横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

平成19年3月30日

水道局規程第11号

横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程をここに公布する。

横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和62年3月水道局規程第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 級別標準職務(第3条)

第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第4条―第13条)

第4章 昇格及び降格(第14条―第18条)

第5章 任命権者又は給料表の適用を異にする異動(第19条・第20条)

第6章 昇給(第21条―第25条)

第7章 特別の場合における号給の決定(第26条・第27条)

第8章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(昭和35年3月水道局規程第5号。以下「給与規程」という。)第2条第4条第5条及び第6条の規定に基づき、職員の職務の級及び号給の決定等の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与規程第3条に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年教 職員が職員として同種の職務に在職した年数(職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、同種の職務に在職した年数に換算した年数を含む。)をいう。

(6) 試験 任用規則第12条第1項に定める試験をいう。

第2章 級別標準職務

(級別標準職務)

第3条 給与規程第2条第1項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別標準職務表(別表第1)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(新たに職員となった者の職務の級)

第4条 新たに職員となった者の職務の級は、その者の職務に応じて、級別標準職務表の定めるところにより決定するものとする。

2 職員から人事交流等により引き続き次の各号に掲げる者になった者で、当該者から人事交流等により引き続いて職員となったものの職務の級は、当該各号に掲げる者となった日の前日におけるその者の職務の級を基礎として、引き続き職員であったものとして昇格の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定するものとする。

(1) 給料表の適用を受けない横浜市職員(第19条及び第20条の規定の適用を受ける者を除く。)

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公務員

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して3年を経過しない者

(5) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者

(6) 水道事業管理者(以下「管理者」という。)前各号に掲げる者に準ずると認める者

(新たに職員となった者の号給)

第5条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級(以下「格付級」という。)の号給が初任給基準表(別表第2)に定められているときは当該号給とし、同表に格付級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、格付級における最低の号給とする。

(初任給基準表の適用方法)

第6条 初任給基準表は、試験等欄の区分又は職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の学歴免許等欄の適用については、採用時の資格によるものとする。

3 試験の結果に基づいて職員となった者で、その者の有する学歴免許等の資格が初任給基準表の当該試験に対応する学歴免許等欄に定める学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の同表の適用については、その者の有する学歴免許等の資格にかかわらず、当該試験に対応する学歴免許等欄に定める学歴免許等の資格を有するものとして同表を適用する。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第7条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して別に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、第5条の規定にかかわらず、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とし、減ずる調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の同表の適用については、同表の号給欄に定める号給の号数からその調整年数の数(1に満たない端数は切り上げる。)に4を乗じて得た数を減じて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第8条 新たに職員となった者のうち、その者の格付級がその者の有する学歴免許等の資格に対応する初任給基準表の職務の級欄に定める職務の級(以下「初任格付級」という。)となる者で、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数を有するものの号給は、第5条の規定にかかわらず、当該経験年数のうち5年までの年数の月数について12月で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において経験年数を除して数を得る場合について同じ。)と5年を超える年数の月数について15月で除して得た数とを合算した数に4を乗じて得た数を同条の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給)の号数に加えた数を号数とする号給(初任格付級の最高の号給を超えることはできない。次項において同じ。)とすることができる。

2 前項の規定により経験年数を12月又は15月で除した際に切り捨てられた月数がある者の号給は、同項の規定により得られた号給の号数に、次の各号に掲げる場合に応じ各表の切り捨てられた月数欄に応じた号数欄の数を加えた数を号数とする号給とすることができる。

(1) 12月で除した場合

切り捨てられた月数

号数

3月未満

0

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

2

9月以上

3

(2) 15月で除した場合

切り捨てられた月数

号数

6月未満

0

6月以上9月未満

1

9月以上

2

3 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条の規定の適用を受けないものの経験年数については、同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同条の規定による加える年数を合算した年数をもって、その者の経験年数とする。

(初任格付級よりも上位の職務の級に格付けられた者の号給)

第9条 新たに職員となった者のうち、初任給基準表に定める学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数を有する者でその者の格付級が初任格付級よりも上位の職務の級であるものの号給は、第5条の規定にかかわらず、前2条及び第10条の2の例により算定して得られることとなる号給を基礎として当該格付級まで昇格したものとしたときに第16条の規定により得られる号給をもってその者の号給とすることができる。

