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○横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程

昭和41年10月20日

水道局規程第19号

横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(昭和35年3月水道局規程第5号。以下「給与規程」という。)第28条の4の規定に基づき、通勤手当の支給を受けることのできる横浜市水道局企業職員(以下「職員」という。)の範囲、支給額その他通勤手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 給与規程第28条の4及びこの規程(第8条第2項を除く。)において「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

2 この規程に規定する「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として定める期間をいう。

第3条 削除

(1箇月当たりの通勤手当の額)

第4条 給与規程第28条の4第1項第1号に規定する職員に支給する通勤手当の額は、支給単位期間につき、次条に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃又は料金(以下「運賃等」という。)の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)を当該支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)の総額(1箇月当たりの運賃等相当額の総額が55,000円を超えるときは、55,000円)とする。

2 給与規程第28条の4第1項第2号に規定する職員に支給する通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(自転車及び水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める事業所に勤務する場合における原動機付自転車又は自動車を使用する職員、原動機付自転車又は自動車を使用する身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級から4級までに該当する障害を有する職員並びに管理者が特に認める交通の用具を使用する職員にあっては、その額に500円を加算した額)とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 第5条の2に規定する自転車等の使用距離(以下「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

(2) 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

(3) 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

(4) 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

(5) 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

(6) 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

(7) 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

(8) 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

(9) 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

(10) 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

(11) 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

(12) 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

(13) 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

3 給与規程第28条の4第1項第3号に規定する職員(以下「併用者」という。)に支給する通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 第5条の3第1号に規定する職員 前2項に定める額の合計額(その額55,000円を超えるときは55,000円)

(2) 第5条の3第2号に規定する職員 第1項に定める額

(3) 第5条の3第3号に規定する職員 前項に定める額

(運賃等相当額の算出の基準)

第5条 運賃等相当額は、運賃、時間、距離等を勘案し、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路または方法は、往路と帰路を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた成規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

3 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等(交通機関又は有料の道路をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)を使用することが最も経済的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

4 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額とする。

(交通の用具)

第5条の2 給与規程第28条の4第1項第2号に規定する別に定める交通の用具は、自転車、原動機付自転車、自動車及び管理者が特に認める交通の用具(以下「自転車等」という。)とする。ただし、水道局の所有に属するものを除く。

(併用者の区分)

第5条の3 併用者の区分は、次の各号に規定するところによる。

(1) 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離及び自転車等の使用距離等の事情に照らして、併用することが合理的と認められる職員

(2) 前号に規定する職員以外の職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額の総額が第4条第2項に定める額以上の者

(3) 第1号に規定する職員以外の職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額の総額が第4条第2項に定める額未満の者

(支給の始期及び終期)

第6条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与規程第28条の4第1項の職員としての要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、または死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、または死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、または死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員としての要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第9条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給単位期間)

第6条の2 支給単位期間は、交通機関等に係る通勤手当にあっては次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ当該各号に定める期間とし、自転車等に係る通勤手当にあっては1箇月とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的であると認められる交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、横浜市一般職職員の定年等に関する条例(昭和58年3月横浜市条例第6号)第2条の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために出張をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他管理者が定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

3 支給単位期間は、前条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

4 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給日)

第7条 通勤手当は、1箇月当たりの運賃等相当額(職員が一の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合で55,000円を超えるときは、55,000円)又は第4条第2項に定める額にその支給単位期間の月数を乗じて得た額を当該支給単位期間に係る最初の月の給料の支給日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、支給日において支給することができないときは、支給日後において支給することができるものとする。

2 前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる通勤手当にあっては、55,000円にその者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間(以下「最長支給単位期間」という。)の月数を乗じて得た額を最長支給単位期間に係る最初の月の支給日に支給する。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして第4条第1項に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額の総額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当

(2) 職員が第4条第1項及び第2項に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の総額及び同項に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当

3 第1項本文の規定にかかわらず、支給単位期間等(支給単位期間(前項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は最長支給単位期間をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

4 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日の属する月が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、第1項本文の規定にかかわらず、その際支給するものとする。

(支給しない場合)

第8条 職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から最後の月の末日までの全日数にわたって通勤しないときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給しない。

2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に定める通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合は、その期間の通勤手当は支給しない。

(返納の事由及び額等)

