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○横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

平成19年3月30日

水道局規程第11号

横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程をここに公布する。

横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和62年3月水道局規程第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 級別標準職務(第3条)

第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第4条―第13条)

第4章 昇格及び降格(第14条―第18条)

第5章 任命権者又は給料表の適用を異にする異動(第19条・第20条)

第6章 昇給(第21条―第25条)

第7章 特別の場合における号給の決定(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(昭和35年3月水道局規程第5号。以下「給与規程」という。)第2条第4条第5条及び第6条の規定に基づき、職員の職務の級及び号給の決定等の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与規程第3条に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年教 職員が職員として同種の職務に在職した年数(職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、同種の職務に在職した年数に換算した年数を含む。)をいう。

(6) 試験 任用規則第12条第1項に定める試験をいう。

第2章 級別標準職務

(級別標準職務)

第3条 給与規程第2条第1項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別標準職務表(別表第1)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(新たに職員となった者の職務の級)

第4条 新たに職員となった者の職務の級は、その者の職務に応じて、級別標準職務表の定めるところにより決定するものとする。

2 職員から人事交流等により引き続き次の各号に掲げる者になった者で、当該者から人事交流等により引き続いて職員となったものの職務の級は、当該各号に掲げる者となった日の前日におけるその者の職務の級を基礎として、引き続き職員であったものとして昇格の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定するものとする。

(1) 給料表の適用を受けない横浜市職員(第19条及び第20条の規定の適用を受ける者を除く。)

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公務員

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して3年を経過しない者

(5) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者

(6) 管理者が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(新たに職員となった者の号給)

第5条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級(以下「格付級」という。)の号給が初任給基準表(別表第2)に定められているときは当該号給とし、同表に格付級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、格付級における最低の号給とする。

(初任給基準表の適用方法)

第6条 初任給基準表は、試験等欄の区分又は職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の学歴免許等欄の適用については、採用時の資格によるものとする。

3 試験の結果に基づいて職員となった者で、その者の有する学歴免許等の資格が初任給基準表の当該試験に対応する学歴免許等欄に定める学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の同表の適用については、その者の有する学歴免許等の資格にかかわらず、当該試験に対応する学歴免許等欄に定める学歴免許等の資格を有するものとして同表を適用する。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第7条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して別に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、第5条の規定にかかわらず、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とし、減ずる調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の同表の適用については、同表の号給欄に定める号給の号数からその調整年数の数(1に満たない端数は切り上げる。)に4を乗じて得た数を減じて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第8条 新たに職員となった者のうち、その者の格付級がその者の有する学歴免許等の資格に対応する初任給基準表の職務の級欄に定める職務の級(以下「初任格付級」という。)となる者で、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数を有するものの号給は、第5条の規定にかかわらず、当該経験年数のうち5年までの年数の月数について12月で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において経験年数を除して数を得る場合について同じ。)と5年を超える年数の月数について15月で除して得た数とを合算した数に4を乗じて得た数を同条の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給)の号数に加えた数を号数とする号給(初任格付級の最高の号給を超えることはできない。次項において同じ。)とすることができる。

2 前項の規定により経験年数を12月又は15月で除した際に切り捨てられた月数がある者の号給は、同項の規定により得られた号給の号数に、次の各号に掲げる場合に応じ各表の切り捨てられた月数欄に応じた号数欄の数を加えた数を号数とする号給とすることができる。

(1) 12月で除した場合

切り捨てられた月数

号数

3月未満

0

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

2

9月以上

3

(2) 15月で除した場合

切り捨てられた月数

号数

6月未満

0

6月以上9月未満

1

9月以上

2

3 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条の規定の適用を受けないものの経験年数については、同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同条の規定による加える年数を合算した年数をもって、その者の経験年数とする。

(初任格付級よりも上位の職務の級に格付けられた者の号給)

第9条 新たに職員となった者のうち、初任給基準表に定める学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数を有する者でその者の格付級が初任格付級よりも上位の職務の級であるものの号給は、第5条の規定にかかわらず、前2条及び第10条の2の例により算定して得られることとなる号給を基礎として当該格付級まで昇格したものとしたときに第16条の規定により得られる号給をもってその者の号給とすることができる。