(経験年数の取扱い)

第10条 第7条から前条までの規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、任用規則第26条の規定を準用する。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第10条の2 第5条から第8条までの規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験等欄の区分より号給欄の号給が下位である試験等欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又は、その者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第11条 第4条第2項各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、第8条第9条若しくは前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるとき又はこれらの規定により難い特別の事情があると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(特殊の職に採用する場合等の号給)

第12条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第8条第9条又は第10条の2の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(新たに職員となった者の号給決定の特例)

第13条 新たに職員となった者のうち、第5条から第10条の2までの規定により得られる号給の給料月額が、その者の職員となった日の年齢に対応する年齢別最低保障額表(別表第3)の金額欄に定める給料月額に相当する額(以下「最低保障相当額」という。)に達しない者については、これらの規定にかかわらず、その者の格付級における最低保障相当額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、格付級における直近上位の額の号給)をもってその者の号給とする。

2 新たに職員となった者のうち、その者の職員となった日以降における最初の誕生日に受ける給料月額がその者の年齢別保障額に達しない者については、当該誕生日以降の直近の昇給の時期(当該誕生日が昇給の日と同じ日であるときは、その日)において、その者の格付級における当該年齢別保障額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、格付級における直近上位の額の号給)に昇給させ、その者の給料月額とすることができる。

第4章 昇格及び降格

(昇格)

第14条 職員が任用規則の規定により昇任したときは、その職務に応じて昇格させるものとする。

(特別の場合の昇格)

第15条 職員が生命の危険を冒して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合には、前条の規定にかかわらず、その者を昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第16条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する昇格時号給対応表(別表第4)の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格した職員を当該降格後昇格させる場合において、前2項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(降格)

第17条 職員が降任したときは、その職務に応じて降格させるものとする。

(降格の場合の号給)

第18条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者の適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する降格時号給対応表(別表第4の2)の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

第5章 任命権者又は給料表の適用を異にする異動

(任命権者又は給料表の適用を異にする異動をした職員の職務の級)

第19条 任命権者を異にする者が職員となった場合又は給料表の適用を異にして他の職務に異動した場合の職務の級は、その異動後の職務に応じて決定する。

(任命権者又は給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第20条 前条に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、横浜市職員となった時から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用して算定した号給とする。

2 前項の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるとき、又は同項の規定により難い特別の事情があると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

第6章 昇給

(昇給日)

第21条 給与規程第6条第1項の規定による管理者が別に定める日は、第24条に定める場合を除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(昇給についての勤務成績の証明)

第22条 給与規程第6条第1項の規定による昇給は、昇給させようとする者の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給の区分及び昇給幅)

第23条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、管理者が別に定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好であった職員 S

(2) 勤務成績が特に良好であった職員 A

(3) 勤務成績が良好であった職員 B

(4) 勤務成績がやや良好でなかった職員 C

(5) 勤務成績が良好でなかった職員 D

2 前項の規定にかかわらず、職員が人事交流等の事情により、同項に規定する勤務成績の証明の全部又は一部がない場合には、管理者が別に定めるところにより、同項各号に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

3 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前2項の規定にかかわらず、管理者が別に定める昇給区分とする。

(1) 昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。以下この項において同じ。)に、横浜市水道局企業職員休暇規程(平成4年3月水道局規程第5号。以下「休暇規程」という。)第5条第1項第1号に規定する病気休暇及び私傷病(以下「病気休暇等」という。)により管理者が別に定める期間勤務をしていない職員

(2) 昇給日前1年間に、病気休暇等以外の事由(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)休暇規程及び職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第16号)に定める事由を除く。以下「自己欠勤等」という。)により管理者が別に定める期間勤務をしていない職員

(3) 昇給日前1年間に懲戒処分を受けた職員

(4) 給料表の職務の級7級又は8級(これに準ずる者を含む。)の職員のうち管理者が別に定める職員

4 給与規程第6条第1項の規定により職員を昇給させる場合の号給数は、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給区分及び当該職員の職務の級に応じて、昇給号給数表(別表第5)に定める号給数又は同表に定める号給数の範囲で管理者が定める号給数とする。

