○横浜市水道局企業職員の給与に関する規程
昭和35年3月31日
水道局規程第5号
横浜市水道局企業職員の給与に関する規程を次のように定める。
横浜市水道局企業職員の給与に関する規程
横浜市水道局企業職員の給料に関する規程(昭和31年12月水道局規程第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年4月横浜市条例第27号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する給与について必要な事項を定めるものとする。
(職務の級の分類等)
第2条 水道局企業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを次条に掲げる給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別に定める。
2 職員の職は、前項の規定による職務の級のいずれかに格付しなければならない。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 水道局事務・技術職員給料表(別表第1)
(2) 水道局技能職員等給料表(別表第2)
(初任給の基準)
第4条 新たに職員となった者の職務の級及び号給は、別に定める基準に従い決定する。
(特定任期付職員の給料に関する特例)
第4条の2 横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年12月横浜市条例第115号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 380,000 |
2 | 427,000 |
3 | 477,000 |
4 | 539,000 |
5 | 615,000 |
6 | 718,000 |
7 | 839,000 |
2 特定任期付職員の前項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次に掲げるとおりとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給
(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給
3 特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第25号)第3条第1項に規定する副市長の給料月額(以下「副市長給料月額」という。)未満の額に限る。)又は副市長給料月額に相当する額とすることができる。
(昇格の基準等)
第5条 職員を一つの職務の級から他の職務の級へ変更させる場合の基準及び号給等は、別に定める。
(昇給等の基準)
第6条 職員の昇給は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料)
第7条 地方公務員法第22条の4第1項、第22条の5第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、横浜市水道局企業職員の勤務時間に関する規程(昭和38年2月水道局規程第1号。以下「勤務時間規程」という。)第2条第3項の規定の範囲内で管理者が定めるその者の勤務時間を、同条第1項の規定により管理者が定める同条第3項及び第4項に規定する職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(育児短時間勤務職員等の給料)
第7条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第2条から第6条までの規定にかかわらず、これらの規定による当該育児短時間勤務職員等の給料月額に、勤務時間規程第2条第4項の規定により管理者が定める当該育児短時間勤務職員等の1週間当たりの勤務時間を、同条第1項の規定により管理者が定める同条第3項及び第4項に規定する職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 前条の規定は、育児休業法第18条第1項の規定により採用された地方公務員法第22条の4第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額について準用する。
第8条から第18条まで 削除
第19条 削除
(給料の支給方法)
第20条 給料は、毎月21日に、その月の月額の全額を支給する。
(1) 職員が退職し、または死亡した場合
(2) 職員またはその収入によって生計を維持する者の婚礼、出産、疾病、葬儀または災害の場合もしくはやむを得ない事由によって1週間以上にわたって帰郷する場合の費用にあてるための職員が請求した場合
(3) その他管理者が必要あると認めた場合
第21条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給する。ただし、退職した者が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給し、死亡したときは、死亡した日の属する月の給料の全額を支給する。
3 職員が、月の中途において、昇給等により給料額に異動を生じた場合においては、その日から新たに定められた給料を支給する。
4 職員が地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた場合においては、その許可の有効期間の開始日の前日まで、その許可が取り消され、又はその許可の有効期間が満了した場合においては、復職の日から給料を支給する。
5 前4項の規定により、給料を支給する場合において、月の初日から支給する以外のとき、または月の末日まで支給する以外のときは、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数に基づき、日割によって計算する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けていることを管理者が承認した者とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 心身に著しい障害がある者
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額1,400,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
4 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その職員の扶養親族として承認する。
5 前項の場合において扶養手当を受けようとする職員は、当事者の連署をもってその事実を明らかにしなければならない。
(扶養手当の支給額)
第23条 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(水道局事務・技術職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「7級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前条第2項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうちの1人については、11,500円)とする。
(扶養親族の届出)
第24条 新たに職員となった者に扶養親族(8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、8級職員等から8級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族たる子がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合(扶養親族たる子としての要件を具備するに至った者がある場合に限る。)において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を別に定める様式の扶養親族(異動)届にこれらの事実を証明する資料を添えて、管理者に届け出るものとする。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(8級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第22条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び8級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
(扶養手当の支給方法)
第25条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、8級職員等から8級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがないときはその職員が8級職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同条の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に前条第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が退職し、又は死亡した日、8級職員等以外の職員から8級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同条の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがないときはその職員が8級職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同条の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当は、次のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが第22条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、第2号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる配偶者で前条の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員なった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定に限る。)又は第3号若しくは第5号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に前条第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で前条の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 扶養手当を受けている職員について前条第3号に掲げる事実が生じた場合
(4) 扶養手当を受けている職員について前条第4号に掲げる事実が生じた場合
(5) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがある8級職員等が8級職員等以外の職員となった場合
(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条の規定による届出に係るものがある7級職員等が7級職員等及び8級職員等以外の職員となった場合
(8) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条の規定による届出に係るものがある職員で7級職員等及び8級職員等以外のものが7級職員等となった場合
(9) 職員の扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
第26条 職員がその月分の給料を受けない場合は、扶養手当を支給しない。
2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に定める通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合は、その期間の扶養手当は支給しない。
第27条 削除
(返還)
第28条 職員が、虚偽の申請または申請の遅延によって不当に扶養手当の支給を受けたときは、現に受けた手当に相当する額を返還させる。
(地域手当)
第28条の2 職員には、地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第28条の3 住居手当は、自ら居住するため、借り受けた住居(市の公舎及び職員宿舎並びにその扶養親族(管理者が別に定める者に限る。)が所有する住宅を除き、貸間を含む。第2項において同じ。)の家賃を支払っている職員(管理者が別に定める職員を除く。)のうち、40歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるものに支給し、その月額は、19,600円とする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認めるときは、40歳に達する日以降の最初の3月31日以降も住居手当を支給することができる。
3 同一の住居に居住する夫婦、親子及び兄弟姉妹で、その2人以上が本市に勤務する場合にあっては、管理者が別に定めるところにより、そのうちの1人について第1項の規定を適用する。
4 前3項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(通勤手当)
第28条の4 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関または有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃または料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員
2 前項に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、55,000円の範囲内において別に定めるところにより算出した額とする。
3 前2項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(単身赴任手当)
第28条の5 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が別に定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて別に定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(特殊勤務手当)
第29条 職員が次に掲げる特殊な勤務に従事する場合には、特殊勤務手当を支給する。
(1) 身体、生命に危険のおそれがあると認められる業務に従事する場合
(2) 健康に有害のおそれがあると認められる業務に従事する場合
(3) 肉体的に過度の疲労を伴う業務に従事する場合
(4) 精神的、肉体的に不快を伴う業務に従事する場合
(5) 業務能率の維持向上のため特に支給を必要と認められる業務に従事する場合
(6) その他特に支給を必要と認められる特殊な業務に従事する場合
2 前項の手当の種類並びに支給を受ける者の範囲、額及びその支給方法について必要な事項は、別に定める。
(給与減額に関する特例)
第30条 職員が職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第16号)第2条第1号及び第2号並びに横浜市水道局企業職員の職務に専念する義務の特例に関する規程(昭和37年9月水道局規程第6号)第1号から第9号まで及び第11号から第15号までに規定する場合において、職務に専念する義務を免除された期間(時間を含む。)については、給料、地域手当及び特殊勤務手当は、減額しないことができる。
(給与の減額方法)
第31条 条例第15条の規定により職員の給与を減額する場合において、その月分の給与が既に支給されているときは、その後において支給すべき給与からこれを減額する。
(1) 正規の勤務日(休日(勤務時間規程第7条に規定する日又はこれに代わる日をいう。以下同じ。)を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
第34条 削除
(休日給)
第35条 休日給の額は、勤務1時間につき、第38条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135にその勤務した時間数を乗じて得た額とする。
(夜勤手当)
第36条 夜勤手当の額は、勤務1時間につき、第38条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25にその勤務した時間数を乗じて得た額とする。
(管理職手当)
第36条の2 管理職手当を支給する職員(以下「管理職員」という。)の職及びその区分は、管理者が別に定めるとおりとする。
2 管理職手当の月額は、その者に適用される給料表の職務の級により、管理者が別に定める職及び区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。
(1) 職務の級8級の職(以下「局長級の職」という。)のうちⅠ種の適用を受ける職 156,000円
(2) 局長級の職のうちⅡ種の適用を受ける職 139,000円
(3) 局長級の職のうちⅢ種の適用を受ける職 122,000円
(4) 局長級の職のうちⅣ種の適用を受ける職 105,000円
(5) 職務の級7級の職(以下「部長級の職」という。)のうちⅠ種の適用を受ける職 95,500円
(6) 部長級の職のうちⅡ種の適用を受ける職 91,500円
(7) 部長級の職のうちⅢ種の適用を受ける職 87,500円
(8) 職務の級6級の職(以下「課長級の職」という。)のうちⅠ種の適用を受ける職 56,000円
(9) 課長級の職のうちⅡ種の適用を受ける職 53,000円
(10) 課長級の職のうちⅢ種の適用を受ける職 50,000円
(1) 管理者が別に定める部長級の職を兼ねる職務の級8級の職員(局長級の職が本職務である者を除く。)又は水道法(昭和32年法律第177号)第19条に規定する水道技術管理者 95,500円
(2) 管理者が別に定める課長級の職を兼ねる職務の級7級の職員(部長級の職が本職務である者を除く。) 85,500円
(3) 企業職員の任用の特例に関する規則(平成19年3月横浜市人事委員会規則第18号)第9条の規定により読み替えて適用される職員の任用に関する規則(平成19年3月横浜市人事委員会規則第17号)別表第1の昇任段階欄に掲げる課長補佐職を兼ねる職務の級6級の職員(課長級の職が本職務である者を除く。) 48,000円
(管理職手当を支給しない場合)
第36条の3 前条の規定にかかわらず、管理職員が次のいずれかに該当する場合は、管理職手当を支給しない。
(1) 月の初日から末日までの期間の全日数にわたって外国に出張中の場合
(2) 月の初日から末日までの期間のうち勤務を要する日の全日数の3分の2を超えて勤務しなかった場合(管理者が別に定める場合を除く。)
(3) その他支給しないことが適当と管理者が認める場合
2 前条の規定にかかわらず、管理職員が休業補償を受ける場合は、その期間の管理職手当を支給しない。
(期末手当及び勤勉手当)
第36条の4 職員には、期末手当及び勤勉手当を支給する。
2 期末手当及び勤勉手当の支給額及び支給方法は、横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和31年12月横浜市条例第48号)及び横浜市職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月横浜市条例第2号)第5条の3の規定により支給されることとなる一般職職員の例による。
(特定任期付職員業績手当)
第36条の5 特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
3 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日)から当該基準日までの間にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、前条の定めるところにより支給する当該基準日に係る期末手当の支給日に支給することができるものとする。
4 前項に定めるもののほか、特定任期付職員業績手当は、退職した日(以下「退職日」という。)を起算日として前1年以内の基準日に係る特定任期付職員業績手当の支給を受けていない特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日)から退職日までの間にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、退職日の属する月の翌月の給料の支給方法の例により定めた日に支給することができるものとする。
(扶養手当等の支給日)
第37条 扶養手当、地域手当及び管理職手当の支給については、給料の支給方法の例による。
(勤務1時間当りの給与額)
第38条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額及び特殊勤務手当の月額の合計額を1月の勤務時間で除した額とする。
(1月の勤務時間の算定方法)
第38条の2 1月の勤務時間は、各年の4月1日から翌年3月31日までにおける日数から、当該期間における横浜市の休日を定める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に定める横浜市の休日の日数を引いた日数に、7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員については、7時間45分に横浜市水道局企業職員の勤務時間等に関する規程(昭和38年2月水道局規程第1号。以下「勤務時間規程」という。)第2条第3項及び第4項に規定する管理者が定める勤務時間を勤務時間規程第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)を乗じて得た時間を、12で除して得た時間(端数があるときはこれを切り捨てる。)とする。
(休職者の給与)
第39条 職員が、結核性疾患にかかり、横浜市一般職職員の分限に関する条例(昭和27年3月横浜市条例第8号。以下「分限条例」という。)第2条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、休職にされた日の前日までの在職期間1年以上の者については、その休職期間が満2年に達するまで、休職にされた日の前日までの在職期間1年未満の者については、その休職期間が満1年に達するまで、それぞれこれに給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当の全額を支給する。
2 職員が、前項以外の心身の故障(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷又は疾病を除く。)により、分限条例第2条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年6月に達するまで、これに給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が、分限条例第2条第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 職員が、分限条例第2条第3号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。
5 職員が、分限条例第2条第4号及び第5号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。
第39条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(職員が死亡した場合の給与の支給)
第40条 この規程に規定する給与は、これを受けるべき職員が死亡した場合において、その職員に相続人がないときは、その職員の死亡当時その収入によって生計を維持していた者に支給する。
2 前項の規定によりその職員の給与を受ける者が、2人以上ある場合は、そのうちの1人を代表者として請求しなければならない。
(口座振替による支払)
第41条 この規程に規定する給与は、給与の支給を受けるべき者から申し出のある場合において、管理者が必要と認めるときは、口座振替の方法により支払うことができる。
(端数計算)
第42条 給与の支給に際し、その集計の結果に1円未満の端数を生じた場合は、次項に定める場合を除き、その端数を切り捨てる。
2 超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の支給に際し、その集計において1円未満の端数を生じた場合は、50銭以上1円未満の端数はこれを1円に切り上げ、50銭未満は切り捨てる。
3 勤務時間数の集計の結果に、1時間未満の端数が生じた場合において、その端数が30分以上であるときは切り上げて1時間とし、30分未満であるときは切り捨てる。
付則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
(経過規定)
2 職員のこの規程の適用の日における職務の等級及び号給は、その適用の日の前日において改正前の横浜市水道局企業職員の給料に関する規程(以下「旧規程」という。)により定められていた職務の等級及び号給とする。
(給料表の改正に伴う措置)
4 昭和34年3月30日において旧規程第15条ただし書の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号給に係る改正後の規程による給料月額を読替表により読み替えた額とする。
5 昭和34年9月30日において改正後の規程第15条ただし書の規定により、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額は、その者の同年9月30日における給料月額と同じ額の読替表の「読み替える額」欄の額に対応する同表の「給料表の給料月額欄に掲げる額」欄の額とする。
(昭和34年9月30日までの間の初任給)
7 改正後の規程別表第2に掲げる初任給基準表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、同表の給料月額欄に掲げる額を読替表の「給料表の給料月額欄に掲げる額」とみなしてそれぞれ読み替えるものとする。
(昭和34年9月30日までの間の暫定表の取扱)
9 昇給期間暫定措置表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、昇給期間暫定措置表の給料月額欄に掲げる額を読替表の「給料表の給料月額欄に掲げる額」とみなしてそれぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
10 この規程の施行前に旧規程の規定によりすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から昭和35年3月31日までの期間に係る給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(給料月額等に関する経過措置)
11 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第2条の規定により当該職員の属する職務の級及び号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
12 前項の規定により降給された職員には、その旨を通知するものとする。
13 第11項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
(2) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年9月横浜市条例第26号)第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の定年等に関する条例(昭和58年3月横浜市条例第6号)第3条ただし書に規定する職員
(3) 横浜市一般職職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する管理監督職を占める職員
(4) 横浜市一般職職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において第11項の規定が適用されていた職員を除く。)
14 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、特定日に第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が降任等をされた日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、同項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
18 第14項又は第16項の規定による給料を支給される職員に対する横浜市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和36年5月水道局規程第11号)第3条第4項の規定の適用については、この規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(昭和35年3月水道局規程第5号)付則第14項又は第16項の規定により支給される給料の額との合計額」とする。
付則別表第1
企業職員級別給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
6,630円 | 6,300円 | 21,300円 | 20,300円 |
6,830 | 6,500 | 22,460 | 21,400 |
7,040 | 6,700 | 23,710 | 22,600 |
7,360 | 7,000 | 24,970 | 23,800 |
7,780 | 7,400 | 26,220 | 25,000 |
8,200 | 7,800 | 27,480 | 26,200 |
9,020 | 8,600 | 28,840 | 27,500 |
9,850 | 9,400 | 30,310 | 28,900 |
10,680 | 10,200 | 31,770 | 30,300 |
11,210 | 10,700 | 33,550 | 32,000 |
11,950 | 11,400 | 35,330 | 33,700 |
12,680 | 12,100 | 37,110 | 35,400 |
13,530 | 12,900 | 38,890 | 37,100 |