(経験年数の取扱い)

第10条 第7条から前条までの規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、任用規則第26条の規定を準用する。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第10条の2 第5条から第8条までの規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験等欄の区分より号給欄の号給が下位である試験等欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又は、その者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第11条 第4条第2項各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、第8条第9条若しくは前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるとき又はこれらの規定により難い特別の事情があると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(特殊の職に採用する場合等の号給)

第12条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第8条第9条又は第10条の2の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(新たに職員となった者の号給決定の特例)

第13条 新たに職員となった者のうち、第5条から第10条の2までの規定により得られる号給の額が、その者の職員となった日の年齢に対応する年齢別最低保障額表(別表第3)の金額欄に定める額に達しない者については、これらの規定にかかわらず、その者の格付級における当該年齢別保障額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、格付級における直近上位の額の号給)をもってその者の号給とする。

2 新たに職員となった者のうち、その者の職員となった日以降における最初の誕生日に受ける給料月額がその者の年齢別保障額に達しない者については、当該誕生日以降の直近の昇給の時期(当該誕生日が昇給の日と同じ日であるときは、その日)において、その者の格付級における当該年齢別保障額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、格付級における直近上位の額の号給)に昇給させ、その者の給料月額とすることができる。

第4章 昇格及び降格

(昇格)

第14条 職員が任用規則の規定により昇任したときは、その職務に応じて昇格させるものとする。

(特別の場合の昇格)

第15条 職員が生命の危険を冒して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合には、前条の規定にかかわらず、その者を昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第16条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する昇格時号給対応表(別表第4)の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前2項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(降格)

第17条 職員が降任したときは、その職務に応じて降格させるものとする。

(降格の場合の号給)

第18条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者の適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する降格時号給対応表(別表第4の2)の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

第5章 任命権者又は給料表の適用を異にする異動

(任命権者又は給料表の適用を異にする異動をした職員の職務の級)

第19条 任命権者を異にする者が職員となった場合又は給料表の適用を異にして他の職務に異動した場合の職務の級は、その異動後の職務に応じて決定する。

(任命権者又は給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第20条 前条に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、横浜市職員となった時から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用して算定した号給とする。

2 前項の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるとき、又は同項の規定により難い特別の事情があると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

第6章 昇給

(昇給日)

第21条 給与規程第6条第1項の規定による管理者が別に定める日は、第24条に定める場合を除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(昇給についての勤務成績の証明)

第22条 給与規程第6条第1項の規定による昇給は、昇給させようとする者の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給の区分及び昇給幅)

第23条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、管理者が別に定めるところにより行うものとする。

(1) 顕著な勤務実績をあげた職員 S

(2) 十分な勤務実績をあげた職員 A

(3) 勤務成績が良好であった職員 B

(4) 勤務成績がやや良好でなかった職員 C

(5) 勤務成績が良好でなかった職員 D

2 前項の規定にかかわらず、職員が人事交流等の事情により、同項に規定する勤務成績の証明の全部又は一部がない場合には、管理者が別に定めるところにより、同項各号に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

3 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前2項の規定にかかわらず、管理者が別に定める昇給区分とする。

(1) 昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。以下この項において同じ。)に、横浜市水道局企業職員休暇規程(平成4年3月水道局規程第5号。以下「休暇規程」という。)第5条第1項第1号に規定する病気休暇及び私傷病(以下「病気休暇等」という。)により管理者が別に定める期間勤務をしていない職員

(2) 昇給日前1年間に、病気休暇等以外の事由(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)休暇規程及び職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第16号)に定める事由を除く。以下「自己欠勤等」という。)により管理者が別に定める期間勤務をしていない職員

(3) 昇給日前1年間に懲戒処分を受けた職員

(4) 給料表の職務の級8級(これに準ずる者を含む。)の職員のうち管理者が別に定める職員

4 給与規程第6条第1項の規定により職員を昇給させる場合の号給数は、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給区分及び当該職員の職務の級に応じて、昇給号給数表(別表第5)に定める号給数又は同表に定める号給数の範囲で管理者が定める号給数とする。