5 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第20条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者が定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で管理者の定める号給数)とする。

6 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

7 第4項又は第5項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第19条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第4項又は第5項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(特別な場合の昇給)

第24条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、給与規程第6条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 職員が生命の危険を冒して職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合 当該危篤又は当該著しい障害の状態となった日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日の属する月の翌月の初日(当該表彰を受けた日が月の初日であるときは当該表彰を受けた日)

(3) 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職する場合、公務上の傷病(地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3第1級から第3級までに掲げる身体障害を残す程度の傷病に限る。)により退職する場合又は公務上死亡した場合 当該退職又は当該死亡の日

(4) 前3号に準ずる場合で管理者が特に必要と認めたとき 管理者の定める日

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第25条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第7章 特別の場合における号給の決定

(職務に復帰した職員の号給の調整等)

第26条 休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する場合をいう。以下同じ。)中の職員、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号)第2条の規定に基づき派遣(以下「外国派遣」という。)された職員又は公益的法人等への横浜市職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号)第2条第1項の規定に基づき派遣(以下「職員派遣」という。)された職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間又は派遣期間を休職期間等換算表(別表第6)に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、職務に復帰した日及び職務に復帰した日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 外国派遣若しくは職員派遣された職員が職務に復帰した場合又はこれに準ずると認める場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を調整することができる。

(外国派遣又は職員派遣された職員等の退職時の号給の調整)

第27条 外国派遣若しくは職員派遣された職員がその派遣の期間中に退職する場合又はこれに準ずると認める場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

第8章 雑則

(この規程により難い場合の措置)

第28条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に管理者の定めるところにより、又はあらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前において、この規程による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定により管理者に対してなされた申請その他の行為及び管理者のなした承認その他の行為は、この規程による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「新規程」という。)の相当規定によってなされたものとみなす。

(切替日における昇格又は降格の特例)

3 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規程第16条又は第18条の規定を適用する。

(切替日における昇給の特例)

4 職員の昇給(新規程第24条に規定する昇給を除く。)は、新規程第21条の規定にかかわらず、切替日には行わない。

(休職期間等の換算の特例)

5 新規程第26条第1項の規定による地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた者に対する休職期間等の換算については、休職期間等換算表(別表第6)の地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた期間の項中「2/3以下」とあるのは、当分の間、「3/3以下」とする。

(給料表の適用を異にして異動した職員の号給)

6 任用規則第12条第2項第5号に規定する試験の結果に基づいて給料表の適用を異にして異動した職員の当該異動後の号給は、新規程第20条第1項の規定により得られる号給を基礎とし、その者の当該異動前の勤務成績及び部内の他の職員との均衡を考慮して決定することができる。

(令和8年度切替日における昇格又は降格の特例)

7 令和8年4月1日(以下「令和8年度切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が令和8年度切替日に受けることとなる号給を令和8年度切替日の前日に受けていたものとみなして、第16条又は第18条の規定を適用する。

(平成19年11月水道局規程第19号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年3月水道局規程第10号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月水道局規程第13号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年11月水道局規程第14号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第3条中横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程第24条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年11月水道局規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年6月水道局規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年11月水道局規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月水道局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月水道局規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年3月水道局規程第2号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。ただし、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程第16条、第18条及び別表第4の2の規定は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年3月水道局規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月水道局規程第2号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月水道局規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月水道局規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月水道局規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程別表第3は、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年3月水道局規程第6号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(在職者調整)

3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において、施行日前から引き続き在職する職員の施行日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、当該職員が施行日において、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定の適用を受けたとした場合との均衡上必要な限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和4年12月水道局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月水道局規程第3号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年12月水道局規程第14号)

この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年12月水道局規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(令和8年3月水道局規程第5号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1 級別標準職務表(第3条関係)