14,470 | 13,800 | 40,670 | 38,800 |
15,420 | 14,700 | 42,450 | 40,500 |
16,370 | 15,600 | 44,230 | 42,200 |
17,310 | 16,500 | 46,540 | 44,400 |
18,260 | 17,400 | 48,840 | 46,600 |
19,210 | 18,300 | 51,150 | 48,800 |
20,260 | 19,300 |
|
|
付則別表第2
昇給期間暫定措置表
特等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |||||
給料月額 | 昇給期間 | 給料月額 | 昇給期間 | 給料月額 | 昇給期間 | 給料月額 | 昇給期間 | 給料月額 | 昇給期間 |
円 48,840 | 月 21 | 円 40,670 | 月 12 | 円 37,110 | 月 18 | 円 28,840 | 月 15 | 円 21,300 | 月 18 |
51,150 |
| 42,450 | 18 | 38,890 |
| 30,310 |
| 22,460 | 24 |
|
| 44,230 | 18 |
|
|
|
| 23,710 |
|
付則(昭和35年10月水道局規程第13号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和35年3月31日において、横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)第15条ただし書の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号給に係る改正後の規程による給料月額(その者の属する職務の等級が特等級である場合は、横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年10月横浜市条例第27号)別表第1「一般職員給料表」に定める2等級以上の等級の給料月額)とする。
3 前項の規定により、昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以後における規程第15条ただし書の規定による最初の昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 この規程の施行前に改正前の規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日から同年10月31日までの期間に係る給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和36年3月水道局規程第1号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第22条第2項第2号の改正規定は、昭和36年2月1日から適用し、第20条第1項、第3項及び第27条第1項の改正規定は、昭和36年4月1日から、第37条の改正規定は、昭和36年5月1日からそれぞれ施行する。
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の規程(以下「旧規程」という。)に規定する企業職員級別給料表の適用を受ける職員(以下「旧企業職員級別給料表適用者」という。)で、切替日以後引き続き改正後の規程(以下「新規程」という。)に規定する企業職員級別給料表の適用を受けるもの(以下「新企業職員級別給料表適用者」という。)の切替日における職務の等級は、旧規程の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級に対応する付則別表第1の切替表に掲げるそれぞれの給料表に定める職務の等級とする。
3 切替日の前日において旧規程の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける者の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(別に定める職員については、当該月数に別に定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給(以下「切替初号」という。)までの号給に係る旧規程に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数(以下「最短昇給期間」という。)の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。
4 前項の規定を適用する場合において、新企業職員級別給料表適用者で、切替日において属することとなる職務の等級が、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級と同じである職員の切替初号については、それぞれ旧規程に規定する給料表の職務の等級について付則別表第2に定める号給とする。
5 切替日の前日において旧規程の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、別に定めるところによる。
6 新規程第14条第1項及び第15条ただし書の規定の適用については、付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、それぞれ付則第3項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。
7 切替日以後この規程(付則第1項ただし書の部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において旧規程の規定により職務の等級または号給もしくは給料月額に異動があった職員の新規程の規定による当該異動の日における等級または号給もしくは給料月額の決定及び当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定については、別に定める。
8 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額及び付則第6項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
9 付則第2項の規定により切替日における職務の等級を決定された者のうち、切替日の前日及び切替日以後施行日の前日までの間において改正前の規程の規定により特等級の号給を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、別に定める。
10 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に伴う職員の給料表、職務の等級及び給料の切替えに関して必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
11 旧規程の規定に基づいて切替日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
付則別表第1
職務の等級の切替表
切替日の前日における職務の等級及び職 | 切替日における職務の等級 | |
等級 | 職 | |
特等級 | 1等級 | 上級職員(1) |
1等級 | ||
2等級 | 2等級 | 上級職員(2) |
3等級 | 3等級 | 中級職員 |
4等級 | 4等級 | 初級職員 |
付則別表第2
切替初号表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
号給 | 2号 | 4号 | 3号 | 2号 |
付則(昭和36年7月水道局規程第16号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、第22条第2項第2号の改正規定は昭和36年4月14日から、第1号様式及び第2号様式の改正規定は昭和36年4月1日から適用する。
付則(昭和37年3月水道局規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規程による改正前の規程(以下「旧規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、別に定めるところによる。
3 前項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員で切替日以降におけるこの規程による改正後の規程(以下「新規程」という。)第14条第1項及び第15条第1項ただし書の規定の最初の適用については、別に定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。
4 切替日以後この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧規程の規定により、新たに企業職員級別給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の新規程の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額及び当該号給または給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
5 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額及び当該号給または給料月額を受けることとなる期間(付則第3項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
6 昭和32年4月1日以後昭和35年9月30日までの間において、横浜市水道局企業職員の給与に関する規程の一部改正(昭和36年3月水道局規程第1号)による改正前の規程の規定による3等級から2等級に異動した職員の切替日における号給または給料月額及び当該号給または給料月額を受けることとなる期間(付則第3項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において3等級から2等級に異動したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
7 付則第2項から前項まで定めるもののほか、この規程の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、別に定める。
8 切替日の前日から引続き在職する職員及び切替日から昭和37年3月31日までの間に新たに企業職員級別給料表の適用を受ける職員となった者の切替日または当該適用の日以後における新規程第14条第1項及び第15条第1項ただし書の規定の最初の適用については、切替日または当該適用の日における号給または給料月額を受ける期間に6月を通算する。
(給与の内払)
9 旧規程の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和38年3月水道局規程第2号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、第22条第2項第2号の改正規定を除くほか、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規程による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定により職務の等級の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、次項に規定する職員を除く職員の切替日における号給はその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に定める号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日または同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における給与規程第14条第1項及び第15条第1項ただし書の規定の最初の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日においてこの規程による改正前の給与規程(以下「旧規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及び当該給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 旧号給を受ける職員のうち、その者の旧号給が付則別表第2に掲げられている号給である職員に対する付則第3項及び付則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において旧規程の規定により新たに企業職員級別給料表(別表第1)の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のこの規程による改正後の給与規程(以下「新規程」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち付則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、別に定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が付則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(初任給調整に関する暫定措置)
9 給与規程第6条及び第7条の規定を適用した場合に得られるその者の号給が切替表に期間の定めがある旧号給以上の旧号給と号数を同じくする号給となる職員の号給については、当分の間、給与規程第6条及び第7条の規定にかかわらず、別に定めるところによる。この場合において、給与規程第8条各号に掲げる者及び同規程第9条に掲げる職に採用される者については、これらの規定を適用してその者の給料月額を決定することができる。
(委任)
10 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
11 旧規程の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
付則別表第1
切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 | 9 | 21,500 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 3 | 24,100 | 1 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 6 | 25,500 | 2 | 3 | 24,100 | 3 | 3 | 18,800 | 3 |
|
| |
4 | 4 | 9 | 26,900 | 3 | 6 | 25,500 | 4 | 6 | 19,900 | 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 5 | 9 | 21,100 | 5 |
|
| |
6 | 5 | 3 | 29,800 | 4 |
|
| 5 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 6 | 6 | 31,200 | 5 | 3 | 29,800 | 6 | 3 | 24,100 | 7 |
|
| |
8 | 7 | 9 | 32,600 | 6 | 6 | 31,200 | 7 | 6 | 25,500 | 8 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 8 | 9 | 26,900 | 9 |
|
| |
10 | 8 |
|
| 7 |
|
| 8 | 1 |
| 10 |
|
| |
11 | 9 |
|
| 8 |
|
| 9 | 3 | 29,800 | 11 |
|
| |
12 | 10 |
|
| 9 |
|
| 10 | 6 | 31,200 | 12 | 3 | 18,800 | |
13 | 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 9 | 32,600 | 13 | 6 | 19,900 | |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| 11 |
|
| 14 | 9 | 21,000 | |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 12 |
|
| 14 |
|
| |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| 15 | 3 | 23,500 | |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 16 | 6 | 24,700 | |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| 17 | 9 | 25,900 | |
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| |
20 | 18 |
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| 17 |
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| 17 |
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| 18 | 3 | 28,600 | |
21 | 19 |
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| 18 |
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| 18 |
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| 19 | 6 | 29,700 | |
22 | 20 |
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| 19 |
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| 19 |
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| 20 | 9 | 30,700 | |
23 | 21 |
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| 20 |
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| 20 |
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| 20 |
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24 | 22 |
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| 21 |
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| 21 |
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| 21 |
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25 | 23 |
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| 22 |
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| 22 |
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| 22 |
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26 |
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| 23 |
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27 |
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| 24 |
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付則別表第2
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
全号給 | 全号給 | 6号給以上の号給 | 15号給以上の号給 |
付則(昭和39年1月水道局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和38年11月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 この規程による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいてこの規程の適用の日から施行日の前日までに支払われた給与は、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和39年4月水道局規程第7号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、第22条第2項第2号の改正規定を除くほか、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規程による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、横浜市水道局企業職員の給与に関する規程の一部改正(昭和38年3月水道局規程第2号)による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程の規定により、付則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ別に定めるもの並びに別に定めるこれに準ずる職員に対する切替日(同日において旧規程第14条第1項または第15条第1項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、昭和39年1月1日)以降における横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第14条第1項または第15条第1項ただし書の規定の最初の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で別に定めるものを除き、第14条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、第15条第1項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧規程の規定により、あらたに企業職員級別給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のこの規程による改正後の給与規程(以下「新規程」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給料決定の特例)
6 職務の内容、責任の度合等を勘案して、別に定める基準に従い、特に認められた職員の給料月額については、当分の間、別に定めるところにより決定するものとする。
(委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は別に定める。
(給与の内払い)
8 旧規程の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新規程の規定による給与の内払いとみなす。
付則別表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
5―25 | 6―25 | 10―27 | 19―25 |
備考 本表中「5―25」等とあるのは、「5号給から25号給までの号給」等を示す。
付則(昭和40年4月水道局規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、第22条第2項第2号の改正規定を除くほか、昭和39年9月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、付則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ別に定めるもの並びに別に定めるこれらに準ずる職員に対する切替日〔昭和39年10月1日において昇給規定(横浜市水道局企業職員の給与に関する規程第14条第1項または第15条第1項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、昭和40年4月1日〕以降における昇給規定の最初の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で別に定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の昇給等の調整)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員のこの規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(細目)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に伴い、切替えられる職員の給料について必要な事項は、別に定める。
(給与の内払い)
7 旧規程の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新規程の規定による給与の内払いとみなす。
付則別表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
9―25 | 10―25 | 14―27 | 23―25 |
備考 本表中「9―25」等とあるのは、「9号給から25号給までの号給」等を示す。
付則(昭和40年4月水道局規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
付則(昭和40年6月水道局規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和40年2月1日から同年3月31日までの間に、新たに職員となった者で、当該職員となった日にこの規程の適用があったものとした場合に第7条第3項の規定に該当することになる者については、当該規定の適用を受ける者と同様の取扱いをすることができるものとする。
付則(昭和40年9月水道局規程第18号)
この規程は、昭和40年10月1日から施行する。
付則(昭和40年12月水道局規程第22号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年4月水道局規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第22条及び第24条の改正規定は、昭和41年4月1日から、付則第7項及び第8項の規定は昭和40年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において付則別表に掲げられている号給を受けていた職員で別に定めるもの及び別に定めるこれに準ずる職員に対する切替日〔昭和40年10月1日において昇給規定(横浜市水道局企業職員の給与に関する規程第14条第1項または第15条第1項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、昭和41年1月1日〕以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で別に定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間においてこの規程による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員のこの規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に伴い切替えられる職員の給料について必要な事項は、別に定める。
(給与の内払い)
7 改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
(扶養手当の経過規定)
8 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合または職員に横浜市水道局企業職員の給与に関する規程第24条第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日または同条同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る扶養手当の支給の開始またはその支給額の改定については、なお従前の例による。
付則別表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
2―8 | 3―9 | 7―13 | 16―22 |
備考 本表中「2―8」等とあるのは「2号給から8号給までの号給」等を示す。
付則(昭和41年10月水道局規程第18号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
付則(昭和41年11月水道局規程第20号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の横浜市水道局公舎管理規程等の規定により調製した申請書、届出書等の用紙で現に残在するものは、適宜内容を修正したうえ、当分の間使用することができる。
付則(昭和41年12月水道局規程第21号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。
付則(昭和41年12月水道局規程第26号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
(職務等級の切替え)
3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号)、この規程による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程及び前項の改正規程による改正前の横浜市水道局企業職員の暫定手当に関する規程の規定の適用を受ける職員の施行日以後における職務の等級は、この規程の規定により付則別表の左欄に対応する同表の右欄の職務の等級に切り替えるものとする。