5 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第20条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者が定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で管理者の定める号給数)とする。

6 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

7 第4項又は第5項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第19条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第4項又は第5項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(特別な場合の昇給)

第24条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、給与規程第6条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 職員が生命の危険を冒して職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合 当該危篤又は当該著しい障害の状態となった日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日の属する月の翌月の初日(当該表彰を受けた日が月の初日であるときは当該表彰を受けた日)

(3) 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職する場合、公務上の傷病(地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3第1級から第3級までに掲げる身体障害を残す程度の傷病に限る。)により退職する場合又は公務上死亡した場合 当該退職又は当該死亡の日

(4) 前3号に準ずる場合で管理者が特に必要と認めたとき 管理者の定める日

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第25条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第7章 特別の場合における号給の決定

(職務に復帰した職員の号給の調整等)

第26条 休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する場合をいう。以下同じ。)中の職員、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号)第2条の規定に基づき派遣(以下「外国派遣」という。)された職員又は公益的法人等への横浜市職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号)第2条第1項の規定に基づき派遣(以下「職員派遣」という。)された職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間又は派遣期間を休職期間等換算表(別表第6)に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、職務に復帰した日及び職務に復帰した日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 外国派遣若しくは職員派遣された職員が職務に復帰した場合又はこれに準ずると認める場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を調整することができる。

(外国派遣又は職員派遣された職員等の退職時の号給の調整)

第27条 外国派遣若しくは職員派遣された職員がその派遣の期間中に退職する場合又はこれに準ずると認める場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前において、この規程による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定により管理者に対してなされた申請その他の行為及び管理者のなした承認その他の行為は、この規程による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「新規程」という。)の相当規定によってなされたものとみなす。

(切替日における昇格又は降格の特例)

3 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規程第16条又は第18条の規定を適用する。

(切替日における昇給の特例)

4 職員の昇給(新規程第24条に規定する昇給を除く。)は、新規程第21条の規定にかかわらず、切替日には行わない。

(休職期間等の換算の特例)

5 新規程第26条第1項の規定による地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた者に対する休職期間等の換算については、休職期間等換算表(別表第6)の地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた期間の項中「2/3以下」とあるのは、当分の間、「3/3以下」とする。

(給料表の適用を異にして異動した職員の号給)

6 任用規則第12条第2項第5号に規定する試験の結果に基づいて給料表の適用を異にして異動した職員の当該異動後の号給は、新規程第20条第1項の規定により得られる号給を基礎とし、その者の当該異動前の勤務成績及び部内の他の職員との均衡を考慮して決定することができる。

(平成19年11月水道局規程第19号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年3月水道局規程第10号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月水道局規程第13号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年11月水道局規程第14号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第3条中横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程第24条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年11月水道局規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年6月水道局規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年11月水道局規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月水道局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月水道局規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年3月水道局規程第2号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。ただし、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程第16条、第18条及び別表第4の2の規定は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年3月水道局規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月水道局規程第2号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月水道局規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月水道局規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月水道局規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程別表第3は、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年3月水道局規程第6号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(在職者調整)

3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において、施行日前から引き続き在職する職員の施行日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、当該職員が施行日において、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定の適用を受けたとした場合との均衡上必要な限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和4年12月水道局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月水道局規程第3号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 級別標準職務表(第3条関係)

(1) 水道局事務・技術職員給料表級別標準職務表

職務の級

職務

1級

企業局行政職員、企業局医療技術・看護職員昇任段階表に定める職員Ⅰの職務

2級

企業局行政職員、企業局医療技術・看護職員昇任段階表に定める職員Ⅱの職務

3級

企業局行政職員、企業局医療技術・看護職員昇任段階表に定める職員Ⅲの職務

4級

企業局行政職員、企業局医療技術・看護職員昇任段階表に定める係長職の職務

5級

企業局行政職員、企業局医療技術・看護職員昇任段階表に定める課長補佐職の職務

6級

企業局行政職員、企業局医療技術・看護職員昇任段階表に定める課長職の職務

7級

企業局行政職員、企業局医療技術・看護職員昇任段階表に定める部長職の職務

8級

企業局行政職員、企業局医療技術・看護職員昇任段階表に定める局長職の職務

(2) 水道局技能職員等給料表級別標準職務表

職務の級

職務

1級

企業局技能職員昇任段階表に定める職員Ⅰの職務

2級

企業局技能職員昇任段階表に定める職員Ⅱの職務

3級

企業局技能職員昇任段階表に定める職員Ⅲの職務

別表第2 初任給基準表(第5条関係)

