○横浜市水道局被服貸与規程
平成17年4月1日
水道局規程第8号
横浜市水道局被服貸与規程をここに公布する。
横浜市水道局被服貸与規程
横浜市水道局企業職員に対する被服等の貸与に関する規程(昭和44年6月水道局規程第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、水道局企業職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与に関して必要な事項を定めるものとする。
(課長)
第2条 この規程で課長とは、横浜市水道局事務分掌規程(昭和27年10月水道局規程第2号)第1条の2第1項又は第3条第1項に規定する課、場及び事業所の長をいう。
(貸与対象職員等)
第3条 被服の貸与を受けられる職員(以下「貸与対象職員」という。)、被服の種類、数量及び貸与期間は、水道事業管理者が定める。
(被服の形状及び生地等の品質の決定)
第4条 被服の形状及び生地等の品質については、総務部人事課長(以下「人事課長」という。)が定める。
(人事課長等の責務)
第5条 人事課長は、被服の貸与を適正に行わなければならない。
2 課長は、貸与被服の着用等について、被貸与者を指導し、及び監督しなければならない。
(被貸与者の責務等)
第6条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって、貸与被服を保管しなければならない。
2 被貸与者は、貸与被服の譲渡、変造その他の処分をしてはならない。
3 貸与被服の補修又は洗濯に係る費用その他の保管上必要な費用は、被貸与者の負担とする。ただし、被貸与者の負担としないことについて、人事課長が必要であると認めるときは、この限りでない。
(貸与被服の返納)
第7条 被貸与者が職員でなくなったときは、速やかに貸与被服を返納しなければならない。
(必要書類の検査等)
第8条 人事課長は、必要に応じ、被服の貸与若しくは保管の状況を検査し、又は課長に対し検査に必要な書類の提出を求めることができる。
(共用被服)
第9条 人事課長は、必要に応じ、共用被服を備えることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月水道局規程第3号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月水道局規程第1号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月水道局規程第16号)
この規程は、令和2年6月1日から施行する。
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