付則別表
職務等級の切替表
施行日の前日における職務の等級 | 施行日における職務の等級 |
一般職員 2等級 | 企業職員 1等級 |
一般職員 3等級 | 企業職員 2等級 |
一般職員 4等級 | 企業職員 3等級 |
企業職員 1等級 | 企業職員 4等級 |
企業職員 2等級 | 企業職員 5等級 |
企業職員 3等級 | 企業職員 6等級 |
企業職員 4等級 | 企業職員 7等級 |
付則(昭和42年4月水道局規程第5号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、第22条の改正規定は昭和42年4月1日から、その他の改正規定は昭和41年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員のこの規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定による当該適用並びにその属する職務の等級または異動の日における号給もしくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(委任)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に伴い切替えられる職員の給料について必要な事項は、別に定める。
(給与の内払い)
6 改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和43年4月水道局規程第9号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、第14条の改正規定は昭和42年12月1日から、第22条、第33条及び第34条の改正規定は昭和43年4月1日から適用し、その他の改正規定は昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員のこの規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
5及び6 削除
(調整手当の額の特例)
7 横浜市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和46年3月水道局規程第1号)による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程第28条の2の規定により調整手当を支給される職員で当該調整手当の月額が付則第13項の規定を適用しないものとしたならば支給されることとなる暫定手当(これに相当するものを含む。)の月額に達しない者及びこれに準ずる者で別に定める者の調整手当の月額については、当分の間別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
8 前項の規定の適用を受ける者にあっては、横浜市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和46年3月水道局規程第1号)による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程第38条中「これに対する調整手当」とあるのは「横浜市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和43年4月水道局規程第9号。以下「昭和43年改正規程」という。)付則第7項の規定による調整手当(扶養手当及び管理職手当に係る分を除く。)」と、同規程第39条中「これらに対する調整手当」とあるのは「昭和43年改正規程付則第7項の規定による調整手当(管理職手当に係る分を除く。)」とそれぞれ読み替える。
9及び10 削除
(委任)
11 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に伴い切替えられる職員の給料について必要な事項は、別に定める。
(給与の内払い)
12 改正前の給与規程または次項による廃止前の横浜市水道局企業職員の暫定手当に関する規程(昭和33年12月水道局規程第10号)の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。この場合において、職員に支払われた暫定手当は、この規程の規定による調整手当の内払いとみなす。
(横浜市水道局企業職員の暫定手当に関する規程の廃止)
13 横浜市水道局企業職員の暫定手当に関する規程(昭和33年12月水道局規程第10号)は、廃止する。
付則(昭和43年9月水道局規程第13号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
付則(昭和44年1月水道局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
付則(昭和44年4月水道局規程第8号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和44年4月17日から施行する。
付則(昭和44年5月水道局規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
付則(昭和44年5月水道局規程第12号) 抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、第22条の改正規定は、昭和44年4月1日から、第28条の4の改正規定は、昭和43年5月1日から、その他の改正規定は昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日にうける号給または給料月額は、別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員のこの規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(委任)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に伴い切替えられる職員の給料について、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
6 改正前の給与規程の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和44年6月水道局規程第18号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和35年10月1日以降、この規程施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、6等級吏員で、職員の任用に関する規則(昭和28年2月横浜市人事委員会規則第1号)第9条第3項第1号イに掲げる係長昇任試験に合格し、3等級に昇任した者については、この規程による改正後の水道局企業職員の給与に関する規程第11条の2第6項の規定の適用を受ける者と均衡上必要と認められる限度において、施行日以降その者の給料月額にかかる昇給期間について必要な調整をすることができる。
付則(昭和45年4月水道局規程第8号) 抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項、第7条第3項、第22条第2項第2号及び第25条の改正規定は昭和45年4月1日から、第16条、第16条の2、第18条及び第21条の改正規定並びに別表第6の改正部分は、昭和44年8月1日から、その他の改正規定は昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員のこの規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(第7条の経過措置)
5 この規程の施行前にあらたに採用された職員については、この規程による改正後の給与規程第7条の規定の適用を受ける者との均衡上必要と認められる限度において、施行日にその者の給料月額及び昇給期間について必要な調整をすることができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与規程第24条の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至った18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与規程第24条の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の給与規程第24条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で同条の規定による届出がされたもの(その前に扶養親族としての要件を具備するに至った18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与規程第24条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
7 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与規程第23条の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同条中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合または配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与規程第24条の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至った18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同条第2号または付則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当に関する経過措置)
9 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当については、改正前の給与規程の給料月額を適用して支給するものとする。
(委任)
10 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に伴い切替えられる職員の給料について、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
11 改正前の給与規程に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和46年3月水道局規程第1号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、調整手当、住居手当に係る改正規定及び別表に係る改正規定は昭和45年5月1日から、第11条の2第6項中「第9条第3項第1号イ」を「第9条第3項第1号」に改める改正規定は昭和45年10月1日から、第33条及び第34条に係る改正規定は昭和46年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員のこの規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
5 改正前の給与規程の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和46年5月水道局規程第8号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年6月水道局規程第14号)
この規程は、昭和46年7月5日から施行する。
付則(昭和46年7月水道局規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年3月水道局規程第1号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項及び第28条の3第2項に係る改正規定は昭和47年4月1日から施行し、第7条第1項に係る改正規定及び第7条の次に1条を加える改正規定は昭和45年5月1日から、この規程による改正後の規程第23条第1項の規定並びに別表第1、別表第2及び別表第4に係る改正規定は昭和46年5月1日から、この規定による改正後の規程第23条第2項の規定は昭和47年1月1日からそれぞれ適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員のこの規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(在職者の調整)
5 施行日の前日から引き続き在職している職員については、改正後の給与規程の規定の適用を受け新たに採用される者との均衡上、必要な限度において施行日以降その者の給料月額及びこれに係る昇給期間について調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
6 改正前の給与規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和47年12月水道局規程第17号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第33条、第34条及び第39条に係る改正規定は昭和48年1月1日から、第28条の3に係る改正規定は昭和48年4月1日から施行し、第23条、第28条の4、別表第1、別表第2及び別表第4に係る改正規定並びに付則第6項の規定は昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員のこの規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
5 改正前の給与規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和48年10月水道局規程第14号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、第23条第1項、第28条の3第2項、第28条の4第2項、別表第1、別表第2及び別表第4に係る改正規定並びに付則第11項の規定は昭和48年4月1日から、第33条及び第34条に係る改正規定は昭和48年9月1日から、別表第5に係る改正規定は昭和48年10月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給の欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間の欄に期間の定めない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間を増減した期間。次項及び付則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給の欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間の欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、昭和48年7月1日または同年10月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給の欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に定める額とする。
4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に関する切替日以降における最初のこの規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第14条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員で、旧号給が切替表の期間の欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間を増減した期間)
(2) 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員で、旧号給が切替表の期間の欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間の欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間の欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用、異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額の欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(在職者に対する調整)
8 施行日の前日までの間において、改正前の給与規程別表第5の規定により復職時等における給料月額の調整等を受けた職員は、改正後の給与規程の規定の適用を受けることとなる職員との均衡上、必要な限度において施行日以降その者の給料月額及びこれに係る昇給期間について調整を行なうことができる。
(改正後の給与規程第11条第1項の規定等の適用の経過措置)
9 切替日から昭和48年9月30日までの間において切替表の暫定給料月額の欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の給与規程第11条第1項、第12条第1項及び第16条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
(1) 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇任させ、または降任させた場合におけるその者の給料月額は、当該昇任または降任の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給を当該昇任または降任の日の前日に受けていたものとみなして第11条第1項または第12条第1項の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号給とする。
(2) 前号の規定により昇任または降任後の号給を決定された職員の当該昇任または降任後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該昇任または降任がなかったものとした場合に当該昇任または降任の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。
(3) 第1号の規定により昇任後の号給を決定された職員のうち、当該昇任の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給が、第11条第1項の規定により当該昇任後の号給に決定されることとなる号給が2ある場合の上位の号給または3ある場合の最上位の号給である職員の当該昇任後の最初の昇給に係る昇給期間は、前号の規定にかかわらず、同号の規定による期間から3月を減した期間とする。
(4) 暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇任し、または降任した職員は、第11条第1項または第12条第1項の規定の適用については、当該昇任または降任の日の前日に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給を同日において受けていたものとみなす。
(5) 第3号の規定は、暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇任した職員の当該昇任後の最初の昇給に係る昇給期間について準用する。
(6) 暫定給料月額を受ける職員に関する第16条の規定の適用については、次に定める給料月額をこれらの規定による昇給(以下「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。
ア 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給の1号給上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合 1号給上位号給に対応する暫定給料月額
イ 1号給上位号給が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給以外の号給である場合 1号給上位号給
(7) 前号の規定により特別昇給後の給料月額が1号給上位号給となる職員の当該特別昇給後の最初の昇給については、当該特別昇給がなかったものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間は、当該特別昇給後の給料月額を受ける期間に算入しない。
(8) 第6号の規定により特別昇給後の給料月額が暫定給料月額となる職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、1号給上位号給とする。
(給与の内払い)
10 改正前の給与規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
付則別表 企業職員給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
2等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
16 | 16 | 3 | 6 | 178,400 | |
17 | 17 | 6 | 9 | 182,400 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 187,900 | |
3等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 142,700 |
19 | 19 | 6 | 9 | 145,700 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 150,500 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 152,300 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 |
|
|
| |
25 | 23 |
|
|
| |
4等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 125,600 |
17 | 17 | 6 | 9 | 128,000 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 132,600 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 134,300 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 |
|
|
| |
5等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 125,600 |
17 | 17 | 6 | 9 | 128,000 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 |
|
|
| |
22 | 21 |
|
|
| |
6等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 111,300 |
18 | 18 | 6 | 9 | 112,900 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 116,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 117,600 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 |
|
|
| |
25 | 23 |
|
|
| |
7等級 | 22 | 22 | 3 | 6 | 85,900 |
23 | 23 | 6 | 9 | 86,900 | |
24 | 23 |
|
|
| |
25 | 24 | 3 | 6 | 89,200 |
附則(昭和49年5月水道局規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年6月水道局規程第10号) 抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
2から4まで 削除
(給与の内払)
5 改正前の給与規程の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの規程の施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年10月水道局規程第17号)
この規程は、昭和49年11月1日から施行する。
附則(昭和49年11月水道局規程第20号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)第39条第2項の規定は昭和48年12月1日から、新規程第23条、第25条第2項、第28条の3第1項及び第2項、第28条の4第2項、付則第11項、別表第1、別表第2及び別表第4の規定並びにこの規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和41年4月水道局規程第9号)付則第12項の規定及びこの規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和49年6月水道局規程第10号)附則第2項から第4項までの規定は昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の新規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次のいずれかに該当する職員は、この規程の施行後、速やかに、その旨を管理者に届け出なければならない。ただし、旧規程第24条第3号及び第4号に該当して届け出ている職員は、この限りでない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族(配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)を除く。)で旧規程第24条の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至った旧規程第22条第1項第2号から第5号までに規定する者(以下「18歳未満の子等」という。)で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に旧規程第24条の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者のなかった者
(2) 切替期間において、新たに扶養親族(配偶者を除く。)で旧規程第24条の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において、配偶者のない職員となった者(旧規程第24条第1号及び第2号の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った18歳未満の子等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族で旧規程第24条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った18歳未満の子等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
6 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する新規程第23条第1項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうちの1人については、4,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
7 切替期間において、職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合で、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族(配偶者を除く。)で旧規程第24条の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至った18歳未満の子等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同条第2号又は附則第5項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(給与の内払)
8 旧規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年1月水道局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年12月19日から適用する。
附則(昭和50年7月水道局規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和50年12月水道局規程第20号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)第23条第1項、第28条の4第2項、別表第1及び別表第2並びにこの規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程付則別表第2の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の新規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 旧規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年12月水道局規程第19号)
この規程は、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和50年12月横浜市条例第65号)の施行の日から施行する。