水道局事務・技術職員給料表、水道局技能職員等給料表初任給基準表

(1) 試験等

試験等

学歴免許等

職務の級

号給

水道局企業職員(大学卒程度)採用試験

大学卒

1

37

水道局企業職員(高校卒程度)採用試験

高校卒

1

21

その他

大学卒

1

37

短大卒

1

29

高校卒

1

21

中学卒

1

9

備考

1 この表は(2)の職種欄に職種が掲げられていない者に適用する。

2 この表において「水道局企業職員(大学卒程度)採用試験」及び「水道局企業職員(高校卒程度)採用試験」とは、任用規則第2章の規定により実施される「横浜市行政職員(大学卒程度)採用試験」及び「横浜市行政職員(高校卒程度)採用試験」をいう。

3 任用規則第22条第2項第1号の選考の結果に基づいて職員となった者については、この表の試験等欄の区分のうち、事務Aは「水道局企業職員(高校卒程度)採用試験」、事務Bは「水道局企業職員(大学卒程度)採用試験」の区分に該当するものとしてこの表を適用する。この場合において、第6条第3項の規定を準用する。

(2) 職種等(職種欄に職種が掲げられている職員に適用)

職種

学歴免許等

職務の級

号給

保健師

看護師

大学卒

1

45

短大3卒

1

41

短大2卒

1

37

准看護師養成所卒

1

29

備考 この表の適用を受ける職員に第8条又は第9条の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、その免許その他の資格を取得した時以後のものとする。ただし、管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第3 年齢別最低保障額表(第13条関係)

年齢

金額

歳 歳

18~19

146,500

20~21

150,700

22~23

154,900

24~25

159,900

26~27

166,600

28~29

175,800

30

184,700

31~32

190,300

33~34

196,600

35~36

203,300

37~38

211,000

39歳以上

217,600

別表第4 昇格時号給対応表(第16条関係)

(1) 水道局事務・技術職員給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

6

2

1

1

1

7

1

3

7

3

1

1

1

8

1

4

8

4

1

1

1

9

1

5

9

5

1

1

1

10

1

6

10

6

1

1

1

11

1

7

11

7

1

1

1

12

1

8

12

8

1

1

1

13

1

9

13

9

1

1

1

14

1

10

14

10

1

1

1

15

1

11

15

11

1

1

1

16

1

12

16

12

1

1

1

17

1

13

17

13

1

1

1

18

1

14

18

14

2

1

1

19

1

15

19

15

3

1

1

20

1

16

20

16

4

1

1

21

1

17

21

17

5

1

1

22

1

18

22

18

6

1

1

23

1

19

23

19

7

1

1

24

1

20

24

20

8

1

1

25

1

21

25

21

9

1

1

26

1

22

26

22

10

1

1

27

1

23

27

23

11

1

1

28

1

24

28

24

12

1

1

29

1

25

29

25

13

1

1

30

1

26

30

26

14

1

1

31

1

27

31

27

15

1

1

32

1

28

32

28

16

1

1

33

1

29

33

29

17

1

1

34

1

30

34

30

18

1

1

35

1

31

35

31

19

1

1

36

1

32

36

32

20

1

1

37

1

33

37

33

21

1

1

38

1

34

38

34

22

1

1

39

1

35

39

35

23

1

1

40

1

36

40

36

24

1

1

41

1

37

41

37

25

1

1

42

1

38

42

38

25

1

1

43

1

39

43

39

26

1

1

44

1

40

44

40

26

1

1

45

1

41

45

41

27

1

1

46

2

42

46

42

27

1

1

47

3

43

47

43

28

1

1

48

4

44

48

44

28

1

1

49

5

45

49

45

29

1

1

50

6

46

50

46

29

2

1

51

7

47

51

47

30

3

1

52

8

48

52

48

30

4

1

53

9

49

53

49

31

5

1

54

10

50

54

50

31

6

1

55

11

51

55

51

32

7

1

56

12

52

56

52

32

8

1

57

13

53

57

53

33

9

1

58

14

54

58

54

33

9

1

59

15

55

59

55

34

10

1

60

16

56

60

56

34

10

1

61

17

57

61

57

35

11

1

62

18

57

62

58

35

11

 

