○横浜市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程
昭和36年5月10日
水道局規程第11号
横浜市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程を次のように定める。
横浜市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(昭和35年3月水道局規程第5号)第29条第2項の規定に基づき、水道局企業職員で常時勤務を要する者(臨時雇用者を除く。以下「職員」という。)の特殊勤務手当の種類並びに支給を受ける者の範囲、額及びその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、災害応急対策等派遣手当とする。
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生した国内の本市の区域以外の地域に派遣され、災害応急対策又は災害復旧のための業務に従事した職員(当該地域を管轄する他の地方公共団体から当該業務に対する給与その他の給付の支給を受ける者を除く。) 日額840円
(2) 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号)の規定に基づく国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域に派遣され、同法第2条に規定する国際緊急援助活動に従事した職員 日額4,000円
4 前3項に定めるもののほか、非常災害の場合その他管理者が特に必要と認めるものについては、その都度特殊勤務手当を支給することができる。この場合における手当の額は、勤務1月につき当該職員の給料月額の100分の25に相当する額の範囲内とする。
(支給方法)
第4条 特殊勤務手当は、その月分を、翌々月の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程第20条第1項から第3項までの規定による給料の支給日に支給する。
2 特殊勤務手当の支給は、職員が支給対象となる業務に従事した日から開始し、支給対象となる業務に従事しなくなった日の前日をもって終了する。
3 前条に規定する特殊勤務手当の額は、勤務の状況により、他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、これを減額して支給し、又は支給しないことができる。
4 支給額が日額により定められた特殊勤務手当に係る業務に従事した日数は、暦日によって計算する。
(実施細則)
第5条 この規程に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定は、昭和36年4月分として支給する特殊勤務手当から適用する。
付則(昭和36年9月水道局規程第25号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和36年9月1日から適用する。
付則(昭和39年12月水道局規程第25号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
(特殊勤務手当の内払い)
2 この規程による改正前の横浜市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて昭和39年5月21日から同年10月21日までの間に職員に支払われた特殊勤務手当は、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。
付則(昭和40年9月水道局規程第19号)
この規程は、昭和40年10月1日から施行する。
付則(昭和41年5月水道局規程第14号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和41年5月1日から適用する。
付則(昭和42年10月水道局規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
(手当の内払い)
2 この規程による改正前の横浜市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて、昭和42年4月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた隔日勤務手当は、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定による交替勤務手当の内払いとみなす。
付則(昭和43年9月水道局規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年12月水道局規程第19号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。
付則(昭和44年5月水道局規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
付則(昭和47年9月水道局規程第13号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年8月1日から適用する。
付則(昭和48年10月水道局規程第13号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
付則(昭和48年10月水道局規程第15号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定は、昭和48年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
附則(昭和50年4月水道局規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月水道局規程第22号)
この規程は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和51年4月水道局規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附則(昭和52年1月水道局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和52年5月水道局規程第12号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和52年12月水道局規程第19号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年4月水道局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年3月1日から適用する。
附則(昭和55年6月水道局規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年9月水道局規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月水道局規程第7号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年11月水道局規程第13号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
附則(昭和58年5月水道局規程第6号)
(施行期日)