附則(昭和51年12月水道局規程第8号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)第11条の2第4項第7号から第9号まで、第23条第1項、第28条の4第2項、別表第1及び別表第2並びに附則第6項の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程付則別表第2の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の新規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 旧規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年5月水道局規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月水道局規程第18号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)第10条、第10条の2、第23条第1項、第28条の3第2項、第28条の4第2項、別表第1、別表第2及び別表第4の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の新規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 旧規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月水道局規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第23条第1項、第28条の4第2項、別表第1、別表第2及び別表第4の規定並びにこの規程による改正後の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程第4条の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「旧給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の新給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 旧給与規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年9月水道局規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月水道局規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第23条第1項、第28条の4第2項、別表第1、別表第2及び別表第4の規定、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の住居手当に関する規程第2条の2第3号の規定並びにこの規程による改正後の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程第4条第1項及び第3項第1号の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「旧給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の新給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 旧給与規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年10月水道局規程第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月水道局規程第21号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第23条第1項、第28条の4第2項、別表第1、別表第2、別表第4及び別表第5の規定並びにこの規程による改正後の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程第4条第1項及び第3項第1号の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「旧給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の新給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 旧給与規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年3月水道局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月水道局規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月水道局規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市水道局企業職員の給与に関する規程第28条の2第2項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第23条第1項、第28条の3第2項、第28条の4第2項、別表第1、別表第2、別表第4及び別表第5の規定、第2条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の住居手当に関する規程第2条の2第2号及び第3号の規定並びに第3条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程第4条第1項及び第3項第1号の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程(第1条中横浜市水道局企業職員の給与に関する規程第28条の2第2項の改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「旧給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の新給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に係る特例)
6 附則第1項及び第2項の規定にかかわらず、昭和56年6月1日、昭和56年12月1日又は昭和57年3月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員を含む。)に対して支給する期末手当については、旧給与規程の規定による給料、扶養手当及びこれらに係る調整手当の月額の合計額を適用して支給するものとする。
(給与の内払)
7 旧給与規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年3月水道局規程第3号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月水道局規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月水道局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市水道局企業職員の給与に関する規程第28条の3第2項の改正規定及び第2条の規定は、昭和59年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第23条第1項、第28条の4第2項、別表第1、別表第2及び別表第4の規定並びに第3条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程第4条第1項、第2項及び第3項第1号の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程(第1条中横浜市水道局企業職員の給与に関する規程第28条の3第2項の改正規定及び第2条の規定を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「旧給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の新給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 旧給与規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年12月水道局規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和59年9月1日から適用する。
附則(昭和59年12月水道局規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)の規定、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の住居手当に関する規程の規定及びこの規程による改正後の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「旧給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の新給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるところに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 新給与規程の規定を適用する場合においては、旧給与規程の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、新給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年3月水道局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定及び次項の規定は、昭和60年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程第9条第2号中「第5条第1項」とあるのは、当分の間、「第5条第1項(同条例附則第6項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
附則(昭和60年6月水道局規程第5号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月水道局規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市水道局企業職員の給与に関する規程第23条第2項を削る改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第28条の2第2項の規定は昭和60年6月1日から、新給与規程第23条第1項、第28条の4第2項、別表第1、別表第2、別表第4及び別表第5の規定並びに第2条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程の規定は昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
3 前2項の規定により新給与規程第23条第1項の規定を適用する場合において、昭和60年7月1日から昭和60年12月31日までの間は、同項中「14,300円」とあるのは「14,000円」と、「10,000円」とあるのは「9,500円」とする。
(最高号給等の切替え等)
4 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「旧給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の新給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 新給与規程の規定を適用する場合においては、旧給与規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年3月水道局規程第4号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
(在職者に対する調整)
3 この規程の施行の日の前日から引き続き在職している職員の給料月額及び当該給料月額に係る昇給期間については、第2条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程の規定の適用を受けるこの規程の施行の日以後に新たに職員となる者の給料月額及び当該給料月額に係る昇給期間との均衡上、必要な調整を行うことができる。
附則(昭和61年9月水道局規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月水道局規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「旧給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の新給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 新給与規程の規定を適用する場合においては、旧給与規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年3月水道局規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 この規程の施行の日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた給料表における職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則表第1に掲げられているものの切替日の給料表における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。この場合において、同欄に2の号給が掲げられているときは、別に定めるところにより、そのいずれかの号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初のこの規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、前項後段の規定によりその号給を定められた職員に係る期間の通算については、別に定める。
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(管理職手当に関する経過措置)
6 切替日の前日においてこの規程による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程の規定により参事又は副主幹としての管理職手当を支給されていた職員で、かつ、切替日以後引き続きその者の職務の級が次の表に定める切替日前日の職の欄に掲げるその者の職に対応する切替日以後の職務の級の欄に定める職務の級に格付けられる者に対する切替日以後の管理職手当の支給割合については、新給与規程第36条の2の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。
切替日前日の職 | 切替日以後の職務の級 |
参事 | 7級 |
副主幹 | 6級及び5級 |
(その他の経過措置)
7 横浜市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和39年4月水道局規程第7号)付則第6項の規定により、当分の間、別に定めるところにより決定するものとされた職員に対する新給与規程の適用については、別に定める。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表第1
旧等級 | 職務の級 |
7等級 | 1級 |
6等級 | 2級 |
5等級 | 3級 |
4等級 | |
3等級 | 5級 |
2等級 | 7級 |
1等級 | 9級 |
特等級 | 10級 |
附則別表第2
旧号給 | 新号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 5級 | 7級 | 9級 | 10級 | |
1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 |
3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 |
8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 |
9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 |
10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 |
11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 |
12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 |
13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 |
14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 |
15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 |
16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 |
17 | 16 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 |
18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 |
|
19 | 18 | 19 | 19 | 17 | 19 |
|
|
19 | |||||||
20 | 19 | 20 | 19 | 18 | 20 |
|
|
20 | |||||||
21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 21 |
|
|
21 | |||||||
22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 |
|
|
21 | |||||||
23 | 22 | 22 | 22 | 21 |
|
|
|
24 | 23 | 23 | 22 | 22 |
|
|
|
25 | 24 | 24 | 23 | 23 |
|
|
|
26 | 25 |
|
| 24 |
|
|
|
27 |
|
|
| 25 |
|
|
|
28 |
|
|
| 26 |
|
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29 |
|
|
| 27 |
|
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30 |
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| 28 |
|
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附則(昭和62年6月水道局規程第10号)
この規程は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和62年12月水道局規程第15号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)の規定、第2条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定、第3条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の住居手当に関する規程の規定及び第4条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 横浜市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和62年3月水道局規程第4号)附則第5項に規定する職員の新給与規程の規定による昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「旧給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の新給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(その他の経過措置)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
5 新給与規程の規定を適用する場合においては、旧給与規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年3月水道局規程第3号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月水道局規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条中横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程第30条の改正規定は昭和64年1月1日から、第1条中横浜市水道局企業職員の給与に関する規程第22条第1項第2号及び第4号の改正規定は昭和64年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第23条、第28条の3及び別表の規定、第2条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程別表第6及び別表第7の規定並びに第3条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の住居手当に関する規程の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「旧給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の新給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(その他の経過措置)
6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
7 新給与規程の規定を適用する場合においては、旧給与規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年12月水道局規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第28条の3、第28条の4及び別表の規定、第2条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程別表第6及び別表第7の規定並びに第3条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程第4条の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「旧給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の新給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(その他の経過措置)
5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
6 新給与規程の規定を適用する場合においては、旧給与規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年3月水道局規程第4号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月水道局規程第8号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月水道局規程第17号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月水道局規程第18号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市水道局企業職員の給与に関する規程第22条第2項第2号の改正規定及び第4条の規定は、平成3年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定(第28条の3第2項及び別表の改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)の規定、第2条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定及び第3条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の住居手当に関する規程の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「旧給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の新給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(その他の経過措置)
6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
7 新給与規程の規定を適用する場合においては、旧給与規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年12月水道局規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市水道局企業職員の給与に関する規程第22条第2項第2号の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第23条、第28条の4第2項及び別表の規定、第2条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定並びに第3条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「旧給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の新給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(その他の経過措置)
6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
7 新給与規程の規定を適用する場合においては、旧給与規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年3月水道局規程第7号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月水道局規程第15号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)の規定、第2条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定、第3条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の住居手当に関する規程の規定及び第4条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「旧給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち、別に定める職員の、新給与規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、旧給与規程第22条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を水道事業管理者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で新給与規程第22条第1項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(旧給与規程第24条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に旧給与規程第22条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に旧給与規程第22条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
6 前項の規定による届出を行った者に対する新給与規程第25条の規定の適用については、同条第1項中「同条の規定による届出に」とあるのは「同条又は横浜市水道局企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成4年12月水道局規程第15号。以下「改正規程」という。)附則第5項の規定による届出に」と、「同条第2号」とあるのは「前条第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正規程附則第5項の規定による届出が改正規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第2項中「扶養親族で同条」とあるのは「扶養親族で同条又は改正規程附則第5項」と、「同条第2号」とあるのは「前条第2号」と、「(扶養親族(配偶者を除く。)で同条」とあるのは「(扶養親族(配偶者を除く。)で同条又は改正規程附則第5項」と、「のうち、扶養親族(配偶者を除く。)で同条」とあるのは「のうち、扶養親族(配偶者を除く。)で前条又は改正規程附則第5項」とする。
7 職員に次のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する新給与規程第25条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「横浜市水道局企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成4年12月水道局規程第15号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に旧給与規程第22条第1項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(その他の経過措置)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