63

19

58

63

59

36

12

 

64

20

58

64

60

36

12

 

65

21

59

65

61

37

13

 

66

22

59

66

62

37

13

 

67

23

60

67

63

37

13

 

68

24

60

68

64

37

13

 

69

25

61

69

65

38

14

 

70

26

62

70

66

38

14

 

71

27

63

71

67

38

14

 

72

28

64

72

68

38

14

 

73

29

65

73

69

39

15

 

74

30

65

74

70

39

15

 

75

31

65

75

71

39

15

 

76

32

66

76

72

39

15

 

77

33

66

77

73

40

16

 

78

34

66

78

74

40

16

 

79

35

67

79

75

40

16

 

80

36

67

80

76

40

16

 

81

37

67

81

77

41

17

 

82

38

68

82

77

41

17

 

83

39

68

83

78

41

17

 

84

40

68

84

78

41

17

 

85

41

69

85

79

41

18

 

86

42

69

86

79

41

18

 

87

43

69

87

80

42

18

 

88

44

70

88

80

42

18

 

89

45

70

89

81

42

19

 

90

46

70

89

82

42

19

 

91

47

71

90

83

42

19

 

92

48

71

90

84

42

19

 

93

49

71

91

85

43

20

 

94

50

72

91

85

43

20

 

95

51

72

92

86

43

20

 

96

52

72

92

86

43

20

 

97

53

73

93

87

43

21

 

98

54

73

94

87

43

21

 

99

55

73

95

88

44

22

 

100

56

73

96

88

44

22

 

101

57

74

97

89

44

23

 

102

57

74

98

90

44

23

 

103

58

74

99

91

44

24

 

104

58

74

100

92

44

24

 

105

59

75

101

93

45

25

 

106

59

 

102

94

45

25

 

107

60

 

103

95

45

26

 

108

60

 

104

96

45

26

 

109

61

 

105

97

45

27

 

110

61

 

106

98

45

27

 

111

61

 

107

99

46

28

 

112

61

 

108

100

46

28

 

113

62

 

109

101

46

29

 

114

62

 

110

102

46

30

 

115

62

 

111

103

46

31

 

116

62

 

112

104

46

32

 

117

63

 

113

105

47

33

 

118

63

 

114

106

47

33

 

119

63

 

115

107

47

34

 

120

63

 

116

108

47

34

 

121

64

 

117

109

47

35

 

122

64

 

117

110

47

 

 

123

64

 

118

111

48

 

 

124

64

 

118

112

48

 

 

125

65

 

119

113

48

 

 

126

65

 

119

114

48

 

 

127

65

 

120

115

48

 

 

128

65

 

120

116

48

 

 

129

65

 

121

117

49

 

 

130

 

 

122

118

49

 

 

131

 

 

123

119

49

 

 

132

 

 

124

120

49

 

 

133

 

 

125

121

49

 

 

134

 

 

 

122

50

 

 

135

 

 

 

123

50

 

 

136

 

 

 

124

50

 

 

137

 

 

 

125

50

 

 

138

 

 

 

126

50

 

 

139

 

 

 

127

51

 

 

140

 

 

 

128

51

 

 

141

 

 

 

129

51

 

 

142

 

 

 

130

 

 

 

143

 

 

 

131

 

 

 

144

 

 

 

132

 

 

 

145

 

 

 

133

 

 

 

146

 

 

 

134

 

 

 

147

 

 

 

135

 

 

 

148

 

 

 

136

 

 

 

149

 

 

 

137

 