1 この規程中集金手当に係る改正規定は公布の日から、交替勤務手当及び作業手当に係る改正規定は昭和58年6月1日から施行する。
(適用)
2 この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程別表集金手当の項支給対象または業務内容の欄の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年9月水道局規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 この規程による改正前の横浜市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて昭和59年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた教務手当は、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定による教務手当の内払とみなす。
附則(昭和60年8月水道局規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和60年10月水道局規程第9号)
この規程は、昭和60年10月24日から施行する。
附則(昭和61年5月水道局規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和61年9月水道局規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年11月水道局規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、昭和61年11月1日から適用する。
附則(昭和62年5月水道局規程第6号)
この規程は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(昭和62年7月水道局規程第12号)
この規程は、昭和62年8月1日から施行する。
附則(昭和63年3月水道局規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
(経済措置)
2 この規程の施行の日から昭和63年6月30日までの間は、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程別表中「
点検手当 | (1) 量水器の点検に従事する者。ただし、次号に掲げるものを除く。 | 1月の点検件数2,250件以下 1件につき 8円50銭 1月の点検件数2,251件以上2,550件以下 1件につき 20円 1月の点検件数2,551件以上 1件につき 35円 |
(2) 助勤を専門とする者が、指定された量水器の点検に従事する場合 | ア 日額 590円 イ 1月の点検件数2,250件以下 1件につき 13円 1月の点検件数2,251件以上2,550件以下 1件につき 20円 1月の点検件数2,551件以上 1件につき 35円 |
」とあるのは、「
点検手当 | (1) 量水器の点検に従事する者。ただし、次号及び第3号に掲げるものを除く。 | 点検件数1件につき 8円50銭 |
(2) 所属営業所管内における量水器の助勤点検に従事する場合 | 点検件数1件につき 33円 | |
(3) 助勤を専門とする者が、指定された量水器の点検に従事する場合 | ア 日額 590円 イ 点検件数1件につき 13円 |
」とする。
附則(平成元年4月水道局規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月水道局規程第18号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市水道局企業職員の給与に関する規程第22条第2項第2号の改正規定及び第4条の規定は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年5月水道局規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、平成5年5月1日から適用する。
附則(平成5年12月水道局規程第14号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市水道局企業職員の給与に関する規程第29条の改正規定及び第3条の規定は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成7年11月水道局規程第8号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程第37条第2項の規定及び第2条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、平成7年11月以後の月分の超過勤務手当、日直手当、宿直手当、管理職員特別勤務手当、休日給、夜勤手当及び特殊勤務手当の支給について適用する。
附則(平成10年8月水道局規程第11号)
この規程は、平成10年9月1日から施行する。
附則(平成10年9月水道局規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、平成10年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程別表の規定の適用については、同表中「0.00335」とあるのは、この規程の施行の日から平成11年3月31日までの間は「0.00455」と、同年4月1日から平成12年3月31日までの間は「0.0043」と、同年4月1日から平成13年3月31日までの間は「0.00405」と、同年4月1日から平成14年3月31日までの間は「0.0038」と、同年4月1日から平成15年3月31日までの間は「0.00355」とする。
附則(平成11年10月水道局規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年5月水道局規程第7号)
この規程は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成13年9月水道局規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日から平成17年3月31日までの間における点検手当の額は、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程別表の規定にかかわらず、附則別表に定める額とする。
附則別表
(1) 平成13年10月1日から平成14年9月30日までの間
点検手当 | (1) 量水器の点検に従事する者。ただし、次号及び第3号に掲げるものを除く。 | 1月の点検件数801件以上2,000件以下 1件につき 12円 1月の点検件数2,001件以上2,880件以下 1件につき 17円 1月の点検件数2,881件以上 1件につき 41円 |
(2) 助勤を専門とする者が、指定された量水器の点検に従事する場合。ただし、次号に掲げるものを除く。 | 1月の点検件数801件以上2,000件以下 1件につき 16円 1月の点検件数2,001件以上2,880件以下 1件につき 17円 1月の点検件数2,881件以上 1件につき 41円 | |
(3) 助勤を専門とする者が、当該月に定められた件数に満たない件数の量水器の点検に従事する場合 | 1日の点検件数51件以上115件以下 1件につき 16円 1日の点検件数116件以上192件以下 1件につき 17円 1日の点検件数193件以上 1件につき 41円 |