9 新給与規程の規定を適用する場合においては、旧給与規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年5月水道局規程第8号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月水道局規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市水道局企業職員の給与に関する規程第29条の改正規定及び第3条の規定は、平成6年1月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定(横浜市水道局企業職員の給与に関する規程第29条の改正規定を除く。)による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)の規定、第2条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定、第4条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の住居手当に関する規程の規定及び第5条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の単身赴任手当に関する規程の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「旧給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、新給与規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
7 新給与規程の規定を適用する場合においては、旧給与規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年3月水道局規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において、施行日の前日から引き続き在職する職員の施行日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、当該職員が施行日においてこの規程による改正後の横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定の適用を受けたとした場合との均衡上必要な限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成6年12月水道局規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「旧給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、新給与規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
6 新給与規程の規定を適用する場合においては、旧給与規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年6月水道局規程第4号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年11月水道局規程第8号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程第37条第2項の規定及び第2条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、平成7年11月以後の月分の超過勤務手当、日直手当、宿直手当、管理職員特別勤務手当、休日給、夜勤手当及び特殊勤務手当の支給について適用する。
附則(平成7年12月水道局規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「旧給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、新給与規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
6 新給与規程の規定を適用する場合においては、旧給与規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年9月水道局規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(特例措置)
2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される横浜市水道局企業職員の給与等に関する規程(昭和63年3月水道局規程第5号)の規定により支給する期末手当については、当分の間、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程第36条の4第2項中「一般職職員(大学の学長の職を占める職員を除く。)」とあるのは「大学の学長の職を占める職員」として読み替えて支給するものとする。
附則(平成8年12月水道局規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)の規定、第2条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定及び第3条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「旧給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、新給与規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
6 新給与規程の規定を適用する場合においては、旧給与規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年12月水道局規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「旧給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、新給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
6 新給与規程の規定を適用する場合においては、旧給与規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年12月水道局規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第6条第4項の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の給与規程(以下「新給与規程」という。)の規定、第2条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定及び第3条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の単身赴任手当に関する規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。
3 平成11年4月1日前から引き続き給料表の適用を受ける職員に係る第1条の規定による改正後の給与規程第6条第4項の規定の適用については、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間にあっては、同項の規定にかかわらず、従前の例によるものとし、平成12年4月1日から平成15年3月31日までの間にあっては、同項中「満58歳」とあるのは「満59歳」とする。
(最高号給等の切替え等)
4 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与規程(以下「旧給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、新給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
7 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
8 新給与規程の規定を適用する場合においては、旧給与規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年3月水道局規程第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月水道局規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月水道局規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第36条の4第2項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与規程(以下「新給与規程」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与規程(以下「旧給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、新給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
7 新給与規程の規定を適用する場合においては、旧給与規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成12年12月水道局規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 新規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年3月水道局規程第6号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月水道局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。ただし、付則第11項に係る改正規定(第5号に係る部分に限る。)及び付則に7項を加える改正規定(付則第12項第2号に係る部分に限る。)は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月水道局規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成15年3月水道局規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から平成23年3月31日までの間におけるこの規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程第6条第4項の規定の適用については、施行日から平成17年3月31日までの間にあっては、同項中「55歳」とあるのは「58歳」とし、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間にあっては、同項中「55歳」とあるのは「57歳」とし、平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間にあっては、同項中「55歳」とあるのは「56歳」とする。
附則(平成15年12月水道局規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市水道局企業職員の給与に関する規程第28条の4第2項の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成16年1月水道局規程第1号)
この規程は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成16年3月水道局規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月水道局規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月水道局規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程第42条の規定は、平成17年4月以後の月分の超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の支給について適用する。
附則(平成17年12月水道局規程第19号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月水道局規程第20号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市水道局企業職員の給与に関する規程第28条の2、第30条、第37条、第38条及び第39条の改正規定並びに第3条から第5条までの規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成18年12月水道局規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年1月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成19年3月水道局規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表新級の欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、管理者が別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
3 切替日の前日においてこの規程による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「旧給与規程」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員でその者の旧級が附則別表第2に掲げられている職務の級であった者の切替日において適用を受けることとなるこの規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)別表第2の給料表による新級は、旧級に対応する附則別表第2新級の欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
4 切替日の前日において旧給与規程別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
5 切替日の前日において旧給与規程別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、管理者が別に定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇給等の基準に関する経過措置)
7 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から平成23年3月31日までの間における新給与規程第6条第3項の規定の適用については、施行日から平成20年3月31日までの間においては同項中「55歳」とあるのは「57歳」とし、平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間においては同項中「55歳」とあるのは「56歳」とする。
(地域手当に関する経過措置)
8 施行日から平成21年3月31日までの間における新給与規程第28条の2第2項の規定の適用については、施行日から平成20年3月31日までの間においては同項中「100分の12」とあるのは「100分の10」とし、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間においては同項中「100分の12」とあるのは「100分の11」とする。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表第1 職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
| |
4級 | |
6級 | 5級 |
7級 | 6級 |
8級 | |
9級 | 7級 |
10級 | 8級 |
附則別表第2 級別給料表の適用を受けていた職員の職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 |
備考 この表は、級別給料表の適用を受けていた職員のうち、水道局技能職員等給料表の適用を受ける職員に適用する。
附則別表第3 職員の号給の切替表
(1) 水道局事務・技術職員給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 経過期間 | 旧級 | ||||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | |||
新3級 | 新4級 | |||||||||||
1 | 3月未満 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 35 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 37 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 5 | 37 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 38 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 39 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 40 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 41 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 9 | 41 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 42 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 43 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 44 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 1 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 45 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 1 | 13 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 13 | 45 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 1 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 46 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 1 | 14 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 47 | 15 | 15 | 15 | 7 | 15 | 1 | 15 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 48 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 1 | 16 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 49 | 17 | 17 | 17 | 9 | 17 | 1 | 17 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 17 | 49 | 17 | 17 | 17 | 9 | 17 | 1 | 17 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 50 | 18 | 18 | 18 | 10 | 18 | 1 | 18 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 51 | 19 | 19 | 19 | 11 | 19 | 1 | 19 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 52 | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 | 1 | 20 | 1 | 1 | |
12月以上 | 21 | 53 | 21 | 21 | 21 | 13 | 21 | 1 | 21 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 21 | 53 | 21 | 21 | 21 | 13 | 21 | 1 | 21 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 54 | 22 | 22 | 22 | 14 | 22 | 1 | 22 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 55 | 23 | 23 | 23 | 15 | 23 | 1 | 23 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 56 | 24 | 24 | 24 | 16 | 24 | 1 | 24 | 1 | 1 | |
12月以上 | 25 | 57 | 25 | 25 | 25 | 17 | 25 | 1 | 25 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 25 | 57 | 25 | 25 | 25 | 17 | 25 | 1 | 25 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 58 | 26 | 26 | 26 | 18 | 26 | 2 | 26 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 27 | 59 | 27 | 27 | 27 | 19 | 27 | 3 | 27 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 28 | 60 | 28 | 28 | 28 | 20 | 28 | 4 | 28 | 1 | 1 | |
12月以上 | 29 | 61 | 29 | 29 | 29 | 21 | 29 | 5 | 29 | 1 | 1 | |
8 | 3月未満 | 29 | 61 | 29 | 29 | 29 | 21 | 29 | 5 | 29 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 62 | 30 | 30 | 30 | 22 | 30 | 6 | 30 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 31 | 63 | 31 | 31 | 31 | 23 | 31 | 7 | 31 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 32 | 64 | 32 | 32 | 32 | 24 | 32 | 8 | 32 | 1 | 1 | |
12月以上 | 33 | 65 | 33 | 33 | 33 | 25 | 33 | 9 | 33 | 1 | 1 | |
9 | 3月未満 | 33 | 65 | 33 | 33 | 33 | 25 | 33 | 9 | 33 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 34 | 34 | 34 | 26 | 34 | 10 | 34 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 35 | 35 | 35 | 27 | 35 | 11 | 35 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 36 | 68 | 36 | 36 | 36 | 28 | 36 | 12 | 36 | 1 | 1 | |
12月以上 | 37 | 69 | 37 | 37 | 37 | 29 | 37 | 13 | 37 | 1 | 1 | |
10 | 3月未満 | 37 | 69 | 37 | 37 | 37 | 29 | 37 | 13 | 37 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 38 | 70 | 38 | 38 | 38 | 30 | 38 | 14 | 38 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 39 | 71 | 39 | 39 | 39 | 31 | 39 | 15 | 39 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 40 | 72 | 40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 16 | 40 | 1 | 1 | |
12月以上 | 41 | 73 | 41 | 41 | 41 | 33 | 41 | 17 | 41 | 1 | 1 | |
11 | 3月未満 | 41 | 73 | 41 | 41 | 41 | 33 | 41 | 17 | 41 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 42 | 74 | 42 | 42 | 42 | 34 | 42 | 18 | 42 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 43 | 75 | 43 | 43 | 43 | 35 | 43 | 19 | 43 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 44 | 76 | 44 | 44 | 44 | 36 | 44 | 20 | 44 | 1 | 1 | |
12月以上 | 45 | 77 | 45 | 45 | 45 | 37 | 45 | 21 | 45 | 1 | 1 | |
12 | 3月未満 | 45 | 77 | 45 | 45 | 45 | 37 | 45 | 21 | 45 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 46 | 78 | 46 | 46 | 46 | 38 | 46 | 22 | 46 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 47 | 79 | 47 | 47 | 47 | 39 | 47 | 23 | 47 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 48 | 80 | 48 | 48 | 48 | 40 | 48 | 24 | 48 | 4 | 1 | |
12月以上 | 49 | 81 | 49 | 49 | 49 | 41 | 49 | 25 | 49 | 5 | 1 | |
13 | 3月未満 | 49 | 81 | 49 | 49 | 49 | 41 | 49 | 25 | 49 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 50 | 82 | 50 | 50 | 50 | 42 | 50 | 26 | 50 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 51 | 83 | 51 | 51 | 51 | 43 | 51 | 27 | 51 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 52 | 84 | 52 | 52 | 52 | 44 | 52 | 28 | 52 | 8 | 1 | |
12月以上 | 53 | 85 | 53 | 53 | 53 | 45 | 53 | 29 | 53 | 9 | 1 | |
14 | 3月未満 | 53 | 85 | 53 | 53 | 53 | 45 | 53 | 29 | 53 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 53 | 86 | 54 | 53 | 54 | 46 | 54 | 30 | 54 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 54 | 87 | 55 | 54 | 55 | 47 | 55 | 31 | 55 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 54 | 88 | 56 | 54 | 56 | 48 | 56 | 32 | 56 | 12 | 4 | |
12月以上 | 55 | 89 | 57 | 55 | 57 | 49 | 57 | 33 | 57 | 13 | 5 | |
15 | 3月未満 | 55 | 89 | 57 | 55 | 57 | 49 | 57 | 33 | 57 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 55 | 90 | 58 | 55 | 58 | 50 | 58 | 34 | 58 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 56 | 91 | 59 | 56 | 59 | 51 | 59 | 35 | 59 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 56 | 92 | 60 | 56 | 60 | 52 | 60 | 36 | 60 | 16 | 8 | |
12月以上 | 57 | 93 | 61 | 57 | 61 | 53 | 61 | 37 | 61 | 17 | 9 | |
16 | 3月未満 | 57 | 93 | 61 | 57 | 61 | 53 | 61 | 37 | 61 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 57 | 94 | 62 | 58 | 62 | 54 | 62 | 38 | 62 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 58 | 95 | 63 | 59 | 63 | 55 | 63 | 39 | 63 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 58 | 96 | 64 | 60 | 64 | 56 | 64 | 40 | 64 | 20 | 12 | |