 

 

(2) 水道局技能職員等給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

2

7

1

3

8

1

4

9

1

5

10

1

6

11

1

7

12

1

8

13

1

9

14

1

10

15

1

11

16

1

12

17

1

13

18

1

14

19

1

15

20

1

16

21

1

17

22

1

18

23

1

19

24

1

20

25

1

21

26

1

22

27

1

23

28

1

24

29

1

25

30

1

26

31

1

27

32

1

28

33

1

29

34

1

30

35

1

31

36

1

32

37

1

33

38

1

34

39

1

35

40

1

36

41

1

37

42

1

38

43

1

39

44

1

40

45

1

41

46

2

42

47

3

43

48

4

44

49

5

45

50

6

46

51

7

47

52

8

48

53

9

49

54

10

50

55

11

51

56

12

52

57

13

53

58

14

54

59

15

55

60

16

56

61

17

57

62

18

57

63

19

58

64

20

58

65

21

59

66

22

59

67

23

60

68

24

60

69

25

61

70

26

62

71

27

63

72

28

64

73

29

65

74

30

65

75

31

65

76

32

66

77

33

66

78

34

66

79

35

67

80

36

67

81

37

67

82

38

68

83

39

68

84

40

68

85

41

69

86

42

69

87

43

69

88

44

70

89

45

70

90

46

70

91

47

71

92

48

71

93

49

71

94

50

72

95

51

72

96

52

72

97

53

73

98

54

73

99

55

73

100

56

73

101

57

74

102

57

74

103

58

74

104

58

74

105

59

75

106

59

 

107

60

 

108

60

 

109

61

 

110

61

 

111

61

 

112

61

 

113

62

 

114

62

 

115

62

 

116

62

 

117

63

 

118

63

 

119

63

 

120

63

 

121

64

 

122

64

 

123

64

 

124

64

 

125

65

 

126

65

 

127

65

 

128

65

 

129

65

 

別表第4の2 降格時号給対応表(第18条関係)

(1) 水道局事務・技術職員給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

45

5

1

5

17

49

61

2

46

6

2

6

18

50

61

3

47

7

3

7

19

51

61

4

48

8

4

8

20

52

61

5

49

9

5

9

21

53

61

6

50

10

6

10

22

54

61

7

51

11

7

11

23

55

61

8

52

12

8

12

24

56

61

9

53

13

9

13

25

58

61

10

54

14

10

14

26

60

61

11

55

15

11

15

27

62

61

12

56

16

12

16

28

64

61

13

57

17

13

17

29

68

61

14

58

18

14

18

30

72

61

15

59

19

15

19

31

76

61

16

60

20

16

20

32

80

61

17

61

21

17

21

33

84

61

18

62

22

18

22

34

88

61

19

63

23

19

23

35

92

61

20

64

24

20

24

36

96

61

21

65

25

21

25

37

98

61

22

66

26

22

26

38

100

61

23

67

27

23

27

39

102

61

24

68

28

24

28

40

104

61

25

69

29

25

29

42

106

61

26

70

30

26

30

44

108

61

27

71

31

27

31

46

110

61

28

72

32

28

32

48

112

61

29

73

33

29

33

50

113

61

30

74

34

30

34

52

114

61

31

75

35

31

35

54

115

61

32

76

36

32

36

56

116

61

33

77

37

33

37

58

118

61

34

78

38

34

38

60

120

61

35

79

39

35

39

62

121

61

36

80

40

36

40

64

121

61

37

81

41

37

41

68

121

61

38

82

42

38

42

72

121

61

39

83

43

39

43

76

121

61

40

84

44

40

44

80

121

61

41

85

45

41

45

86

121

61

42

86

46

42

46

92

121

61

43

87

47

43

47

98

121

61

44

88

48

44

48

104

121

61

45

89

49

45

49

110

121

61

46

90

50

46

50

116

121

61

47

91

51

47

51

122

121

61

48

92

52

48

52

128

121

61

49

93

53

49

53

133

121

61

50

94

54

50

54

138

121

61

51

95

55

51

55

141

121

61

52

96

56

52

56

141

121

61

53

97

57

53

57

141

121

61

54

98

58

54

58

141

121

61

55

99

59

55

59

141

121

61

56

100

60

56

60

141

121

61

57

103

62

57

61

141

121

61

58

106

64

58

62

141

121

 

