水道局規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年12月水道局規程第19号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月水道局規程第10号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月水道局規程第4号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(管理職員特別勤務手当に関する経過措置)

4 第2条及び第3条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程第33条の規定は、施行日以後の勤務に係る管理職員特別勤務手当について適用し、施行日前の勤務に係る管理職員特別勤務手当については、なお従前の例による。

(令和5年4月水道局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の管理職員特別勤務手当に関する規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市水道局企業職員の管理職員特別勤務手当に関する規程

平成4年3月31日 水道局管理規程第4号

(令和5年4月25日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第2章 道/第3節
沿革情報
平成4年3月31日 水道局管理規程第4号
平成17年4月1日 水道局規程第6号
平成17年12月28日 水道局規程第19号
平成19年3月30日 水道局規程第10号
平成27年12月1日 水道局規程第4号
令和5年4月25日 水道局規程第5号