12月以上 | 59 | 97 | 65 | 61 | 65 | 57 | 65 | 41 | 65 | 21 | 13 | |
17 | 3月未満 | 59 | 97 | 65 | 61 | 65 | 57 | 65 | 41 | 65 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 59 | 98 | 66 | 61 | 66 | 58 | 66 | 41 | 66 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 60 | 99 | 67 | 62 | 67 | 59 | 67 | 42 | 67 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 60 | 100 | 68 | 62 | 68 | 60 | 68 | 42 | 68 | 24 | 16 | |
12月以上 | 61 | 101 | 69 | 63 | 69 | 61 | 69 | 43 | 69 | 25 | 17 | |
18 | 3月未満 | 61 | 101 | 69 | 63 | 69 | 61 | 69 | 43 | 69 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 61 | 102 | 70 | 63 | 70 | 62 | 70 | 43 | 70 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 61 | 103 | 71 | 64 | 71 | 63 | 71 | 44 | 71 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 62 | 104 | 72 | 64 | 72 | 64 | 72 | 44 | 72 | 28 | 20 | |
12月以上 | 62 | 105 | 73 | 65 | 73 | 65 | 73 | 45 | 73 | 29 | 21 | |
19 | 3月未満 | 62 | 105 | 73 | 65 | 73 | 65 | 73 | 45 | 73 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 62 | 106 | 74 | 65 | 74 | 66 | 74 | 45 | 74 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 63 | 107 | 75 | 65 | 75 | 67 | 75 | 46 | 75 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 63 | 108 | 76 | 66 | 76 | 68 | 76 | 46 | 76 | 32 | 24 | |
12月以上 | 63 | 109 | 77 | 66 | 77 | 69 | 77 | 47 | 77 | 33 | 25 | |
20 | 3月未満 | 63 | 109 | 77 | 66 | 77 | 69 | 77 | 47 |
| 33 |
|
3月以上6月未満 | 64 | 110 | 78 | 66 | 78 | 70 | 78 | 47 |
| 34 |
| |
6月以上9月未満 | 64 | 111 | 79 | 67 | 79 | 71 | 79 | 48 |
| 35 |
| |
9月以上12月未満 | 64 | 112 | 80 | 67 | 80 | 72 | 80 | 48 |
| 36 |
| |
12月以上 | 65 | 113 | 81 | 67 | 81 | 73 | 81 | 49 |
| 37 |
| |
21 | 3月未満 | 65 | 113 | 81 | 67 | 81 | 73 | 81 | 49 |
| 37 |
|
3月以上6月未満 | 65 | 114 | 82 | 68 | 82 | 74 | 82 | 49 |
| 38 |
| |
6月以上9月未満 | 65 | 115 | 83 | 68 | 83 | 75 | 83 | 49 |
| 39 |
| |
9月以上12月未満 | 66 | 116 | 84 | 68 | 84 | 76 | 84 | 50 |
| 40 |
| |
12月以上 | 66 | 117 | 85 | 69 | 85 | 77 | 85 | 50 |
| 41 |
| |
22 | 3月未満 | 66 | 117 | 85 | 69 | 85 | 77 | 85 | 50 |
| 41 |
|
3月以上6月未満 | 66 | 118 | 86 | 69 | 86 | 78 | 86 | 50 |
| 42 |
| |
6月以上9月未満 | 67 | 119 | 87 | 70 | 87 | 79 | 87 | 51 |
| 43 |
| |
9月以上12月未満 | 67 | 120 | 88 | 70 | 88 | 80 | 88 | 51 |
| 44 |
| |
12月以上 | 67 | 121 | 89 | 71 | 89 | 81 | 89 | 51 |
| 45 |
| |
23 | 3月未満 | 67 | 121 | 89 | 71 | 89 | 81 | 89 | 51 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 68 | 122 | 90 | 71 | 90 | 82 | 90 | 52 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 68 | 123 | 91 | 72 | 91 | 83 | 91 | 52 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 68 | 124 | 92 | 72 | 92 | 84 | 92 | 52 |
|
|
| |
12月以上 | 69 | 125 | 93 | 73 | 93 | 85 | 93 | 53 |
|
|
| |
24 | 3月未満 | 69 | 125 | 93 | 73 | 93 | 85 | 93 | 53 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 69 | 126 | 94 | 73 | 94 | 86 | 94 | 53 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 69 | 127 | 95 | 73 | 95 | 87 | 95 | 54 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 69 | 128 | 96 | 74 | 96 | 88 | 96 | 54 |
|
|
| |
12月以上 | 69 | 129 | 97 | 74 | 97 | 89 | 97 | 55 |
|
|
| |
25 | 3月未満 | 69 | 129 | 97 | 74 | 97 | 89 | 97 | 55 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 70 | 129 | 98 | 74 | 98 | 90 | 98 | 55 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 70 | 129 | 99 | 75 | 99 | 91 | 99 | 56 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 70 | 129 | 100 | 75 | 100 | 92 | 100 | 56 |
|
|
| |
12月以上 | 70 | 129 | 101 | 75 | 101 | 93 | 101 | 57 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 101 | 93 | 101 | 57 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 76 | 102 | 94 | 102 | 57 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 103 | 95 | 103 | 58 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 104 | 96 | 104 | 58 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 105 | 97 | 105 | 59 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 | 105 | 97 | 105 | 59 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 105 | 77 | 106 | 98 | 106 | 59 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 105 | 78 | 107 | 99 | 107 | 60 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 105 | 78 | 108 | 100 | 108 | 60 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 79 | 109 | 101 | 109 | 61 |
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
|
| 79 | 109 | 101 | 109 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 79 | 110 | 102 | 110 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 80 | 111 | 103 | 111 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 80 | 112 | 104 | 112 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
|
| 81 | 113 | 105 | 113 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
|
| 81 | 113 | 105 | 113 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 81 | 114 | 106 | 114 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 82 | 115 | 107 | 115 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 82 | 116 | 108 | 116 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
|
| 83 | 117 | 109 | 117 |
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
|
|
| 117 | 109 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
| 118 | 110 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| 119 | 111 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| 120 | 112 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
|
|
| 121 | 113 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
|
|
| 121 | 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
| 122 | 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| 123 | 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| 124 | 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
|
|
| 125 | 117 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
|
|
| 125 | 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
| 126 | 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| 127 | 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| 128 | 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
|
|
| 129 | 121 |
|
|
|
|
| |
33 | 3月未満 |
|
|
|
| 129 | 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
| 130 | 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| 131 | 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| 132 | 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
|
|
| 133 | 125 |
|
|
|
|
| |
34 | 3月未満 |
|
|
|
| 133 | 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
| 134 | 126 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| 135 | 127 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| 136 | 128 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
|
|
| 137 | 129 |
|
|
|
|
| |
35 | 3月未満 |
|
|
|
| 137 | 129 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
| 138 | 130 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| 139 | 131 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| 140 | 132 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
|
|
| 141 | 133 |
|
|
|
|
| |
36 | 3月未満 |
|
|
|
| 141 | 133 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
| 142 | 134 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| 143 | 135 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| 144 | 136 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
|
|
| 145 | 137 |
|
|
|
|
| |
37 | 3月未満 |
|
|
|
| 145 | 137 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
| 146 | 138 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| 147 | 139 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| 148 | 140 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
|
|
| 149 | 141 |
|
|
|
|
|
備考
1 この表は、他の附則別表第3の職員の号給の切替表の適用を受けないすべての職員に適用する。
2 旧級が5級であった職員の新号給は、当該職員の新級に応じて、「新3級」又は「新4級」の欄に掲げる号給とする。
(2) 水道局技能職員等給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 経過期間 | 旧級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
1 | 3月未満 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 35 | 3 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | |
12月以上 | 5 | 37 | 5 | 5 | 5 | |
2 | 3月未満 | 5 | 37 | 5 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 38 | 6 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 39 | 7 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 40 | 8 | 8 | 8 | |
12月以上 | 9 | 41 | 9 | 9 | 9 | |
3 | 3月未満 | 9 | 41 | 9 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 42 | 10 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 43 | 11 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 44 | 12 | 12 | 12 | |
12月以上 | 13 | 45 | 13 | 13 | 13 | |
4 | 3月未満 | 13 | 45 | 13 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 46 | 14 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 47 | 15 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 48 | 16 | 16 | 16 | |
12月以上 | 17 | 49 | 17 | 17 | 17 | |
5 | 3月未満 | 17 | 49 | 17 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 50 | 18 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 51 | 19 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 52 | 20 | 20 | 20 | |
12月以上 | 21 | 53 | 21 | 21 | 21 | |
6 | 3月未満 | 21 | 53 | 21 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 54 | 22 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 55 | 23 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 56 | 24 | 24 | 24 | |
12月以上 | 25 | 57 | 25 | 25 | 25 | |
7 | 3月未満 | 25 | 57 | 25 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 58 | 26 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 59 | 27 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 60 | 28 | 28 | 28 | |
12月以上 | 29 | 61 | 29 | 29 | 29 | |
8 | 3月未満 | 29 | 61 | 29 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 62 | 30 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 63 | 31 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 64 | 32 | 32 | 32 | |
12月以上 | 33 | 65 | 33 | 33 | 33 | |
9 | 3月未満 | 33 | 65 | 33 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 34 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 35 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 68 | 36 | 36 | 36 | |
12月以上 | 37 | 69 | 37 | 37 | 37 | |
10 | 3月未満 | 37 | 69 | 37 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 70 | 38 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 71 | 39 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 72 | 40 | 40 | 40 | |
12月以上 | 41 | 73 | 41 | 41 | 41 | |
11 | 3月未満 | 41 | 73 | 41 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 74 | 42 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 75 | 43 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 76 | 44 | 44 | 44 | |
12月以上 | 45 | 77 | 45 | 45 | 45 | |
12 | 3月未満 | 45 | 77 | 45 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 78 | 46 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 79 | 47 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 80 | 48 | 48 | 48 | |
12月以上 | 49 | 81 | 49 | 49 | 49 | |
13 | 3月未満 | 49 | 81 | 49 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 82 | 50 | 50 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | 83 | 51 | 51 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | 84 | 52 | 52 | 52 | |
12月以上 | 53 | 85 | 53 | 53 | 53 | |
14 | 3月未満 | 53 | 85 | 53 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 | 53 | 86 | 54 | 53 | 54 | |
6月以上9月未満 | 54 | 87 | 55 | 54 | 55 | |
9月以上12月未満 | 54 | 88 | 56 | 54 | 56 | |
12月以上 | 55 | 89 | 57 | 55 | 57 | |
15 | 3月未満 | 55 | 89 | 57 | 55 | 57 |
3月以上6月未満 | 55 | 90 | 58 | 55 | 58 | |
6月以上9月未満 | 56 | 91 | 59 | 56 | 59 | |
9月以上12月未満 | 56 | 92 | 60 | 56 | 60 | |
12月以上 | 57 | 93 | 61 | 57 | 61 | |
16 | 3月未満 | 57 | 93 | 61 | 57 | 61 |
3月以上6月未満 | 57 | 94 | 62 | 58 | 62 | |
6月以上9月未満 | 58 | 95 | 63 | 59 | 63 | |
9月以上12月未満 | 58 | 96 | 64 | 60 | 64 | |
12月以上 | 59 | 97 | 65 | 61 | 65 | |
17 | 3月未満 | 59 | 97 | 65 | 61 | 65 |
3月以上6月未満 | 59 | 98 | 66 | 61 | 66 | |
6月以上9月未満 | 60 | 99 | 67 | 62 | 67 | |
9月以上12月未満 | 60 | 100 | 68 | 62 | 68 | |
12月以上 | 61 | 101 | 69 | 63 | 69 | |
18 | 3月未満 | 61 | 101 | 69 | 63 | 69 |
3月以上6月未満 | 61 | 102 | 70 | 63 | 70 | |
6月以上9月未満 | 61 | 103 | 71 | 64 | 71 | |
9月以上12月未満 | 62 | 104 | 72 | 64 | 72 | |
12月以上 | 62 | 105 | 73 | 65 | 73 | |
19 | 3月未満 | 62 | 105 | 73 | 65 | 73 |
3月以上6月未満 | 62 | 106 | 74 | 65 | 74 | |
6月以上9月未満 | 63 | 107 | 75 | 65 | 75 | |
9月以上12月未満 | 63 | 108 | 76 | 66 | 76 | |
12月以上 | 63 | 109 | 77 | 66 | 77 | |
20 | 3月未満 | 63 | 109 | 77 | 66 | 77 |
3月以上6月未満 | 64 | 110 | 78 | 66 | 78 | |
6月以上9月未満 | 64 | 111 | 79 | 67 | 79 | |
9月以上12月未満 | 64 | 112 | 80 | 67 | 80 | |
12月以上 | 65 | 113 | 81 | 67 | 81 | |
21 | 3月未満 | 65 | 113 | 81 | 67 | 81 |
3月以上6月未満 | 65 | 114 | 82 | 68 | 82 | |
6月以上9月未満 | 65 | 115 | 83 | 68 | 83 | |
9月以上12月未満 | 66 | 116 | 84 | 68 | 84 | |
12月以上 | 66 | 117 | 85 | 69 | 85 | |
22 | 3月未満 | 66 | 117 | 85 | 69 | 85 |
3月以上6月未満 | 66 | 118 | 86 | 69 | 86 | |
6月以上9月未満 | 67 | 119 | 87 | 70 | 87 | |
9月以上12月未満 | 67 | 120 | 88 | 70 | 88 | |
12月以上 | 67 | 121 | 89 | 71 | 89 | |
23 | 3月未満 | 67 | 121 | 89 | 71 | 89 |
3月以上6月未満 | 68 | 122 | 90 | 71 | 90 | |
6月以上9月未満 | 68 | 123 | 91 | 72 | 91 | |
9月以上12月未満 | 68 | 124 | 92 | 72 | 92 | |
12月以上 | 69 | 125 | 93 | 73 | 93 | |
24 | 3月未満 | 69 | 125 | 93 | 73 | 93 |
3月以上6月未満 | 69 | 126 | 94 | 73 | 94 | |
6月以上9月未満 | 69 | 127 | 95 | 73 | 95 | |
9月以上12月未満 | 69 | 128 | 96 | 74 | 96 | |
12月以上 | 69 | 129 | 97 | 74 | 97 | |
25 | 3月未満 | 69 | 129 | 97 | 74 | 97 |
3月以上6月未満 | 70 | 129 | 98 | 74 | 98 | |
6月以上9月未満 | 70 | 129 | 99 | 75 | 99 | |
9月以上12月未満 | 70 | 129 | 100 | 75 | 100 | |
12月以上 | 70 | 129 | 101 | 75 | 101 | |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 101 |