(1) 水道局事務・技術職員給料表級別標準職務表

職務の級

職務

1級

企業局行政職員、企業局医療技術・看護職員昇任段階表に定める職員Ⅰの職務

2級

企業局行政職員、企業局医療技術・看護職員昇任段階表に定める職員Ⅱの職務

3級

企業局行政職員、企業局医療技術・看護職員昇任段階表に定める職員Ⅲの職務

4級

企業局行政職員、企業局医療技術・看護職員昇任段階表に定める係長職の職務

5級

企業局行政職員、企業局医療技術・看護職員昇任段階表に定める課長補佐職の職務

6級

企業局行政職員、企業局医療技術・看護職員昇任段階表に定める課長職の職務

7級

企業局行政職員、企業局医療技術・看護職員昇任段階表に定める部長職の職務

8級

企業局行政職員、企業局医療技術・看護職員昇任段階表に定める局長職の職務

(2) 水道局技能職員等給料表級別標準職務表

職務の級

職務

1級

企業局技能職員昇任段階表に定める職員Ⅰの職務

2級

企業局技能職員昇任段階表に定める職員Ⅱの職務

3級

企業局技能職員昇任段階表に定める職員Ⅲの職務

別表第2 初任給基準表(第5条関係)

水道局事務・技術職員給料表、水道局技能職員等給料表初任給基準表

(1) 試験等

試験等

学歴免許等

職務の級

号給

水道局企業職員(大学卒程度)採用試験

大学卒

1

29

水道局企業職員(高校卒程度)採用試験

高校卒

1

13

その他

大学卒

1

29

短大卒

1

21

高校卒

1

13

中学卒

1

1

備考

1 この表は(2)の職種欄に職種が掲げられていない者に適用する。

2 この表において「水道局企業職員(大学卒程度)採用試験」及び「水道局企業職員(高校卒程度)採用試験」とは、任用規則第2章の規定により実施される「横浜市行政職員(大学卒程度)採用試験」及び「横浜市行政職員(高校卒程度)採用試験」をいう。

3 任用規則第22条第2項第1号の選考の結果に基づいて職員となった者については、この表の試験等欄の区分のうち、事務Aは「水道局企業職員(高校卒程度)採用試験」、事務Bは「水道局企業職員(大学卒程度)採用試験」の区分に該当するものとしてこの表を適用する。この場合において、第6条第3項の規定を準用する。

(2) 職種等(職種欄に職種が掲げられている職員に適用)

職種

学歴免許等

職務の級

号給

保健師

看護師

大学卒

1

37

短大3卒

1

33

短大2卒

1

29

准看護師養成所卒

1

21

備考 この表の適用を受ける職員に第8条又は第9条の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、その免許その他の資格を取得した時以後のものとする。ただし、管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第3 年齢別最低保障額表(第13条関係)

年齢

金額

歳 歳

18~19

給与規程別表第1の給料表の職務の級が1級で、号給が6号給の給料月額

20~21

給与規程別表第1の給料表の職務の級が1級で、号給が10号給の給料月額

22~23

給与規程別表第1の給料表の職務の級が1級で、号給が14号給の給料月額

24~25

給与規程別表第1の給料表の職務の級が1級で、号給が18号給の給料月額

26~27

給与規程別表第1の給料表の職務の級が1級で、号給が22号給の給料月額

28~29

給与規程別表第1の給料表の職務の級が1級で、号給が26号給の給料月額

30

給与規程別表第1の給料表の職務の級が1級で、号給が30号給の給料月額

31~32

給与規程別表第1の給料表の職務の級が1級で、号給が34号給の給料月額

33~34

給与規程別表第1の給料表の職務の級が1級で、号給が38号給の給料月額

35~36

給与規程別表第1の給料表の職務の級が1級で、号給が42号給の給料月額

37~38

給与規程別表第1の給料表の職務の級が1級で、号給が46号給の給料月額

39歳以上

給与規程別表第1の給料表の職務の級が1級で、号給が50号給の給料月額

別表第4 昇格時号給対応表(第16条関係)

