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○横浜市水道局被服貸与規程

平成17年4月1日

水道局規程第8号

横浜市水道局被服貸与規程をここに公布する。

横浜市水道局被服貸与規程

横浜市水道局企業職員に対する被服等の貸与に関する規程(昭和44年6月水道局規程第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、水道局企業職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与に関して必要な事項を定めるものとする。

(課長)

第2条 この規程で課長とは、横浜市水道局事務分掌規程(昭和27年10月水道局規程第2号)第1条の2第1項又は第3条第1項に規定する課、場及び事業所の長をいう。

(貸与対象職員等)

第3条 被服の貸与を受けられる職員(以下「貸与対象職員」という。)、被服の種類、数量及び貸与期間は、水道事業管理者が定める。

(被服の形状及び生地等の品質の決定)

第4条 被服の形状及び生地等の品質については、総務部人事課長(以下「人事課長」という。)が定める。

(人事課長等の責務)

第5条 人事課長は、被服の貸与を適正に行わなければならない。

2 課長は、貸与被服の着用等について、被貸与者を指導し、及び監督しなければならない。

(被貸与者の責務等)

第6条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって、貸与被服を保管しなければならない。

2 被貸与者は、貸与被服の譲渡、変造その他の処分をしてはならない。

3 貸与被服の補修又は洗濯に係る費用その他の保管上必要な費用は、被貸与者の負担とする。ただし、被貸与者の負担としないことについて、人事課長が必要であると認めるときは、この限りでない。

4 第1項又は第2項の規定に違反したとき、又は故意若しくは重大な過失により貸与被服をき損し、若しくは紛失したときは、貸与被服を返納させ、又は時価の範囲内で弁償させることがある。

(貸与被服の返納)

第7条 被貸与者が職員でなくなったときは、速やかに貸与被服を返納しなければならない。

(必要書類の検査等)

第8条 人事課長は、必要に応じ、被服の貸与若しくは保管の状況を検査し、又は課長に対し検査に必要な書類の提出を求めることができる。

(共用被服)

第9条 人事課長は、必要に応じ、共用被服を備えることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月水道局規程第3号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月水道局規程第1号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年6月水道局規程第16号)

この規程は、令和2年6月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市水道局被服貸与規程

平成17年4月1日 水道局規程第8号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第2章 道/第3節
沿革情報
平成17年4月1日 水道局規程第8号
平成22年3月31日 水道局規程第3号
平成24年3月30日 水道局規程第1号
令和2年6月1日 水道局規程第16号