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 76 | 102 | |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 103 | |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 104 | |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 105 | |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 | 105 |
3月以上6月未満 |
|
| 105 | 77 | 106 | |
6月以上9月未満 |
|
| 105 | 78 | 107 | |
9月以上12月未満 |
|
| 105 | 78 | 108 | |
12月以上 |
|
| 105 | 79 | 109 | |
28 | 3月未満 |
|
|
| 79 | 109 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 79 | 110 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 80 | 111 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 80 | 112 | |
12月以上 |
|
|
| 81 | 113 | |
29 | 3月未満 |
|
|
| 81 | 113 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 81 | 114 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 82 | 115 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 82 | 116 | |
12月以上 |
|
|
| 83 | 117 | |
30 | 3月未満 |
|
|
|
| 117 |
3月以上6月未満 |
|
|
|
| 118 | |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| 119 | |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| 120 | |
12月以上 |
|
|
|
| 121 | |
31 | 3月未満 |
|
|
|
| 121 |
3月以上6月未満 |
|
|
|
| 122 | |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| 123 | |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| 124 | |
12月以上 |
|
|
|
| 125 | |
32 | 3月未満 |
|
|
|
| 125 |
3月以上6月未満 |
|
|
|
| 126 | |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| 127 | |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| 128 | |
12月以上 |
|
|
|
| 129 | |
33 | 3月未満 |
|
|
|
| 129 |
3月以上6月未満 |
|
|
|
| 130 | |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| 131 | |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| 132 | |
12月以上 |
|
|
|
| 133 | |
34 | 3月未満 |
|
|
|
| 133 |
3月以上6月未満 |
|
|
|
| 134 | |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| 135 | |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| 136 | |
12月以上 |
|
|
|
| 137 | |
35 | 3月未満 |
|
|
|
| 137 |
3月以上6月未満 |
|
|
|
| 138 | |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| 139 | |
9月以上12月未満 |
|
|
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| 140 | |
12月以上 |
|
|
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| 141 | |
36 | 3月未満 |
|
|
|
| 141 |
3月以上6月未満 |
|
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| 142 | |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| 143 | |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| 144 | |
12月以上 |
|
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| 145 | |
37 | 3月未満 |
|
|
|
| 145 |
3月以上6月未満 |
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| 146 | |
6月以上9月未満 |
|
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| 147 | |
9月以上12月未満 |
|
|
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| 148 | |
12月以上 |
|
|
|
| 149 |
備考 切替日の前日において旧給与規程別表の給料表の適用を受けていた職員のうち、新給与規程別表第2の給料表の備考欄に定められている者についてこの表を適用する。この場合において、この表における「旧級」及び「旧号給」とは、旧給与規程別表の給料表による職務の級及び号給をいう。
附則(平成19年11月水道局規程第19号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年12月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成19年12月水道局規程第21号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月水道局規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月水道局規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年11月水道局規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成22年3月水道局規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月水道局規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成23年3月水道局規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(特定の号給の切替え)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規程による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員のうち、その者の同日における号給が附則別表旧号給の欄に掲げられている号給であった職員(以下「切替対象職員」という。)の施行日における号給は、その者の施行日の前日における号給に対応する同表新号給の欄に定める号給とする。
(経過措置)
3 施行日の前日においてこの規程による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程第28条の3第1項の規定による住居手当を受けていた職員のうち、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程第28条の3第1項の規定による住居手当を施行日以降も引き続き受けるため、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の住居手当に関する規程(以下「新規程」という。)第6条の規定による届出が必要となる者に係る住居手当の支給については、当該届出が平成23年5月31日までになされた場合には施行日において当該届出がなされたものとみなし、新規程第4条の規定を適用する。
附則別表 職員の号給の切替表
(1) 水道局事務・技術職員給料表の適用を受ける職員の新号給
職務の級 | 旧号給 | 新号給 |
3級 | 134 | 133 |
135 | ||
136 | ||
137 | ||
138 | ||
139 | ||
140 | ||
141 | ||
142 | ||
143 | ||
144 | ||
145 | ||
146 | ||
147 | ||
148 | ||
149 | ||
150 | ||
151 | ||
152 | ||
153 |
(2) 水道局技能職員等給料表の適用を受ける職員の新号給
職務の級 | 旧号給 | 新号給 |
3級 | 134 | 133 |
135 | ||
136 | ||
137 | ||
138 | ||
139 | ||
140 | ||
141 | ||
142 | ||
143 | ||
144 | ||
145 | ||
146 | ||
147 | ||
148 | ||
149 | ||
150 | ||
151 | ||
152 | ||
153 |
附則(平成23年11月水道局規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成24年11月水道局規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年12月1日から施行する。
2 この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程第36条の4第1項の規定の適用については、横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年11月横浜市条例第54号)附則第2項の例による。
附則(平成25年3月水道局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規程による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程第28条の3第1項第2号に掲げる職員(同項に規定する管理者が別に定める職員を除く。以下同じ。)に該当して住居手当を支給されていた者が、施行日以後も引き続き同号に掲げる職員に該当する場合には、施行日から平成27年3月31日までの間、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する条例第28条の3第1項の規定にかかわらず、その者に住居手当を支給するものとする。この場合において、当該住居手当の月額は、施行日から平成26年3月31日までの間においては5,500円と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては2,500円とする。
附則(平成26年11月水道局規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市水道局企業職員の給与に関する規程第37条の3の改正規定及び同条に1項を加える改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第28条の2第2項の規定及び第2条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程(以下「新通勤手当規程」という。)第4条第2項の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(内払)
3 新給与規程の規定及び新通勤手当規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて職員に支払われた給与及び第2条の規定による改正前の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程の規定に基づいて職員に支払われた通勤手当は、新給与規程の規定による給与及び新通勤手当規程の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(平成27年3月水道局規程第1号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局会計規程の規定は、平成27年3月31日から適用する。
(経過措置)
3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から平成31年3月31日までの間は、施行日の前日においてこの規程による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)第28条の3第1項の規定による職員に該当して住居手当を支給されていた職員その他これに準ずる者で、施行日以後も引き続き自ら居住するため、借り受けた住居(この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)第28条の3第1項に規定する住居をいう。)の家賃を支払っているもの(新規程第28条の3第1項に規定する管理者が別に定める職員を除く。)のうち、施行日の前日までに40歳に達しているもの及び施行日から平成30年3月31日までの間に40歳に達するものに係る住居手当については、旧規程第28条の3第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日の前日までに40歳に達している者に対する施行日から平成28年3月31日までの間における同項の規定の適用については、同項中「9,000円」とあるのは「7,200円」と、平成28年3月31日までに40歳に達する者に対する同年4月1日から平成29年3月31日までの間における同項の規定の適用については、同項中「9,000円」とあるのは「5,400円」と、平成29年3月31日までに40歳に達する者に対する同年4月1日から平成30年3月31日までの間における同項の規定の適用については、同項中「9,000円」とあるのは「3,600円」と、平成30年3月31日までに40歳に達する者に対する同年4月1日から平成31年3月31日までの間における同項の規定の適用については、同項中「9,000円」とあるのは「1,800円」とする。
附則(平成27年12月水道局規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第28条の2第2項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(管理職員特別勤務手当に関する経過措置)
4 第2条及び第3条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程第33条の規定は、施行日以後の勤務に係る管理職員特別勤務手当について適用し、施行日前の勤務に係る管理職員特別勤務手当については、なお従前の例による。
(内払)
5 新給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月水道局規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月水道局規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規程の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新給与規程の規定を適用する場合においては、この規程の規定による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年3月水道局規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)第22条第1項ただし書の規定は適用せず、新規程第23条第1項、第24条及び第25条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(水道局事務・技術職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「7級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前条第2項第2号」とあるのは「前条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については12,500円(水道局事務・技術職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「8級職員等」という。)にあっては10,500円、水道局事務・技術職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「7級職員等」という。)にあっては11,500円)、同条第2項第2号」と、「10,000円」とあるのは「7,500円」と、「11,500円)」とあるのは「11,500円)、同条第2項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(8級職員等にあっては5,000円、7級職員等にあっては6,000円)(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうちの1人については10,500円(8級職員等にあっては9,000円、7級職員等にあっては9,500円))」と、第24条中「扶養親族(8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、8級職員等から8級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「扶養親族たる子が」とあるのは「扶養親族が」と、「場合(扶養親族たる子としての要件を具備するに至った者がある場合に限る。)」とあるのは「場合」と、同条第1号中「場合(8級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同条第2号中「場合及び8級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第3号及び第4号中「扶養親族たる子」とあるのは「扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等」と、第25条第1項中「扶養親族(8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)が」とあるのは「扶養親族が」と、「なった日、8級職員等から8級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがないときはその職員が8級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「に扶養親族(8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同条」とあるのは「に扶養親族で前条」と、「死亡した日、8級職員等以外の職員から8級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同条の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがないときはその職員が8級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、「の扶養親族(8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「の扶養親族」と、同条第2項中「第22条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)」とあるのは「扶養親族たる配偶者」と、「改定を」とあるのは「改定並びに扶養親族たる父母等で前条の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を」と、「改定に限る。)又は第3号若しくは第5号」とあるのは「改定並びに扶養親族たる配偶者で前条の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる父母等で前条の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定に限る。)又は第3号」と、同条第2項第2号中「扶養親族(8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同条第2項第5号中「扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子」とあるのは「第22条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、同条第2項第7号中「もの及び扶養親族たる子」とあるのは「もの」とする。
3 前項の規定は、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間における新規程の規定の適用について準用する。この場合において、同項中「平成30年4月1日から平成31年3月31日まで」とあるのは「平成31年4月1日から平成32年3月31日まで」と、「12,500円」とあるのは「10,500円」と、「あっては10,500円」とあるのは「あっては7,000円」と、「あっては11,500円」とあるのは「あっては9,000円」と、「7,500円」とあるのは「8,500円」と、「5,000円」とあるのは「3,500円」と、「6,000円」とあるのは「5,500円」と、「ついては10,500円」とあるのは「ついては9,500円」と、「9,000円」とあるのは「6,000円」と、「9,500円」とあるのは「7,500円」とする。
4 附則第2項の規定は、平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間における新規程の規定の適用について準用する。この場合において、同項中「平成30年4月1日から平成31年3月31日まで」とあるのは「平成32年4月1日から平成33年3月31日まで」と、「12,500円」とあるのは「8,500円」と、「あっては10,500円」とあるのは「あっては3,500円」と、「あっては11,500円」とあるのは「あっては6,500円」と、「7,500円」とあるのは「9,500円」と、「5,000円」とあるのは「2,000円」と、「6,000円」とあるのは「4,500円」と、「ついては10,500円」とあるのは「ついては8,000円」と、「9,000円」とあるのは「3,000円」と、「9,500円」とあるのは「5,500円」とする。
附則(平成30年11月水道局規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年11月30日から施行する。
(適用)
2 この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)は、平成30年4月1日から適用する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
5 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月水道局規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)は、平成31年4月1日から適用する。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
4 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年3月水道局規程第12号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月水道局規程第14号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
5 新規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月水道局規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年9月横浜市条例第26号。以下「整備条例」という。)附則第5項、第6項、第10項、第11項、第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される横浜市水道局企業職員の給与に関する規程第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、同規程第2条の規定によりその者の属する職務の級に応じた額とする。
3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第37条の3第1項の規定を適用する。
4 暫定再任用短時間勤務職員(整備条例附則第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用された職員をいう。)は、新給与規程第7条、第7条の2第2項及び第32条第2項の規定を適用する。
附則(令和5年11月水道局規程第7号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年12月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。ただし、第4条の2第1項、第36条の2第4項並びに別表第1及び別表第2の改正規定は、令和5年4月1日から、第37条の2の改正規定は、令和5年11月1日から適用する。
(給与の内払)
5 新規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
別表第1 水道局事務・技術職員給料表
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
給与月額 | 給与月額 | 給与月額 | 給与月額 | 給与月額 | 給与月額 | 給与月額 | 給与月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 144,900 | 211,000 | 230,400 | 244,900 | 266,300 | 319,000 | 457,000 | 544,300 | |
2 | 146,000 | 212,800 | 232,200 | 246,600 | 268,500 | 321,700 | 460,000 | 546,600 | |
3 | 147,100 | 214,500 | 234,000 | 248,200 | 270,800 | 324,500 | 463,100 | 548,900 | |
4 | 148,100 | 216,400 | 235,700 | 250,400 | 273,000 | 327,300 | 466,100 | 551,200 | |
5 | 149,000 | 218,000 | 237,300 | 252,600 | 275,200 | 330,000 | 469,200 | 553,400 | |
6 | 150,000 | 219,600 | 239,100 | 254,800 | 277,300 | 332,700 | 472,300 | 555,500 | |
7 | 151,000 | 221,000 | 240,900 | 256,900 | 279,400 | 335,400 | 475,300 | 557,500 | |
8 | 152,100 | 222,500 | 242,800 | 259,000 | 281,500 | 338,200 | 478,200 | 559,500 | |
9 | 153,100 | 224,100 | 244,600 | 261,100 | 283,600 | 340,900 | 481,000 | 561,500 | |
10 | 154,200 | 225,600 | 246,400 | 263,200 | 285,700 | 343,600 | 483,400 | 563,500 | |
11 | 155,300 | 227,100 | 248,000 | 265,300 | 287,800 | 346,300 | 485,700 | 565,400 | |
12 | 156,400 | 228,700 | 249,800 | 267,500 | 290,000 | 349,100 | 487,900 | 567,200 | |
13 | 157,500 | 230,200 | 251,500 | 269,700 | 292,200 | 351,900 | 490,100 | 569,100 | |
14 | 158,500 | 232,100 | 253,400 | 271,800 | 294,400 | 354,600 | 491,500 | 570,900 | |
15 | 159,500 | 234,000 | 254,900 | 273,900 | 296,500 | 357,400 | 492,900 | 572,700 | |
16 | 160,600 | 235,700 | 256,600 | 276,000 | 298,600 | 360,200 | 494,300 | 574,500 | |
17 | 161,600 | 237,300 | 258,200 | 278,100 | 300,700 | 363,000 | 495,700 | 576,200 | |
18 | 162,700 | 239,100 | 259,900 | 280,300 | 302,900 | 365,800 | 497,000 | 577,800 | |
19 | 163,800 | 240,900 | 261,800 | 282,500 | 305,000 | 368,500 | 498,300 | 579,300 | |
20 | 164,800 | 242,800 | 263,500 | 284,800 | 307,000 | 371,200 | 499,600 | 580,700 | |