(1) 水道局事務・技術職員給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給


2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

2

1

1

1


11

1

1

3

1

1

1


12

1

1

4

1

1

1


13

1

1

5

1

1

1


14

1

1

6

1

1

1


15

1

1

7

1

2

1


16

1

1

8

1

2

1


17

1

1

9

1

3

1


18

1

2

10

1

3

1


19

1

3

11

1

4

1


20

1

4

12

1

4

1


21

1

5

13

1

5

1


22

1

6

14

2

5

1


23

1

7

15

3

6

1


24

1

8

16

4

6

1


25

1

9

17

5

7

1


26

1

10

18

6

7

1


27

1

11

19

7

8

1


28

1

12

20

8

8

1


29

1

13

21

9

9

1


30

1

14

22

10

9

1


31

1

15

23

11

9

1


32

1

16

24

12

9

1


33

1

17

25

13

10

1


34

1

18

26

14

10

1


35

1

19

27

15

10

1


36

1

20

28

16

10

1


37

1

21

29

17

11

1


38

2

22

30

18

11

1


39

3

23

31

19

11

1


40

4

24

32

20

11

1


41

5

25

33

21

12

1


42

6

26

34

22

12

1


43

7

27

35

23

12

1


44

8

28

36

24

12

1


45

9

29

37

25

13

1


46

10

30

38

26

13

1


47

11

31

39

27

13

1


48

12

32

40

28

13

1


49

13

33

41

29

13

1


50

14

34

42

30

13

1


51

15

35

43

31

14

1


52

16

36

44

32

14

1


53

17

37

45

33

14

1


54

18

38

46

34

14

1


55

19

39

47

35

14

1


56

20

40

48

36

14

1


57

21

41

49

37

15

1


58

22

42

50

38

15

1


59

23

43

51

39

15

1


60

24

44

52

40

15

1


61

25

45

53

41

15

1


62

26

45

54

41

15

1


63

27

46

55

42

16

1


64

28

46

56

42

16

1


65

29

47

57

43

16

1


66

30

47

58

43

16

1


67

31

48

59

44

16

1


68

32

48

60

44

16

1


69

33

49

61

45

17

1


70

34

50

62

46

17

1


71

35

51

63

47

17

1


72

36

52

64

48

17

1


73

37

53

65

49

17

1


74

38

53

66

49

17

1


75

39

53

67

50

18

1


76

40

54

68

50

18

1


77

41

54

69

51

18



78

42

54

69

51

18



79

43

55

70

52

18



80

44

55

70

52

18



81

45

55

71

53

19



82

46

56

71

54

19



83

47

56

72

55

19



84

48

56

72

56

19



85

49

57

73

57

19



86

50

57

74

58

19



87

51

57

75

59

20



88

52

58

76

60

20



89

53

58

77

61

20



90

54

58

78

62

20



91

55

59

79

63

20



92

56

59

80

64

20



93

57

59

81

65

21



94

57

60

82

66

21



95

57

60

83

67

21



96

58

60

84

68

21



97

58

61

85

69

21



98

58

61

86

70

22



99

59

61

87

71

22



100

59

61

88

72

22



101

59

62

89

73

22



102

60

62

90

74

22



103

60

62

91

75

23



104

60

62

92

76

23



105

61

63

93

77

23



106



94

78




107



95

79




108



96

80




109



97

81




110



97

82




111



98

83




112



98

84




113



99

85




114



99

86




115



100

87




116



100

88




117



101

89




118



102

90




119



103

91




120



104

92




121



105

93




122




94




123




95




124




96




125




97




126




98




127




99




128




100




129




101




(2) 水道局技能職員等給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

1

2

19

1

3

20

1

4

21

1

5

22

1

6

23

1

7

24

1

8

25

1

9

26

1

10

27

1

11

28

1

12

29

1

13

30

1

14

31

1

15

32

1

16

33

1

17

34

1

18

35

1

19

36

1

20

37

1

21

38

2

22

39

3

23

40

4

24

41

5

25

42

6

26

43

7

27

44

8

28

45

9

29

46

10

30

47

11

31

48

12

32

49

13

33

50

14

34

51

15

35

52

16

36

53

17

37

54

18

38

55

19

39

56

20

40

57

21

41

58

22

42

59

23

43

60

24

44

61

25

45

62

26

45

63

27

46

64

28

46

65

29

47

66

30

47

67

31

48

68

32

48

69

33

49

70

34

50

71

35

51

72

36

52

73

37

53

74

38

53

75

39

53

76

40

54

77

41

54

78

42

54

79

43

55

80

44

55

81

45

55

82

46

56

83

47

56

84

48

56

85

49

57

86

50

57

87

51

57

88

52

58

89

53

58

90

54

58

91

55

59

92

56

59

93

57

59

94

57

60

95

58

60

96

58

60

97

59

61

98

59

61

99

60

61

100

60

61

101

61

62

102

61

62

103

61

62

104

61

62

105

62

63

106

62


107

62


108

62


109

63


110

63


111

63


112

63


113

64


114

64


115

64


116

64


117

65


118

65


119

65


120

65


121

65


別表第4の2 降格時号給対応表(第18条関係)