第8条の2 通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員につき、次に掲げる事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して次項に定める額を返納させるものとする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与規程第28条の4第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 前項の規定により返納すべき額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(1箇月当たりの運賃等相当額の総額又は第5条の3第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額の総額及び第4条第2項に定める額の合計額をいう。以下同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の規定による改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号又は第3号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、同項各号に掲げる事由が生じた日以後の通用期間についての定期券の運賃等の払戻しを、管理者が定める月(以下「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第7条第2項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から最長支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び管理者が定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が最長支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 第1項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される通勤手当の給料の支給義務者が同一であるときは、当該通勤手当から当該額を差し引くことができる。

(届出)

第9条 職員は、新たに給与規程第28条の4第1項の職員としての要件を具備するに至った場合及び次の各号の一に該当する場合には、通勤届により、その通勤の実情を、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住所、通勤経路もしくは通勤方法を変更し、または通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により給与規程第28条の4第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

3 職員は、第1項の規定による届出をすべき理由の生じた場合において、その届出の理由となるべきものが運賃等の改定に係るもので、管理者が認めるときは、同項の届出をすることを要しないものとする。

4 第1項の通勤届には届出の理由、事由発生年月日、通勤の経路及び方法その他通勤手当の支給事由を確認するのに必要な事項を記載させるものとし、その様式は、別に定める。

(確認及び決定)

第10条 管理者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を定期券の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与規程第28条の4第1項の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、または改定しなければならない。

(事後の確認)

第11条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与規程第28条の4第1項の職員としての要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、または通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(施行細目)

第12条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(経過規定)

2 昭和41年4月分から同年6月分までに係る通勤手当の額については、第4条の規定にかかわらず管理者の定めるところにより、第4条の規定による額について必要な調整を行なうことができる。

(昭和42年4月水道局規程第5号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、第22条の改正規定は昭和42年4月1日から、その他の改正規定は昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年2月水道局規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、同日以後になされる届出から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。

(昭和44年6月水道局規程第17号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程第9条の規定による通勤届については、第1号様式に係る改正規定にかかわらず当分の間、なお従前の例によることができるものとする。

(昭和45年5月水道局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年3月水道局規程第1号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、調整手当、住居手当に係る改正規定及び別表に係る改正規定は昭和45年5月1日から、第1条の2第6項中「第9条第3項第1号イ」を「第9条第3項第1号」に改める改正規定は昭和45年10月1日から、第33条及び第34条に係る改正規定は昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年3月水道局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程の規定に基づいて、適用日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程による通勤手当の内払いとみなす。

3 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和46年7月水道局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月水道局規程第18号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(通勤手当の内払い)

2 この規程による改正前の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程の規定に基づいて、適用日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程の規定による通勤手当の内払いとみなす。

(昭和48年10月水道局規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定は、昭和48年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(通勤手当の内払い)

2 この規程による改正前の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程の規定に基づいて適用日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程の規定による通勤手当の内払いとみなす。

(昭和49年11月水道局規程第21号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月水道局規程第21号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の住居手当に関する規程第5条及びこの規程による改正後の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程(以下「新通勤手当規程」という。)第8条第2項の規定は昭和48年12月1日から、新通勤手当規程第4条の規定は昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月水道局規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月水道局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和52年12月水道局規程第20号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月水道局規程第12号) 抄

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第23条第1項、第28条の4第2項、別表第1、別表第2及び別表第4の規定並びにこの規程による改正後の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程第4条の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月水道局規程第8号) 抄

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第23条第1項、第28条の4第2項、別表第1、別表第2及び別表第4の規定、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の住居手当に関する規程第2条の2第3号の規定並びにこの規程による改正後の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程第4条第1項及び第3項第1号の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月水道局規程第21号) 抄

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第23条第1項、第28条の4第2項、別表第1、別表第2、別表第4及び別表第5の規定並びにこの規程による改正後の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程第4条第1項及び第3項第1号の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月水道局規程第6号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第23条第1項、第28条の3第2項、第28条の4第2項、別表第1、別表第2、別表第4及び別表第5の規定、第2条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の住居手当に関する規程第2条の2第2号及び第3号の規定並びに第3条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程第4条第1項及び第3項第1号の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年3月水道局規程第1号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第23条第1項、第28条の4第2項、別表第1、別表第2及び別表第4の規定並びに第3条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程第4条第1項、第2項及び第3項第1号の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月水道局規程第6号) 抄