59

109

66

59

63

141

121

 

60

112

68

60

64

141

121

 

61

113

69

61

65

141

121

 

62

113

70

62

66

141

 

 

63

113

71

63

67

141

 

 

64

113

72

64

68

141

 

 

65

113

75

65

69

141

 

 

66

113

78

66

70

141

 

 

67

113

81

67

71

141

 

 

68

113

84

68

72

141

 

 

69

113

87

69

73

141

 

 

70

113

90

70

74

141

 

 

71

113

93

71

75

141

 

 

72

113

96

72

76

141

 

 

73

113

100

73

77

141

 

 

74

113

104

74

78

141

 

 

75

113

105

75

79

141

 

 

76

113

105

76

80

141

 

 

77

113

105

77

82

141

 

 

78

113

105

78

84

141

 

 

79

113

105

79

86

141

 

 

80

113

105

80

88

141

 

 

81

113

105

81

89

141

 

 

82

113

105

82

90

141

 

 

83

113

105

83

91

141

 

 

84

113

105

84

92

141

 

 

85

113

105

85

94

141

 

 

86

113

105

86

96

141

 

 

87

113

105

87

98

141

 

 

88

113

105

88

100

141

 

 

89

113

105

90

101

141

 

 

90

113

105

92

102

141

 

 

91

113

105

94

103

141

 

 

92

113

105

96

104

141

 

 

93

113

105

97

105

141

 

 

94

113

105

98

106

141

 

 

95

113

105

99

107

141

 

 

96

113

105

100

108

141

 

 

97

113

105

101

109

141

 

 

98

113

105

102

110

141

 

 

99

113

105

103

111

141

 

 

100

113

105

104

112

141

 

 

101

113

105

105

113

141

 

 

102

113

105

106

114

141

 

 

103

113

105

107

115

141

 

 

104

113

105

108

116

141

 

 

105

113

105

109

117

141

 

 

106

 

105

110

118

141

 

 

107

 

105

111

119

141

 

 

108

 

105

112

120

141

 

 

109

 

105

113

121

141

 

 

110

 

105

114

122

141

 

 

111

 

105

115

123

141

 

 

112

 

105

116

124

141

 

 

113

 

105

117

125

141

 

 

114

 

105

118

126

141

 

 

115

 

105

119

127

141

 

 

116

 

105

120

128

141

 

 

117

 

105

122

129

141

 

 

118

 

105

124

130

141

 

 

119

 

105

126

131

141

 

 

120

 

105

128

132

141

 

 

121

 

105

129

133

141

 

 

122

 

105

130

134

 

 

 

123

 

105

131

135

 

 

 

124

 

105

132

136

 

 

 

125

 

105

133

137

 

 

 

126

 

105

133

138

 

 

 

127

 

105

133

139

 

 

 

128

 

105

133

140

 

 

 

129

 

105

133

141

 

 

 

130

 

105

133

142

 

 

 

131

 

105

133

143

 

 

 

132

 

105

133

144

 

 

 

133

 

105

133

145

 

 

 

134

 

 

133

146

 

 

 

135

 

 

133

147

 

 

 

136

 

 

133

148

 

 

 

137

 

 

133

149

 

 

 

138

 

 

133

149

 

 

 

139

 

 

133

149

 

 

 

140

 

 

133

149

 

 

 

141

 

 

133

149

 

 

 

142

 

 

133

 

 

 

 

143

 

 

133

 

 

 

 

144

 

 

133

 

 

 

 

145

 

 

133

 

 

 

 

146

 

 

133

 

 

 

 

147

 

 

133

 

 

 

 

148

 

 

133

 

 

 

 

149

 

 

133

 

 

 

 