(1) 水道局事務・技術職員給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

37

17

9

21

14

76

9

2

38

18

10

22

16

76

9

3

39

19

11

23

18

76

9

4

40

20

12

24

20

76

9

5

41

21

13

25

22

76

9

6

42

22

14

26

24

76

9

7

43

23

15

27

26

76

9

8

44

24

16

28

28

76

9

9

45

25

17

29

32

76

9

10

46

26

18

30

36


9

11

47

27

19

31

40



12

48

28

20

32

44



13

49

29

21

33

50



14

50

30

22

34

56



15

51

31

23

35

62



16

52

32

24

36

68



17

53

33

25

37

74



18

54

34

26

38

80



19

55

35

27

39

86



20

56

36

28

40

92



21

57

37

29

41

97



22

58

38

30

42

102



23

59

39

31

43

105



24

60

40

32

44

105



25

61

41

33

45

105



26

62

42

34

46

105



27

63

43

35

47

105



28

64

44

36

48

105



29

65

45

37

49

105



30

66

46

38

50

105



31

67

47

39

51

105



32

68

48

40

52

105



33

69

49

41

53

105



34

70

50

42

54

105



35

71

51

43

55

105



36

72

52

44

56

105



37

73

53

45

57

105



38

74

54

46

58

105



39

75

55

47

59

105



40

76

56

48

60

105



41

77

57

49

62

105



42

78

58

50

64

105



43

79

59

51

66

105



44

80

60

52

68

105



45

81

62

53

69

105



46

82

64

54

70

105



47

83

66

55

71

105



48

84

68

56

72

105



49

85

69

57

74

105



50

86

70

58

76

105



51

87

71

59

78

105



52

88

72

60

80

105



53

89

75

61

81

105



54

90

78

62

82

105



55

91

81

63

83

105



56

92

84

64

84

105



57

95

87

65

85

105



58

98

90

66

86

105



59

101

93

67

87

105



60

104

96

68

88

105



61

105

100

69

89

105



62

105

104

70

90

105



63

105

105

71

91

105



64

105

105

72

92

105



65

105

105

73

93

105



66

105

105

74

94

105



67

105

105

75

95

105



68

105

105

76

96

105



69

105

105

78

97

105



70

105

105

80

98

105



71

105

105

82

99

105



72

105

105

84

100

105



73

105

105

85

101

105



74

105

105

86

102

105



75

105

105

87

103

105



76

105

105

88

104

105



77

105

105

89

105




78

105

105

90

106




79

105

105

91

107




80

105

105

92

108




81

105

105

93

109




82

105

105

94

110




83

105

105

95

111




84

105

105

96

112




85

105

105

97

113




86

105

105

98

114




87

105

105

99

115




88

105

105

100

116




89

105

105

101

117




90

105

105

102

118




91

105

105

103

119




92

105

105

104

120




93

105

105

105

121




94

105

105

106

122




95

105

105

107

123




96

105

105

108

124




97

105

105

110

125




98

105

105

112

126




99

105

105

114

127




100

105

105

116

128




101

105

105

117

129




102

105

105

118

129




103

105

105

119

129




104

105

105

120

129




105

105

105

121

129




106


105

121





107


105

121





108


105

121





109


105

121





110


105

121





111


105

121





112


105

121





113


105

121





114


105

121





115


105

121





116


105

121





117


105

121





118


105

121





119


105

