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○横浜市水道局職員表彰規程

昭和47年5月25日

水道局達第2号

局内一般

横浜市水道局職員表彰規程を次のように定める。

横浜市水道局職員表彰規程

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市水道局に勤務する職員(以下「職員」という。)の表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、職員が次の各号の一に該当すると認めたときは、その職員を表彰する。ただし、当該事項について、横浜市職員表彰規則(昭和25年4月横浜市規則第15号)で定めるところにより市長から表彰された場合は、重ねて表彰しない。

(1) 水道事業について、特に努力し、功労が顕著であるとき。

(2) 職務について、重大な事故の発生を未然に防止したとき。

(3) 天災事変に際して、職員の模範となる処置をとったとき。

(4) 管理者に対し、水道事業に関する業務改善意見を提案し、その提案が採用されたとき。

(5) 職務の内外を問わず、職員の名誉を高揚し、信用を増す行為があったとき。

(内申)

第3条 課及びこれに準ずる事業所の長は、所属職員が前条各号の一に該当すると認めたときは、その職員の表彰につき、管理者に内申するものとする。ただし、前条第4号に該当するときは、経営部経営企画課長が内申するものとする。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状を授与して行う。

この達は、公布の日から施行する。

(平成9年5月水道局達第5号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成13年3月水道局達第3号)

この達は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月水道局達第5号)

この達は、平成16年3月31日から施行する。

(平成20年1月水道局達第1号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成24年3月水道局達第1号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成24年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市水道局職員表彰規程

昭和47年5月25日 水道局達第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第2章 道/第3節
沿革情報
昭和47年5月25日 水道局達第2号
平成9年5月 水道局達第5号
平成13年3月30日 水道局達第3号
平成16年3月31日 水道局達第5号
平成20年1月11日 水道局達第1号
平成24年3月29日 水道局達第1号