(2) 水道局技能職員等給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

1

45

5

2

46

6

3

47

7

4

48

8

5

49

9

6

50

10

7

51

11

8

52

12

9

53

13

10

54

14

11

55

15

12

56

16

13

57

17

14

58

18

15

59

19

16

60

20

17

61

21

18

62

22

19

63

23

20

64

24

21

65

25

22

66

26

23

67

27

24

68

28

25

69

29

26

70

30

27

71

31

28

72

32

29

73

33

30

74

34

31

75

35

32

76

36

33

77

37

34

78

38

35

79

39

36

80

40

37

81

41

38

82

42

39

83

43

40

84

44

41

85

45

42

86

46

43

87

47

44

88

48

45

89

49

46

90

50

47

91

51

48

92

52

49

93

53

50

94

54

51

95

55

52

96

56

53

97

57

54

98

58

55

99

59

56

100

60

57

102

62

58

104

64

59

106

66

60

108

68

61

112

69

62

116

70

63

120

71

64

124

72

65

129

75

66

129

78

67

129

81

68

129

84

69

129

87

70

129

90

71

129

93

72

129

96

73

129

100

74

129

104

75

129

105

76

129

105

77

129

105

78

129

105

79

129

105

80

129

105

81

129

105

82

129

105

83

129

105

84

129

105

85

129

105

86

129

105

87

129

105

88

129

105

89

129

105

90

129

105

91

129

105

92

129

105

93

129

105

94

129

105

95

129

105

96

129

105

97

129

105

98

129

105

99

129

105

100

129

105

101

129

105

102

129

105

103

129

105

104

129

105

105

129

105

106

 

105

107

 

105

108

 

105

109

 

105

110

 

105

111

 

105

112

 

105

113

 

105

114

 

105

115

 

105

116

 

105

117

 

105

118

 

105

119

 

105

120

 

105

121

 

105

122

 

105

123

 

105

124

 

105

125

 

105

126

 

105

127

 

105

128

 

105

129

 

105

130

 

105

131

 

105

132

 

105

133

 

105

別表第5 昇給号給数表(第23条関係)

水道局事務・技術職員給料表、水道局技能職員等給料表昇給号給数表

昇給区分

S

A

B

C

D

昇給の号給数

職務の級

 

8級

7級

6級

8~7

6~5

4

3~1

0

4~3

3~2

2

1~0

0

5級

4級

8~5

4

3~1

0

4~2

2

1~0

0

3級

2級

1級

6~5

4

3~1

0

3~2

2

1~0

0

備考 この表の職務の級の各欄に定める下段の号給数は、給与規程第6条第3項の規定の適用を受ける職員に、上段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員以外の職員に適用する。

別表第6 休職期間等換算表(第26条関係)

休職等の期間

換算率

横浜市一般職職員の分限に関する条例(昭和27年3月横浜市条例第8号。以下「分限条例」という。)第2条第3号第4号又は第5号の休職の期間

3/3以下

外国派遣又は職員派遣をされた職員の派遣の期間

3/3以下

地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた期間

2/3以下

通勤による災害(地方公務員災害補償法の規定により認定されたものをいう。)に係る休職の期間

3/3以下

分限条例第2条第1号の休職(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/2以下

分限条例第2条第2号の休職の期間

0(ただし、無罪の判決を受けた場合は事情により3/3以下とすることができる。)






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

平成19年3月30日 水道局規程第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第2章 道/第3節
沿革情報
平成19年3月30日 水道局規程第11号
平成19年11月30日 水道局規程第19号
平成20年3月31日 水道局規程第10号
平成20年11月5日 水道局規程第13号
平成20年11月26日 水道局規程第14号
平成21年11月30日 水道局規程第11号
平成22年6月29日 水道局規程第8号
平成22年11月30日 水道局規程第11号
平成23年3月31日 水道局規程第4号
平成23年11月30日 水道局規程第14号
平成26年3月31日 水道局規程第2号
平成28年3月31日 水道局規程第6号
平成29年3月31日 水道局規程第2号
平成30年12月25日 水道局規程第7号
平成31年3月26日 水道局規程第5号
令和2年3月25日 水道局規程第8号
令和4年3月31日 水道局規程第6号
令和4年12月23日 水道局規程第15号
令和5年3月31日 水道局規程第3号