121





120


105

121





121


105

121





122



121





123



121





124



121





125



121





126



121





127



121





128



121





129



121





(2) 水道局技能職員等給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

1

37

17

2

38

18

3

39

19

4

40

20

5

41

21

6

42

22

7

43

23

8

44

24

9

45

25

10

46

26

11

47

27

12

48

28

13

49

29

14

50

30

15

51

31

16

52

32

17

53

33

18

54

34

19

55

35

20

56

36

21

57

37

22

58

38

23

59

39

24

60

40

25

61

41

26

62

42

27

63

43

28

64

44

29

65

45

30

66

46

31

67

47

32

68

48

33

69

49

34

70

50

35

71

51

36

72

52

37

73

53

38

74

54

39

75

55

40

76

56

41

77

57

42

78

58

43

79

59

44

80

60

45

81

62

46

82

64

47

83

66

48

84

68

49

85

69

50

86

70

51

87

71

52

88

72

53

89

75

54

90

78

55

91

81

56

92

84

57

94

87

58

96

90

59

98

93

60

100

96

61

104

100

62

108

104

63

112

105

64

116

105

65

121

105

66

121

105

67

121

105

68

121

105

69

121

105

70

121

105

71

121

105

72

121

105

73

121

105

74

121

105

75

121

105

76

121

105

77

121

105

78

121

105

79

121

105

80

121

105

81

121

105

82

121

105

83

121

105

84

121

105

85

121

105

86

121

105

87

121

105

88

121

105

89

121

105

90

121

105

91

121

105

92

121

105

93

121

105

94

121

105

95

121

105

96

121

105

97

121

105

98

121

105

99

121

105

100

121

105

101

121

105

102

121

105

103

121

105

104

121

105

105

121

105

106


105

107


105

108


105

109


105

110


105

111


105

112


105

113


105

114


105

115


105

116


105

117


105

118


105

119


105

120


105

121


105

別表第5 昇給号給数表(第23条関係)

水道局事務・技術職員給料表、水道局技能職員等給料表昇給号給数表

昇給区分

S

A

B

C

D

昇給の号給数

職務の級

 

8級

2

1




7級

6級

8~7

6~5

4

3~1

0

4~3

3~2

1~0

0

0

5級

4級

8~5

4

3~1

0

4~2

2

1~0

0

3級

2級

1級

6~5

4

3~1

0

3~2

2

1~0

0

備考 この表の職務の級(7級及び8級を除く。)の各欄に定める下段の号給数は、給与規程第6条第3項の規定の適用を受ける職員に、上段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員以外の職員に適用する。

別表第6 休職期間等換算表(第26条関係)

休職等の期間

換算率

横浜市一般職職員の分限に関する条例(昭和27年3月横浜市条例第8号。以下「分限条例」という。)第2条第3号第4号又は第5号の休職の期間

3/3以下

外国派遣又は職員派遣をされた職員の派遣の期間

3/3以下

地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた期間

2/3以下

通勤による災害(地方公務員災害補償法の規定により認定されたものをいう。)に係る休職の期間

3/3以下

分限条例第2条第1号の休職(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/2以下

分限条例第2条第2号の休職の期間

0(ただし、無罪の判決を受けた場合は事情により3/3以下とすることができる。)






-2026.04.01作成-2026.04.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2026 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

平成19年3月30日 水道局規程第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第2章 道/第3節
沿革情報
平成19年3月30日 水道局規程第11号
平成19年11月30日 水道局規程第19号
平成20年3月31日 水道局規程第10号
平成20年11月5日 水道局規程第13号
平成20年11月26日 水道局規程第14号
平成21年11月30日 水道局規程第11号
平成22年6月29日 水道局規程第8号
平成22年11月30日 水道局規程第11号
平成23年3月31日 水道局規程第4号
平成23年11月30日 水道局規程第14号
平成26年3月31日 水道局規程第2号
平成28年3月31日 水道局規程第6号
平成29年3月31日 水道局規程第2号
平成30年12月25日 水道局規程第7号
平成31年3月26日 水道局規程第5号
令和2年3月25日 水道局規程第8号
令和4年3月31日 水道局規程第6号
令和4年12月23日 水道局規程第15号
令和5年3月31日 水道局規程第3号
令和6年1月5日 水道局規程第1号
令和6年12月13日 水道局規程第14号
令和7年12月10日 水道局規程第10号
令和8年3月31日 水道局規程第5号