○横浜市水道局職員表彰規程
昭和47年5月25日
水道局達第2号
局内一般
横浜市水道局職員表彰規程を次のように定める。
横浜市水道局職員表彰規程
(趣旨)
第1条 この規程は、横浜市水道局に勤務する職員(以下「職員」という。)の表彰について必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、職員が次の各号の一に該当すると認めたときは、その職員を表彰する。ただし、当該事項について、横浜市職員表彰規則(昭和25年4月横浜市規則第15号)で定めるところにより市長から表彰された場合は、重ねて表彰しない。
(1) 水道事業について、特に努力し、功労が顕著であるとき。
(2) 職務について、重大な事故の発生を未然に防止したとき。
(3) 天災事変に際して、職員の模範となる処置をとったとき。
(4) 管理者に対し、水道事業に関する業務改善意見を提案し、その提案が採用されたとき。
(5) 職務の内外を問わず、職員の名誉を高揚し、信用を増す行為があったとき。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状を授与して行う。
付則
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成9年5月水道局達第5号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月水道局達第3号)
この達は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月水道局達第5号)
この達は、平成16年3月31日から施行する。
附則(平成20年1月水道局達第1号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月水道局達第1号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成24年4月1日から施行する。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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