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)の規定、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の住居手当に関する規程の規定及びこの規程による改正後の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月水道局規程第11号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第28条の2第2項の規定は昭和60年6月1日から、新給与規程第23条第1項、第28条の4第2項、別表第1、別表第2、別表第4及び別表第5の規定並びに第2条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程の規定は昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月水道局規程第3号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年9月水道局規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月水道局規程第15号) 抄

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)の規定、第2条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定、第3条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の住居手当に関する規程の規定及び第4条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年12月水道局規程第13号) 抄

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第28条の3、第28条の4及び別表の規定、第2条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程別表第6及び別表第7の規定並びに第3条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程第4条の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月水道局規程第4号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月水道局規程第8号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第23条、第28条の4第2項及び別表の規定、第2条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定並びに第3条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月水道局規程第15号) 抄

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)の規定、第2条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定、第3条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の住居手当に関する規程の規定及び第4条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年5月水道局管理規程第8号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

3 この規程の施行の際現に第7条の規定による改正前の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年3月水道局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において、施行日の前日から引き続き在職する職員の施行日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、当該職員が施行日においてこの規程による改正後の横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定の適用を受けたとした場合との均衡上必要な限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成7年11月水道局規程第8号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月水道局規程第6号) 抄

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)の規定、第2条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定及び第3条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年3月水道局規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月水道局規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月水道局規程第6号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年4月水道局規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年3月水道局規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年11月水道局規程第6号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第28条の2第2項の規定及び第2条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程(以下「新通勤手当規程」という。)第4条第2項の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(内払)

3 新給与規程の規定及び新通勤手当規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて職員に支払われた給与及び第2条の規定による改正前の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程の規定に基づいて職員に支払われた通勤手当は、新給与規程の規定による給与及び新通勤手当規程の規定による通勤手当の内払とみなす。

(平成31年3月水道局規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月水道局規程第6号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月水道局規程第3号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務職員についての横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程の適用に関する経過措置)

5 暫定再任用短時間勤務職員は、第7条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程第4条第2項ただし書に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、同項ただし書の規定を適用する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程

昭和41年10月20日 水道局管理規程第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第2章 道/第3節
沿革情報
昭和41年10月20日 水道局管理規程第19号
昭和42年4月 水道局管理規程第5号
昭和43年2月 水道局管理規程第2号
昭和44年6月 水道局管理規程第17号
昭和45年5月 水道局管理規程第15号
昭和46年3月 水道局管理規程第1号
昭和46年3月 水道局管理規程第4号
昭和46年7月 水道局管理規程第15号
昭和47年12月 水道局管理規程第18号
昭和48年10月 水道局管理規程第15号
昭和49年11月 水道局管理規程第21号
昭和50年12月 水道局管理規程第21号
昭和51年12月 水道局管理規程第9号
昭和52年3月 水道局管理規程第4号
昭和52年12月 水道局管理規程第20号
昭和53年12月 水道局管理規程第12号
昭和54年12月 水道局管理規程第8号
昭和55年12月 水道局管理規程第21号
昭和56年12月 水道局管理規程第6号
昭和59年3月 水道局管理規程第1号
昭和59年12月 水道局管理規程第6号
昭和60年12月 水道局管理規程第11号
昭和61年3月 水道局管理規程第3号
昭和61年9月 水道局管理規程第8号
昭和62年12月 水道局管理規程第15号
平成元年12月 水道局管理規程第13号
平成2年3月 水道局管理規程第4号
平成3年12月 水道局管理規程第8号
平成4年12月 水道局管理規程第15号
平成5年5月 水道局管理規程第8号
平成6年3月 水道局管理規程第3号
平成7年11月 水道局管理規程第8号
平成8年12月 水道局管理規程第6号
平成10年3月 水道局管理規程第3号
平成11年3月25日 水道局管理規程第2号
平成13年3月30日 水道局規程第6号
平成16年4月1日 水道局規程第9号
平成20年3月28日 水道局規程第3号
平成26年11月28日 水道局規程第6号
平成31年3月26日 水道局規程第5号
令和3年3月25日 水道局規程第6号
令和5年3月31日 水道局規程第3号