(2) 平成14年10月1日から平成15年9月30日までの間
点検手当 | (1) 量水器の点検に従事する者。ただし、次号及び第3号に掲げるものを除く。 | 1月の点検件数1,101件以上2,000件以下 1件につき 12円 1月の点検件数2,001件以上2,880件以下 1件につき 17円 1月の点検件数2,881件以上 1件につき 41円 |
(2) 助勤を専門とする者が、指定された量水器の点検に従事する場合。ただし、次号に掲げるものを除く。 | 1月の点検件数1,101件以上2,000件以下 1件につき 16円 1月の点検件数2,001件以上2,880件以下 1件につき 17円 1月の点検件数2,881件以上 1件につき 41円 | |
(3) 助勤を専門とする者が、当該月に定められた件数に満たない件数の量水器の点検に従事する場合 | 1日の点検件数71件以上115件以下 1件につき 16円 1日の点検件数116件以上192件以下 1件につき 17円 1日の点検件数193件以上 1件につき 41円 |
(3) 平成15年10月1日から平成16年9月30日までの間
点検手当 | (1) 量水器の点検に従事する者。ただし、次号及び第3号に掲げるものを除く。 | 1月の点検件数1,401件以上2,000件以下 1件につき 12円 1月の点検件数2,001件以上2,880件以下 1件につき 17円 1月の点検件数2,881件以上 1件につき 41円 |
(2) 助勤を専門とする者が、指定された量水器の点検に従事する場合。ただし、次号に掲げるものを除く。 | 1月の点検件数1,401件以上2,000件以下 1件につき 16円 1月の点検件数2,001件以上2,880件以下 1件につき 17円 1月の点検件数2,881件以上 1件につき 41円 | |
(3) 助勤を専門とする者が、当該月に定められた件数に満たない件数の量水器の点検に従事する場合 | 1日の点検件数91件以上115件以下 1件につき 16円 1日の点検件数116件以上192件以下 1件につき 17円 1日の点検件数193件以上 1件につき 41円 |
(4) 平成16年10月1日から平成17年3月31日までの間
点検手当 | (1) 量水器の点検に従事する者。ただし、次号及び第3号に掲げるものを除く。 | 1月の点検件数1,701件以上2,000件以下 1件につき 12円 1月の点検件数2,001件以上2,880件以下 1件につき 17円 1月の点検件数2,881件以上 1件につき 41円 |
(2) 助勤を専門とする者が、指定された量水器の点検に従事する場合。ただし、次号に掲げるものを除く。 | 1月の点検件数1,701件以上2,000件以下 1件につき 16円 1月の点検件数2,001件以上2,880件以下 1件につき 17円 1月の点検件数2,881件以上 1件につき 41円 | |
(3) 助勤を専門とする者が、当該月に定められた件数に満たない件数の量水器の点検に従事する場合 | 1日の点検件数106件以上115件以下 1件につき 16円 1日の点検件数116件以上192件以下 1件につき 17円 1日の点検件数193件以上 1件につき 41円 |
附則(平成16年6月水道局規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程別表の規定の適用については、この規程の施行の日から平成17年3月31日までの間にあっては、同表交替勤務手当の項中「1,700円」とあるのは、「2,200円」と、同表徴収手当の項中「領収書の発行」とあるのは、「徴収」とする。
附則(平成16年12月水道局規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月水道局規程第16号)
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年12月水道局規程第20号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市水道局企業職員の給与に関する規程第28条の2、第30条、第37条、第38条及び第39条の改正規定並びに第3条から第5条までの規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月水道局規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の横浜市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「旧規程」という。)第2条第1号の手当の支給を受けていた職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)及び施行日以降に再任用職員となった者を除く。)に対しては、平成19年3月31日までの間に限り、同号の手当を支給する。この場合において、平成18年7月1日から平成19年3月31日までの間における同号の適用については、旧規程別表中「1,000分の25」とあるのは、「1,000分の15」と読替えるものとする。
3 次の各号に掲げる事由により、施行日に勤務していない職員が施行日から平成19年3月31日までの間にその職務に復帰した場合においては、当該職員を前項の職員とみなす。
(1) 横浜市職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月横浜市条例第2号)の規定に基づく育児休業
(2) 横浜市一般職職員の分限に関する条例(昭和27年3月横浜市条例第8号)第2条各号に掲げる事由による休職
(3) 地方公務員法第29条の規定に基づく停職
(4) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定に基づく許可を受けた場合
附則(平成19年3月水道局規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表交替勤務手当の項の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年9月30日に交替勤務に従事する者に係る交替勤務手当については、この規程による改正後の別表の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
(横浜市水道局企業職員の特殊勤務手当の特例に関する規程の廃止)
3 横浜市水道局企業職員の特殊勤務手当の特例に関する規程(平成18年12月水道局規程第14号)は、廃止する。
附則(平成20年3月水道局規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年3月31日に交替勤務に従事する者に係る交替勤務手当については、この規程による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成23年11月水道局規程第13号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定(同規程第3条第1項第2号の規定を除く。)は、平成23年3月11日から適用する。
附則(令和3年8月水道局規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
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