21 | 165,800 | 244,600 | 265,300 | 286,900 | 309,100 | 374,000 | 500,600 | 582,100 | |
22 | 166,900 | 246,400 | 267,200 | 289,000 | 311,200 | 376,700 | 501,600 | 583,400 | |
23 | 168,000 | 248,000 | 269,000 | 291,100 | 313,400 | 379,500 | 502,500 | 584,700 | |
24 | 169,100 | 249,800 | 270,800 | 293,200 | 315,600 | 382,300 | 503,300 | 585,900 | |
25 | 170,300 | 251,500 | 272,600 | 295,200 | 317,900 | 385,000 | 504,100 | 587,100 | |
26 | 171,900 | 253,400 | 274,400 | 297,400 | 320,100 | 387,800 | 504,900 | 588,400 | |
27 | 173,500 | 254,900 | 276,100 | 299,500 | 322,400 | 390,600 | 505,700 | 589,600 | |
28 | 175,100 | 256,600 | 278,000 | 301,500 | 324,700 | 393,400 | 506,600 | 590,900 | |
29 | 176,700 | 258,200 | 279,700 | 303,400 | 327,000 | 396,000 | 507,400 | 592,100 | |
30 | 178,600 | 259,900 | 281,400 | 305,500 | 329,300 | 398,700 | 508,200 | 593,300 | |
31 | 180,900 | 261,800 | 283,200 | 307,600 | 331,600 | 401,300 | 509,000 | 594,500 | |
32 | 183,100 | 263,500 | 285,000 | 309,700 | 333,900 | 403,900 | 509,800 | 595,800 | |
33 | 185,400 | 265,200 | 286,600 | 311,700 | 336,200 | 406,500 | 510,600 | 597,000 | |
34 | 187,800 | 267,100 | 288,300 | 313,900 | 338,400 | 409,000 | 511,400 | 598,200 | |
35 | 190,300 | 268,900 | 290,000 | 316,100 | 340,600 | 411,500 | 512,200 | 599,500 | |
36 | 192,800 | 270,700 | 291,700 | 318,400 | 342,700 | 414,000 | 513,100 | 600,700 | |
37 | 195,100 | 272,500 | 293,400 | 320,500 | 344,800 | 416,500 | 513,900 | 601,900 | |
38 | 196,500 | 274,300 | 295,100 | 322,500 | 346,800 | 418,900 | 514,700 | 603,100 | |
39 | 197,600 | 276,100 | 297,100 | 324,700 | 348,900 | 421,400 | 515,600 | 604,300 | |
40 | 198,800 | 278,000 | 299,100 | 326,900 | 350,900 | 423,900 | 516,500 | 605,600 | |
41 | 199,900 | 279,600 | 301,100 | 328,900 | 352,800 | 426,300 | 517,300 | 606,800 | |
42 | 201,300 | 281,400 | 303,200 | 331,100 | 354,800 | 428,500 | 518,100 | 608,000 | |
43 | 202,700 | 283,100 | 305,400 | 333,200 | 356,800 | 430,700 | 519,000 | 609,200 | |
44 | 204,100 | 284,900 | 307,600 | 335,400 | 358,700 | 432,800 | 519,900 | 610,500 | |
45 | 205,400 | 286,300 | 309,700 | 337,500 | 360,600 | 434,900 | 520,700 | 611,700 | |
46 | 206,800 | 287,300 | 311,800 | 339,600 | 362,400 | 436,900 | 521,500 | 612,900 | |
47 | 208,100 | 288,500 | 314,000 | 341,800 | 364,100 | 438,800 | 522,300 | 614,100 | |
48 | 209,500 | 289,700 | 316,200 | 344,000 | 365,800 | 440,600 | 523,200 | 615,300 | |
49 | 211,000 | 290,800 | 318,300 | 346,100 | 367,400 | 442,300 | 524,000 | 616,500 | |
50 | 212,700 | 292,500 | 320,500 | 348,100 | 368,900 | 444,000 | 524,800 | 617,700 | |
51 | 214,400 | 294,300 | 322,600 | 350,100 | 370,300 | 445,600 | 525,600 | 618,900 | |
52 | 216,300 | 296,200 | 324,700 | 352,100 | 371,800 | 447,100 | 526,500 | 620,100 | |
53 | 217,900 | 298,000 | 326,800 | 354,100 | 373,100 | 448,500 | 527,400 | 621,400 | |
54 | 219,600 | 299,900 | 328,900 | 356,000 | 374,400 | 449,800 | 528,200 | 622,600 | |
55 | 221,000 | 301,800 | 330,900 | 357,900 | 375,700 | 451,000 | 529,000 | 623,800 | |
56 | 222,500 | 303,500 | 332,900 | 359,700 | 377,000 | 452,100 | 529,900 | 625,100 | |
57 | 223,900 | 305,400 | 334,800 | 361,300 | 378,300 | 453,100 | 530,800 | 626,300 | |
58 | 225,400 | 307,400 | 336,800 | 362,700 | 379,500 | 454,000 | 531,600 | ||
59 | 227,000 | 309,300 | 338,700 | 364,200 | 380,700 | 454,900 | 532,400 | ||
60 | 228,700 | 311,100 | 340,600 | 365,600 | 381,800 | 455,700 | 533,200 | ||
61 | 230,200 | 312,900 | 342,500 | 367,000 | 382,800 | 456,400 | 534,100 | ||
62 | 232,100 | 314,500 | 344,300 | 368,300 | 383,800 | 457,100 | |||
63 | 233,900 | 316,200 | 346,000 | 369,500 | 384,800 | 457,800 | |||
64 | 235,700 | 317,800 | 347,700 | 370,700 | 385,700 | 458,500 | |||
65 | 237,300 | 319,500 | 349,300 | 371,800 | 386,600 | 459,100 | |||
66 | 239,100 | 320,800 | 350,800 | 372,800 | 387,400 | 459,700 | |||
67 | 240,900 | 322,000 | 352,200 | 373,800 | 388,100 | 460,400 | |||
68 | 242,800 | 323,300 | 353,600 | 374,700 | 388,800 | 461,100 | |||
69 | 244,600 | 324,400 | 354,900 | 375,500 | 389,500 | 461,800 | |||
70 | 246,400 | 325,600 | 356,200 | 376,300 | 390,100 | 462,400 | |||
71 | 248,000 | 326,700 | 357,500 | 377,100 | 390,700 | 463,100 | |||
72 | 249,800 | 327,800 | 358,700 | 377,800 | 391,400 | 463,800 | |||
73 | 251,500 | 328,800 | 359,800 | 378,500 | 392,100 | 464,400 | |||
74 | 253,200 | 329,900 | 360,800 | 379,200 | 392,700 | 465,000 | |||
75 | 254,900 | 331,100 | 361,700 | 379,800 | 393,300 | 465,700 | |||
76 | 256,600 | 332,200 | 362,600 | 380,300 | 393,800 | 466,400 | |||
77 | 258,200 | 333,200 | 363,500 | 380,700 | 394,400 | 467,000 | |||
78 | 259,900 | 334,100 | 364,300 | 381,200 | 394,900 | 467,700 | |||
79 | 261,700 | 335,000 | 365,000 | 381,700 | 395,400 | 468,400 | |||
80 | 263,500 | 335,800 | 365,600 | 382,100 | 395,900 | 469,000 | |||
81 | 265,100 | 336,500 | 366,200 | 382,500 | 396,400 | 469,600 | |||
82 | 266,900 | 337,200 | 366,900 | 383,000 | 396,800 | 470,300 | |||
83 | 268,700 | 337,900 | 367,500 | 383,400 | 397,300 | 471,000 | |||
84 | 270,400 | 338,500 | 368,100 | 383,800 | 397,700 | 471,600 | |||
85 | 272,000 | 339,100 | 368,600 | 384,100 | 398,100 | 472,200 | |||
86 | 273,800 | 339,700 | 369,000 | 384,500 | 398,600 | 472,800 | |||
87 | 275,600 | 340,300 | 369,400 | 384,900 | 399,000 | 473,500 | |||
88 | 277,400 | 340,900 | 369,800 | 385,300 | 399,400 | 474,200 | |||
89 | 278,900 | 341,400 | 370,200 | 385,700 | 399,800 | 474,800 | |||
90 | 280,800 | 341,900 | 370,600 | 386,200 | 400,200 | 475,500 | |||
91 | 282,600 | 342,400 | 371,000 | 386,600 | 400,700 | 476,200 | |||
92 | 284,500 | 342,900 | 371,300 | 387,000 | 401,100 | 476,800 | |||
93 | 286,300 | 343,500 | 371,700 | 387,300 | 401,500 | 477,400 | |||
94 | 287,200 | 344,000 | 372,100 | 387,700 | 402,000 | 478,100 | |||
95 | 287,900 | 344,400 | 372,500 | 388,100 | 402,400 | 478,800 | |||
96 | 288,700 | 344,900 | 372,900 | 388,500 | 402,800 | 479,500 | |||
97 | 289,300 | 345,400 | 373,200 | 388,800 | 403,200 | 480,100 | |||
98 | 290,000 | 345,900 | 373,600 | 389,200 | 403,600 | 480,800 | |||
99 | 290,500 | 346,400 | 373,900 | 389,700 | 404,100 | 481,500 | |||
100 | 291,100 | 346,900 | 374,300 | 390,100 | 404,500 | 482,100 | |||
101 | 291,700 | 347,300 | 374,600 | 390,500 | 404,900 | 482,700 | |||
102 | 292,300 | 347,600 | 375,000 | 390,900 | 405,400 | 483,400 | |||
103 | 292,800 | 347,900 | 375,300 | 391,300 | 405,800 | 484,100 | |||
104 | 293,500 | 348,200 | 375,700 | 391,700 | 406,200 | 484,700 | |||
105 | 294,200 | 348,500 | 376,000 | 392,100 | 406,600 | 485,400 | |||
106 | 294,800 | 376,400 | 392,600 | 407,100 | 486,000 | ||||
107 | 295,400 | 376,800 | 393,100 | 407,500 | 486,700 | ||||
108 | 296,000 | 377,100 | 393,500 | 407,900 | 487,300 | ||||
109 | 296,600 | 377,400 | 393,800 | 408,300 | 488,000 | ||||
110 | 297,100 | 377,800 | 394,200 | 408,800 | 488,700 | ||||
111 | 297,600 | 378,200 | 394,700 | 409,200 | 489,300 | ||||
112 | 298,200 | 378,500 | 395,100 | 409,600 | 489,900 | ||||
113 | 298,800 | 378,900 | 395,500 | 410,000 | 490,600 | ||||
114 | 299,200 | 379,300 | 396,000 | 410,400 | 491,300 | ||||
115 | 299,700 | 379,700 | 396,400 | 410,900 | 491,900 | ||||
116 | 300,100 | 380,000 | 396,800 | 411,300 | 492,500 | ||||
117 | 300,400 | 380,400 | 397,100 | 411,700 | 493,200 | ||||
118 | 300,700 | 380,800 | 397,500 | 412,100 | 493,900 | ||||
119 | 301,000 | 381,200 | 398,000 | 412,600 | 494,600 | ||||
120 | 301,300 | 381,500 | 398,400 | 413,000 | 495,200 | ||||
121 | 301,700 | 381,900 | 398,800 | 413,400 | 495,800 | ||||
122 | 302,000 | 382,300 | 399,300 | 413,900 | |||||
123 | 302,300 | 382,600 | 399,700 | 414,400 | |||||
124 | 302,600 | 383,000 | 400,100 | 414,800 | |||||
125 | 303,000 | 383,300 | 400,400 | 415,200 | |||||
126 | 303,300 | 383,700 | 400,800 | 415,600 | |||||
127 | 303,600 | 384,100 | 401,300 | 416,100 | |||||
128 | 303,900 | 384,400 | 401,700 | 416,500 | |||||
129 | 304,300 | 384,800 | 402,100 | 416,900 | |||||
130 | 385,200 | 402,600 | 417,400 | ||||||
131 | 385,500 | 403,100 | 417,800 | ||||||
132 | 385,800 | 403,500 | 418,200 | ||||||
133 | 386,100 | 403,800 | 418,600 | ||||||
134 | 404,200 | 419,100 | |||||||
135 | 404,700 | 419,600 | |||||||
136 | 405,100 | 420,000 | |||||||
137 | 405,500 | 420,400 | |||||||
138 | 406,000 | 420,800 | |||||||
139 | 406,500 | 421,200 | |||||||
140 | 406,900 | 421,600 | |||||||
141 | 407,300 | 422,000 | |||||||
142 | 407,800 | ||||||||
143 | 408,200 | ||||||||
144 | 408,600 | ||||||||
145 | 409,000 | ||||||||
146 | 409,500 | ||||||||
147 | 410,000 | ||||||||
148 | 410,400 | ||||||||
149 | 410,800 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 184,600 | 211,700 | 247,300 | 264,500 | 285,500 | 317,400 | 353,300 | 386,400 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2 水道局技能職員等給料表
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 |
給与月額 | 給与月額 | 給与月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 144,900 | 211,000 | 228,100 | |
2 | 146,000 | 212,800 | 229,900 | |
3 | 147,100 | 214,500 | 231,700 | |
4 | 148,100 | 216,400 | 233,300 | |
5 | 149,000 | 218,000 | 234,900 | |
6 | 150,000 | 219,600 | 236,700 | |
7 | 151,000 | 221,000 | 238,500 | |
8 | 152,100 | 222,500 | 240,300 | |
9 | 153,100 | 224,100 | 242,100 | |
10 | 154,200 | 225,600 | 243,900 | |
11 | 155,300 | 227,100 | 245,600 | |
12 | 156,400 | 228,700 | 247,300 | |
13 | 157,500 | 230,200 | 249,000 | |
14 | 158,500 | 232,100 | 250,900 | |
15 | 159,500 | 234,000 | 252,400 | |
16 | 160,600 | 235,700 | 254,000 | |
17 | 161,600 | 237,300 | 255,600 | |
18 | 162,700 | 239,100 | 257,300 | |
19 | 163,800 | 240,900 | 259,100 | |
20 | 164,800 | 242,800 | 260,800 | |
21 | 165,800 | 244,600 | 262,600 | |
22 | 166,900 | 246,400 | 264,500 | |
23 | 168,000 | 248,000 | 266,200 | |
24 | 169,100 | 249,800 | 268,000 | |
25 | 170,300 | 251,500 | 269,800 | |
26 | 171,900 | 253,400 | 271,600 | |
27 | 173,500 | 254,900 | 273,200 | |
28 | 175,100 | 256,600 | 275,100 | |
29 | 176,700 | 258,200 | 276,800 | |
30 | 178,600 | 259,900 | 278,600 | |
31 | 180,900 | 261,800 | 280,300 | |
32 | 183,100 | 263,500 | 282,100 | |
33 | 185,400 | 265,200 | 283,700 | |
34 | 187,800 | 267,100 | 285,400 | |
35 | 190,300 | 268,900 | 287,000 | |
36 | 192,800 | 270,700 | 288,700 | |
37 | 195,100 | 272,500 | 290,400 | |
38 | 196,500 | 274,300 | 292,100 | |
39 | 197,600 | 276,100 | 294,000 | |
40 | 198,800 | 278,000 | 296,000 | |
41 | 199,900 | 279,600 | 298,000 | |
42 | 201,300 | 281,400 | 300,100 | |
43 | 202,700 | 283,100 | 302,200 | |
44 | 204,100 | 284,900 | 304,400 | |
45 | 205,400 | 286,300 | 306,500 | |
46 | 206,800 | 287,300 | 308,600 | |
47 | 208,100 | 288,500 | 310,800 | |
48 | 209,500 | 289,700 | 312,900 | |
49 | 211,000 | 290,800 | 315,000 | |
50 | 212,700 | 292,500 | 317,200 | |
51 | 214,400 | 294,300 | 319,300 | |
52 | 216,300 | 296,200 | 321,400 | |
53 | 217,900 | 298,000 | 323,400 | |
54 | 219,600 | 299,900 | 325,500 | |
55 | 221,000 | 301,800 | 327,500 | |
56 | 222,500 | 303,500 | 329,500 | |
57 | 223,900 | 305,400 | 331,300 | |
58 | 225,400 | 307,400 | 333,300 | |
59 | 227,000 | 309,300 | 335,200 | |
60 | 228,700 | 311,100 | 337,100 | |
61 | 230,200 | 312,900 | 338,900 | |
62 | 232,100 | 314,500 | 340,700 | |
63 | 233,900 | 316,200 | 342,400 | |
64 | 235,700 | 317,800 | 344,100 | |
65 | 237,300 | 319,500 | 345,700 | |
66 | 239,100 | 320,800 | 347,200 | |
67 | 240,900 | 322,000 | 348,500 | |
68 | 242,800 | 323,300 | 350,000 | |
69 | 244,600 | 324,400 | 351,200 | |
70 | 246,400 | 325,600 | 352,500 | |
71 | 248,000 | 326,700 | 353,800 | |
72 | 249,800 | 327,800 | 355,000 | |
73 | 251,500 | 328,800 | 356,000 | |
74 | 253,200 | 329,900 | 357,000 | |
75 | 254,900 | 331,100 | 358,000 | |
76 | 256,600 | 332,200 | 358,800 | |
77 | 258,200 | 333,200 | 359,800 | |
78 | 259,900 | 334,100 | 360,500 | |
79 | 261,700 | 335,000 | 361,200 | |
80 | 263,500 | 335,800 | 361,800 | |
81 | 265,100 | 336,500 | 362,400 | |
82 | 266,900 | 337,200 | 363,100 | |
83 | 268,700 | 337,900 | 363,700 | |
84 | 270,400 | 338,500 | 364,200 | |
85 | 272,000 | 339,100 | 364,800 | |
86 | 273,800 | 339,700 | 365,200 | |
87 | 275,600 | 340,300 | 365,600 | |
88 | 277,400 | 340,900 | 365,900 | |
89 | 278,900 | 341,400 | 366,300 | |
90 | 280,800 | 341,900 | 366,700 | |
91 | 282,600 | 342,400 | 367,100 | |
92 | 284,500 | 342,900 | 367,500 | |
93 | 286,300 | 343,500 | 367,900 | |
94 | 287,200 | 344,000 | 368,200 | |
95 | 287,900 | 344,400 | 368,600 | |
96 | 288,700 | 344,900 | 369,000 | |
97 | 289,300 | 345,400 | 369,300 | |
98 | 290,000 | 345,900 | 369,700 | |
99 | 290,500 | 346,400 | 370,000 | |
100 | 291,100 | 346,900 | 370,400 | |
101 | 291,700 | 347,300 | 370,700 | |
102 | 292,300 | 347,600 | 371,100 | |
103 | 292,800 | 347,900 | 371,400 | |
104 | 293,500 | 348,200 | 371,800 | |
105 | 294,200 | 348,500 | 372,100 | |
106 | 294,800 | 372,400 | ||
107 | 295,400 | 372,900 | ||
108 | 296,000 | 373,200 | ||
109 | 296,600 | 373,500 | ||
110 | 297,100 | 373,900 | ||
111 | 297,600 | 374,200 | ||
112 | 298,200 | 374,500 | ||
113 | 298,800 | 374,900 | ||
114 | 299,200 | 375,300 | ||
115 | 299,700 | 375,800 | ||
116 | 300,100 | 376,100 | ||
117 | 300,400 | 376,400 | ||
118 | 300,700 | 376,800 | ||
119 | 301,000 | 377,200 | ||
120 | 301,300 | 377,500 | ||
121 | 301,700 | 377,900 | ||
122 | 302,000 | 378,300 | ||
123 | 302,300 | 378,600 | ||
124 | 302,600 | 379,000 | ||
125 | 303,000 | 379,300 | ||
126 | 303,300 | 379,700 | ||
127 | 303,600 | 380,100 | ||
128 | 303,900 | 380,400 | ||
129 | 304,300 | 380,800 | ||
130 | 381,200 | |||
131 | 381,500 | |||
132 | 381,800 | |||
133 | 382,100 | |||
定年前再任用短時間勤務職員 | 184,600 | 211,700 | 247,300 |
備考 この表は、技能職員及び作業職員に適用する。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
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